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針對北方地區(qū)老漁業(yè)官員的特別措施法等

時間: 2018-06-15


北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律 昭和三十六年法律第百六十二號 北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域舊漁業(yè)権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ,、獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會に北方地域舊漁業(yè)権者等その他の者の営む漁業(yè)その他の事業(yè)及びその生活に必要な資金を低利で融通させ,、もつてこれらの者の営む漁業(yè)その他の事業(yè)の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「北方地域」とは,、歯舞群島、色丹島,、國後島及び択捉島をいう,。 2 この法律において「北方地域舊漁業(yè)権者等」とは、次に掲げる者をいう,。 一 北方地域の一部をその地區(qū)の全部若しくは一部としていた舊水産業(yè)団體法(昭和十八年法律第四十七號)第一條に規(guī)定する漁業(yè)會若しくは舊漁業(yè)法(明治四十三年法律第五十八號)第四十二條第一項に規(guī)定する漁業(yè)組合が同法第五條の免許を受けて有していた専用漁業(yè)権又はこれを目的とする入漁権に基づき,、昭和二十年八月十五日において舊水産業(yè)団體法第十三條第二項又は舊漁業(yè)法第四十三條第四項の規(guī)定により漁業(yè)を営む権利を有していた個人(第五號の指定をした者(當(dāng)該指定を受けた者が死亡した場合を除く。以下この項において同じ,。)を除く,。) 二 昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務(wù)省令で定める海域內(nèi)に所在する漁場において漁業(yè)を営むことにつき舊漁業(yè)法第四條若しくは第六條の免許を受け,、又は當(dāng)該免許に係る漁業(yè)権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には,、その構(gòu)成員又は出資者たる個人)(第五號の指定をした者を除く。) 三 前二號に掲げる者のほか,、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて,、同日以前六月未満の期間內(nèi)に北方地域において出生し、かつ,、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第五號の指定をした者を除く,。) 四 第一號又は第二號に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の當(dāng)時における配偶者、子及び父母のうち主務(wù)省令で定めるもの(當(dāng)該配偶者,、子及び父母のうちに前三號に掲げる者に該當(dāng)する者がある場合を除く,。)(第五號の指定をした者を除く。) 五 前各號に掲げる者がその子又は孫のうちの一人を指定した場合における當(dāng)該子又は孫(その者が主として當(dāng)該子又は孫の収入によつて生計を維持している場合に限るものとし,、その者の子及び孫のうちに前各號に掲げる者に該當(dāng)する者がある場合を除く,。) 六 第三號又は第四號に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の當(dāng)時における子及び孫のうち主務(wù)省令で定めるもの(その者が主として當(dāng)該子又は孫の収入によつて生計を維持していた場合に限るものとし、その者の子及び孫のうちに第一號から第四號までに掲げる者に該當(dāng)する者がある場合を除く,。) (基金) 第三條 獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)に、次條各號に掲げる業(yè)務(wù)の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く,。 2 前項の基金の額は,、獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會法(平成十四年法律第百三十二號)附則第二條第七項の規(guī)定により組み入れられたものとされた金額とする。 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第四條 協(xié)會は,、第一條の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行なう,。 一 北方地域舊漁業(yè)権者等に対し、その営む漁業(yè)その他の事業(yè)又はその生活に必要な資金を貸し付けること,。 二 漁業(yè)協(xié)同組合その他の主務(wù)省令で定める法人に対し,、當(dāng)該法人がその構(gòu)成員たる北方地域舊漁業(yè)権者等に対してその営む漁業(yè)その他の事業(yè)又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。 三 北方地域舊漁業(yè)権者等が主たる構(gòu)成員又は出資者となつている法人として主務(wù)省令で定めるものに対し,、その営む漁業(yè)その他の事業(yè)に必要な資金(前號の規(guī)定に該當(dāng)するものを除く,。)を貸し付けること。 四 前三號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)の委託等) 第五條 協(xié)會は,、業(yè)務(wù)方法書で定めるところにより,、金融機関に対し、前條第一號から第三號までに掲げる業(yè)務(wù)の一部を委託することができる,。 2 前項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という,。)の役員又は職員であつて、當(dāng)該委託を受けた業(yè)務(wù)に従事するものは,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (報告及び検査) 第六條 內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、受託者に対し、當(dāng)該受託業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に,、受託者の事務(wù)所に立ち入り、當(dāng)該受託業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (主務(wù)省令) 第七條 この法律において「主務(wù)省令」とあるのは,、內(nèi)閣府令、農(nóng)林水産省令とする,。 (罰則) 第八條 受託者が,、第六條第一項の規(guī)定に違反して報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避したときは,、その違反行為をした受託者の役員又は職員は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶露辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十條から第二十條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正) 第十一條 北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略) (罰則の適用に関する経過措置) 第十四條 附則第十一條の規(guī)定の施行前にした改正前の特別措置法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年六月二一日法律第一〇〇號) この法律は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第一條から第五條まで、第七條から第二十四條まで,、第二十六條から第三十二條まで,、第三十四條から第三十七條まで、第三十九條,、第四十一條から第五十條まで,、第五十二條から第六十四條まで及び第六十六條から第七十二條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當(dāng)該法律の規(guī)定に規(guī)定する書類(第十八條の規(guī)定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五條第二項及び第十九條の規(guī)定による改正後の日本開発銀行法第三十三條第二項に規(guī)定する書類のうち,、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く,。)から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第七條まで,、第九條及び第十一條の規(guī)定 平成十五年十月一日 (北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六條 前條の規(guī)定の施行前に舊北方地域舊漁業(yè)権者等法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、通則法,、この法律又は新北方地域舊漁業(yè)権者等法中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 附則第三條及び第五條の規(guī)定の施行前にした行為並びに附則第二條第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條、第四條,、第六條及び前條に定めるもののほか,、協(xié)會の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝欢枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律(以下「舊法」という,。)第二條第二項第五號の指定をした者であって、當(dāng)該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第二項第三號に掲げる者に該當(dāng)することとなるものは,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は,、當(dāng)該指定については,、同項第五號の指定をした者に該當(dāng)しないものとみなす。 2 舊法第二條第二項第三號又は第四號に掲げる者に該當(dāng)していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び新法第二條第二項第三號に掲げる者に該當(dāng)する者(舊法第二條第二項第三號又は第四號に掲げる者に該當(dāng)していた者を除く,。)が施行日前に死亡した場合における當(dāng)該死亡した者の死亡の當(dāng)時における子及び孫については,、新法第二條第二項第六號の規(guī)定は、適用しない,。 3 前二項に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。