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資源保存和管理強(qiáng)化特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化に関する特別措置法 平成八年法律第百一號(hào) まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、我が國(guó)が世界において、歴史的にまぐろの漁獲及び消費(fèi)に関し特別な地位を占めていることにかんがみ,、最近におけるまぐろ資源の動(dòng)向,、その保存及び管理を図るための國(guó)際協(xié)力の進(jìn)展その他まぐろ漁業(yè)を取り巻く環(huán)境の著しい変化に対処して、まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化を図るための所要の措置を講じ,、もってまぐろ漁業(yè)の持続的な発展とまぐろの供給の安定に資することを目的とする,。 (基本方針) 第二條 農(nóng)林水産大臣は、まぐろ資源の動(dòng)向を踏まえ,、まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化を図るための基本方針(以下この條において「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化に関する基本的な指針 二 まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化を図るための施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 その他まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化に関する重要事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は,、まぐろ資源の動(dòng)向,、まぐろの需給事情その他の事情の変動(dòng)により必要があるときは、基本方針を変更するものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは,、外務(wù)大臣,、経済産業(yè)大臣その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)) 第三條 政府は,、まぐろ資源の保存及び管理を図るための國(guó)際機(jī)関(以下「國(guó)際機(jī)関」という。)の設(shè)立又はその効果的な運(yùn)営を図るため,、関係國(guó)と協(xié)力するように努めるとともに,、國(guó)際機(jī)関への外國(guó)の加盟を促進(jìn)するように努めるものとする。 2 政府は,、國(guó)際機(jī)関においてまぐろ資源の保存及び管理を図るための適切な措置が取り決められるように努めるものとする,。 3 政府は、前二項(xiàng)に定めるもののほか,、まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化を図るために必要な國(guó)際協(xié)力を推進(jìn)するように努めるものとする,。 (國(guó)內(nèi)における措置) 第四條 農(nóng)林水産大臣は、我が國(guó)が加盟している國(guó)際機(jī)関において取り決められたまぐろ資源の保存及び管理を図るための措置(次條において「保存管理措置」という,。)が我が國(guó)の漁業(yè)者によって遵守されるように必要な措置を講じなければならない,。 (國(guó)際機(jī)関等に対する要請(qǐng)) 第五條 政府は、外國(guó)の漁業(yè)者によるまぐろ漁業(yè)の活動(dòng)が,、保存管理措置の有効性を減じていると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該保存管理措置を取り決めた國(guó)際機(jī)関に対して當(dāng)該活動(dòng)を抑止するために必要な措置を講ずるよう要請(qǐng)するとともに、當(dāng)該外國(guó)に対して當(dāng)該活動(dòng)を改善するよう要請(qǐng)しなければならない,。 (輸入に関する措置) 第六條 政府は,、前條の規(guī)定による要請(qǐng)をした後、相當(dāng)の期間を経過(guò)してもなお當(dāng)該要請(qǐng)に係る活動(dòng)が改善されていないと認(rèn)められるときは,、當(dāng)該國(guó)際機(jī)関における取決めに従い,、必要な限度において、外國(guó)為替及び外國(guó)貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號(hào))第五十二條の規(guī)定に基づき前條に規(guī)定する外國(guó)からのまぐろの輸入を制限することができる,。この場(chǎng)合においては,、我が國(guó)が締結(jié)した條約その他の國(guó)際約束を遵守するものとする。 (増殖に関する技術(shù)の開(kāi)発及び普及等) 第七條 政府は,、まぐろ資源の維持増大を図るため,、まぐろの増殖に関する技術(shù)の開(kāi)発及び普及その他の必要な事業(yè)を推進(jìn)するように努めるものとする。 (保管事業(yè)に関する援助) 第八條 政府は,、まぐろ漁業(yè)を営む者の組織する団體に対し,、當(dāng)該団體が行うまぐろの保管の事業(yè)の実施に関し必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うように努めるものとする,。 (情報(bào)の収集等) 第九條 政府は,、まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報(bào)を収集するように努めるものとする。 2 政府は,、まぐろ資源の保存及び管理の強(qiáng)化に資するため,、國(guó)際機(jī)関、外國(guó)政府,、まぐろ漁業(yè)を営む者又はまぐろの流通若しくは加工の事業(yè)を行う者の組織する団體等と必要な情報(bào)を交換するように努めるものとする,。 (報(bào)告の徴収) 第十條 農(nóng)林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは,、まぐろ漁業(yè)を営む者若しくはまぐろの流通若しくは加工の事業(yè)を行う者又はこれらの者の組織する団體から,、これらの事業(yè)に係る業(yè)務(wù)に関して、必要な報(bào)告をさせることができる,。 (罰則) 第十一條 前條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者は、三十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日