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漁業(yè)登記令

時間: 2018-06-15


漁業(yè)登録令 昭和二十六年政令第二百九十二號 漁業(yè)登録令 內(nèi)閣は,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十條第三項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 免許漁業(yè)原簿(第八條―第十一條) 第三章 登録の手続 第一節(jié) 通則(第十二條―第四十條) 第二節(jié) 漁業(yè)権(第四十一條) 第三節(jié) 入漁権、先取特権及び抵當権(第四十二條―第四十八條の二) 第四節(jié) 信託(第四十九條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この政令は,、漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権及び抵當権並びに入漁権に関する登録について定めることを目的とする,。 (管轄) 第二條 前條の登録は,、當該漁業(yè)権の免許をする権限を有する行政庁が行う。 (順位) 第三條 同一の漁業(yè)権に関して登録した権利の順位は,、法令に別段の定がないときは,、登録の前後による,。 第四條 附記登録の順位は、主登録の順位により,、附記登録間の順位は,、その前後による。 第五條 仮登録をしたものについて本登録をしたときは,、その順位は,、仮登録の順位による。 (登録の不存在を主張できない者) 第六條 詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は,、その登録の不存在を主張することができない,。 第七條 他人のために登録の申請をする義務(wù)がある者は、その登録の不存在を主張することができない,。但し,、その登録の原因が自己の登録の原因より後に発生した場合は、この限りでない,。 第二章 免許漁業(yè)原簿 (免許漁業(yè)原簿の備付) 第八條 第一條の登録は,、免許漁業(yè)原簿にする。 2 免許漁業(yè)原簿は,、漁業(yè)権登録簿,、入漁権登録簿、漁場図及び漁業(yè)信託登録簿とする,。 3 第二條の規(guī)定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という,。)は、前項の免許漁業(yè)原簿を備え付けなければならない,。 (様式等) 第九條 免許漁業(yè)原簿の様式及び記載の方法並びにその附屬書類の種類は,、農(nóng)林水産省令で定める。 (謄本等の交付及び閲覧の請求) 第十條 何人も,、免許漁業(yè)原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業(yè)原簿若しくはその附屬書類の閲覧を請求することができる,。 2 何人も、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、送付に要する費用を納付して、免許漁業(yè)原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる,。 3 免許漁業(yè)原簿の附屬書類については,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定は、適用しない,。 4 免許漁業(yè)原簿の附屬書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項に規(guī)定する保有個人情報をいう,。)については、同法第四章の規(guī)定は,、適用しない,。 (滅失) 第十一條 登録庁は,、免許漁業(yè)原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて,、その期間內(nèi)に登録の回復の申請をした者は,、なおその免許漁業(yè)原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は,、別に政令で定める,。 第三章 登録の手続 第一節(jié) 通則 (登録を行う場合) 第十二條 登録は、法令に別段の定がある場合を除く外,、申請又は囑託がなければ,、してはならない。 2 囑託による登録の手続については,、法令に別段の定がある場合を除く外,、申請による登録に関する規(guī)定を準用する。 (登録の申請) 第十三條 登録の申請は,、登録権利者及び登録義務(wù)者がしなければならない,。 第十四條 左に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる,。 一 判決による登録 二 相続,、法人の合併その他の一般承継による登録 三 登録をした権利が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における當該消滅の登録 第十五條 登録権利者は、登録義務(wù)者の所在が不分明であるため消滅の登録又は登録の抹消を申請することができないときは,、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號)第九十九條に規(guī)定する公示催告の申立てをすることができる,。 2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六條第一項に規(guī)定する除権決定があつたときは,、申請書にその謄本を添付して,、登録権利者だけで消滅の登録又は登録の抹消を申請することができる。 3 登録義務(wù)者の所在が不分明であるため先取特権又は抵當権の消滅の登録を申請することができない場合において,、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九號)第三百七十五條(抵當権の被擔保債権の範囲)の規(guī)定により抵當権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む,。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで先取特権又は抵當権の消滅の登録を申請することができる,。 第十六條 左に掲げる登録の申請は,、登録名義人だけですることができる。 一 登録名義人の表示の変更の登録 二 漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の放棄による消滅の登録 第十七條 削除 (申請の手続) 第十八條 登録の申請をする者(以下「申請人」という,。)は、申請書に左に掲げる書面を添附して,、登録庁に提出しなければならない,。 一 登録の原因を証する書面 二 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 三 代理人により登録の申請をするときは,、その権限を証する書面 四 申請人が登録名義人であるときは,、その者の登録済証 2 前項第一號の書面が執(zhí)行力のある判決であるときは,、同項第二號及び第四號の書面を添附することを要しない。 (申請書) 第十九條 申請書には,、左に掲げる事項を記載し,、申請人がこれに署名押印しなければならない。 一 免許番號 二 入漁登録番號があるときはその番號 三 申請人の氏名又は名稱及び住所 四 代理人により登録の申請をするときは,、その氏名又は名稱及び住所 五 登録の原因及びその発生年月日 六 登録の目的 七 申請の年月日 八 管轄登録庁の表示 九 その他この政令で別に定める事項 (債権者の代位) 第二十條 債権者が民法第四百二十三條(債権者代位権)の規(guī)定により債務(wù)者に代位して登録の申請人となる場合には,、申請書に債権者及び債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ,、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない,。 (買戻の特約) 第二十一條 登録の原因に買戻の特約その他登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定があるときは、申請書にその事項を記載しなければならない,。 (持分の記載) 第二十二條 登録に係る権利に持分の定があるときは,、申請書にその持分を記載しなければならない。漁業(yè)権又は入漁権の一部の移転の登録を申請する場合もまた同じである,。 2 前項の場合において,、民法第二百五十六條第一項但書(共有物分割禁止の契約)の規(guī)定による定があるときは、申請書にこれを記載しなければならない,。 (添附書面に代るもの) 第二十三條 第十八條第一項第二號の第三者の同意又は承諾を要する場合において,、申請書にその第三者が署名押印したときは、同號の書面を添附することを要しない,。 2 第十八條第一項第四號に掲げる書面が滅失したときは,、申請人が登録名義人と同一人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもつてこれに代えることができる。 (申請書の副本の添附) 第二十四條 登録の原因を証する書面が始めからないとき,、又はこれを提出することができないときは,、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。 (戸籍謄本等の添付) 第二十五條 次に掲げる場合には,、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない,。 一 登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき,。 二 申請前に相続,、法人の合併その他の一般承継により登録権利者又は登録義務(wù)者の変更があつたとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき,。 四 登録をした権利が,、登録名義人の死亡によつて消滅した場合における當該消滅の登録の申請をするとき。 (添附書類の省略) 第二十六條 同一の登録庁に同時に數(shù)個の登録を申請する場合において,、添附すべき書面が同一のものであるときは、その一の申請書にこれを添附し,、他の申請書にはその旨を記載すればよい,。 (仮登録) 第二十七條 仮登録は,、左に掲げる場合にするものとする。 一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき,。 二 漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の設(shè)定、保存,、移転,、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期附若しくは停止條件附であるときその他將來において確定すべきものであるとき,。 (仮登録の申請) 第二十八條 仮登録の申請は,、仮登録義務(wù)者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添附して,、仮登録権利者だけですることができる,。 (仮登録の囑託) 第二十九條 仮登録は、仮登録権利者の申請により,、漁業(yè)法第五十一條により不動産の所在地とみなされる?yún)^(qū)域を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が、職権で,、囑託書に仮処分命令の正本を添付して、登録庁に囑託しなければならない,。 2 地方裁判所は,、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときは,、前項の仮処分命令をしなければならない,。 3 第一項の申請を卻下した決定に対しては,、仮登録権利者は,、即時抗告をすることができる,。 4 非訟事件手続法の規(guī)定は,、前項の即時抗告について準用する,。 (仮登録のまヽつヽ 消) 第三十條 仮登録のまヽつヽ 消の申請は,、仮登録名義人だけですることができる,。 2 登録上の利害関係人は,、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附すれば、仮登録のまヽつヽ 消を申請することができる,。 (予告登録) 第三十一條 予告登録は,、次に掲げる場合にするものとする。 一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき,。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る,。 二 漁業(yè)免許について審査請求がされ,、又は訴訟が提起されたとき,。 (予告登録の囑託) 第三十二條 裁判所書記官は,、前條各號の訴えが提起されたときは,、職権で,、囑託書に訴狀の謄本又は抄本を添付して、その予告登録を登録庁に囑託しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、前條第二號の審査請求がされたときは,、職権で,、予告登録をしなければならない。 (予告登録の抹消) 第三十三條 第一審裁判所の裁判所書記官は,、第三十一條各號の訴えを卻下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき,、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき,、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で,、囑託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ,、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を登録庁に囑託しなければならない,。 第三十四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、第三十一條第二號の審査請求について,、卻下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは,、職権で予告登録を抹消しなければならない,。 (仮処分の登録に後れる登録等の抹消) 第三十四條の二 漁業(yè)権について民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十四條において準用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録(同法第五十四條において準用する同法第五十三條第二項の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く,。以下この條及び次條において同じ。)をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として漁業(yè)権について登録(仮登録を除く,。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる,。 2 前項の規(guī)定により登録の抹消を申請するには、申請書に民事保全法第六十一條において準用する同法第五十九條第一項の規(guī)定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない,。 3 登録庁は、第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない,。 第三十四條の三 前條第一項及び第二項の規(guī)定は,、漁業(yè)権を目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権について民事保全法第五十四條において準用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する,。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項において準用する同條第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する,。 (処分禁止の登録の抹消) 第三十四條の四 登録庁は,、保全仮登録をした後,、本登録をしたときは,、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 (附記登録) 第三十五條 登録名義人の表示の変更の登録は,、附記によつてする,。 2 左に掲げる事項の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り,、附記によつてする。 一 登録の更正 二 一部まヽつヽ 消登録の回復 (登録の順序) 第三十六條 登録は,、受付の順序に従つてしなければならない,。 (卻下) 第三十七條 登録庁は、左に掲げる場合は,、登録の申請を卻下しなければならない,。 一 登録の申請をした事項がその登録庁の管轄に屬しないとき,。 二 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 三 申請書が方式に適合しないとき,。 四 申請書に記載した漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の表示が免許漁業(yè)原簿と符合しないとき。 五 第二十五條第二號及び第三號に規(guī)定する場合を除く外,、申請人が登録名義人である場合において,、申請人の表示が免許漁業(yè)原簿と符合しないとき。 六 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき,。 七 申請に必要な書面を添附しないとき,。 八 登録免許稅を納付しないとき。 (登録済証の交付) 第三十八條 登録庁は,、申請による登録を完了したときは,、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に免許番號、申請書の受付の年月日,、受付番號,、順位番號,、登録の年月日及び登録済の旨を記載し,、入漁権に関する登録については入漁登録番號をも記載して、登録庁の印を押し,、これを登録権利者に還付しなければならない。この場合において,、登録義務(wù)者があるときは,、登録庁は,、更に登録番號、登録の原因及びその日附,、登録の目的,、申請書の受付の年月日,、順位番號,、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して,、登録庁の印を押した書面を作成し,、これを登録義務(wù)者に交付しなければならない,。 2 登録庁は,、囑託又は職権によつてする登録を完了したときは、前項の規(guī)定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない,。 3 前二項の場合において,、登録権利者、登録義務(wù)者又は登録名義人が二人以上であるときは、その代表者に還付し,、又は交付すれば足りる。 4 第二十條の規(guī)定による申請があつた場合において,、その登録を完了したときは,、第一項前段の書面を債権者に還付し、且つ,、同項後段の書面を債務(wù)者及び登録義務(wù)者に交付しなければならない,。 (更正登録) 第三十九條 登録庁は,、登録を完了した後,、その登録について錯誤又は脫落があることを発見した場合において,、左の各號の一に該當するときは,、その登録を更正し,、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者に通知しなければならない,。 一 錯誤又は脫落が漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の表示に関するものであるとき,。 二 前號の場合を除く外、錯誤又は脫落が登録庁の過失に基くものであるとき。(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く,。) 2 登録庁は,、前項の規(guī)定により登録の更正をすべき場合を除く外、登録を完了した後にその登録について錯誤又は脫落があることを発見したときは,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者に通知しなければならない,。 3 登録が第二十條の規(guī)定による申請に係るものであるときは、前二項の規(guī)定による登録権利者への通知は,、債権者及び債務(wù)者にしなければならない,。 (行政區(qū)畫等の変更) 第四十條 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更があつたときは、免許漁業(yè)原簿に記載した行政區(qū)畫又は土地の名稱は,、変更されたものとみなす,。 第二節(jié) 漁業(yè)権 (職権による登録) 第四十一條 次に掲げる事項に関する登録は、登録庁が職権でしなければならない,。 一 漁業(yè)権の設(shè)定又は変更(信託による漁業(yè)権についての変更を除く,。) 二 法律の規(guī)定による漁業(yè)権の存続期間の延長 三 取消又は存続期間満了による漁業(yè)権の消滅 四 漁業(yè)免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復 五 漁業(yè)法第三十九條第一項又は第二項の規(guī)定による漁業(yè)権の行使の停止又はその解除 第三節(jié) 入漁権、先取特権及び抵當権 (入漁権の設(shè)定) 第四十二條 入漁権の設(shè)定の登録の申請書には,、漁業(yè)法第四十四條に掲げる事項を記載しなければならない,。 2 前項の申請書には、漁場図二通を添附しなければならない,。但し,、入漁すべき區(qū)域が共同漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権に屬する漁場の全部であるときは、この限りでない,。 (先取特権の保存) 第四十三條 先取特権の保存の登録の申請書には,、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定があるときは,、あわせてこれを記載しなければならない,。 (抵當権の設(shè)定及び移転) 第四十四條 抵當権の設(shè)定の登録の申請書には、その債権の額を記載し,、登録の原因に弁済期の定,、利息に関する定、その発生期若しくは支払時期の定,、債権に附された條件又は民法第三百七十條但書(抵當権の効力が及ばない場合)の定があるときは,、あわせてこれを記載しなければならない。 2 抵當権の設(shè)定者が債務(wù)者でない場合における前項の申請書には,、債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所を記載しなければならない,。 3 抵當権の移転の登録の申請書には、抵當権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない,。 (被擔保債権の価格) 第四十五條 一定の金額を目的としない債権の擔保たる先取特権又は抵當権の保存又は設(shè)定の登録の申請書には,、その債権の価格を記載しなければならない。 第四十六條 債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵當権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない,。 (併合申請) 第四十七條 同一の登録庁の管轄に屬する數(shù)個の漁業(yè)権に関し,、先取特権又は抵當権の保存、設(shè)定又は移転の登録を申請する場合には,、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り,、同一の申請書をもつて登録を申請することができる。 (付記登録) 第四十八條 入漁権,、先取特権若しくは抵當権の移転又は信託による入漁権,、先取特権若しくは抵當権についての変更の登録は、付記によつてする,。 2 入漁権,、先取特権又は抵當権の変更(信託による入漁権、先取特権又は抵當権についての変更を除く,。)又は処分の制限の登録は,、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り,、付記によつてする,。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第四十八條の二 第五條の規(guī)定は、保全仮登録に準用する,。 第四節(jié) 信託 (信託の登録の申請方法) 第四十九條 漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる,。 (権利についての変更の登録の申請の特例) 第五十條 信託法(平成十八年法律第百八號)第三條第三號(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる,。 (信託の登録の申請の手続) 第五十一條 信託の登録の申請をするときは,、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 委託者,、受託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名稱及び住所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所 五 信託法第百八十五條第三項に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項の受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號)第一條に規(guī)定する公益信託であるときは,、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理の方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の條項 2 前項の申請において、同項第二號から第六號までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは,、同項第一號の受益者(同項第四號に掲げる事項を記載した書面を添付した場合にあつては,、當該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名稱及び住所を記載した書面を添付することを要しない。 3 申請人は,、第一項の書面に署名押印しなければならない,。 第五十二條 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる,。 2 第二十條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による申請に準用する。この場合においては,、申請書に登録の目的たる漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が信託財産であることを証する書面を添付しなければならない。 第五十三條 信託の登録の申請は,、當該信託に係る漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。 第五十四條 信託財産に屬する漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が移転又は変更によつて信託財産に屬しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は,、漁業(yè)権、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権についての移転又は変更の移転の登録の申請と同時にしなければならない,。 2 信託の登録の抹消は,、受託者だけで申請することができる。 (受託者の変更) 第五十五條 受託者の変更があつた場合において,、漁業(yè)権を目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の移転の登録を申請するときは,、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、信託法第八十六條第四項本文(受託者の一人の任務(wù)終了)の場合においてするべき変更の登録に準用する,。 第五十六條 受託者の任務(wù)が死亡、破産手続開始の決定,、後見開始若しくは保佐開始の審判,、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務(wù)官庁(その権限の委任を受けた國に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関を含む。以下同じ,。)の解任の命令によつて終了したときは,、前條第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる,。 2 受託者が二人以上ある場合において,、その一部の受託者の任務(wù)が前項に規(guī)定する事由により終了したときは、前條第二項の登録は,、他の受託者だけで申請することができる,。 第五十七條 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき,、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき,、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは,、職権で、遅滯なく,、漁業(yè)信託登録簿の登録を登録庁に囑託しなければならない,。 第五十八條 主務(wù)官庁は、受託者を解任したとき,、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し,、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは,、遅滯なく,、漁業(yè)信託登録簿の登録を登録庁に囑託しなければならない。 第五十九條 登録庁は,、信託財産に屬する漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権について次に掲げる登録をするときは、職権で,、漁業(yè)信託登録簿の登録をしなければならない,。 一 信託法第七十五條第一項又は第二項(信託に関する権利義務(wù)の承継)の規(guī)定による漁業(yè)権を目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の移転の登録 二 信託法第八十六條第四項本文の規(guī)定による漁業(yè)権、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名稱又は住所についての変更の登録又は更正の登録 第六十條 前三條に規(guī)定する場合を除き,、第五十一條第一項各號に掲げる事項について変更があつたときは,、受託者は、遅滯なく,、その変更を証する書面を添付して,、漁業(yè)信託登録簿の登録を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は,、受託者に代位して前項の規(guī)定による申請をすることができる,。 3 第二十條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による申請に準用する,。 (権利についての変更の登録等の特則) 第六十一條 信託の併合又は分割により漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合における當該漁業(yè)権、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権に係る當該一の信託についての信託の登録の抹消及び當該他の信託についての信託の登録の申請は,、信託の併合又は分割による漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が一の信託の信託財産に屬する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合も,、同様とする。 2 信託財産に屬する漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権についてする次の表の上欄に掲げる場合における漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権についての変更の登録(第五十條の登録を除く。)については,、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし,、同表の下欄に掲げる者を登録義務(wù)者とする。 一 漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が固有財産に屬する財産から信託財産に屬する財産となつた場合 受益者(信託管理人がある場合にあつては,、信託管理人。以下この表において同じ,。) 受託者 二 漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が信託財産に屬する財産から固有財産に屬する財産となつた場合 受託者 受益者 三 漁業(yè)権、これを目的とする先取特権若しくは抵當権又は入漁権が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合 當該他の信託の受益者及び受託者 當該一の信託の受益者及び受託者 (受託者の解任の付記) 第六十二條 登録庁は,、第五十七條又は第五十八條の規(guī)定により受託者の解任に関する漁業(yè)信託登録簿の登録をしたときは,、漁業(yè)権登録簿にその旨を付記しなければならない。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八三號) 抄 1 この政令は,、國稅徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する,。 附 則 (昭和三六年六月一日政令第一六六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一號) 1 この政令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 2 この政令による改正後の規(guī)定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この政令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この政令の施行前に提起された訴願,、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については,、この政令の施行後も,、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規(guī)定の適用については,、同法による不服申立てとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿四暌辉露照畹谖逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸照畹谝涣枺〕?1 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露呷照畹诙宋逄枺?この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑氯柸照畹谝涣枺?この政令は、行政事務(wù)に関する國と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九條の規(guī)定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉乱痪湃照畹谌枺?この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (漁業(yè)登録令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 整備法附則第百六十一條第一項の規(guī)定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の規(guī)定を適用することとされる場合における審査請求については,、第十二條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)登録令第三十一條、第三十二條及び第三十四條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後も,、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規(guī)定の適用については、第十一條の規(guī)定による都市再開発法施行令第四條の二第一項の改正規(guī)定並びに第十五條の規(guī)定による舊公共施設(shè)の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九條第二項及び第三項の改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二八日政令第七四號) この政令は,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逅奈逄枺?この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五一號) 抄 この政令は,、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四一九號) (施行期日) 1 この政令は,、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (除権判決に関する経過措置) 2 改正法の施行前にされた改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九號,。以下「舊公示催告手続法」という,。)の規(guī)定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた舊公示催告手続法の規(guī)定による除権判決は、改正法第二條の規(guī)定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號)の規(guī)定による除権決定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌咛枺?この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柶咛枺?この政令は、信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃照畹谝痪牌咛枺?この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露照畹谌哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓乱晃迦照畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。