漁港漁場整備法施行令 昭和二十五年政令第二百三十九號 漁港漁場整備法施行令 內(nèi)閣は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號)第十三條第五項(xiàng),、第十五條,、第四十四條及び附則第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (施行期日) 第一條 漁港法の施行期日は,、昭和二十五年七月二十九日とする。 (國が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業(yè)) 第一條の二 漁港漁場整備法(以下「法」という,。)第四條第二項(xiàng)の政令で定める事業(yè)は,、次のとおりとする。 一 北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の點(diǎn),、北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十三度十八分の點(diǎn),、北緯三十六度三十二分東経百三十三度三十五分の點(diǎn)、北緯三十六度二十九分東経百三十三度五十分の點(diǎn),、北緯三十五度五十九分東経百三十四度十分の點(diǎn),、北緯三十五度五十八分東経百三十四度十九分の點(diǎn)、北緯三十六度十四分東経百三十四度四十六分の點(diǎn),、北緯三十六度十四分東経百三十四度五十二分の點(diǎn),、北緯三十五度五十一分東経百三十四度五十二分の點(diǎn),、北緯三十五度四十二分東経百三十四度一分の點(diǎn)、北緯三十五度四十二分東経百三十三度三十六分の點(diǎn),、北緯三十五度五十四分東経百三十三度三十三分の點(diǎn),、北緯三十五度五十九分東経百三十三度二十四分の點(diǎn)、北緯三十六度三十三分東経百三十三度十九分の點(diǎn),、北緯三十六度二十七分東経百三十二度五十八分の點(diǎn),、北緯三十六度二十分東経百三十二度五十二分の點(diǎn)、北緯三十五度五十八分東経百三十二度四十九分の點(diǎn),、北緯三十五度五十六分東経百三十二度四十二分の點(diǎn),、北緯三十五度四十二分東経百三十二度三十二分の點(diǎn)、北緯三十五度三十分東経百三十二度十分の點(diǎn),、北緯三十五度三十二分東経百三十一度五十五分の點(diǎn),、北緯三十五度三十六分七秒東経百三十一度四十九分の點(diǎn),、北緯三十五度五十三分九秒東経百三十二度七分の點(diǎn),、北緯三十五度五十六分東経百三十二度十七分の點(diǎn)、北緯三十六度一分東経百三十二度二十三分の點(diǎn),、北緯三十六度七分東経百三十二度三十五分の點(diǎn),、北緯三十六度二十一分東経百三十二度三十七分の點(diǎn)、北緯三十六度二十八分東経百三十二度四十三分の點(diǎn),、北緯三十六度四十二分東経百三十二度四十五分の點(diǎn),、北緯三十六度四十三分五十秒東経百三十二度四十二分の點(diǎn)及び北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線により囲まれた海域(領(lǐng)海を除く。)を施行されるべき海域とする事業(yè)であつて,、あかがれい又はずわいがにを?qū)澫螭趣筏?、これらを保護(hù)するために必要な機(jī)能を備えた増殖場を造成するもの 二 北緯三十六度四十二分東経百三十三度の點(diǎn)、北緯三十六度三十七分東経百三十三度八分の點(diǎn),、北緯三十六度二十八分東経百三十三度十五分の點(diǎn),、北緯三十六度二十八分東経百三十三度三十四分の點(diǎn)、北緯三十六度二十二分東経百三十三度三十六分の點(diǎn),、北緯三十六度八分東経百三十三度四十五分の點(diǎn),、北緯三十六度一分東経百三十三度四十九分の點(diǎn)、北緯三十五度四十六分東経百三十三度四十九分の點(diǎn),、北緯三十五度四十四分東経百三十四度の點(diǎn),、北緯三十二度十二分東経百二十八度五十四分の點(diǎn)、北緯三十二度十七分東経百二十八度四十三分の點(diǎn),、北緯三十二度四十五分東経百二十八度二十二分の點(diǎn),、北緯三十二度四十五分東経百二十八度十七分の點(diǎn)、北緯三十二度四十一分東経百二十八度十四分の點(diǎn),、北緯三十二度三十二分東経百二十八度六分の點(diǎn),、北緯三十二度十六分東経百二十八度二十八分の點(diǎn),、北緯三十二度二十一分東経百二十八度三十五分の點(diǎn)、北緯三十二度十三分東経百二十八度四十分の點(diǎn),、北緯三十二度五分東経百二十八度三十二分の點(diǎn),、北緯三十一度四十六分東経百二十八度二十一分の點(diǎn)、北緯三十一度二十二分東経百二十八度二十一分の點(diǎn),、北緯三十一度十一分東経百二十八度四分の點(diǎn),、北緯三十一度二分東経百二十八度四分の點(diǎn)、北緯三十度五十五分東経百二十七度五十四分の點(diǎn),、北緯三十度四十七分東経百二十七度五十六分の點(diǎn),、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度五十二分の點(diǎn)、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の點(diǎn),、北緯三十二度十八分五十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の點(diǎn),、北緯三十二度五十七分十二秒東経百二十七度四十分五十九秒の點(diǎn)、北緯三十二度五十七分四十二秒東経百二十七度四十一分四十七秒の點(diǎn),、北緯三十三度一分三十秒東経百二十七度四十三分五十二秒の點(diǎn),、北緯三十三度八分五十四秒東経百二十七度四十八分十秒の點(diǎn)、北緯三十三度十三分五十四秒東経百二十七度五十一分二十八秒の點(diǎn),、北緯三十三度十六分二十四秒東経百二十七度五十二分十秒の點(diǎn),、北緯三十三度四十五分十八秒東経百二十八度二十一分三十四秒の點(diǎn)、北緯三十三度四十七分三十六秒東経百二十八度二十五分二十二秒の點(diǎn),、北緯三十三度五十分三十六秒東経百二十八度二十五分五十八秒の點(diǎn),、北緯三十四度八分二十三秒東経百二十八度四十一分十秒の點(diǎn)、北緯三十四度十三分十一秒東経百二十八度四十七分二十八秒の點(diǎn),、北緯三十四度十八分十一秒東経百二十八度五十二分四十秒の點(diǎn),、北緯三十四度十八分四十一秒東経百二十八度五十三分十秒の點(diǎn)、北緯三十四度二十四分四十一秒東経百二十八度五十七分十秒の點(diǎn),、北緯三十四度二十七分四十七秒東経百二十八度五十九分十六秒の點(diǎn),、北緯三十四度二十九分二十三秒東経百二十九度四秒の點(diǎn)、北緯三十四度三十二分十七秒東経百二十九度四十秒の點(diǎn),、北緯三十四度三十二分四十七秒東経百二十九度四十秒の點(diǎn),、北緯三十四度四十分二十九秒東経百二十九度二分五十八秒の點(diǎn)、北緯三十四度四十九分五十三秒東経百二十九度十一分五十八秒の點(diǎn),、北緯三十四度五十分四十七秒東経百二十九度十二分五十二秒の點(diǎn),、北緯三十四度五十二分三十五秒東経百二十九度十五分四十秒の點(diǎn)、北緯三十四度五十四分二十九秒東経百二十九度十八分十六秒の點(diǎn),、北緯三十四度五十七分十一秒東経百二十九度二十一分三十四秒の點(diǎn),、北緯三十四度五十七分四十七秒東経百二十九度二十二分二十八秒の點(diǎn)、北緯三十四度五十八分四十七秒東経百二十九度二十五分十秒の點(diǎn),、北緯三十五度一分二十三秒東経百二十九度三十二分四十六秒の點(diǎn),、北緯三十五度四分十七秒東経百二十九度四十分三十四秒の點(diǎn),、北緯三十五度六分五十九秒東経百三十度七分二十二秒の點(diǎn)、北緯三十五度七分十一秒東経百三十度十六分十五秒の點(diǎn),、北緯三十五度十八分二十三秒東経百三十度二十三分九秒の點(diǎn),、北緯三十五度三十一分五秒東経百三十度三十二分の點(diǎn)、北緯三十五度三十分東経百三十度三十四分の點(diǎn),、北緯三十五度三十分東経百三十度四十二分の點(diǎn),、北緯三十五度三十七分東経百三十度四十七分の點(diǎn)、北緯三十五度三十七分東経百三十度五十六分の點(diǎn),、北緯三十五度四十二分東経百三十一度四分の點(diǎn),、北緯三十五度四十六分東経百三十一度十四分の點(diǎn)、北緯三十五度四十九分東経百三十一度二十七分の點(diǎn),、北緯三十五度四十三分五十秒東経百三十一度三十八分の點(diǎn),、北緯三十五度三十三分五十六秒東経百三十一度四十六分二十一秒の點(diǎn)、北緯三十五度三十九分十七秒東経百三十一度五十二分の點(diǎn),、北緯三十五度三十八分東経百三十一度五十四分の點(diǎn),、北緯三十五度三十七分東経百三十二度七分の點(diǎn)、北緯三十五度三十九分東経百三十二度十七分の點(diǎn),、北緯三十五度四十五分東経百三十二度二十六分の點(diǎn),、北緯三十六度三分東経百三十二度四十分の點(diǎn)、北緯三十六度八分東経百三十二度四十七分の點(diǎn),、北緯三十六度二十一分東経百三十二度四十八分の點(diǎn)、北緯三十六度四十分東経百三十二度五十四分の點(diǎn)及び北緯三十六度四十二分東経百三十三度の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線により囲まれた海域(領(lǐng)海及び內(nèi)水を除く,。)を施行されるべき海域とする事業(yè)であつて,、まあじ、まいわし又はまさばを?qū)澫螭趣筏?、これらの増殖場を造成するも?三 北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の點(diǎn),、北緯三十度四十分東経百三十一度十八分の點(diǎn)、北緯三十度五十六分東経百三十一度十五分の點(diǎn),、北緯三十度三十一分東経百三十度二十六分の點(diǎn),、北緯三十度三十六分東経百三十度二十三分の點(diǎn)、北緯三十度三十九分東経百三十度二十三分の點(diǎn),、北緯三十度四十三分東経百三十度三十分の點(diǎn),、北緯三十度五十二分東経百三十度三十七分の點(diǎn)及び北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線により囲まれた海域(領(lǐng)海を除く。)を施行されるべき海域とする事業(yè)であつて,、まあじ,、まいわし又はまさばを?qū)澫螭趣筏啤ⅳ长欷椁螇堉硤訾蛟斐嗓工毪猡?(漁港漁場整備長期計(jì)畫) 第一條の三 法第六條の三第一項(xiàng)の漁港漁場整備長期計(jì)畫は,、五年を一期として定めるものとし,、その変更は,、當(dāng)該計(jì)畫期間の範(fàn)囲內(nèi)においてするものとする。 (旅費(fèi)及び手當(dāng)) 第二條 法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により請求する旅費(fèi)及び手當(dāng)については,、國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の定めるところによる,。 (特定第三種漁港) 第二條の二 法第十九條の三第一項(xiàng)の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする,。 都道府県 漁港 青森県 八戸 宮城県 気仙沼 石巻 塩釜 千葉県 銚子 神奈川県 三崎 靜岡県 焼津 鳥取県 境 島根県 浜田 山口県 下関 福岡県 博多 長崎県 長崎 鹿児島県 枕崎 (費(fèi)用の負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)) 第三條 國が,、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業(yè)のうち法第四條第一項(xiàng)第一號に掲げる事業(yè)を施行する場合において、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁港管理者に負(fù)擔(dān)させる負(fù)擔(dān)金の基準(zhǔn)は,、次の表のとおりとする,。 負(fù)擔(dān)の対象となる特定漁港漁場整備事業(yè) 漁港の種類 負(fù)擔(dān)割合 外郭施設(shè)又は水域施設(shè)に係るもの 第三種漁港 當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の百分の二十(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第四條第一項(xiàng)の離島振興計(jì)畫(以下「離島振興計(jì)畫」という。)に基づくものにあつては,、百分の十五) 第四種漁港 係留施設(shè)に係るもの 第三種漁港 當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の三分の一 第四種漁港 當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の百分の三十 輸送施設(shè)又は漁港施設(shè)用地(公共施設(shè)用地に限る,。)に係るもの 第三種漁港 當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の百分の四十五 第四種漁港 當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の百分の三十 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(shè)(荷さばき所並びに製氷,、冷凍及び冷蔵施設(shè)に限る,。)に係るもの 第三種漁港 當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の百分の五十 第四種漁港 2 國が、特定漁港漁場整備事業(yè)のうち法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事業(yè)を施行する場合において,、法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県に負(fù)擔(dān)させる負(fù)擔(dān)金の基準(zhǔn)は,、當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の百分の二十五とする。 3 前二項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の徴収の方法及び時(shí)期は,、農(nóng)林水産大臣が財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議して定める,。 (費(fèi)用の補(bǔ)助の基準(zhǔn)) 第四條 法第二十條第六項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助の基準(zhǔn)は、次の表のとおりとする,。 施行者 補(bǔ)助の対象となる特定漁港漁場整備事業(yè) 國の補(bǔ)助割合 地方公共団體 係留施設(shè)(岸壁,、物揚(yáng)場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚(yáng)げを衛(wèi)生的に行うことができる施設(shè)として農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに限る,。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る,。) 六分の一以內(nèi) 輸送施設(shè)又は漁港施設(shè)用地(公共施設(shè)用地に限る。)に係るもの 北海道にあつては百分の五十五以內(nèi)(第四種漁港について施行するものにあつては,、三分の二以內(nèi)),、その他の地域にあつては百分の五十以內(nèi)(離島振興計(jì)畫に基づくものにあつては、百分の五十五以內(nèi)(本土と離島及び離島と離島を連絡(luò)する橋については,、三分の二以內(nèi))) 漁獲物の処理,、保蔵及び加工施設(shè)(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設(shè)に限る,。)に係るもの 漁獲物の処理及び保蔵を衛(wèi)生的に行うことができる施設(shè)として農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る,。)にあつては三分の二以內(nèi)、その他のものにあつては百分の五十以內(nèi) 漁港浄化施設(shè)又は廃油処理施設(shè)に係るもの 百分の五十以內(nèi) 法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事業(yè)で農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに係るもの 沖縄県にあつては百分の七十以內(nèi)、その他の地域にあつては百分の五十以內(nèi)(國が施行する法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事業(yè)と一體的に施行されるものとして農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものにあつては,、三分の二以內(nèi)) 水産業(yè)協(xié)同組合 係留施設(shè)(岸壁,、物揚(yáng)場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚(yáng)げを衛(wèi)生的に行うことができる施設(shè)として農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに限る,。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る,。) 十五分の一以內(nèi) 輸送施設(shè)又は漁港施設(shè)用地(公共施設(shè)用地に限る。)に係るもの 北海道にあつては百分の六十以內(nèi)(第四種漁港について施行するものにあつては,、百分の八十以內(nèi)),、その他の地域にあつては百分の五十以內(nèi)(第四種漁港について施行するもの又は離島振興計(jì)畫に基づくものにあつては、百分の六十以內(nèi)) 漁獲物の処理,、保蔵及び加工施設(shè)(荷さばき所並びに製氷,、冷凍及び冷蔵施設(shè)に限る。)に係るもの 漁獲物の処理及び保蔵を衛(wèi)生的に行うことができる施設(shè)として農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る,。)にあつては三分の二以內(nèi),、その他のものにあつては百分の五十以內(nèi) 漁港浄化施設(shè)又は廃油処理施設(shè)に係るもの 百分の五十以內(nèi) 法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事業(yè)で農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに係るもの 沖縄県にあつては百分の七十以內(nèi)、その他の地域にあつては百分の五十以內(nèi)(國が施行する法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事業(yè)と一體的に施行されるものとして農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものにあつては,、三分の二以內(nèi)) 2 前項(xiàng)に規(guī)定する漁港浄化施設(shè)に係る特定漁港漁場整備事業(yè)が公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する公害防止事業(yè)である場合においては,、當(dāng)該特定漁港漁場整備事業(yè)に要する費(fèi)用の額から事業(yè)者が同法の規(guī)定により納付すべき負(fù)擔(dān)金の額を控除した額を補(bǔ)助の対象となる特定漁港漁場整備事業(yè)に要する費(fèi)用の額とする。 (土地等の管理及び処分についての特例) 第五條 法第二十四條の二第一項(xiàng)の土地又は工作物で國有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號)第三條第三項(xiàng)の普通財(cái)産であるものは,、これを,、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない,。 (漁港整備財(cái)産臺帳) 第六條 農(nóng)林水産大臣は,、法第二十四條の二第一項(xiàng)の土地又は工作物で國有財(cái)産法第二條の國有財(cái)産であるもの(以下「漁港整備財(cái)産」という。)につき,、漁港ごとに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した漁港整備財(cái)産臺帳を備えて置かなければならない。 一 漁港整備財(cái)産の所在,、種類、構(gòu)造及び規(guī)模 二 購入又は収用に係る漁港整備財(cái)産については,、その種類ごとの購入価格又は補(bǔ)償金額 三 得喪変更(管理の委託を含む,。)の年月日及び理由 四 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の漁港整備財(cái)産臺帳は、國有財(cái)産法第三十二條に規(guī)定する臺帳に代わるものとし,、その様式は,、農(nóng)林水産大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める。 (管理の委託の手続) 第七條 法第二十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の土地又は工作物で國有財(cái)産法第三條第二項(xiàng)第二號の公共用財(cái)産であるもの(以下「漁港施設(shè)財(cái)産」という,。)の管理(維持,、保存及び運(yùn)用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む,。以下第十七條までにおいて同じ,。)を漁港管理者に委託するには、両當(dāng)事者の協(xié)議により次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 管理を委託する漁港施設(shè)財(cái)産の所在,、種類、構(gòu)造及び規(guī)模 二 移管の年月日 三 管理の方法 四 委託の條件 五 その他必要な事項(xiàng) (管理責(zé)任の移転の時(shí)期) 第八條 漁港施設(shè)財(cái)産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という,。)は,、前條の規(guī)定により定められた同條第二號の移管の日以後その管理の責(zé)に任ずる。 (引継) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、第七條の規(guī)定により定められた同條第二號の移管の日に,、農(nóng)林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち?xí)铯护啤ⅳ饯握撙水?dāng)該漁港施設(shè)財(cái)産を引き継がせなければならない,。 (管理受託者の義務(wù)) 第十條 管理受託者は,、受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 管理受託者は,、受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産について,、水害、火災(zāi),、盜難その他の災(zāi)害の発生の防止に努めるものとし,、これらの災(zāi)害が発生したときは、直ちに當(dāng)該漁港施設(shè)財(cái)産の保全のため必要な措置を講じなければならない,。 (滅失等の場合の報(bào)告) 第十一條 管理受託者は,、天災(zāi)その他の事故により受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産が滅失し、又は損傷したときは,、遅滯なく,、左に掲げる事項(xiàng)を書面で農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 一 當(dāng)該漁港施設(shè)財(cái)産の所在及び種類 二 被害の狀況 三 滅失又は損傷の原因 四 損害見積額及び復(fù)舊可能のものについては復(fù)舊費(fèi)見込額 五 當(dāng)該漁港施設(shè)財(cái)産の保全又は復(fù)舊のためとつた応急措置 (改築等の制限) 第十二條 管理受託者は,、受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産の原形に変更を及ぼす改築,、増築等又は除卻をしようとするときは、農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 (管理臺帳) 第十三條 管理受託者は,、受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産について左に掲げる事項(xiàng)を記載した管理臺帳をその事務(wù)所に備えておかなければならない。 一 所在 二 種類 三 構(gòu)造及び規(guī)模 四 受託の年月日 五 その他必要な事項(xiàng) 2 管理受託者は,、前項(xiàng)の管理臺帳の記載事項(xiàng)に変更があつたときは,、その都度、変更に係る事項(xiàng)を當(dāng)該管理臺帳に記載しなければならない,。 (管理費(fèi)の負(fù)擔(dān)等) 第十四條 管理受託者は,、受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産の管理に必要な費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。 2 受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産の管理により生ずる?yún)毪稀⒐芾硎苡氄撙藥伽工搿?(管理狀況の報(bào)告) 第十五條 管理受託者は,、受託に係る漁港施設(shè)財(cái)産について,、毎年度の管理の狀況を翌年度の五月三十一日までに農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 (監(jiān)査及び報(bào)告の徴収) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、委託に係る漁港施設(shè)財(cái)産の管理の狀況に関し、農(nóng)林水産省の職員に監(jiān)査させ,、又は管理受託者から報(bào)告を徴することができる,。 (標(biāo)識の設(shè)置) 第十七條 農(nóng)林水産大臣(管理を委託した漁港施設(shè)財(cái)産については管理受託者)は、漁港整備財(cái)産である土地について,、その境界を明らかにする標(biāo)識を設(shè)置しなければならない,。 (漁港整備財(cái)産臺帳又は管理臺帳の閲覧) 第十八條 漁港整備財(cái)産に関し利害関係を有する者は、無償で第六條第一項(xiàng)の漁港整備財(cái)産臺帳又は第十三條第一項(xiàng)の管理臺帳の閲覧を求めることができる,。 (申請等の経由手続) 第十九條 管理受託者(都道府県を除く,。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してする承認(rèn)の申請又は報(bào)告は、當(dāng)該申請又は報(bào)告に係る漁港施設(shè)財(cái)産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない,。 (漁港管理規(guī)程の必要的記載事項(xiàng)等) 第二十條 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁港管理規(guī)程において定めなければならない事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 漁港管理者の管理する漁港施設(shè)のうち法第三條第一號に掲げる施設(shè)並びに同條第二號イ及びハに掲げる施設(shè)(同號ハに掲げる施設(shè)については,、公共施設(shè)用地に限る,。)の維持、保全及び運(yùn)営に関する事項(xiàng) 二 漁港管理者の管理する漁港施設(shè)のうち法第三條第一號に掲げる施設(shè)又は同條第二號イに掲げる施設(shè)について法第三十五條に規(guī)定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあつては,、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項(xiàng) 三 漁港の區(qū)域內(nèi)の水域の利用を著しく阻害する行為の規(guī)制に関する事項(xiàng) 2 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁港管理規(guī)程において漁港に入港した船舶(國際航海に従事する船舶に限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港屆又は出港屆を提出させることとするときは,、當(dāng)該入港屆又は出港屆の様式は,、農(nóng)林水産省令で定めるところによらなければならない。 (工作物等を保管した場合の公示事項(xiàng)) 第二十一條 法第三十九條の二第六項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という,。)の名稱又は種類,、形狀及び數(shù)量 二 保管した工作物等の放置されていた場所及び當(dāng)該工作物等を除卻した日時(shí) 三 當(dāng)該工作物等の保管を始めた日時(shí)及び保管の場所 四 前三號に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認(rèn)められる事項(xiàng) (工作物等を保管した場合の公示の方法) 第二十二條 法第三十九條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前條各號に掲げる事項(xiàng)を,、保管を始めた日から起算して十四日間,、當(dāng)該漁港管理者の事務(wù)所に掲示すること。 二 前號の公示の期間が満了しても、なお當(dāng)該工作物等の所有者,、占有者その他當(dāng)該工作物等について権原を有する者(第二十六條において「所有者等」という,。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前條各號に掲げる事項(xiàng)の要旨を公報(bào)又は新聞紙に掲載すること,。 2 漁港管理者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する方法による公示を行うとともに、農(nóng)林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を當(dāng)該漁港管理者の事務(wù)所に備え付け,、かつ,、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 (工作物等の価額の評価の方法) 第二十三條 法第三十九條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による工作物等の価額の評価は,、當(dāng)該工作物等の購入又は製作に要する費(fèi)用,、使用年數(shù)、損耗の程度その他當(dāng)該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする,。この場合において,、漁港管理者は、必要があると認(rèn)めるときは,、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる,。 (保管した工作物等を売卻する場合の手続) 第二十四條 法第三十九條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による保管した工作物等の売卻は、競爭入札に付して行わなければならない,。ただし,、競爭入札に付しても入札者がない工作物等その他競爭入札に付することが適當(dāng)でないと認(rèn)められる工作物等については、隨意契約により売卻することができる,。 第二十五條 漁港管理者は,、前條本文の規(guī)定による競爭入札のうち一般競爭入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに,、當(dāng)該工作物等の名稱又は種類,、形狀、數(shù)量その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を當(dāng)該漁港管理者の事務(wù)所に掲示し,、又はこれに準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で公示しなければならない,。 2 漁港管理者は、前條本文の規(guī)定による競爭入札のうち指名競爭入札に付そうとするときは,、なるべく三人以上の入札者を指定し,、かつ、それらの者に當(dāng)該工作物等の名稱又は種類,、形狀,、數(shù)量その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)をあらかじめ通知しなければならない。 3 漁港管理者は,、前條ただし書の規(guī)定による隨意契約によろうとするときは,、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない,。 (工作物等を返還する場合の手続) 第二十六條 漁港管理者は、保管した工作物等(法第三十九條の二第七項(xiàng)の規(guī)定により売卻した代金を含む,。)を所有者等に返還するときは,、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が當(dāng)該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ,、農(nóng)林水産省令で定める様式による受領(lǐng)書と引換えに返還するものとする,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収手続) 第二十七條 法第三十九條の三に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百五十四條に規(guī)定する手続の例による,。 (都道府県等が処理する事務(wù)) 第二十八條 次に掲げる農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)は,、法第四十四條の規(guī)定により都道府県知事(第一號に掲げる事務(wù)のうち、第一種漁港(その所在地が一の市町村の區(qū)域內(nèi)にあり,、かつ,、その漁港管理者が當(dāng)該市町村であるものに限る。)に係るものについては,、市町村長)が行うこととする,。 一 法第二十四條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による許可 二 その所在地が一の都道府県に限られる第一種漁港についての法第二十五條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定による漁港管理者の指定 三 第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く,。)についての法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理(當(dāng)該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く,。) 四 前號に規(guī)定する屆出の受理に係る漁港管理規(guī)程についての法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による助言又は勧告 五 第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く,。)についての法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは資料の提出の要求,、立入り、質(zhì)問又は検査(當(dāng)該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く,。) 2 前項(xiàng)の場合においては,、法中同項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事又は市町村長に関する規(guī)定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別區(qū)のある地にあつては「特別區(qū)」又は「特別區(qū)の區(qū)長」とする,。 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により漁港管理者の指定をしたとき、同項(xiàng)第三號の規(guī)定により屆出の受理をしたとき,、又は同項(xiàng)第四號の規(guī)定により助言若しくは勧告をしたときは,、遅滯なく、農(nóng)林水産大臣に報(bào)告するものとする,。 附 則 1 この政令は,、昭和二十五年七月二十九日から施行する。 2 法附則第四項(xiàng)の政令で定める者は,、漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會とする,。 3 法附則第五項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする,。 4 前項(xiàng)の期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する,。 5 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする,。 6 國は,、國の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について,、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 7 法附則第十項(xiàng)の政令で定める場合は,、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする,。 8 法附則第十四項(xiàng)の貸付金の貸付けの條件の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法附則第十一項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとすること。 二 法附則第十一項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の貸付けを受ける水産業(yè)協(xié)同組合は,、擔(dān)保を提供し,、又は當(dāng)該水産業(yè)協(xié)同組合と連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)する保証人を立てなければならないこと。 附 則?。ㄕ押投炅露照畹诙颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投暌哗栐露呷照畹谌亩枺〕?1 この政令は,、昭和二十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣晡逶氯蝗照畹谝涣盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶露蝗照畹谝晃濠柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒臧嗽氯蝗照畹诙甙颂枺?この政令は,、漁港法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百二十二號)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する,。 附 則 (昭和三五年三月二一日政令第三七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年五月一五日政令第一六二號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行し,、昭和四十年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆氯照畹谝涣枺?この政令は,、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶露柸照畹谝晃逦逄枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、國が北海道における第三種漁港又は第四種漁港について施行する漁港修築事業(yè)に要する費(fèi)用で昭和四十六年度分の予算に係るもの(昭和四十六年度に繰り越された昭和四十五年度の予算に係るものを除く,。)に係る漁港法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露照畹诙末柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢掳巳照畹谒囊涣枺〕?1 この政令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四甓露照畹谝黄咛枺?この政令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昶咴露照畹诙哗柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑乱话巳照畹谝哗栆惶枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第四條の規(guī)定は,、國以外の者が施行する漁港修築事業(yè)に要する費(fèi)用で昭和五十二年度の予算に係るもの(昭和五十二年度に繰り越された昭和五十一年度の予算に係るものを除く,。)に係る漁港法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳照畹谝蝗柼枺?1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 第四條の規(guī)定による改正後の漁港法施行令及び第五條の規(guī)定による改正後の海岸法施行令の昭和六十年度の特例に係る規(guī)定は、同年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。),、昭和六十年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二八號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二十一條第一項(xiàng)第五號の改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。),、次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)は,、地方公共団體の事務(wù)に係る國の関與等の整理、合理化等に関する法律附則第一條第四號に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳照畹谝晃逡惶枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令(第一條,、第十二條及び第十三條の規(guī)定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜照畹诙湃枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱蝗照畹诎怂奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸照畹谝哗栁逄枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令(第一條の規(guī)定を除く,。)による改正後の政令の規(guī)定は,、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成元年度。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。),、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度,。以下この項(xiàng)において同じ,。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月三〇日政令第九七號) 抄 1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 この政令(第一條の規(guī)定を除く。)による改正後の政令の規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては,、平成三年度とする。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。),、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては、平成四年度とする,。以下この項(xiàng)において同じ,。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 3 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)用地整備公団法施行令の規(guī)定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る國の補(bǔ)助(平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助を除く,。),、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものに係る農(nóng)用地整備公団法第十九條第一項(xiàng)第一號及び第四號の事業(yè)並びに農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四號)による改正前の農(nóng)用地開発公団法第十九條第一項(xiàng)第一號の事業(yè)に係る都道府県の負(fù)擔(dān)について適用し、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものに係るこれらの事業(yè)に係る都道府県の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年五月二一日政令第一七三號) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗照畹诰湃枺〕?1 この政令は、平成五年四月一日から施行する,。 2 この政令(第一條の規(guī)定を除く,。)による改正後の政令の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し,、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この政令の施行前に第六條の規(guī)定による改正前の漁港法施行令第二十一條第一項(xiàng)第十七號の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十三條の規(guī)定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號)第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告若しくは資料の提出の要求,、立入り、測量又は検査をした場合については,、第六條の規(guī)定による改正後の漁港法施行令第二十一條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令による改正前の漁港法施行令の規(guī)定による漁港修築財(cái)産臺帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規(guī)定による漁港整備財(cái)産臺帳とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露照畹谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹谝痪帕枺?この政令は,、平成十七年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸照畹谝黄叨枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱哗柸照畹诙迤咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露照畹谌柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑缕呷照畹谝灰黄咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谄咚奶枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の第四條第一項(xiàng)の表の規(guī)定は,、平成二十三年度以降の年度の予算に係る國の補(bǔ)助について適用し,、平成二十二年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹诎怂奶枺?この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。