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漁業(yè)法施行法 抄

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)法施行法 抄 昭和二十四年法律第二百六十八號 漁業(yè)法施行法 抄 (現(xiàn)存漁業(yè)権の存続) 第一條 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號。以下「新法」という。)施行の際現(xiàn)に存する漁業(yè)権(以下単に「漁業(yè)権」という。)及びこれについて現(xiàn)に存し又は新たに設(shè)定される入漁権については、同法施行後二年間は、同法の規(guī)定にかかわらず、漁業(yè)法(明治四十三年法律第五十八號。以下「舊法」という。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。但し、新法第六十七條の規(guī)定及び同條に係る罰則の適用を妨げない。 2 都道府県知事が、政令の定めるところにより、漁業(yè)権を定めてその消滅の時(shí)期を指定したときは、その期日以後は、當(dāng)該漁業(yè)権については、前項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 3 漁業(yè)権は、新法施行後その存続期間が満了するものであつても、その存続期間は、満了しないものとする。 (漁業(yè)権の変更の不許可) 第二條 漁業(yè)権の変更は、許可しない。 (漁業(yè)権の譲渡等の制限) 第三條 漁業(yè)権は、都道府県知事の認(rèn)可(地先水面専用の漁業(yè)権については、主務(wù)大臣の認(rèn)可)を受けた場合を除き、譲渡又は抵當(dāng)権(現(xiàn)に存する抵當(dāng)権を除く。)の目的となることができない。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見をきかなければならない。 (漁業(yè)権の貸付契約の解除等の制限) 第四條 漁業(yè)権の貸付契約であつて新法施行の際現(xiàn)に存するものについては、借受人が賃貸料を滯納する等信義に反する行為がある場合、一時(shí)的に貸し付けた場合、貸付契約の內(nèi)容が事情の変更によつて妥當(dāng)でなくなつた場合その他正當(dāng)の事由がある場合を除き、その解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒むことができない。 2 前項(xiàng)の貸付契約の解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒もうとするときは、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 3 前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見をきかなければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、新法施行の際現(xiàn)に存する入漁権を消滅させ、又はその更新を拒む場合に準(zhǔn)用する。 (漁業(yè)協(xié)同組合による漁業(yè)権の取得等) 第五條 漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會は、河川における漁業(yè)権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現(xiàn)に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設(shè)定することができる。 (舊法に基く許可その他の処分の効力) 第六條 漁業(yè)の免許を除き、舊法の規(guī)定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、當(dāng)該行政庁が新法の規(guī)定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新法に基いてしたものとみなされた処分の有効期間については、漁業(yè)調(diào)整のため必要な限度において命令でその期間を短縮することができる。 (舊法に基く指定遠(yuǎn)洋漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可) 第七條 主務(wù)大臣は、その定める期間內(nèi)に、新法施行の際現(xiàn)に舊法第三十四條第二項(xiàng)(主務(wù)大臣の取締規(guī)則)の規(guī)定に基く命令又は第三十五條第一項(xiàng)(汽船トロール漁業(yè)等の許可)の規(guī)定に基いて新法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定遠(yuǎn)洋漁業(yè)について許可又は起業(yè)の許可を受けている者につき、中央漁業(yè)調(diào)整審議會の意見をきいて、その者が新法第五十六條(許可又は起業(yè)の許可をしない場合)各號の一に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔贰⒃摦?dāng)する場合にはその者の受けている許可又は起業(yè)の許可を取り消さなければならない。 (舊法に基く訴願(yuàn)) 第八條 新法施行前にした訴願(yuàn)については、なお従前の例による。 (漁業(yè)権者等に対する補(bǔ)償金の交付) 第九條 政府は、漁業(yè)権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「漁業(yè)権等」と総稱する。)を第一條の規(guī)定による漁業(yè)権の消滅の時(shí)に有している者に対して、この法律の定めるところにより補(bǔ)償金を交付する。 (漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫及び補(bǔ)償金額の算定) 第十條 補(bǔ)償金の交付は、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會が補(bǔ)償すべき漁業(yè)権ごとに定める漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫に従つてしなければならない。 2 漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫においては、補(bǔ)償金額を定めなければならない。 3 前項(xiàng)の補(bǔ)償金額は、左の各號に掲げる額の範(fàn)囲內(nèi)において定める。 一 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日まで(以下「基準(zhǔn)年度」という。)の全漁期間貸し付けられていた漁業(yè)権については、基準(zhǔn)年度の賃貸料(使用貸の場合にあつては漁業(yè)権補(bǔ)償委員會が近傍類似の漁業(yè)権の賃貸料を參しヽ やヽ くヽ して定める額)の、専用漁業(yè)権以外のものにあつては十一倍、専用漁業(yè)権にあつては十六倍に相當(dāng)する額 二 基準(zhǔn)年度の全漁期間貸し付けられていなかつた漁業(yè)権であつて専用漁業(yè)権以外のものについては、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會が基準(zhǔn)年度につき近傍類似の漁業(yè)権の賃貸料を參しヽ やヽ くヽ して定める推定賃貸料の十三倍に相當(dāng)する額 三 専用漁業(yè)権であつて基準(zhǔn)年度の全漁期間貸し付けられていなかつたもの又は入漁権については、基準(zhǔn)年度の當(dāng)該権利による漁獲金額 四 基準(zhǔn)年度において貸し付けられていた漁期と貸し付けられていなかつた漁期とがある漁業(yè)権については、その各々の期間についての第一號に掲げる額と第二號又は前號に掲げる額の十三分の十一に相當(dāng)する額とを平均した額の十一分の十三に相當(dāng)する額 五 賃借権又は使用貸借による借主の権利については、その目的たる漁業(yè)権の補(bǔ)償金額の二割に相當(dāng)する額 六 特別の事由により前各號に掲げる額によることができない場合又は著しく不適當(dāng)であると認(rèn)められる場合にあつては、主務(wù)大臣が定める基準(zhǔn)によつて算出した額 4 前項(xiàng)の賃貸料及び漁獲金額は、漁業(yè)権調(diào)査規(guī)則(昭和二十三年農(nóng)林省令第五十二號)に基いて報(bào)告した額による。但し、賃貸料については、漁業(yè)會がその會員に賃貸していたため賃貸料が著しく低い場合、事情の変更によつてその賃貸料によることが著しく不適當(dāng)である場合その他特別の事由がある場合においては、その賃貸料によらず、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會が近傍類似の漁業(yè)権の賃貸料を參しヽ やヽ くヽ して定める額を賃貸料とし、漁獲金額については、基準(zhǔn)年度の不漁、天災(zāi)等により漁獲金額が著しく少い場合その他特別の事由がある場合においては、その漁獲金額によらず、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會が近傍類似の漁業(yè)権の漁獲金額を參しヽ やヽ くヽ して定める額を漁獲金額とする。 5 漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫を定めたときは、遅滯なくその旨を公告し、且つ、公告の日から二十日間、補(bǔ)償すべき漁業(yè)権の漁場に最も近い沿岸の屬する市町村の事務(wù)所において左の事項(xiàng)を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から十日以內(nèi)に、第九條に規(guī)定する者(漁業(yè)権の消滅前に公告した場合にあつては補(bǔ)償すべき漁業(yè)権等を有する者。以下同じ。)であつて知れているものに対して當(dāng)該漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫について通知を発しなければならない。 一 補(bǔ)償すべき漁業(yè)権等を有する者の氏名又は名稱及び住所 二 補(bǔ)償すべき漁業(yè)権等 三 補(bǔ)償金額 (異議の申立及び訴願(yuàn)) 第十一條 第九條に規(guī)定する者又はその承継人は、前條の規(guī)定による當(dāng)該漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫について異議があるときは、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會に対して異議を申し立てることができる。但し、同條第五項(xiàng)の縦覧期間満了後十日を経過したときは、この限りでない。 2 漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、前項(xiàng)の申立を受けたときは、同項(xiàng)の異議申立期間満了後二箇月以內(nèi)に決定しなければならない。 3 前項(xiàng)の決定に対して不服がある申立人は、都道府県知事に訴願(yuàn)することができる。但し、同項(xiàng)の期間満了後二十日を経過したときは、この限りでない。 4 都道府県知事は、前項(xiàng)の訴願(yuàn)を受理したときは、同項(xiàng)但書の期間満了後二箇月以內(nèi)に裁決しなければならない。 (知事による補(bǔ)償計(jì)畫の承認(rèn)等) 第十二條 前條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定による異議の申立がないとき、同項(xiàng)の規(guī)定による異議の申立があつた場合においてこれについて同條第二項(xiàng)の規(guī)定による決定があり、且つ、同條第三項(xiàng)但書の期間內(nèi)に訴願(yuàn)の提起がなかつたとき、又は同項(xiàng)の規(guī)定による訴願(yuàn)の提起があつた場合においてこれについて同條第四項(xiàng)の規(guī)定による裁決があつたときは、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、遅滯なく當(dāng)該漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫について都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない。 2 都道府県知事が前項(xiàng)の承認(rèn)をしようとする場合において、主務(wù)大臣は、當(dāng)該漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫が他都道府県の漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫と均衡を失し、その他不當(dāng)であると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対して承認(rèn)をしてはならないことを命ずることができる。 3 都道府県知事が第一項(xiàng)の承認(rèn)を拒んだときは、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫を作成し直さなければならない。 4 漁業(yè)権補(bǔ)償委員會が前項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫を作成し直さないときは、都道府県知事は、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會に代つてこれを作成し直すことができる。 5 前項(xiàng)の場合においては、第十條第五項(xiàng)(漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫の公告等)及び前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「主務(wù)大臣」と読み替えるものとする。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けたときは、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、遅滯なくその旨を公告し、且つ、第九條に規(guī)定する者であつて知れているものに対して通知しなければならない。 7 前項(xiàng)の規(guī)定は、都道府県知事が第四項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)権等補(bǔ)償計(jì)畫を作成した場合においてこれについて前條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定による異議の申立がないとき、同項(xiàng)の規(guī)定による異議の申立があつた場合においてこれについて同條第二項(xiàng)の規(guī)定による決定があり、且つ、同條第三項(xiàng)但書の期間內(nèi)に訴願(yuàn)の提起がなかつたとき、又は同項(xiàng)の規(guī)定による訴願(yuàn)の提起があつた場合においてこれについて同條第四項(xiàng)の規(guī)定による裁決があつたときに準(zhǔn)用する。 (承継人に対する効力) 第十三條 前三條の規(guī)定によりした手続その他の行為は、第九條に規(guī)定する者の承継人に対してもその効力を有する。 (補(bǔ)償金の供託) 第十四條 第九條の規(guī)定により補(bǔ)償金を交付すべき漁業(yè)権等(その屬する漁業(yè)財(cái)団を含む。)について先取特権又は抵當(dāng)権があるときは、當(dāng)該権利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補(bǔ)償金を供託しなければならない。 2 前項(xiàng)の漁業(yè)権等(その屬する漁業(yè)財(cái)団を含む。)について先取特権又は抵當(dāng)権を有する者は、前項(xiàng)の規(guī)定により供託した補(bǔ)償金に対してその権利を行うことができる。 (補(bǔ)償金増額請求の訴) 第十五條 第九條の規(guī)定による漁業(yè)権等の補(bǔ)償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、第十二條第六項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の通知を受けた後一箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)の訴においては、國を被告とする。 (漁業(yè)権証券) 第十六條 第九條の規(guī)定による補(bǔ)償金は、三十年以內(nèi)に償還すべき証券で交付することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により交付する証券の交付価額は、時(shí)価を參しヽ やヽ くヽ して大蔵大臣が定める。 4 第二項(xiàng)の証券に関して必要な事項(xiàng)は、命令で定める。 (漁業(yè)権補(bǔ)償委員會) 第十七條 都道府県に漁業(yè)権補(bǔ)償委員會を置く。 2 漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、主務(wù)大臣及び都道府県知事の監(jiān)督に屬し、その設(shè)置された都道府県の區(qū)域內(nèi)に存する漁業(yè)権等の補(bǔ)償に関する事項(xiàng)を処理する。 3 漁業(yè)権補(bǔ)償委員會は、委員をもつて組織する。 4 委員は、都道府県知事が漁業(yè)者及び漁業(yè)従事者の中から選任した者七人及び學(xué)識経験がある者の中から選任した者三人をもつて充てる。 5 主務(wù)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、特定の漁業(yè)権補(bǔ)償委員會について前項(xiàng)の委員の定數(shù)と異なる定數(shù)を定めることができる。 6 委員の任期は、第九條の規(guī)定による漁業(yè)権の補(bǔ)償金の交付の事務(wù)が終了するまでとする。 7 新法第八十五條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の會長、専門委員及び書記又は補(bǔ)助員)、第九十五條(兼職の禁止)、第九十六條(委員の辭職の制限)、第九十八條第三項(xiàng)(補(bǔ)欠委員の任期)、第百條から第百三條まで(解任、會議及び議決の再議)及び第百十六條から第百十九條まで(報(bào)告徴収等、監(jiān)督、費(fèi)用及び委任規(guī)定)の規(guī)定は、漁業(yè)権補(bǔ)償委員會に準(zhǔn)用する。この場合において、第百十九條中「本章」とあるのは「漁業(yè)法施行法第十七條」と読み替えるものとする。 (日光養(yǎng)魚場の所管換) 第十八條 農(nóng)林大臣が日光養(yǎng)魚場の用に供されている國有財(cái)産の所管換を受ける場合には、國有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號)第十五條(異なる會計(jì)間の所管換等)の規(guī)定にかかわらず、無償とする。 (漁業(yè)財(cái)団抵當(dāng)法の一部改正) 第二十條 漁業(yè)財(cái)団抵當(dāng)法(大正十四年法律第九號)の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略) 2 新法施行後同法附則第五項(xiàng)の規(guī)定により定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権が抵當(dāng)権の目的となることができない期間中は、定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権を有する者は、これについて抵當(dāng)権の目的とするため漁業(yè)財(cái)団を設(shè)けることができない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定施行の際現(xiàn)に漁業(yè)権又はその登録した賃借権について抵當(dāng)権の目的とするため設(shè)けられている漁業(yè)財(cái)団については、なお従前の例による。 (舊法の罰則の適用) 第二十四條 新法施行前(この法律第一條に規(guī)定する漁業(yè)権及びこれについて現(xiàn)に存し又は新たに設(shè)定される入漁権については、同條の規(guī)定により効力を有する舊法の失効前)にした行為の処罰については、新法附則第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則) 第二十五條 左の各號の一に該當(dāng)する者は、六箇月以下の懲役又は三萬円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して漁業(yè)権を譲渡又は抵當(dāng)権の目的とした者 二 第四條第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 第二十六條 前條の罪を犯した者には、情狀により、懲役及び罰金を併科することができる。 第二十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して、第二十五條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は、新法施行の日から施行する。 附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九三號) この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。