漁業(yè)近代化資金融通法 昭和四十四年法律第五十二號 漁業(yè)近代化資金融通法 (目的) 第一條 この法律は,、漁業(yè)者等に対し水産業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)林中央金庫が行う長期かつ低利の施設(shè)資金等の融通を円滑にするため,、國が利子補(bǔ)給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業(yè)者等の資本裝備の高度化を図り,、その経営の近代化に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「漁業(yè)者等」とは,、次に掲げる者をいう。 一 漁業(yè)を営む個人 二 漁業(yè)生産組合 三 漁業(yè)を営む法人(水産業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて,、その常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であり、かつ,、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する漁船をいう,。以下同じ。)の合計(jì)総トン數(shù)が三千トン以下であるもの 四 水産加工業(yè)を営む個人 五 水産加工業(yè)を営む法人(水産業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて,、その常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの 六 漁業(yè)協(xié)同組合 七 漁業(yè)協(xié)同組合連合會 八 水産加工業(yè)協(xié)同組合 九 水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 十 第二號、第三號及び第五號から前號までに掲げる者のほか,、前各號に掲げる者又は地方公共団體が主たる構(gòu)成員若しくは出資者となつている団體又は基本財(cái)産の額の過半を拠出している法人で,、政令で定めるもの 2 この法律において「融資機(jī)関」とは,、次に掲げる者をいう。 一 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合 二 水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條第一項(xiàng)第三號及び第四號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會 三 水産業(yè)協(xié)同組合法第九十三條第一項(xiàng)第一號の事業(yè)を行なう水産加工業(yè)協(xié)同組合 四 水産業(yè)協(xié)同組合法第九十七條第一項(xiàng)第一號及び第二號の事業(yè)を併せ行う水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 五 農(nóng)林中央金庫 3 この法律において「漁業(yè)近代化資金」とは,、漁業(yè)者等の資本裝備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機(jī)関が當(dāng)該漁業(yè)者等に対して貸し付ける資金(漁船の改造,、建造又は取得に要するもの,、漁具、養(yǎng)殖施設(shè),、水産物処理施設(shè),、水産物保蔵施設(shè)、水産物加工施設(shè)その他の施設(shè)の改良,、造成又は取得に要するもの及び成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入又は育成に要するものに限る,。)で政令で定めるもののうち、次の各號に該當(dāng)するものをいう,。 一 一漁業(yè)者等に係る貸付金の合計(jì)額が次に掲げる額(當(dāng)該資金の貸付けにより當(dāng)該合計(jì)額が次に掲げる額を超えることにつき農(nóng)林水産大臣が定める理由がある場合において,、農(nóng)林水産大臣(當(dāng)該資金が、第一項(xiàng)第六號から第九號までに掲げる者のうち都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものその他の農(nóng)林水産省令で定める漁業(yè)者等に対して農(nóng)林中央金庫が貸し付ける資金以外のものであるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者等の住所地を管轄する都道府県知事その他の農(nóng)林水産省令で定める都道府県知事)が承認(rèn)したときは,、その承認(rèn)した額)以內(nèi)のものであること。 イ 第一項(xiàng)第一號から第五號までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては,、三億六千萬円 ロ 第一項(xiàng)第一號から第五號までに掲げる者(イに規(guī)定するものを除く,。)に貸し付ける場合にあつては、九千萬円の範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める額 ハ 第一項(xiàng)第六號から第九號までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては,、十二億円 ニ 第一項(xiàng)第十號に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては,、三億六千萬円の範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める額 ホ 第一項(xiàng)第十號に掲げる者(ニに規(guī)定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては,、十二億円 二 償還期限が,、二十年の範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める期限以內(nèi)のものであること。 三 據(jù)置期間が,、三年の範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める期間以內(nèi)のものであること,。 四 利率が、年七分以內(nèi)で農(nóng)林水産大臣が定める利率以內(nèi)のものであること,。 (政府の行う利子補(bǔ)給) 第三條 政府は,、農(nóng)林中央金庫が漁業(yè)近代化資金(都道府県の利子補(bǔ)給に係るものを除く。)を貸し付けるときは,、會計(jì)年度ごとに,、政令で定めるところにより、當(dāng)該貸付けについての利子補(bǔ)給契約(利子補(bǔ)給金を支給する旨の契約をいう,。)を農(nóng)林中央金庫と結(jié)ぶことができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する利子補(bǔ)給契約により政府が利子補(bǔ)給金を支給することができる年限は,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約をした會計(jì)年度以降二十二年度以內(nèi)とする。 3 政府は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶ場合には,、利子補(bǔ)給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により結(jié)ばれる利子補(bǔ)給契約により政府が支給する利子補(bǔ)給金の額は,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約において定める利子補(bǔ)給金の支給に係る期間ごとに,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約に係る漁業(yè)近代化資金の各貸付殘高(當(dāng)該貸付殘高が、當(dāng)該貸付けの條件に従い償還されるものとした場合における計(jì)算上の貸付殘高をこえるときは,、その計(jì)算上の貸付殘高)につき年五厘以內(nèi)で農(nóng)林水産大臣が定める利率により計(jì)算する額の合計(jì)額を限度とする,。 (農(nóng)林中央金庫法の特例) 第四條 農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、農(nóng)林中央金庫が都道府県の利子補(bǔ)給又は前條の規(guī)定による政府の利子補(bǔ)給に係る漁業(yè)近代化資金を貸し付ける場合には,、適用しない,。 (漁業(yè)信用基金協(xié)會への出資に係る政府の助成) 第五條 政府は、都道府県に対し,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、政令で定めるところにより、都道府県が漁業(yè)近代化資金に係る債務(wù)の保証の業(yè)務(wù)を行う漁業(yè)信用基金協(xié)會に対する出資を,、當(dāng)該保証に係る債務(wù)の弁済に充てるための基金とすることを條件として行うのに要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる,。 (納付金) 第六條 都道府県は、前條の規(guī)定による政府の補(bǔ)助を受けて當(dāng)該都道府県が出資した漁業(yè)信用基金協(xié)會が次の各號の一に該當(dāng)するときは,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該各號に定める金額の一部を當(dāng)該補(bǔ)助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 一 解散した場合 中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に分配された殘余財(cái)産の額 二 漁業(yè)近代化資金に係る債務(wù)の保証の業(yè)務(wù)を廃止した場合 當(dāng)該保証に係る債務(wù)の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る弁済(當(dāng)該基金をもつて行つたものに限る,。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに中小漁業(yè)融資保証法第七十四條の規(guī)定により獨(dú)立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には,、その納付金の額を控除した殘額)の合計(jì)額 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昶咴氯辗傻谒乃奶枺〕?1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱黄呷辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條中漁業(yè)近代化資金助成法第一條及び第二條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、目次中「第六十九條」を「第七十八條」に改め,、「第三章 中小漁業(yè)融資保証保険(第七十條―第七十八條)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規(guī)定,、目次中「第五章」を「第四章」に,、「第六章」を「第五章」に改める改正規(guī)定、第一條,、第二十一條第十號及び第四十三條の改正規(guī)定,、第三章の章名を削る改正規(guī)定、第六十九條から第七十八條までの改正規(guī)定,、「第四章 中央漁業(yè)信用基金」を「第三章 中央漁業(yè)信用基金」に改める改正規(guī)定、第百五條の改正規(guī)定,、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規(guī)定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規(guī)定並びに次條,、附則第三條及び附則第五條から附則第九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶露蝗辗傻谌盘枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒炅乱哗柸辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅乱欢辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (舊林業(yè)信用基金法等の暫定的効力) 第三十三條 略 3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する中央基金については,、舊中小漁業(yè)融資保証法、舊漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法,、附則第三十一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)近代化資金助成法及び前條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林中央金庫法は,、この法律の施行後も、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗辗傻谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (漁業(yè)近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行前に貸し付けられた漁業(yè)近代化資金についての第三條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)近代化資金助成法第二條第三項(xiàng)第四號の利率については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年四月一日から施行する,。ただし、附則第五條から第十二條まで及び第十四條から第十九條までの規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日法律第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條、第三條,、第七條,、第十條及び第十五條の規(guī)定並びに次條並びに附則第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六條から第十條まで,、第四十二條(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第四十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第四十四條並びに第四十六條の規(guī)定 公布の日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。