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礦業(yè)法施行法 抄

時間: 2018-06-15


(鉱業(yè)権) 第一條 鉱業(yè)法(明治三十八年法律第四十五號,。以下「舊鉱業(yè)法」という,。)による試掘権は、第三項に規(guī)定するものを除き,、鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號,。以下「新法」という,。)の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 2 舊鉱業(yè)法による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第十三號,。以下「舊砂鉱法」という,。)による砂鉱権は、次項に規(guī)定するものを除き,、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす,。 3 舊鉱業(yè)法による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす,。 4 舊重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五號)附則第三項の規(guī)定によりなおその効力を有する同法(以下「舊増産法」という,。)第十七條ノ二の規(guī)定による使用権又は舊石炭鉱業(yè)権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四號)附則第三項の規(guī)定によりなおその効力を有する同法(以下「舊措置法」という。)第十七條の規(guī)定による使用権(以下「舊使用権」という,。)は,、試掘鉱區(qū)に設(shè)定されたものであつても、新法の施行の日において新法による租鉱権となつたものとみなす,。 (鉱區(qū)の面積等) 第二條 前條第一項から第三項までの規(guī)定により新法による鉱業(yè)権となつたものとみなされた舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権(石炭を目的とするものを除く,。)の鉱區(qū)の面積については、新法第十四條第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお舊鉱業(yè)法第九條第二項の例による,。但し,、その鉱區(qū)については、減少,、増加及び減少又は分割後の鉱區(qū)の面積が新法第十四條第二項の面積を下ることとなるような減少,、増加及び減少又は分割をすることができない。 2 前條第二項の規(guī)定により新法による採掘権となつたものとみなされた舊砂鉱法による砂鉱権の鉱區(qū)の境界(當該砂鉱権の変更後の鉱區(qū)の境界を除く,。)又は面積については,、新法第十四條第一項又は第三項の規(guī)定は、適用しない,。 (鉱業(yè)権の存続期間) 第三條 第一條第一項又は第三項の規(guī)定により新法による試掘権となつたものとみなされた舊鉱業(yè)法による試掘権の存続期間は,、従前の存続期間の満了の日までとする。但し,、新法第十八條第二項から第四項まで及び第十九條の規(guī)定の適用を妨げない,。 2 前項但書の場合において、新法第十八條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「二回」とあるのは「一回」と,、「三回」とあるのは「二回」と読み替えるものとする。 3 第一項の試掘権であつて,、新法の施行の日から四箇月以內(nèi)に存続期間の満了するものにつき,、新法の施行後最初になされる存続期間の延長の申請についての新法第十八條第四項の規(guī)定の適用については、同項中「存続期間の満了前三箇月以上六箇月以內(nèi)」とあるのは「新法の施行の日から一箇月以內(nèi)」と読み替えるものとする,。 4 第一條第四項の規(guī)定により新法による租鉱権となつたものとみなされた舊使用権の存続期間は,、従前の存続期間の満了の日までとする。但し,、新法第七十六條第二項から第四項までの規(guī)定の適用を妨げない,。 (追加鉱物の掘採) 第四條 新法の施行の際現(xiàn)に石灰石、ドロマイト,、けヽいヽ石,、長石、ろヽうヽ石,、滑石若しくは新法第三條第一項に規(guī)定する耐火粘土(以下「追加鉱物」という,。)を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から六箇月間は,、従前の例によりその掘採を継続することができる,。新法の施行の日から六箇月以內(nèi)に當該掘採者又はその承継人が當該掘採區(qū)域について當該追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をした場合において、出願の卻下若しくは不許可の通知を受けるまで,、新法第四十三條の規(guī)定によつて許可がその効力を失うまで,、又は鉱業(yè)権の設(shè)定の登録があるまで、當該出願の區(qū)域について,、また同様とする,。 (優(yōu)先権) 第五條 新法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以內(nèi)に當該追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしたときは,、當該掘採區(qū)域については、その者は,、新法第二十七條の規(guī)定にかかわらず,、他の出願(第十六條第一項又は第二十二條の規(guī)定により新法による出願とみなされた舊鉱業(yè)法による出願及び試掘権者がその試掘鉱區(qū)と重複してした採掘権の設(shè)定の出願を除く。)に対し優(yōu)先権を有するものとし,、且つ,、新法第十四條第二項及び第三項、第十六條,、第二十九條,、第三十條並びに第三十二條の規(guī)定は、その出願には,、適用しない,。 第六條 新法の施行の日の一年以前から引き続き追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く,。)又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以內(nèi)に當該追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしたときは,、當該権利を行使できる土地の區(qū)域については、その者は,、新法第二十七條の規(guī)定にかかわらず,、他の出願(前條の規(guī)定による出願、第十六條第一項又は第二十二條の規(guī)定により新法による出願とみなされた舊鉱業(yè)法による出願及び試掘権者がその試掘鉱區(qū)と重複してした採掘権の設(shè)定の出願を除く,。)に対し優(yōu)先権を有するものとし,、且つ、新法第十四條第二項及び第三項,、第十六條,、第二十九條、第三十條並びに第三十二條の規(guī)定は,、その出願には,、適用しない。但し,、當該土地の區(qū)域について前條の規(guī)定による當該追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願が許可されたときは,、新法第十六條、第二十九條又は第三十條の規(guī)定については,、この限りでない,。 第七條 新法の施行の日から六箇月以內(nèi)に追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願(前二條の規(guī)定による出願を除く。)があつたときは,、通商産業(yè)局長は,、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない,。 2 土地の所有者が前項の通知の到達の日から三十日以內(nèi)に當該追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしたときは,、その所有する土地の區(qū)域については,、その者は、新法第二十七條の規(guī)定にかかわらず,、他の出願(前二條の規(guī)定による出願,、第十六條第一項又は第二十二條の規(guī)定により新法による出願とみなされた舊鉱業(yè)法による出願及び試掘権者がその試掘鉱區(qū)と重複してした採掘権の設(shè)定の出願を除く。)に対し優(yōu)先権を有するものとし,、且つ,、新法第十四條第二項及び第三項並びに第三十二條の規(guī)定は、その出願には,、適用しない,。 3 新法第百八十九條の規(guī)定は、第一項の土地の所有者が知れない場合又はその所在が不分明な場合における同項の通知に準用する,。 (重複する?yún)^(qū)域の出願等) 第八條 第五條又は第六條の規(guī)定により試掘権の設(shè)定の出願をし,、その設(shè)定の登録を得た者がその試掘鉱區(qū)と重複して當該追加鉱物を目的とする採掘権の設(shè)定の出願をしたときは、その重複する部分については,、新法第十六條及び第三十條の規(guī)定は,、適用しない。 2 前三條の規(guī)定により試掘権の設(shè)定の出願をし,、その設(shè)定の登録を得た者がその試掘鉱區(qū)の全部を含む區(qū)域について當該追加鉱物を目的とする採掘権の設(shè)定の出願をしたときは,、新法第十四條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 第九條 第五條若しくは第六條の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願に係る掘採區(qū)域若しくは権利を有している土地の區(qū)域又は第五條,、第六條若しくは前條第一項の規(guī)定によりその設(shè)定の出願をし、その設(shè)定の登録を得た鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複し,、且つ,、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱區(qū)の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設(shè)定の出願をしたときは、その重複する部分については,、新法第十六條及び第三十條の規(guī)定は,、適用しない。 (重複する鉱區(qū)の鉱業(yè)権等) 第十條 鉱業(yè)権者は,、その鉱區(qū)が第五條若しくは第六條の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願に係る掘採區(qū)域若しくは権利を有している土地の區(qū)域又は第五條,、第六條若しくは第八條第一項の規(guī)定によりその設(shè)定の出願をし、その設(shè)定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複するときは,、その重複する部分については,、新法第五條の規(guī)定にかかわらず、當該追加鉱物を掘採し,、及び取得することができない,。 2 前項に規(guī)定する場合の外、鉱業(yè)権者は、新法の施行の日から六箇月間は,、新法第五條の規(guī)定にかかわらず,、その鉱業(yè)権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する追加鉱物を掘採し、及び取得することができない,。 第十一條 第五條,、第六條又は第八條第一項の規(guī)定により追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をし、その設(shè)定の登録を得た者は,、その鉱區(qū)が當該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱區(qū)と重複するときは,、その重複する部分については、新法第五條の規(guī)定にかかわらず,、當該追加鉱物以外の鉱物を掘採し,、及び取得することができない。 (協(xié)議及び決定) 第十二條 第五條,、第六條又は第八條第一項の規(guī)定によりその設(shè)定の出願をし,、その設(shè)定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業(yè)権の鉱區(qū)と當該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業(yè)権の鉱區(qū)が重複する場合においては、鉱業(yè)権者は,、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは,、他の鉱業(yè)権者と協(xié)議しなければならない。 2 前項の協(xié)議をすることができず,、又は協(xié)議が調(diào)わないときは,、鉱業(yè)権者は,、経済産業(yè)局長の決定を申請することができる,。 3 新法第四十七條第二項から第六項までの規(guī)定は、前項の決定に準用する,。 (補償金) 第十三條 新法の施行の際,、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第五條,、第六條又は第八條第一項の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をし,、その設(shè)定の登録を得た者に対して、當該追加鉱物の掘採について相當の補償金を請求することができる,。 2 前項の場合においては,、土地の所有者は、鉱業(yè)権者に対して,、補償金について相當の擔保を提供すべきことを請求することができる,。 3 前二項の場合においては、鉱業(yè)権者は,、正當な事由がなければ,、その承諾を拒むことができない。 4 土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは,、経済産業(yè)局長の決定を申請することができる,。 5 新法第四十七條第二項から第六項までの規(guī)定は、前項の決定に準用する,。 (砂金) 第十四條 新法の施行の際舊砂鉱法第六條第一項の規(guī)定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は,、新法第七條の規(guī)定にかかわらず、新法の施行の日から三箇月間は,、その採掘鉱區(qū)(舊砂鉱法第六條第一項但書の砂鉱區(qū)と重複する部分を除く,。以下この條及び次條において同じ。)內(nèi)に存する砂金を掘採し,、及び取得することができる,。次項の規(guī)定による屆出をした場合において、同項の確認を受けるまで,、又は確認しない旨の通知を受けるまで,、また同様とする。 2 前項の採掘権者が新法の施行の日から三箇月以內(nèi)に,、省令で定める手続に従い,、その採掘鉱區(qū)內(nèi)に砂金が存する旨を通商産業(yè)局長に屆け出て、その確認を受けたときは,、その採掘権者は,、新法第七條の規(guī)定にかかわらず、その採掘鉱區(qū)內(nèi)に存する砂金を掘採し,、及び取得することができる,。 第十五條 砂鉱を目的とする鉱業(yè)権の鉱業(yè)権者は、その鉱區(qū)が前條の規(guī)定により砂金を掘採し,、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱區(qū)と重複するときは,、その重複する部分については、新法第五條の規(guī)定にかかわらず,、砂金を掘採し,、及び取得することができない。 (鉱業(yè)の出願) 第十六條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第二十一條の規(guī)定によつてした鉱業(yè)の出願は,、新法第二十一條の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願とみなす,。この場合においては、採掘出願人は,、新法の施行の日から二箇月以內(nèi)に,、予想される鉱害の範囲及び態(tài)様について記述する書面を提出しなければならない。 2 前項の鉱業(yè)の出願に関しては,、出願の區(qū)域の面積については,、新法第十四條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお舊鉱業(yè)法第九條第二項の例による。 (砂鉱の出願) 第十七條 新法の施行前に舊砂鉱法第八條の規(guī)定によつてした砂鉱の出願は,、新法第二十一條の規(guī)定による採掘権の設(shè)定の出願とみなす,。この場合においては、砂鉱出願人は,、新法の施行の日から二箇月以內(nèi)に,、新法第二十二條の規(guī)定による鉱床説明書を提出しなければならない。 2 前項の砂鉱の出願については,、新法第十四條第一項又は第三項の規(guī)定は,、適用しない。 (許可の通知) 第十八條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法又は舊砂鉱法に基く命令の規(guī)定によつてした鉱業(yè)又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は,、新法第四十三條の鉱業(yè)権の設(shè)定の出願の許可の通知とみなす,。 (鉱種名の更正) 第十九條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法に基く命令の規(guī)定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七條の規(guī)定による屆出とみなす,。 (訂正の出願) 第二十條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第二十五條第一項(同法第三十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による,。 第二十一條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第二十六條(同法第三十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による,。 (増減の出願) 第二十二條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第二十七條(同法第三十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によつてした出願地又は鉱區(qū)の増減の出願は、新法第三十六條又は第四十五條の規(guī)定による鉱業(yè)出願地又は鉱區(qū)の増減の出願とみなす,。この場合においては,、第十六條第一項後段及び第二項の規(guī)定を準用する。 第二十三條 新法の施行前に舊砂鉱法第二十三條において準用する舊鉱業(yè)法第二十七條又は舊砂鉱法第十一條の規(guī)定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱區(qū)の増減の出願は,、新法第三十六條又は第四十五條の規(guī)定による採掘出願地又は採掘鉱區(qū)の増減の出願とみなす,。この場合においては、第十七條第一項後段及び第二項の規(guī)定を準用する,。 (掘進増區(qū)の出願等) 第二十四條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第三十六條第一項又は第二項の規(guī)定によつてした増區(qū)の出願又は鉱區(qū)の訂正の出願については、なお従前の例による,。 (改正の出願の命令等) 第二十五條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第三十八條第一項(舊砂鉱法第二十三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によつてした鉱區(qū)又は砂鉱區(qū)の改正の出願の命令及びこれに基く出願については、なお従前の例による,。 (錯誤の許可) 第二十六條 新法の施行前に錯誤により鉱業(yè)の出願又は砂鉱の出願を許可したときは,、経済産業(yè)局長は、その錯誤を訂正するため,、鉱業(yè)権の取消し又は変更の処分をしなければならない,。 (鉱業(yè)権等の取消) 第二十七條 新法第五十三條から第五十五條まで及び第八十三條第一項の規(guī)定は、舊鉱業(yè)法、舊砂鉱法,、舊増産法又は舊措置法中にこれに相當する規(guī)定がある場合に限り,、新法の施行前に生じた事由についても、適用する,。 (施業(yè)案) 第二十八條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第四十四條第一項(舊砂鉱法第二十三條,、舊増産法第十七條ノ二十二第二項及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認可を受けた施業(yè)案は,、新法第六十三條第一項の規(guī)定により屆出をし,、又は同條第二項の規(guī)定により認可を受けたものとみなす。 第二十九條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第四十五條第一項(舊砂鉱法第二十三條,、舊増産法第十七條ノ二十二第二項及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によつてした施業(yè)案の変更の命令は、新法第百條第二項の規(guī)定による施業(yè)案の変更の命令とみなす,。 (事業(yè)の著手) 第三十條 舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権者若しくは舊砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業(yè)に著手していないとき,、又は舊増産法第十七條ノ二の規(guī)定による使用権者若しくは舊措置法第十七條の規(guī)定による使用権者(以下「舊使用権者」という。)が新法の施行の際まだ事業(yè)に著手しておらず,、若しくはその事業(yè)を休止しているときは,、新法第六十二條第一項又は第八十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定の期間は,、新法の施行の日から起算するものとする,。 2 舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権者又は舊砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際その事業(yè)を休止している場合において、新法の施行の日から二箇月以內(nèi)に,、期間を定め,、事由を具して通商産業(yè)局長に申請し、その認可を受けたときは,、新法第六十二條第三項の認可を受けたものとみなす,。 (障害物の除卻) 第三十一條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第五十三條第一項(舊砂鉱法第十七條、舊増産法第十七條ノ二十二第二項,、同法同條第三項において準用する舊砂鉱法第十七條及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による許可を受けた障害物の除卻については、なお従前の例による,。 (土地の使用) 第三十二條 新法の施行の際現(xiàn)に舊鉱業(yè)法第五十六條第一項(舊砂鉱法第十七條,、舊増産法第十七條ノ二十二第二項、同法同條第三項において準用する舊砂鉱法第十七條及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により他人の土地を使用している者は,、舊鉱業(yè)法第六十五條(舊砂鉱法第十七條、舊増産法第十七條ノ二十二第二項,、同法同條第三項において準用する舊砂鉱法第十七條及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する場合を除き,、新法第百四條の規(guī)定により使用しているものとみなす。 2 新法の施行前三年以內(nèi)に舊鉱業(yè)法第五十六條第二項(舊砂鉱法第十七條,、舊増産法第十七條ノ二十二第二項,、同法同條第三項において準用する舊砂鉱法第十七條及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によつてした許可は,、新法の施行の日に新法第百六條第一項の規(guī)定によつてしたものとみなす,。 (砂鉱區(qū)內(nèi)の土地の使用) 第三十三條 新法の施行の際現(xiàn)に舊砂鉱法第十二條の規(guī)定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第十六條に規(guī)定する場合を除き,、新法第百四條の規(guī)定により使用しているものとみなす,。 (砂鉱區(qū)の鉱區(qū)の重複) 第三十四條 新法の施行前に舊砂鉱法第五條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議がととのつているときは、新法第六十六條第一項の規(guī)定による承諾があり,、又は同條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議がととのつているものとみなす,。 (鉱害) 第三十五條 新法第六章の規(guī)定は、新法の施行前の作業(yè)によつて新法の施行後に生じた損害にも,、適用する,。 2 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第七十四條ノ二、第七十四條ノ三,、第七十四條ノ八及び第七十四條ノ九(以上の各規(guī)定を舊砂鉱法第二十三條,、舊増産法第十七條ノ二十二第一項及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によつて生じた舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権者,、舊砂鉱法による砂鉱権者又は舊使用権者の賠償の責任については,、なお従前の例による。 3 新法の施行の際既に消滅している舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権又は舊砂鉱法による砂鉱権の鉱業(yè)権者又は砂鉱権者であつた者の賠償の責任については,、なお従前の例による,。 4 新法第百九條第三項から第五項まで及び第百十條第二項の規(guī)定は、第二項の規(guī)定により賠償の責任を有する舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権者若しくは舊砂鉱法による砂鉱権者の舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権若しくは舊砂鉱法による砂鉱権であつて,、第一條第一項から第三項までの規(guī)定により新法による鉱業(yè)権となつたものとみなされたものが譲り渡され,、若しくはこれに租鉱権が設(shè)定された場合又は第二項の規(guī)定により賠償の責任を有する舊使用権者の舊使用権であつて、第一條第四項の規(guī)定により新法による租鉱権となつたものとみなされたものが消滅した場合にも,、適用する,。 (損害賠償の予定) 第三十六條 新法第百十四條の規(guī)定は、新法の施行前にした損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払にも,、適用する,。 (供託物) 第三十七條 新法の施行の際現(xiàn)に舊鉱業(yè)法第七十四條ノ四第一項(舊増産法第十七條ノ二十二第二項及び舊措置法第三十三條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により供託されている物は,、新法第百十七條第一項の規(guī)定により供託されたものとみなす。 (訴願) 第三十八條 新法の施行前に舊鉱業(yè)法第八十九條又は第九十一條(以上の各規(guī)定を舊砂鉱法第二十三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により提起した訴願については,、なお従前の例による,。 (舊使用権と抵當権との関係) 第三十九條 第一條第四項の規(guī)定により新法による租鉱権となつたものとみなされた舊使用権は、その登録前に當該鉱業(yè)権について登録し,、又は當該鉱業(yè)権の屬する鉱業(yè)財団について登記した抵當権者に対しても,、その効力を有する。 2 新法第九十八條第一項第三號及び第二項の規(guī)定は,、前項の場合に準用する,。 (経過規(guī)定の効力) 第四十條 鉱業(yè)法中改正法律(昭和九年法律第三十七號)附則第四項及び第五項、鉱業(yè)法中改正法律(昭和十四年法律第二十三號)附則第三項並びに鉱業(yè)法中改正法律(昭和十五年法律第百二號)附則第六條及び第七條の規(guī)定は,、新法の施行後でも,、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有する鉱業(yè)法中改正法律(昭和九年法律第三十七號)附則第五項又は鉱業(yè)法中改正法律(昭和十五年法律第百二號)附則第七條第二項の規(guī)定の適用については,、舊砂鉱法第十三條及び第十五條の規(guī)定は,、新法の施行後でも、なおその効力を有する,。 3 鉱業(yè)法中改正法律(昭和十五年法律第百二號)附則第十三條又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)附則第十三項の規(guī)定により舊鉱業(yè)法第四十四條第一項の規(guī)定による認可を受けたものとみなされた施業(yè)案は,、新法第六十三條第二項の規(guī)定による認可を受けたものとみなす。 4 舊増産法附則第三項及び舊措置法附則第三項の規(guī)定の適用については,、第一條第四項の規(guī)定により新法による租鉱権となつたものとみなされた舊使用権は,、消滅するものとみなす。 第四十一條 舊鉱業(yè)法附則第百二十條の規(guī)定による屆出に係る坑井から噴出する含油層と密接な関係のある可燃性天然ガスについては,、新法の規(guī)定は,、適用しない。 (舊鉱業(yè)法等の規(guī)定による処分等の効力) 第四十二條 第十六條から第十九條まで,、第二十二條,、第二十三條、第二十八條,、第二十九條,、第三十二條第二項及び第三十四條に規(guī)定する場合の外、新法の施行前に舊鉱業(yè)法,、舊砂鉱法,、舊増産法又は舊措置法の規(guī)定によつてした処分、手続その他の行為は,、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは,、新法によつてしたものとみなす。 (罰則の適用) 第六十條 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては,、新法附則第二項並びに第四十四條,、第四十七條、第五十五條,、第五十八條及び前條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。