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漁業(yè)現(xiàn)代化資金通融法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)近代化資金融通法施行令 昭和四十四年政令第二百九號(hào) 漁業(yè)近代化資金融通法施行令 內(nèi)閣は,、漁業(yè)近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二號(hào))第二條第三項(xiàng),、第三條及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (漁業(yè)者等) 第一條 漁業(yè)近代化資金融通法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)第十號(hào)の政令で定める団體又は法人は,、次に掲げる団體又は法人とする。 一 水産業(yè)の振興を目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて,、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第九號(hào)までに掲げる者又は地方公共団體が,、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半數(shù)を有し、一般財(cái)団法人にあつては基本財(cái)産の額の過半を拠出しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を行うものを除く,。) 二 水産物の保蔵,、運(yùn)搬又は販売の事業(yè)その他の水産業(yè)の振興に資する事業(yè)を主たる事業(yè)として営む會(huì)社であつて、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第九號(hào)までに掲げる者が,、株式會(huì)社にあつては総株主の議決権(地方公共団體が有する議決権及び株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半數(shù)を有し,、持分會(huì)社(同法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。)にあつては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く。) 三 法人でない団體(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものにあつては,、その事業(yè)に常時(shí)従事する者の數(shù)が三百人以下であるものに限る,。)であつて,、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者がその主たる構(gòu)成員となつており、かつ,、代表者,、代表権の範(fàn)囲その他農(nóng)林水産大臣の定める事項(xiàng)について農(nóng)林水産大臣の定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を有しているもの (漁業(yè)近代化資金の種類、償還期限及び據(jù)置期間) 第二條 法第二條第三項(xiàng)の政令で定める資金は,、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし,、同項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める期限及び同項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める期間は、當(dāng)該資金の種類に応じ,、それぞれ,、同表の償還期限及び據(jù)置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし,、同表の第一號(hào)から第五號(hào)まで又は第七號(hào)に掲げる資金の二以上の種類のもの(その利率が同一であるものに限る,。)を同時(shí)に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る當(dāng)該期間とし,、同項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める期間はその貸付資金の種類のうち同表の據(jù)置期間の欄に掲げる期間の最も長いものに係る當(dāng)該期間とする,。 資金の種類 償還期限 據(jù)置期間 一 総トン數(shù)が百三十トン(特別の理由がある場合において、農(nóng)林水産大臣が,、漁業(yè)の種類を指定してその漁業(yè)に従事する漁船につき百三十トンを超える総トン數(shù)を定めたときは,、その総トン數(shù)とする。以下同じ,。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン數(shù)が百三十トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 二十年(漁船の改造に必要な資金であつて船體以外の部分のみに係るものにあつては,、十年) 三年 二 漁船漁具保管修理施設(shè)、漁業(yè)用資材保管施設(shè),、漁船用油水供給施設(shè),、養(yǎng)殖池、蓄養(yǎng)池,、水産種苗生産施設(shè),、養(yǎng)殖用作業(yè)舎、水産物処理施設(shè),、水産物保蔵施設(shè),、水産物加工施設(shè)、製氷冷凍施設(shè),、水産物等運(yùn)搬施設(shè),、水産物販売施設(shè)又は漁業(yè)用通信施設(shè)の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造,、建造若しくは取得に必要なもの又は次號(hào)若しくは第四號(hào)に掲げるものを除く,。) 十五年(法第二條第一項(xiàng)第六號(hào)から第十號(hào)までに掲げる者(同號(hào)に掲げる者にあつては、第五條に規(guī)定する者を除く。以下「漁業(yè)協(xié)同組合等」という,。)に貸し付けられるものにあつては,、二十年) 三年 三 漁場改良造成用機(jī)具、漁船用油水供給用機(jī)具,、水産種苗生産用機(jī)具,、養(yǎng)殖用えさ調(diào)製供給用機(jī)具、養(yǎng)殖用肥料薬剤施用機(jī)具,、養(yǎng)殖水産物収穫用機(jī)具,、水産物等運(yùn)搬用機(jī)具又は生産?経営管理情報(bào)処理用機(jī)具の取得に必要な資金 七年(漁業(yè)協(xié)同組合等に貸し付けられるものにあつては、十年) 二年 四 漁具又は養(yǎng)殖いかだその他農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖施設(shè)の取得に必要な資金 五年(定置網(wǎng)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する定置漁業(yè)に係るものに限る,。)の取得に必要な資金にあつては,、十年) 二年 五 ぶり,、うなぎその他の成育期間が通常一年以上である水産動(dòng)植物であつて農(nóng)林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る,。) 五年 二年(農(nóng)林水産大臣が指定するものにあつては、三年) 六 有線放送施設(shè)その他の漁村における環(huán)境の整備のために必要な施設(shè)であつて農(nóng)林水産大臣が定めるものの改良,、造成又は取得に必要な資金(漁業(yè)協(xié)同組合等に貸し付けられるものに限る,。) 五年以上二十年以內(nèi)で農(nóng)林水産大臣が指定する期間 三年 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、農(nóng)林水産大臣が特に必要と認(rèn)めて指定する資金 五年以上十五年以內(nèi)で農(nóng)林水産大臣が指定する期間 二年又は三年のいずれかで農(nóng)林水産大臣が指定する期間 (漁業(yè)近代化資金の貸付限度額) 第三條 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)イの政令で定める者は,、次に掲げる者であつて,、農(nóng)林水産大臣の定めるものとする。 一 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者のうち,、総トン數(shù)二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業(yè)を営む者 二 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者のうち,、養(yǎng)殖業(yè)を営む者 三 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者(前號(hào)に掲げる者を除く。)のうち,、漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン未満の漁船を使用するものに限る,。)、養(yǎng)殖業(yè)又は水産加工業(yè)のいずれか二以上を併せ営む者 第四條 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)ロの政令で定める額は,、次に掲げるとおりとする,。 一 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業(yè)を営む者及び養(yǎng)殖業(yè)を営む者であつて,、農(nóng)林水産大臣の定めるもの並びに同項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては,、九千萬円 二 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者で前號(hào)に掲げる者以外のものに貸し付ける場合にあつては、千八百萬円 第五條 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)ニの政令で定める者は,、法人でない団體であつて,、漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものとする。 第六條 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)ニの政令で定める額は,、次に掲げる団體であつて,、農(nóng)林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千萬円、その他の団體に貸し付ける場合にあつては九千萬円とする。 一 総トン數(shù)二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業(yè)を営む団體 二 養(yǎng)殖業(yè)を営む団體 三 漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン未満の漁船を使用するものに限る,。)及び水産加工業(yè)を併せ営む団體 (政府の行う利子補(bǔ)給に係る利子補(bǔ)給契約の締結(jié)) 第七條 農(nóng)林中央金庫は,、政府と法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぼうとするときは、農(nóng)林水産大臣の定めるところにより,、同條の規(guī)定による政府の利子補(bǔ)給に係る漁業(yè)近代化資金の貸付予定額その他の事項(xiàng)を記載した契約申込書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)への出資に係る政府の助成の限度) 第八條 法第五條の規(guī)定による補(bǔ)助金の額は、都道府県が同條に規(guī)定する條件で同條に規(guī)定する出資を行うのに要する経費(fèi)(その額が農(nóng)林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には,、その超える部分の経費(fèi)を除く,。)の二分の一に相當(dāng)する額とする。 附 則 この政令は,、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四八年四月一二日政令第七二號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌辉露照畹谝凰奶?hào)) 1 この政令は、昭和四十九年二月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱黄呷照畹谝涣?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴氯蝗照畹诙艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、漁業(yè)近代化資金助成法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八號(hào))の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍暌灰辉露迦照畹谌叨?hào)) 1 この政令は,、昭和四十九年十二月一日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五二年五月二六日政令第一六二號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十二年六月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌哗栐氯照畹诙潘奶?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月八日政令第一六一號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅挛迦照畹谝黄擤柼?hào)) 1 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昃旁滤娜照畹诙囊惶?hào)) 1 この政令は,、昭和五十四年九月十一日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑缕呷照畹诎似咛?hào)) 1 この政令は,、昭和五十五年四月十四日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年五月七日政令第一五七號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓氯照畹谝哗柼?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶露蝗照畹谝凰奈逄?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める期限及び同項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める期間に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒耆乱凰娜照畹诙?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶乱蝗照畹谝凰奈逄?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める期限及び同項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第一九號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱晃迦照畹谝欢奶?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱蝗照畹诙逡惶?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇一號(hào)) 1 この政令は,、昭和六十三年十月二十八日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍甓乱蝗照畹谝痪盘?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁露呷照畹诙拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成元年十月四日から施行する,。 (経過措置) 6 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露柸照畹谝哗柫?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する,。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱痪湃照畹谝涣盘?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁缕呷照畹诙辶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二年九月十四日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年一二月四日政令第三四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二年十二月十一日から施行する,。 (経過措置) 4 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露娜照畹谝话硕?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める期限については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱痪湃照畹谌乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露柸照畹谌叨?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年三月一三日政令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑氯柸照畹谝晃灏颂?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める期間については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露照畹谝话巳?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める期限については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅滤娜照畹谝话宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 5 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める利率については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗照畹谝黄擤柼?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露呷照畹谌涣?hào)) この政令は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露柸照畹谖迦?hào)) この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗照畹诰帕?hào)) この政令は、國の補(bǔ)助金等の整理及び合理化等に伴う農(nóng)業(yè)近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝黄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱欢照畹谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての漁業(yè)近代化資金融通法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號(hào))第百十三條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の政令で定める期限については,、なお従前の例による。