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農業(yè)保險法

時間: 2018-06-15


農業(yè)保険法 昭和二十二年法律第百八十五號 農業(yè)保険法 目次 第一章 総則(第一條―第十九條) 第二章 農業(yè)共済団體の組織 第一節(jié) 組合員(第二十條―第二十五條) 第二節(jié) 設立(第二十六條―第三十六條) 第三節(jié) 管理(第三十七條―第六十四條) 第四節(jié) 解散及び清算(第六十五條―第九十條) 第五節(jié) 特定合併及び事業(yè)譲渡(第九十一條―第九十六條) 第三章 農業(yè)共済事業(yè)等 第一節(jié) 農業(yè)共済事業(yè) 第一款 通則(第九十七條―第百三十四條) 第二款 農作物共済(第百三十五條―第百三十九條) 第三款 家畜共済(第百四十條―第百四十六條) 第四款 果樹共済(第百四十七條―第百五十一條) 第五款 畑作物共済(第百五十二條―第百五十六條) 第六款 園蕓施設共済(第百五十七條―第百六十一條) 第七款 任意共済(第百六十二條?第百六十三條) 第二節(jié) 農業(yè)共済責任保険事業(yè)(第百六十四條―第百七十四條) 第四章 農業(yè)経営収入保険事業(yè)(第百七十五條―第百九十條) 第五章 政府の再保険事業(yè)等 第一節(jié) 農業(yè)共済責任保険事業(yè)に係る再保険事業(yè)(第百九十一條―第百九十九條) 第二節(jié) 農業(yè)共済事業(yè)に係る保険事業(yè)(第二百條―第二百三條) 第三節(jié) 農業(yè)経営収入保険事業(yè)に係る再保険事業(yè)(第二百四條―第二百七條) 第六章 監(jiān)督(第二百八條―第二百十三條) 第七章 獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金の農業(yè)保険関係業(yè)務(第二百十四條―第二百二十條) 第八章 補則(第二百二十一條―第二百二十六條) 第九章 罰則(第二百二十七條―第二百三十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、農業(yè)経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業(yè)者が受けることのある損失を補塡する共済の事業(yè)並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業(yè)者が受けることのある農業(yè)収入の減少に伴う農業(yè)経営への影響を緩和する保険の事業(yè)を行う農業(yè)保険の制度を確立し、もつて農業(yè)の健全な発展に資することを目的とする。 (農業(yè)保険) 第二條 農業(yè)保険は、農業(yè)共済組合若しくは農業(yè)共済組合連合會又は市町村(特別區(qū)のある地にあつては、特別區(qū)。以下同じ。)の行う農業(yè)共済事業(yè)若しくは農業(yè)共済責任保険事業(yè)又は農業(yè)経営収入保険事業(yè)及び政府の行う再保険事業(yè)又は保険事業(yè)とする。 ○2 國は、農業(yè)者の農業(yè)保険への加入が促進されるよう、農業(yè)者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。 (法人格) 第三條 農業(yè)共済組合及び農業(yè)共済組合連合會(以下「農業(yè)共済団體」という。)は、法人とする。 (名稱) 第四條 農業(yè)共済組合又は農業(yè)共済組合連合會の名稱中には、農業(yè)共済組合又は農業(yè)共済組合連合會という文字を用いなければならない。 ○2 農業(yè)共済団體でない者は、その名稱中に農業(yè)共済組合又は農業(yè)共済組合連合會という文字を用いてはならない。 (區(qū)域) 第五條 農業(yè)共済組合の區(qū)域は、第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合以外の農業(yè)共済組合にあつては一又は二以上の市町村の區(qū)域、同項に規(guī)定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の區(qū)域による。ただし、特別の事由があるときは、この區(qū)域によらないことができる。 ○2 農業(yè)共済組合連合會の區(qū)域は、都道府県又は全國の區(qū)域による。 (住所) 第六條 農業(yè)共済団體の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (登記) 第七條 農業(yè)共済団體は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 ○2 前項の規(guī)定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (事業(yè)年度) 第八條 農業(yè)共済団體の事業(yè)年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 (印紙稅の非課稅) 第九條 農業(yè)保険に関する書類には、印紙稅を課さない。 (農作物共済の共済掛金の負擔) 第十條 國庫は、農作物共済につき、水稲及び第九十八條第一項第一號の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百三十六條第一項に規(guī)定する共済目的の種類ごとに、農業(yè)共済組合の組合員、第二十條第四項の規(guī)定による全國連合會(全國の區(qū)域をその區(qū)域とする農業(yè)共済組合連合會をいう。以下同じ。)の組合員又は第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村との間に當該共済事業(yè)に係る共済関係の存する者(以下「組合員等」という。)の支払うべき共済掛金のうち、當該組合員等に係る共済金額に、當該組合員等に係る第百三十七條第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相當する金額を負擔する。 ○2 國庫は、農作物共済につき、麥に係るものにあつては、第百三十六條第一項に規(guī)定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、當該組合員等に係る共済金額に、當該組合員等に係る第百三十七條第一項の基準共済掛金率及び農作物共済掛金國庫負擔割合を乗じて得た金額に相當する金額を負擔する。 ○3 前項の農作物共済掛金國庫負擔割合は、第百三十七條第一項に規(guī)定する共済掛金區(qū)分ごとに、同條第二項の共済掛金標準率を次の表の上欄に掲げる部分に區(qū)分し、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の共済掛金標準率で除して得た數(shù)とする。 區(qū)分 割合 〇?〇三以下の部分 百分の五十 〇?〇三を超える部分 百分の五十五 ○4 第一項又は第二項の規(guī)定による負擔金に相當する金額は、毎會計年度予算で定めるところにより、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れる。 (共済掛金に係る負擔金の交付の方法) 第十一條 前條第一項又は第二項の規(guī)定による負擔金は、組合員等が農業(yè)共済組合、第百條第一項から第三項までの規(guī)定により共済事業(yè)を行う全國連合會又は第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村(以下「組合等」という。)に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより當該組合等にこれを交付する。 ○2 前項の規(guī)定により組合等(第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合及び全國連合會を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、當該組合等がその屬する都道府県連合會(全國連合會以外の農業(yè)共済組合連合會をいう。以下同じ。)に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、當該都道府県連合會にこれを交付し、又は當該都道府県連合會が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別會計の再保険料収入にこれを計上することができる。 ○3 第一項の規(guī)定により第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合又は全國連合會に交付すべき交付金は、當該特定組合又は全國連合會に交付するのに代えて、當該特定組合又は全國連合會が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別會計の保険料収入にこれを計上することができる。 (家畜共済の共済掛金の負擔) 第十二條 國庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相當する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負擔する。 (果樹共済の共済掛金の負擔) 第十三條 國庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八條第一項に規(guī)定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹體共済にあつては同條第六項に規(guī)定する樹體共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、當該組合員等に係る共済金額に、當該組合員等に係る第百四十九條第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相當する金額を負擔する。 (畑作物共済の共済掛金の負擔) 第十四條 國庫は、畑作物共済につき、第百五十三條第一項に規(guī)定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、當該組合員等に係る共済金額に、當該組合員等に係る第百五十四條第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蠶繭に係るものにあつては、二分の一)に相當する金額を負擔する。 (園蕓施設共済の共済掛金の負擔) 第十五條 國庫は、園蕓施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相當する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負擔する。 (農業(yè)経営収入保険の保険料の負擔) 第十六條 國庫は、農業(yè)経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、當該被保険者に係る保険金額に、當該被保険者に係る第百八十條第一項の基準保険料率を乗じて得た金額の二分の一に相當する金額を負擔する。 (準用) 第十七條 第十二條から前條までの規(guī)定による負擔金には、第十條第四項及び第十一條の規(guī)定(前條の規(guī)定による負擔金にあつては、第十一條第二項の規(guī)定を除く。)を準用する。 (特約補塡金に係る交付金の交付) 第十八條 國庫は、政令で定めるところにより、全國連合會に対し、第百八十二條第一項第二號の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。 (事務費の負擔) 第十九條 國庫は、政令で定めるところにより、毎會計年度予算の範囲內において、農業(yè)共済団體及び第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村の事務費を負擔する。 第二章 農業(yè)共済団體の組織 第一節(jié) 組合員 (組合員たる資格) 第二十條 農業(yè)共済組合の組合員たる資格を有する者は、當該農業(yè)共済組合が行う次の各號に掲げる共済事業(yè)の種類に応じ、當該各號に定める者で、當該農業(yè)共済組合の區(qū)域內に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。 一 農作物共済 農作物共済において共済目的の種類とされている農作物につき耕作の業(yè)務を営む者 二 家畜共済 死亡廃用共済又は疾病傷害共済において共済目的の種類とされている家畜につき養(yǎng)畜の業(yè)務を営む者 三 果樹共済 収穫共済又は樹體共済において共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業(yè)務を営む者 四 畑作物共済 畑作物共済において共済目的の種類とされている農作物又は蠶繭につき栽培又は養(yǎng)蠶の業(yè)務を営む者 五 園蕓施設共済 第九十八條第一項第七號に規(guī)定する特定園蕓施設を所有し、又は管理する者で農業(yè)を営むもの 六 任意共済 任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業(yè)務を営む者又は當該任意共済において共済目的の種類とされている農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業(yè)に従事するもの ○2 前項第一號、第三號又は第四號に定める者のみが構成員となつている団體(法人を除くものとし、共済掛金の分擔及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規(guī)約を定めているものに限る。以下「農業(yè)共済資格団體」という。)で、その構成員の全てが一の農業(yè)共済組合の區(qū)域內に住所を有するものについては、當該農業(yè)共済資格団體を同項第一號、第三號又は第四號に定める者で當該農業(yè)共済組合の區(qū)域內に住所を有する者と、當該農業(yè)共済資格団體の構成員が営む同項第一號、第三號又は第四號に規(guī)定する業(yè)務を當該農業(yè)共済資格団體の業(yè)務とそれぞれみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 ○3 農業(yè)共済組合連合會の組合員たる資格を有する者は、都道府県連合會にあつては當該都道府県連合會の區(qū)域の一部をその區(qū)域とする組合等とし、全國連合會にあつては第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合及び都道府県連合會とする。 ○4 第百條第一項から第三項までの規(guī)定により共済事業(yè)を行う全國連合會の組合員たる資格を有する者は、前項の規(guī)定により組合員たる資格を有する者のほか、當該全國連合會が行う第一項各號に掲げる共済事業(yè)の種類に応じ、當該各號に定める者で、當該共済事業(yè)の実施區(qū)域內に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。 ○5 前項の規(guī)定により同項の全國連合會の組合員たる資格を有する者については、第二項の規(guī)定を準用する。この場合において、同項中「農業(yè)共済組合の區(qū)域」とあるのは、「共済事業(yè)の実施區(qū)域」と読み替えるものとする。 (加入) 第二十一條 都道府県連合會が成立したときは、當該都道府県連合會の區(qū)域の一部をその區(qū)域とする組合等は、その時に、全て、當該都道府県連合會の組合員となる。都道府県連合會が成立した後に、當該都道府県連合會の區(qū)域の一部をその區(qū)域とする農業(yè)共済組合が成立したとき、及び當該都道府県連合會の區(qū)域の一部をその區(qū)域とする市町村が第百二條第一項の規(guī)定により共済事業(yè)を行うこととなつたときは、當該組合等についても、同様とする。 ○2 全國連合會が成立したときは、第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合及び都道府県連合會は、その時に、全て、當該全國連合會の組合員となる。全國連合會が成立した後に、同項に規(guī)定する特定組合又は都道府県連合會が成立したときは、當該特定組合又は都道府県連合會についても、同様とする。 ○3 農業(yè)共済組合及び全國連合會は、前條第一項又は第四項の規(guī)定により組合員たる資格を有する者でこれらの組合員になろうとするものから加入の申込みを受けたときは、正當な理由がなければ、その加入を拒んではならない。 (議決権及び選挙権) 第二十二條 農業(yè)共済団體の組合員は、各一個の議決権及び役員(農業(yè)共済組合及び全國連合會の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。 ○2 都道府県連合會は、前項の規(guī)定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、當該組合員の組合員等の數(shù)に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を與えることができる。 ○3 全國連合會は、第一項の規(guī)定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、當該組合員たる第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合の組合員の數(shù)又は當該組合員たる都道府県連合會の組合員たる組合等の組合員等の數(shù)に基づき、二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を與えることができる。 第二十三條 農業(yè)共済団體の組合員は、定款で定めるところにより、第五十一條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 ○2 農業(yè)共済団體の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。 ○3 前二項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。 ○4 代理人は、代理権を証する書面を農業(yè)共済団體に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、當該書面の提出に代えて、代理権を當該電磁的方法により証明することができる。 (議決権のない場合) 第二十四條 農業(yè)共済団體と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。 (脫退) 第二十五條 農業(yè)共済団體の組合員は、次に掲げる事由によつて脫退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散(第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村にあつては、共済事業(yè)の全部の廃止) ○2 農業(yè)共済組合の組合員又は第二十條第四項の規(guī)定による全國連合會の組合員は、前項各號に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(第六十六條第一項の規(guī)定による場合を除く。)によつて脫退する。ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。 ○3 農業(yè)共済組合の組合員又は第二十條第四項の規(guī)定による全國連合會の組合員で、前項ただし書の規(guī)定により共済関係の全部の消滅があつても脫退をしないものその他當該農業(yè)共済組合又は全國連合會との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款で定めるところにより脫退することができる。 第二節(jié) 設立 (発起人) 第二十六條 農業(yè)共済組合を設立するには、第二十條第一項に規(guī)定する者で農業(yè)共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業(yè)共済組合連合會を設立するには、同條第三項の規(guī)定によりその組合員たる資格を有する者で農業(yè)共済組合連合會を設立しようとするもの二以上が発起人とならなければならない。 (設立準備會) 第二十七條 農業(yè)共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業(yè)共済組合の區(qū)域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備會の日時及び場所とともに公告して、設立準備會を開かなければならない。 ○2 農業(yè)共済組合連合會を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備會の日時及び場所を公告して、設立準備會を開かなければならない。 ○3 前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。 (定款等作成委員の選任等) 第二十八條 設立準備會においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業(yè)共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業(yè)共済資格団體(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業(yè)務を執(zhí)行する役員を含むものとし、農業(yè)共済組合連合會を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業(yè)共済団體の業(yè)務を執(zhí)行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び事業(yè)規(guī)程(以下「定款等」という。)の作成に當たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、區(qū)域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他事業(yè)規(guī)程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。 ○2 前項の定款等作成委員は、十五人以上でなければならない。 ○3 設立準備會の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業(yè)共済組合を設立する場合にあつては、前條第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半數(shù)の同意をもつてこれを決する。 (創(chuàng)立総會) 第二十九條 定款等作成委員が定款等を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創(chuàng)立総會の日時及び場所とともに公告して、創(chuàng)立総會を開かなければならない。 ○2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。 ○3 定款等作成委員が作成した定款等の承認、事業(yè)計畫の設定その他設立に必要な事項の決定は、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない。 ○4 創(chuàng)立総會においては、前項の定款等を修正することができる。ただし、區(qū)域及び組合員たる資格に関する定款の規(guī)定については、この限りでない。 ○5 創(chuàng)立総會の議事は、組合員たる資格を有する者でその會日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半數(shù)以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。 ○6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 ○7 創(chuàng)立総會については、第二十二條第一項、第二十三條第二項から第四項まで及び第二十四條の規(guī)定を準用する。この場合において、第二十三條第二項中「前項」とあるのは「第二十九條第六項」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「第二十九條第六項又は前項」と読み替えるものとする。 (認可の申請) 第三十條 発起人は、創(chuàng)立総會終了の後遅滯なく、定款等及び事業(yè)計畫書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 ○2 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業(yè)共済団體の設立に関する報告書を提出しなければならない。 (認可の基準) 第三十一條 行政庁は、前條第一項の規(guī)定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業(yè)計畫の內容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業(yè)が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 (認可の期間) 第三十二條 第三十條第一項の規(guī)定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以內に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 ○2 行政庁が前項の期間內に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第三十條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。 ○3 行政庁が第三十條第二項の規(guī)定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。 ○4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。 ○5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第三十條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規(guī)定を準用する。 (理事への事務引渡し) 第三十三條 第三十條第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滯なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。 (成立の時期) 第三十四條 農業(yè)共済団體は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 (定款) 第三十五條 農業(yè)共済団體の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 區(qū)域 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 六 事業(yè)の種類 七 役員の定數(shù)及び選挙又は選任に関する規(guī)定 八 準備金の額及びその積立ての方法 九 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規(guī)定 十 公告の方法 ○2 農業(yè)共済団體の定款には、前項各號に掲げる事項のほか、総代會を設ける場合には、総代の定數(shù)及び選挙に関する規(guī)定を記載しなければならない。 ○3 第一項第七號の役員の選挙に関する規(guī)定及び前項の総代の選挙に関する規(guī)定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦又は立候補、選挙管理者、選挙立會人、投票、開票及び當選に関する事項並びに役員又は総代を総會外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙區(qū)を設けることとしたときは選挙區(qū)に関する事項を定めなければならない。 ○4 行政庁は、模範定款例を定めることができる。 (事業(yè)規(guī)程) 第三十六條 農業(yè)共済組合は、事業(yè)規(guī)程をもつて、次に掲げる事項(第七號に掲げる事項にあつては、第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合に限る。)を規(guī)定しなければならない。 一 共済事業(yè)の種類別の共済目的の種類に関する事項 二 共済金額に関する事項 三 共済掛金及び事務費に関する事項 四 共済責任に関する事項 五 業(yè)務の委託に関する事項 六 損害評価會に関する事項 七 第百六十三條第一項の規(guī)定による事業(yè)に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 ○2 都道府県連合會は、事業(yè)規(guī)程をもつて、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない。 一 保険金額に関する事項 二 保険料及び事務費に関する事項 三 保険責任に関する事項 四 損害評価會に関する事項 五 第百六十三條第二項の規(guī)定による事業(yè)に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 ○3 全國連合會は、事業(yè)規(guī)程をもつて、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない。 一 共済事業(yè)に関する次に掲げる事項 イ 共済事業(yè)の種類別の共済目的の種類及び実施區(qū)域に関する事項 ロ 第一項第二號から第六號までに掲げる事項 ハ 第百六十三條第三項の規(guī)定による事業(yè)に関する事項 二 第百七十三條各號に掲げる事業(yè)に関する事項 三 農業(yè)経営収入保険事業(yè)に関する次に掲げる事項 イ 前項第一號から第三號までに掲げる事項 ロ 第百七十五條第二項第二號に掲げる事業(yè)に関する事項 ハ 第百八十二條第一項の特約に関する事項 ニ 業(yè)務の委託に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 ○4 行政庁は、模範事業(yè)規(guī)程例を定めることができる。 第三節(jié) 管理 (役員の定數(shù)及び選挙又は選任) 第三十七條 農業(yè)共済団體に、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 ○2 理事の定數(shù)は、五人以上とし、監(jiān)事の定數(shù)は、二人以上とする。 ○3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総會(設立當時の役員にあつては、創(chuàng)立総會)においてこれを選挙する。ただし、農業(yè)共済組合又は全國連合會の役員(設立當時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総會外においてこれを選挙することができる。 ○4 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定數(shù)以內であるときは、定款で定めるところにより、投票を省略することができる。 ○5 投票は、一人(第二十二條第二項又は第三項の規(guī)定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を與える農業(yè)共済組合連合會にあつては、選挙権一個)につき一票とする。 ○6 定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多數(shù)を得た者(第四項ただし書の規(guī)定により投票を省略した場合は、當該候補者)を當選人とする。 ○7 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。 ○8 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。 ○9 総會外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。 ○10 役員は、第三項の規(guī)定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総會(創(chuàng)立當時の役員にあつては、創(chuàng)立総會)において選任することができる。 ○11 農業(yè)共済団體の理事の定數(shù)の少なくとも四分の三は、組合員(農業(yè)共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業(yè)務を執(zhí)行する役員を含むものとし、都道府県連合會にあつては組合員たる農業(yè)共済組合の役員又は組合員たる市町村の職員とし、全國連合會にあつては組合員たる農業(yè)共済団體の役員又は組合員たる個人若しくは組合員たる法人等(農業(yè)共済団體を除く。)の業(yè)務を執(zhí)行する役員とする。)でなければならない。ただし、設立當時の理事の定數(shù)の少なくとも四分の三は、設立の同意者(農業(yè)共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業(yè)務を執(zhí)行する役員を含むものとし、農業(yè)共済組合連合會にあつては同意者たる農業(yè)共済団體の役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。 (役員の任期) 第三十八條 役員の任期は、三年以內において定款で定める。 ○2 設立當時の役員の任期は、前項の規(guī)定にかかわらず、創(chuàng)立総會(農業(yè)共済組合の合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。 ○3 定款で定めた役員の員數(shù)が欠けた場合には、任期の満了又は辭任により退任した役員は、新たに選任された役員(第四十五條の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 (役員の忠実義務) 第三十九條 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総會の議決を遵守し、農業(yè)共済団體のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 ○2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業(yè)共済団體に対し連帯して損害賠償の責任を負う。 ○3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。重要な事項につき、第五十三條第一項に規(guī)定する書類に虛偽の記載をし、又は虛偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。 (役員の兼職禁止) 第四十條 理事は、監(jiān)事又は農業(yè)共済団體の使用人と、監(jiān)事は、理事又は農業(yè)共済団體の使用人と兼ねてはならない。 (業(yè)務の決定) 第四十一條 農業(yè)共済団體の業(yè)務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半數(shù)で決する。 (代表) 第四十二條 理事は、農業(yè)共済団體の全ての業(yè)務について、農業(yè)共済団體を代表する。ただし、定款の規(guī)定に反することはできず、また、総會又は総代會の議決に従わなければならない。 (理事の代表権の制限) 第四十三條 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (理事の代理行為の委任) 第四十四條 理事は、定款又は総會若しくは総代會の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (仮理事) 第四十五條 理事が欠けた場合において、業(yè)務が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (理事の自己契約等の禁止) 第四十六條 農業(yè)共済団體が理事と契約をするときは、監(jiān)事が、農業(yè)共済団體を代表する。農業(yè)共済団體と理事との訴訟についても、同様とする。 (監(jiān)事の職務) 第四十七條 監(jiān)事の職務は、次のとおりとする。 一 農業(yè)共済団體の財産の狀況を監(jiān)査すること。 二 理事の業(yè)務の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。 三 財産の狀況又は業(yè)務の執(zhí)行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不當な事項があると認めるときは、総會又は行政庁に報告をすること。 四 前號の報告をするため必要があるときは、総會を招集すること。 (総會の招集) 四十八條 理事は、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない。 ○2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総會又は総代會を招集することができる。 第四十九條 組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総會の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以內に総會を招集しなければならない。総代が総代総數(shù)の五分の一以上の同意を得て、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代會の招集を請求したときも、同様とする。 ○2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規(guī)定による書面の提出に代えて、當該書面に記載すべき事項及び理由を當該電磁的方法により提供することができる。この場合において、當該組合員は、當該書面を提出したものとみなす。 ○3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた當該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該理事に到達したものとみなす。 第五十條 理事の職務を行う者がないとき、又は前條第一項の請求があつた場合において理事が正當な理由がないのに総會又は総代會の招集の手続をしないときは、監(jiān)事は、総會又は総代會を招集しなければならない。 (組合員に対する通知又は催告) 第五十一條 農業(yè)共済団體の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業(yè)共済資格団體にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業(yè)共済団體に通知したときは、その場所に宛てることをもつて足りる。 ○2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。 ○3 総會又は総代會の招集の通知は、その會日から十日前までに、その會議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 第五十二條 理事は、定款等及び総會又は総代會の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 ○2 農業(yè)共済団體の組合員及び債権者は、前項に規(guī)定する書類の閲覧を求めることができる。 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 第五十三條 理事は、通常総會の會日から一週間前までに、事業(yè)報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監(jiān)事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 ○2 農業(yè)共済団體の組合員及び債権者は、前項に規(guī)定する書類の閲覧を求めることができる。 ○3 第一項に規(guī)定する書類を通常総會に提出するときは、監(jiān)事の意見書を添付しなければならない。 ○4 前項の監(jiān)事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、當該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、當該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす。 (役員の改選の請求) 第五十四條 役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総會においてこれを改選することができる。 ○2 前項の規(guī)定による請求は、理事の全員又は監(jiān)事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。 ○3 第一項の規(guī)定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業(yè)共済団體に提出してこれをしなければならない。 ○4 前項の規(guī)定による書面の提出があつたときは、農業(yè)共済団體は、総會の會日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総會において弁明する機會を與えなければならない。 (準用) 第五十五條 役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條の規(guī)定を準用する。 (參事) 第五十六條 農業(yè)共済団體は、參事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業(yè)務を行わせることができる。 ○2 參事の選任及び解任は、理事の過半數(shù)によつて決する。 ○3 參事については、會社法(平成十七年法律第八十六號)第十一條第一項及び第三項、第十二條並びに第十三條の規(guī)定を準用する。 第五十七條 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、參事の解任を請求することができる。 ○2 前項の規(guī)定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 ○3 前項の規(guī)定による書面の提出があつたときは、理事は、當該參事の解任の可否を決しなければならない。 ○4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに當該參事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機會を與えなければならない。 (総會の議決事項) 第五十八條 次の事項は、総會の議決を経なければならない。 一 定款等の変更 二 事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法 三 事業(yè)報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案 ○2 定款等の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ○3 前項の認可については、第三十一條及び第三十二條の規(guī)定を準用する。 ○4 農業(yè)共済団體は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款等の変更をしたときは、遅滯なく、その旨を行政庁に屆け出なければならない。 (総會の議事) 第五十九條 総會の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、議長の決するところによる。 ○2 議長は、総會においてこれを選任する。 ○3 議長は、組合員として総會の議決に加わる権利を有しない。 ○4 総會においては、第五十一條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 (特別の議決) 第六十條 次の事項は、総組合員の半數(shù)以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 農業(yè)共済団體の解散 三 農業(yè)共済組合の合併 (総代會) 第六十一條 農業(yè)共済組合及び全國連合會は、農林水産省令で定める基準に従い定款での定めるところにより、総會に代わるべき総代會を設けることができる。 ○2 総代の定數(shù)は、三十人以上でなければならない。 ○3 総代は、當該農業(yè)共済組合又は全國連合會の組合員でなければならない。 ○4 総代會には、総會に関する規(guī)定を、総代には、第三十七條第三項から第九項まで、第三十八條及び第五十四條の規(guī)定を準用する。 ○5 総代會においては、前項の規(guī)定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。 (區(qū)分経理) 第六十二條 農業(yè)共済団體は、その會計を農林水産省令で定める勘定區(qū)分ごとに経理しなければならない。 (責任準備金の積立て) 第六十三條 農業(yè)共済団體は、毎事業(yè)年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 (準備金の積立て) 第六十四條 農業(yè)共済団體は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。 第四節(jié) 解散及び清算 (解散事由) 第六十五條 農業(yè)共済団體は、次の事由によつて解散する。 一 総會の議決 二 農業(yè)共済組合の合併(合併により當該農業(yè)共済組合が消滅する場合に限る。) 三 破産手続開始の決定 四 第二百十二條第三項の規(guī)定による解散の命令 ○2 解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ○3 前項の場合には、第三十二條の規(guī)定を準用する。 ○4 都道府県連合會は、第一項各號に掲げる事由によるほか、第七十三條第二項の規(guī)定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。 (解散による共済関係等の終了) 第六十六條 農業(yè)共済団體が解散したときは、農業(yè)共済組合の合併及び前條第四項の規(guī)定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。 ○2 前項の場合には、農業(yè)共済団體は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。 (合併の手続) 第六十七條 農業(yè)共済組合が合併しようとするときは、総會において合併を議決しなければならない。 ○2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ○3 前項の場合には、第三十一條及び第三十二條の規(guī)定を準用する。 第六十八條 農業(yè)共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以內に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 ○2 農業(yè)共済組合は、前項の期間內に、債権者に対して、異議があれば一定の期間內にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ○3 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。 第六十九條 債権者が前條第二項の一定の期間內に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。 ○2 債権者が異議を述べたときは、農業(yè)共済組合は、弁済し、若しくは相當の擔保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社若しくは信託業(yè)務を営む金融機関に相當の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 第七十條 合併によつて農業(yè)共済組合を設立するには、各農業(yè)共済組合の総會において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業(yè)務を執(zhí)行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款等を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 ○2 前項の規(guī)定による役員のうち理事の選任には、第三十七條第十一項本文の規(guī)定を準用する。 ○3 第一項の規(guī)定による設立委員の選任には、第六十條の規(guī)定を準用する。 (合併の時期) 第七十一條 農業(yè)共済組合の合併は、合併後存続する農業(yè)共済組合又は合併によつて設立する農業(yè)共済組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 (合併による権利義務の承継) 第七十二條 合併後存続する農業(yè)共済組合又は合併によつて設立した農業(yè)共済組合は、合併によつて消滅した農業(yè)共済組合の権利義務(當該農業(yè)共済組合がその行う事業(yè)に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 (特定組合による権利義務の承継) 第七十三條 都道府県連合會の組合員たる一の農業(yè)共済組合のほかに當該都道府県連合會の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合會の組合員たる組合等の區(qū)域の全てを合わせた區(qū)域をその區(qū)域とする農業(yè)共済組合が成立したときは、當該農業(yè)共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、當該都道府県連合會の権利義務(當該都道府県連合會がその行う事業(yè)に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この條において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。 ○2 前項の認可があつたときは、當該都道府県連合會の権利義務は、その時において當該認可の申請に係る農業(yè)共済組合に承継されるものとし、當該都道府県連合會は、その時において解散するものとする。 ○3 第一項に規(guī)定する場合に存する農業(yè)共済組合は、第二十條第三項及び第二十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、前項の規(guī)定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを當該都道府県連合會の組合員とみなす。 ○4 第二項の規(guī)定による権利義務の承継の際現(xiàn)に存する都道府県連合會と政府との間の再保険関係については、當該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規(guī)定により都道府県連合會の権利義務を承継した農業(yè)共済組合(以下「特定組合」という。)を當該都道府県連合會とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 ○5 前各項に規(guī)定するもののほか、第二項の規(guī)定により農業(yè)共済組合が都道府県連合會の権利義務を承継する場合の手続及び當該農業(yè)共済組合が當該都道府県連合會の権利義務を承継した場合の當該都道府県連合會と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。 (清算中の農業(yè)共済団體の能力) 第七十四條 解散した農業(yè)共済団體は、清算の目的の範囲內において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。 (清算人の就任) 第七十五條 農業(yè)共済団體が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十五條第四項の規(guī)定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総會において他人を選任したときは、この限りでない。 (裁判所による清算人の選任) 第七十六條 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第七十七條 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人の職務及び権限) 第七十八條 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 殘余財産の引渡し ○2 清算人は、前項各號に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (清算人の財産調査義務) 第七十九條 清算人は、就職の後遅滯なく、農業(yè)共済団體の財産の狀況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総會に提出してその承認を求めなければならない。 (債権の申出の催告等) 第八十條 清算人は、その就職の日から二月以內に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間內にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 ○2 前項の公告には、債権者がその期間內に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 ○3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 ○4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第八十一條 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業(yè)共済団體の債務が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 (清算中の農業(yè)共済団體についての破算手続の開始) 第八十二條 清算中に農業(yè)共済団體の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 ○2 清算人は、清算中の農業(yè)共済団體が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 ○3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の農業(yè)共済団體が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 ○4 第一項の規(guī)定による公告は、官報に掲載してする。 (殘余財産の帰屬) 第八十三條 解散した農業(yè)共済団體の殘余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六條の規(guī)定による屆出の時において、定款で指定した農業(yè)共済団體に帰屬する。 ○2 前項の規(guī)定により処分されない財産は、國庫に帰屬する。 (裁判所による監(jiān)督) 第八十四條 農業(yè)共済団體の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 ○2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 ○3 農業(yè)共済団體の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、農業(yè)共済団體の業(yè)務を監(jiān)督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を囑託することができる。 ○4 前項に規(guī)定する行政庁は、農業(yè)共済団體の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (決算報告書) 第八十五條 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滯なく、決算報告書を作り、これを総會に提出してその承認を求めなければならない。 (清算結了の屆出) 第八十六條 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に屆け出なければならない。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第八十七條 農業(yè)共済団體の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第八十八條 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第八十九條 裁判所は、第七十六條の規(guī)定により清算人を選任した場合には、農業(yè)共済団體が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、當該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第九十條 裁判所は、農業(yè)共済団體の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 ○2 前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二條の規(guī)定を準用する。この場合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「農業(yè)共済団體及び検査役」と読み替えるものとする。 第五節(jié) 特定合併及び事業(yè)譲渡 (特定合併) 第九十一條 全國連合會と特定組合とは、合併を行うことができる。 ○2 全國連合會と都道府県連合會及びその組合員たる全ての農業(yè)共済組合とは、合併を行うことができる。 ○3 前二項の場合において、合併後存続する法人は、全國連合會とする。 第九十二條 前條第一項又は第二項の合併(以下「特定合併」という。)の際現(xiàn)に存する特定組合と政府との間の保険関係又は都道府県連合會と政府との間の再保険関係については、當該保険関係又は再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、全國連合會を當該特定組合又は都道府県連合會とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 第九十三條 特定合併については、第六十條、第六十五條第一項、第六十七條から第六十九條まで、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定を準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「農業(yè)共済組合」とあるのは、「農業(yè)共済団體」と読み替えるものとする。 (事業(yè)譲渡) 第九十四條 農業(yè)共済組合は、共済事業(yè)の全部又は一部を全國連合會に譲り渡すことができる。 ○2 全國連合會は、農業(yè)共済組合から共済事業(yè)の全部又は一部を譲り受けることができる。 ○3 前二項の規(guī)定による共済事業(yè)の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業(yè)譲渡」という。)については、第六十條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定を準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「農業(yè)共済組合」とあるのは、「農業(yè)共済団體」と読み替えるものとする。 (共済事業(yè)の効率化) 第九十五條 農業(yè)共済団體は、共済事業(yè)の効率化を図るため、相互に連攜し、合併の推進その他共済事業(yè)の実施體制の改善に努めるものとする。 (政令への委任) 第九十六條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、農業(yè)共済団體が特定合併又は事業(yè)譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業(yè)譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。 第三章 農業(yè)共済事業(yè)等 第一節(jié) 農業(yè)共済事業(yè) 第一款 通則 (共済事業(yè)の種類) 第九十七條 共済事業(yè)の種類は、次のとおりとする。 一 農作物共済 二 家畜共済 三 果樹共済 四 畑作物共済 五 園蕓施設共済 六 任意共済 ○2 家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。 ○3 果樹共済は、収穫共済及び樹體共済とする。 (共済事業(yè)の內容) 第九十八條 共済事業(yè)は、農作物共済にあつては第一號、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二號、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三號、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四號、果樹共済のうち樹體共済にあつては第五號、畑作物共済にあつては第六號、園蕓施設共済にあつては第七號に掲げる共済目的につき、當該各號に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業(yè)とする。 一 共済目的 水稲、麥その他政令で指定する食糧農作物 共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病蟲害及び鳥獣害 二 共済目的 牛、馬及び豚で出生後経過した期間が農林水産省令で定める基準に適合するもの 共済事故 牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第五十八條第一項(第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定による手當金、同條第二項の規(guī)定による特別手當金又は同法第六十條の二第一項の規(guī)定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下この條において同じ。)及び廃用、種豚以外の豚にあつては死亡 三 共済目的 前號に掲げる牛、馬及び豚(種豚に限る。) 共済事故 疾病及び傷害 四 共済目的 うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(農林水産省令で定める品種に屬するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。) 共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病蟲害及び鳥獣害(果実の減収又は品質の低下を伴うものに限る。) 五 共済目的 前號に掲げる果樹(農林水産省令で定めるその支持物を含むものとし、農林水産省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。以下この號において同じ。) 共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病蟲害及び鳥獣害(果樹の枯死、流失、滅失、埋沒又は損傷を伴うものに限る。) 六 共済目的 ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びさとうきび(農林水産省令で定める品種に屬するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第一號に掲げる農作物、桑及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの並びに蠶繭 共済事故 農作物にあつては風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病蟲害及び鳥獣害、蠶繭にあつては蠶児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病蟲害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病蟲害及び獣害 七 共済目的 施設園蕓(農作物の生育條件を一定の施設により調節(jié)し、及び管理して、これを栽培することをいう。)の用に供する施設(第四項第一號において「施設園蕓用施設」という。)のうち溫室その他のその內部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附屬する設備を含むものとし、農林水産省令で定める簡易なものを除く。以下「特定園蕓施設」という。) 共済事故 風水害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接觸、航空機からの物體の落下、車両及びその積載物の衝突及び接觸、病蟲害並びに鳥獣害 ○2 前項第二號に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児(これらのうち農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。)は、事業(yè)規(guī)程(第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村にあつては、共済事業(yè)の実施に関する條例。第四項において同じ。)で定めるところにより、家畜共済(牛の胎児にあつては、死亡廃用共済に限る。)の共済目的とすることができる。この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。 ○3 第一項第二號の廃用並びに同項第五號の埋沒及び損傷の範囲は、農林水産省令で定める。 ○4 次に掲げる物は、事業(yè)規(guī)程で定めるところにより、特定園蕓施設に併せて園蕓施設共済の共済目的とすることができる。 一 農林水産省令で定める施設園蕓用施設(特定園蕓施設を除く。)であつて、特定園蕓施設とともに次號に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。) 二 特定園蕓施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設內農作物」という。) ○5 共済事業(yè)は、任意共済にあつては、第一項第一號に掲げる農作物、同項第四號に掲げる果樹、同項第六號に掲げる農作物及び施設內農作物以外の農作物、農産物、特定園蕓施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業(yè)とする。 (農業(yè)共済組合による共済事業(yè)の実施) 第九十九條 農業(yè)共済組合は、第九十七條第一項第一號及び第二號に掲げる共済事業(yè)を行う。 ○2 農業(yè)共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、當該農業(yè)共済組合の組合員の営む當該種類についての耕作の業(yè)務の総體としての規(guī)模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他當該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相當の事由があるときは、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、その農作物共済において、當該種類を共済目的の種類としないことができる。 ○3 家畜共済には、前項の規(guī)定を準用する。この場合において、同項中「當該農業(yè)共済組合の組合員の営む當該種類についての耕作の業(yè)務の総體としての規(guī)模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他當該種類」とあるのは、「當該種類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ○4 農業(yè)共済組合(特定組合を除く。次項において同じ。)は、その所屬する都道府県連合會が第百六十四條第二項の規(guī)定によりその共済責任に係る保険事業(yè)を行う場合に限り、第九十七條第一項第三號から第五號までに掲げる共済事業(yè)を行うことができる。 ○5 農業(yè)共済組合は、その所屬する都道府県連合會が第百六十四條第二項の規(guī)定によりその共済責任に係る保険事業(yè)を行う場合に限り、當該都道府県連合會の承認を経て、第九十七條第一項第六號に掲げる共済事業(yè)を行うことができる。 ○6 特定組合は、第九十七條第一項第三號から第六號までに掲げる共済事業(yè)を行うことができる。 (全國連合會による共済事業(yè)の実施) 第百條 全國連合會は、農林水産省令で定めるところにより、特定區(qū)域(當該全國連合會と特定合併をした特定組合又は都道府県連合會の區(qū)域に相當する區(qū)域をいう。以下同じ。)を実施區(qū)域として、第九十七條第一項第一號及び第二號に掲げる共済事業(yè)を行う。 ○2 全國連合會は、農林水産省令で定めるところにより、特定區(qū)域を実施區(qū)域として、第九十七條第一項第三號から第六號までに掲げる共済事業(yè)を行うことができる。 ○3 前二項に規(guī)定するもののほか、全國連合會は、農林水産省令で定めるところにより、特定區(qū)域以外の區(qū)域(以下この項において「特定區(qū)域外區(qū)域」という。)を実施區(qū)域として、共済事業(yè)を行うことができる。この場合において、全國連合會は、特定區(qū)域外區(qū)域において農業(yè)共済組合又は第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村が行う共済事業(yè)の共済目的の種類とされているものを、共済事業(yè)の共済目的の種類とすることができない。 ○4 第一項の規(guī)定により全國連合會が共済事業(yè)を行う場合には、前條第二項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (市町村に対する共済事業(yè)の実施の申出) 第百一條 農業(yè)共済組合(一の市町村の區(qū)域の全部又は一部をその區(qū)域とする農業(yè)共済組合に限る。)は、その行う共済事業(yè)の規(guī)模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその區(qū)域を管轄する市町村と協(xié)議し、総會の議決を経て、當該市町村に対し、當該市町村が第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)を行うことにつき申出をすることができる。 ○2 農業(yè)共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 ○3 第一項の総會の議決には、第六十條の規(guī)定を準用する。 (市町村による共済事業(yè)の実施の認可) 第百二條 市町村は、前條第一項の申出があつた場合(當該市町村の區(qū)域の一部をその區(qū)域とする農業(yè)共済組合で第九十九條第一項の規(guī)定により現(xiàn)に共済事業(yè)を行つているものが二以上存するときは、その全ての農業(yè)共済組合から前條第一項の申出があつた場合)において、その申出に基づき共済事業(yè)を行うことを必要かつ適當と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、當該申出に係る農業(yè)共済組合の區(qū)域に相當する區(qū)域において、第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)を行うことができる。 ○2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業(yè)の実施に関する條例及び共済事業(yè)の実施計畫(第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村にあつては、共済事業(yè)の実施に関する條例の変更に関する條例及び新たに共済事業(yè)の実施區(qū)域となる地域に係る共済事業(yè)の実施計畫)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。 ○3 都道府県知事は、前項の規(guī)定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以內に、農林水産省令で定めるところにより、當該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、當該申請の原因となつた前條第一項の申出をした農業(yè)共済組合に対し書面で通知し、かつ、認可処分に係る場合にあつては共済事業(yè)の実施區(qū)域を明らかにして公示しなければならない。 ○4 第二項の規(guī)定による申請書の提出があつた場合には、第三十一條及び第三十二條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する。この場合において、第三十一條中「定款等」とあるのは、「共済事業(yè)の実施に関する條例」と読み替えるものとする。 ○5 前項において準用する第三十二條第二項又は第五項の場合には、都道府県知事は、同條第二項の場合にあつては同項の期間満了後、同條第五項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滯なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、共済事業(yè)の実施區(qū)域を明らかにして公示しなければならない。 (共済事業(yè)の実施に関する條例) 第百三條 市町村の共済事業(yè)の実施に関する條例には、第三十五條第一項第六號、第八號及び第九號並びに第三十六條第一項第一號から第六號まで及び第八號に掲げる事項、共済事業(yè)の実施區(qū)域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規(guī)定しなければならない。 (共済資格者) 第百四條 第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村との間に當該共済事業(yè)の共済関係を成立させることができる者は、當該市町村が行う第二十條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)の種類に応じ、當該各號に定める者で、當該共済事業(yè)の実施區(qū)域內に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い共済事業(yè)の実施に関する條例で定める者を除く。)とする。 ○2 前項に規(guī)定する共済関係を成立させることができる者(以下「共済資格者」という。)については、第二十條第二項の規(guī)定を準用する。この場合において、同項中「農業(yè)共済組合の區(qū)域」とあるのは、「共済事業(yè)の実施區(qū)域」と読み替えるものとする。 ○3 第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村との間に當該共済事業(yè)の共済関係の存する者が、共済資格者でなくなつたときは、その時に、當該共済関係は、消滅するものとする。 (農業(yè)共済組合による共済事業(yè)に関する経過措置) 第百五條 第百二條第三項の規(guī)定による公示(同條第五項の規(guī)定による公示を含む。以下この條において同じ。)があつた日以後においては、當該公示に係る農業(yè)共済組合が行う共済事業(yè)は、第九十九條の規(guī)定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。 一 その共済責任期間が當該公示前に始まり當該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済 二 當該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済 三 當該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した當該共済関係に係る家畜共済 四 果樹共済又は畑作物共済を行う農業(yè)共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済 イ その共済責任期間が當該公示前に始まり當該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済 ロ 當該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済 五 園蕓施設共済又は任意共済を行う農業(yè)共済組合にあつては、當該公示以前に共済事故が発生した園蕓施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した當該共済関係に係る園蕓施設共済又は任意共済 六 前各號に掲げるもののほか、當該公示の際現(xiàn)に行つている共済事業(yè)の殘務 ○2 第百二條第三項の規(guī)定による公示があつたときは、その公示の際現(xiàn)に當該公示に係る農業(yè)共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園蕓施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。 ○3 前項の規(guī)定により家畜共済、園蕓施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、當該農業(yè)共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。この場合には、農業(yè)共済組合連合會又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ當該農業(yè)共済組合又は當該農業(yè)共済組合連合會に払い戻さなければならない。 ○4 前項後段の規(guī)定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園蕓施設共済に係る再保険料は、農業(yè)共済組合連合會が払い込むべき家畜共済又は園蕓施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。 ○5 第一項の農業(yè)共済組合は、同項の規(guī)定により行う同項第一號に掲げる農作物共済に係る共済目的又は同項の規(guī)定により行う同項第四號イに掲げる果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係の全てについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(第百二條第三項の規(guī)定による公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業(yè)共済組合にあつては、當該公示の日)から起算して二月を経過した時に解散する。 (政令への委任) 第百六條 この法律に規(guī)定するもののほか、第百一條第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業(yè)の開始及びその申出に係る農業(yè)共済組合の共済事業(yè)の結了に関し必要な事項は、政令で定める。 (市町村による共済事業(yè)の実施區(qū)域の特例) 第百七條 第百二條第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業(yè)を行う市町村」という。)は、當該市町村の區(qū)域內の地域で農業(yè)共済組合の區(qū)域に屬しないものがある場合において、當該地域を共済事業(yè)の実施區(qū)域に含めることを必要かつ適當と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、當該地域においても、第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)を行うことができる。 ○2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業(yè)の実施に関する條例の変更に関する條例及び當該地域に係る共済事業(yè)の実施計畫を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。 ○3 都道府県知事は、前項の規(guī)定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以內に、農林水産省令で定めるところにより、當該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業(yè)の実施區(qū)域となる地域を明らかにして公示しなければならない。 ○4 第二項の規(guī)定による申請書の提出があつた場合には、第百二條第四項及び第五項の規(guī)定を準用する。 (市町村による共済事業(yè)の実施) 第百八條 共済事業(yè)を行う市町村については、第九十九條第一項から第四項までの規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (市町村による共済事業(yè)に関する経過措置) 第百九條 共済事業(yè)を行う市町村は、前條において準用する第九十九條第一項及び第四項の規(guī)定にかかわらず、その共済事業(yè)の実施區(qū)域の全部又は一部をその區(qū)域とする農業(yè)共済組合が第百五條第一項の規(guī)定により行う同項第一號に掲げる共済事業(yè)の共済目的に係る農作物共済並びに當該農業(yè)共済組合が同項の規(guī)定により行う同項第四號イに掲げる共済事業(yè)の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。 (區(qū)分経理) 第百十條 共済事業(yè)を行う市町村は、當該共済事業(yè)の経理については、政令で定めるところにより特別會計を設けてこれを行い、その経費は、當該共済事業(yè)による収入をもつて充てなければならない。 ○2 共済事業(yè)を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算で定めるところにより、一般會計又は他の特別會計からの繰入金による収入をもつて當該共済事業(yè)の経費に充てることができる。 ○3 前項の規(guī)定による繰入金に相當する金額は、翌年度以降において、予算で定めるところにより、當該繰入金を繰り入れた一般會計又は他の特別會計に繰り入れなければならない。ただし、一般會計又は他の特別會計において支出すべきものを當該共済事業(yè)の特別會計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議會の議決を経て、當該繰入金を繰り入れた一般會計又は他の特別會計に繰り入れないことができる。 ○4 共済事業(yè)を行う市町村の経理については、第六十三條及び第六十四條の規(guī)定を準用する。 (市町村による共済事業(yè)の全部の廃止) 第百十一條 共済事業(yè)を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて當該共済事業(yè)の全部を廃止することができる。 ○2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業(yè)の実施に関する條例の廃止に関する條例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。 ○3 前項の規(guī)定による申請書の提出があつた場合には、第三十二條の規(guī)定を準用する。 ○4 市町村が共済事業(yè)の全部を廃止した場合には、第六十六條の規(guī)定を準用する。 (共済事業(yè)の実施に関する條例の変更) 第百十二條 共済事業(yè)を行う市町村は、共済事業(yè)の実施に関する條例の変更(共済事業(yè)の実施區(qū)域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ○2 前項の場合には、第三十一條及び第三十二條の規(guī)定を準用する。この場合において、第三十一條中「定款等」とあるのは、「共済事業(yè)の実施に関する條例の変更に関する條例」と読み替えるものとする。 (市町村の廃置分合の場合の取扱い) 第百十三條 この法律に規(guī)定するもののほか、共済事業(yè)を行う市町村につき廃置分合があつた場合における當該廃置分合に係る市町村の行つていた當該共済事業(yè)についての経過措置並びに當該廃置分合後の市町村の當該廃置分合に係る地域についての當該共済事業(yè)の開始當時におけるその事業(yè)の種類及び共済目的の種類その他當該共済事業(yè)の開始に関し必要な事項は、政令で定める。 (業(yè)務の委託) 第百十四條 組合等は、その行う共済事業(yè)に係る業(yè)務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。 一 農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會その他農林水産省令で定める金融機関 二 その他農林水産省令で定める法人 ○2 前項第一號に掲げる者は、農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條の規(guī)定その他の法律の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による委託を受けて同項に規(guī)定する業(yè)務を行うことができる。 (申込みに応ずる義務) 第百十五條 組合等は、その行う共済事業(yè)の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正當な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。 (共済掛金の支払) 第百十六條 組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業(yè)規(guī)程又は共済事業(yè)の実施に関する條例(以下「事業(yè)規(guī)程等」という。)で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。 (共済事故としない旨の申出) 第百十七條 組合員等は、政令で定めるところにより、組合等に対し、第九十八條第一項各號に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。 ○2 前項の申出があつたときは、當該申出に係る共済事業(yè)の共済関係(家畜共済の共済関係にあつては、當該申出に係る共済掛金期間)においては、第九十八條第一項の規(guī)定にかかわらず、同項各號に掲げる共済事故のうち當該申出に係るものを共済事故としないものとする。 ○3 組合等は、第一項の申出に係る共済関係については、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。この場合において、第十條第一項及び第二項、第十三條並びに第十四條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「基準共済掛金率」とあるのは、「基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率」とする。 (事務費の賦課) 第百十八條 組合等は、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、第十九條の規(guī)定により國庫が負擔する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。 ○2 前項の規(guī)定による賦課金の賦課については、政令で定めるところによる。 ○3 第百七十二條及び第百七十四條において準用する前二項の規(guī)定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、前二項と同様とする。 (共済掛金等に関する権利の消滅時効) 第百十九條 共済掛金若しくは前條第一項若しくは第三項の規(guī)定による賦課金又はこれらに係る延滯金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 (共済掛金等の相殺の制限) 第百二十條 組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八條第一項又は第三項の規(guī)定による賦課金について相殺をもつて當該組合等に対抗することができない。 (共済金の額の下限) 第百二十一條 組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、當該組合等が政府又は農業(yè)共済組合連合會から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。 (共済金額の削減) 第百二十二條 共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。 (共済関係の存続) 第百二十三條 組合等との間に共済事業(yè)の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業(yè)共済資格団體にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が當該共済関係を存続させることについてその移転前に當該組合等の承諾を受けていたときは、當該共済関係は、なお存続するものとする。 ○2 組合等は、正當な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。 (共済関係に関する権利義務の承継) 第百二十四條 共済目的の譲受人(農業(yè)共済資格団體の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、當該農業(yè)共済資格団體)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業(yè)共済資格団體の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、當該農業(yè)共済資格団體)の有する権利義務を承継することができる。 ○2 組合等は、正當な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。 ○3 共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前二項の規(guī)定を準用する。 (通常すべき管理等の義務) 第百二十五條 組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。 ○2 組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。 (損害防止の処置の指示) 第百二十六條 組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、組合員等の負擔した費用は、當該組合等の負擔とする。 (損害防止施設) 第百二十七條 組合等は、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次條第一項に規(guī)定する施設に該當するものを除く。)をすることができる。 (家畜診療施設) 第百二十八條 組合等は、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。 ○2 組合等は、その事業(yè)に支障がない場合に限り、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。 (調査) 第百二十九條 組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。 (通知義務) 第百三十條 組合員等は、次に掲げる場合は、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、遅滯なく、その旨を組合等に通知しなければならない。 一 共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。 二 共済事故が発生したとき。 三 共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。 (損害認定) 第百三十一條 組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。 ○2 組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに當たつては、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、あらかじめ當該組合等の損害評価會の意見を聴かなければならない。 (免責事由) 第百三十二條 次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。 一 組合員等が第百二十五條第一項の規(guī)定による義務を怠つたとき。 二 組合員等が第百二十六條の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 三 組合員等が第百三十條の規(guī)定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 四 組合員等が正當な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滯したとき。 五 第百三十五條、第百四十條第一項、第百四十七條、第百五十二條第一項又は第百五十七條第一項の規(guī)定による申込みをした組合員等が、當該申込みの際、當該申込みに係る農作物、家畜(當該申込みの際、現(xiàn)に飼養(yǎng)していたものに限る。)、果樹、蠶繭又は特定園蕓施設(第九十八條第四項の規(guī)定により共済目的とした附帯施設又は施設內農作物を含む。以下「特定園蕓施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。 六 その他政令で定める事由があるとき。 ○2 組合等は、第百三十六條第一項、第百四十八條第一項又は第百五十三條第一項の規(guī)定により栽培方法に応ずる區(qū)分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規(guī)定により定められた區(qū)分で當該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、當該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。 ○3 組合等は、その組合員等が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)の規(guī)定に違反した場合には、當該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、當該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。 (協(xié)力依頼等) 第百三十三條 組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは當該農産物の売渡しを受けた者又は組合員等に資材の売渡しをした者に対し、當該委託又は売渡しに係る農産物又は資材の數(shù)量、品質又は価格に関する資料の提供につき、その協(xié)力を求めることができる。 ○2 行政庁は、組合等に対し、共済事業(yè)の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。 (準用) 第百三十四條 組合等の共済事業(yè)には、保険法(平成二十年法律第五十六號)第四條、第六條、第十一條、第十七條第一項、第二十條、第二十五條、第二十八條、第三十條、第三十一條第一項及び第二項(第二號を除く。)並びに第三十二條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定(これらの規(guī)定のほか、家畜共済にあつては同法第十條、第十七條第二項及び第二十二條の規(guī)定、園蕓施設共済にあつては同法第十七條第二項、第十八條第二項及び第二十二條の規(guī)定、任意共済にあつては同法第九條、第十條及び第十八條第二項の規(guī)定)を準用する。 第二款 農作物共済 (共済関係の成立) 第百三十五條 農作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業(yè)共済組合の組合員若しくは第二十條第四項の規(guī)定による全國連合會の組合員(第百四十六條及び第百六十三條第二項を除き、以下この節(jié)において「組合員」と総稱する。)又は共済資格者が、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、當該組合員又は共済資格者が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物(農作物共済の共済関係を成立させないことを相當とする農林水産省令で定める事由に該當するものを除く。)の全てを農作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 (共済金額) 第百三十六條 農作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて區(qū)分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた區(qū)分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 一 當該共済目的の種類に係る基準収穫量に農林水産省令で定める割合を乗じて得た數(shù)量に、単位當たり共済金額を乗じて得た金額 二 當該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額 ○2 前項第一號の基準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める數(shù)量とし、同號の単位當たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物の単位當たり価格に相當する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 ○3 第一項第二號の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。 ○4 前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された共済目的の種類ごとの農作物の生産金額(當該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百三十八條第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。 (共済掛金率) 第百三十七條 農作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の區(qū)分(以下この條において「共済掛金區(qū)分」という。)ごと及び共済事故の発生狀況その他危険の程度を區(qū)分する要因となる事項に応じて組合等が定める區(qū)分(以下この節(jié)において「危険段階」という。)ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める。 ○2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金區(qū)分ごと及び危険段階ごとに定める。 ○3 前項の共済掛金標準率は、共済掛金區(qū)分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。 ○4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。 (共済金) 第百三十八條 組合等は、第百三十六條第一項第一號に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める數(shù)量を超えた場合に、その超えた部分の數(shù)量に同號の単位當たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○2 組合等は、第百三十六條第一項第二號に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物の生産金額が同號の共済限度額に達しないときに、當該共済限度額と當該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○3 第一項の減収量は、第百三十六條第一項第一號の基準収穫量及びその年産の農作物の収穫量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。 (共済責任期間) 第百三十九條 農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態(tài)様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業(yè)規(guī)程等で定める期間とする。 第三款 家畜共済 (共済関係の成立) 第百四十條 家畜共済の共済関係は、農林水産省令で定める家畜の區(qū)分ごとに、組合員又は共済資格者が、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、當該組合員又は共済資格者の飼養(yǎng)する當該區(qū)分に係る家畜共済の共済目的たる家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)を一體として死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 ○2 種雄牛、種雄馬その他の家畜であつて農林水産省令で定めるものに係る家畜共済の共済関係は、前項の規(guī)定にかかわらず、家畜ごとに、組合員又は共済資格者が、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、當該組合員又は共済資格者の飼養(yǎng)する家畜共済の共済目的たる家畜を死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 (共済関係の消滅) 第百四十一條 前條第一項の規(guī)定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなつた家畜につき既に他の死亡廃用共済の共済関係が存するときは、新たに成立する包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、既に存する死亡廃用共済の共済関係は、消滅するものとする。 ○2 疾病傷害共済については、前項の規(guī)定を準用する。 (共済責任の開始日及び共済掛金期間) 第百四十二條 組合等の家畜共済に係る共済責任は、事業(yè)規(guī)程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業(yè)規(guī)程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。 ○2 家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、一年未満で農林水産省令で定める期間)とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業(yè)規(guī)程等で別段の定めをすることができる。 ○3 家畜共済に係る最初の共済掛金期間は、第一項の規(guī)定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。 (共済金額) 第百四十三條 死亡廃用共済の共済金額は、共済掛金期間(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、農林水産省令で定める飼養(yǎng)區(qū)分。次項において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 ○2 疾病傷害共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、支払限度額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 ○3 第一項の共済価額は死亡廃用共済の共済関係に係る家畜の価額を基礎として、前項の支払限度額は疾病傷害共済の共済関係に係る家畜の価額及び家畜の診療に要する標準的な費用を基礎として、農林水産省令で定めるところにより、それぞれ組合等が定める金額とする。 ○4 農林水産省令で定める事由により包括共済関係に係る家畜の価額の合計金額に変更が生じたときは、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、死亡廃用共済にあつては第一項の共済価額及び共済金額を、疾病傷害共済にあつては第二項の支払限度額及び共済金額を、それぞれ変更するものとする。 (共済掛金率) 第百四十四條 死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態(tài)様の類似性を勘案して區(qū)分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた區(qū)分。以下この條において同じ。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める。 ○2 疾病傷害共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、次に掲げる率を合計して得た率とする。 一 疾病及び傷害による損害(次號に規(guī)定する診療技術料等を除く。)に対応する基準共済掛金率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める率 二 診療技術料等(疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるものをいう。)に対応する基準共済掛金率を下回らず、農林水産省令で定める率を超えない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める率 ○3 前二項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと、前項各號に規(guī)定する損害の區(qū)分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。 ○4 前項の共済掛金標準率は、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと及び第二項各號に規(guī)定する損害の區(qū)分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。 ○5 前項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。 (共済金) 第百四十五條 死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。 ○2 疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。この場合においては、前項ただし書の規(guī)定を準用する。 (共済金の支払とみなされる場合) 第百四十六條 疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合會が診療その他の行為をし、又はその費用を負擔したときは、當該組合等又は當該都道府県連合會の組合員たる組合等は、當該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。 第四款 果樹共済 (共済関係の成立) 第百四十七條 果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹體共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、當該組合員又は共済資格者が現(xiàn)に栽培している収穫共済又は樹體共済の共済目的たる果樹(収穫共済又は樹體共済の共済関係を成立させないことを相當とする農林水産省令で定める事由に該當するものを除く。)の全てを収穫共済又は樹體共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 (共済金額) 第百四十八條 収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて區(qū)分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた區(qū)分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 一 當該収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に果実の単位當たり価額を乗じて得た金額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額 二 當該収穫共済の共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額 ○2 前項第一號の標準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める數(shù)量とし、同號の果実の単位當たり価額は、収穫共済の共済目的の種類ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。 ○3 第一項第二號の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。 ○4 前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された収穫共済の共済目的の種類ごとの果実の生産金額(當該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十條第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。 ○5 農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類につきその細區(qū)分を定めたときは、當該収穫共済の共済目的の種類についての第一項第一號及び第二項の規(guī)定の適用については、同號中「収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細區(qū)分ごとの標準収穫量にそれぞれ當該細區(qū)分に係る」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の合計金額」と、同項中「収穫共済の共済目的の種類」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細區(qū)分」とする。 ○6 樹體共済の共済金額は、樹體共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて區(qū)分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた區(qū)分。以下この款において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 ○7 前項の共済価額は、樹體共済の共済目的の種類ごと及び組合員又は共済資格者ごとに、樹體共済の共済関係に係る果樹及び支持物の価額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。 (共済掛金率) 第百四十九條 果樹共済の共済掛金率は、収穫共済にあつては収穫共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の區(qū)分(以下この條において「収穫共済掛金區(qū)分」という。)ごと及び危険段階ごとに、樹體共済にあつては樹體共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の區(qū)分(以下この條において「樹體共済掛金區(qū)分」という。)ごと及び危険段階ごとに、それぞれ基準共済掛金率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める。 ○2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、収穫共済にあつては収穫共済掛金區(qū)分ごと及び危険段階ごとに、樹體共済にあつては樹體共済掛金區(qū)分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。 ○3 前項の共済掛金標準率は、収穫共済にあつては収穫共済掛金區(qū)分ごとに、樹體共済にあつては樹體共済掛金區(qū)分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。 ○4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。 (共済金) 第百五十條 組合等は、第百四十八條第一項第一號に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める數(shù)量を超えた場合に、共済金額に、當該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○2 組合等は、第百四十八條第一項第二號に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の果実の生産金額が同號の共済限度額に達しないときに、當該共済限度額と當該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○3 第一項の減収量は、農林水産省令で定めるところにより算定するものとし、同項の基準収穫量は、第百四十八條第一項第一號の標準収穫量に農林水産省令で定めるところにより一定の調整を加えて得た數(shù)量とする。 ○4 第百四十八條第五項の規(guī)定により細區(qū)分が定められた収穫共済の共済目的の種類についての第一項の規(guī)定の適用については、同項中「果実の減収量」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細區(qū)分ごとの果実の減収量にそれぞれ當該細區(qū)分に係る果実の単位當たり価額を乗じて得た金額の合計金額」と、「數(shù)量」とあるのは「金額」と、「減収量の基準収穫量」とあるのは「合計金額の基準収穫金額(當該細區(qū)分ごとの果実の基準収穫量にそれぞれ當該細區(qū)分に係る果実の単位當たり価額を乗じて得た金額の合計金額をいう。)」とする。 ○5 組合等は、樹體共済については、樹體共済の共済目的の種類ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○6 前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹體共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、農林水産省令で定めるところにより、事業(yè)規(guī)程等で定める方法によつて算定するものとする。 (共済責任期間) 第百五十一條 果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一號に掲げる期間、樹體共済にあつては第二號に掲げる期間とする。 一 共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態(tài)様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業(yè)規(guī)程等で定める期間 二 共済目的の種類ごとに事業(yè)規(guī)程等で定める日から一年間 第五款 畑作物共済 (共済関係の成立) 第百五十二條 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蠶繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、當該組合員又は共済資格者が栽培又は養(yǎng)蠶を行う畑作物共済の共済目的たる農作物又は蠶繭(畑作物共済の共済関係を成立させないことを相當とする農林水産省令で定める事由に該當するものを除く。)の全てを畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 ○2 組合等が農林水産省令で定めるところにより事業(yè)規(guī)程等で畑作物共済の共済目的たる農作物又は蠶繭につき共済目的の種類に応じて區(qū)分を定めた場合における前項の規(guī)定の適用については、同項中「共済目的の種類ごと」とあるのは、「次項の規(guī)定により定められた區(qū)分ごと」とする。 (共済金額) 第百五十三條 畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蠶期等に応じて區(qū)分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた區(qū)分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 一 當該共済目的の種類に係る基準収穫量(蠶繭にあつては、基準収繭量)に農林水産省令で定める割合を乗じて得た數(shù)量に、単位當たり共済金額を乗じて得た金額 二 當該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額 ○2 前項第一號の基準収穫量及び基準収繭量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める數(shù)量とし、同號の単位當たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物又は繭の単位當たり価格に相當する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 ○3 第一項第二號の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。 ○4 前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫され、又は収繭された共済目的の種類ごとの農作物又は蠶繭の生産金額(當該農作物又は蠶繭に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十五條第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。 (共済掛金率) 第百五十四條 畑作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の區(qū)分(以下この條において「共済掛金區(qū)分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める。 ○2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金區(qū)分ごと及び危険段階ごとに定める。 ○3 前項の共済掛金標準率は、共済掛金區(qū)分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。 ○4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。 (共済金) 第百五十五條 組合等は、第百五十三條第一項第一號に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蠶繭の減収量が農林水産省令で定める數(shù)量を超えた場合に、その超えた部分の數(shù)量に同號の単位當たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○2 組合等は、第百五十三條第一項第二號に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蠶繭の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物又は蠶繭の生産金額が同號の共済限度額に達しないときに、當該共済限度額と當該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○3 第一項の減収量は、第百五十三條第一項第一號の基準収穫量又は基準収繭量及びその年産の農作物の収穫量又は蠶繭の収繭量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。 (共済責任期間) 第百五十六條 畑作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物又は桑の発芽期、共済事故の発生態(tài)様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業(yè)規(guī)程等で定める期間とする。 第六款 園蕓施設共済 (共済関係の成立) 第百五十七條 園蕓施設共済の共済関係は、特定園蕓施設ごとに、組合員又は共済資格者が、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、その所有し、又は管理する特定園蕓施設を組合等の園蕓施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 ○2 組合員又は共済資格者が特定園蕓施設の所有者である場合における當該特定園蕓施設についての前項の規(guī)定の適用については、同項中「所有し、又は管理する特定園蕓施設を」とあるのは、「所有する特定園蕓施設(園蕓施設共済の共済関係を成立させないことを相當とする農林水産省令で定める事由に該當するもの及び園蕓施設共済に付されたものを除く。)の全てを」とする。 (共済責任期間) 第百五十八條 園蕓施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業(yè)規(guī)程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業(yè)規(guī)程等で別段の定めをすることができる。 (共済金額) 第百五十九條 園蕓施設共済の共済金額は、特定園蕓施設等ごとに、共済価額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 ○2 前項の共済価額は、當該園蕓施設共済の共済関係に係る特定園蕓施設及び附帯施設の価額を基礎とし、當該園蕓施設共済の共済関係に係る施設內農作物の生産費を勘案して、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。 (共済掛金率) 第百六十條 園蕓施設共済の共済掛金率は、特定園蕓施設の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の區(qū)分(以下この條において「共済掛金區(qū)分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程等で定める。 ○2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金區(qū)分ごと及び危険段階ごとに定める。 ○3 前項の共済掛金標準率は、共済掛金區(qū)分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。 ○4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。 (共済金) 第百六十一條 組合等は、園蕓施設共済については、特定園蕓施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 ○2 前項の損害の額は、農林水産省令で定めるところにより、事業(yè)規(guī)程等で定める方法によつて算定するものとする。 第七款 任意共済 (共済金額の最高額の制限) 第百六十二條 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意共済の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意共済の共済金額は、當該金額を超えてはならない。 (共済金を交付する事業(yè)) 第百六十三條 特定組合は、第九十九條第一項又は第六項の規(guī)定により行う共済事業(yè)のほか、総會の議決を経て、當該特定組合の區(qū)域內に住所を有する農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會から共済掛金の支払を受け、第九十八條第五項に規(guī)定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業(yè)を行うことができる。 ○2 都道府県連合會は、総會の議決を経て、その組合員たる農業(yè)共済組合、その組合員たる共済事業(yè)を行う市町村に係る共済資格者又は當該都道府県連合會の區(qū)域內に住所を有する農業(yè)協(xié)同組合若しくは農業(yè)協(xié)同組合連合會から共済掛金の支払を受け、第九十八條第五項に規(guī)定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業(yè)を行うことができる。 ○3 全國連合會は、第百條第一項から第三項までの規(guī)定により行う共済事業(yè)のほか、総會の議決を経て、特定區(qū)域內に住所を有する農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會から共済掛金の支払を受け、第九十八條第五項に規(guī)定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業(yè)を行うことができる。 ○4 前三項の規(guī)定による事業(yè)には、第百十五條並びに保険法第四條、第六條、第九條から第十一條まで、第十七條第一項、第十八條第二項、第二十條、第二十五條、第二十八條、第三十條、第三十一條第一項及び第二項(第二號を除く。)並びに第三十二條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定を準用する。 第二節(jié) 農業(yè)共済責任保険事業(yè) (都道府県連合會の保険事業(yè)) 第百六十四條 都道府県連合會は、その組合員たる組合等が第九十七條第一項第一號及び第二號に掲げる共済事業(yè)によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業(yè)を行う。 ○2 都道府県連合會は、前項の規(guī)定による事業(yè)のほか、その組合員たる組合等が第九十七條第一項第三號から第六號までに掲げる共済事業(yè)によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業(yè)を行うことができる。 (保険関係の成立) 第百六十五條 都道府県連合會の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業(yè)の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、當該都道府県連合會と當該組合等との間に、當該共済事業(yè)に係る保険事業(yè)の保険関係が存するものとする。 (保険金額等) 第百六十六條 前條の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。 (保険金の支払とみなされる場合) 第百六十七條 都道府県連合會の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合會が診療その他の行為をし、又はその費用を負擔したときは、當該都道府県連合會は、當該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を當該組合等に支払つたものとみなす。 (通知義務) 第百六十八條 都道府県連合會の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、定期に、都道府県連合會に対し、當該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。 ○2 前項の規(guī)定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合會の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を都道府県連合會に通知しなければならない。 (損害防止の指導) 第百六十九條 都道府県連合會の組合員は、第百二十五條第一項の管理その他損害防止について指導しなければならない。 (免責事由) 第百七十條 次の場合には、都道府県連合會は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。 一 組合員が法令又は事業(yè)規(guī)程等に違反して共済金を支払つたとき。 二 組合員が損害額を不當に認定して共済金を支払つたとき。 三 組合員が事業(yè)規(guī)程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。 四 組合員が第百六十八條の規(guī)定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 五 組合員が正當な理由がないのに保険料の払込みを遅滯したとき。 六 組合員が前條の規(guī)定による指導を怠つたとき。 七 組合員が第百七十二條において準用する第百二十六條の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 八 組合員が第百七十二條において準用する第百三十條(第一號を除く。)の規(guī)定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 (審査の申立て) 第百七十一條 都道府県連合會の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業(yè)共済保険審査會に審査を申し立てることができる。 ○2 前項の審査の申立ては、時効の中斷に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 (準用) 第百七十二條 都道府県連合會の保険事業(yè)には、第百十八條第一項及び第二項、第百十九條から第百二十一條まで、第百二十六條から第百二十九條まで、第百三十條(第一號を除く。)、第百三十一條並びに第百三十二條第三項並びに保険法第六條及び第十一條の規(guī)定を準用する。 (全國連合會の保険事業(yè)等) 第百七十三條 全國連合會は、次に掲げる事業(yè)を行うことができる。 一 特定組合が第九十七條第一項第六號に掲げる共済事業(yè)によつてその組合員に対して負う共済責任を相互に保険する事業(yè) 二 特定組合が第百六十三條第一項の規(guī)定による事業(yè)によつて同項の農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會に対して負う共済責任を相互に保険する事業(yè) 三 都道府県連合會が第百六十三條第二項の規(guī)定による事業(yè)によつて同項の農業(yè)共済組合、共済資格者又は農業(yè)協(xié)同組合若しくは農業(yè)協(xié)同組合連合會に対して負う共済責任を相互に保険する事業(yè) 四 都道府県連合會が第九十七條第一項第六號に掲げる共済事業(yè)に係る保険事業(yè)によつてその組合員たる農業(yè)共済組合に対して負う保険責任を相互に再保険する事業(yè) (準用) 第百七十四條 前條各號に掲げる事業(yè)には、第百十八條第一項及び第二項、第百十九條、第百二十條、第百二十六條、第百二十七條、第百二十九條、第百三十條(第一號を除く。)、第百三十一條第一項、第百三十二條第三項並びに第百六十八條から第百七十條まで並びに保険法第六條及び第十一條の規(guī)定を準用する。 第四章 農業(yè)経営収入保険事業(yè) (農業(yè)経営収入保険事業(yè)) 第百七十五條 全國連合會は、農業(yè)経営収入保険事業(yè)を行うことができる。 ○2 農業(yè)経営収入保険事業(yè)は、次に掲げる事業(yè)とする。 一 被保険者の農業(yè)収入の減少について、當該被保険者に対し保険金(第百八十二條第一項の特約をした場合にあつては、同項第二號の特約補塡金を含む。次號及び第百八十六條において同じ。)を交付する事業(yè) 二 前號に掲げる事業(yè)の被保険者で保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲內で、當該被保険者の農業(yè)経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業(yè) (保険資格者) 第百七十六條 全國連合會との間に農業(yè)経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業(yè)を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。)とする。 一 農林水産省令で定める期間を通じて所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二條第一項第四十號に規(guī)定する青色申告書である同項第三十七號に規(guī)定する確定申告書を提出する個人(農林水産省令で定める基準に従い、農業(yè)の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。 二 農林水産省令で定める期間を通じて法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第三十七號に規(guī)定する青色申告書である同條第三十一號に規(guī)定する確定申告書を提出する法人(農林水産省令で定める基準に従い、農業(yè)の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。 三 農林水産省令で定める期間を通じて法人稅法第二條第三十二號に規(guī)定する連結確定申告書を提出する同條第十二號の六の七に規(guī)定する連結親法人(當該連結親法人による同條第十二號の七の七に規(guī)定する連結完全支配関係にある同條第十二號の七に規(guī)定する連結子法人を含み、これらのうち農林水産省令で定める基準に従い、農業(yè)の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。 ○2 前項の規(guī)定にかかわらず、保険期間において、組合等との間に、第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)(農林水産省令で定めるものを除く。)の共済関係の存する者その他農業(yè)収入の減少について補塡を行う事業(yè)であつて農林水産省令で定めるものを利用する者は、保険資格者に該當しないものとする。 (保険関係の成立) 第百七十七條 農業(yè)経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、當該保険関係の成立について申し込み、全國連合會がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 ○2 全國連合會は、前項の規(guī)定による申込みを受けたときは、當該申込みをした者が第百八十七條において準用する保険法第三十條の規(guī)定により農業(yè)経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者である場合その他の農林水産省令で定める正當な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。 (保険料の支払) 第百七十八條 被保険者は、全國連合會との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業(yè)規(guī)程で定めるところにより、保険料を全國連合會に支払わなければならない。 (保険金額) 第百七十九條 農業(yè)経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲內において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。 ○2 前項の保険限度額は、基準収入金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。 ○3 前項の基準収入金額は、保険資格者の農林水産省令で定める期間における農業(yè)収入金額及び保険期間中に見込まれる農業(yè)収入金額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより全國連合會が定める金額とする。 ○4 前項の農業(yè)収入金額(以下「農業(yè)収入金額」という。)は、対象農産物等(農作物、家畜及び農産物並びに農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものをいい、他の農業(yè)者が生産したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)に係る収入金額として農林水産省令で定めるところにより算出した金額とする。 ○5 被保険者が生産する対象農産物等の種類の変更その他農林水産省令で定める事由がある場合は、保険期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、第一項の保険限度額及び保険金額を変更するものとする。 (保険料率) 第百八十條 農業(yè)経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生狀況その他危険の程度を區(qū)分する要因となる事項に応じて全國連合會が定める區(qū)分(次項において「危険段階」という。)ごとに、基準保険料率を下回らない範囲內において事業(yè)規(guī)程で定める。 ○2 前項の基準保険料率は、その率を危険段階ごとの保険金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が保険料標準率に一致するように、全國連合會が危険段階ごとに定める。 ○3 前項の保険料標準率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。 ○4 第二項の保険料標準率は、三年ごとに一般に改定する。 (保険金) 第百八十一條 全國連合會は、被保険者の保険期間中の農業(yè)収入金額が第百七十九條第一項の保険限度額に達しないときに、當該保険限度額と當該農業(yè)収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。 (特約) 第百八十二條 農業(yè)経営収入保険の保険関係が成立する場合には、農林水産省令で定めるところにより、これと併せて次に掲げる內容の特約をすることができる。 一 被保険者が、農業(yè)収入の減少がその農業(yè)経営に及ぼす影響を緩和するための積立金を全國連合會に積み立てるものであること。 二 全國連合會が、被保険者の保険期間中の農業(yè)収入金額が補塡限度額に達しないときに、當該被保険者に対し、特約補塡金を支払うものであること。 三 全國連合會が、保険期間の満了後、第一號の積立金(以下この條において「積立金」という。)の額に殘余があるときは、その殘余の額を當該被保険者に払い戻すものであること。 ○2 積立金は、その額、その積立ての方法その他の事項が、農林水産省令で定める基準に適合するものとする。 ○3 第一項第二號の補塡限度額(次項において「補塡限度額」という。)は、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。 一 第百七十九條第一項の保険限度額 二 第百七十九條第二項の基準収入金額に、農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額(次項において「基準補塡金額」という。) ○4 第一項第二號の特約補塡金(次項において「特約補塡金」という。)の金額は、補塡限度額と當該被保険者の保険期間中の農業(yè)収入金額との差額に、補塡対象金額(基準補塡金額の範囲內において、農林水産省令で定めるところにより被保険者が申し出た金額をいう。第一號において同じ。)の基準補塡金額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。 一 補塡対象金額 二 積立金の額に四を乗じて得た金額 ○5 前項の場合において、特約補塡金の金額のうち、その四分の一に相當する金額は積立金をもつて充て、その四分の三に相當する金額は第十八條の交付金をもつて充てるものとする。 ○6 保険期間の満了日の翌日に開始する保険期間において第一項の特約を継続する場合には、同項第三號の規(guī)定にかかわらず、積立金の殘余の額を當該保険期間における積立金の全部又は一部に充てることができる。 (保険期間) 第百八十三條 農業(yè)経営収入保険の保険期間は、課稅期間その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業(yè)規(guī)程で定める期間とする。 (死亡、解散等の場合の権利義務の承継) 第百八十四條 被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業(yè)経営収入保険の保険関係に係る農業(yè)経営の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、全國連合會の承諾を受けて、農業(yè)経営収入保険の保険関係に関し被保険者の有していた権利義務を承継することができる。被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業(yè)経営収入保険の保険関係に係る農業(yè)経営の全部を一體として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。 ○2 全國連合會は、前項の包括承継人が第百七十六條第一項各號に掲げる要件を満たしていないことその他の正當な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。 (被保険者の遵守すべき事項) 第百八十五條 全國連合會は、被保険者が、帳簿を備えて農作業(yè)の狀況その他のその農業(yè)経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全國連合會に通知すべきことその他の被保険者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を事業(yè)規(guī)程において定めなければならない。 (免責事由) 第百八十六條 次の場合には、全國連合會は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。 一 第百七十七條第一項の規(guī)定による申込みをした被保険者が、當該申込みの際、當該申込みに係る農業(yè)収入金額に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(全國連合會がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。 二 被保険者が正當な理由がないのに保険料の払込みを遅滯したとき。 三 被保険者が前條の規(guī)定により事業(yè)規(guī)程で定められる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。 四 被保険者が次條において準用する第百二十五條第一項の規(guī)定による義務を怠つたとき。 五 被保険者が次條において準用する第百二十六條の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 六 被保険者が次條において準用する第百三十條(第一號を除く。)の規(guī)定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 七 その他政令で定める事由があるとき。 (準用) 第百八十七條 農業(yè)経営収入保険には、第百十八條第一項及び第二項、第百二十條、第百二十五條から第百二十七條まで、第百二十九條、第百三十條(第一號を除く。)、第百三十一條第一項並びに第百三十二條第三項並びに保険法第四條、第六條、第十一條、第十七條第一項、第二十條、第二十一條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、第三十條、第三十一條第一項及び第二項(第二號を除く。)、第三十二條(第一號に係る部分に限る。)並びに第九十五條の規(guī)定を準用する。この場合において、第百十八條第一項中「賦課する」とあるのは「負擔させる」と、同條第二項中「賦課金の賦課」とあるのは「事務費の負擔」と、第百二十條中「賦課金」とあるのは「事務費」と、第百二十五條第一項中「共済目的について通常すべき管理その他損害防止」とあるのは「通常の農業(yè)者の行う農業(yè)経営に係る努力その他保険事故の発生の防止」と、同條第二項中「管理その他損害防止」とあるのは「努力その他保険事故の発生の防止」と、第百二十六條及び第百二十七條中「損害防止」とあるのは「保険事故の発生の防止」と、第百二十九條中「損害の防止又は」とあるのは「保険事故の発生の防止又は保険事故の」と、「共済目的のある土地又は工作物」とあるのは「被保険者の事務所その他の施設」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (業(yè)務の委託) 第百八十八條 全國連合會は、農業(yè)経営収入保険事業(yè)に係る業(yè)務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)その他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。 一 農業(yè)共済組合、都道府県連合會又は共済事業(yè)を行う市町村 二 農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會その他農林水産省令で定める金融機関 三 その他農林水産省令で定める法人 ○2 前項第一號に掲げる者は、同項の規(guī)定による委託を受けて同項に規(guī)定する業(yè)務を行うことができる。 ○3 第一項第二號に掲げる者は、農業(yè)協(xié)同組合法第十條の規(guī)定その他の法律の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による委託を受けて同項に規(guī)定する業(yè)務を行うことができる。 (秘密保持義務) 第百八十九條 全國連合會の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、農業(yè)経営収入保険に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ○2 前項の規(guī)定は、前條第一項の規(guī)定により委託を受けて行う農業(yè)経営収入保険に係る業(yè)務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。 (連攜及び技術的な協(xié)力の確保等) 第百九十條 全國連合會は、農業(yè)経営収入保険事業(yè)の効率的かつ円滑な実施を図るため、全國連合會の行う事業(yè)と同種の事業(yè)を行う者(農業(yè)の擔い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號)第四條第一項の交付金を交付する事業(yè)その他の農業(yè)収入の減少について補塡を行う事業(yè)を行う者を含む。)との連攜及び技術的な協(xié)力の確保に努めるものとする。 ○2 全國連合會は、農業(yè)経営収入保険事業(yè)の実施に関して必要があるときは、國、獨立行政法人、地方公共団體及び対象農産物等の販売の事業(yè)を行う者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 ○3 行政庁は、全國連合會に対し、農業(yè)経営収入保険事業(yè)の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。 第五章 政府の再保険事業(yè)等 第一節(jié) 農業(yè)共済責任保険事業(yè)に係る再保険事業(yè) (政府の再保険事業(yè)) 第百九十一條 政府は、都道府県連合會が第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)に係る保険事業(yè)によつてその組合員に対して負う保険責任を再保険するものとする。 (再保険関係の成立) 第百九十二條 都道府県連合會とその組合員との間に第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)に係る保険事業(yè)の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と當該都道府県連合會との間に、當該保険事業(yè)に係る再保険事業(yè)の再保険関係が存するものとする。 (再保険金額等) 第百九十三條 前條の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。 (再保険料の分割支払) 第百九十四條 政府は、都道府県連合會が事業(yè)規(guī)程で定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令で定めるところにより、當該都道府県連合會の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。 (通知義務) 第百九十五條 都道府県連合會は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、當該都道府県連合會とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。 ○2 前項の規(guī)定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合會は、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。 第百九十六條 都道府県連合會は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。 (免責事由) 第百九十七條 次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。 一 都道府県連合會が法令又は事業(yè)規(guī)程に違反して保険金を支払つたとき。 二 都道府県連合會が損害額を不當に認定して保険金を支払つたとき。 三 都道府県連合會が正當な理由がないのに再保険料の払込みを遅滯したとき。 四 都道府県連合會が前二條の規(guī)定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 (審査の申立て) 第百九十八條 都道府県連合會は、再保険に関する事項について不服があるときは、農漁業(yè)保険審査會に審査を申し立てることができる。 ○2 前項の場合には、第百七十一條第二項の規(guī)定を準用する。 (準用) 第百九十九條 この節(jié)の規(guī)定による政府の再保険事業(yè)には、第百十九條及び第百二十條並びに保険法第十一條の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二節(jié) 農業(yè)共済事業(yè)に係る保険事業(yè) (政府の保険事業(yè)) 第二百條 政府は、特定組合又は全國連合會(次條において「特定組合等」という。)が第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。 (保険関係の成立) 第二百一條 特定組合等とその組合員との間に第九十七條第一項第一號から第五號までに掲げる共済事業(yè)の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と當該特定組合等との間に、當該共済事業(yè)に係る保険事業(yè)の保険関係が存するものとする。 (保険金額等) 第二百二條 前條の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。 (準用) 第二百三條 政府の保険事業(yè)には、第百七十條(第三號に係る部分に限る。)及び第百九十四條から第百九十九條までの規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三節(jié) 農業(yè)経営収入保険事業(yè)に係る再保険事業(yè) (政府の再保険事業(yè)) 第二百四條 政府は、全國連合會が農業(yè)経営収入保険によつて被保険者に対して負う保険責任を再保険するものとする。 (再保険関係の成立) 第二百五條 全國連合會と保険資格者との間に農業(yè)経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全國連合會との間に、農業(yè)経営収入保険に係る再保険事業(yè)の再保険関係が存するものとする。 (再保険金額等) 第二百六條 前條の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。 (準用) 第二百七條 この節(jié)の規(guī)定による政府の再保険事業(yè)には、第百二十條、第百七十條(第三號に係る部分に限る。)及び第百九十四條から第百九十八條まで並びに保険法第十一條及び第九十五條の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六章 監(jiān)督 (報告) 第二百八條 行政庁は、農業(yè)共済団體又は共済事業(yè)を行う市町村(以下「農業(yè)共済団體等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業(yè)の実施に関する條例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業(yè)共済団體等又は受託者(第百十四條第一項又は第百八十八條第一項の規(guī)定により農業(yè)共済団體等から業(yè)務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)からその業(yè)務又は會計(共済事業(yè)を行う市町村にあつては當該共済事業(yè)に係る業(yè)務又は會計に、受託者にあつてはその委託された業(yè)務又はこれに係る會計に限る。以下同じ。)に関し必要な報告を求めることができる。 (検査) 第二百九條 行政庁は、農業(yè)共済団體等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業(yè)の実施に関する條例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業(yè)共済団體等又は受託者の業(yè)務又は會計の狀況を検査することができる。 ○2 行政庁は、農業(yè)共済団體等の業(yè)務又は會計の狀況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。 ○3 組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務又は會計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあることを理由として當該農業(yè)共済団體又は受託者の検査を行うべき旨を請求したときは、當該行政庁は、當該農業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務又は會計の狀況を検査しなければならない。 ○4 前三項の規(guī)定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 ○5 第一項から第三項までの規(guī)定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (必要な措置等の命令) 第二百十條 行政庁は、第二百八條の規(guī)定により報告を求め、又は前條第一項から第三項までの規(guī)定により検査を行つた場合において、農業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務又は會計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反すると認めるときは、當該農業(yè)共済団體又は當該受託者に業(yè)務を委託した農業(yè)共済団體に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 ○2 行政庁は、前項の規(guī)定によるほか、この法律の規(guī)定による共済事業(yè)又は保険事業(yè)を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業(yè)共済団體に対し、これらの事業(yè)につき、業(yè)務の執(zhí)行方法の変更その他監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (必要な措置等の指示) 第二百十一條 都道府県知事は、第二百八條の規(guī)定により報告を求め、又は第二百九條第一項若しくは第二項の規(guī)定により検査を行つた場合において、共済事業(yè)を行う市町村又は受託者の業(yè)務又は會計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業(yè)の実施に関する條例に違反すると認めるときは、當該市町村又は當該受託者に業(yè)務を委託した共済事業(yè)を行う市町村に対し、必要な措置をとるべき旨を指示することができる。 ○2 都道府県知事は、前項の規(guī)定によるほか、この法律の規(guī)定による共済事業(yè)を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業(yè)を行う市町村に対し、當該事業(yè)につき、業(yè)務の執(zhí)行方法の変更その他監(jiān)督上必要な指示をすることができる。 (役員の改選等の命令) 第二百十二條 農業(yè)共済団體が第二百十條の規(guī)定による命令に違反したときは、行政庁は、當該農業(yè)共済団體に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。 ○2 農業(yè)共済団體が前項の規(guī)定による命令に違反したときは、行政庁は、當該命令に係る役員を解任することができる。 ○3 農業(yè)共済団體が第二百十條の規(guī)定による命令に違反したときは、行政庁は、當該農業(yè)共済団體の解散を命ずることができる。 (決議等の取消し) 第二百十三條 行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総會若しくは総代會の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは當選の決定の日から一月以內に當該決議又は選挙若しくは當選の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、當該決議又は選挙若しくは當選を取り消すことができる。 第七章 獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金の農業(yè)保険関係業(yè)務 (獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金の業(yè)務) 第二百十四條 獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業(yè)共済団體等が行う共済事業(yè)及び保険事業(yè)の健全な運営に資するため、これらの事業(yè)に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業(yè)務を行う。 一 農業(yè)共済団體等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園蕓施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して必要とする資金の貸付け 二 全國連合會が農業(yè)経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五條第二項第二號の資金の貸付けに関して必要とする資金の貸付け 三 農業(yè)共済団體等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園蕓施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して金融機関に対し負擔する債務の保証 四 全國連合會が農業(yè)経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五條第二項第二號の資金の貸付けに関して金融機関に対し負擔する債務の保証 五 前各號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務 ○2 信用基金は、前項の規(guī)定により行う業(yè)務に必要な資金に充てるため、農業(yè)共済団體等から金銭の寄託を引き受けることができる。 (業(yè)務の委託) 第二百十五條 信用基金は、業(yè)務方法書で定めるところにより、前條の規(guī)定により行う業(yè)務(以下「農業(yè)保険関係業(yè)務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第二號及び第三號の業(yè)務を併せ行う農業(yè)協(xié)同組合連合會その他農林水産省令で定める金融機関に委託することができる。 ○2 信用基金は、業(yè)務方法書で定めるところにより、農業(yè)共済団體等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業(yè)務の一部を當該農業(yè)共済団體等の所屬する農業(yè)共済組合連合會に委託することができる。 ○3 第一項に規(guī)定する者は、他の法律の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による委託を受け、當該業(yè)務を行うことができる。 ○4 農業(yè)共済組合連合會は、第二項の規(guī)定による委託を受け、當該業(yè)務を行うことができる。 (貸付金等の使用) 第二百十六條 農業(yè)共済団體等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。)又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園蕓施設共済若しくは農業(yè)経営収入保険に係る共済金若しくは保険金の支払又は第百七十五條第二項第二號の資金の貸付け以外の目的に使用してはならない。 ○2 農業(yè)共済団體等が前項の規(guī)定に違反して貸付金又は同項の借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業(yè)務方法書で定めるところにより、當該農業(yè)共済団體等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。 (區(qū)分経理) 第二百十七條 信用基金は、農業(yè)保険関係業(yè)務に係る経理については、農業(yè)保険関係勘定を設けて、その他の業(yè)務に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない。 (農業(yè)保険関係資金) 第二百十八條 信用基金は、農業(yè)保険関係業(yè)務に関して、農業(yè)保険関係資金を設け、政府、農業(yè)共済組合連合會及び特定組合が當該農業(yè)保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相當する額をもつてこれに充てなければならない。 ○2 農業(yè)共済組合連合會及び特定組合は、前項の農業(yè)保険関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。 ○3 第一項の農業(yè)保険関係資金に係る持分については、農業(yè)共済組合連合會又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。 (財務大臣との協(xié)議) 第二百十九條 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第二百十五條第一項の農林水産省令を定めようとするとき。 二 農業(yè)保険関係業(yè)務に関して獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金法(平成十四年法律第百二十八號)第十六條第一項の承認をしようとするとき。 (獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金法の特例) 第二百二十條 農業(yè)保険関係業(yè)務ついての獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金法第五條第六項、第十六條第一項、第二十條第一項、第二十二條第二項及び第二十三條第一項の規(guī)定の適用については、同法第五條第六項中「第十五條各號に掲げる業(yè)務」とあるのは「第十五條各號に掲げる業(yè)務及び農業(yè)保険関係業(yè)務」と、同法第十六條第一項中「前條各號に掲げる業(yè)務」とあるのは「前條各號に掲げる業(yè)務及び農業(yè)保険関係業(yè)務」と、同法第二十條第一項中「又は中小漁業(yè)融資保証法」とあるのは「、中小漁業(yè)融資保証法又は農業(yè)保険法」と、同法第二十二條第二項及び第二十三條第一項中「第十五條各號に掲げる業(yè)務」とあるのは「第十五條各號に掲げる業(yè)務及び農業(yè)保険関係業(yè)務」とする。 第八章 補則 (損害評価會) 第二百二十一條 組合等及び都道府県連合會に、損害評価會を置く。 ○2 損害評価會は、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。 ○3 損害評価會は、前項に規(guī)定する事項に関し學識経験を有する者のうちから、事業(yè)規(guī)程等で定めるところにより當該農業(yè)共済団體の理事又は共済事業(yè)を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。 ○4 前三項に規(guī)定するもののほか、損害評価會の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 (都道府県農業(yè)共済保険審査會) 第二百二十二條 都道府県に都道府県農業(yè)共済保険審査會を置く。ただし、當該都道府県の區(qū)域をその區(qū)域とする都道府県連合會がない場合には、當該都道府県に都道府県農業(yè)共済保険審査會を置かないことができる。 ○2 都道府県農業(yè)共済保険審査會は、第百七十一條第一項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。 一 農業(yè)災害の発生、予防及び防止に関する事項 二 共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額のうち都道府県の區(qū)域の全部又は一部をその區(qū)域とする農業(yè)共済団體等が行う共済事業(yè)又は保険事業(yè)に係るものの適正化に関する事項 三 その他この法律の運用に関する重要事項 ○3 前二項に規(guī)定するもののほか、都道府県農業(yè)共済保険審査會に関し必要な事項は、政令で定める。 (農漁業(yè)保険審査會) 第二百二十三條 農林水産省に農漁業(yè)保険審査會を置く。 ○2 農漁業(yè)保険審査會は、第百九十八條第一項(第二百三條及び第二百七條において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八號)第百三十七條第一項及び漁業(yè)災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八號)第百四十七條の十三第二項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する。 ○3 前二項に規(guī)定するもののほか、農漁業(yè)保険審査會に関し必要な事項は、政令で定める。 (行政庁) 第二百二十四條 この法律の規(guī)定中「行政庁」とあるのは、第七十二條及び第七十三條第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業(yè)共済組合(都道府県の區(qū)域を超える區(qū)域をその區(qū)域とするものを除く。)及び共済事業(yè)を行う市町村については都道府県知事(第二百九條第一項の規(guī)定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、農林水産大臣が必要があると認める場合には、農林水産大臣及び都道府県知事)、その他の農業(yè)共済団體については農林水産大臣とする。 (事務の區(qū)分) 第二百二十五條 この法律(第百七十一條第一項及び第二百二十二條第二項を除く。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (農林水産省令への委任) 第二百二十六條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 第九章 罰則 第二百二十七條 第百八十九條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第二百二十八條 第二百八條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は第二百九條第一項から第三項までの規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第二百二十九條 農業(yè)共済団體又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その農業(yè)共済団體の業(yè)務又は受託者の受託した業(yè)務に関して前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その農業(yè)共済団體又は受託者に対しても、同條の刑を科する。 第二百三十條 次の場合には、農業(yè)共済団體の役員又は清算人を五十萬円以下の過料に処する。 一 この法律の規(guī)定により行政庁の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。 二 農業(yè)共済団體が法律の規(guī)定により行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき。 三 第七條第一項の規(guī)定に違反して登記をすることを怠つたとき。 四 第四十條の規(guī)定に違反したとき。 五 第四十八條第一項、第四十九條第一項又は第五十條の規(guī)定に違反したとき。 六 第五十二條第一項若しくは第五十三條第一項の規(guī)定に違反して書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正當な理由がないのに第五十二條第二項若しくは第五十三條第二項の規(guī)定による閲覧を拒んだとき。 七 第五十四條第四項(第六十一條第四項において準用する場合を含む。)又は第五十七條第四項の規(guī)定に違反したとき。 八 第五十八條第四項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 九 第六十二條から第六十四條までの規(guī)定に違反したとき。 十 第六十八條又は第六十九條第二項(これらの規(guī)定を第九十三條及び第九十四條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して合併又は事業(yè)譲渡をしたとき。 十一 第七十九條又は第八十五條に規(guī)定するに掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 十二 第八十條第一項の期間內に債権者に弁済をしたとき。 十三 第八十條第一項又は第八十二條第一項の規(guī)定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。 十四 第八十二條第一項の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十五 第百二十一條(第百七十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき。 十六 第二百十條の規(guī)定による命令に従わなかつたとき。 十七 法令又は定款に違反して剰余金を処分し、又は共済金額を削減したとき。 第二百三十一條 第四條第二項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (新規(guī)開田地等) 第二條 次の耕地に該當する耕地(以下「新規(guī)開田地等」という。)において行う水稲の耕作は、第二十條第一項第一號の規(guī)定の適用については、米穀の需給事情に鑑み、當分の間、その耕作を行う者の水稲の耕作の業(yè)務に含まれないものとする。ただし、行政庁が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が當該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由が存するものと認めて指定した新規(guī)開田地等において行う水稲の耕作については、この限りでない。 一 農業(yè)災害補償法及び農業(yè)共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九號)の施行の日以後にその造成が完了した耕地 二 農業(yè)災害補償法及び農業(yè)共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現(xiàn)に耕地である土地であつて、その施行の日の前農林水産省令で定める一定年間において水稲の耕作が行われたことのないもの ○2 第百三十五條の規(guī)定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業(yè)務とする耕作に係る水稲のうちに新規(guī)開田地等(前項ただし書の規(guī)定により行政庁が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業(yè)務とする耕作に係る水稲の全てが新規(guī)開田地等において耕作されるものであるときは、當該水稲については、米穀の需給事情に鑑み、當分の間、その者と當該組合等との間に農作物共済の共済関係を成立させてはならない。 (家畜の損害防止に係る交付金の交付) 第三條 國庫は、當分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規(guī)定による共済事業(yè)、保険事業(yè)及び再保険事業(yè)の収支の安定を図るため、毎會計年度予算の範囲內において、政令で定めるところにより、農林水産大臣が定める特定の疾病による家畜の損害につき第百二十六條(第百七十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による指示をした特定組合及び農業(yè)共済組合連合會に対し、當該規(guī)定により負擔する費用の一部に相當する金額の交付金を交付することができる。 ○2 前項の交付金の交付を受けようとする特定組合及び農業(yè)共済組合連合會は、農林水産省令で定めるところにより、當該指示に係る処置の內容及び家畜の頭數(shù)に関する計畫を定め、これにつき農林水産大臣の承認を得なければならない。 ○3 第一項の交付金に相當する金額は、毎會計年度予算で定めるところにより、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れる。 附 則 (昭和二三年七月二一日法律第一八三號) 抄 1 この法律は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七號) 抄 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二四年六月八日法律第二〇一號) 抄 1 この法律中第百十一條の改正規(guī)定は、昭和二十四年八月一日から、その他の規(guī)定は、公布の日から施行する。 4 第百六條の規(guī)定により主務大臣が定める農作物共済及び蠶繭共済の共済金額の基準額は、同條の規(guī)定にかかわらず、當分の間、最高額と最低額に代えて一律にその額を定めることができる。 5 この法律施行の際現(xiàn)に存する農業(yè)共済保険組合の名稱中「農業(yè)共済保険組合」とあるのは、この法律施行の際「農業(yè)共済組合連合會」と改められたものとみなす。 6 前項の農業(yè)共済組合連合會は、農業(yè)災害補償法第六十二條の規(guī)定に基き、名稱変更の登記をしなければならない。 附 則 (昭和二四年一二月一五日法律第二六五號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第七九號) 抄 1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年四月一日法律第八七號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月四日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年三月二九日法律第五〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年六月一四日法律第一九三號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二條、第十三條の二、第十三條の三及び第百七條第四項の改正規(guī)定は、昭和二十七年度から適用する。 2 農業(yè)災害補償法第十二條第三項の規(guī)定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六號)は、廃止する。 附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九三號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第九五號) 抄 1 この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、第四十五條の二第一項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第一一九號) 抄 1 この法律は、昭和三十三年一月一日から施行する。 2 この法律の施行前にした農業(yè)災害補償法第百八條第一項の請求に係る滯納処分については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした農業(yè)災害補償法第百十一條第一項の議決は、改正後の同項前段の規(guī)定によつてした農業(yè)共済組合の総會の議決とみなす。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 5 農作物共済に係る通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率は、當分の間、第百七條第五項の規(guī)定にかかわらず、四年ごとに一般に改訂するものとする。 附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二七號) 抄 1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規(guī)定は、この法律の施行後に國稅徴収法第二條第十二號に規(guī)定する強制換価手続による配當手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に當該配當手続が開始されている場合における當該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三六年一一月四日法律第一八六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九號) 抄 (施行期日及び適用區(qū)分) 第一條 この法律中目次の改正規(guī)定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一條の二の改正規(guī)定、第二條第三項第八號の改正規(guī)定、第二百六十三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第三編第四章の次に一章を加える改正規(guī)定、附則第二十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び別表の改正規(guī)定並びに附則第十五條から附則第十八條まで、附則第二十四條(地方開発事業(yè)団に関する部分に限る。)、附則第二十五條(地方開発事業(yè)団に関する部分に限る。)及び附則第三十五條の規(guī)定(以下「財務以外の改正規(guī)定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団體に係る會計の區(qū)分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負擔行為、予算の內容、歳入歳出予算の區(qū)分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規(guī)定並びに附則第四條、附則第五條第一項、第二項及び第四項、附則第六條第一項並びに附則第八條の規(guī)定(以下「予算関係の改正規(guī)定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規(guī)定並びに附則第二條、附則第三條、附則第五條第三項、附則第六條第二項及び第三項、附則第七條、附則第九條から附則第十四條まで、附則第十九條から附則第二十三條まで、附則第二十四條(地方開発事業(yè)団に関する部分を除く。)、附則第二十五條(地方開発事業(yè)団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六條から附則第三十四條までの規(guī)定は同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月三日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十九年二月一日から施行する。ただし、第百五十條の二の改正規(guī)定及び附則第九條の規(guī)定並びに附則第十一條中農業(yè)共済再保険特別會計法(昭和十九年法律第十一號)第二十一條を改める部分の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (農作物共済及び蠶繭共済に係る新法の適用に関する経過措置) 第三條 新法第百二十二條から第百二十五條までの規(guī)定は、水稲及び陸稲については昭和三十九年産のものから、麥については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麥については、なお舊法第百二十二條から第百二十五條までの規(guī)定の例によるものとする。 (農作物共済及び蠶繭共済の共済関係に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定により組合等(新法第十二條第二項の組合等をいう。以下同じ。)とその組合員等(同條第一項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蠶繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第十五條第一項第一號又は第二號の業(yè)務の區(qū)分により新法の規(guī)定による農作物共済の共済関係及び蠶繭共済の共済関係又はそのいずれか一の共済関係として、當該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。 (保険事業(yè)の保険関係に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定により農業(yè)共済組合連合會とその組合員との間に存する農作物共済及び蠶繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蠶繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第三條の規(guī)定によりその例によるものとされる舊法第百二十二條)の規(guī)定による保険関係として、當該農業(yè)共済組合連合會とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。 (再保険事業(yè)の再保険関係に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定により政府と農業(yè)共済組合連合會との間に存する農作物共済及び蠶繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第二條の規(guī)定によりその例によるものとされる舊法第百三十四條の規(guī)定による再保険関係として、政府と當該農業(yè)共済組合連合會との間に引き続き存するものとみなす。 (農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八十五條第一項(舊法第八十五條の七において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該當して、農作物共済又は蠶繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蠶繭ごとに、一の農作物又は蠶繭につき農作物共済又は蠶繭共済を行なわない組合等については、新法第八十五條第二項前段(新法第八十五條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定により、その農作物共済又は蠶繭共済において、當該農作物又は蠶繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蠶繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蠶繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五條第二項後段(新法第八十五條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定により農作物共済又は蠶繭共済を行なわないものとみなす。 (共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊法第八十八條(舊法第百三十二條及び第百四十二條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権利の時効については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六號) 抄 この法律は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年七月九日法律第一二五號) 抄 1 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號) 抄 1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第六條、第二十條及び第二十一條の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定は、施行日の前日以後に到來するこれらの規(guī)定に規(guī)定する納期限に係る延滯金の額の計算について適用し、同日前に到來した當該納期限に係る延滯金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現(xiàn)に改正後の第二號に掲げる規(guī)定に規(guī)定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により當該計算を行なうことを妨げない。 二 農業(yè)災害補償法第八十七條の二第七項(同法第百三十二條において準用する場合を含む。) 附 則 (昭和四六年五月二八日法律第七九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一條中農業(yè)災害補償法第十六條、第八十四條第一項第二號、第百六條、第百八條から第百十條まで、第百二十三條第二項及び第百二十五條第四項の改正に係る部分並びに附則第二項、第三項及び第五項の規(guī)定は、同年二月一日から施行する。 (農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置) 2 改正後の農業(yè)災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六條第一項及び第二項、第百九條第一項、第二項及び第五項並びに別表の規(guī)定は、水稲及び陸稲については昭和四十七年産のものから、麥については昭和四十八年産のものから適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和四十七年以前の年産の麥については、なお改正前の農業(yè)災害補償法(以下「舊農災法」という。)第百六條第一項及び第二項、第百九條第一項及び第四項並びに別表の規(guī)定の例による。 (蠶繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置) 3 新農災法第八十四條第一項第二號(新農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百六條第四項、第百十條及び第百二十三條第二項(新農災法第百二十五條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、昭和四十七年産の蠶繭から適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の蠶繭については、なお舊農災法第八十四條第一項第二號(舊農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百六條第四項、第百十條及び第百二十三條の規(guī)定の例による。 (家畜共済に関する経過措置) 4 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が殘存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の國庫負擔、共済掛金率及び共済金については、なお従前の例による。 (夏秋蠶繭を共済目的の種類としていない組合等に関する経過措置) 5 附則第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊農災法第八十五條第二項前段(舊農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(舊農災法第八十五條の七並びに第八十五條の八第二項第二號及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五條の八第二項第一號の規(guī)定によりその蠶繭共済において夏秋蠶繭をその共済目的の種類としていない組合等(新農災法第十二條第二項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第八十五條第二項前段(新農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新農災法第八十五條の七並びに第八十五條の八第二項第二號及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五條の八第二項第一號の規(guī)定によりその蠶繭共済において初秋蠶繭及び晩秋蠶繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。 (罰則に関する経過措置) 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。 5 果樹保険臨時措置法の失効の際現(xiàn)に同法に基づく樹體保険に付されている果樹は、當該果樹に係る共済目的の種類についての改正後の農業(yè)災害補償法第百二十條の九第二號に掲げる期間で、その保険期間の満了前に開始するものを共済責任期間とする樹體共済の共済関係については、同法第八十四條第一項第五號の果樹に含まれないものとする。 (収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例) 6 改正後の農業(yè)災害補償法第百二十條の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同條第九項の樹體通常共済掛金標準率及び樹體異常共済掛金標準率の昭和四十八年における設定後最初に行なう一般の改定及び當該改定の次に行なう一般の改定は、同條第十一項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ昭和五十年及び昭和五十二年において行なうものとする。 附 則 (昭和五一年五月二五日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十二年二月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する。 一 附則第三項の規(guī)定 公布の日 二 第一條中農業(yè)災害補償法(以下「農災法」という。)第十二條第三項及び第四項、第八十四條第一項第二號、第百六條第三項及び第四項、第百八條、第百九條第三項、第百十條、第百三十四條、第百三十五條第二號、第百三十六條第二項並びに第百三十七條第二號の改正規(guī)定並びに附則第四項の規(guī)定 昭和五十一年十二月一日 三 第一條中農災法第十三條の二、第十五條、第八十四條第一項第三號、第九十九條、第百十一條、第百十一條の六、第百十一條の八、第百十二條、第百十四條、第百十四條の二、第百十六條、第百二十三條(第一項第一號に係る部分を除く。)及び第百二十五條第一項第三號の改正規(guī)定、第二條並びに附則第五項、附則第七項及び附則第八項の規(guī)定 昭和五十二年四月一日 (農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置) 2 改正後の農業(yè)災害補償法(以下「新農災法」という。)第十二條第一項及び第二項、第十四條の二第一項、第八十五條第四項(新農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第八十六條第二項、第百六條第二項から第五項まで、第百七條(第四項を除く。)、第百九條第一項及び第三項、第百二十二條第一項、第百二十三條第一項第一號、第百二十四條第一項、第百二十五條第一項第一號、第百三十五條第一號、第百三十六條第一項、第百三十七條第一號、第百五十條の四並びに第百五十條の五の規(guī)定は、水稲及び陸稲については昭和五十二年産のものから、麥については昭和五十三年産のものから適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和五十二年以前の年産の麥については、なお改正前の農業(yè)災害補償法(以下「舊農災法」という。)第十二條第一項及び第二項、第十四條の二第一項、第八十五條第四項(舊農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第八十六條第二項、第百六條第二項、第百七條(第四項を除く。)、第百九條第一項、第百二十二條第一項、第百二十三條第一項第一號、第百二十四條第一項、第百二十五條第一項第一號、第百三十五條第一號、第百三十六條第一項並びに第百三十七條第一號の規(guī)定の例による。 (農作物通常共済掛金基準率等の改定の特例) 3 農災法第百七條第四項の規(guī)定にかかわらず、同條第一項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の昭和五十一年における一般の改定は、昭和五十二年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、昭和五十四年において行うものとする。 (蠶繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置) 4 新農災法第十二條第三項及び第四項、第八十四條第一項第二號(新農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百六條第六項及び第七項、第百八條(第五項を除く。)、第百九條第四項、第百十條第二號、第百三十四條第二項、第百三十五條第二號、第百三十六條第二項並びに第百三十七條第二號の規(guī)定は、昭和五十二年産の蠶繭から適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の蠶繭については、なお舊農災法第十二條第三項及び第四項、第八十四條第一項第二號(舊農災法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百六條第三項及び第四項、第百八條(第五項を除く。)、第百九條第三項、第百十條第二號、第百三十四條第二項、第百三十五條第二號、第百三十六條第二項並びに第百三十七條第二號の規(guī)定の例による。 (家畜共済に関する経過措置) 5 附則第一項第三號に掲げる規(guī)定の施行前に開始し、その施行後になおその期間が殘存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の國庫負擔、保険金額及び保険金については、なお従前の例による。 (果樹共済に係る新農災法の適用に関する経過措置) 6 新農災法第百二十條の三の二及び第百二十條の七第一項の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹については、なお舊農災法第百二十條の七第一項の規(guī)定の例による。 (罰則に関する経過措置) 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年六月一一日法律第六五號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 5 この法律の施行前に、改正前の森林國営保険法、農業(yè)災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業(yè)災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により、森林保険審査會、農業(yè)共済再保険審査會、漁船再保険審査會又は漁業(yè)共済保険審査會がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林國営保険法、農業(yè)災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業(yè)災害補償法の規(guī)定により農林漁業(yè)保険審査會がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。 附 則 (昭和五三年五月二五日法律第五七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 (畑作物共済及び園蕓施設共済に関する臨時措置法の廃止) 2 畑作物共済及び園蕓施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第七十九號。以下「臨時措置法」という。)は、廃止する。 (臨時措置法の廃止に伴う経過措置) 3 臨時措置法の廃止の際現(xiàn)に存する臨時措置法に基づく畑作物共済及び園蕓施設共済の共済契約に係る共済事業(yè)、保険事業(yè)及び再保険事業(yè)については、なお従前の例による。 4 臨時措置法の廃止の際現(xiàn)に存する昭和五十四年産の農作物に係る臨時措置法の規(guī)定による畑作物共済の共済契約、保険契約及び再保険契約については、前項の規(guī)定にかかわらず、これらの契約の成立の時に改正後の農業(yè)災害補償法(以下「新農災法」という。)の規(guī)定による畑作物共済の共済関係、保険関係及び再保険関係が成立したものとみなして、新農災法の規(guī)定を適用する。この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。 5 前項の規(guī)定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 (畑作物一次共済掛金標準率等の改定の特例) 6 新農災法第百二十條の十五第二項の畑作物一次共済掛金標準率並びに新農災法第百二十條の二十三第一項第一號の共済掛金標準率甲及び同項第二號の共済掛金標準率乙の昭和五十四年における設定の後最初に行う一般の改定及び當該改定の次に行う一般の改定は、新農災法第百二十條の十五第六項及び第百二十條の二十三第三項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ昭和五十六年及び昭和五十八年において行うものとする。 (罰則に関する経過措置) 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三一號) (施行期日) 1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八十四條第一項第二號、第百六條第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第百九條第四項から第六項までの改正規(guī)定並びに附則第四項の規(guī)定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。 (家畜共済に関する経過措置) 2 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が殘存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の國庫負擔については、なお従前の例による。 (果樹共済に関する経過措置) 3 改正後の第十三條の三、第八十五條第十一項(第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第九十九條第三項、第百二十條の二第一項、第百二十條の三の二、第百二十條の四、第百二十條の六から第百二十條の八まで、第百二十三條第一項第二號、第百二十四條第四項、第百二十五條第一項第二號、第百三十四條第三項、第百三十五條第四號、第百三十六條第四項から第六項まで並びに第百三十七條第四號の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の第十三條の三、第八十五條第十一項(第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第九十九條第三項、第百二十條の二第一項、第百二十條の三の二、第百二十條の四、第百二十條の六から第百二十條の八まで、第百二十三條第一項第三號、第百二十四條第二項、第百二十五條第一項第四號、第百三十四條第三項、第百三十五條第四號、第百三十六條第四項並びに第百三十七條第四號の規(guī)定の例による。 (蠶繭共済に関する経過措置) 4 改正後の第八十四條第一項第二號(第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百六條第六項及び第七項並びに第百九條第四項及び第五項の規(guī)定は、昭和五十六年産の蠶繭から適用するものとし、昭和五十五年以前の年産の蠶繭については、なお改正前の第八十四條第一項第二號(第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百六條第六項及び第七項並びに第百九條第四項から第六項までの規(guī)定の例による。 (収穫一次共済掛金標準率等の改定の特例) 5 改正後の第百二十條の七第三項の収穫一次共済掛金標準率及び同條第八項の樹體一次共済掛金標準率の昭和五十六年における設定の後最初に行う一般の改定は、同條第十二項の規(guī)定にかかわらず、昭和五十八年において行うものとする。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五〇號) (施行期日) 1 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 別表の改正規(guī)定(第三號に係る部分に限る。) 昭和六十年八月一日 二 第十二條第三項及び第十三條の四の改正規(guī)定、第百八條に一項を加える改正規(guī)定並びに第百二十條の十五に一項を加える改正規(guī)定 昭和六十年十二月一日 三 第十二條第一項、第十三條の三、第百七條第三項、第百二十條の六第一項及び第百二十條の七の改正規(guī)定、第百二十條の七の二を削る改正規(guī)定、第百二十條の九、第百二十四條第四項及び第百五十條の八の改正規(guī)定並びに別表の改正規(guī)定(第三號に係る部分を除く。)並びに次項の規(guī)定 昭和六十一年二月一日 (農作物共済に関する経過措置) 2 改正前の第百七條第三項の規(guī)定による都道府県知事の認可及び同項の規(guī)定により組合等が定めた共済掛金率は、改正後の第百七條第三項の規(guī)定による都道府県知事の認可及び同項の規(guī)定により組合等が定めた共済掛金率とみなす。 (家畜共済に関する経過措置) 3 改正後の第十三條の二、第八十四條第一項第三號、第二項及び第三項、第八十五條の七、第百十一條第一項及び第三項、第百十一條の六、第百十四條の二、第百十五條、第百十六條第一項及び第四項、第百二十四條第三項並びに第百三十六條第三項の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。 (園蕓施設共済に関する経過措置) 4 改正後の第八十四條第一項第七號及び第四項、第八十五條の七、第九十九條第一項第八號、第百二十條の二十の二、第百二十條の二十三、第百二十四條第五項並びに第百三十六條第十項の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する園蕓施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園蕓施設共済については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年五月六日法律第三五號) (施行期日) 1 この法律は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十三條の四、第八十四條第一項第六號、第百二十條の十四第一項第一號、第百二十條の十六、第百二十三條第二項及び第百二十五條第四項の改正規(guī)定並びに附則第六項第二號及び第七項の規(guī)定 平成五年十一月一日 二 第十三條の三、第八十四條第一項第四號、第百二十條の二第一項及び第百二十條の三の二第一項の改正規(guī)定、第百二十條の六の改正規(guī)定(第二項に係る部分を除く。)、第百二十條の七から第百二十條の十まで、第百二十條の十八及び第百二十條の二十五の改正規(guī)定、第百二十二條の改正規(guī)定(第二項中「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、同條に一項を加える部分に限る。)、第百二十三條第一項の改正規(guī)定(第一號に係る部分を除く。)、第百二十四條第二項及び第四項の改正規(guī)定、第百二十五條第一項の改正規(guī)定(第二號に係る部分及び第三號の次に二號を加える部分に限る。)並びに第百三十五條第四號、第百三十七條第四號及び第百五十條の六から第百五十條の八までの改正規(guī)定並びに附則第八項の規(guī)定 平成六年二月一日 三 第八十四條第一項第七號及び第四項第二號の改正規(guī)定並びに附則第九項の規(guī)定 平成六年四月一日 (農作物共済に関する経過措置) 2 農作物共済に係るこの法律による改正後の農業(yè)災害補償法(以下「新法」という。)第十二條第一項から第三項まで及び第五項、第十三條第一項、第十五條第一項及び第二項、第十六條第一項及び第二項、第八十四條第一項第一號、第八十五條第四項、第九十三條第一項、第九十九條第三項、第百四條第五項及び第九項、第百四條の二第二項、第百四條の四第二項及び第四項、第百四條の六第一項及び第二項、第百六條第一項から第四項まで及び第六項、第百七條、第百九條第一項から第三項まで、第百二十二條第一項、第百二十三條第一項第一號、第百二十四條第一項、第百二十五條第一項第一號、第百三十四條第一項、第百三十五條第一號、第百三十六條第一項及び第二項、第百三十七條第一號、第百五十條の四並びに第百五十條の五第一項の規(guī)定は、平成六年産の水稲、麥及び第八十四條第一項第一號の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、平成五年以前の年産の當該農作物については、なお従前の例による。 (蠶繭共済に関する経過措置) 3 蠶繭共済に係る新法第十二條第四項及び第五項、第十三條第一項、第十五條第一項及び第二項、第十六條第一項及び第二項、第九十三條第一項、第百四條第五項及び第九項、第百四條の二第二項、第百四條の四第二項及び第四項、第百四條の六第一項及び第二項、第百八條第四項及び第六項、第百二十二條第二項並びに第百三十六條第三項の規(guī)定は、平成六年産の蠶繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蠶繭については、なお従前の例による。 (果樹共済に関する経過措置) 4 果樹共済に係る新法第十五條第一項及び第二項、第八十五條第十一項、第九十三條第二項、第百二十條の三、第百二十條の六第二項、第百三十四條第三項並びに第百三十六條第五項の規(guī)定は、附則第一項第二號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。 (畑作物共済に関する経過措置) 5 畑作物共済に係る新法第十五條第一項及び第二項、第九十三條第二項、第百二十條の十三並びに第百二十條の十四第二項から第六項までの規(guī)定は、附則第一項第一號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る當該農作物については、なお従前の例による。 6 畑作物共済に係る次に掲げる新法の規(guī)定は、さとうきびについては平成七年産のものから適用するものとし、平成六年以前の年産のものについては、なお従前の例による。 一 新法第十五條第一項及び第二項、第九十三條第二項並びに第百二十條の十三の規(guī)定 二 新法第十三條の四、第百二十三條第二項及び第百二十五條第四項の規(guī)定 (園蕓施設共済に関する経過措置) 7 園蕓施設共済に係る新法第百二十三條第二項及び第百二十五條第四項の規(guī)定は、附則第一項第三號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園蕓施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園蕓施設共済については、なお従前の例による。 (収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例) 8 新法第百二十條の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同條第八項の樹體通常共済掛金標準率及び樹體異常共済掛金標準率の平成六年における設定の後最初に行う一般の改定及び當該改定の次に行う一般の改定は、同條第十項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ平成八年及び平成十年において行うものとする。この場合における同條第一項ただし書又は第六項ただし書の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第十項」とあるのは、「農業(yè)災害補償法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十五號)附則第八項」とする。 (園蕓施設共済の共済掛金標準率甲等の改定の特例) 9 新法第百二十條の二十三第一項第一號の共済掛金標準率甲及び同項第二號の共済掛金標準率乙の平成七年における一般の改定の次に行う一般の改定は、同條第四項の規(guī)定にかかわらず、平成九年において行うものとする。 附 則 (平成九年六月六日法律第七二號) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中農業(yè)災害補償法第百六條第一項ただし書の改正規(guī)定、第五章の二の次に一章を加える改正規(guī)定及び第百四十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條並びに次條第一項及び附則第三條から第十條までの規(guī)定 公布の日 (農業(yè)災害補償法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 農作物共済に係る改正後の農業(yè)災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六條第一項ただし書の規(guī)定は、前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に行われる同項に規(guī)定する農業(yè)共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規(guī)定する農業(yè)共済組合の合併等については、なお従前の例による。 2 農作物共済に係る新農災法第百五十條の三の二から第百五十條の三の六までの規(guī)定は、水稲及び新農災法第八十四條第一項第一號の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麥については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四條第一項第一號の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麥については、なお従前の例による。 3 家畜共済に係る新農災法第八十四條第一項第三號、第百十一條の八第一項、第百十四條の二第五項、第百二十三條第一項第二號及び第百二十五條第一項第三號の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。 4 畑作物共済に係る新農災法第十三條の四、第十五條第一項第五號及び第八號並びに第二項、第八十四條第一項第六號、第九十三條第二項、第九十九條第一項第八號並びに第百二十條の十二から第百二十條の十八までの規(guī)定は、平成十三年産の蠶繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蠶繭については、なお従前の例による。 5 園蕓施設共済に係る新農災法第百二十條の二十三、第百二十四條第五項、第百二十五條第一項第四號及び第四項、第百三十四條第四項、第百三十五條第六號、第百三十六條第七項から第九項まで並びに第百三十七條第六號の規(guī)定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園蕓施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園蕓施設共済については、なお従前の例による。 (農業(yè)共済基金からの権利義務の承継等) 第三條 農業(yè)共済基金は、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総會の議決を経て、農林漁業(yè)信用基金に対し、農林漁業(yè)信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の議決については、附則第六條の規(guī)定による廃止前の農業(yè)共済基金法(昭和二十七年法律第二百二號。以下「舊農業(yè)共済基金法」という。)第三十條第二項の規(guī)定を準用する。 3 農林漁業(yè)信用基金は、第一項の規(guī)定による申出があったときは、遅滯なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業(yè)信用基金において農業(yè)共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。 4 前項の認可があったときは、農業(yè)共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業(yè)信用基金に承継されるものとし、農業(yè)共済基金は、その時において解散するものとする。 5 前項の規(guī)定による農業(yè)共済基金の解散については、舊農業(yè)共済基金法第五十條第一項の規(guī)定による殘余財産の分配は、行わない。 6 第四項の規(guī)定により農業(yè)共済基金が解散する場合には、農業(yè)共済基金の解散の日の前日を含む事業(yè)年度は、その日に終わるものとする。 7 第四項の規(guī)定により農業(yè)共済基金が解散する場合には、農業(yè)共済基金の解散の日の前日を含む事業(yè)年度に係る業(yè)務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この條において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業(yè)信用基金は、決算関係書類につき、農業(yè)共済基金の総會の議決に代えて、當該事業(yè)年度の終了後三月以內に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。 8 農林漁業(yè)信用基金は、前項の規(guī)定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない。 9 農林水産大臣は、第七項の規(guī)定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない。 10 農林漁業(yè)信用基金は、第七項の認可を受けたときは、當該認可に係る決算関係書類を農業(yè)共済基金の解散の時においてその會員であった者に送付しなければならない。 11 第四項の規(guī)定により農林漁業(yè)信用基金が農業(yè)共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業(yè)共済基金に対する政府及び農業(yè)共済組合連合會の出資金に相當する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び當該農業(yè)共済組合連合會から農林漁業(yè)信用基金に新農災法第百四十二條の十三第一項の農業(yè)災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業(yè)信用基金は、農林漁業(yè)信用基金法第四條第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。 12 前項の規(guī)定により農業(yè)共済組合連合會が農林漁業(yè)信用基金に出資したものとされた金額については、當該農業(yè)共済組合連合會は、農林漁業(yè)信用基金に対し、第四項の規(guī)定による権利及び義務の承継の日から一月以內に限り、當該持分の払戻しを請求することができる。 13 農林漁業(yè)信用基金は、前項の規(guī)定による請求があったときは、農林漁業(yè)信用基金法第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該持分に係る出資額に相當する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業(yè)信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。 14 第四項の規(guī)定により農林漁業(yè)信用基金が農業(yè)共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における舊農業(yè)共済基金法第三十八條第一項の損失てん補準備金及び舊農業(yè)共済基金法第三十九條第一項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第百四十二條の十二の農業(yè)災害補償関係勘定において、農林漁業(yè)信用基金法第三十九條第一項の準備金として整理しなければならない。 15 第四項の規(guī)定により農業(yè)共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 (権利義務の承継に伴う経過措置) 第四條 前條第四項の規(guī)定により農林漁業(yè)信用基金が農業(yè)共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業(yè)年度に係る新農災法第百四十二條の九第一項に規(guī)定する農業(yè)災害補償関係業(yè)務に関する予算、事業(yè)計畫及び資金計畫については、農林漁業(yè)信用基金法第三十三條中「當該事業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「農業(yè)災害補償法第百四十二條の九第一項に規(guī)定する農業(yè)災害補償関係業(yè)務の開始後遅滯なく」とする。 2 前條第四項の規(guī)定により農林漁業(yè)信用基金が権利を承継する場合における當該承継に伴う登記については、登録免許稅を課さない。 3 前條第四項の規(guī)定により農林漁業(yè)信用基金が権利を承継する場合における當該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得稅を課することができない。 (農業(yè)共済基金の解散) 第五條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して一年を経過した時に現(xiàn)に存する農業(yè)共済基金は、その時に解散する。 2 農業(yè)共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総會において他人を選任したときは、この限りでない。 3 清算人は、就職の後遅滯なく、農業(yè)共済基金の財産の狀況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。 4 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滯なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。 5 農林水産大臣は、第三項及び前項の規(guī)定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない。 6 農業(yè)共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第八十九號)第七十三條、第七十五條、第七十六條及び第七十八條から第八十三條まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號)第三十五條第二項、第三十六條、第三十七條ノ二、第百三十五條ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六條、第百三十七條並びに第百三十八條の規(guī)定を準用する。この場合において、民法第七十五條中「前條」とあるのは、「農業(yè)災害補償法及び農林漁業(yè)信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九號)附則第五條第二項」と読み替えるものとする。 7 舊農業(yè)共済基金法第五十條第一項の規(guī)定による分配の結果なお殘余財産があるときは、その財産は、國庫に帰屬する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。 (農業(yè)共済基金法の廃止) 第六條 農業(yè)共済基金法は、廃止する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五條から第十二條まで及び第十四條から第十九條までの規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第十一條 舊信用基金法(第十八條を除く。)、附則第六條から第九條までの規(guī)定による改正前の農業(yè)信用保証保険法、中小漁業(yè)融資保証法、農業(yè)災害補償法若しくは漁業(yè)災害補償法又は舊暫定措置法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六條から第九條までの規(guī)定による改正後の農業(yè)信用保証保険法、中小漁業(yè)融資保証法、農業(yè)災害補償法若しくは漁業(yè)災害補償法又は新暫定措置法中の相當する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十二條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為及び附則第三條第五項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次條並びに附則第三條及び第八條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (農業(yè)共済組合の設立又は合併に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農業(yè)共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に當該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業(yè)災害補償法第二十二條、第二十三條、第二十四條第一項、第二十五條、第三十條、第四十三條及び第五十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、改正後の農業(yè)災害補償法(以下「新法」という。)第二十二條、第二十三條、第二十四條第一項、第二十五條、第二十九條、第三十條、第四十三條及び第五十一條第一項の規(guī)定の例によりこれを行わなければならない。 (定款の変更等に関する経過措置) 第三條 農業(yè)共済組合及び農業(yè)共済組合連合會は、施行日までに、新法第二十九條の規(guī)定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業(yè)共済組合については都道府県知事、農業(yè)共済組合連合會については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。 2 農業(yè)共済組合及び農業(yè)共済組合連合會は、施行日までに、総會の議決を経て、新法第三十條の規(guī)定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規(guī)程又は保険規(guī)程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。 3 第一項及び前項の認可については、新法第二十五條の規(guī)定を準用する。 4 新法第八十五條の六第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村は、施行日までに、新法第八十五條の三の二の規(guī)定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業(yè)の実施に関する條例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。 5 前項の認可については、新法第二十五條の規(guī)定を準用する。この場合において、同條中「定款、共済規(guī)程若しくは保険規(guī)程」とあるのは、「共済事業(yè)の実施に関する條例の変更に関する條例」と読み替えるものとする。 6 第一項の認可を受けた定款の変更、第二項の認可を受けた共済規(guī)程及び保険規(guī)程並びに第四項の認可を受けた共済事業(yè)の実施に関する條例の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。 (農作物共済に関する経過措置) 第四條 農作物共済に係る新法第百五條、第百六條、第百九條及び第百五十條の三の二から第百五十條の五までの規(guī)定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。 2 施行日以前に行われた農業(yè)共済組合の合併等(新法第百七條第一項ただし書に規(guī)定する農業(yè)共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規(guī)定の適用については、同項ただし書中「共済規(guī)程等」とあるのは、「定款又は共済事業(yè)の実施に関する條例」とする。 (家畜共済に関する経過措置) 第五條 家畜共済に係る新法第八十四條第二項(新法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百十一條、第百十一條の六、第百十一條の九、第百十四條の二、第百十五條第六項、第百十六條第一項、第百二十五條第三項、第百四十一條の七第三項及び第百五十條の五の十第一項の規(guī)定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び當該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び當該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。 (果樹共済に関する経過措置) 第六條 収穫共済に係る新法第十三條の三第一項、第八十五條第十一項(新法第八十五條の七において準用する場合を含む。)、第百二十條の二第一項、第百二十條の三の二、第百二十條の六から第百二十條の九まで、第百五十條の五の十三及び第百五十條の五の十四の規(guī)定は、平成十七年産(なつみかん及び新法第八十四條第一項第四號の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「なつみかん等」という。)にあっては、平成十八年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、平成十六年(なつみかん等にあっては、平成十七年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。 2 施行日以前に行われた農業(yè)共済組合の合併等についての新法第百二十條の七第一項ただし書及び第六項ただし書の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「共済規(guī)程等」とあるのは、「定款又は共済事業(yè)の実施に関する條例」とする。 (畑作物共済に関する経過措置) 第七條 畑作物共済に係る新法第百二十條の十二、第百二十條の十四第一項、第百二十條の十六及び第百五十條の六から第百五十條の八までの規(guī)定は、平成十六年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第八十四條第一項第六號の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「ばれいしょ等」という。)にあっては、平成十七年産)の農作物及び平成十七年産の蠶繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、平成十五年(ばれいしょ等にあっては、平成十六年)以前の年産の農作物及び平成十六年以前の年産の蠶繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 三 附則第三十條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日から九月を超えない範囲內において政令で定める日 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項、第四條、第五條第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五七號) この法律は、保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月四日法律第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(「第十二條の四」を「第十二條の七」に、「第三十五條」を「第三十五條の二」に改める部分及び「第六十二條の五」を「第六十二條の六」に改める部分に限る。)、第三條の二の改正規(guī)定、第二章に一條を加える改正規(guī)定、第二十一條に二項を加える改正規(guī)定、第三章に一條を加える改正規(guī)定、第五十二條の二を第五十二條の三とし、第五十二條の次に一條を加える改正規(guī)定、第五十三條の改正規(guī)定、第六十條の次に二條を加える改正規(guī)定(第六十條の三に係る部分に限る。)、第六十二條の二の改正規(guī)定、第六十二條の三の改正規(guī)定、第五章中第六十二條の五を第六十二條の六とする改正規(guī)定、第六十二條の四の改正規(guī)定及び同條を第六十二條の五とし、第六十二條の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第九條第四項、第十二條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)の項の改正規(guī)定に限る。)及び第二十條の規(guī)定 公布の日 (農業(yè)災害補償法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 前條の規(guī)定による改正後の農業(yè)災害補償法第八十四條第一項第三號の規(guī)定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という。)の規(guī)定は、平成二十六年度の予算から適用する。 附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八條第三項及び第四項並びに第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (農業(yè)災害補償法の一部改正に伴う経過措置) 第十三條 農漁業(yè)保険審査會は、前條の規(guī)定による改正後の農業(yè)災害補償法第百四十四條第二項に規(guī)定するもののほか、附則第二條第三項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から第十一條まで及び第十三條並びに前條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二八年五月一八日法律第三九號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年四月二六日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第三條、第七條(農業(yè)災害補償法第百四十三條の二第一項にただし書を加える改正規(guī)定に限る。)及び第十條の規(guī)定並びに附則第六條から第八條まで、第十三條及び第十四條の規(guī)定 公布の日 二 第七條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條及び第九條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十條及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 三 第五條(児童福祉法第二十四條第一項の改正規(guī)定を除く。)及び第六條の規(guī)定 平成三十一年四月一日 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條、第四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日(次號において「公布日」という。) 二 附則第二十三條の規(guī)定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 (登記に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の農業(yè)災害補償法(以下「舊法」という。)の規(guī)定による登記に係る処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の農業(yè)保険法(以下「新法」という。)第七條第一項の規(guī)定に基づく政令の相當規(guī)定によりしたものとみなす。 2 舊法第七十條の規(guī)定による登記簿は、新法第七條第一項の規(guī)定に基づく政令の相當規(guī)定による登記簿とみなす。 (全國連合會の設立に関する経過措置) 第三條 新法第十條第一項に規(guī)定する全國連合會(以下この條において「全國連合會」という。)の発起人になろうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第二章(第三十條から第三十二條までを除く。)の規(guī)定の例により、定款及び事業(yè)規(guī)程の作成、創(chuàng)立総會の開催その他全國連合會の設立に必要な行為をすることができる。 2 全國連合會の発起人は、施行日前においても、新法第三十條から第三十二條までの規(guī)定の例により、全國連合會の設立の認可の申請をし、農林水産大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 (農業(yè)共済組合の設立又は合併に関する経過措置) 第四條 その設立又は合併の日が施行日以後である農業(yè)共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に當該設立又は合併に必要な行為を行うときは、舊法第二十二條第一項、第二十三條、第二十四條第一項、第二十五條、第三十條第一項、第三十一條第十一項ただし書及び第五十一條第二項の規(guī)定にかかわらず、新法第二十八條第一項、第二十九條、第三十條第一項、第三十一條、第三十六條第一項、第三十七條第十一項ただし書及び第七十條第二項の規(guī)定の例によりこれを行わなければならない。 (共済規(guī)程及び保険規(guī)程に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二章第二節(jié)の規(guī)定により定められている農業(yè)共済組合の共済規(guī)程及び農業(yè)共済組合連合會の保険規(guī)程は、新法第二章第二節(jié)の規(guī)定により定められた事業(yè)規(guī)程とみなす。 (農業(yè)共済組合連合會の役員に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する農業(yè)共済組合連合會については、新法第三十七條第十一項本文の規(guī)定は、施行日以後最初に招集される通常総會の終了の時から適用し、當該通常総會の終了前は、なお従前の例による。 (農作物共済に関する経過措置) 第七條 農作物共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規(guī)定は、平成三十一年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、平成三十年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。 (家畜共済に関する経過措置) 第八條 家畜共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規(guī)定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任が始まる死亡廃用共済及び疾病傷害共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係並びに當該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係については、平成三十年十二月三十一日の屬する共済掛金期間の満了の時(その時までに當該共済関係に係る共済目的たる家畜が死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付されたときは、當該家畜については、その共済責任が始まる時)までは、なお従前の例による。 (果樹共済、畑作物共済及び園蕓施設共済に関する経過措置) 第九條 果樹共済、畑作物共済及び園蕓施設共済の共済関係、當該共済関係に係る保険関係並びに當該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規(guī)定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任期間が開始するこれらの共済事業(yè)の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始するこれらの共済事業(yè)の共済関係、當該共済関係に係る保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。 (共済掛金及び保険料の払戻しに関する経過措置) 第十條 農業(yè)共済組合又は新法第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村は、平成三十三年三月三十一日までに共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の満了する共済事業(yè)の共済関係に係る共済掛金について、平成三十四年三月三十一日までの間に限り、舊法第百二條の規(guī)定の例により、その一部を払い戻すことができる。 2 前項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する共済関係に係る新法第十一條第二項に規(guī)定する都道府県連合會(附則第十二條において「都道府県連合會」という。)の保険事業(yè)の保険関係に係る保険料について準用する。 (農業(yè)経営収入保険に関する経過措置) 第十一條 農業(yè)経営収入保険の保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規(guī)定は、平成三十一年一月一日以後に保険期間が開始する農業(yè)経営収入保険の保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係から適用する。 (獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金に対してされた出資に関する経過措置) 第十二條 施行日前に政府、農業(yè)共済組合連合會及び舊法第五十三條の二第四項に規(guī)定する特定組合から獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金に対し舊法第百四十二條の十二第一項の農業(yè)災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資された額に相當する額は、それぞれ、政府、都道府県連合會及び新法第七十三條第四項に規(guī)定する特定組合から獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金に対し新法第二百十八條第一項の農業(yè)保険関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第十四條 政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行狀況その他の事情を勘案し、農業(yè)経営収入保険事業(yè)その他の農業(yè)保険の制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (租稅特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 前條の規(guī)定による改正後の租稅特別措置法(次項において「新租稅特別措置法」という。)第二十五條の規(guī)定は、平成三十年分以後の所得稅について適用し、平成二十九年分以前の所得稅については、なお従前の例による。 2 新租稅特別措置法第六十七條の三及び第六十八條の百一の規(guī)定は、法人の施行日以後に終了する事業(yè)年度(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第十三條及び第十四條に規(guī)定する事業(yè)年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人稅及び連結親法人(法人稅法第二條第十二號の六の七に規(guī)定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は當該連結親法人による連結完全支配関係(法人稅法第二條第十二號の七の七に規(guī)定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人稅法第二條第十二號の七に規(guī)定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業(yè)年度(法人稅法第十五條の二に規(guī)定する連結事業(yè)年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人稅について適用し、法人の施行日前に終了した事業(yè)年度分の法人稅及び連結親法人又は當該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業(yè)年度分の法人稅については、なお従前の例による。 (特別會計に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 前條の規(guī)定による改正後の特別會計に関する法律(以下この條において「新特別會計法」という。)の規(guī)定は、平成三十年度の予算から適用し、前條の規(guī)定による改正前の特別會計に関する法律に基づく食料安定供給特別會計の農業(yè)共済再保険勘定(以下この條において「舊農業(yè)共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、舊農業(yè)共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別會計法に基づく食料安定供給特別會計の農業(yè)再保険勘定(以下この條において「新農業(yè)再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 2 舊農業(yè)共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、舊農業(yè)共済再保険勘定に所屬する積立金は、新特別會計法第百三十四條第一項の規(guī)定により、新農業(yè)再保険勘定に所屬する積立金として積み立てられたものとみなす。 3 この法律の施行の際、舊農業(yè)共済再保険勘定に所屬する権利義務は、新農業(yè)再保険勘定に帰屬するものとする。 4 前項の規(guī)定により新農業(yè)再保険勘定に帰屬する権利義務に係る収入及び支出は、新農業(yè)再保険勘定の歳入及び歳出とする。 (政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。