国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


漁船損失補償法

時間: 2018-06-15


漁船損害等補償法 昭和二十七年法律第二十八號 漁船損害等補償法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 漁船保険組合の組織 第一節(jié) 通則(第四條―第十條) 第二節(jié) 設立(第十一條―第二十條) 第三節(jié) 組合員(第二十一條―第二十九條の二) 第四節(jié) 管理(第三十條―第四十九條) 第五節(jié) 解散及び清算(第五十條―第六十二條の五) 第六節(jié) 登記(第六十三條―第八十三條) 第七節(jié) 監(jiān)督(第八十四條―第八十七條) 第三章 漁船保険組合の漁船保険事業(yè)等 第一節(jié) 通則(第八十八條―第百七條) 第二節(jié) 漁船保険 第一款 通則(第百八條―第百十一條の五) 第二款 普通損害保険(第百十二條―第百十三條の八) 第三款 満期保険(第百十三條の九―第百十三條の十七) 第三節(jié) 漁船船主責任保険(第百十四條―第百二十一條) 第四節(jié) 漁船乗組船主保険(第百二十二條―第百二十六條) 第五節(jié) 漁船積荷保険(第百二十六條の二―第百二十六條の七) 第四章 政府の漁船保険再保険事業(yè)等(第百二十七條―第百三十八條) 第五章 保険料の負擔及び補助金の交付(第百三十九條―第百四十三條) 第六章 雑則(第百四十三條の二―第百四十三條の十二) 第七章 罰則(第百四十四條―第百四十六條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復舊及び適期における更新を容易にするとともに,、漁船の運航に伴う不慮の費用の負擔及び責任等の発生により漁業(yè)経営が困難となることを防止し,、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め,、併せてこれらを補完する措置を講じ,、もつて漁業(yè)経営の安定に資することを目的とする。 (漁船損害等補償) 第二條 漁船損害等補償は、次の事業(yè)により行う,。 一 漁船保険組合が行う漁船保険事業(yè),、漁船船主責任保険事業(yè)、漁船乗組船主保険事業(yè)及び漁船積荷保険事業(yè)(以下「漁船保険事業(yè)等」という,。) 二 政府が行う漁船保険再保険事業(yè),、漁船船主責任保険再保険事業(yè)及び漁船積荷保険再保険事業(yè)(以下「漁船保険再保険事業(yè)等」という。) (定義) 第三條 この法律において「漁船」とは,、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船及びその他の船舶のうち漁業(yè)活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう,。 2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう,。 3 漁船保険は,、普通損害保険及び満期保険とする。 4 この法律において「普通損害保険」とは,、滅失,、沈沒、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい,、「満期保険」とは,、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう,。 5 この法律において「漁船船主責任保険」とは,、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第六章を除き,、以下同じ,。)が、その所有し,、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負擔しなければならないものを負擔し,、又は當該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう,。 6 この法律において「漁船乗組船主保険」とは,、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき當該漁船の運航に伴つて死亡その他の農(nóng)林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて,、この法律により行うものをいう,。 7 この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農(nóng)林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という,。)を保険の目的として、滅失,、流失,、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。 第二章 漁船保険組合の組織 第一節(jié) 通則 (目的) 第四條 漁船保険組合(以下「組合」という,。)は,、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業(yè)等を行うことを目的とする,。 (組合の人格) 第五條 組合は,、法人とする。 (組合の住所) 第六條 組合の住所は,、その主たる事務所の所在地にあるものとする,。 (組合の名稱) 第七條 組合の名稱中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない,。 2 組合でないものは,、その名稱中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない,。 (登記) 第八條 この法律の規(guī)定により登記すべき事項は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (組合の事業(yè)年度) 第九條 組合の事業(yè)年度は,、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 (印紙稅の非課稅) 第十條 この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業(yè)に関する書類を除く,。)には,、印紙稅を課さない。 第二節(jié) 設立 (発起人) 第十一條 組合を設立するには,、組合員たる資格を有する者のうち,、五人以上が発起人とならなければならない。 (設立準備會) 第十二條 発起人は,、あらかじめ組合の區(qū)域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り,、一定の期間前までにこれを會議の日時及び場所とともに公告して、設立準備會を開かなければならない,。 2 前項の一定の期間は,、二週間を下つてはならない。 第十三條 設立準備會においては,、出席した前條第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に當たるべき者(以下「定款等作成委員」という,。)を選任し、かつ,、區(qū)域,、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。 2 定款等作成委員は,、五人以上でなければならない,。 3 設立準備會の議事は,、出席した前條第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半數(shù)の同意をもつて決する。 (創(chuàng)立総會) 第十四條 定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは,、発起人は,、一定の期間前までにこれを創(chuàng)立総會の日時及び場所とともに公告して、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。 2 前項の一定の期間は,、二週間を下つてはならない。 3 定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認,、事業(yè)計畫の作成その他設立に必要な事項の決定は,、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない。 4 創(chuàng)立総會においては,、前項の定款及び保険約款を修正することができる,。ただし、區(qū)域及び組合員たる資格に関する定款の規(guī)定については,、この限りでない,。 5 創(chuàng)立総會の議事は、組合員たる資格を有する者でその會日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半數(shù)以上が出席し,、その議決権の三分の二以上で決する,。 6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる,。 7 創(chuàng)立総會については,、第二十八條、第二十九條第二項から第四項まで及び第二十九條の二の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第二十九條第二項中「前項」とあるのは「第十四條第六項」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「第十四條第六項又は前項」と読み替えるものとする,。 (設立の認可の申請) 第十五條 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく定款、保険約款及び事業(yè)計畫書を農(nóng)林水産大臣に提出して,、設立の認可を申請しなければならない,。 2 発起人は、農(nóng)林水産大臣の要求があるときは,、設立に関する報告書を提出しなければならない,。 (設立の認可) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項の規(guī)定による申請があつた場合において,、次の各號のいずれにも該當せず,、かつ、その事業(yè)が健全に行われ公益に反しないと認められるときには,、設立の認可をしなければならない,。 一 設立の手続又は定款,、保険約款若しくは事業(yè)計畫の內(nèi)容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき,。 二 定款、保険約款又は事業(yè)計畫のうち,、主要な事項につき,、虛偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき,。 三 保険金の支払に充てることのできる資産の額が,、大規(guī)模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適當なものとして政令で定める額に満たないとき。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の認可をし,、又はしなかつたときは、遅滯なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない,。 (理事への事務の引渡) 第十七條 設立の認可があつたときは,、発起人は、遅滯なくその事務を理事に引き渡さなければならない,。 (成立の時期) 第十八條 組合は,、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 (定款に記載すべき事項) 第十九條 組合の定款には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 區(qū)域 四 事務所の所在地 五 事業(yè) 六 準備金の積立て及び管理の方法に関する規(guī)定 七 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規(guī)定 八 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 九 事業(yè)の執(zhí)行に関する規(guī)定 十 役員の定數(shù)、職務の分擔及び選任に関する規(guī)定 十一 公告の方法 十二 存立の期間又は解散の事由を定めたときは,、その期間又は事由 2 前項第十二號に掲げる事項中に,、殘余財産の帰屬すべき者に関する規(guī)定を設ける場合には、その者は,、組合又は漁業(yè)災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八號)第四條に規(guī)定する漁業(yè)共済団體のうちから選定されるようにしなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、模範定款例を定めることができる,。 (保険約款) 第二十條 組合は,、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない,。 一 漁船保険の保険の目的 二 漁船保険事業(yè)等の細目に関する事項 三 保険金額に関する事項 四 保険料率に関する事項 五 保険責任に関する事項 六 漁船保険事業(yè)等の実施の方法に関する事項 七 前各號に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産省令で定める事項 2 農(nóng)林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる,。 第三節(jié) 組合員 (組合員たる資格) 第二十一條 組合員たる資格を有する者は,、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、當該組合の區(qū)域內(nèi)に,、その者の住所又は當該漁船の主たる根拠地があるものとする,。 (組合員たる地位) 第二十二條 設立當時の組合員は,、組合の保険約款で定める期間內(nèi)に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは,、そのときに組合員たる地位を失う,。 2 組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは,、その者は,、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。 (脫退) 第二十三條 組合員は,、三月前までに予告して,、組合を脫退することができる。 2 組合員は,、次の事由によつて脫退する,。ただし、第一號の場合については,、組合の定款で別段の定めをすることができる,。 一 漁船保険の保険関係の全部の消滅 二 組合員たる資格の喪失 三 死亡又は解散 四 破産手続開始の決定 五 除名 (保険の目的の譲受人等) 第二十四條 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一條第一項の規(guī)定により當該漁船につき組合員(同條第二項(同條第三項及び第百十一條の二第三項において準用する場合を含む,。)又は第九十四條第二項の規(guī)定により組合員とみなされる者を含む,。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は,、當該漁船を譲り受けた時から組合員となる,。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定は、第百十一條第三項の規(guī)定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する,。 第二十五條 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が,、第百十一條の二第一項の規(guī)定により當該漁船につき組合員(第九十四條第二項又は第百十一條第二項(同條第三項及び第百十一條の二第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により組合員とみなされる者を含む,。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは,、その者は、その時から組合員となる,。ただし,、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない,。 (除名) 第二十六條 除名の事由は,、定款で定める。 2 除名は,、総會の決議によつて行うものとする,。この場合において,、組合は、その総會の會日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し,、かつ,、総會において弁明する機會を與えなければならない。 3 除名については,、第四十四條第一項の規(guī)定を準用する,。 4 除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ,、これをもつてその組合員に対抗することができない。 (脫退の効果) 第二十七條 組合員が第二十三條第一項及び同條第二項第二號から第五號までの規(guī)定により組合を脫退したときは,、第二十四條又は第二十五條の規(guī)定に該當する場合のほかは,、當該組合と當該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て,、消滅する,。 2 組合員は、組合を脫退したときでも,、脫退の日の屬する事業(yè)年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては,、その義務を免れることができない。 (議決権) 第二十八條 組合員は,、各々一個の議決権を有する,。 第二十九條 組合員は、定款で定めるところにより,、第三十七條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき,、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。 2 組合員は,、定款で定めるところにより,、前項の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)により行うことができる。 3 前二項の規(guī)定により議決権を行う者は,、出席者とみなす,。 4 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない,。この場合において,、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、當該書面の提出に代えて,、代理権を當該電磁的方法により証明することができる,。 (議決権のない場合) 第二十九條の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には,、その組合員は、議決権を有しない,。 第四節(jié) 管理 (役員の定數(shù)及び選任) 第三十條 組合に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 2 理事の定數(shù)は,、五人以上とし,、監(jiān)事の定數(shù)は、二人以上とする,。 3 役員は,、定款で定めるところにより、総會において選任する,。ただし,、設立當時の役員は、創(chuàng)立総會において選任する,。 4 組合の理事の定數(shù)の少なくとも五分の三は,、組合員でなければならない。ただし,、設立當時の理事の定數(shù)の少なくとも五分の三は,、設立の同意を申し出た者でなければならない。 (組合と役員との関係) 第三十條の二 組合と役員との関係は,、委任に関する規(guī)定に従う,。 (役員の任期) 第三十一條 役員の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める,。ただし,、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業(yè)年度に関する通常総會の終結の時まで伸長することを妨げない,。 2 設立當時の役員の任期は,、前項の規(guī)定にかかわらず、一年以內(nèi)の期間で創(chuàng)立総會において定める,。ただし,、創(chuàng)立総會の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業(yè)年度に関する通常総會の終結の時まで伸長することを妨げない,。 3 合併による設立の場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項中「創(chuàng)立総會において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創(chuàng)立総會の議決によつて,、その」とあるのは「設立委員が當該役員の」とする,。 4 任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第三十二條の六の仮理事を含む。)が就任するまでは,、なおその職務を行う,。 (役員の義務及び損害賠償責任) 第三十一條の二 役員は、法令,、法令に基づいてする行政庁の処分,、定款、保険約款及び総會の決議を遵守し,、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない,。 2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は,、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる,。 3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は,、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる,。重要な事項につき、第三十九條第一項に掲げる書類に虛偽の記載をし,、又は虛偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする,。 (役員の兼職禁止) 第三十二條 理事は,、監(jiān)事又は組合の職員と、監(jiān)事は,、理事又は組合の職員と兼ねてはならない,。 (組合の業(yè)務の決定) 第三十二條の二 組合の業(yè)務は、定款に特別の定めがないときは,、理事の過半數(shù)によつて決する,。 (組合の代表) 第三十二條の三 理事は、組合の全ての業(yè)務について,、組合を代表する,。ただし、定款の定めに反することはできず,、また,、総會の決議に従わなければならない。 (理事の代表権の制限) 第三十二條の四 理事の代表権に加えた制限は,、善意の第三者に対抗することができない,。 (理事の代理行為の委任) 第三十二條の五 理事は、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り,、特定の行為の代理を他人に委任することができる,。 (仮理事) 第三十二條の六 理事が欠けた場合において、業(yè)務が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農(nóng)林水産大臣は,、利害関係人又は検察官の請求により,、仮理事を選任しなければならない。 (理事の自己契約等の禁止) 第三十三條 組合が理事と契約するときは,、監(jiān)事が,、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても,、同様とする,。 (監(jiān)事の職務) 第三十三條の二 監(jiān)事の職務は、次のとおりとする,。 一 組合の財産の狀況を監(jiān)査すること,。 二 理事の業(yè)務の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。 三 財産の狀況又は業(yè)務の執(zhí)行について,、法令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當な事項があると認めるときは、総會又は農(nóng)林水産大臣に報告をすること,。 四 前號の報告をするため必要があるときは,、総會を招集すること。 (総會の招集) 第三十四條 理事は,、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。 2 理事は、必要があると認めるときは,、いつでも臨時総會を招集することができる,。 第三十五條 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て,、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総會の招集を請求したときは,、理事は、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に,、臨時総會を招集しなければならない,。 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當該書面の提出に代えて,、當該書面に記載すべき事項及び理由を當該電磁的方法により提供することができる。この場合において,、當該組合員は,、當該書面を提出したものとみなす。 3 前項前段の電磁的方法(農(nóng)林水産省令で定める方法を除く,。)により行われた當該書面に記載すべき事項及び理由の提供は,、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該理事に到達したものとみなす。 第三十六條 理事の職務を行う者がないとき、又は前條第一項の請求があつた場合において理事が正當な理由がないのに総會の招集の手続をしないときは,、監(jiān)事は,、総會を招集しなければならない。 (組合員に対する通知又は催告) 第三十七條 組合が組合員に対してする通知又は催告は,、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい,。 2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす,。 3 総會の招集の通知は,、その會日の十日前までに、その會議の目的たる事項を示してしなければならない,。 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 第三十八條 理事は,、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は,、総會の議事録を十年間主たる事務所に,、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員及び組合の債権者は,、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる,。 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 第三十九條 理事は,、通常総會の會日の七日前までに、事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監(jiān)事に提出し,、かつ,、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は,、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる,。 3 第一項に掲げる書類を通常総會に提出するときは、監(jiān)事の意見書を添付しなければならない,。 4 前項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて、當該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる。この場合において,、理事は,、當該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす。 (役員の解職の請求) 第四十條 組合員は,、総組合員の五分の一以上の連署をもつて,、その代表者から役員の解職を請求することができる。 2 前項の規(guī)定による解職の請求は,、理事の全員又は監(jiān)事の全員について,、同時にしなければならない。ただし,、法令,、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない,。 3 第一項の規(guī)定による解職の請求は,、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による解職の請求があつたときは,、理事は,、これを総會の議に付さなければならない。この場合には,、第三十五條第一項及び第三十六條の規(guī)定を準用する,。 5 第三項の規(guī)定による書面の提出があつたときは、組合は,、総會の會日の七日前までに,、當該請求に係る役員にその書面又はその寫しを送付し、かつ,、総會において弁明する機會を與えなければならない,。 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第四十一條 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條の規(guī)定を準用する,。 (総會の議決事項) 第四十二條 次の事項は,、総會の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 保険約款の変更 三 毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫の作成及び変更 四 毎事業(yè)年度內(nèi)における借入金の限度額 五 事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案 (総會の議事) 第四十三條 総會の議事は,、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて,、出席者の議決権の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、議長の決するところによる,。 2 議長は,、総會において選任する。 3 議長は,、組合員として総會の議決に加わることができない,。 4 総會においては、第三十七條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ,、議決をすることができる,。ただし、定款に特別の定めがあるときは,、この限りでない,。 (定款の変更) 第四十四條 定款変更の議決は、総組合員の過半數(shù)が出席し,、その議決権の三分の二以上の多數(shù)によらなければならない,。 2 定款の変更は、農(nóng)林水産大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 前項の認可については、第十六條の規(guī)定を準用する,。 (保険約款の変更) 第四十四條の二 保険約款の変更は,、農(nóng)林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 前項の認可については,、第十六條の規(guī)定を準用する。 3 農(nóng)林水産大臣は,、漁船保険,、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦爭,、変亂その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては,、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負擔し,、又は賠償するもののうち、當該保険に係るもの,。以下同じ,。)をいう。以下同じ,。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という,。)に限る。)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる,。 4 前項の規(guī)定による保険約款変更の命令があつた場合には,、第四十二條並びに第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする,。 (延期又は続行の決議) 第四十四條の三 総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には,、第三十七條第三項の規(guī)定は、適用しない,。 (議事録) 第四十四條の四 総會の議事については,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない,。 第四十五條 削除 (総代會) 第四十六條 組合は,、定款で定めるところにより、総會に代わるべき総代會を設けることができる,。 2 総代は,、組合員でなければならない。 3 総代の定數(shù)は,、総組合員の四分の一以上でなければならない,。ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては,、百人以上であることをもつて足りる,。 4 総代は、定款で定めるところにより選挙する,。ただし,、設立當時の総代は、創(chuàng)立総會において選挙する,。 5 総代の選挙は,、無記名投票によつて行う。ただし,、定款で定めるところにより,、総代候補者が選挙すべき総代の定數(shù)以內(nèi)であるときは、投票を省略することができる,。 6 投票は,、一人につき一票とする。 7 組合が第四項の規(guī)定により定款で総代の選挙についての選挙區(qū)及び當該選挙區(qū)において選挙すべき総代の數(shù)等を定めたときは,、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は,、第三十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該組合の區(qū)域にその區(qū)域の全部又は一部が含まれる市町村(特別區(qū)を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては,、區(qū)又は総合區(qū)。以下同じ,。)ごとに定款で定める場所に,、選挙の期日,、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。 8 前項の掲示は,、選挙の期日の少なくとも十日前までにしなければならない,。 9 総代については、第三十一條第一項本文,、第二項本文,、第三項及び第四項並びに第四十條の規(guī)定を準用する。 10 総代會については,、総會に関する規(guī)定を準用する,。ただし、総代會においては,、解散の議決をすることができない,。 (參事及び會計主任) 第四十七條 組合は、參事及び會計主任を選任し,、その主たる事務所又は従たる事務所において,、その業(yè)務を行わせることができる。 2 參事及び會計主任の選任及び解職は,、理事の過半數(shù)によつて決する,。 3 參事については、會社法(平成十七年法律第八十六號)第十一條第一項及び第三項,、第十二條並びに第十三條の規(guī)定を準用する,。 第四十八條 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て,、理事に対し,、參事又は會計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規(guī)定による請求は,、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による請求があつたときは、理事は,、當該參事又は會計主任の解職の可否を決しなければならない,。 4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに,、當該參事又は會計主任に対して第二項の書面又はその寫しを送付し,、かつ、弁明する機會を與えなければならない,。 (退職手當) 第四十九條 組合は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手當について,、定款で必要な定めをしなければならない,。 第五節(jié) 解散及び清算 (解散事由) 第五十條 組合は,、次の事由によつて解散する。 一 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生 二 総會の決議 三 組合の合併 四 破産手続開始の決定 五 第八十六條第三項の規(guī)定による解散の命令 2 解散の決議については,、第四十四條第一項の規(guī)定を準用する,。 3 解散の決議は、農(nóng)林水産大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 4 組合は、第一項の事由によるほか,、組合員が五人未満になつたことによつて解散する,。 5 組合は、前項の規(guī)定により解散したときは,、遅滯なくその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (解散の効果) 第五十一條 組合が解散したときは、合併の場合を除いては,、當該組合と組合員との間に成立している漁船保険,、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という,。)の保険関係は,、全て、終了する,。 2 前項の場合には,、組合は、漁船保険等(満期保険を除く,。)にあつては,、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては,、第百十三條の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない,。 (合併の手続) 第五十二條 組合が合併しようとするときは、総會において合併を議決しなければならない,。この場合には,、第四十四條第一項の規(guī)定を準用する。 2 合併は,、農(nóng)林水産大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 前項の場合には,、第十六條の規(guī)定を準用する,。 (財産目録及び貸借対照表の作成) 第五十三條 組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以內(nèi)に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない,。 (債権者の異議) 第五十四條 組合は,、前條の期間內(nèi)に債権者に対して,、異議があれば一定の期間內(nèi)にこれを述べるべき旨を公告し、かつ,、知れている債権者には,、各別にこれを催告しなければならない。 2 前項の一定の期間は,、一月を下つてはならない,。 3 債権者が第一項の一定の期間內(nèi)に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす,。 4 債権者が異議を述べたときは,、組合は、弁済をし,、若しくは相當の擔保を供し,、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社若しくは信託業(yè)務を営む金融機関に相當の財産を信託しなければならない。ただし,、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは,、この限りでない。 (新設合併の手続) 第五十五條 合併によつて組合を設立するには,、各組合の総會において組合員の中から選任した設立委員が共同して,、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し,、その他設立に必要な行為をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない,。ただし,、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる,。この場合には,、第三十條第四項本文の規(guī)定を準用する。 3 第一項の規(guī)定による設立委員の選任については,、第四十四條第一項の規(guī)定を準用する,。 (合併の時期) 第五十六條 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が,、その主たる事務所の所在地において,、第六十八條に規(guī)定する登記をすることによつてその効力を生ずる。 (合併による権利義務の承継) 第五十七條 合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は,、合併によつて消滅した組合の権利義務(當該組合がその行う事業(yè)に関し,、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する,。 (清算中の組合の能力) 第五十七條の二 解散した組合は,、清算の目的の範囲內(nèi)において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人) 第五十八條 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては,、理事が,、その清算人となる。ただし,、総會において他人を選任したときは,、この限りでない。 (裁判所による清算人の選任) 第五十八條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第五十八條の三 重要な事由があるときは、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を解任することができる。 (清算人の職務及び権限) 第五十八條の四 清算人の職務は,、次のとおりとする,。 一 現(xiàn)務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は、前項各號に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (清算人の財産調(diào)査義務) 第五十九條 清算人は,、就職の後遅滯なく、組合の財産の狀況を調(diào)査し,、財産目録及び貸借対照表を作り,、財産処分の方法を定め、これを総會に提出してその承認を求めなければならない,。 (債権の申出の催告等) 第五十九條の二 清算人は,、その就職の日から二月以內(nèi)に、少なくとも三回の公告をもつて,、債権者に対し,、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において,、その期間は,、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし,、清算人は、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は,、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項の公告は,、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第五十九條の三 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,、組合の債務が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,、請求をすることができる。 (清算中の組合についての破産手続の開始) 第五十九條の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は,、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は,、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは,、その任務を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は、これを取り戻すことができる,。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする。 (殘余財産の帰屬) 第六十條 解散した組合の殘余財産は,、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか,、第六十二條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣に対する清算結了の屆出の時において、定款で定めるところにより,、その帰屬すべき者に帰屬する,。 2 前項の規(guī)定により処分されない財産は、國庫に帰屬する,。 (裁判所による監(jiān)督) 第六十條の二 組合の解散及び清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は,、職権で,、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる,。 3 組合の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、農(nóng)林水産大臣に対し,、意見を求め,、又は調(diào)査を囑託することができる。 4 農(nóng)林水産大臣は,、組合の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所に対し,、意見を述べることができる。 (決算報告書) 第六十一條 清算事務が終わつたときは,、清算人は,、遅滯なく決算報告書を作り、これを総會に提出してその承認を求めなければならない,。 (清算結了の屆出) 第六十二條 清算が結了したときは、清算人は,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第六十二條の二 組合の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 (不服申立ての制限) 第六十二條の三 清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第六十二條の四 裁判所は,、第五十八條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には,、組合が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において,、裁判所は,、當該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第六十二條の五 裁判所は,、組合の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため,、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する,。この場合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは,、「組合及び検査役」と読み替えるものとする,。 第六節(jié) 登記 (設立の登記) 第六十三條 組合は、設立の認可があつた日から二週間以內(nèi)に,、主たる事務所の所在地において,、設立の登記をしなければならない。 2 設立の登記においては,、次に掲げる事項を登記しなければならない,。 一 第十九條第一項第一號から第三號まで,、第五號、第十一號及び第十二號に掲げる事項 二 事務所の所在場所 三 代表権を有する者の氏名,、住所及び資格 (変更の登記) 第六十四條 組合において前條第二項各號に掲げる事項に変更が生じたときは,、二週間以內(nèi)に、その主たる事務所の所在地において,、変更の登記をしなければならない,。 (他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)への主たる事務所の移転の登記) 第六十五條 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に移転したときは、二週間以內(nèi)に,、舊所在地においては移転の登記をし,、新所在地においては第六十三條第二項各號に掲げる事項を登記しなければならない。 (職務執(zhí)行停止等の仮処分等の登記) 第六十六條 代表権を有する者の職務の執(zhí)行を停止し,、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し,、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において,、その登記をしなければならない,。 (參事の登記) 第六十七條 組合が參事を選任したときは、二週間以內(nèi)に,、その主たる事務所の所在地において,、參事の氏名及び住所並びに參事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び參事の代理権の消滅についても,、同様とする,。 (合併の登記) 第六十八條 組合が合併をするときは、第五十二條第二項の認可があつた日から二週間以內(nèi)に,、その主たる事務所の所在地において,、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし,、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない,。 (解散の登記) 第六十九條 第五十條第一項の規(guī)定により組合が解散したとき(同項第三號又は第四號の事由によつて解散したときを除く。)は,、二週間以內(nèi)に,、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない,。 (清算結了の登記) 第七十條 組合の清算が結了したときは,、第六十一條の承認の日から二週間以內(nèi)に、その主たる事務所の所在地において,、清算結了の登記をしなければならない,。 (従たる事務所の所在地における登記) 第七十一條 次の各號に掲げる場合(當該各號に規(guī)定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合を除く。)には,、當該各號に定める期間內(nèi)に,、當該従たる事務所の所在地において,、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。 一 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次號に掲げる場合を除く,。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以內(nèi) 二 合併によつて設立する組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第五十二條第二項の認可があつた日から三週間以內(nèi) 三 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以內(nèi) 2 従たる事務所の所在地における登記においては,、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし,、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に新たに従たる事務所を設けたときは,、第三號に掲げる事項を登記すれば足りる。 一 名稱 二 主たる事務所の所在場所 三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にあるものに限る,。)の所在場所 3 前項各號に掲げる事項に変更が生じたときは,、三週間以內(nèi)に、當該従たる事務所の所在地において,、変更の登記をしなければならない,。 (他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)への従たる事務所の移転の登記) 第七十二條 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に移転したときは、舊所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合を除く,。)においては三週間以內(nèi)に移転の登記をし,、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合を除く。以下この條において同じ,。)においては四週間以內(nèi)に前條第二項各號に掲げる事項を登記しなければならない。ただし,、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に新たに従たる事務所を移転したときは,、新所在地においては、同項第三號に掲げる事項を登記すれば足りる,。 (従たる事務所における変更の登記等) 第七十三條 第六十八條及び第七十條に規(guī)定する場合には,、これらの規(guī)定に規(guī)定する日から三週間以內(nèi)に、従たる事務所の所在地においても,、これらの規(guī)定に規(guī)定する登記をしなければならない,。ただし、合併後存続する組合についての変更の登記は,、第七十一條第二項各號に掲げる事項に変更が生じた場合に限り,、するものとする。 (登記簿) 第七十四條 各登記所に,、漁船保険組合登記簿を備える,。 (設立の登記の申請) 第七十五條 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする,。 2 設立の登記の申請書には,、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 (変更の登記の申請) 第七十六條 第六十三條第二項各號に掲げる事項の変更の登記の申請書には,、當該事項の変更を証する書面を添付しなければならない,。 (合併による変更の登記の申請) 第七十七條 合併による変更の登記の申請書には,、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 第五十四條第一項の規(guī)定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、その債権者に対し弁済し,、若しくは相當の擔保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 合併によつて消滅する組合(當該登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に主たる事務所があるものを除く,。)の登記事項証明書 (合併による設立の登記の申請) 第七十八條 合併による設立の登記の申請書には,、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前條各號に掲げる書面を添付しなければならない,。 (解散の登記の申請) 第七十九條 第六十九條の規(guī)定による解散の登記の申請書には,、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は,、その囑託によつてする,。 (清算結了の登記の申請) 第八十條 組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一條の規(guī)定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない,。 (登記の期間の計算) 第八十一條 登記すべき事項で農(nóng)林水産大臣の認可を要するものは,、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。 第八十二條 削除 (商業(yè)登記法の準用) 第八十三條 組合の登記については,、商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第一條の三から第五條まで,、第七條から第十五條まで、第十七條から第二十三條の二まで,、第二十四條(第十五號及び第十六號を除く,。)、第二十五條から第二十七條まで,、第四十五條,、第四十八條から第五十三條まで、第七十一條第一項及び第三項,、第七十九條,、第八十二條、第八十三條並びに第百三十二條から第百四十八條までの規(guī)定を準用する,。この場合において,、同法第二十五條中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同條第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と,、同法第四十八條第二項中「會社法第九百三十條第二項各號」とあるのは「漁船損害等補償法第七十一條第二項各號」と,、同法第七十一條第三項ただし書中「會社法第四百七十八條第一項第一號の規(guī)定により清算株式會社の清算人となつたもの(同法第四百八十三條第四項に規(guī)定する場合にあつては、同項の規(guī)定により清算株式會社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第五十八條本文の規(guī)定により清算人となつたもの」と読み替えるものとするほか,、必要な技術的読替えは,、政令で定める。 第七節(jié) 監(jiān)督 (業(yè)務又は財産狀況の報告の徴?。?第八十四條 農(nóng)林水産大臣は,、組合の業(yè)務又は財産の狀況に関して監(jiān)督上必要があると認めるときは,、組合からその業(yè)務又は財産の狀況に関し報告を徴することができる。 (業(yè)務又は會計狀況の検査) 第八十五條 組合員又は総代が,、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て,、組合の業(yè)務又は會計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは,、農(nóng)林水産大臣は,、その組合の業(yè)務又は會計の狀況を検査しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は,、組合の業(yè)務又は會計が法令,、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業(yè)務若しくは財産の狀況により監(jiān)督上必要があると認めるときは,、いつでも,、その組合の業(yè)務又は會計の狀況を検査することができる。 3 農(nóng)林水産大臣は,、組合の業(yè)務又は會計の狀況につき,、毎年一回を常例として検査しなければならない。 (改善命令等) 第八十六條 農(nóng)林水産大臣は,、組合の財産の狀況に照らして,、組合の事業(yè)の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して,、措置を講ずべき事項及び期限を示して,、事業(yè)の健全性を確保するための改善計畫の提出を求め、又は提出された改善計畫の変更を命じ,、その他監(jiān)督上必要な措置を命ずることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、第八十四條の規(guī)定により報告を徴した場合又は前條の規(guī)定により検査を行つた場合において,、組合の業(yè)務又は會計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは,、その組合に対して,、役員の解職、事業(yè)の停止,、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる,。 3 組合が前二項の規(guī)定による命令に違反したときは、農(nóng)林水産大臣は,、その組合の解散を命ずることができる,。 (議決、選挙又は當選の取消し) 第八十七條 組合員又は総代が,、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て,、総會又は総代會の招集手続,、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として,、その議決又は選挙若しくは當選決定の日から一月以內(nèi)に,、その議決又は選挙若しくは當選の取消しを請求した場合において、農(nóng)林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは,、當該議決又は選挙若しくは當選を取り消すことができる,。 2 前項の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章(第十二條及び第十四條を除く,。)の規(guī)定は,、適用しない。 第三章 漁船保険組合の漁船保険事業(yè)等 第一節(jié) 通則 (保険関係の成立) 第八十八條 保険関係は,、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み,、組合がこれを承諾することによつて成立する。 (保険引受けの拒否の制限) 第八十九條 組合は,、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは,、正當な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない,。 (保険料の支払) 第九十條 組合との間に保険関係が成立した者は,、當該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては,、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない,。 2 前項の規(guī)定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、當該保険関係は,、その効力を失う,。 (保険料の相殺の制限) 第九十一條 組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき,、相殺をもつて組合に対抗することができない,。 (保険証券の交付及び記載事項) 第九十二條 組合は、組合員の請求があつたときは,、保険証券を交付しなければならない,。 2 保険証券に記載すべき事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (事故の確定による無効) 第九十三條 組合の保険責任が始まる前において,、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは,、當該漁船保険,、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする,。 (保険関係の存続) 第九十四條 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が,、その住所又は當該漁船の主たる根拠地を組合の區(qū)域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脫退した場合において、その脫退前に,、その組合員から當該組合に対し當該保険関係(當該漁船に係る漁船船主責任保険,、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは,、その保険関係は,、第二十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお存続する,。 2 前項の規(guī)定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は,、この章及び第五章の規(guī)定の適用については、組合員とみなす,。 (無効な保険の保険料の払戻し) 第九十五條 漁船保険,、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において,、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは,、當該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる,。ただし,、付加保険料については、組合は,、保険約款で定めるところにより,、その全部又は一部を払い戻さないことができる。 (組合員等の通知義務) 第九十六條 組合員,、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という,。)は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき,、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき,、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したときは、保険約款で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を組合に通知しなければならない,。 第九十七條 組合員又は被保険者は,、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造,、設備,、漁業(yè)の種類等(漁船積荷保険にあつては、當該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む,。)につき,、重大な変更を加えようとするときは,、あらかじめ、組合に通知しなければならない,。 2 保険に係る漁船の危険がその構造,、設備、漁業(yè)の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は當該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては,、組合は,、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し,、その他必要な処置をすべきことを指示することができる,。 (組合による漁船等の調(diào)査等) 第九十八條 組合は、保険に係る漁船又は當該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して,、調(diào)査をし,、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。 (組合の免責事由) 第九十九條 次の場合には,、組合は,、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し,、又は支払うべき責めを免れることができる,。 一 事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し,、又は當該漁船により操業(yè)した場合に生じたとき,。 二 保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、組合員が,、正當な理由がないのに,、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害を塡補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに,、その一年の期間をいう,。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滯したとき,。 三 漁船保険,、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあつては、組合員又は被保険者が,、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき,、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。 四 組合員等が第九十六條の規(guī)定による通知を著しく遅滯したため,、損害の狀況の認定が困難となつたとき,。 五 組合員又は被保険者が第九十七條第一項の規(guī)定による通知を怠り、又は同條第二項の規(guī)定による組合の指示に従わなかつたとき。 六 組合員又は被保険者が前條の規(guī)定による調(diào)査を拒み,、又は指示に従わなかつたとき,。 第百條 組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては,、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については,、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない,。 第百一條 組合は,、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は當該処分によつて生じた事故については,、損害を塡補し,、又は一定の金額を支払う責めを負わない。 (組合の経理) 第百二條 組合は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、漁船保険事業(yè)、漁船船主責任保険事業(yè),、漁船乗組船主保険事業(yè)及び漁船積荷保険事業(yè)ごとに経理を區(qū)分し,、それぞれ會計を設けて整理しなければならない。ただし,、これらの保険事業(yè)の業(yè)務の執(zhí)行に要する経費及び付加保険料その他その経費に充てるための収入金に係る部分については,、この限りでない。 (追徴金) 第百三條 組合は,、定款で定めるところにより,、追徴金を支払わせることができる。 2 前項の追徴金に関する制限は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない,。 (保険金の削減) 第百四條 組合は,、第百二條の規(guī)定による各會計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは,、定款で定めるところにより,、支払うべき保険金の額を削減することができる。 2 組合が前項の規(guī)定により支払うべき保険金の額を削減する場合であつても,、その支払う保険金の額は,、政府から支払を受けた再保険金の額を下るものであつてはならない。 (責任準備金の積立て) 第百五條 組合は,、毎事業(yè)年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない,。 (準備金の積立て) 第百六條 組合は,、不足金の補塡に備えるため、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない,。 (保険法の準用) 第百七條 組合の漁船保険事業(yè)等については、保険法(平成二十年法律第五十六號)第四條,、第十一條,、第二十八條並びに第三十一條第一項及び第二項(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定を準用する,。 第二節(jié) 漁船保険 第一款 通則 (保険の目的) 第百八條 組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は,、総トン數(shù)千トン未満の漁船とする。 2 組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については,、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は,、當該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする當該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。 3 漁具は,、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り,、その屬する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。 4 前項の規(guī)定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては,、この法律の規(guī)定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む,。)」と読み替えるものとする。 (被保険者たる資格) 第百九條 漁船保険の被保険者たる資格を有する者は,、漁船の所有者とする,。 (超過保険) 第百十條 漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が當該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは,、その超過部分について,、無効とする。ただし,、當該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは,、この限りでない。 (保険関係に関する権利義務の承継) 第百十一條 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は,、組合に通知して,、譲渡人が當該漁船の當該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負擔金に係る権利義務を除く。)を承継することができる,。ただし,、組合が正當な理由により、當該通知を受けた後直ちに當該譲受人に通知してその承継を拒んだときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く,。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は,、この章及び第五章の規(guī)定の適用については,、組合員とみなす。 3 漁船保険の保険の目的たる漁船につき,、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については,、前二項の規(guī)定を準用する。 第百十一條の二 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は,、組合に通知して,、所有者にあつては當該漁船の使用者たる組合員が當該漁船の當該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負擔金に係る権利義務を除く。)を,、使用者にあつては組合員が當該漁船の當該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負擔金に係る権利義務及び當該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く,。)を承継することができる。ただし,、組合が,、正當な理由により、當該通知を受けた後直ちに當該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農(nóng)林水産省令で定める場合を除き,、あらかじめ,、當該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。 3 第一項の規(guī)定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前條第二項の規(guī)定を,、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前二項の規(guī)定を,、それぞれ準用する。 (通常行うべき管理等の義務) 第百十一條の三 組合員又は被保険者は,、漁船保険の保険の目的たる漁船につき,、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く,。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する,。 (委付の原因) 第百十一條の四 次の場合には,、被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船を組合に委付して保険金額の全部につき保険金の支払を請求することができる,。 一 漁船が沈沒したとき,。 二 漁船の行方が知れなくなつたとき。 三 漁船が修繕することができなくなつたとき,。 四 漁船が捕獲され,、拿だ 捕され,、又は抑留され、三十日間解放されなかつたとき,。 2 前項第三號の規(guī)定に該當する場合については,、農(nóng)林水産省令で定める。 (商法及び保険法の準用) 第百十一條の五 組合の漁船保険については,、商法(明治三十二年法律第四十八號)第八百三十四條第一項,、第八百三十六條第一項及び第二項並びに第八百三十七條から第八百四十一條まで並びに保険法第八條,、第十五條,、第十八條、第十九條,、第二十三條第一項(第一號に係る部分に限る,。)、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、商法第八百三十四條第一項中「六ケ月間」とあるのは「農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第八百三十六條第一項中「三ケ月內(nèi)」とあるのは「農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間內(nèi)」と,、同條第二項中「第八百三十三條第一號,、第三號及ビ第四號」とあるのは「漁船損害等補償法第百十一條の四第一項第一號及ビ第三號」と読み替えるものとする。 第二款 普通損害保険 (付保義務の発生) 第百十二條 都道府県知事が當該都道府県の區(qū)域のうち漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入?yún)^(qū)」という,。)ごとに,、その加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)に住所を有し、かつ,、指定漁船(一年を通じて六十日以上漁業(yè)に従事する総トン數(shù)百トン未満一トン以上の動力漁船であつて,、當該加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ,。)を所有する者の総員の三分の二以上の者が,、政令で定める手続により、當該加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)に住所を有する指定漁船の所有者(以下「指定漁船所有者」という,。)は全てその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意をした場合において,、當該同意のあつたことにつき次條第三項の規(guī)定による公示があつたときは、指定漁船所有者(當該公示があつた後に指定漁船所有者となつた者を含む,。)は,、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として,、普通損害保険に付さなければならない,。當該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により加入?yún)^(qū)を指定するに當たつては,、一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部が一の加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部となるように當該指定をしなければならない。ただし,、一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の一部が他の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域,、その地區(qū)の區(qū)域が著しく広い漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域その他特別の事情のある地域については、漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の一部を加入?yún)^(qū)として指定することができる,。 3 都道府県知事は,、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き,、當該加入?yún)^(qū)に係る部分につき,、第一項の規(guī)定による指定を変更するものとする。 一 一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部がその區(qū)域の全部となつている加入?yún)^(qū)について,、當該漁業(yè)協(xié)同組合につき,、合併、解散又は地區(qū)の変更があつたことによりその加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部が一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部でなくなつた場合 二 一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の一部がその區(qū)域の全部となつている加入?yún)^(qū)について,、その加入?yún)^(qū)の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く,。)があつた場合 4 都道府県知事は、前項に規(guī)定する場合のほか,、特に必要があるときは,、その必要の限度において、変更を必要とする加入?yún)^(qū)に係る部分につき,、第一項の規(guī)定による指定を変更することができる,。 5 第二項の規(guī)定は、前二項の規(guī)定により加入?yún)^(qū)についての指定を変更する場合に準用する,。 6 加入?yún)^(qū)についての第一項の規(guī)定による指定及び第三項又は第四項の規(guī)定による指定の変更は,、告示をもつてしなければならない。 7 第一項の規(guī)定により普通損害保険に付すべき漁船が,、同項の規(guī)定により普通損害保険に付すべきこととなつた場合において,、現(xiàn)に普通損害保険、満期保険若しくは保険會社の普通海上保険に付されているとき,、又はその後において満期保険に付され,、若しくは當該漁船の使用者により普通損害保険に付されたときには、同項の規(guī)定の適用については,、當該保険の保険金額の限度において同項の規(guī)定により普通損害保険に付されたものとみなす,。 (付保義務の発生に関する手続) 第百十二條の二 前條第一項の規(guī)定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない,。 2 発起人は,、前條第一項の規(guī)定による同意があつたと認めるときは、農(nóng)林水産省令で定める手続により,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは,、これを?qū)彇摔?、前條第一項の規(guī)定による同意があつたものと認めるときは,、遅滯なく、その旨を公示するとともに,、発起人,、関係組合及び関係漁業(yè)協(xié)同組合に通知し、當該同意がなかつたものと認めるときは,、遅滯なく,、その旨を発起人に通知しなければならない。 (義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等) 第百十三條 前條第三項の規(guī)定による公示があつた場合において,、政令で定めるところにより當該公示に係る加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)の第百十二條第一項の規(guī)定による同意をした者を代表する者が,、當該公示に係る加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)の區(qū)域の全部又は一部とする漁業(yè)協(xié)同組合に対し,、當該漁業(yè)協(xié)同組合の組合員たる指定漁船所有者又は當該指定漁船の使用者が當該指定漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業(yè)を行うべき旨の申出をしたときは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合は、正當な理由がある場合のほかは,、その申出に係る事業(yè)を行わなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、同項の規(guī)定による事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合に対し,、當該漁業(yè)協(xié)同組合の組合員から,、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定漁船以外の漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があつた場合に準用する,。 3 第一項の規(guī)定による事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合は,、その組合員以外の者であつてその地區(qū)內(nèi)に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても,、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業(yè)を行うことができる,。 4 組合は、前三項の規(guī)定により保険料の集収及び払込みをした漁業(yè)協(xié)同組合に対し,、その事務費として,、政令で定める金額を交付しなければならない。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は,、漁船保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については,、適用しない。 (付保義務の消滅) 第百十三條の二 次の各號のいずれかに該當する場合には,、當該加入?yún)^(qū)においては,、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する,。 一 第百十二條の二第三項の規(guī)定による公示があつた加入?yún)^(qū)(以下この條において「義務加入?yún)^(qū)」という,。)について,、その公示の日から起算して四年を経過したとき。 二 義務加入?yún)^(qū)に係る部分につき第百十二條第三項又は第四項の規(guī)定による指定の変更があつたとき,。 三 義務加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)の指定漁船所有者が三人未満となつた場合において,、當該義務加入?yún)^(qū)を都道府県知事が公示したとき。 2 都道府県知事は,、前項第一號又は第二號に掲げる場合において,、同項の規(guī)定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滯なく,、その旨を公示するとともに,、関係組合及び関係漁業(yè)協(xié)同組合に通知しなければならない。 3 都道府県知事は,、第一項第三號の規(guī)定による公示をしたときは,、遅滯なく、その旨を関係組合及び関係漁業(yè)協(xié)同組合に通知しなければならない,。 (委任規(guī)定) 第百十三條の三 第百十二條から前條までの規(guī)定の適用に関して必要な事項は,、政令で定める。 (普通損害保険の保険料率) 第百十三條の四 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう,。以下同じ。)及び特定特約部分ごとに定め,、當該組合の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む,。以下この條において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない,。 2 普通損害保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。 一 農(nóng)林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る危険率(次號に規(guī)定する異常危険率を除く,。)を基礎として,、農(nóng)林水産大臣が危険區(qū)分(漁船のトン數(shù)、漁船の主たる根拠地が屬する?yún)^(qū)域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて,、漁船につき農(nóng)林水産大臣が定める危険の程度の區(qū)分をいう,。同號において同じ。)ごとに定める率(第百三十九條第一項第一號において「通常純保険料率」という,。) 二 異常危険率(前號の農(nóng)林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る臺風その他の異常な天然現(xiàn)象に基づき算出される危険率であつて,、農(nóng)林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として,、農(nóng)林水産大臣が危険區(qū)分ごとに定める率(第百三十九條第一項第二號において「異常純保険料率」という,。) 3 普通損害保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、當該特定特約部分に係る危険率を基礎として農(nóng)林水産大臣が定める率としなければならない。 (保険期間) 第百十三條の五 普通損害保険の保険期間は,、一年とする,。ただし、次條第一項ただし書の特約をする場合における當該特約に係る保険期間は,、四月とする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、組合は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、保険約款で別段の定めをすることができる。 (組合の塡補責任) 第百十三條の六 組合は,、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき,、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし,、特定事故については,、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない,。 2 前項の規(guī)定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める。 (危険の消滅) 第百十三條の七 組合員は,、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき,、保険期間中組合が負擔した危険が消滅したときは,、政令で定めるところにより,、保険料の一部の払戻しを請求することができる。 (保険法の準用) 第百十三條の八 組合の普通損害保険については,、保険法第十條及び第九十五條の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは,、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする,。 第三款 満期保険 (保険の目的) 第百十三條の九 満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という,。)の時において,、進水後農(nóng)林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。 (保険の目的たる漁船の価額) 第百十三條の十 満期保険については,、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における當該漁船の価額とみなす,。 (保険料) 第百十三條の十一 満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という,。)及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次條第一項ただし書の特約がある場合にあつては,、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする,。 2 満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については,、當該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農(nóng)林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする,。 3 満期保険の保険料は,、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする,。 (組合の保険金支払義務) 第百十三條の十二 組合は,、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し,、及び満期により保険金額に相當する額の保険金を支払う,。ただし、特定事故については,、特約がなければ,、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。 2 前項の規(guī)定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (保険期間) 第百十三條の十三 満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲內(nèi)において組合の保険約款で定める期間とする,。 (解除) 第百十三條の十四 組合員は,、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあつては、當該漁船の所有者に対して當該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において,、當該所有者がその承継を拒んだときに限る,。)、満期保険を解除することができる,。 2 前項の規(guī)定による解除は,、將來に向かつてのみその効力を生ずる。 (保険料不払による失効) 第百十三條の十五 組合員が,、第百十三條の十一第三項の規(guī)定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い當該保険料の分割支払がされる場合にあつては,、當該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農(nóng)林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は,、その効力を失う,。 (払戻金の支払) 第百十三條の十六 組合員は、解除(第百七條において準用する保険法第二十八條第一項の規(guī)定による解除を除く,。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には,、組合に対し、當該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到來した未払積立保険料を含む,。次項において同じ,。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相當する金額の払戻金を請求することができる。 2 組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合,、満期保険の保険の目的たる漁船を満期前の事故により委付した場合又は満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により委付された場合には,、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し,、當該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から,、當該保険についての既経過の保険料期間の數(shù)に応じ漁船の価額の通常の低下率として農(nóng)林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相當する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし,、第百條又は第百一條の規(guī)定により,、組合が當該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない,。 3 第百十三條の七の規(guī)定は,、満期保険の損害保険料につき準用する。 (時効) 第百十三條の十七 満期保険の保険金,、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務は五年,、保険料及び追徴金の支払義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する,。 第三節(jié) 漁船船主責任保険 (被保険者たる資格) 第百十四條 漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は,、漁船の所有者又は使用者とする。 (漁船船主責任保険の引受けの制限) 第百十五條 組合は,、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は當該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第百十一條第一項(同條第三項において準用する場合を含む,。)又は第百十一條の二第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりその者から當該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く,。)を含む,。)が當該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない,。 (保険関係に関する権利義務の承継) 第百十六條 漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は,、併せて第百十一條第一項の規(guī)定により當該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り,、組合に通知して、譲渡人が當該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九條第二項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負擔金に係る権利義務を除く,。)を承継することができる,。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は,、この限りでない,。 2 漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については,、前項の規(guī)定を準用する,。 第百十七條 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第百十一條の二第一項の規(guī)定により當該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して,、所有者にあつては當該漁船の使用者たる組合員が當該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九條第二項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負擔金に係る権利義務及び當該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く,。)を、使用者にあつては組合員が當該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九條第二項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負擔金に係る権利義務及び當該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く,。)を承継することができる,。 (保険金額) 第百十八條 漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の區(qū)分(以下「塡補區(qū)分」という,。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン數(shù)の區(qū)分に応じて農(nóng)林水産大臣が定める金額を限度として,、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする,。 (漁船船主責任保険の純保険料率) 第百十八條の二 漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、塡補區(qū)分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、當該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない,。 2 漁船船主責任保険(第百二十八條に規(guī)定する特定塡補區(qū)分を除く,。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、塡補區(qū)分ごとに,、農(nóng)林水産大臣が定める期間における各年の當該塡補區(qū)分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農(nóng)林水産大臣が危険區(qū)分(漁船のトン數(shù)その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて,、漁船につき農(nóng)林水産大臣が定める危険の程度の區(qū)分をいう,。)ごとに定める率(第百三十九條第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない,。 3 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、塡補區(qū)分ごとに、當該塡補區(qū)分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農(nóng)林水産大臣が定める率としなければならない,。 4 漁船船主責任保険(第百二十八條に規(guī)定する特定塡補區(qū)分に限る,。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、塡補區(qū)分ごとに,、當該塡補區(qū)分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。 (組合の塡補責任) 第百十九條 組合は,、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が,、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する當該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負擔しなければならないものを負擔し,、又は當該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する,。ただし、特定事故については,、特約がなければ,、當該損害を塡補する責めを負わない,。 2 前項の規(guī)定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (保険関係の消滅) 第百二十條 漁船船主責任保険の保険関係は,、當該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する,。ただし,、當該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損又は委付によるものであるときは、この限りでない,。 2 前項の場合には,、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない,。 (準用規(guī)定) 第百二十一條 組合の漁船船主責任保険については,、第百十一條の三、第百十三條第三項及び第四項,、第百十三條の五並びに第百十三條の七並びに保険法第八條,、第二十二條、第二十五條及び第九十五條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第百十一條の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第百十三條第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と,、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規(guī)定するものを除く,。)」と、同條第四項中「前三項」とあるのは「第百二十一條において準用する前項」と,、第百十三條の五第一項ただし書中「次條第一項ただし書」とあるのは「第百十九條第一項ただし書」と,、第百十三條の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第九十五條第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする,。 第四節(jié) 漁船乗組船主保険 (被保険者たる資格) 第百二十二條 漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は,、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする,。 (漁船乗組船主保険の引受けの制限) 第百二十三條 組合は、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて當該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は當該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第百十六條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)又は第百十七條の規(guī)定によりその者から當該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む,。)であつて當該保険に係る漁船の乗組員であるものが當該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない,。 (純保険料率) 第百二十四條 漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め,、當該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない,。 (組合の保険金支払義務) 第百二十五條 組合は,、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用する當該漁船の乗組員であるものにつき當該漁船の運航に伴つて死亡その他の第三條第六項の農(nóng)林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う,。ただし、特定事故については,、特約がなければ,、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。 2 前項の規(guī)定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (準用規(guī)定) 第百二十六條 組合の漁船乗組船主保険については、第百十三條第三項及び第四項,、第百十三條の五,、第百十三條の七並びに第百二十條(第一項ただし書を除く。)並びに保険法第九十五條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第百十三條第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規(guī)定するものを除く,。)」と,、同條第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六條において準用する前項」と、第百十三條の五第一項ただし書中「次條第一項ただし書」とあるのは「第百二十五條第一項ただし書」と,、第百十三條の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と,、第百二十條第一項中「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは「に係る漁船船主責任保険」と、同法第九十五條第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする,。 第五節(jié) 漁船積荷保険 (被保険者たる資格) 第百二十六條の二 漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は,、漁船積荷の所有者とする。 (漁船積荷保険の純保険料率) 第百二十六條の三 漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、基本部分及び特定特約部分ごとに定め,、當該組合の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。 2 漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、農(nóng)林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として,、農(nóng)林水産大臣が危険區(qū)分(漁船のトン數(shù)その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農(nóng)林水産大臣が定める危険の程度の區(qū)分をいう,。)ごとに定める率(第百三十九條第三項において「漁船積荷保険純保険料率」という,。)としなければならない。 3 漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は,、當該特定特約部分に係る危険率を基礎として農(nóng)林水産大臣が定める率としなければならない,。 (組合の塡補責任) 第百二十六條の四 組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき,、事故によつて生じた損害を塡補する,。ただし,、特定事故については、特約がなければ,、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない,。 2 前項の規(guī)定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (保険関係の消滅) 第百二十六條の五 漁船積荷保険の保険関係は,、當該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する,。ただし,、當該漁船保険の保険関係の當事者たる組合及び組合員の間に當該漁船につき當該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない,。 2 前項の場合には,、第百二十條第二項の規(guī)定を準用する。 (委付の原因) 第百二十六條の六 次の場合には,、被保険者は,、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を組合に委付して保険金の支払を請求することができる。 一 漁船積荷を積載した漁船が沈沒したとき,。 二 漁船積荷を積載した漁船の行方が知れなくなつたとき,。 三 漁船積荷を積載した漁船が修繕することができなくなつたとき(漁船積荷が漁獲物その他の農(nóng)林水産省令で定める物であるときは、當該漁船積荷を陸揚予定港に運搬することができなくなつたときに限る,。),。 2 前項第三號の規(guī)定に該當する場合については、農(nóng)林水産省令で定める,。 (準用規(guī)定) 第百二十六條の七 組合の漁船積荷保険については,、第百十一條の三、第百十三條第三項及び第四項,、第百十三條の五,、第百十三條の七、第百十五條,、第百十六條並びに第百十七條,、商法第八百三十四條第一項、第八百三十六條第一項及び第二項,、第八百三十七條第一項及び第二項並びに第八百三十八條から第八百四十一條まで並びに保険法第八條,、第十五條、第二十四條,、第二十五條及び第九十五條の規(guī)定を準用する,。この場合において、第百十一條の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と,、第百十三條第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と,、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規(guī)定するものを除く,。)に積載した漁船積荷」と,、同條第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六條の七において準用する前項」と,、第百十三條の五第一項ただし書中「次條第一項ただし書」とあるのは「第百二十六條の四第一項ただし書」と、第百十三條の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と,、第百十五條中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と,、商法第八百三十四條第一項中「六ケ月間」とあるのは「農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第八百三十六條第一項中「三ケ月內(nèi)」とあるのは「農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間內(nèi)」と,、同條第二項中「第八百三十三條第一號,、第三號及ビ第四號」とあるのは「漁船損害等補償法第百二十六條の六第一項第一號及ビ第三號」と、保険法第九十五條第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする,。 第四章 政府の漁船保険再保険事業(yè)等 (再保険者) 第百二十七條 政府は,、組合が漁船保険事業(yè)、漁船船主責任保険事業(yè)及び漁船積荷保険事業(yè)によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする,。 (再保険関係の當然成立) 第百二十八條 組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く,。以下この章において同じ。),、漁船船主責任保険(特定塡補區(qū)分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補區(qū)分として政令で定めるものをいう,。)を除く。第百三十四條第二項を除き,、以下この章及び次章において同じ,。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて,、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては,、塡補區(qū)分ごと。以下この章において同じ,。)に,、政府と當該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の會計年度に屬する漁船保険,、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という,。)に係る保険責任を一體として、これにつき漁船保険事業(yè),、漁船船主責任保険事業(yè)又は漁船積荷保険事業(yè)に係る再保険関係が成立するものとする,。 (再保険金額) 第百二十九條 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は,、これらの保険ごとに,、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態(tài)様を勘案して農(nóng)林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という,。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする,。 (再保険料率) 第百三十條 漁船保険,、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに,、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農(nóng)林水産大臣が定めるところにより算定される率とする,。 (再保険料の払戻し) 第百三十一條 組合は、第五十一條第二項,、第九十五條,、第百十三條の七(第百十三條の十六第三項、第百二十一條及び第百二十六條の七において準用する場合を含む,。)又は第百二十條第二項(第百二十六條の五第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは,、政府に対し,、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる,。 (再保険料の延滯金) 第百三十二條 政府は,、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から,、その未納付に係る金額につき,、納期日の翌日から納付の日の前日までの日數(shù)に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滯金を徴収することができる,。 (再保険金) 第百三十三條 漁船保険,、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに,、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち,、當該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相當する金額に第百二十九條の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。 (組合の通知義務) 第百三十四條 組合は,、漁船保険,、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當該保険関係に関する事項を農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない,。通知した事項に変更を生じたとき、又は當該保険関係が消滅したときも,、同様とする,。 2 組合は、漁船保険,、漁船船主責任保険,、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滯なく、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その旨を農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない,。 3 組合は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、漁船保険再保険事業(yè)等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない,。 (再保険の免責) 第百三十五條 政府は、次に掲げる場合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる,。 一 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。 二 組合が保険金の額を不當に認定して支払つたとき,。 三 組合が前條の規(guī)定による通知を怠り,、又は虛偽の通知をしたとき。 (納付金) 第百三十六條 再保険金の支払を受けた組合は,、漁船保険,、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき委付により取得した一切の権利及び第百十一條の五において準用する保険法第二十四條又は第二十五條第一項の規(guī)定により取得した権利を行使し,、又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した殘額に,、當該支払を受けた再保険金の金額の當該同一年度保険関係につき支払つた保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滯なく,、政府に納付しなければならない,。 (審査の申立て) 第百三十七條 組合は、政府が漁船保険再保険事業(yè)等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは,、農(nóng)漁業(yè)保険審査會に対し,、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては,、時効の中斷に関しては,、裁判上の請求とみなす。 (準用規(guī)定) 第百三十八條 政府が漁船保険再保険事業(yè)等として行う再保険については,、保険法第十一條及び第九十五條の規(guī)定を準用する,。 第五章 保険料の負擔及び補助金の交付 (保険料の負擔) 第百三十九條 國庫は、第百十二條第一項の規(guī)定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く,。)及び同條第七項の規(guī)定によつて同條第一項の規(guī)定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く,。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について,、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の基本部分の純保険料のうち,、次の各號に掲げる額を合計した額に相當する額を負擔する。 一 対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相當する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に,、別表の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額 二 対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額 2 國庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について,、組合員が支払うべき當該保険の基本部分の純保険料のうち,、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補區(qū)分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相當する額を負擔する,。 3 國庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について,、組合員が支払うべき當該保険の基本部分の純保険料のうち,、當該漁船積荷の保険金額に當該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相當する額を負擔する,。 4 前三項の規(guī)定による負擔金に相當する金額は、毎會計年度予算で定めるところにより,、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れる,。 第百三十九條の二 國庫は、加入?yún)^(qū)ごとに,、その區(qū)域內(nèi)に住所を有する者が所有する総トン數(shù)二十トン未満の指定漁船のうち,、その総數(shù)の二分の一以上の隻數(shù)のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ,、その隻數(shù)が政令で定める一定數(shù)以上である加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)に住所を有する者が所有する漁船又は當該區(qū)域內(nèi)に主たる根拠地を有する漁船で當該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く,。)について、組合員が支払うべき普通損害保険,、満期保険,、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の基本部分の純保険料のうち、當該漁船が対象漁船であつたとした場合に前條の規(guī)定により負擔すべき額の二分の一に相當する額を負擔する,。 一 無動力漁船 二 総トン數(shù)二十トン未満の動力漁船 2 前條第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による負擔金に相當する金額について準用する。 第百四十條 第百三十九條第一項から第三項まで及び前條第一項の規(guī)定による負擔金は,、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため,、當該組合に交付する。 2 前項の規(guī)定によつて組合に交付すべき交付金は,、組合に交付するのに代えて,、當該組合が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別會計の再保険料収入に計上することができる,。 (漁業(yè)協(xié)同組合事務費交付金の補助) 第百四十一條 政府は,、予算の範囲內(nèi)において政令で定めるところにより,、組合が第百十三條第四項(第百二十一條及び第百二十六條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定により漁業(yè)協(xié)同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる,。 2 前項の規(guī)定による補助金に相當する金額は,、毎會計年度予算で定めるところにより、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れる,。 (組合事務費補助金) 第百四十二條 政府は,、予算の範囲內(nèi)において政令で定めるところにより、毎會計年度組合の事務費の一部を補助することができる,。 (漁船保険再保険事業(yè)等に関する事務費の繰入れ) 第百四十三條 政府は,、漁船保険再保険事業(yè)等の業(yè)務の執(zhí)行に要する経費に相當する金額を、毎會計年度予算で定めるところにより,、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れるものとする,。 第六章 雑則 (任意保険事業(yè)) 第百四十三條の二 組合は、漁船保険事業(yè)等のほか,、その実施に支障のない限りにおいて,、任意保険事業(yè)を行うことができる。 (任意保険の定義) 第百四十三條の三 この法律において「任意保険」とは,、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう,。 一 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき,、滅失、流失,、損傷その他の事故により生じた損害 二 漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る,。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ,。)の當該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害 イ 漁船その他の船舶又はその積荷の損害その他農(nóng)林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害 ロ 當該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る,。)で當該船舶の所有者又は使用者が負擔しなければならないものを負擔することによる損害 (任意保険事業(yè)に係る保険約款) 第百四十三條の四 組合が任意保険事業(yè)を行う場合には、任意保険事業(yè)に係る保険約款をもつて,、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない,。 一 任意保険事業(yè)の細目に関する事項 二 任意保険事業(yè)の保険金額に関する事項 三 任意保険事業(yè)の保険料率に関する事項 四 任意保険事業(yè)の保険責任に関する事項 五 任意保険事業(yè)の実施の方法に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか、農(nóng)林水産省令で定める事項 第百四十三條の五 組合は,、任意保険事業(yè)に係る保険約款を定め,、又はこれを変更しようとするときは、総會の議決を経なければならない,。 2 任意保険事業(yè)に係る保険約款については,、第四十四條の二第一項及び第二項の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條第一項中「保険約款の変更」とあるのは,、「任意保険事業(yè)に係る保険約款の作成又は変更」と読み替えるものとする。 (任意保険事業(yè)を行う組合) 第百四十三條の六 任意保険事業(yè)を行う組合についての第三十一條の二第一項、第三十八條第一項,、第四十條第二項,、第五十一條、第八十五條及び第八十六條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定(第五十一條並びに第八十六條第一項及び第三項を除く,。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業(yè)に係る保険約款を含む。)」と,、第五十一條第一項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに當該組合に係る任意保険の保険契約」と,、同條第二項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く,。)及び任意保険」と,、第八十六條第三項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業(yè)に係るものを除く。)」とする,。 (被保険者たる資格) 第百四十三條の七 任意保険の被保険者たる資格を有する者は,、次の各號に掲げる者とする。 一 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係るものにあつては,、漁獲物又はその製品の所有者 二 第百四十三條の三第二號に掲げる損害に係るものにあつては,、小型の船舶の所有者又は使用者 (組合の塡補責任) 第百四十三條の八 組合は、任意保険に係る第百四十三條の三各號に掲げる損害を塡補する,。 (組合の免責事由) 第百四十三條の九 次の場合には,、組合は、任意保険に係る塡補すべき損害の額の全部又は一部につき,、その塡補すべき責めを免れることができる,。 一 事故が、法令に違反して,、第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険にあつては當該保険に係る漁船以外の船舶,、同條第二號に掲げる損害に係る保険にあつては當該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。 二 任意保険事業(yè)に係る保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては,、保険契約者が,、正當な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滯したとき。 三 保険契約者又は被保険者が,、第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険にあつては當該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は當該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品,、同條第二號に掲げる損害に係る保険にあつては當該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき,。 四 保険契約者又は被保険者が,、第百四十三條の十一第一項において準用する第九十六條の規(guī)定による通知を著しく遅滯したため、損害の狀況の認定が困難となつたとき,。 五 保険契約者又は被保険者が,、第百四十三條の十一第一項において準用する第九十七條第一項の規(guī)定による通知を怠り,、又は同條第二項の規(guī)定による組合の指示に従わなかつたとき。 六 保険契約者又は被保険者が,、第百四十三條の十一第一項において準用する第九十八條の規(guī)定による調(diào)査を拒み,、又は指示に従わなかつたとき。 (保険金額の最高額の制限) 第百四十三條の十 農(nóng)林水産大臣は,、必要があると認めるときは,、任意保険事業(yè)の保険金額について、その最高額を定めることができる,。この場合において,、任意保険事業(yè)の保険金額は、當該金額を超えてはならない,。 (任意保険事業(yè)についての準用) 第百四十三條の十一 任意保険事業(yè)については,、第八十八條から第九十一條まで、第九十二條第一項,、第九十三條,、第九十五條から第九十八條まで、第百條から第百二條まで,、第百五條及び第百六條の規(guī)定を準用する,。この場合において、必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 2 前項に定めるもののほか、任意保険事業(yè)については,、第三章第二節(jié)、第四節(jié)及び第五節(jié)の規(guī)定のうち政令で定めるものを,、政令で定めるところにより準用する,。 3 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る任意保険事業(yè)については、商法第八百三十四條第一項,、第八百三十六條第一項及び第二項,、第八百三十七條第一項及び第二項並びに第八百三十八條から第八百四十一條まで並びに保険法第四條、第八條,、第十一條,、第十五條、第二十四條,、第二十五條,、第二十八條、第三十一條第一項及び第二項(第一號に係る部分に限る,。)並びに第九十五條の規(guī)定を準用する,。 4 第百四十三條の三第二號に掲げる損害に係る任意保険事業(yè)については,、保険法第四條、第八條,、第十一條,、第二十二條、第二十五條,、第二十八條,、第三十一條第一項及び第二項(第一號に係る部分に限る。)並びに第九十五條の規(guī)定を準用する,。 (事務の區(qū)分) 第百四十三條の十二 この法律の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 第七章 罰則 第百四十四條 第八十四條の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は第八十五條の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 2 組合の代表者又は代理人,、職員その他の従業(yè)者がその組合の業(yè)務に関して前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する,。 第百四十五條 次の場合には,、組合の役員又は清算人を二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき,。 二 この法律による登記をすることを怠つたとき,。 三 組合がこの法律の規(guī)定により行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき。 四 第二十六條第二項又は第四十條第五項(第四十六條第九項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 五 第三十二條の規(guī)定に違反したとき。 六 第三十四條第一項,、第三十五條第一項又は第三十六條の規(guī)定に違反したとき,。 七 第三十八條第一項若しくは第二項若しくは第三十九條第一項の規(guī)定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに第三十八條第三項若しくは第三十九條第二項の規(guī)定による閲覧を拒んだとき。 八 第五十三條又は第五十四條第一項若しくは第四項の規(guī)定に違反して組合の合併をしたとき,。 九 第五十九條又は第六十一條に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず,、又は虛偽の記載をしたとき。 十 第五十九條の二第一項の期間內(nèi)に債権者に弁済をしたとき,。 十一 第五十九條の二第一項又は第五十九條の四第一項の規(guī)定による公告を怠り,、又は虛偽の公告をしたとき,。 十二 第五十九條の四第一項の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十三 第百二條(第百四十三條の十一第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 十四 法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき,。 十五 第百五條又は第百六條(これらの規(guī)定を第百四十三條の十一第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。 第百四十六條 第七條第二項の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する,。 4 第百三十九條第一項及び第百三十九條の二第一項の規(guī)定の適用については,、當分の間、別表中「百分の五十五」とあるのは,、「百分の六十」とする,。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四六號) 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して六十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は,、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一五號) 抄 1 この法律は,、昭和三十五年四月一日から施行する,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第百十二條第一項の規(guī)定によりその地區(qū)內(nèi)の同項に規(guī)定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)は、この法律の施行の時に,、改正後の同項の規(guī)定により同項の加入?yún)^(qū)として指定されたものとみなし,、當該加入?yún)^(qū)については、その時に,、改正後の第百十二條第一項の規(guī)定による同意があつた旨の改正後の第百十二條の二第三項の規(guī)定による公示があつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴戮湃辗傻谝欢枺〕?この法律は,、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑挛迦辗傻谒牧枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して六十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第百三十二條の改正規(guī)定,、第百三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第百四十五條の改正規(guī)定並びに附則第五項及び第六項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に満期保険に付されている漁船(以下「施行時付保漁船」という,。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第百十三條の十一第二項の保険料期間をいう,。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち損害保険料(同條第一項の損害保険料をいう,。)中の純保険料に対応する部分の率については,、なお従前の例による。 3 施行時付保漁船については,、改正後の漁船損害補償法第百十三條の十六第二項の規(guī)定は,、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。 附 則?。ㄕ押退亩炅乱欢辗傻谌枺〕?1 この法律は,、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定中第六章に係る部分の規(guī)定,、第百九十五條及び第百九十六條第二項の改正規(guī)定、第百九十六條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三條から第六條までの規(guī)定及び附則第七條中農(nóng)林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三號)第七十七條第十號に係る部分の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 附則第三條から第六條までに規(guī)定する各法律のこれらの規(guī)定による改正後の規(guī)定は、昭和四十二年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昶咴乱话巳辗傻谖逦逄枺〕?1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する,。ただし,、第百三十七條の二第一項の改正規(guī)定並びに附則第三項及び第四項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に成立している保険関係及び再保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露辗傻谖逦逄枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 5 この法律の施行前に,、改正前の森林國営保険法,、農(nóng)業(yè)災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業(yè)災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により,、森林保険審査會、農(nóng)業(yè)共済再保険審査會,、漁船再保険審査會又は漁業(yè)共済保険審査會がした審査の請求の受理,、審査の決定その他の手続は,、改正後の農(nóng)林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林國営保険法、農(nóng)業(yè)災害補償法,、漁船損害補償法若しくは漁業(yè)災害補償法の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)保険審査會がした審査の請求の受理,、審査の決定その他の手続とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶乱蝗辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし,、次條,、附則第三條及び第五條第一項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効) 第二條 漁船船主責任保険臨時措置法(昭和五十一年法律第四十五號,。以下「臨時措置法」という。)は,、昭和五十六年九月三十日限り,、その効力を失う。 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置) 第三條 臨時措置法の失効の際現(xiàn)に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業(yè),、再保険契約及び再保険事業(yè)については,、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による,。 2 失効前の臨時措置法第二十二條の規(guī)定により區(qū)分して経理された漁船保険中央會の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業(yè)に関する権利義務は,、改正後の第百三十七條の三の規(guī)定により漁船船主責任保険再保険事業(yè)又は漁船乗組船主保険再保険事業(yè)に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ,、當該特別の勘定に帰屬するものとする,。 3 漁船保険中央會は、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する権利義務が特別の勘定に帰屬したときは,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、失効前の臨時措置法の規(guī)定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業(yè)に係る経理については、前項の規(guī)定により當該権利義務が帰屬した特別の勘定において整理しなければならない,。 (引受けの制限に関する経過措置) 第四條 漁船保険組合は,、この法律の施行の日から一年間は、臨時措置法の失効の際現(xiàn)に失効前の臨時措置法第十一條の規(guī)定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第三條第三項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く,。)につき當該保険契約の保険契約者である者から,、當該保険契約の失効前に、改正後の同條第五項の漁船船主責任保険又は同條第六項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の第百十五條第一項又は第百二十三條の規(guī)定にかかわらず,、當該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅戮湃辗傻谄呶逄枺〕?この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑露辗傻诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する,。ただし,、次條、附則第三條及び附則第五條第一項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (漁船積荷保険臨時措置法の失効) 第二條 漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六號。以下「臨時措置法」という,。)は,、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う,。 (漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置) 第三條 臨時措置法の失効の際現(xiàn)に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約並びに當該保険契約に係る保険事業(yè),、再保険契約及び再保険事業(yè)については、臨時措置法の失効後も,、なお従前の例による,。 2 失効前の臨時措置法第十七條の規(guī)定により區(qū)分して経理された漁船保険中央會の漁船積荷保険に係る再保険事業(yè)に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という,。)附則第六項の規(guī)定により漁船積荷保険補完再保険事業(yè)に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは,、當該特別の勘定に帰屬するものとする。 3 漁船保険中央會は,、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する権利義務が特別の勘定に帰屬したときは,、第一項の規(guī)定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規(guī)定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業(yè)に係る経理については,、前項の規(guī)定により當該権利義務が帰屬した特別の勘定において整理しなければならない,。 (満期保険に関する経過措置) 第四條 新法第百十三條の十一第二項及び第百三十八條の十五第二項の規(guī)定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し,、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については,、なお従前の例による,。ただし、當該保険契約について新法第百十三條の十一第二項の規(guī)定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは,、當該申出に係る保険契約については,、當該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第百三十八條の十五第二項の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる保険事業(yè)又は再保険事業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土炅乱灰蝗辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定のうち第百五十一條ノ三第二項から第四項まで,、第百五十一條ノ五及び第百五十一條ノ七の規(guī)定に係る部分、第二條中商業(yè)登記法の目次の改正規(guī)定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規(guī)定のうち第百十三條の二,、第百十三條の三,、第百十三條の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三條の五の規(guī)定に係る部分並びに附則第八條から第十條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠稍暌欢露辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍炅铝辗傻谄叨枺?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年十月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業(yè)に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央會の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業(yè)に係る再保険約款の設定に関する手続は,、この法律の施行前においても行うことができる,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負擔金については、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (漁船保険中央會に対する交付金の交付) 第五條 政府は,、漁船保険中央會が行う普通保険再保険事業(yè)及び漁船積荷保険再保険事業(yè)の健全かつ円滑な運営に資するため,、漁船保険中央會に対し、普通保険再保険事業(yè)及び漁船積荷保険再保険事業(yè)に係る準備金の一部として,、平成十一年度において,、漁船再保険及漁業(yè)共済保険特別會計から、十三億千六百四十二萬二千円を限り,、交付金を交付する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝欢盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶乱欢辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 附則第三十條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日から九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅铝辗傻谖迤咛枺?この法律は、保険法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という,。)の規(guī)定は、平成二十六年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱涣辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし,、附則第八條第三項及び第四項並びに第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から第十一條まで及び第十三條並びに前條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱话巳辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條並びに次條から附則第四條まで,、附則第九條及び附則第十八條の規(guī)定 公布の日 二 第四條の規(guī)定 公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 三 附則第十五條の規(guī)定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第 號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 (組合に関する経過措置) 第二條 漁船保険組合(以下「組合」という,。)であって前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存するものは、第一條の規(guī)定による改正後の漁船損害等補償法(以下この條において「第一號新漁損法」という,。)第十八條第一項第三號の規(guī)定にかかわらず,、前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において,、當該認可を受けたものとみなされた組合については,、第一號新漁損法第八十六條第一項の規(guī)定は、この法律の施行の時までは,、適用しない,。 2 前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに,、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第一號新漁損法第十八條第一項第三號の政令で定める額以上の額となるよう,、必要な措置を講じなければならない。 第三條 前條第一項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際現(xiàn)に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第二條の規(guī)定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という,。)第十六條第一項第三號の政令で定める額に満たないときは,、新漁損法第五十條第一項及び第四項の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する,。 2 前項の規(guī)定により組合が解散したときは,、その清算人は、遅滯なくその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (中央會の解散) 第四條 漁船保険中央會(以下この條及び次條において「中央會」という,。)は、この法律の施行の時において解散する,。この場合における解散及び清算については,、第二條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法(以下「舊漁損法」という。)第百三十八條第七項において準用する舊漁損法第八十六條第三項の規(guī)定による解散の命令によって解散した中央會の解散及び清算の例による,。 2 前項の規(guī)定により解散する中央會の一切の権利及び義務を承継しようとする組合は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その旨を農(nóng)林水産大臣に申し出ることができる,。 3 農(nóng)林水産大臣が前項の規(guī)定による申出を承認した場合には,、その承認を受けた組合は、第一項の規(guī)定による中央會の解散の時に,、その一切の権利及び義務を承継する,。この場合においては、同項後段の規(guī)定並びに他の法令中解散及び清算の規(guī)定は,、適用しない,。 4 前項の規(guī)定により中央會の一切の権利及び義務が組合に承継された場合における中央會の解散の登記については、政令で定める,。 (組合による中央會の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置) 第五條 前條第三項の規(guī)定により中央會の一切の権利及び義務が組合に承継された場合には,、この法律の施行の際現(xiàn)に成立している舊漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険,、漁船乗組船主保険,、漁船積荷保険及び任意保険(次項において「舊普通保険等」という。)の保険関係及び當該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負擔金については,、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定する場合において,、舊普通保険等に係る再保険関係及び當該再保険関係に係る事業(yè)に係る再保険関係については,、なお従前の例による。この場合において,、なお従前の例によることとされる舊漁損法第二條第二號中「漁船保険中央會」とあるのは「承継組合(漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九號)附則第五條第三項に規(guī)定する承継組合をいう,。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる舊漁損法第百五條第二項中「漁船保険中央會」とあるのは「承継組合」と,、なお従前の例によることとされる舊漁損法(同號及び同項を除く,。)の規(guī)定中「中央會」とあるのは「承継組合」とする。 3 前條第三項の規(guī)定により中央會の一切の権利及び義務を承継した組合(次項及び第五項において「承継組合」という,。)は,、同條第一項の規(guī)定による中央會の解散の日の前日を含む事業(yè)年度に係る舊漁損法第百三十七條の七の規(guī)定による事業(yè)報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について,、従前の例により行うものとする。 4 承継組合は,、前條第三項の規(guī)定により中央會から承継した権利及び義務の処理に関する業(yè)務に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分し、特別の會計を設けて整理しなければならない,。 5 承継組合は,、前項に規(guī)定する業(yè)務を終えたときは、同項に規(guī)定する特別の會計を廃止するものとし,、その廃止の際現(xiàn)に當該會計に所屬する権利及び義務を,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、新漁損法第百二條の規(guī)定により設けられた會計に帰屬させるものとする。 (特殊保険に係る事業(yè)に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に成立している舊漁損法に基づく特殊保険についての保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係については,、なお従前の例による,。 2 舊漁損法第百三條の規(guī)定により區(qū)分して経理された組合の漁船保険事業(yè)のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は,、この法律の施行の時において、新漁損法第百二條の規(guī)定により設けられた漁船保険事業(yè)に係る経理についての會計に帰屬するものとする,。 3 組合は,、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する権利及び義務が漁船保険事業(yè)に係る経理についての會計に帰屬したときは、第一項の規(guī)定にかかわらず,、舊漁損法第百三條の規(guī)定に基づく漁船保険事業(yè)のうち特殊保険に係るものに係る経理については,、前項の規(guī)定により當該権利及び義務が帰屬した會計において整理しなければならない。 (漁船乗組員給與保険に係る事業(yè)に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に成立している第五條の規(guī)定による廃止前の漁船乗組員給與保険法(次項及び第三項並びに附則第十四條において「舊給與保険法」という,。)に基づく漁船乗組員給與保険についての保険関係及び當該保険関係に係る再保険関係については,、なお従前の例による。 2 舊給與保険法第二十三條第一項の規(guī)定により區(qū)分して経理された組合の漁船乗組員給與保険事業(yè)に関する権利及び義務は,、この法律の施行の時において,、新漁損法第百二條の規(guī)定により設けられた漁船船主責任保険事業(yè)に係る経理についての會計に帰屬するものとする,。 3 組合は、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する権利及び義務が漁船船主責任保険事業(yè)に係る経理についての會計に帰屬したときは,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、舊給與保険法第二十三條第一項の規(guī)定に基づく漁船乗組員給與保険事業(yè)に係る経理については、前項の規(guī)定により當該権利及び義務が帰屬した會計において整理しなければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 別表(第百三十九條関係) 無動力漁船 百分の六十 百分の三十五 百分の二十 総トン數(shù)五トン未満の動力漁船 百分の五十五 百分の三十五 百分の二十 総トン數(shù)五トン以上二十トン未満の動力漁船 百分の五十 百分の三十 百分の二十 総トン數(shù)二十トン以上五十トン未満の動力漁船 百分の四十五 百分の二十 百分の十五 総トン數(shù)五十トン以上百トン未満の動力漁船 百分の四十 百分の十五 百分の十