漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令 昭和三十八年政令第六號 漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令 內(nèi)閣は,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十二條第一項及び第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 1 漁業(yè)法第五十二條第一項の政令で定める漁業(yè)は,、次に掲げるものとする。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の點から北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の點に至る直線以北,、次に掲げる線から成る線以東,、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西の太平洋の海域において総トン數(shù)十五トン以上の動力漁船により底びき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè) イ 北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線 ロ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の點から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の點に至る直線 ハ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の點から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の點に至る直線 二 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン數(shù)十五トン以上の動力漁船により底びき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè) イ 前號イからハまでの線 ロ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の點から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の點に至る直線 ハ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線 三 遠洋底びき網(wǎng)漁業(yè) 北緯十度二十秒の線以北,、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン數(shù)十五トン以上の動力漁船により底びき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè) イ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線 ロ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の點から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の點に至る直線 ハ 前號ロ及びハの線 四 大中型まき網(wǎng)漁業(yè) 総トン數(shù)四十トン(北海道恵山岬燈臺から青森県尻屋崎燈臺に至る直線の中心點を通る正東の線以南,、同中心點から尻屋崎燈臺に至る直線のうち同中心點から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交點までの部分、同交點から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎燈臺正南の線と同海岸線との交點に至る線及び同點正南の線から成る線以東の太平洋の海域にあつては,、総トン數(shù)十五トン)以上の動力漁船によりまき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè) 五 大型捕鯨業(yè) 動力漁船によりもりづつを使用してひげ鯨(ミンク鯨を除く,。)又はまつこう鯨をとる漁業(yè)(第七號に掲げるものを除く。) 六 小型捕鯨業(yè) 動力漁船によりもりづつを使用してミンク鯨又は歯鯨(まつこう鯨を除く,。)をとる漁業(yè)(次號に掲げるものを除く,。) 七 母船式捕鯨業(yè) 母船式漁業(yè)(製造設(shè)備、冷蔵設(shè)備その他の処理設(shè)備を有する母船及びこれと一體となつて漁業(yè)に従事する漁業(yè)法第五十二條第一項の獨航船等により行う漁業(yè)をいう,。)であつて,、もりづつを使用して鯨をとるもの 八 遠洋かつお?まぐろ漁業(yè) 総トン數(shù)百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお,、まぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè) 九 近海かつお?まぐろ漁業(yè) 総トン數(shù)十トン(我が國の排他的経済水域、領(lǐng)海及び內(nèi)水並びに我が國の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領(lǐng)海を除く,。)にあつては,、総トン數(shù)二十トン)以上百二十トン未満の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお,、まぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè) 十 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè) 総トン數(shù)三十トン以上の動力漁船により流し網(wǎng)を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè) 十一 北太平洋さんま漁業(yè) 北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く,。)において総トン數(shù)十トン以上の動力漁船により棒受網(wǎng)を使用してさんまをとることを目的とする漁業(yè) 十二 日本海べにずわいがに漁業(yè) 次に掲げる海域以外の日本海の海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業(yè) イ 北緯四十一度二十分九秒の線以北の我が國の排他的経済水域,、領(lǐng)海及び內(nèi)水 ロ 北緯四十一度二十分九秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域 (1) 北緯四十一度二十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の點から北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の點に至る直線 (2) 北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の點から北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の點に至る直線 (3) 北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の點から北緯三十七度三十分十秒東経百三十三度五十九分五十秒の點に至る直線 (4) 北緯三十七度三十分十秒以南の東経百三十三度五十九分五十秒の線 十三 いか釣り漁業(yè) 総トン數(shù)三十トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 2 前項の規(guī)定の適用については,、ベーリング海,、オホーツク海、日本海,、黃海,、東支那海、南支那海,、タイ灣及び?xùn)|インド諸島諸海の海域は,、太平洋の海域に含まれるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する,。 (舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可を申請中の場合の経過措置) 第二條 漁業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六號,。以下「改正法」という。)の施行前に,、同法による改正前の漁業(yè)法(以下「舊法」という,。)第五十二條第一項若しくは第六十六條の二第一項の規(guī)定による許可又は舊法第六十五條第一項に基づく省令の規(guī)定による許可(以下「舊法許可」と総稱する。)を受けることを必要とした漁業(yè)の種類であつて,、この政令の規(guī)定により,、改正法による改正後の漁業(yè)法(以下「新法」という。)第五十二條第一項の指定漁業(yè)(以下単に「指定漁業(yè)」という,。)として定められたもの(以下「切替指定漁業(yè)」という,。)につき舊法許可を受けた者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに次の各號の一に該當し,、かつ,、同日までに當該申請に対する舊法許可若しくはこれに係る起業(yè)の認可又は申請の卻下がない場合については、これを新法第五十九條各號の一に該當する場合とみなし,、かつ,、當該申請が舊法第六十六條の二第二項に規(guī)定する中型まき網(wǎng)漁業(yè)に係るものにあつてはその申請が主務(wù)大臣に提出されたものとみなし、當該申請につき新法第五十九條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同條中「従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內(nèi)容」とあるのは、「漁業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六號)による改正前の漁業(yè)法(以下「舊法」という,。)第五十二條第一項,、第五十四條若しくは第六十六條の二第一項の規(guī)定又は舊法第六十五條第一項に基づく省令若しくは都道府県規(guī)則の規(guī)定による従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內(nèi)容」とする。 一 切替指定漁業(yè)(本則第一項第五號及び第十三號から第十七號までに掲げるものに該當するものを除く,。次條第一項第一號において同じ,。)に係る舊法許可の有効期間の満了により更に舊法許可を申請した場合 二 切替指定漁業(yè)の舊法許可を受けた船舶による漁業(yè)を廃止し、他の船舶について舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可を申請した場合 三 切替指定漁業(yè)の舊法許可を受けた船舶が滅失し,、又は沈沒したため,、滅失又は沈沒の日から六箇月以內(nèi)に他の船舶について舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可を申請した場合 2 切替指定漁業(yè)につき舊法許可を受けた者からその舊法許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け,、その返還を受け,、その他相続又は合併以外の事由により當該船舶を使用する権利を取得して當該漁業(yè)を営もうとする者が施行日の前日までにその船舶について當該切替指定漁業(yè)に係る舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可を申請し、同日までに當該申請に対する舊法許可若しくはこれに係る起業(yè)の認可又は申請の卻下がない場合についても,、前項と同様とする,。 3 前二項の場合において、新法第五十九條の規(guī)定によつてする指定漁業(yè)の許可の有効期間及び同條の規(guī)定によつてする起業(yè)の認可に係る指定漁業(yè)の許可の有効期間は,、指定漁業(yè)ごとに,、改正法附則第四條第二項に規(guī)定する政令で定める日に満了するものとする。 4 第一項又は第二項の場合において,、當該各項の申請が舊法第六十六條の二第二項に規(guī)定する中型まき網(wǎng)漁業(yè)に係るものであるときは,、都道府県知事は、この政令の施行後遅滯なく,、當該申請に係る書類を一括して農(nóng)林大臣に送付しなければならない,。 (指定漁業(yè)該當漁業(yè)の二以上につき一の舊法許可又は起業(yè)の認可を受けている場合等の経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に本則第一項各號に掲げる指定漁業(yè)に該當する漁業(yè)(以下この條において「指定漁業(yè)該當漁業(yè)」という。)の二以上について一の船舶により一の舊法許可又は一の舊法許可に係る起業(yè)の認可を受けている者の當該舊法許可又は起業(yè)の認可についての改正法附則第四條第一項の規(guī)定の適用については,、當該舊法許可又は起業(yè)の認可は,、従前のその內(nèi)容のうち當該二以上の指定漁業(yè)該當漁業(yè)のそれぞれに対応する部分に係る內(nèi)容を內(nèi)容とする當該船舶についての當該指定漁業(yè)ごとの新法第五十二條第一項の規(guī)定による許可又は新法第五十四條第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可となつたものとみなす。 2 附則第二條第一項又は第二項の申請が指定漁業(yè)該當漁業(yè)の二以上についての一の船舶による一の舊法許可の申請又は一の舊法許可に係る起業(yè)の認可の申請である場合における當該各項の規(guī)定の適用については,、當該申請は,、その內(nèi)容のうち當該二以上の指定漁業(yè)該當漁業(yè)のそれぞれに対応する部分に係る內(nèi)容を內(nèi)容とする當該船舶についての當該指定漁業(yè)該當漁業(yè)ごとの舊法許可の申請又は舊法許可に係る起業(yè)の認可の申請とみなす。この場合において,、附則第二條第一項後段中「規(guī)定による従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內(nèi)容」とする,。」とあるは,、「規(guī)定による従前の許可又は起業(yè)の認可に係る內(nèi)容のうち當該指定漁業(yè)該當漁業(yè)に対応する部分に係る內(nèi)容」と,、「指定漁業(yè)」とあるのは、「當該指定漁業(yè)」とする,?!工趣工搿?3 前條第一項の場合において,、同項各號に規(guī)定する舊法許可を受けた者が指定漁業(yè)該當漁業(yè)の二以上について一の船舶による一の舊法許可を受けた者であるときは,、當該舊法許可を受けた者が當該一の舊法許可に係る指定漁業(yè)該當漁業(yè)につき同項の規(guī)定によつてする指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請は、従前の舊法許可の內(nèi)容のうち當該二以上の指定漁業(yè)該當漁業(yè)のそれぞれに対応する部分に係る內(nèi)容と同一の內(nèi)容をもつて當該船舶又は當該他の船舶につきそれぞれ當該指定漁業(yè)別にするものとする,。同條第二項の場合において,、同項各號の申請をすることができた者が指定漁業(yè)該當漁業(yè)の二以上について一の船舶による一の舊法許可又は一の舊法許可に係る起業(yè)の認可の申請をすることができた者であるときにおける當該申請をすることができた者のする當該舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可に係る指定漁業(yè)該當漁業(yè)についての同項の規(guī)定による指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請についても、同様とする,。 4 第二項後段の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による申請に対する指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可につき前條第四項の規(guī)定により附則第二條第一項後段の規(guī)定を準用する場合に準用する。 (大中型まき網(wǎng)漁業(yè)に係る経過措置) 第六條 この政令の施行の際現(xiàn)に同一人が同一船舶につき切替大中型まき網(wǎng)漁業(yè)(切替指定漁業(yè)であつて,、本則第一項第六號に掲げる大中型まき網(wǎng)漁業(yè)に該當するものをいう,。次項において同じ。)についての二以上の舊法許可又は二以上の舊法許可に係る起業(yè)の認可をあわせて受けている場合におけるこれらの舊法許可又は起業(yè)の認可についての改正法附則第四條第一項の規(guī)定の適用については,、これらの舊法許可又は起業(yè)の認可は,、従前のこれらの舊法許可又は起業(yè)の認可に係る內(nèi)容を包括した內(nèi)容を內(nèi)容とする一の新法第五十二條第一項の規(guī)定による許可又は一の新法第五十四條第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可となつたものとみなす。この場合において,、その一の許可又は起業(yè)の認可となつたものとみなされるものについての改正法附則第四條第二項の規(guī)定の適用については,、同項の殘存期間は,、當該二以上の舊法許可のうち殘存期間の最も長いものの殘存期間とする。 2 附則第二條第一項若しくは第二項の申請又は附則第三條第一項若しくは第二項の規(guī)定による申請が切替大中型まき網(wǎng)漁業(yè)についての舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可のいずれかについて同一人から同一船舶につき二以上なされている場合における附則第二條第一項若しくは第二項又は第三條第三項の規(guī)定の適用については,、これらの二以上の申請は,、これらの申請の內(nèi)容を包括した內(nèi)容を內(nèi)容とする一の舊法許可又は一の舊法許可に係る起業(yè)の認可の申請とみなす。この場合において,、附則第二條第一項後段(附則第三條第四項において準用する場合を含む,。)中「規(guī)定による従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內(nèi)容」とあるのは、「規(guī)定によるまき網(wǎng)漁業(yè)(大中型まき網(wǎng)漁業(yè)に該當する漁業(yè)をいう,。)に係る従前の二以上の許可又は二以上の起業(yè)の認可に係る內(nèi)容を包括した內(nèi)容」とする,。 3 前項の場合において、同項の規(guī)定により二以上の申請を一の申請とみなすときは,、その一の申請は,、當該二以上の申請中に附則第二條第一項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、當該二以上の申請中に附則第二條第一項の申請は含まれないが同條第二項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と,、その他の場合にあつては附則第三條第一項の規(guī)定による申請とみなすものとする,。 (遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)に係る経過措置) 第七條 切替指定漁業(yè)であつて本則第一項第十號に掲げる遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)に該當するもののうち総トン數(shù)四十トン以上百トン未満の動力漁船によるものについての舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可であつて、當該舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可を受けた者が當該舊法許可又はこれに係る起業(yè)の認可を受けた船舶により他の漁業(yè)をあわせて営み,、その兼業(yè)経営の狀況に応じて當該舊法許可に係る有効期間(起業(yè)の認可にあつては,、當該起業(yè)の認可に係る舊法許可の予定有効期間)が六箇月以內(nèi)となつているものとして農(nóng)林大臣の指定するものが、改正法附則第四條第一項及びこの政令の規(guī)定により新法第五十二條第一項又は第五十四條第一項の規(guī)定によつてした遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可とみなされる場合における當該許可又は起業(yè)の認可に係る遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)期間は,、毎年,、六箇月をこえない範囲內(nèi)で農(nóng)林大臣が定める期間とする。 2 前項の規(guī)定による舊法許可の指定及び操業(yè)期間に係る定めは,、告示をもつてするものとし,、農(nóng)林大臣は、當該指定及び定めをしたときは,、遅滯なくその旨を當該許可又は起業(yè)の認可を受けたものとみなされた者に通知しなければならない,。 附 則 (昭和三八年一二月七日政令第三七三號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年一二月一六日政令第三七二號) 1 この政令は,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定の効力発生の日から施行する,。 2 改正前の漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令第一項第二號に掲げる以西底びき網(wǎng)漁業(yè)についてした漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定による許可又は同法第五十四條第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可であつてこの政令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、それぞれ,、改正後の同號に掲げる以西底びき網(wǎng)漁業(yè)についてした當該許可又は起業(yè)の認可とみなす,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退亩耆露巳照畹谒木盘枺〕?1 この政令は,、昭和四十二年四月一日から施行する。 2 改正前の漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(以下「舊令」という,。)第一項第十一號に掲げるとう載型母船式かつお?まぐろ漁業(yè)又は同項第十二號に掲げる獨航型母船式かつお?まぐろ漁業(yè)についてした漁業(yè)法(以下「法」という,。)第五十二條第一項の規(guī)定による許可又は法第五十四條第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可であつてこの政令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、それぞれ,、改正後の同令(以下「新令」という。)第一項第十一號に掲げる母船式かつお?まぐろ漁業(yè)についてした當該許可又は起業(yè)の認可とみなす,。 4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露呷照畹诎税颂枺?1 この政令は,、昭和四十七年五月一日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令第一項第十號に掲げる遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)についての漁業(yè)法(以下「法」という,。)第五十二條第一項の規(guī)定による許可又は法第五十四條第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可を受けている総トン數(shù)七十トン以上八十トン未満の動力漁船は,、改正後の同令第一項第十號に掲げる遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)及び同項第十號の二に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)に係る法及びこれに基づく命令の規(guī)定の適用については、昭和五十五年七月三十一日までは,、総トン數(shù)八十トンの動力漁船とみなす,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱蝗照畹诙盘枺?1 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱蝗照畹诙柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱欢照畹谝痪湃枺?1 この政令は,、昭和五十七年七月十八日から施行する。 2 この政令の施行前に建造され,、又は建造に著手された動力漁船(以下「現(xiàn)存船」という,。)により、うきはえなわを使用して又はつりによつてかつお,、まぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè)については、改正後の第一項第十號及び第十號の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし,、この政令の施行後に特定修繕(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)附則第三條第一項の特定修繕をいう。以下同じ,。)が行われた現(xiàn)存船により,、うきはえなわを使用して又はつりによつてかつお、まぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè)については,、この政令の施行後最初に行われる特定修繕に伴う同法による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六號)及びこれに基づく命令の規(guī)定による改測又は測度を受ける日以後は、この限りでない,。 3 この政令の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (近海かつお?まぐろ漁業(yè)等に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一項第九號に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè),、同項第十二號に掲げる日本海べにずわいがに漁業(yè)又は同項第十三號に掲げるいか釣り漁業(yè)に該當する漁業(yè)につき漁業(yè)法第六十五條第一項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の承認を受けている者は,、その承認に係る船舶につき従前の承認を受けた內(nèi)容及び制限又は條件と同一の內(nèi)容及び制限又は條件をもって、同法第五十二條第一項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の許可を受けているものとみなす,。この場合において,、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、同法第六十條の規(guī)定にかかわらず,、平成十四年七月三十一日に満了するものとする,。 2 前項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定による指定漁業(yè)の許可を受けているものとみなされた者に対しては、當該許可に係る許可証は,、交付しないものとする,。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船により釣りによって改正後の第一項第九號に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)に該當する漁業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當該漁業(yè)については、平成十四年七月三十一日までは,、漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。