漁業(yè)法 昭和二十四年法律第二百六十七號 漁業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 漁業(yè)権及び入漁権(第六條―第五十一條) 第三章 指定漁業(yè)(第五十二條―第六十四條) 第四章 漁業(yè)調(diào)整(第六十五條―第七十四條の四) 第五章 削除 第六章 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)等 第一節(jié) 総則(第八十二條?第八十三條) 第二節(jié) 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)(第八十四條―第百四條) 第三節(jié) 連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)(第百五條―第百九條) 第四節(jié) 広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)(第百十條―第百十四條) 第五節(jié) 雑則(第百十五條―第百十九條) 第七章 土地及び土地の定著物の使用(第百二十條―第百二十六條) 第八章 內(nèi)水面漁業(yè)(第百二十七條―第百三十二條) 第九章 雑則(第百三十三條―第百三十七條の三) 第十章 罰則(第百三十八條―第百四十六條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、漁業(yè)生産に関する基本的制度を定め,、漁業(yè)者及び漁業(yè)従事者を主體とする漁業(yè)調(diào)整機(jī)構(gòu)の運(yùn)用によつて水面を総合的に利用し,、もつて漁業(yè)生産力を発展させ,、あわせて漁業(yè)の民主化を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「漁業(yè)」とは,、水産動(dòng)植物の採捕又は養(yǎng)殖の事業(yè)をいう,。 2 この法律において「漁業(yè)者」とは、漁業(yè)を営む者をいい,、「漁業(yè)従事者」とは,、漁業(yè)者のために水産動(dòng)植物の採捕又は養(yǎng)殖に従事する者をいう。 3 この法律において「動(dòng)力漁船」とは,、推進(jìn)機(jī)関を備える船舶であつて次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう,。 一 専ら漁業(yè)に従事する船舶 二 漁業(yè)に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設(shè)備を有するもの 三 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運(yùn)搬する船舶 四 専ら漁業(yè)に関する試験、調(diào)査,、指導(dǎo)若しくは練習(xí)に従事する船舶又は漁業(yè)の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設(shè)備を有するもの (適用範(fàn)囲) 第三條 公共の用に供しない水面には,、別段の規(guī)定がある場合を除き、この法律の規(guī)定を適用しない,。 第四條 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一體を成すものには,、この法律を適用する。 (共同申請) 第五條 この法律又はこの法律に基く命令に規(guī)定する事項(xiàng)について二人以上共同して申請しようとするときは,、そのうち一人を選定して代表者とし,、これを行政庁に屆け出なければならない。代表者を変更したときもまた同じである,。 2 前項(xiàng)の屆出がないときは,、行政庁は、代表者を指定する,。 3 代表者は,、行政庁に対し、共同者を代表する,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、二人以上共同して漁業(yè)権又はこれを目的とする抵當(dāng)権若しくは入漁権を取得した場合に準(zhǔn)用する。 第二章 漁業(yè)権及び入漁権 (漁業(yè)権の定義) 第六條 この法律において「漁業(yè)権」とは,、定置漁業(yè)権,、區(qū)畫漁業(yè)権及び共同漁業(yè)権をいう。 2 「定置漁業(yè)権」とは,、定置漁業(yè)を営む権利をいい,、「區(qū)畫漁業(yè)権」とは、區(qū)畫漁業(yè)を営む権利をいい,、「共同漁業(yè)権」とは,、共同漁業(yè)を営む権利をいう。 3 「定置漁業(yè)」とは、漁具を定置して営む漁業(yè)であつて次に掲げるものをいう,。 一 身網(wǎng)の設(shè)置される場所の最深部が最高潮時(shí)において水深二十七メートル(沖縄県にあつては,、十五メートル)以上であるもの(瀬戸內(nèi)海(第百十條第二項(xiàng)に規(guī)定する瀬戸內(nèi)海をいう。)におけるます網(wǎng)漁業(yè)並びに陸奧灣(青森県焼山崎から同県明神崎燈臺(tái)に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう,。)における落とし網(wǎng)漁業(yè)及びます網(wǎng)漁業(yè)を除く,。) 二 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの 4 「區(qū)畫漁業(yè)」とは、次に掲げる漁業(yè)をいう,。 一 第一種區(qū)畫漁業(yè) 一定の區(qū)域內(nèi)において石,、かわら、竹,、木等を敷設(shè)して営む養(yǎng)殖業(yè) 二 第二種區(qū)畫漁業(yè) 土,、石、竹,、木等によつて囲まれた一定の區(qū)域內(nèi)において営む養(yǎng)殖業(yè) 三 第三種區(qū)畫漁業(yè) 一定の區(qū)域內(nèi)において営む養(yǎng)殖業(yè)であつて前二號に掲げるもの以外のもの 5 「共同漁業(yè)」とは,、次に掲げる漁業(yè)であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 一 第一種共同漁業(yè) 藻類,、貝類又は農(nóng)林水産大臣の指定する定著性の水産動(dòng)物を目的とする漁業(yè) 二 第二種共同漁業(yè) 網(wǎng)漁具(えりやな類を含む,。)を移動(dòng)しないように敷設(shè)して営む漁業(yè)であつて定置漁業(yè)及び第五號に掲げるもの以外のもの 三 第三種共同漁業(yè) 地びき網(wǎng)漁業(yè)、地こぎ網(wǎng)漁業(yè),、船びき網(wǎng)漁業(yè)(動(dòng)力漁船を使用するものを除く,。)、飼付漁業(yè)又はつきいそ漁業(yè)(第一號に掲げるものを除く,。)であつて,、第五號に掲げるもの以外のもの 四 第四種共同漁業(yè) 寄魚漁業(yè)又は鳥付こぎ釣漁業(yè)であつて、次號に掲げるもの以外のもの 五 第五種共同漁業(yè) 內(nèi)水面(農(nóng)林水産大臣の指定する湖沼を除く,。)又は農(nóng)林水産大臣の指定する湖沼に準(zhǔn)ずる海面において営む漁業(yè)であつて第一號に掲げるもの以外のもの (入漁権の定義) 第七條 この法律において「入漁権」とは,、設(shè)定行為に基づき、他人の共同漁業(yè)権又はひび建養(yǎng)殖業(yè),、藻類養(yǎng)殖業(yè),、垂下式養(yǎng)殖業(yè)(縄、鉄線その他これらに類するものを用いて垂下して行う水産動(dòng)物の養(yǎng)殖業(yè)をいい,、真珠養(yǎng)殖業(yè)を除く,。)、小割り式養(yǎng)殖業(yè)(網(wǎng)いけすその他のいけすを使用して行う水産動(dòng)物の養(yǎng)殖業(yè)をいう,。)若しくは第三種區(qū)畫漁業(yè)たる貝類養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)権(以下「特定區(qū)畫漁業(yè)権」という,。)に屬する漁場においてその漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)の全部又は一部を営む権利をいう。 (組合員の漁業(yè)を営む権利) 第八條 漁業(yè)協(xié)同組合の組合員(漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者であるものに限る,。)であつて,、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合又は當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合を會(huì)員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)がその有する各特定區(qū)畫漁業(yè)権若しくは共同漁業(yè)権又は入漁権ごとに制定する漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則で規(guī)定する資格に該當(dāng)する者は,、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の有する當(dāng)該特定區(qū)畫漁業(yè)権若しくは共同漁業(yè)権又は入漁権の範(fàn)囲內(nèi)において漁業(yè)を営む権利を有する。 2 前項(xiàng)の漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則(以下単に「漁業(yè)権行使規(guī)則」又は「入漁権行使規(guī)則」という,。)には,、同項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)を営む権利を有する者の資格に関する事項(xiàng)のほか,、當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権の內(nèi)容たる漁業(yè)につき,、漁業(yè)を営むべき區(qū)域及び期間、漁業(yè)の方法その他當(dāng)該漁業(yè)を営む権利を有する者が當(dāng)該漁業(yè)を営む場合において遵守すべき事項(xiàng)を規(guī)定するものとする,。 3 漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、その有する特定區(qū)畫漁業(yè)権又は第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とする共同漁業(yè)権について漁業(yè)権行使規(guī)則を定めようとするときは、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)の規(guī)定による総會(huì)(総會(huì)の部會(huì)及び総代會(huì)を含む,。)の議決前に,、その組合員(漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の場合には、その會(huì)員たる漁業(yè)協(xié)同組合の組合員,。以下同じ,。)のうち、當(dāng)該漁業(yè)権に係る漁業(yè)の免許の際において當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む者(第十四條第六項(xiàng)の規(guī)定により適格性を有するものとして設(shè)定を受けた特定區(qū)畫漁業(yè)権及び第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とする共同漁業(yè)権については,、當(dāng)該漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域が內(nèi)水面(第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が指定する湖沼を除く,。第二十一條第一項(xiàng)を除き、以下同じ,。)以外の水面である場合にあつては沿岸漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン以上の動(dòng)力漁船を使用して行う漁業(yè)及び內(nèi)水面における漁業(yè)を除いた漁業(yè)をいう,。以下同じ。)を営む者,、河川以外の內(nèi)水面である場合にあつては當(dāng)該內(nèi)水面において漁業(yè)を営む者,、河川である場合にあつては當(dāng)該河川において水産動(dòng)植物の採捕又は養(yǎng)殖をする者)であつて、當(dāng)該漁業(yè)権に係る第十一條に規(guī)定する地元地區(qū)(共同漁業(yè)権については,、同條に規(guī)定する関係地區(qū))の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない,。 4 前項(xiàng)の場合において、水産業(yè)協(xié)同組合法第二十一條第三項(xiàng)(同法第八十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により電磁的方法(同法第十一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面による同意に代えて,、當(dāng)該漁業(yè)権行使規(guī)則についての同意を當(dāng)該電磁的方法により得ることができる,。この場合において、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、當(dāng)該書面による同意を得たものとみなす,。 5 前項(xiàng)前段の電磁的方法(水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の二第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により得られた當(dāng)該漁業(yè)権行使規(guī)則についての同意は,、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時(shí)に當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)に到達(dá)したものとみなす,。 6 漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則は、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 7 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は特定區(qū)畫漁業(yè)権又は第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とする共同漁業(yè)権に係る漁業(yè)権行使規(guī)則の変更又は廃止について,、前項(xiàng)の規(guī)定は漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更又は廃止について準(zhǔn)用する。この場合において,、第三項(xiàng)中「當(dāng)該漁業(yè)権に係る漁業(yè)の免許の際において當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む者」とあるのは,、「當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む者」と読み替えるものとする。 (漁業(yè)権に基かない定置漁業(yè)等の禁止) 第九條 定置漁業(yè)及び區(qū)畫漁業(yè)は,、漁業(yè)権又は入漁権に基くのでなければ,、営んではならない。 (漁業(yè)の免許) 第十條 漁業(yè)権の設(shè)定を受けようとする者は,、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない,。 (免許の內(nèi)容等の事前決定) 第十一條 都道府県知事は、その管轄に屬する水面につき,、漁業(yè)上の総合利用を図り,、漁業(yè)生産力を維持発展させるためには漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)の免許をする必要があり、かつ,、當(dāng)該漁業(yè)の免許をしても漁業(yè)調(diào)整その他公益に支障を及ぼさないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該漁業(yè)の免許について、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきき,、漁業(yè)種類,、漁場の位置及び區(qū)域、漁業(yè)時(shí)期その他免許の內(nèi)容たるべき事項(xiàng),、免許予定日,、申請期間並びに定置漁業(yè)及び區(qū)畫漁業(yè)についてはその地元地區(qū)(自然的及び社會(huì)経済的條件により當(dāng)該漁業(yè)の漁場が屬すると認(rèn)められる地區(qū)をいう。),、共同漁業(yè)についてはその関係地區(qū)を定めなければならない,。 2 都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきいて,、前項(xiàng)の規(guī)定により定めた免許の內(nèi)容たるべき事項(xiàng),、免許予定日、申請期間又は地元地區(qū)若しくは関係地區(qū)を変更することができる,。 3 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、都道府県知事に対し、第一項(xiàng)の規(guī)定により免許の內(nèi)容たるべき事項(xiàng),、免許予定日,、申請期間及び地元地區(qū)又は関係地區(qū)を定めるべき旨の意見を述べることができる。 4 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、前三項(xiàng)の意見を述べようとするときは,、あらかじめ,、期日及び場所を公示して公聴會(huì)を開き、利害関係人の意見をきかなければならない,。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により免許の內(nèi)容たるべき事項(xiàng),、免許予定日,、申請期間及び地元地區(qū)若しくは関係地區(qū)を定め,、又はこれを変更したときは、都道府県知事は,、これを公示しなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は,、都道府県の區(qū)域を超えた広域的な見地から,、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)を図り,、漁業(yè)権又は入漁権の行使を適切にし,、漁場の使用に関する紛爭の防止又は解決を図り,、その他漁業(yè)調(diào)整のために特に必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により免許の內(nèi)容たるべき事項(xiàng)、免許予定日,、申請期間及び地元地區(qū)若しくは関係地區(qū)を定め,、又はこれを変更すべきことを指示することができる。 第十一條の二 都道府県知事は,、現(xiàn)に漁業(yè)権の存する水面についての當(dāng)該漁業(yè)権の存続期間の満了に伴う場合にあつては當(dāng)該存続期間の満了日の三箇月前までに,、その他の場合にあつては免許予定日の三箇月前までに、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による定めをしなければならない,。 (海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)への諮問) 第十二條 第十條の免許の申請があつたときは,、都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 (免許をしない場合) 第十三條 左の各號の一に該當(dāng)する場合は,、都道府県知事は,、漁業(yè)の免許をしてはならない,。 一 申請者が第十四條に規(guī)定する適格性を有する者でない場合 二 第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により公示した漁業(yè)の免許の內(nèi)容と異なる申請があつた場合 三 その申請に係る漁業(yè)と同種の漁業(yè)を內(nèi)容とする漁業(yè)権の不當(dāng)な集中に至る虞がある場合 四 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に屬する場合又は水面が他人の占有に係る場合において,、その所有者又は占有者の同意がないとき 2 前項(xiàng)第四號の場合においてその者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは,、最高裁判所の定める手続により,、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる,。 3 前項(xiàng)の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により,、上訴することができる,。 4 第一項(xiàng)第四號の所有者又は占有者は、正當(dāng)な事由がなければ,、同意を拒むことができない,。 5 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、都道府県知事に対し,、第一項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)の免許をすべきでない旨の意見を述べようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該申請者に同項(xiàng)各號の一に該當(dāng)する理由を文書をもつて通知し,、公開による意見の聴取を行わなければならない,。 6 前項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)該申請者又はその代理人は,、當(dāng)該事案について弁明し,、かつ、証拠を提出することができる,。 (免許についての適格性) 第十四條 定置漁業(yè)又は區(qū)畫漁業(yè)の免許について適格性を有する者は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない者とする。 一 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)における投票の結(jié)果,、総委員の三分の二以上によつて漁業(yè)若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き,、又は漁村の民主化を阻害すると認(rèn)められた者であること。 二 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)における投票の結(jié)果、総委員の三分の二以上によつて,、どんな名目によるのであつても,、前號の規(guī)定により適格性を有しない者によつて、実質(zhì)上その申請に係る漁業(yè)の経営が支配されるおそれがあると認(rèn)められた者であること,。 2 特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる?yún)^(qū)畫漁業(yè)の免許については,、第十一條に規(guī)定する地元地區(qū)(以下単に「地元地區(qū)」という。)の全部又は一部をその地區(qū)內(nèi)に含む漁業(yè)協(xié)同組合又はその漁業(yè)協(xié)同組合を會(huì)員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)であつて當(dāng)該特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営まないものは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げるものに限り、適格性を有する,。ただし,、水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業(yè)を営む者に限る漁業(yè)協(xié)同組合及びその漁業(yè)協(xié)同組合を會(huì)員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は、適格性を有しない,。 一 その組合員のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し當(dāng)該漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)が、地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し當(dāng)該漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)の三分の二以上であるもの 二 二以上共同して申請した場合において,、これらの組合員のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し當(dāng)該漁業(yè)を営む者の屬する世帯の総數(shù)が,、地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し當(dāng)該漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)の三分の二以上であるもの 3 前項(xiàng)の地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し當(dāng)該漁業(yè)を営む者を組合員とする漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が同項(xiàng)の規(guī)定により適格性を有する漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)に対して同項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)の免許を共同して申請することを申し出た場合には、その漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、正當(dāng)な事由がなければ,、これを拒むことができない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により適格性を有する漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が同項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)の免許を受けた場合には,、その免許の際に同項(xiàng)の地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し當(dāng)該漁業(yè)を営む者であつた者を組合員とする漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、都道府県知事の認(rèn)可を受けて、その漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)に対し當(dāng)該漁業(yè)権を共有すべきことを請求することができる,。この場合には,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 5 前項(xiàng)の認(rèn)可の申請があつたときは,、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない,。 6 第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により公示された特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる?yún)^(qū)畫漁業(yè)に係る漁場の區(qū)域の全部が當(dāng)該公示の日(當(dāng)該區(qū)畫漁業(yè)に係る漁場の區(qū)域について同項(xiàng)の規(guī)定による変更の公示がされた場合には,、當(dāng)該公示の日)以前一年間に當(dāng)該區(qū)畫漁業(yè)を內(nèi)容とする特定區(qū)畫漁業(yè)権の存しなかつた水面である場合における當(dāng)該特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる?yún)^(qū)畫漁業(yè)の免許については、地元地區(qū)の全部又は一部をその地區(qū)內(nèi)に含む漁業(yè)協(xié)同組合又はその漁業(yè)協(xié)同組合を會(huì)員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)であつて當(dāng)該特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営まないものは,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げるものに限り、適格性を有する,。 一 その組合員のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者(河川以外の內(nèi)水面における當(dāng)該漁業(yè)の免許については當(dāng)該內(nèi)水面において一年に三十日以上漁業(yè)を営む者,、河川における當(dāng)該漁業(yè)の免許については當(dāng)該河川において一年に三十日以上水産動(dòng)植物の採捕又は養(yǎng)殖をする者。以下同じ,。)の屬する世帯の數(shù)が,、地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)の三分の二以上であるもの 二 二以上共同して申請した場合において,、これらの組合員のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の総數(shù)が、地元地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)の三分の二以上であるもの 7 第二項(xiàng)ただし書及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の區(qū)畫漁業(yè)の免許について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「當(dāng)該漁業(yè)を営む者」とあるのは,、「一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者」と読み替えるものとする,。 8 共同漁業(yè)の免許について適格性を有する者は、第十一條に規(guī)定する関係地區(qū)(以下単に「関係地區(qū)」という,。)の全部又は一部をその地區(qū)內(nèi)に含む漁業(yè)協(xié)同組合又はその漁業(yè)協(xié)同組合を會(huì)員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)を除く,。)であつて次に掲げるものとする。 一 その組合員のうち関係地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)が,、関係地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)の三分の二以上であるもの 二 二以上共同して申請した場合において,、これらの組合員のうち関係地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の総數(shù)が、関係地區(qū)內(nèi)に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者の屬する世帯の數(shù)の三分の二以上であるもの 9 第二項(xiàng)各號,、第六項(xiàng)各號又は前項(xiàng)各號の規(guī)定により世帯の數(shù)を計(jì)算する場合において,、當(dāng)該漁業(yè)を営む者が法人であるときは、當(dāng)該法人(株式會(huì)社にあつては,、公開會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第五號に規(guī)定する公開會(huì)社をいう,。以下同じ。)でないものに限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の組合員、社員若しくは株主又は當(dāng)該法人の組合員,、社員若しくは株主である法人の組合員,、社員若しくは株主のうち當(dāng)該漁業(yè)の漁業(yè)従事者である者の屬する世帯の數(shù)により計(jì)算するものとする。 10 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、共同漁業(yè)に準(zhǔn)用する,。この場合において、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「地元地區(qū)」とあるのは「関係地區(qū)」と,、「當(dāng)該漁業(yè)を営む者」とあるのは「一年に九十日以上沿岸漁業(yè)を営む者」と読み替えるものとする,。 11 漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が第一種共同漁業(yè)又は第五種共同漁業(yè)を內(nèi)容とする共同漁業(yè)権を取得した場合においては、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、その漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)と関係地區(qū)內(nèi)に住所を有する漁民(漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者たる個(gè)人をいう,。以下同じ。)であつてその組合員でないものとの関係において當(dāng)該共同漁業(yè)権の行使を適切にするため,、第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に従い,、必要な指示をするものとする。 (優(yōu)先順位) 第十五條 漁業(yè)の免許は、優(yōu)先順位によつてする,。 (定置漁業(yè)の免許の優(yōu)先順位) 第十六條 定置漁業(yè)の免許の優(yōu)先順位は,、次の順序による。 一 漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者 二 前號に掲げる者以外の者 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による,。 一 その申請に係る漁業(yè)と同種の漁業(yè)に経験がある者 二 沿岸漁業(yè)であつて前號に掲げる漁業(yè)以外のものに経験がある者 三 前二號に掲げる者以外の者 3 前項(xiàng)の規(guī)定において「経験」とは、その申請の日以前十箇年の間において,、漁業(yè)を営み又はこれに従事したことをいう,。以下第十九條までにおいて同じである。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による,。 一 その申請に係る漁業(yè)の漁場の存する第八十四條第一項(xiàng)の海區(qū)(以下「當(dāng)該海區(qū)」という。)において経験がある者 二 前號に掲げる者以外の者 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により同順位の者がある場合においては,、都道府県知事は,、免許をするには、その申請に係る漁業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を勘案しなければならない,。 一 労働條件 二 地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する漁民(以下「地元漁民」という,。)特に當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)により従前の生業(yè)を奪われる漁民を使用する程度 三 地元漁民が當(dāng)該漁業(yè)の経営に參加する程度 四 當(dāng)該漁業(yè)についての経験の程度、資本その他の経営能力 五 當(dāng)該漁業(yè)にその者の経済が依存する程度 六 當(dāng)該漁業(yè)の漁場の屬する水面において操業(yè)する他の漁業(yè)との協(xié)調(diào)その他當(dāng)該水面の総合的利用に関する配慮の程度 6 地元漁民七人以上が組合員,、社員又は株主となつている法人(株式會(huì)社にあつては、公開會(huì)社でないものに限る,。)であつて次の各號のいずれにも該當(dāng)するものは,、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第一順位とする,。 一 漁業(yè)を営むことを主たる目的とする者であること,。 二 組合員、社員又は株主の過半數(shù)が,、當(dāng)該海區(qū)においてその申請に係る漁業(yè)と同種の漁業(yè)に経験がある者であるか又は當(dāng)該漁業(yè)の免許が他の者にされたときは従前の生業(yè)を失うに至る者であること,。 三 組合員、社員又は株主の三分の二以上がその営む事業(yè)に常時(shí)従事する者であること,。 四 組合員若しくは社員のうちその営む事業(yè)に常時(shí)従事する者の出資額又は株主のうちその営む事業(yè)に常時(shí)従事する者の有する株式の數(shù)の合計(jì)が,、総出資額又は発行済株式の総數(shù)の過半を占めていること。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により同順位の者がある場合においては,、都道府県知事は,、免許をするには、その申請に係る漁業(yè)について第五項(xiàng)第三號から第六號までに掲げる事項(xiàng)を勘案しなければならない,。 8 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第一順位とする。 一 地元地區(qū)の全部又は一部をその地區(qū)內(nèi)に含む漁業(yè)協(xié)同組合であつて,、次のいずれにも該當(dāng)するもの イ 組合員(二以上共同して申請した場合には,、これらの総組合員)のうち地元漁民である者の屬する世帯の數(shù)が、地元漁民の屬する世帯の數(shù)の七割以上であること,。 ロ 組合員である地元漁民が議決権及び出資額において過半を占めていること,。 二 地元漁民が組合員、社員又は株主となつている法人(株式會(huì)社にあつては公開會(huì)社でないものに限り,、漁業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて、次のいずれにも該當(dāng)するもの イ 組合員,、社員又は株主(二以上共同して申請した場合には,、その総組合員、総社員又は総株主)のうち地元漁民である者の屬する世帯の數(shù)が,、地元漁民の屬する世帯の數(shù)の七割以上であること,。 ロ 當(dāng)該漁業(yè)に常時(shí)従事する者の三分の一以上が、その組合員,、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること,。 ハ 組合員、社員又は株主である地元漁民の有する議決権の合計(jì)が総組合員,、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており,、かつ、組合員若しくは社員である地元漁民の出資額又は株主である地元漁民の有する株式の數(shù)の合計(jì)が総出資額又は発行済株式の総數(shù)の過半を占めていること,。 三 第一號の漁業(yè)協(xié)同組合又は前號の法人が組合員,、社員又は株主となつている法人(株式會(huì)社にあつては、公開會(huì)社でないものに限る,。)であつて,、次のいずれにも該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該漁業(yè)に常時(shí)従事する者の三分の一以上が、その組合員,、社員若しくは株主である第一號の漁業(yè)協(xié)同組合若しくは前號の法人の組合員,、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。 ロ 組合員,、社員又は株主である第一號の漁業(yè)協(xié)同組合又は前號の法人の有する議決権の合計(jì)が総組合員,、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ,、組合員若しくは社員である第一號の漁業(yè)協(xié)同組合若しくは前號の法人の出資額又は株主である第一號の漁業(yè)協(xié)同組合若しくは前號の法人の有する株式の數(shù)の合計(jì)が総出資額又は発行済株式の総數(shù)の過半を占めていること,。 9 前項(xiàng)第一號イ又は第二號イの規(guī)定により世帯の數(shù)を計(jì)算する場合において、その組合員,、社員又は株主が法人であるときは,、當(dāng)該法人(株式會(huì)社にあつては,、公開會(huì)社でないものに限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)の組合員,、社員若しくは株主又は當(dāng)該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員,、社員若しくは株主のうち地元漁民である者の屬する世帯の數(shù)により計(jì)算するものとする,。 10 地元漁民又は地元漁民が組合員、社員若しくは株主となつている法人(株式會(huì)社にあつては,、公開會(huì)社でないものに限る,。)が第八項(xiàng)第一號の漁業(yè)協(xié)同組合又は同項(xiàng)第二號若しくは第三號の法人に加入を申し出た場合には、その申出を受けた者は,、正當(dāng)な事由がなければ,、これを拒むことができない。地元地區(qū)の全部若しくは一部をその地區(qū)內(nèi)に含む漁業(yè)協(xié)同組合又は地元漁民が組合員,、社員若しくは株主となつている法人(株式會(huì)社にあつては,、公開會(huì)社でないものに限る。)が第八項(xiàng)第一號の漁業(yè)協(xié)同組合又は同項(xiàng)第二號の法人に対し當(dāng)該漁業(yè)の免許を共同して申請することを申し出た場合も,、同様とする,。 11 二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の各號のいずれに該當(dāng)するかは,、各申請者のうちいずれに該當(dāng)する者が議決権及び出資額において過半を占めているかによつて定める。この場合において,、いずれに該當(dāng)する者も議決権及び出資額において過半を占めていない場合は,、その申請者は、第一項(xiàng)第二號,、第二項(xiàng)第三號又は第四項(xiàng)第二號に該當(dāng)するものとみなす。 12 二人以上共同して申請した場合において,、その申請者が第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)するかどうかは,、各申請者のうち第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者が議決権及び出資額において過半を占めているかどうかによつて定める。 13 法人(株式會(huì)社にあつては,、公開會(huì)社でないものに限る,。)が第一項(xiàng)第一號、第二項(xiàng)第一號若しくは第二號又は第四項(xiàng)第一號に該當(dāng)しない場合であつても,、その組合員,、社員又は株主のうちこれに該當(dāng)する者の有する議決権の合計(jì)が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており,、かつ,、その組合員若しくは社員のうちこれに該當(dāng)する者の出資額又はその株主のうちこれに該當(dāng)する者の有する株式の數(shù)の合計(jì)が総出資額又は発行済株式の総數(shù)の過半を占めている場合は,、その法人は、これに該當(dāng)するものとみなす,。 14 第十一項(xiàng)又は前項(xiàng)の計(jì)算については,、第二項(xiàng)第一號に該當(dāng)する者は、同項(xiàng)第二號に該當(dāng)する者でもあるとみなす,。 (區(qū)畫漁業(yè)の免許の優(yōu)先順位) 第十七條 區(qū)畫漁業(yè)(真珠養(yǎng)殖業(yè)及び特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる?yún)^(qū)畫漁業(yè)を除く,。)の免許の優(yōu)先順位は、次の順序による,。 一 漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者 二 前號に掲げる者以外の者 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による。 一 漁民 二 前號に掲げる者以外の者 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による,。 一 地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する者 二 前號に掲げる者以外の者 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は、次の順序による,。 一 その申請に係る漁業(yè)と同種の漁業(yè)に経験がある者 二 沿岸漁業(yè)であつて前號に掲げる漁業(yè)以外のものに経験がある者 三 前二號に掲げる者以外の者 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による。 一 當(dāng)該海區(qū)において経験がある者 二 前號に掲げる者以外の者 6 前各項(xiàng)の規(guī)定により同順位の者がある場合においては,、都道府県知事は,、免許をするには、その申請に係る漁業(yè)について次の事項(xiàng)を勘案しなければならない,。 一 當(dāng)該漁業(yè)にその者の生計(jì)が依存する程度 二 労働條件 三 地元漁民を使用する程度 四 地元漁民が當(dāng)該漁業(yè)の経営に參加する程度 五 當(dāng)該漁業(yè)についての経験の程度,、資本その他経営能力 六 當(dāng)該漁業(yè)の漁場の屬する水面において操業(yè)する他の漁業(yè)との協(xié)調(diào)その他當(dāng)該水面の総合的利用に関する配慮の程度 7 前各項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては、前條第十一項(xiàng),、第十三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第十一項(xiàng)中「第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)」とあるのは「第十七條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで」と,、「第一項(xiàng)第二號、第二項(xiàng)第三號又は第四項(xiàng)第二號」とあるのは「第十七條第一項(xiàng)第二號,、第二項(xiàng)第二號,、第三項(xiàng)第二號、第四項(xiàng)第三號又は第五項(xiàng)第二號」と,、同條第十三項(xiàng)中「第一項(xiàng)第一號,、第二項(xiàng)第一號若しくは第二號又は第四項(xiàng)第一號」とあるのは「第十七條第一項(xiàng)第一號、第二項(xiàng)第一號,、第三項(xiàng)第一號,、第四項(xiàng)第一號若しくは第二號又は第五項(xiàng)第一號」と、同條第十四項(xiàng)中「第二項(xiàng)第一號」とあるのは「第十七條第四項(xiàng)第一號」と読み替えるものとする,。 8 法人が地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する場合であつても,、その組合員,、社員若しくは株主のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する者の有する議決権の合計(jì)が総組合員、総社員若しくは総株主の議決権の過半を占めていない場合又はその組合員若しくは社員のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する者の出資額若しくはその株主のうち地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する者の有する株式の數(shù)の合計(jì)が総出資額若しくは発行済株式の総數(shù)の過半を占めていない場合は,、第三項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては,、その法人は、地元地區(qū)內(nèi)に住所を有しないものとみなす,。 第十八條 特定區(qū)畫漁業(yè)権の內(nèi)容たる?yún)^(qū)畫漁業(yè)の免許の優(yōu)先順位は,、第十四條第二項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により適格性を有する者を第一順位とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が申請しない場合においては,、前條並びに第十六條第六項(xiàng)から第十項(xiàng)まで及び第十二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第六項(xiàng)中「前各項(xiàng)」とあるのは「第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條」と,、同條第八項(xiàng)中「前各項(xiàng)」とあるのは「第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條並びに第十六條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第十九條 真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)の免許の優(yōu)先順位は,、次の順序による,。 一 漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者 二 前號に掲げる者以外の者 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による。 一 真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)に経験がある者 二 前號に掲げる者以外の者 3 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)第二號の規(guī)定により同順位である者相互間の優(yōu)先順位は,、次の順序による,。 一 地元地區(qū)內(nèi)に住所を有する者 二 前號に掲げる者以外の者 4 第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により公示された真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)に係る漁場の區(qū)域の全部が當(dāng)該公示の日(當(dāng)該區(qū)畫漁業(yè)に係る漁場の區(qū)域について同項(xiàng)の規(guī)定による変更の公示がされた場合には、當(dāng)該公示の日)以前一年間に真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)権の存しなかつた水面である場合における真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)の免許については,、第十六條第八項(xiàng)第一號の漁業(yè)協(xié)同組合又は同項(xiàng)第二號若しくは第三號の法人は,、第一項(xiàng)第一號、第二項(xiàng)第一號又は前項(xiàng)第一號に該當(dāng)しない場合であつても,、その組合員,、社員又は株主のうちに真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)に経験がある者がいる場合は、これに該當(dāng)するものとみなす,。この場合については,、第十六條第九項(xiàng)、第十項(xiàng)及び第十二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により同順位の者がある場合においては,、都道府県知事は、免許をするには,、その申請に係る漁業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を勘案しなければならない。 一 労働條件 二 地元漁民を使用する程度,。大規(guī)模の経営の場合にあつては,、特に、當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)により従前の生業(yè)を奪われる漁民を使用する程度 三 當(dāng)該漁業(yè)についての経験の程度,、資本その他経営能力,。特に當(dāng)該漁業(yè)に関する進(jìn)歩的企畫の程度 四 當(dāng)該漁業(yè)にその者の経済が依存する程度 五 當(dāng)該漁業(yè)の漁場の屬する水面において操業(yè)する他の漁業(yè)との協(xié)調(diào)その他當(dāng)該水面の総合的利用に関する配慮の程度 6 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び前項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては,、第十六條第十一項(xiàng)及び第十三項(xiàng)並びに第十七條第八項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二十條 削除 (漁業(yè)権の存続期間) 第二十一條 漁業(yè)権の存続期間は,、免許の日から起算して,、真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)権、第六條第五項(xiàng)第五號に規(guī)定する內(nèi)水面以外の水面における水産動(dòng)物の養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)権(特定區(qū)畫漁業(yè)権及び真珠養(yǎng)殖業(yè)を內(nèi)容とする?yún)^(qū)畫漁業(yè)権を除く,。)又は共同漁業(yè)権にあつては十年,、その他の漁業(yè)権にあつては五年とする。 2 都道府県知事は,、漁業(yè)調(diào)整のため必要な限度において前項(xiàng)の期間より短い期間を定めることができる,。 (漁業(yè)権の分割又は変更) 第二十二條 漁業(yè)権を分割し、又は変更しようとするときは,、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない,。 2 都道府県知事は、漁業(yè)調(diào)整その他公益に支障を及ぼすと認(rèn)める場合は,、前項(xiàng)の免許をしてはならない,。 3 第一項(xiàng)の場合においては、第十二條(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)への諮問)及び第十三條(免許をしない場合)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (漁業(yè)権の性質(zhì)) 第二十三條 漁業(yè)権は,、物権とみなし、土地に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 民法(明治二十九年法律第八十九號)第二編第九章(質(zhì)権)の規(guī)定は定置漁業(yè)権及び區(qū)畫漁業(yè)権(特定區(qū)畫漁業(yè)権であつて漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の有するものを除く,。次條、第二十六條及び第二十七條において同じ,。)に,、第八章から第十章まで(先取特権、質(zhì)権及び抵當(dāng)権)の規(guī)定は特定區(qū)畫漁業(yè)権であつて漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の有するもの及び共同漁業(yè)権に,、いずれも適用しない,。 (抵當(dāng)権の設(shè)定) 第二十四條 定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権について抵當(dāng)権を設(shè)定した場合において、その漁場に定著した工作物は,、民法第三百七十條(抵當(dāng)権の効力の及ぶ範(fàn)囲)の規(guī)定の準(zhǔn)用に関しては,、漁業(yè)権に付加してこれと一體を成す物とみなす。定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権が先取特権の目的である場合も,、同様とする,。 2 定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定は、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 都道府県知事は、定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定が,、當(dāng)該漁業(yè)の経営に必要な資金の融通のためやむを得ないと認(rèn)められる場合でなければ,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない,。 4 第二項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 (特定區(qū)畫漁業(yè)権の譲渡により先取特権又は抵當(dāng)権が消滅する場合) 第二十五條 特定區(qū)畫漁業(yè)権が先取特権又は抵當(dāng)権の目的である場合において、第二十七條第二項(xiàng)の通知を受けた漁業(yè)権者がこれを漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)に譲渡するには,、漁業(yè)権者は,、先取特権者又は抵當(dāng)権者(登録した者に限る。以下同じ,。)の同意を得なければならない,。 2 先取特権者又は抵當(dāng)権者は、正當(dāng)な事由がなければ,、前項(xiàng)の同意を拒むことができない,。 3 第一項(xiàng)の譲渡があつたときは、先取特権又は抵當(dāng)権は,、消滅する,。 (漁業(yè)権の移転の制限) 第二十六條 漁業(yè)権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き,、移転の目的となることができない,。ただし、定置漁業(yè)権及び區(qū)畫漁業(yè)権については,、滯納処分による場合,、先取特権者若しくは抵當(dāng)権者がその権利を?qū)g行する場合又は第二十七條第二項(xiàng)の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認(rèn)可を受けたときは,、この限りでない,。 2 都道府県知事は、第十四條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第六項(xiàng)に規(guī)定する適格性を有する者に移転する場合でなければ,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可をしようとするときは,、都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 (相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権) 第二十七條 相続又は法人の合併若しくは分割によつて定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権を取得した者は,、取得の日から二箇月以內(nèi)にその旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴き,、前項(xiàng)の者が第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する適格性を有する者でないと認(rèn)めるときは,、一定期間內(nèi)に譲渡しなければその漁業(yè)権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。 (水面使用の権利義務(wù)) 第二十八條 漁業(yè)権者の有する水面使用に関する権利義務(wù)(當(dāng)該漁業(yè)権者が當(dāng)該漁業(yè)に関し行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分に基づいて有する権利義務(wù)を含む,。)は、漁業(yè)権の処分に従う,。 (貸付けの禁止) 第二十九條 漁業(yè)権は,、貸付けの目的となることができない。 (登録した権利者の同意) 第三十條 漁業(yè)権は,、第五十條の規(guī)定により登録した権利者の同意を得なければ,、分割し、変更し,、又は放棄することができない,。 2 第十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(同意が得られない場合等)の規(guī)定は、前項(xiàng)の同意に準(zhǔn)用する,。 (組合員の同意) 第三十一條 第八條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)がその有する特定區(qū)畫漁業(yè)権又は第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とする共同漁業(yè)権を分割し、変更し,、又は放棄しようとするときに準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項(xiàng)中「當(dāng)該漁業(yè)権に係る漁業(yè)の免許の際において當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む者」とあるのは,、「當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む者」と読み替えるものとする,。 (漁業(yè)権の共有) 第三十二條 漁業(yè)権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ,、その持分を処分することができない,。 2 第十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(同意が得られない場合等)の規(guī)定は、前項(xiàng)の同意に準(zhǔn)用する,。 第三十三條 漁業(yè)権の各共有者がその共有に屬する漁業(yè)権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては,、第十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(同意が得られない場合等)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (漁業(yè)権の制限又は條件) 第三十四條 都道府県知事は,、漁業(yè)調(diào)整その他公益上必要があると認(rèn)めるときは,、免許をするにあたり、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。 2 前項(xiàng)の制限又は條件を付けようとするときは,、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による制限又は條件の付加については,、第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 都道府県知事は,、免許後,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)が漁業(yè)調(diào)整その他公益上必要があると認(rèn)めて申請したときは、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる。 5 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、前項(xiàng)の申請をしようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該漁業(yè)権者に制限又は條件を付ける理由を文書をもつて通知し,、公開による意見の聴取を行わなければならない,。 6 前項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)該漁業(yè)権者又はその代理人は,、當(dāng)該事案について弁明し,、かつ、証拠を提出することができる,。 7 當(dāng)該漁業(yè)権者又はその代理人は,、第五項(xiàng)の規(guī)定による通知があつた時(shí)から意見の聴取が終結(jié)する時(shí)までの間、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対し,、當(dāng)該事案についてした調(diào)査の結(jié)果に係る調(diào)書その他の當(dāng)該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる,。この場合において、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正當(dāng)な理由があるときでなければ,、その閲覧を拒むことができない。 8 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)が行う第五項(xiàng)の意見の聴取に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (休業(yè)の屆出) 第三十五條 漁業(yè)権者が一漁業(yè)時(shí)期以上にわたつて休業(yè)しようとするときは,、休業(yè)期間を定め,、あらかじめ都道府県知事に屆け出なければならない。 (休業(yè)中の漁業(yè)許可) 第三十六條 前條の休業(yè)期間中は,、第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する適格性を有する者は,、第九條の規(guī)定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営むことができる,。 2 前項(xiàng)の許可の申請があつたときは,、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 3 第一項(xiàng)の許可については,、第十三條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)(意見の聴取),、第二十二條第二項(xiàng)(免許をしない場合),、第三十四條(漁業(yè)権の制限又は條件)、前條(休業(yè)の屆出),、次條,、第三十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十九條(漁業(yè)権の取消し)並びに第四十條(錯(cuò)誤によつてした免許の取消し)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十八條第一項(xiàng)中「第十四條」とあるのは、「第十四條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基く処分により漁業(yè)権の行使を停止された期間中他の者が當(dāng)該漁業(yè)を営もうとする場合に準(zhǔn)用する。 (休業(yè)による漁業(yè)権の取消し) 第三十七條 免許を受けた日から一年間,、又は引き続き二年間休業(yè)したときは、都道府県知事は,、その漁業(yè)権を取り消すことができる,。 2 漁業(yè)権者の責(zé)めに帰すべき事由による場合を除き、第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく処分,、第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令,、第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく指示、同條第十一項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令,、第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく指示又は同條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第六十七條第十一項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令により漁業(yè)権の行使を停止された期間は,、前項(xiàng)の期間に算入しない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)権を取り消そうとするときは,、都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 4 前項(xiàng)の場合には,、第三十四條第五項(xiàng)から第八項(xiàng)まで(意見の聴?。─我?guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第七項(xiàng)中「海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」とあるのは,、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 (適格性の喪失等による漁業(yè)権の取消し) 第三十八條 漁業(yè)の免許を受けた後に漁業(yè)権者が第十四條に規(guī)定する適格性を有する者でなくなつたときは,、都道府県知事は,、漁業(yè)権を取り消さなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)権を取り消そうとするときは,、都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない。 3 漁業(yè)権者以外の者が実質(zhì)上當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)の経営を支配しており,、且つ,、その者には第十五條から第十九條まで(優(yōu)先順位)の規(guī)定によれば當(dāng)該漁業(yè)の免許をしないことが明らかであると認(rèn)めて、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)が漁業(yè)権を取り消すべきことを申請したときは,、都道府県知事は,、漁業(yè)権を取り消すことができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、漁業(yè)権者たる漁業(yè)協(xié)同組合が他の者の出資を受けて當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む場合において,、當(dāng)該出資額が出資総額の過半を占めていることをもつてその他の者が実質(zhì)上當(dāng)該漁業(yè)の経営を支配していると解釈してはならない,。 5 第二項(xiàng)の場合には前條第四項(xiàng)(意見の聴取)の規(guī)定を,、第三項(xiàng)の場合には第三十四條第五項(xiàng)から第八項(xiàng)まで(意見の聴?。─我?guī)定を準(zhǔn)用する。 (公益上の必要による漁業(yè)権の変更,、取消し又は行使の停止) 第三十九條 漁業(yè)調(diào)整,、船舶の航行、てい泊,、けい留,、水底電線の敷設(shè)その他公益上必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事は,、漁業(yè)権を変更し,、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる,。 2 漁業(yè)権者が漁業(yè)に関する法令の規(guī)定に違反したときもまた前項(xiàng)に同じである,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは、都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 4 前項(xiàng)の場合には、第三十七條第四項(xiàng)(意見の聴?。─我?guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)権の変更若しくは取消し又はその行使の停止については、第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 6 都道府県は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて生じた損失を當(dāng)該漁業(yè)権者に対し補(bǔ)償しなければならない。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償すべき損失は,、同項(xiàng)の処分によつて通常生ずべき損失とする,。 8 第六項(xiàng)の補(bǔ)償金額は、都道府県知事が海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴いて決定する,。 9 前項(xiàng)の補(bǔ)償金額に不服がある者は,、その決定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に、訴えをもつてその増額を請求することができる,。 10 前項(xiàng)の訴えにおいては,、都道府県を被告とする。 11 第一項(xiàng)の規(guī)定により取り消された漁業(yè)権の上に先取特権又は抵當(dāng)権があるときは,、當(dāng)該先取特権者又は抵當(dāng)権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き,、都道府県は,、その補(bǔ)償金を供託しなければならない。 12 前項(xiàng)の先取特権者又は抵當(dāng)権者は,、同項(xiàng)の規(guī)定により供託した補(bǔ)償金に対してその権利を行うことができる,。 13 第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて利益を受ける者があるときは、都道府県は,、その者に対し,、第六項(xiàng)の補(bǔ)償金額の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 14 前項(xiàng)の場合には,、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng),、第三十四條第二項(xiàng)(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)への諮問)並びに第三十七條第四項(xiàng)(意見の聴取)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第九項(xiàng)中「増額」とあるのは、「減額」と読み替えるものとする,。 15 第十三項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金は、地方稅の滯納処分の例によつて徴収することができる,。ただし,、先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 (錯(cuò)誤によつてした免許の取消) 第四十條 錯(cuò)誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは,、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 (抵當(dāng)権者の保護(hù)) 第四十一條 漁業(yè)権を取り消したときは,、都道府県知事は、直ちに,、先取特権者又は抵當(dāng)権者にその旨を通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の権利者は、通知を受けた日から三十日以內(nèi)に漁業(yè)権の競売を請求することができる,。但し,、第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による取消又は錯(cuò)誤によつてした免許の取消の場合は、この限りでない,。 3 漁業(yè)権は,、前項(xiàng)の期間內(nèi)又は競売の手続完結(jié)の日まで、競売の目的の範(fàn)囲內(nèi)においては,、なお存続するものとみなす,。 4 競売による売卻代金は、競売の費(fèi)用及び第一項(xiàng)の権利者に対する債務(wù)の弁済に充て,、その殘金は國庫に帰屬する,。 5 買受人が代金を納付したときは,、漁業(yè)権の取消しはその効力を生じなかつたものとみなす。 (漁場に定著した工作物の買?。?第四十二條 漁場に定著する工作物を設(shè)置して漁業(yè)権の価値を増大せしめた漁業(yè)権者は,、その漁業(yè)権が消滅したときは、當(dāng)該工作物の利用によつて利益を受ける漁業(yè)の免許を受けた者に対し,、時(shí)価をもつて當(dāng)該工作物を買い取るべきことを請求することができる,。 (入漁権取得の適格性) 第四十二條の二 漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)以外の者は、入漁権を取得することができない,。 (入漁権の性質(zhì)) 第四十三條 入漁権は,、物権とみなす。 2 入漁権は,、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外,、権利の目的となることができない。 3 入漁権は,、漁業(yè)権者の同意を得なければ,、譲渡することができない。 (入漁権の內(nèi)容の書面化) 第四十四條 入漁権については,、書面により左に掲げる事項(xiàng)を明らかにしなければならない,。 一 入漁すべき區(qū)域 二 入漁すべき漁業(yè)の種類、漁獲物の種類及び漁業(yè)時(shí)期 三 存続期間の定があるときはその期間 四 入漁料の定があるときはその事項(xiàng) 五 漁業(yè)の方法について定があるときはその事項(xiàng) 六 漁船,、漁具又は漁業(yè)者の數(shù)について定があるときはその事項(xiàng) 七 入漁者の資格について定があるときはその事項(xiàng) 八 その他入漁の內(nèi)容 (裁定による入漁権の設(shè)定,、変更及び消滅) 第四十五條 入漁権の設(shè)定を求めた場合において漁業(yè)権者が不當(dāng)にその設(shè)定を拒み、又は入漁権の內(nèi)容が適正でないと認(rèn)めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不當(dāng)にその変更若しくは消滅を拒んだときは,、入漁権の設(shè)定,、変更又は消滅を拒まれた者は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対して,、入漁権の設(shè)定,、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請があつたときは,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、相手方にその旨を通知し、かつ,、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、これを公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請の相手方は,、前項(xiàng)の公示の日から二週間以內(nèi)に海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に意見書を差し出すことができる,。 4 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、前項(xiàng)の期間を経過した後に審議を開始しなければならない,。 5 裁定は,、その申請の範(fàn)囲をこえることができない,。 6 裁定においては、左の事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 入漁権の設(shè)定に関する裁定の申請の場合にあつては,、設(shè)定するかどうか、設(shè)定する場合はその內(nèi)容及び設(shè)定の時(shí)期 二 入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては,、変更するかどうか,、変更する場合はその內(nèi)容及び変更の時(shí)期 三 入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか,、消滅させる場合は消滅の時(shí)期 7 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、裁定をしたときは,、遅滯なくその旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、これを公示しなければならない。 8 前項(xiàng)の公示があつたときは,、その時(shí)に,、裁定の定めるところにより當(dāng)事者間に協(xié)議がととのつたものとみなす,。 (入漁権の存続期間) 第四十六條 存続期間について別段の定がない入漁権は,、その目的たる漁業(yè)権の存続期間中存続するものとみなす。但し,、入漁権者は、何時(shí)でもその権利を放棄することができる,。 (入漁権の共有) 第四十七條 第三十二條及び第三十三條(漁業(yè)権の共有)の規(guī)定は,、入漁権を共有する場合に準(zhǔn)用する,。 (入漁料の不払等) 第四十八條 入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業(yè)権者は,、その入漁を拒むことができる,。 2 入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは,、漁業(yè)権者は,、入漁権の消滅を請求することができる。 第四十九條 入漁料は,、入漁しないときは,、支払わなくてもよい。 (登録) 第五十條 漁業(yè)権,、これを目的とする先取特権,、抵當(dāng)権及び入漁権の設(shè)定、保存,、移転,、変更、消滅及び処分の制限並びに第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)権の行使の停止及びその解除は,、免許漁業(yè)原簿に登録する,。 2 前項(xiàng)の登録は、登記に代るものとする,。 3 免許漁業(yè)原簿については,、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定は、適用しない,。 4 免許漁業(yè)原簿に記録されている保有個(gè)人情報(bào)(行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する保有個(gè)人情報(bào)をいう,。)については、同法第四章の規(guī)定は,、適用しない,。 5 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、登録に関して必要な規(guī)定は,、政令で定める。 (裁判所の管轄) 第五十一條 裁判所の土地の管轄が不動(dòng)産所在地によつて定まる場合には,、漁場に最も近い沿岸の屬する市町村を不動(dòng)産所在地とみなす,。 第三章 指定漁業(yè) (指定漁業(yè)の許可) 第五十二條 船舶により行なう漁業(yè)であつて政令で定めるもの(以下「指定漁業(yè)」という。)を営もうとする者は,、船舶ごとに(母船式漁業(yè)(製造設(shè)備,、冷蔵設(shè)備その他の処理設(shè)備を有する母船及びこれと一體となつて當(dāng)該漁業(yè)に従事する獨(dú)航船その他の農(nóng)林水産省令で定める船舶(以下「獨(dú)航船等」という。)により行なう指定漁業(yè)をいう,。以下同じ,。)にあつては,、母船及び獨(dú)航船等ごとにそれぞれ)、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の政令は,、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整のため漁業(yè)者及びその使用する船舶について制限措置を講ずる必要があり、かつ,、政府間の取決め,、漁場の位置その他の関係上當(dāng)該措置を統(tǒng)一して講ずることが適當(dāng)であると認(rèn)められる漁業(yè)について定めるものとする。 3 第一項(xiàng)の政令を制定し又は改廃する場合には,、政令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置を定めることができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 5 母船式漁業(yè)に係る第一項(xiàng)の許可は,、母船にあつてはこれと一體となつて當(dāng)該漁業(yè)に従事する獨(dú)航船等(以下「同一の船団に屬する獨(dú)航船等」という。)を,、獨(dú)航船等にあつてはこれと一體となつて當(dāng)該漁業(yè)に従事する母船(以下「同一の船団に屬する母船」という,。)をそれぞれ指定して行なうものとする。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する,。 第五十三條 削除 (起業(yè)の認(rèn)可) 第五十四條 指定漁業(yè)(母船式漁業(yè)を除く,。)の許可を受けようとする者であつて現(xiàn)に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に著手する前又は船舶を譲り受け,、借り受け,、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に,、船舶ごとに,、あらかじめ起業(yè)につき農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けることができる。 2 母船式漁業(yè)の許可を受けようとする者であつて現(xiàn)に母船又は獨(dú)航船等を使用する権利を有しないものは,、母船若しくは獨(dú)航船等の建造に著手する前又は母船若しくは獨(dú)航船等を譲り受け,、借り受け、その返還を受け,、その他母船若しくは獨(dú)航船等を使用する権利を取得する前に,、母船及び獨(dú)航船等ごとにそれぞれ、あらかじめ起業(yè)につき農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けることができる。 3 母船式漁業(yè)の許可を受けようとする者であつて現(xiàn)に母船又は獨(dú)航船等を使用する権利を有するものは,、當(dāng)該母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等の全部について母船式漁業(yè)の起業(yè)の認(rèn)可が申請され,、又は當(dāng)該獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船について母船式漁業(yè)の起業(yè)の認(rèn)可が申請されている場合には、當(dāng)該母船又は獨(dú)航船等について,、あらかじめ起業(yè)につき農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けることができる,。 4 第五十二條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の認(rèn)可に準(zhǔn)用する,。 第五十五條 起業(yè)の認(rèn)可を受けた者がその起業(yè)の認(rèn)可に基いて指定漁業(yè)の許可を申請した場合において,、申請の內(nèi)容が認(rèn)可を受けた內(nèi)容と同一であり、かつ,、當(dāng)該認(rèn)可に係る指定漁業(yè)の許可の有効期間中であるときは,、次條第一項(xiàng)各號の一に該當(dāng)する場合を除き、許可をしなければならない,。 2 起業(yè)の認(rèn)可を受けた者が,、認(rèn)可を受けた日から農(nóng)林水産大臣の指定した期間內(nèi)に許可を申請しないときは、起業(yè)の認(rèn)可は,、その期間の満了の日に,、その効力を失う。 (許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしない場合) 第五十六條 左の各號の一に該當(dāng)する場合は,、農(nóng)林水産大臣は,、指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしてはならない。 一 申請者が次條に規(guī)定する適格性を有する者でない場合 二 その申請に係る漁業(yè)と同種の漁業(yè)の許可の不當(dāng)な集中に至る虞がある場合 三 申請者が當(dāng)該申請に係る母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等又は當(dāng)該申請に係る獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船について,、現(xiàn)に許可若しくは起業(yè)の認(rèn)可を受けており又は受けようとする者と異なる場合において,、その申請につきその者の同意がないとき。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により許可又は認(rèn)可をしないときは,、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその理由を文書をもつて通知し,、公開による意見の聴取を行わなければならない,。 3 前項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)該申請者又はその代理人は,、當(dāng)該事案について弁明し,、かつ、証拠を提出することができる,。 (許可又は起業(yè)の認(rèn)可についての適格性) 第五十七條 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可について適格性を有する者は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない者とする,。 一 漁業(yè)に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること,。 二 労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。 三 許可を受けようとする船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等)が農(nóng)林水産大臣の定める條件を満たさないこと,。 四 その申請に係る漁業(yè)を営むに足りる資本その他の経理的基礎(chǔ)を有しないこと,。 五 第一號又は第二號の規(guī)定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても,、実質(zhì)上當(dāng)該漁業(yè)の経営を支配するに至るおそれがあること,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)第三號の條件を定めようとするときは,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 (公示) 第五十八條 農(nóng)林水産大臣は、指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可をする場合には,、第五十五條第一項(xiàng)及び第五十九條の規(guī)定による場合を除き,、當(dāng)該指定漁業(yè)につき、あらかじめ,、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整その他公益に支障を及ぼさない範(fàn)囲內(nèi)において,、かつ、當(dāng)該指定漁業(yè)を営む者の數(shù),、経営その他の事情を勘案して,、その許可又は起業(yè)の認(rèn)可をすべき船舶の総トン數(shù)別の隻數(shù)又は総トン數(shù)別及び操業(yè)區(qū)域別若しくは操業(yè)期間別の隻數(shù)(母船式漁業(yè)にあつては、母船の総トン數(shù)別の隻數(shù)又は総トン數(shù)別及び操業(yè)區(qū)域別若しくは操業(yè)期間別の隻數(shù)並びに各母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等の種類別及び総トン數(shù)別の隻數(shù))並びに許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請すべき期間を定め,、これを公示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請すべき期間は、三箇月を下ることができない,。ただし,、農(nóng)林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により公示すべき事項(xiàng)を定めようとするときは、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。ただし,、前項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、一の指定漁業(yè)につきその許可をし又は起業(yè)の認(rèn)可をしても水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整その他公益に支障を及ぼさないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定漁業(yè)につき第一項(xiàng)の規(guī)定による公示をしなければならない,。 5 水産政策審議會(huì)は,、前項(xiàng)の公示に関し農(nóng)林水産大臣に意見を述べることができる。 (公示に基づく許可等) 第五十八條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請すべき期間內(nèi)に許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請した者の申請に対しては,、同項(xiàng)の規(guī)定により公示した事項(xiàng)の內(nèi)容と異なる申請である場合及び第五十六條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除き,、許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない。ただし、當(dāng)該申請が母船式漁業(yè)に係る場合において,、當(dāng)該申請が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した事項(xiàng)の內(nèi)容に適合する場合及び第五十六條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)しない場合であつても,、當(dāng)該申請に係る母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等についての申請の全部又は當(dāng)該申請に係る獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船についての申請が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した事項(xiàng)の內(nèi)容と異なる申請である場合及び第五十六條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない申請に係る船舶の隻數(shù)(母船式漁業(yè)にあつては,、母船の數(shù)。以下この項(xiàng)から第五項(xiàng)までにおいて同じ,。)が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した船舶の隻數(shù)を超えるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)林水産大臣は,、公正な方法でくじを行い,、許可又は起業(yè)の認(rèn)可をする者を定める。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない申請に係る船舶の隻數(shù)が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した船舶の隻數(shù)を超える場合において,、その申請のうちに次に掲げる申請があるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その申請に対して,、次の順序に従つて、他の申請に優(yōu)先して許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない,。 一 現(xiàn)に當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている者(次號の申請に基づく許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている者にあつては,、新技術(shù)の企業(yè)化により現(xiàn)にこの號の申請に基づく許可を受けている者と同程度の漁業(yè)生産を確保することが可能となつたものとして農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限り、當(dāng)該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては,、當(dāng)該許可の有効期間の満了日において當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けていた者を含む,。)が當(dāng)該指定漁業(yè)の許可の有効期間(起業(yè)の認(rèn)可を受けており又は受けていた者にあつては、當(dāng)該起業(yè)の認(rèn)可に係る指定漁業(yè)の許可の有効期間)の満了日の到來のため當(dāng)該許可又は起業(yè)の認(rèn)可に係る船舶と同一の船舶についてした申請(母船式漁業(yè)にあつては,、同一の船団に屬する母船及び獨(dú)航船等の全部について,、當(dāng)該許可又は起業(yè)の認(rèn)可に係る母船又は獨(dú)航船等と同一の母船又は獨(dú)航船等についてした申請) 二 漁業(yè)生産力の発展に特に寄與すると農(nóng)林水産大臣が認(rèn)める試験研究又は新技術(shù)の企業(yè)化のために使用する船舶についてされた申請 4 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない申請のうち同項(xiàng)第一號に係るものに係る船舶の隻數(shù)が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した船舶の隻數(shù)を超える場合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を勘案して(母船式漁業(yè)にあつては、同一の船団に屬する母船及び獨(dú)航船等について次に掲げる事項(xiàng)を勘案して)許可又は起業(yè)の認(rèn)可の基準(zhǔn)を定め,、これに従つて許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない,。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない申請に係る船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等,。第六項(xiàng)において同じ,。)の申請者別隻數(shù) 二 當(dāng)該指定漁業(yè)の操業(yè)狀況 三 各申請者が當(dāng)該指定漁業(yè)に依存する程度 5 農(nóng)林水産大臣は、第三項(xiàng)の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない申請のうち同項(xiàng)第二號に係るものに係る船舶の隻數(shù)が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により公示した船舶の隻數(shù)から第三項(xiàng)第一號の申請に基づく許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた船舶の隻數(shù)を差し引いた隻數(shù)を超える場合には,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第二號の申請に係る試験研究又は新技術(shù)の企業(yè)化の內(nèi)容が漁業(yè)生産力の発展に寄與する程度を勘案して許可又は起業(yè)の認(rèn)可の基準(zhǔn)を定め,、これに従つて許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない。 6 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合における措置その他前各項(xiàng)の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 一 當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請をした後において,、當(dāng)該申請に係る船舶が滅失し又は沈沒した場合 二 當(dāng)該指定漁業(yè)について従前の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている船舶が,、前條第一項(xiàng)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請すべき期間の満了日の前六箇月以內(nèi)に滅失し又は沈沒した場合 三 當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請に係る船舶について、次條各號の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請をし,、これに対する許可若しくは起業(yè)の認(rèn)可又は申請の卻下を受けていない場合 四 當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請をした者が,、その申請をした後において死亡し又は解散した場合 7 農(nóng)林水産大臣は、第三項(xiàng)第一號の農(nóng)林水産省令並びに第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 (許可等の特例) 第五十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、その申請の內(nèi)容が従前の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた內(nèi)容と同一であるときは,、第五十六條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除き,、指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可をしなければならない。 一 指定漁業(yè)の許可を受けた者が,、その許可の有効期間中に,、その許可を受けた船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等,。以下この號から第三號までにおいて同じ,。)を當(dāng)該指定漁業(yè)に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請した場合 二 指定漁業(yè)の許可を受けた者が,、その許可を受けた船舶が滅失し,、又は沈沒したため、滅失又は沈沒の日から六箇月以內(nèi)(その許可の有効期間中に限る,。)に他の船舶について許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請した場合 三 指定漁業(yè)の許可を受けた者から,、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け,、借り受け,、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により當(dāng)該船舶を使用する権利を取得して當(dāng)該指定漁業(yè)を営もうとする者が,、當(dāng)該船舶について指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請した場合 四 母船式漁業(yè)について第一號又は第二號の規(guī)定により許可又は起業(yè)の認(rèn)可が申請された場合において,、従前の母船若しくは獨(dú)航船等を當(dāng)該母船式漁業(yè)に使用することを廃止し、又は従前の母船若しくは獨(dú)航船等が滅失し若しくは沈沒したため従前の母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等又は従前の獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船に係る母船式漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可がその効力を失つたことにより,、その許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けていた者が,、當(dāng)該許可若しくは起業(yè)の認(rèn)可に係る獨(dú)航船等若しくは母船又はこれらに代えて他の獨(dú)航船等若しくは母船を當(dāng)該申請に係る母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等又は當(dāng)該申請に係る獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船として許可又は起業(yè)の認(rèn)可を申請したとき。 (許可の有効期間) 第六十條 指定漁業(yè)の許可の有効期間は,、五年とする,。ただし,、前條の規(guī)定によつて許可をした場合は、従前の許可の殘存期間とする,。 2 前項(xiàng)の有効期間は,、同一の指定漁業(yè)については同一の期日に満了するようにしなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は,、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整のため必要な限度において,、水産政策審議會(huì)の意見を聴いて、第一項(xiàng)の期間より短い期間を定めることができる,。 (変更の許可) 第六十一條 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者が,、その許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等,。以下この條及び次條において同じ,。)について、その船舶の総トン數(shù)を増加し,、又は操業(yè)區(qū)域その他の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 (相続又は法人の合併若しくは分割) 第六十二條 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者が死亡し,、解散し,、又は分割(當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは,、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により指定漁業(yè)を営むべき者を定めたときは,、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて當(dāng)該船舶を承継した法人は,、當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者の地位を承継する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以內(nèi)にその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (許可等の失効) 第六十二條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は,、當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可は、その効力を失う,。 一 指定漁業(yè)の許可を受けた船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨(dú)航船等。次號及び第三號において同じ,。)を當(dāng)該指定漁業(yè)に使用することを廃止したとき,。 二 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた船舶が滅失し又は沈沒したとき。 三 指定漁業(yè)の許可を受けた船舶を譲渡し,、貸し付け,、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき,。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は,、當(dāng)該母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等の全部又は當(dāng)該獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船に係る母船式漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可は,、その効力を失う。 一 母船式漁業(yè)の許可を受けた母船又は同一の船団に屬する獨(dú)航船等の全部を當(dāng)該母船式漁業(yè)に使用することを廃止したとき,。 二 母船式漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた母船又は同一の船団に屬する獨(dú)航船等の全部が滅失し又は沈沒したとき,。 三 母船式漁業(yè)の許可を受けた母船又は同一の船団に屬する獨(dú)航船等の全部を譲渡し、貸し付け,、返還し,、その他その母船又は獨(dú)航船等の全部を使用する権利を失つたとき。 四 母船又は同一の船団に屬する獨(dú)航船等の全部に係る母船式漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可が次條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第六十三條において準(zhǔn)用する第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により取り消されたとき,。 (適格性の喪失等による許可等の取消し) 第六十二條の三 農(nóng)林水産大臣は,、指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者が第五十六條第一項(xiàng)第二號又は第五十七條第一項(xiàng)各號(第四號を除く,。)のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは,、當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を取り消さなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は,、指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者が第五十七條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)することとなつたときは,、當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を取り消すことができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認(rèn)可の取消しに係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 (許可証の書換え交付等) 第六十二條の四 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項(xiàng)は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十三條 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可に関しては、第三十四條第一項(xiàng)(漁業(yè)権の制限又は條件),、第三十五條(休業(yè)の屆出),、第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第六項(xiàng)から第十項(xiàng)まで及び第十三項(xiàng)から第十五項(xiàng)まで(漁業(yè)権の取消し)並びに水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)第十二條(漁業(yè)従事者に対する措置)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、「都道府県知事」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」と,、第三十四條第一項(xiàng)中「公益上必要があると認(rèn)めるときは、免許をするにあたり,、」とあるのは「公益上必要があると認(rèn)めるときは,、」と、第三十九條第一項(xiàng)中「漁業(yè)調(diào)整」とあるのは「水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù),、漁業(yè)調(diào)整」と,、同條第六項(xiàng)、第十項(xiàng)及び第十三項(xiàng)中「都道府県」とあるのは「國」と,、同條第八項(xiàng)中「都道府県知事が海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴いて」とあるのは「農(nóng)林水産大臣が」と,、同條第十四項(xiàng)中「第十項(xiàng),、第三十四條第二項(xiàng)(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)への諮問)並びに第三十七條第四項(xiàng)(意見の聴取)」とあるのは「第十項(xiàng)」と,、同條第十五項(xiàng)中「地方稅の滯納処分」とあるのは「國稅滯納処分」と,、同法第十二條中「第十條第五項(xiàng)」とあるのは「漁業(yè)法第六十三條において準(zhǔn)用する同法第三十九條第一項(xiàng)」と、「同條第四項(xiàng)の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十四條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による制限若しくは條件の付加又は変更若しくは停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十九條第十三項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは,、行政手続法第十三條の規(guī)定にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十四條第一項(xiàng),、第三十七條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)若しくは第十三項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない,。 (水産政策審議會(huì)に対する報(bào)告) 第六十四條 農(nóng)林水産大臣は,、毎年少なくとも一回、水産政策審議會(huì)に対し,、指定漁業(yè)の許可及び起業(yè)の認(rèn)可の狀況を報(bào)告するものとする,。 第四章 漁業(yè)調(diào)整 (漁業(yè)調(diào)整に関する命令) 第六十五條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整のため,、特定の種類の水産動(dòng)植物であつて農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則で定めるものの採捕を目的として営む漁業(yè)若しくは特定の漁業(yè)の方法であつて農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則で定めるものにより営む漁業(yè)(水産動(dòng)植物の採捕に係るものに限る,。)を禁止し、又はこれらの漁業(yè)について,、農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整のため,、次に掲げる事項(xiàng)に関して必要な農(nóng)林水産省令又は規(guī)則を定めることができる。 一 水産動(dòng)植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止(前項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)を営むことを禁止すること及び農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く,。) 二 水産動(dòng)植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止 三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止 四 漁業(yè)者の數(shù)又は資格に関する制限 3 前項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産省令又は規(guī)則には,、必要な罰則を設(shè)けることができる。 4 前項(xiàng)の罰則に規(guī)定することができる罰は,、農(nóng)林水産省令にあつては二年以下の懲役,、五十萬円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科,、規(guī)則にあつては六月以下の懲役,、十萬円以下の罰金,、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産省令又は規(guī)則には,、犯人が所有し,、又は所持する漁獲物、その製品,、漁船及び漁具その他水産動(dòng)植物の採捕の用に供される物の沒収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規(guī)定を設(shè)けることができる,。 6 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を定めようとするときは,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 7 都道府県知事は、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)則を定めようとするときは,、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 8 都道府県知事は、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)則を定めようとするときは,、第八十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する海面に係るものにあつては関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を,、內(nèi)水面に係るものにあつては內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)の意見を聴かなければならない,。 (許可を受けない中型まき網(wǎng)漁業(yè)等の禁止) 第六十六條 中型まき網(wǎng)漁業(yè),、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)、瀬戸內(nèi)海機(jī)船船びき網(wǎng)漁業(yè)又は小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)を営もうとする者は,、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない,。 2 「中型まき網(wǎng)漁業(yè)」とは、総トン數(shù)五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè)(指定漁業(yè)を除く,。)をいい,、「小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)」とは、総トン數(shù)十五トン未満の動(dòng)力漁船により底びき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè)をいい,、「瀬戸內(nèi)海機(jī)船船びき網(wǎng)漁業(yè)」とは,、瀬戸內(nèi)海(第百十條第二項(xiàng)に規(guī)定する瀬戸內(nèi)海をいう。)において総トン數(shù)五トン以上の動(dòng)力漁船により船びき網(wǎng)を使用して行う漁業(yè)をいい,、「小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)」とは,、総トン數(shù)三十トン未満の動(dòng)力漁船により流し網(wǎng)を使用してさけ又はますをとる漁業(yè)(母船式漁業(yè)を除く。)をいう,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)調(diào)整のため必要があると認(rèn)めるときは、都道府県別に第一項(xiàng)の許可をすることができる船舶の隻數(shù),、合計(jì)総トン數(shù)若しくは合計(jì)馬力數(shù)の最高限度を定め,、又は海域を指定し、その海域につき同項(xiàng)の許可をすることができる船舶の総トン數(shù)若しくは馬力數(shù)の最高限度を定めることができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により最高限度を定めようとするときは,、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた最高限度を超える船舶については,、第一項(xiàng)の許可をしてはならない。 (海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示) 第六十七條 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)を図り,、漁業(yè)権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛爭の防止又は解決を図り,、その他漁業(yè)調(diào)整のために必要があると認(rèn)めるときは,、関係者に対し、水産動(dòng)植物の採捕に関する制限又は禁止,、漁業(yè)者の數(shù)に関する制限,、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示が同項(xiàng)の規(guī)定による連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示に抵觸するときは,、當(dāng)該海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示は,、抵觸する範(fàn)囲においてその効力を有しない。 3 都道府県知事は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対し,、第一項(xiàng)の指示について必要な指示をすることができる。この場合には,、都道府県知事は,、あらかじめ、農(nóng)林水産大臣に當(dāng)該指示の內(nèi)容を通知するものとする,。 4 第一項(xiàng)の場合において,、都道府県知事は、その指示が妥當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、その全部又は一部を取り消すことができる,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による指示については、第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」と読み替えるものとする。 6 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定による指示に従つてされた第一項(xiàng)の指示については,、第四項(xiàng)の規(guī)定は適用しない,。 7 農(nóng)林水産大臣は、第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定により指示をしようとするときは,、あらかじめ,、関係都道府県知事に當(dāng)該指示の內(nèi)容を通知しなければならない。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした場合は,、この限りでない,。 8 第一項(xiàng)の指示を受けた者がこれに従わないときは、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、都道府県知事に対して,、その者に當(dāng)該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請することができる。 9 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請を受けたときは,、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間內(nèi)に申し出るべき旨を催告しなければならない,。 10 前項(xiàng)の期間は,、十五日を下ることができない。 11 第九項(xiàng)の場合において,、同項(xiàng)の期間內(nèi)に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは,、都道府県知事は、第八項(xiàng)の申請に係る者に対し,、第一項(xiàng)の指示に従うべきことを命ずることができる,。 12 都道府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしない場合には、第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示) 第六十八條 広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、都道府県の區(qū)域を超えた広域的な見地から、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)を図り,、漁業(yè)権又は入漁権(第百三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業(yè)権又は入漁権に限る,。)の行使を適切にし,、漁場(同條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る,。)の使用に関する紛爭の防止又は解決を図り、その他漁業(yè)調(diào)整のために必要があると認(rèn)めるときは,、関係者に対し,、水産動(dòng)植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業(yè)者の數(shù)に関する制限,、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる,。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示が前項(xiàng)の規(guī)定による広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示に抵觸するときは、當(dāng)該海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の指示は,、抵觸する範(fàn)囲においてその効力を有しない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対し,、第一項(xiàng)の指示について必要な指示をすることができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による指示については、前條第四項(xiàng)及び第八項(xiàng)から第十一項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第四項(xiàng),、第八項(xiàng)、第九項(xiàng)及び第十一項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」と,、同條第八項(xiàng)中「海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」とあるのは「広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」と読み替えるものとする,。 第六十九條 削除 第七十條 削除 第七十一條 削除 (漁場又は漁具の標(biāo)識(shí)) 第七十二條 都道府県知事は、漁業(yè)者,、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)に対して,、漁場の標(biāo)識(shí)の建設(shè)又は漁具の標(biāo)識(shí)の設(shè)置を命ずることができる。 (公共の用に供しない水面) 第七十三條 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第四條の水面に通ずるものには,、命令をもつて第六十五條(漁業(yè)調(diào)整に関する命令)の規(guī)定及びこれに係る罰則を適用することができる,。 (漁業(yè)監(jiān)督公務(wù)員) 第七十四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員を命じ,、漁業(yè)に関する法令の勵(lì)行に関する事務(wù)をつかさどらせる,。 2 漁業(yè)監(jiān)督官の資格について必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 3 漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員は,、必要があると認(rèn)めるときは、漁場,、船舶,、事業(yè)場、事務(wù)所,、倉庫等に臨んでその狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に対し質(zhì)問をすることができる。 4 漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員がその職務(wù)を行う場合には,、その身分を証明する証票を攜帯し,、要求があるときはこれを呈示しなければならない。 5 漁業(yè)監(jiān)督官及び漁業(yè)監(jiān)督吏員であつてその所屬する官公署の長がその者の主たる勤務(wù)地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協(xié)議をして指名したものは,、漁業(yè)に関する罪に関し,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員として職務(wù)を行う。 (漁業(yè)監(jiān)督官と漁業(yè)監(jiān)督吏員の協(xié)力) 第七十四條の二 農(nóng)林水産大臣は,、捜査上特に必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し、特定の事件につき,、當(dāng)該都道府県の漁業(yè)監(jiān)督吏員を漁業(yè)監(jiān)督官に協(xié)力させるべきことを求めることができる,。この場合においては、當(dāng)該漁業(yè)監(jiān)督吏員は,、捜査に必要な範(fàn)囲において,、農(nóng)林水産大臣の指揮監(jiān)督を受けるものとする,。 2 都道府県知事は、捜査上特に必要があると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産大臣に対し,、特定の事件につき、漁業(yè)監(jiān)督官の協(xié)力を申請することができる,。この場合においては,、農(nóng)林水産大臣は、適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、當(dāng)該漁業(yè)監(jiān)督官を協(xié)力させるものとする,。 (漁業(yè)監(jiān)督吏員と都道府県の區(qū)域) 第七十四條の三 漁業(yè)監(jiān)督吏員は、前條に規(guī)定する場合のほか,、捜査のため必要がある場合において,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けたときは、當(dāng)該都道府県の區(qū)域外においても,、その職務(wù)を行うことができる,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第七十四條の四 この章に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第五章 削除 第七十五條 削除 第七十六條 削除 第七十七條 削除 第七十八條 削除 第七十九條 削除 第八十條 削除 第八十一條 削除 第六章 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)等 第一節(jié) 総則 (漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)) 第八十二條 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì),、連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)及び広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)とする,。 2 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は都道府県知事の監(jiān)督に,、連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)はその設(shè)置された海區(qū)を管轄する都道府県知事の監(jiān)督に、広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は農(nóng)林水産大臣の監(jiān)督に屬する,。 (所掌事項(xiàng)) 第八十三條 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、その設(shè)置された海區(qū)又は海域の區(qū)域內(nèi)における漁業(yè)に関する事項(xiàng)を処理する。 第二節(jié) 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì) (設(shè)置) 第八十四條 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、海面(農(nóng)林水産大臣が指定する湖沼を含む,。第百十八條第二項(xiàng)において同じ。)につき農(nóng)林水産大臣が定める海區(qū)に置く,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により湖沼を指定し、又は海區(qū)を定めたときは,、これを公示する。 (構(gòu)成) 第八十五條 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、委員をもつて組織する,。 2 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に會(huì)長を置く。會(huì)長は,、委員が互選する,。但し、委員が會(huì)長を互選することができないときは、都道府県知事が第三項(xiàng)第二號の委員の中からこれを選任する,。 3 委員は,、次に掲げる者をもつて充てる。 一 次條の規(guī)定により選挙権を有する者が同條の規(guī)定により被選挙権を有する者につき選挙した者九人(農(nóng)林水産大臣が指定する海區(qū)に設(shè)置される海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)にあつては,、六人) 二 學(xué)識(shí)経験がある者及び海區(qū)內(nèi)の公益を代表すると認(rèn)められる者の中から都道府県知事が選任した者六人(前號に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)にあつては,、四人) 4 都道府県知事は、専門の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるために必要があると認(rèn)めるときは,、委員會(huì)に専門委員を置くことができる,。 5 専門委員は、學(xué)識(shí)経験がある者の中から,、都道府県知事が選任する,。 6 委員會(huì)には、書記又は補(bǔ)助員を置くことができる,。 (選挙権及び被選挙権) 第八十六條 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)が設(shè)置される海區(qū)に沿う市町村(海に沿わない市町村であつて,、當(dāng)該海區(qū)において漁業(yè)を営み又はこれに従事する者が相當(dāng)數(shù)その區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有している等特別の事由によつて農(nóng)林水産大臣が指定したものを含む。)の區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する者であつて,、一年に九十日以上,、漁船を使用する漁業(yè)を営み又は漁業(yè)者のために漁船を使用して行う水産動(dòng)植物の採捕若しくは養(yǎng)殖に従事するものは、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙権及び被選挙権を有する,。 2 都道府県知事は,、當(dāng)該海區(qū)の特殊な事情により、當(dāng)該海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきいて,、特定の漁業(yè)につき,、前項(xiàng)の漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者の範(fàn)囲を拡張し、又は限定することができる,。 3 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員又は漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の役員であつてその委員又は役員に就任する際第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙権及び被選挙権を有していたものは,、在任中行われる選挙又は退任後最初に行われる選挙については、前二項(xiàng)の規(guī)定により選挙権及び被選挙権を有しない場合であつても,、選挙権及び被選挙権を有するものとみなす,。 (欠格者) 第八十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、選挙権及び被選挙権を有しない,。 一 年齢満十八年未満の者 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第十一條第一項(xiàng)(選挙権及び被選挙権を有しない者)に規(guī)定する者 2 公職選挙法第三條(公職の定義)に規(guī)定する公職にある間に犯した同法第十一條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する罪により刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり又はその執(zhí)行の免除を受けた者でその執(zhí)行を終わり又はその執(zhí)行の免除を受けた日から五年を経過したものは、當(dāng)該五年を経過した日から五年間,、被選挙権を有しない,。 3 選挙管理委員會(huì)の委員及び職員、投票管理者,、開票管理者,、選挙長並びに選挙事務(wù)に関係のある地方公共団體の職員は,、在職中、その関係區(qū)域內(nèi)において,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の候補(bǔ)者となることができない,。 4 裁判官、検察官,、會(huì)計(jì)検査官,、収稅官吏、警察官及び公安委員會(huì)の委員は,、在職中,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の候補(bǔ)者となることができない。 (選挙事務(wù)管理者) 第八十八條 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙に関する事務(wù)は,、地方自治法第百八十一條に規(guī)定する都道府県の選挙管理委員會(huì)が管理する,。 (選挙人名簿) 第八十九條 第八十六條第一項(xiàng)の市町村(以下この條において単に「市町村」という。)の選挙管理委員會(huì)は,、政令の定めるところにより,、申請に基づいて、毎年九月一日現(xiàn)在で選挙人の選挙資格を調(diào)査し,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)選挙人名簿を調(diào)製しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合において申請がないとき、又は申請に錯(cuò)誤若しくは遺漏があるときは,、市町村の選挙管理委員會(huì)は,、職権で選挙人名簿に登載し、又は申請を補(bǔ)正することができる,。 3 選挙人の年齢は,、選挙人名簿確定の期日で算定する。 4 選挙人名簿には,、選挙人の氏名及び生年月日(法人にあつては名稱)並びに住所(當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に住所がない場合には事業(yè)場)等を記載しなければならない,。 5 市町村の選挙管理委員會(huì)は、毎年十月二十日から十一月三日までの間,、市役所,、町村役場又は當(dāng)該選挙管理委員會(huì)が指定した場所において、選挙人名簿を選挙人の縦覧に供しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該選挙管理委員會(huì)は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない,。 6 選挙人名簿は,、十二月五日をもつて確定する。 7 選挙人名簿は,、次年の十二月四日まで據(jù)えおかなければならない,。ただし、市町村の選挙管理委員會(huì)は,、選挙人名簿に登載されている者が死亡したときは直ちに修正するものとし,、選挙人名簿に登載されている者が確定判決により修正すべきものとなつたときは直ちに修正するとともにその旨を告示しなければならない。 8 市町村の選挙管理委員會(huì)は,、選挙人名簿に登載されている者が當(dāng)該市町村の選挙人名簿に登載される資格を有せず,、又は有しなくなつたことを知つた場合には、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)する場合を除くほか,、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない,。 9 市町村の選挙管理委員會(huì)は、當(dāng)該市町村と同一の海區(qū)に沿う他の市町村の選挙人名簿に登載されている者を當(dāng)該市町村の選挙人名簿に登載したときは,、直ちにその旨を関係のある市町村の選挙管理委員會(huì)に通知しなければならない,。 (投票) 第九十條 選挙は、投票によつて行う,。 2 投票は,、一人一票に限る。 3 投票は,、選挙人が自ら投票所に行き,、投票用紙に候補(bǔ)者一人の氏名(法人にあつては名稱。以下同じ,。)を自書して行わなければならない,。但し、法人にあつては,、その指定する者が行うものとし,、この場合において必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 4 投票用紙には,、選挙人の氏名を記載してはならない。 (投票の無効) 第九十一條 次に掲げる投票は,、無効とする,。 一 所定の用紙を用いないもの 二 候補(bǔ)者でない者又は第八十七條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第二百五十一條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により候補(bǔ)者となることができない者の氏名を記載したもの。 三 二人以上の候補(bǔ)者の氏名を記載したもの 四 被選挙権のない候補(bǔ)者の氏名を記載したもの 五 候補(bǔ)者の氏名以外の事を記載したもの,。ただし,、職業(yè)、身分,、住所又は敬稱の類を記入したものは,、この限りでない。 六 候補(bǔ)者の氏名を自書しないもの 七 どの候補(bǔ)者を記載したのか確認(rèn)できないもの (當(dāng)選人に不足を生じた場合) 第九十二條 次に掲げる事由の一が生じた場合において,、第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第九十五條第一項(xiàng)ただし書の得票者であつて當(dāng)選人とならなかつたものがあるときは,、直ちに選挙會(huì)を開き,、その者の中から當(dāng)選人を定めなければならない。ただし,、その者が選挙の期日以後において被選挙権を有しなくなつたとき,、又は第九十四條において準(zhǔn)用する同法第二百五十一條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該選挙に係る同條第一項(xiàng)第一號、第三號及び第四號に掲げる者の選挙に関する犯罪によつて當(dāng)該選挙に係る選挙の行われる?yún)^(qū)域において行われる海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙において海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の候補(bǔ)者となり若しくは海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の候補(bǔ)者であることができない者となつたときは,、これを當(dāng)選人と定めることができない,。 一 當(dāng)選人が當(dāng)選を辭したとき、又は死亡者であるとき,。 二 當(dāng)選人が第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第九十九條,、第百三條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第百四條の規(guī)定により當(dāng)選を失つたとき。 三 第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第二百二條第一項(xiàng),、第二百三條,、第二百六條第一項(xiàng)又は第二百七條の規(guī)定による異議の申出又は訴訟の結(jié)果、當(dāng)選人がなくなり,、又は當(dāng)選人がその選挙における委員の定數(shù)に達(dá)しなくなつたとき,。 四 第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第二百五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)選人の當(dāng)選が無効となつたとき。 五 當(dāng)選人が選挙に関する犯罪により刑に処せられ當(dāng)選が無効となつたとき,。 2 前項(xiàng)各號に掲げる事由の一が生じた場合において,、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)選人を定めることができないとき、又は前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)選人を定めてもなおその數(shù)が不足するとき(第八十五條第三項(xiàng)第一號の委員の任期満了前二箇月以內(nèi)に當(dāng)選人に不足を生じ,、その不足數(shù)が委員の欠員の數(shù)とあわせて二人以下である場合を除く,。)は、都道府県の選挙管理委員會(huì)は,、選挙の期日を定めてこれを告示し,、更に選挙を行わせなければならない。但し,、同一人に関して前項(xiàng)各號に掲げるその他の事由により,、又は次條第二項(xiàng)の規(guī)定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない,。 3 第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第二百二條第一項(xiàng),、第二百三條、第二百六條第一項(xiàng)又は第二百七條の規(guī)定による異議の申出期間,、異議の決定が確定しない間又は訴訟が裁判にかかつている間は,、前項(xiàng)の選挙は行うことができない。 4 當(dāng)選人がないとき,、又は當(dāng)選人がその選挙における委員の定數(shù)に達(dá)しないときもまた前二項(xiàng)に同じである,。 (委員に欠員を生じた場合) 第九十三條 第八十五條第三項(xiàng)第一號の委員に欠員を生じた場合において、第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第九十五條第一項(xiàng)但書の得票者であつて當(dāng)選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙會(huì)を開き,、その者の中から當(dāng)選人を定めなければならない,。この場合においては、前條第一項(xiàng)但書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)の委員に欠員を生じた場合において,、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)選人を定めることができないとき,、又は前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)選人を定めてもなおその數(shù)が不足するとき(委員の任期満了前二箇月以內(nèi)に委員に欠員を生じ,、その數(shù)が當(dāng)選人の不足數(shù)とあわせて二人以下である場合を除く。)は,、都道府県の選挙管理委員會(huì)は,、選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない,。但し,、同一人に関して前條第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない,。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の選挙に準(zhǔn)用する。 (公職選挙法の準(zhǔn)用) 第九十四條 公職選挙法第八條(特定地域に関する特例),、第十條第二項(xiàng)(被選挙人の年齢の算定方法),、第十七條(投票區(qū))、第十八條(第一項(xiàng)ただし書を除く,。)(開票區(qū)),、第二十四條、第二十五條,、第三十條(選挙人名簿),、第三十三條、第三十四條第一項(xiàng),、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)(選挙期日)、第六章(投票)(第三十五條,、第三十六條,、第三十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三十八條第四項(xiàng),、第四十條,、第四十六條、第四十六條の二,、第四十九條第四項(xiàng)から第九項(xiàng)まで並びに第四十九條の二の規(guī)定を除く,。)、第七章(開票)(第六十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第六十二條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第八項(xiàng)ただし書,、第六十八條並びに第六十八條の二第二項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を除く。),、第八章(選挙會(huì)及び選挙分會(huì))(第七十五條第二項(xiàng),、第七十七條第二項(xiàng)及び第八十一條の規(guī)定を除く。),、第八十六條の四第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで,、第八十六條の八,、第九十條、第九十一條第二項(xiàng)(候補(bǔ)者),、第十章(當(dāng)選人)(第九十五條の二から第九十八條まで,、第九十九條の二、第百條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第百一條から第百一條の二の二まで並びに第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定を除く。),、第百十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(欠けた場合の通知),、第百十六條(議員又は當(dāng)選人が全てない場合の一般選挙)、第百十七條(設(shè)置選挙),、第百二十九條,、第百三十條、第百三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第百三十二條から第百三十七條まで,、第百三十七條の三、第百三十八條,、第百四十條の二,、第百四十八條の二、第百六十一條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第百六十四條の六、第百六十六條,、第百七十八條(選挙運(yùn)動(dòng)),、第十五章(爭訟)(第二百二條第二項(xiàng)、第二百四條,、第二百五條第五項(xiàng),、第二百六條第二項(xiàng)、第二百八條、第二百九條の二第二項(xiàng),、第二百十一條第二項(xiàng),、第二百十六條及び第二百二十條第四項(xiàng)の規(guī)定を除く。),、第十六章(罰則)(第二百二十四條の三,、第二百三十五條の二第一號及び第二號、第二百三十五條の三,、第二百三十五條の四,、第二百三十五條の六、第二百三十六條第二項(xiàng),、第二百三十六條の二,、第二百三十八條の二、第二百三十九條第一項(xiàng)第四號及び第二項(xiàng),、第二百三十九條の二第一項(xiàng)、第二百四十條第二項(xiàng),、第二百四十二條第二項(xiàng),、第二百四十二條の二,、第二百四十三條第一項(xiàng)第一號及び第二號から第九號まで並びに第二項(xiàng),、第二百四十四條第一項(xiàng)第一號から第五號の二まで、第七號及び第八號並びに第二項(xiàng),、第二百四十六條から第二百五十條まで,、第二百五十一條の二第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第二百五十一條の三,、第二百五十一條の四、第二百五十二條の二,、第二百五十二條の三,、第二百五十五條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで並びに第二百五十五條の二から第二百五十五條の四までの規(guī)定を除く。),、第二百六十四條の二(行政手続法の適用除外),、第二百七十條第一項(xiàng)本文(選挙に関する屆出等の時(shí)間)、第二百七十條の二(不在者投票の時(shí)間),、第二百七十條の三(選挙に関する屆出等の期限),、第二百七十二條(命令への委任)並びに附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、衆(zhòng)議院議員,、參議院議員,、地方公共団體の長及び市町村の議會(huì)の議員の選挙に関する部分を除くほか、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙について準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十條第二項(xiàng) 前項(xiàng)各號 漁業(yè)法第八十七條第一項(xiàng)第一號 第二十四條第一項(xiàng) 選挙人名簿の登録に関し不服がある 選挙人名簿に脫漏又は誤載があると認(rèn)める 次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める期間又は期日 漁業(yè)法第八十九條第五項(xiàng)に定める縦覧期間內(nèi) 第二十四條第二項(xiàng) 三日 二十日 その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し,、又は選挙人名簿から抹消し 直ちに選挙人名簿を修正し 第二十四條第三項(xiàng) 公職選挙法 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法 第二十五條第四項(xiàng) 一の第二十四條第一項(xiàng)各號に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員會(huì)が行う選挙人名簿の登録に関し 一の選挙人名簿に係る脫漏又は誤載を 第三十條第二項(xiàng) 調(diào)製の期日及び異議の申出期間 調(diào)製、縦覧及び確定に関する期日及び期間 第三十三條第三項(xiàng) 地方自治法第六條の二第四項(xiàng)又は第七條第七項(xiàng)の告示 漁業(yè)法第八十四條第二項(xiàng)の公示 第三十四條第一項(xiàng) 第百十六條 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第百十六條 第三十四條第四項(xiàng)第二號 第百九條第五號 漁業(yè)法第九十二條第一項(xiàng)第四號 第二百十條第一項(xiàng) 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第二百十條第一項(xiàng) 第三十四條第四項(xiàng)第三號 第百九條第六號 漁業(yè)法第九十二條第一項(xiàng)第五號 第二百五十四條 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第二百五十四條 第三十四條第四項(xiàng)第四號 第百十一條第一項(xiàng) 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第百十一條第一項(xiàng) 第三十四條第四項(xiàng)第六號 第百十六條 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第百十六條 第四十一條の二第五項(xiàng) 第四十五條第一項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで 第四十五條第一項(xiàng) 及び第四十八條第二項(xiàng) ,、第四十八條第二項(xiàng)及び漁業(yè)法第九十條第三項(xiàng) 第四十一條の二第六項(xiàng)(同條第七項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前二條 前條 第四十四條第二項(xiàng) 抄本(當(dāng)該選挙人名簿が第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により磁気ディスクをもつて調(diào)製されている場合には,、當(dāng)該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項(xiàng)又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書類,。次項(xiàng)、第五十五條及び第五十六條において同じ,。) 抄本 第四十八條第一項(xiàng) 第四十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第五十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第六十八條 漁業(yè)法第九十條第三項(xiàng)及び第九十一條 第四十八條の二第一項(xiàng)第一號、第二號及び第四號 総務(wù)省令 農(nóng)林水産省令 第四十八條の二第五項(xiàng) 第四十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで 漁業(yè)法第九十條第三項(xiàng) 第四十八條の二第六項(xiàng) 第三十九條から第四十一條まで 第三十九條,、第四十一條 第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 第四十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第四十八條及び第五十條 第四十八條、第五十條及び漁業(yè)法第九十條第三項(xiàng) 第四十九條第三項(xiàng) 第六十八條 漁業(yè)法第九十一條 第六十七條 第六十八條の二第一項(xiàng) 前條第一項(xiàng)第八號 漁業(yè)法第九十一條第七號 第七十六條 第六十二條 第六十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第六項(xiàng)、第七項(xiàng),、第八項(xiàng)本文,、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng) 第八十六條の八第一項(xiàng) 第十一條第一項(xiàng)、第十一條の二若しくは第二百五十二條又は政治資金規(guī)正法第二十八條 漁業(yè)法第八十七條第一項(xiàng)第二號若しくは第二項(xiàng)又は同法第九十四條において準(zhǔn)用する第二百五十二條 第八十六條の八第二項(xiàng) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)各號 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號,、第三號及び第四號 第九十條 前條 漁業(yè)法第八十七條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第九十一條第二項(xiàng) 第八十八條又は第八十九條 第百三條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng) 第九十六條,、第九十七條、第九十七條の二又は第百十二條 漁業(yè)法第九十二條第一項(xiàng)又は第九十三條第一項(xiàng) 第百十一條第一項(xiàng) その地方公共団體の議會(huì)の議長から その海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の會(huì)長から 第百十一條第二項(xiàng) 次條 漁業(yè)法第九十三條第一項(xiàng) 第百十六條 第百十條(選挙の一部無効に係る部分を除く,。)又は第百十三條 漁業(yè)法第九十二條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第九十三條第二項(xiàng) 第百三十五條第一項(xiàng) 第八十八條に掲げる者 漁業(yè)法第八十七條第三項(xiàng)に掲げる者 第百三十六條 次に掲げる者 漁業(yè)法第八十七條第四項(xiàng)に掲げる者 第百三十七條の三 第二百五十二條又は政治資金規(guī)正法第二十八條 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第二百五十二條 第二百十條第一項(xiàng) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる者が 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號又は第三號に掲げる者が 若しくは第二百二十三條の二第二項(xiàng) 又は第二百二十三條の二第二項(xiàng) 場合又は出納責(zé)任者が第二百四十七條の規(guī)定により刑に処せられた場合 場合 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる者若しくは出納責(zé)任者 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號若しくは第三號に掲げる者 第二百十條第二項(xiàng) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる者 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號又は第三號に掲げる者 若しくは第二百二十三條の二第二項(xiàng) 又は第二百二十三條の二第二項(xiàng) 場合又は出納責(zé)任者が第二百四十七條の規(guī)定により刑に処せられた場合 場合 第二百十一條第一項(xiàng) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)各號 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號,、第三號及び第四號 第二百十二條第一項(xiàng) 本章に規(guī)定する異議の申出 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第十五章に規(guī)定する異議の申出 第二百二十一條第三項(xiàng) 次の各號 第一號、第二號及び第四號 第二百二十二條第三項(xiàng) 前條第三項(xiàng)各號 前條第三項(xiàng)第一號,、第二號及び第四號 第二百二十三條第三項(xiàng) 第二百二十一條第三項(xiàng)各號 第二百二十一條第三項(xiàng)第一號,、第二號及び第四號 第二百二十三條の二第二項(xiàng) 第二百二十四條の二 第二百五十一條の二第一項(xiàng)各號 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號、第三號及び第四號 第二百四十一條第二號 第百三十五條又は第百三十六條 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第百三十五條又は第百三十六條 第二百五十一條 この章に掲げる罪(第二百三十五條の六,、第二百三十六條の二,、第二百四十五條、第二百四十六條第二號から第九號まで,、第二百四十八條,、第二百四十九條の二第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng),、第二百四十九條の三、第二百四十九條の四,、第二百四十九條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二百五十二條の二、第二百五十二條の三並びに第二百五十三條の罪を除く,。) 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く,。) 第二百五十一條の二第一項(xiàng) 次の各號 第一號、第三號及び第四號 第四號及び第五號 第四號 第二百五十二條第一項(xiàng) この章に掲げる罪(第二百三十六條の二第二項(xiàng),、第二百四十條,、第二百四十二條、第二百四十四條,、第二百四十五條,、第二百五十二條の二、第二百五十二條の三及び第二百五十三條の罪を除く,。) 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く,。) 第二百五十二條第二項(xiàng) この章に掲げる罪(第二百五十三條の罪を除く。) 第二百五十三條の二第一項(xiàng) この章に掲げる罪(第二百三十五條の六,、第二百三十六條の二,、第二百四十五條、第二百四十六條第二號から第九號まで,、第二百四十八條、第二百四十九條の二第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng),、第二百四十九條の三,、第二百四十九條の四、第二百四十九條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二百五十二條の二,、第二百五十二條の三並びに第二百五十三條の罪を除く。) 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く,。) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)各號 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號,、第三號及び第四號 第二百五十四條 この章に掲げる罪(第二百三十五條の六、第二百三十六條の二,、第二百四十五條,、第二百四十六條第二號から第九號まで、第二百四十八條,、第二百四十九條の二第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng),、第二百四十九條の三、第二百四十九條の四,、第二百四十九條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二百五十二條の二,、第二百五十二條の三並びに第二百五十三條の罪を除く。) 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く,。) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)各號 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號,、第三號及び第四號 第二百五十四條の二第一項(xiàng) 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號から第三號まで 第二百五十一條の二第一項(xiàng)第一號又は第三號 若しくは第二百二十三條の二第二項(xiàng) 又は第二百二十三條の二第二項(xiàng) とき又は出納責(zé)任者が第二百四十七條の規(guī)定により刑に処せられたときは ときは 第二百六十四條の二 この法律 漁業(yè)法 第二百七十條の三 第十五章 漁業(yè)法第九十四條において準(zhǔn)用する第十五章 (兼職の禁止) 第九十五條 委員は、都道府県の議會(huì)の議員と兼ねることができない,。 (委員の辭職の制限) 第九十六條 委員は,、正當(dāng)な事由がなければ、その職を辭することができない,。 (被選挙権の喪失による委員の失職) 第九十七條 委員が被選挙権を有しない者であるときは,、その職を失う。その被選挙権の有無は,、委員が第八十七條第一項(xiàng)第二號若しくは第二項(xiàng)又は第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第二百五十二條の規(guī)定に該當(dāng)するため被選挙権を有しない場合を除くほか,、委員會(huì)が決定する。この場合において,、被選挙権を有しない旨の決定は,、出席委員の三分の二以上の多數(shù)によらなければならない。 2 前項(xiàng)の場合においては,、委員は,、第百二條の規(guī)定にかかわらず、その會(huì)議に出席して自己の資格に関して弁明することはできるが,、決定に加わることはできない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による決定は、文書をもつてし,、その理由をつけて本人に交付しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による決定に不服がある者は、前項(xiàng)の交付を受けた日から三十日以內(nèi)に,、委員會(huì)を被告として裁判所に出訴することができる,。この期間は、不変期間とする,。 5 委員は,、第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第十五章の規(guī)定による異議の申出若しくは訴訟の提起に対する決定若しくは判決又は本條第一項(xiàng)若しくは前項(xiàng)の規(guī)定による決定若しくは判決が確定するまでは、その職を失わない,。 (就職の制限による委員の失職) 第九十七條の二 委員が地方自治法第百八十條の五第六項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、その職を失う。その同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するかどうかは,、第八十五條第三項(xiàng)第一號の委員にあつては委員會(huì),、同項(xiàng)第二號の委員にあつては都道府県知事が決定する。この場合において,、委員會(huì)の決定は,、出席委員の三分の二以上の多數(shù)によらなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)(委員の弁明)の規(guī)定は第八十五條第三項(xiàng)第一號の委員に、前條第三項(xiàng)(決定書の交付)及び第四項(xiàng)(出訴)の規(guī)定は委員會(huì)及び都道府県知事の決定に準(zhǔn)用する,。 (委員の任期) 第九十八條 委員の任期は,、四年とする。 2 第八十五條第三項(xiàng)第一號の委員の任期は,、一般選挙の日から起算する,。但し、委員の任期満了の日前に一般選挙を行つた場合においては,、前任者の任期満了の日の翌日から起算する,。 3 補(bǔ)欠委員は、前任者の殘任期間在任する,。 4 委員は,、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は,、なおその職務(wù)を行う,。 (委員の解職の請求) 第九十九條 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより,、その総數(shù)の三分の一以上の者の連署をもつて,、その代表者から、都道府県の選挙管理委員會(huì)に対し,、委員の解職を請求することができる,。 2 前項(xiàng)の選挙権を有する者とは、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者とし,、その総數(shù)の三分の一の數(shù)は,、都道府県の選挙管理委員會(huì)において、選挙人名簿確定後直ちに告示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の請求があつたときは、委員會(huì)は,、直ちに請求の要旨を公表し,、これを選挙権を有する者の投票に付さなければならない。 4 委員は,、前項(xiàng)の規(guī)定による解職の投票において過半數(shù)の同意があつたときは,、その職を失う。 5 政令で特別の定をするものを除く外,、委員の選挙に関する規(guī)定は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による解職の投票に準(zhǔn)用する。 (委員の解任) 第百條 都道府県知事は,、特別の事由があるときは,、第八十五條第三項(xiàng)第二號の委員を解任することができる,。 (委員會(huì)の會(huì)議) 第百一條 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、定員の過半數(shù)にあたる委員が出席しなければ,、會(huì)議を開くことができない,。 2 議事は、出席委員の過半數(shù)で決する,??煞裢瑪?shù)のときは、會(huì)長の決するところによる,。 3 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の會(huì)議は,、公開する。 4 會(huì)長は,、議事録を作成し,、これを縦覧に供しなければならない。 第百二條 委員は,、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については,、議事にあずかることができない。但し,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の承認(rèn)があつたときは,、會(huì)議に出席し、発言することができる,。 第百三條 削除 第百四條 削除 第三節(jié) 連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì) (設(shè)置) 第百五條 都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは、特定の目的のために,、二以上の海區(qū)の區(qū)域を合した海區(qū)に連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を置くことができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対して,、連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を設(shè)置すべきことを勧告することができる。この場合には,、都道府県知事は,、當(dāng)該勧告を尊重しなければならない。 3 都道府県知事が第一項(xiàng)の規(guī)定により連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を置こうとする場合において,、その海區(qū)の一部が他の都道府県知事の管轄に屬するときは,、當(dāng)該都道府県知事と協(xié)議しなければならない。 4 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、特定の目的のために、他の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)と協(xié)議して,、その區(qū)域と當(dāng)該他海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の區(qū)域とを合した海區(qū)に連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を置くことができる,。 5 前項(xiàng)の協(xié)議がととのわないときは,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、これを監(jiān)督する都道府県知事に対して,、これに代るべき定をすべきことを申請することができる,。この場合において、各海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を監(jiān)督する都道府県知事が異なるときは,、その協(xié)議によつて定める,。 6 第三項(xiàng)又は前項(xiàng)の協(xié)議がととのわないときは、都道府県知事は,、農(nóng)林水産大臣に対して,、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。 7 前二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が定をしたときは,、その定めるところにより協(xié)議がととのつたものとみなす,。 (構(gòu)成) 第百六條 連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、委員をもつて組織する,。 2 委員は,、その海區(qū)の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置された各海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の中からその定めるところにより選出された各同數(shù)の委員をもつて充てる。但し,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の數(shù)が第三項(xiàng)の規(guī)定による委員の定數(shù)をこえる場合にあつては,、各海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の中から一人を選出し、その者が互選した者をもつて充てる,。 3 委員の定數(shù)は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合にあつては、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き,、都道府県知事が,、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合にあつては各都道府県知事が協(xié)議して、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する場合にあつては各海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)が協(xié)議して定める,。 4 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を設(shè)置した都道府県知事又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を設(shè)置した海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を監(jiān)督する都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは、第二項(xiàng)の規(guī)定により選出される委員の外,、學(xué)識(shí)経験がある者の中から,、その三分の二以下の人數(shù)を限り、委員を選任することができる,。 5 前項(xiàng)の委員の選任については、前條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合及び同條第五項(xiàng)後段に規(guī)定する場合にあつては,、當(dāng)該都道府県知事と協(xié)議しなければならない,。 6 第三項(xiàng)の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の協(xié)議がととのわないときは、前條第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 7 第三項(xiàng),、第五項(xiàng)又は前項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第五項(xiàng)の都道府県知事の協(xié)議がととのわないときは,、前條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 8 前三項(xiàng)の場合には,、前條第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (委員の任期及び解任) 第百七條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項(xiàng)は、各委員の屬する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の定めるところによる,。 (委員の失職) 第百八條 第百六條第二項(xiàng)の規(guī)定により選出された委員は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員でなくなつたときは、その職を失う,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百九條 第八十五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の會(huì)長,、専門委員及び書記又は補(bǔ)助員)、第九十六條(委員の辭職の制限),、第九十八條第四項(xiàng)(任期満了の場合)並びに第百條から第百二條まで(解任及び會(huì)議)の規(guī)定は,、連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に準(zhǔn)用する。この場合において,、第八十五條第二項(xiàng)中「第三項(xiàng)第二號の委員」とあるのは「委員」と,、同項(xiàng)及び同條第五項(xiàng)中「都道府県知事が」とあるのは「第百六條第四項(xiàng)の委員の選任方法に準(zhǔn)じて」と、第百條中「都道府県知事」とあるのは「第百六條第四項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事」と,、「委員を」とあるのは「委員をその選任方法に準(zhǔn)じて」と読み替えるものとする,。 第四節(jié) 広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì) (設(shè)置) 第百十條 太平洋に太平洋広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を、日本海?九州西海域に日本海?九州西広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を,、瀬戸內(nèi)海に瀬戸內(nèi)海広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を置く,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定において「太平洋」、「日本海?九州西海域」又は「瀬戸內(nèi)?!工趣?、我が國の排他的経済水域、領(lǐng)海及び內(nèi)水(內(nèi)水面を除く,。)のうち,、それぞれ、太平洋の海域,、日本海及び九州の西側(cè)の海域又は瀬戸內(nèi)海の海域(これらに隣接する海域を含む,。)で政令で定めるものをいう。 (構(gòu)成) 第百十一條 広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、委員をもつて組織する,。 2 太平洋広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員は、次に掲げる者をもつて充てる,。 一 太平洋の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置された海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員が都道県ごとに互選した者各一人 二 太平洋の區(qū)域內(nèi)において漁業(yè)を営む者の中から農(nóng)林水産大臣が選任した者七人 三 學(xué)識(shí)経験がある者の中から農(nóng)林水産大臣が選任した者三人 3 日本海?九州西広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員は,、次に掲げる者をもつて充てる。 一 日本海?九州西海域の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置された海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員が道府県ごとに互選した者各一人 二 日本海?九州西海域の區(qū)域內(nèi)において漁業(yè)を営む者の中から農(nóng)林水産大臣が選任した者七人 三 學(xué)識(shí)経験がある者の中から農(nóng)林水産大臣が選任した者三人 4 瀬戸內(nèi)海広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員は、次に掲げる者をもつて充てる,。 一 瀬戸內(nèi)海の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置された海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員が府県ごとに互選した者各一人 二 學(xué)識(shí)経験がある者の中から農(nóng)林水産大臣が選任した者三人 (議決の再議) 第百十二條 農(nóng)林水産大臣は,、広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の議決が法令に違反し、又は著しく不當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、理由を示してこれを再議に付することができる,。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは,、この限りでない,。 (解散命令) 第百十三條 農(nóng)林水産大臣は、広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)が議決を怠り,、又はその議決が法令に違反し,、若しくは著しく不當(dāng)であると認(rèn)めて水産政策審議會(huì)が請求したときは、その解散を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは,、當(dāng)事者がその処分のあつたことを知つた日から一月以內(nèi)に提起しなければならない。この期間は,、不変期間とする,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百十四條 第八十五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の會(huì)長、専門委員及び書記又は補(bǔ)助員),、第九十六條(委員の辭職の制限),、第九十八條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(委員の任期),、第百條から第百二條まで(解任及び會(huì)議)並びに第百八條(委員の失職)の規(guī)定は,、広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に準(zhǔn)用する。この場合において,、第八十五條第二項(xiàng)中「第三項(xiàng)第二號の委員」とあるのは「太平洋広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)にあつては第百十一條第二項(xiàng)第三號の委員,、日本海?九州西広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)にあつては同條第三項(xiàng)第三號の委員、瀬戸內(nèi)海広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)にあつては同條第四項(xiàng)第二號の委員」と,、同項(xiàng),、同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第百條中「都道府県知事」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」と、同條中「第八十五條第三項(xiàng)第二號」とあるのは「第百十一條第二項(xiàng)第二號及び第三號,、同條第三項(xiàng)第二號及び第三號並びに同條第四項(xiàng)第二號」と,、第百八條中「第百六條第二項(xiàng)の規(guī)定により選出された」とあるのは「第百十一條第二項(xiàng)第一號、同條第三項(xiàng)第一號又は同條第四項(xiàng)第一號の規(guī)定により互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする,。 第五節(jié) 雑則 第百十五條 削除 (報(bào)告徴収等) 第百十六條 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は水産政策審議會(huì)は,、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは、漁業(yè)者,、漁業(yè)従事者その他関係者に対しその出頭を求め,、若しくは必要な報(bào)告を徴し,、又は委員若しくは委員會(huì)若しくは審議會(huì)の事務(wù)に従事する者をして漁場、船舶,、事業(yè)場若しくは事務(wù)所について所要の調(diào)査をさせることができる。 2 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は水産政策審議會(huì)は,、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは,、その委員又は委員會(huì)若しくは審議會(huì)の事務(wù)に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し,、検査し,、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させることができる,。 3 前項(xiàng)の場合には,、第三十九條第六項(xiàng)から第十二項(xiàng)まで(損失補(bǔ)償)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)中「都道府県」とあるのは「広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は水産政策審議會(huì)にあつては國、その他の場合にあつては都道府県」と,、同條第八項(xiàng)中「都道府県知事が海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」とあるのは「広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は水産政策審議會(huì)にあつては農(nóng)林水産大臣がその委員會(huì)又は審議會(huì)の意見を聴き,、その他の場合にあつては都道府県知事が海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」と読み替えるものとする。 (広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)等に対する農(nóng)林水産大臣の監(jiān)督) 第百十七條 農(nóng)林水産大臣は,、広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)及び水産政策審議會(huì)に対し,、監(jiān)督上必要な命令又は処分をすることができる。 (漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の費(fèi)用) 第百十八條 國は,、漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)(広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を除く,。次項(xiàng)において同じ。)に関する費(fèi)用の財(cái)源に充てるため,、都道府県に対し,、交付金を交付する。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による都道府県への交付金の交付については,、各都道府県の海區(qū)の數(shù)、海面において漁業(yè)を営む者の數(shù)及び海岸線の長さを基礎(chǔ)とし,、海面の利用の狀況その他の各都道府県における漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の運(yùn)営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準(zhǔn)に従つて決定しなければならない,。 (委任規(guī)定) 第百十九條 この章に規(guī)定するもののほか、漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第七章 土地及び土地の定著物の使用 (土地の使用及び立入等) 第百二十條 漁業(yè)者、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、左に掲げる目的のために必要があるときは,、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる,。この場合において,、都道府県知事は、當(dāng)該土地,、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し,、且つ、公告するものとする,。 一 漁場の標(biāo)識(shí)の建設(shè) 二 魚見若しくは漁業(yè)に関する信號又はこれに必要な設(shè)備の建設(shè) 三 漁業(yè)に必要な目標(biāo)の保存又は建設(shè) 第百二十一條 漁業(yè)者は,、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて,、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業(yè)を営むことができる,。 第百二十二條 漁業(yè)に関する測量、実地調(diào)査又は前二條の目的のために必要があるときは,、都道府県知事の許可を受けて,、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し,、その他障害物を除去することができる,。 第百二十三條 前三條の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し,、且つ,、これによつて生じた損失を補(bǔ)償しなければならない。 2 前項(xiàng)の場合には,、第三十九條第七項(xiàng),、第十一項(xiàng)及び第十二項(xiàng)(損失補(bǔ)償)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (土地及び土地の定著物の使用) 第百二十四條 漁業(yè)者,、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、土地又は土地の定著物が海草乾場、船揚(yáng)場,、漁舎その他漁業(yè)上の施設(shè)として利用することが必要且つ適當(dāng)であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは,、都道府県知事の認(rèn)可を受けて、當(dāng)該土地又は當(dāng)該定著物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し,、これを使用する権利(以下「使用権」という,。)の設(shè)定に関する?yún)f(xié)議を求めることができる。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可の申請があつたときは,、都道府県知事は,、同項(xiàng)の土地又は土地の定著物の所有者その他これに関して権利を有する者、同項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者及び海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは,、その旨を土地又は土地の定著物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。 4 前項(xiàng)の通知を受けた後は,、土地又は土地の定著物の所有者その他これに関して権利を有する者は,、第一項(xiàng)の協(xié)議がととのうまでは、使用の目的たる漁業(yè)に支障を及ぼす虞がない場合を除き,、都道府県知事の許可を受けなければ,、當(dāng)該土地の形質(zhì)を変更し、又は當(dāng)該定著物を損壊し,、若しくは収去することができない。但し,、その協(xié)議がととのわない場合において,、第百二十五條第一項(xiàng)但書の期間內(nèi)に同項(xiàng)の裁決の申請がないときは、この限りでない,。 5 前項(xiàng)の許可の申請があつたときは,、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 (使用権設(shè)定の裁定) 第百二十五條 前條第一項(xiàng)の場合において,、協(xié)議がととのわず、又は協(xié)議をすることができないときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者は,、使用権の設(shè)定に関する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の裁定を申請することができる。但し,、同項(xiàng)の認(rèn)可を受けた日から二箇月を経過したときは,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請があつたときは,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、當(dāng)該申請に係る土地又は土地の定著物の所有者その他これに関して権利を有する者にその旨を通知し、且つ,、これを公示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請に係る土地又は土地の定著物の所有者その他これに関して権利を有する者は、前項(xiàng)の公示の日から二週間以內(nèi)に海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に意見書を差し出すことができる,。 4 裁定の申請に係る土地又は土地の定著物の所有者は,、前項(xiàng)の意見書において、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対し,、當(dāng)該土地若しくは當(dāng)該定著物の使用が三箇年以上にわたり,、又は當(dāng)該土地若しくは當(dāng)該定著物の形質(zhì)の変更を來すような使用権の設(shè)定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて,、當(dāng)該土地又は當(dāng)該定著物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる,。 5 裁定の申請に係る土地の上に定著物を有する者は,、第三項(xiàng)の意見書において、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対し,、使用権を設(shè)定すべき旨の裁定をしようとする場合には當(dāng)該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請することができる,。但し、當(dāng)該工作物が前條第三項(xiàng)の通知があつた後に設(shè)置されたものであるときは,、この限りでない,。 6 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、第三項(xiàng)の期間を経過した後に審議を開始しなければならない,。 7 裁定は,、その申請の範(fàn)囲をこえることができない。 8 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、土地若しくは土地の定著物の使用が三箇年以上にわたり,、又は土地若しくは土地の定著物の形質(zhì)の変更を來すような使用権の設(shè)定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第四項(xiàng)の申請があつたときは、これに代えて,、當(dāng)該土地又は當(dāng)該定著物を買い取るべき旨の裁定をしなければならない,。 9 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は、使用権を設(shè)定すべき旨の裁定をしようとする場合において第五項(xiàng)の申請があつたときは,、當(dāng)該工作物の移転料に関する裁定をしなければならない,。 10 使用権を設(shè)定すべき旨の裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、左の事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 使用権を設(shè)定すべき土地若しくは土地の定著物並びに設(shè)定すべき使用権の內(nèi)容及び存続期間又は買い取るべき土地若しくは土地の定著物 二 対価並びにその支払の方法及び時(shí)期 三 土地又は土地の定著物の引渡の時(shí)期 四 使用開始の時(shí)期 五 第五項(xiàng)の申請があつた場合においては移転料並びにその支払方法及び時(shí)期 11 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、裁定をしたときは、遅滯なくその旨を當(dāng)該土地又は當(dāng)該定著物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知し,、且つ,、これを公示しなければならない。 12 前項(xiàng)の公示があつたときは,、裁定の定めるところにより當(dāng)事者間に協(xié)議がととのつたものとみなす,。 13 民法第六百十二條(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合には適用しない,。 14 第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の裁定において定める使用権の設(shè)定若しくは買取の対価又は移転料の額に不服がある者は,、第十一項(xiàng)の公示の日から六月以內(nèi)に訴えをもつてその増減を請求することができる。 15 前項(xiàng)の訴においては,、申請者又は當(dāng)該土地若しくは當(dāng)該定著物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする,。 (土地及び土地の定著物の貸付契約に関する裁定) 第百二十六條 漁業(yè)者、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が第百二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する土地又は土地の定著物を漁業(yè)に使用するため貸付を受けている場合において経済事情の変動(dòng)その他事情の変更によりその契約の內(nèi)容が適正でなくなつたと認(rèn)めるときは,、當(dāng)事者は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に対して、當(dāng)該貸付契約の內(nèi)容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請があつた場合には,、前條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の裁定においては,、左の事項(xiàng)を定めなければならない。 一 変更に関する裁定の申請の場合にあつては,、変更するかどうか,、変更する場合はその內(nèi)容及び変更の時(shí)期 二 解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか,、解除する場合は解除の時(shí)期 4 前項(xiàng)の裁定があつた場合には,、前條第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng),、第十四項(xiàng)及び第十五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第八章 內(nèi)水面漁業(yè) (內(nèi)水面における第五種共同漁業(yè)の免許) 第百二十七條 內(nèi)水面における第五種共同漁業(yè)は、當(dāng)該內(nèi)水面が水産動(dòng)植物の増殖に適しており,、且つ、當(dāng)該漁業(yè)の免許を受けた者が當(dāng)該內(nèi)水面において水産動(dòng)植物の増殖をする場合でなければ,、免許してはならない,。 第百二十八條 都道府県知事は、內(nèi)水面における第五種共同漁業(yè)の免許を受けた者が當(dāng)該內(nèi)水面における水産動(dòng)植物の増殖を怠つていると認(rèn)めるときは,、內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)の意見をきいて増殖計(jì)畫を定め,、その者に対し當(dāng)該計(jì)畫に従つて水産動(dòng)植物を増殖すべきことを命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者がその命令に従わないときは,、都道府県知事は,、當(dāng)該漁業(yè)権を取り消さなければならない。 3 前項(xiàng)の場合には,、第三十九條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(公益上の必要による漁業(yè)権の変更,、取消又は行使の停止)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 農(nóng)林水産大臣は,、內(nèi)水面における水産動(dòng)植物の保護(hù)増殖のため特に必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をすべきことを指示し,、又は當(dāng)該命令にかかる増殖計(jì)畫を変更すべきことを指示することができる,。 (遊漁規(guī)則) 第百二十九條 內(nèi)水面における第五種共同漁業(yè)の免許を受けた者は、當(dāng)該漁場の區(qū)域においてその組合員以外の者のする水産動(dòng)植物の採捕(以下「遊漁」という,。)について制限をしようとするときは,、遊漁規(guī)則を定め、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の遊漁規(guī)則(以下単に「遊漁規(guī)則」という,。)には,、左に掲げる事項(xiàng)を規(guī)定するものとする。 一 遊漁についての制限の範(fàn)囲 二 遊漁料の額及びその納付の方法 三 遊漁承認(rèn)証に関する事項(xiàng) 四 遊漁に際し守るべき事項(xiàng) 五 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 3 遊漁規(guī)則を変更しようとするときは,、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 4 第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の認(rèn)可の申請があつたときは、都道府県知事は,、內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)の意見をきかなければならない,。 5 都道府県知事は、遊漁規(guī)則の內(nèi)容が左の各號に該當(dāng)するときは,、認(rèn)可をしなければならない,。 一 遊漁を不當(dāng)に制限するものでないこと。 二 遊漁料の額が當(dāng)該漁業(yè)権に係る水産動(dòng)植物の増殖及び漁場の管理に要する費(fèi)用の額に比して妥當(dāng)なものであること,。 6 都道府県知事は,、遊漁規(guī)則が前項(xiàng)各號の一に該當(dāng)しなくなつたと認(rèn)めるときは、內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)の意見をきいて,、その変更を命ずることができる,。 7 都道府県知事は、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは,、漁業(yè)権者の名稱その他の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない,。 8 遊漁規(guī)則は、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。その変更についても、同様とする,。 (內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)) 第百三十條 都道府県に內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)を置く,。 2 內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)は、都道府県知事の監(jiān)督に屬する,。 3 內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に存する內(nèi)水面における水産動(dòng)植物の採捕及び増殖に関する事項(xiàng)を処理する。 4 この法律の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の権限は,、內(nèi)水面における漁業(yè)に関しては,、內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)が行う。 (構(gòu)成) 第百三十一條 內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)は,、委員をもつて組織する,。 2 委員は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に存する內(nèi)水面において漁業(yè)を営む者を代表すると認(rèn)められる者,、當(dāng)該內(nèi)水面において水産動(dòng)植物の採捕をする者を代表すると認(rèn)められる者及び學(xué)識(shí)経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により選任される委員の定數(shù)は、十人とする,。但し,、農(nóng)林水産大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、特定の內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)について別段の定數(shù)を定めることができる,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百三十二條 第八十五條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の會(huì)長、専門委員及び書記又は補(bǔ)助員),、第九十五條(兼職の禁止),、第九十六條(委員の辭職の制限)、第九十七條の二(就職の制限による委員の失職),、第九十八條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)(任期),、第百條から第百二條まで(解任及び會(huì)議)及び第百十六條から第百十九條まで(報(bào)告徴収等,、監(jiān)督、費(fèi)用及び委任規(guī)定)の規(guī)定は,、內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)に準(zhǔn)用する,。この場合において、第百十八條第二項(xiàng)中「各都道府県の海區(qū)の數(shù),、海面において漁業(yè)を営む者の數(shù)及び海岸線の長さを基礎(chǔ)とし,、海面」とあるのは、「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか,、各都道府県の內(nèi)水面組合(水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條第二項(xiàng)の內(nèi)水面組合をいう。)の組合員の數(shù)及び河川の延長を基礎(chǔ)とし,、內(nèi)水面」と読み替えるものとする,。 第九章 雑則 (漁業(yè)手?jǐn)?shù)料) 第百三十三條 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定により、農(nóng)林水産大臣に対して漁業(yè)に関して申請をする者は,、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は,、実費(fèi)を勘案して農(nóng)林水産省令で定める,。 (報(bào)告徴収等) 第百三十四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、漁業(yè)の免許又は許可をし,、漁業(yè)調(diào)整をし,、その他この法律又はこの法律に基く命令に規(guī)定する事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは、漁業(yè)に関して必要な報(bào)告を徴し,、又は當(dāng)該職員をして漁場,、船舶、事業(yè)場若しくは事務(wù)所に臨んでその狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、漁業(yè)の免許又は許可をし,、漁業(yè)調(diào)整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規(guī)定する事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該職員をして他人の土地に立ち入つて,、測量し、検査し,、又は測量若しくは検査の障害となる物を移転し,、若しくは除去させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員がその職務(wù)を行う場合には,、その身分を証明する証票を攜帯し,、要求があるときはこれを呈示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の場合には,、第百十六條第三項(xiàng)(損失補(bǔ)償)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (行政手続法の適用除外) 第百三十四條の二 第三十四條第四項(xiàng)、第三十七條第一項(xiàng),、第三十八條第一項(xiàng)並びに第三十九條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第十三項(xiàng)(第三十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第三十八條第三項(xiàng)並びに第百二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分については,、行政手続法第三章(第十二條及び第十四條を除く。)の規(guī)定は,、適用しない,。 2 第五十條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 (行政不服審査法の適用の特例) 第百三十四條の三 第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による制限若しくは條件の付加、第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による取消し又は第六十七條第十一項(xiàng)(第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該制限若しくは條件の付加、取消し又は命令は,、同項(xiàng)第一號に規(guī)定する議を経て行われたものとみなす,。 (審査請求の制限) 第百三十五條 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)又は內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない,。 (抗告訴訟の取扱い) 第百三十五條の二 漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)(広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)を除く,。)又は內(nèi)水面漁場管理委員會(huì)は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する処分をいう,。)又は裁決(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する裁決をいう,。)に係る同法第十一條第一項(xiàng)(同法第三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による都道府県を被告とする訴訟について、當(dāng)該都道府県を代表する,。 (管轄の特例) 第百三十六條 漁場が二以上の都道府県知事の管轄に屬し,、又は漁場の管轄が明確でないときは、農(nóng)林水産大臣は,、これを管轄する都道府県知事を指定し,、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 第百三十七條 この法律中市町村に関する規(guī)定は,、特別區(qū)のある地にあつては特別區(qū)に,、地方自治法第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあつては區(qū)及び総合區(qū)に適用する。 (提出書類の経由機(jī)関) 第百三十七條の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する申請書その他の書類は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、都道府県知事を経由して提出しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第百三十七條の三 この法律の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)のうち,、次に掲げるものは,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 一 第六十五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù) 二 第六十七條第三項(xiàng)、第四項(xiàng),、第九項(xiàng)及び第十一項(xiàng),、第七十二條、第百三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第百十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十九條第六項(xiàng),、第八項(xiàng)及び第十一項(xiàng)並びに前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定漁業(yè)若しくは第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(yè)又は同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則若しくは第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業(yè)に関するものに限る。) 2 この法律の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)のうち,、次に掲げるものは,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務(wù)とする。 一 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙又は解職の投票に関し,、市町村が処理することとされている事務(wù) 二 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務(wù) 第十章 罰則 第百三十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條の規(guī)定に違反した者 二 漁業(yè)権、第三十六條の規(guī)定による漁業(yè)の許可又は指定漁業(yè)の許可に付けた制限又は條件に違反して漁業(yè)を営んだ者 三 定置漁業(yè)権若しくは區(qū)畫漁業(yè)権の行使の停止中その漁業(yè)を営み,、共同漁業(yè)権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業(yè)を営み,、又は指定漁業(yè)若しくは第三十六條の規(guī)定により許可を受けた漁業(yè)の停止中その漁業(yè)を営んだ者 四 第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して指定漁業(yè)を営んだ者 五 指定漁業(yè)の許可を受けた者であつて第六十一條の規(guī)定に違反した者 六 第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による禁止に違反して漁業(yè)を営み、又は同項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで漁業(yè)を営んだ者 七 第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して漁業(yè)を営んだ者 第百三十九條 第六十七條第十一項(xiàng)(第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく命令に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第百四十條 第百三十八條又は前條の場合においては、犯人が所有し,、又は所持する漁獲物,、その製品、漁船又は漁具その他水産動(dòng)植物の採捕の用に供される物は,、沒収することができる,。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴することができる,。 第百四十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十九條の規(guī)定に違反して漁業(yè)権を貸付けの目的とした者 二 第七十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員の検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又はその質(zhì)問に対し答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第百二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 四 第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を怠り、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は當(dāng)該職員の検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 五 第百三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の測量,、検査,、移転又は除去を拒み、妨げ,、又は忌避した者 第百四十二條 第百三十八條,、第百三十九條又は前條第一號の罪を犯した者には、情狀により,、懲役及び罰金を併科することができる,。 第百四十三條 漁業(yè)権又は漁業(yè)協(xié)同組合の組合員の漁業(yè)を営む権利を侵害した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 2 前項(xiàng)の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第百四十四條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十五條(第三十六條第三項(xiàng)及び第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 二 第七十二條の規(guī)定に基づく命令に違反した者 三 漁場若しくは漁具の標(biāo)識(shí)を移転し、汚損し,、又はこわした者 第百四十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して,、第百三十八條,、第百三十九條,、第百四十一條、第百四十三條第一項(xiàng)又は前條第一號若しくは第二號の違反行為をしたときは,、行為者を罰する外,、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する,。 第百四十六條 第二十七條第一項(xiàng)又は第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を怠つた者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 1 この法律施行の期日は,、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める。 2 漁業(yè)法(明治四十三年法律第五十八號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一號) この法律は,、公職選挙法施行の日から施行する,。 附 則 (昭和二五年七月三一日法律第二二五號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九三號) この法律は,、昭和二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和二六年四月七日法律第一三九號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年一二月一五日法律第三〇九號) 抄 1 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して三箇月をこえない期間內(nèi)において,、各規(guī)定のうち中型まき網(wǎng)漁業(yè)に係る部分、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)に係る部分及び瀬戸內(nèi)海機(jī)船船びき網(wǎng)漁業(yè)に係る部分ごとに,、政令で定める,。 附 則 (昭和二六年一二月一七日法律第三一三號) 抄 1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙枺〕?1 この法律は,、自治庁設(shè)置法(昭和二十七年法律第二百六十一號)施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽乱涣辗傻谌柊颂枺?1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 2 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百七號)附則第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する選挙又は投票について,、準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽掳巳辗傻谝话司盘枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の漁業(yè)の免許料及び許可料から適用する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する,。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認(rèn)可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は,、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律中,、第五十三條の規(guī)定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から,、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二號,。同法附則第一項(xiàng)但書に係る部分を除く,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱哗柸辗傻谝黄擤柼枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲暌辉露巳辗傻谒奶枺〕?1 この法律は,、昭和三十年三月一日から施行する。但し,、衆(zhòng)議院議員の選挙に関しては,、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二條の規(guī)定は當(dāng)該総選挙の公示の日から,、第四條及び附則第五項(xiàng)の規(guī)定は當(dāng)該総選挙から施行する,。 3 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業(yè)法,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律若しくは町村合併促進(jìn)法の規(guī)定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項(xiàng)本文又は同法但書に規(guī)定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 4 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法,、漁業(yè)法,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律若しくは町村合併促進(jìn)法の規(guī)定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立,、訴願(yuàn)及び訴訟については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿荒耆乱晃迦辗傻诎颂枺〕?1 この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し,、第六十八條の改正規(guī)定及び第八十七條の二の規(guī)定を加える改正規(guī)定は,、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。 4 この法律施行前にした行為及び第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は,、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十三年六月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 4 この法律施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑氯柸辗傻谝哗柫枺〕?1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅氯柸辗傻谝灰蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅乱蝗辗傻谝欢颂枺〕?1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉露柸辗傻诙逄枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱哗柸辗傻谝灰欢枺〕?(施行期日及び適用區(qū)分) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、裁判所は、原告の申立てにより,、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和三七年九月一一日法律第一五五號) 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月一一日法律第一五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第六十七條第三項(xiàng),、第八十二條第二項(xiàng),、第八十五條第三項(xiàng)、第八十八條,、第九十二條第二項(xiàng),、第九十八條第一項(xiàng)、第百六條第四項(xiàng),、第百九條,、第百十條,、第百十一條、第百十三條,、第百十六條第三項(xiàng)及び第百十七條の改正規(guī)定並びに附則第七條第一項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び附則第十二條の規(guī)定は昭和三十七年十月一日から,、附則第七條第七項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過的措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する漁業(yè)権及びこれについて現(xiàn)に存し又は新たに設(shè)定される入漁権については,、當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権の存続期間中は,、なお従前の例による。 第三條 削除 第六條 附則第四條に規(guī)定するもののほか,、舊法又はこれに基づく省令の規(guī)定により主務(wù)大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれその相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 第九條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅乱蝗辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して八月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (爭訟に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行の際,、選挙人名簿に関し,、現(xiàn)に選挙管理委員會(huì)に係屬している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係屬している訴訟については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退娜晡逶露辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶乱涣辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢氯蝗辗傻谝蝗柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴乱晃迦辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という,。)第三十四條第四項(xiàng)、第九十二條,、第百七條,、第百九條、第百三十九條,、第百四十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第百四十二條(第九項(xiàng)を除く。),、第百四十三條第十三項(xiàng),、第百四十八條第二項(xiàng),、第百四十九條第二項(xiàng)、第百七十七條,、第百九十七條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二百一條の十四第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二百一條の十五,、第二百十條,、第二百十一條、第二百十七條,、第二百十九條,、第二百二十條第二項(xiàng)、第二百五十一條の四,、第二百五十四條の二並びに第二百六十三條第五號の四,、第六號、第六號の二及び第十三號並びにこの法律による改正後の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十四條第一項(xiàng),、國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九號)第三條及び第十一條並びに農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第十一條の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し,、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露娜辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯柸辗傻谖逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執(zhí)行,、企業(yè)擔(dān)保権の実行及び破産の事件については,、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の事件に関し執(zhí)行官が受ける手?jǐn)?shù)料及び支払又は償還を受ける費(fèi)用の額については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、最高裁判所規(guī)則の定めるところによる。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑缕呷辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二條第二項(xiàng),、第百三十一條第四項(xiàng),、第百六十四條の六第三項(xiàng)、第二百一條の五第一項(xiàng),、第二百一條の六第一項(xiàng),、第二百一條の八第一項(xiàng)、第二百一條の九第一項(xiàng),、第二百一條の十二第四項(xiàng)及び第二百五十一條の二並びにこの法律による改正後の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十四條第一項(xiàng)及び農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第十一條の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し,、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶乱痪湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽露娜辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (適用區(qū)分等) 第十二條 この法律による改正後の最高裁判所裁判官國民審査法第四十九條並びに漁業(yè)法第九十四條第一項(xiàng)及び農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第十一條の規(guī)定は,、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及び附則第十二條においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅乱灰蝗辗傻诹枺?この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱蝗辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (漁業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第九條 第百五十七條の規(guī)定の施行前に,、同條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)法第三十四條第四項(xiàng)(同法第三十六條第三項(xiàng)及び第三十八條第五項(xiàng)(同法第三十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知がされた場合においては,、當(dāng)該通知に係る漁業(yè)権及び休業(yè)中の漁業(yè)許可の制限又は條件の付加及び取消しの手続に関しては、第百五十七條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年二月四日法律第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四號)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則 (平成六年二月四日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二號)の施行の日の屬する年の翌年の一月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月一一日法律第一二號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇四號) この法律中,、第一條の規(guī)定は公布の日から,、第二條の規(guī)定は公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉露迦辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、目次の改正規(guī)定(「第四十二條?。ㄟx挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二條?。ㄟx挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九條(不在者投票)」を「/第四十九條?。ú辉谡咄镀保谒氖艞lの二?。ㄔ谕馔镀保工恕ⅰ傅诙倭艞l?。ㄖ付ǘ际肖藢潳工氡痉à芜m用関係)」を「/第二百六十九條?。ㄖ付ǘ际肖藢潳工氡痉à芜m用関係/第二百六十九條の二 (選挙に関する期日の國外における取扱い)/」に,、「第二百七十條の二?。ú辉谡咄镀堡螘r(shí)間)」を「第二百七十條の二?。ú辉谡咄镀钡趣螘r(shí)間)」に,、「第二百七十一條の四 (再立候補(bǔ)の場合の特例)」を「/第二百七十一條の四?。ㄔ倭⒑蜓a(bǔ)の場合の特例)/第二百七十一條の五?。ㄔ谕馔镀堡蛐肖铯护毪长趣扦胜龊悉稳Qい)/」に改める部分に限る。),、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第三十條の六第二項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第四十二條及び第四十九條の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第五十五條、第五十六條,、第百九十四條第一項(xiàng),、第百九十五條及び第二百四十七條の改正規(guī)定,、第十六章中第二百五十五條の次に二條を加える改正規(guī)定(第二百五十五條の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までに係る部分及び第二百五十五條の三(第二百二十七條、第二百二十八條第一項(xiàng),、第二百二十九條,、第二百三十二條、第二百三十七條,、第二百三十七條の二及び第二百三十八條に係る部分に限る,。)に係る部分に限る。),、第二百六十三條第四號の次に二號を加える改正規(guī)定(第四號の三に係る部分に限る,。)、第二百六十九條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二百七十條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定(第四十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による投票に係る部分に限る,。)、第二百七十條の二の改正規(guī)定,、第二百七十一條の四の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則に三項(xiàng)を加える改正規(guī)定(附則第八項(xiàng)(第三十條の三第二項(xiàng)に係る部分を除く,。)に係る部分に限る。)並びに附則第七條中漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十四條の改正規(guī)定(「並びに第二百五十二條の三」を「,、第二百五十二條の三,、第二百五十五條の二並びに第二百五十五條の三」に改める部分及び「第二百七十條本文」を「第二百七十條第一項(xiàng)本文」に改める部分を除く。),、附則第八條中國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九號)第十三條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第二十條の改正規(guī)定並びに同法附則に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同法附則第四項(xiàng)(同法第十七條第一項(xiàng)に係る部分を除く,。)に係る部分に限る。)並びに附則第九條中農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第十一條の改正規(guī)定(「第四十六條の二」の下に「,、第四十九條の二」を加える部分及び「(不在者投票の時(shí)間)」を「(不在者投票等の時(shí)間)」に改める部分に限る,。)は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶乱凰娜辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號,。以下「情報(bào)公開法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (漁業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第八十條 施行日前に第二百四十九條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした処分又は同法第百十六條第二項(xiàng)(同法第百三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第百三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりした行為に係る損失の補(bǔ)償に関しては,、なお従前の例による。この場合において,、同法第百十六條第三項(xiàng)中「中央漁業(yè)調(diào)整審議會(huì)」とあるのは,、「水産政策審議會(huì)」とする。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)その他の機(jī)関の會(huì)長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く,。)の任期は、當(dāng)該會(huì)長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 一 略 二 略 三 略 四 略 五 略 六 略 七 略 八 略 九 略 十 略 十一 略 十二 略 十三 略 十四 略 十五 略 十六 略 十七 略 十八 略 十九 略 二十 略 二十一 略 二十二 略 二十三 略 二十四 略 二十五 略 二十六 略 二十七 略 二十八 略 二十九 略 三十 略 三十一 略 三十二 中央漁業(yè)調(diào)整審議會(huì) (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱蝗辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし,、第四十九條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第二百五十五條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに第二百六十三條第四號、第二百六十九條の二,、第二百七十條第二項(xiàng)及び第二百七十條の二の改正規(guī)定並びに次條第二項(xiàng),、附則第四條中漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十四條第一項(xiàng)の表以外部分の改正規(guī)定、附則第六條及び附則第七條中農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第十一條の表以外の部分の改正規(guī)定(「第四十六條の二」の下に「,、第四十九條第三項(xiàng)」を,、「第二百五十二條の三」の下に「、第二百五十五條第三項(xiàng)」を加える部分に限る,。)は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (漁業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 前條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法の規(guī)定は,、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し,、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一七日法律第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月一七日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月一日法律第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎拴柼枺?この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中漁業(yè)法目次の改正規(guī)定,、同法第六條第三項(xiàng),、第三十七條第二項(xiàng)、第六十六條から第七十一條まで,、第八十二條,、第八十三條及び第百九條の改正規(guī)定、同法第六章第四節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定,、同法第百九條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定,、同法第百十條の改正規(guī)定、同法第百十一條から第百十四條までを削る改正規(guī)定,、同法第百十條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條を同法第百十三條とする改正規(guī)定、同法第六章第四節(jié)中同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百十條の二の改正規(guī)定,、同條を同法第百十二條とする改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第百十六條から第百十八條まで,、第百三十七條の三第一項(xiàng)第二號及び第百三十九條の改正規(guī)定並びに附則第三條,、第五條及び第八條の規(guī)定 平成十三年十月一日 (漁業(yè)権及び入漁権に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する漁業(yè)権及びこれについて現(xiàn)に存し又は新たに設(shè)定される入漁権については、當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権の存続期間中は,、なお従前の例による,。ただし、次に掲げる規(guī)定の適用については,、この限りでない,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法第八條第三項(xiàng)及び第三十一條の規(guī)定 (罰則に関する経過措置) 第三條 附則第一條第二號に掲げる改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條の規(guī)定,、次條第四項(xiàng)の規(guī)定、附則第三條の規(guī)定,、附則第五條中漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る,。)、附則第六條中國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九號)第十三條第九項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法附則第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四十九條の二第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」を「第四十九條の二第一項(xiàng)第二號」に改める部分に限る,。)並びに附則第七條中農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第十一條の改正規(guī)定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る,。) 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (適用區(qū)分等) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の公職選挙法の規(guī)定(同法別表第一の規(guī)定を除く。),、附則第四條の規(guī)定による改正後の最高裁判所裁判官國民審査法(昭和二十二年法律第百三十六號)の規(guī)定,、附則第五條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法の規(guī)定、附則第六條の規(guī)定(國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律第十三條第九項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法附則第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四十九條の二第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」を「第四十九條の二第一項(xiàng)第二號」に改める部分に限る,。)を除く,。)による改正後の國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律の規(guī)定及び附則第九條の規(guī)定による改正後の地方公共団體の議會(huì)の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機(jī)を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七號)の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し,、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同號に掲げる規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露迦辗傻谝欢咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の公職選挙法の規(guī)定、次條の規(guī)定による改正後の最高裁判所裁判官國民審査法(昭和二十二年法律第百三十六號)の規(guī)定,、附則第四條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)の規(guī)定,、附則第五條の規(guī)定による改正後の國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九號)の規(guī)定及び附則第六條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)の規(guī)定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し,、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露辗傻谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第七條,、第七條の二第三項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)、第九條第七項(xiàng)及び第九條の三第六項(xiàng)の改正規(guī)定,、第九十條に五項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第九十一條第七項(xiàng)、第二百五十二條の二十六の二,、第二百五十二條の二十六の七,、第二百五十五條、第二百五十九條第四項(xiàng)及び第二百八十一條の五の改正規(guī)定並びに次條から附則第八條までの規(guī)定は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng)、第四條,、第五條第一項(xiàng),、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng),、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅缕呷辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定,、第十九條第四項(xiàng)及び第二十八條の改正規(guī)定,、同條の次に三條を加える改正規(guī)定、第二十九條,、第三十條の二第五項(xiàng),、第三十條の十第二項(xiàng)及び第三十條の十一の改正規(guī)定、第四章の二中第三十條の十五を第三十條の十六とし,、第三十條の十四を第三十條の十五とし,、第三十條の十三を削る改正規(guī)定、第三十條の十二第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條を第三十條の十三とし,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第三十條の十一の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二百三十六條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二百五十一條、第二百五十二條,、第二百五十三條の二第一項(xiàng)及び第二百五十四條の改正規(guī)定,、第十六章中第二百五十五條の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二百七十條第一項(xiàng)ただし書及び第二百七十四條の改正規(guī)定並びに附則第七項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條並びに次條第一項(xiàng)、附則第三條,、附則第五條,、附則第七條及び附則第九條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第二條並びに次條第二項(xiàng)、附則第四條,、附則第六條及び附則第八條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅铝辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條中漁業(yè)法第五十七條及び第六十二條の二の改正規(guī)定、同法第六十二條の三を同法第六十二條の四とし,、同法第六十二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第六十三條の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可に関する経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)法(以下この條及び次條において「舊漁業(yè)法」という,。)第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可又は舊漁業(yè)法第五十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可を受けている者及び前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行後に次條の規(guī)定に基づきなお従前の例により許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者が前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後に第一條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法(以下この條及び附則第五條において「新漁業(yè)法」という,。)第五十七條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)することとなった場合における當(dāng)該許可又は起業(yè)の認(rèn)可の取消しについては、當(dāng)該許可又は起業(yè)の認(rèn)可の有効期間中は,、新漁業(yè)法第六十二條の三第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (施行前にされた指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請に関する経過措置) 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にされた舊漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可又は舊漁業(yè)法第五十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可の申請であって,、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際,、許可又は起業(yè)の認(rèn)可をするかどうかの処分がされていないものについての農(nóng)林水産大臣が行う許可又は起業(yè)の認(rèn)可については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は,、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行後五年を経過した場合において、新漁業(yè)法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新漁業(yè)法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 附則第二十六條から第六十條まで及び第六十二條から第六十五條までの規(guī)定 平成二十年十月一日 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱痪湃辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する,。ただし,、附則第三條及び第十一條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (適用區(qū)分) 第二條 2 第三條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法(附則第四條及び第六條において「新漁業(yè)法」という,。)の規(guī)定及び第四條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(附則第四條及び第六條において「新農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律」という。)の規(guī)定は,、公示日以後に調(diào)製され,、確定する選挙人名簿(以下この項(xiàng)において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し,、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為,、附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同條の規(guī)定により新公職選挙法の規(guī)定,、新漁業(yè)法の規(guī)定及び新農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律の規(guī)定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運(yùn)動(dòng)及び投票運(yùn)動(dòng)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (選挙犯罪等についての少年法の特例) 第五條 家庭裁判所は,、當(dāng)分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八號)第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七條の罪若しくは同法第二百五十一條の二第一項(xiàng)各號(漁業(yè)法及び農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる者と認(rèn)める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項(xiàng)に規(guī)定する罪、同法第二百五十一條の三第一項(xiàng)の組織的選挙運(yùn)動(dòng)管理者等と認(rèn)める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項(xiàng)に規(guī)定する罪若しくは同法第二百五十一條の四第一項(xiàng)各號に掲げる者と認(rèn)める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項(xiàng)に規(guī)定する罪又は海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙の當(dāng)選人若しくは農(nóng)業(yè)委員會(huì)の委員の選挙の當(dāng)選人であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した漁業(yè)法第九十四條若しくは農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第十一條において読み替えて準(zhǔn)用する公職選挙法第二百五十一條に規(guī)定する罪の事件(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「連座制に係る事件」という,。)について,、その罪質(zhì)が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認(rèn)める場合には、少年法第二十條第一項(xiàng)の決定をしなければならない,。この場合においては,、同條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 連座制に係る事件に関する少年法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第二十條」とあるのは,、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三號)附則第五條第一項(xiàng)」とする。 3 家庭裁判所は,、當(dāng)分の間,、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び政治資金規(guī)正法(昭和二十三年法律第百九十四號)に規(guī)定する罪の事件(第一項(xiàng)前段に規(guī)定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について,、少年法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により検察官に送致するかどうかを決定するに當(dāng)たっては,、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。 4 年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法(農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、漁業(yè)法及び政治資金規(guī)正法の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間,、少年法第六十條の規(guī)定は,、適用しない。 (少年法の特例に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為,、附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同條の規(guī)定により新公職選挙法の規(guī)定,、新漁業(yè)法の規(guī)定及び新農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律の規(guī)定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運(yùn)動(dòng)及び投票運(yùn)動(dòng)に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による,。 (検察審査會(huì)法の適用の特例) 第七條 年齢満十八年以上満二十年未満の者については,、當(dāng)分の間、検察審査會(huì)法(昭和二十三年法律第百四十七號)第六條各號に掲げる者とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 2 検察審査會(huì)事務(wù)局長は、當(dāng)分の間,、検察審査會(huì)法第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により検察審査員候補(bǔ)者名簿を調(diào)製したときは,、直ちに、同法第九條第一項(xiàng)の通知をした年の次年の一月一日の時(shí)點(diǎn)における年齢満二十年未満の者を,、検察審査員候補(bǔ)者名簿から消除しなければならない,。 (民生委員法の適用の特例) 第八條 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八號)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間,、同項(xiàng)中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達(dá)したもの」とする,。 (人権?fù)碜o(hù)委員法の適用の特例) 第九條 人権?fù)碜o(hù)委員法(昭和二十四年法律第百三十九號)第六條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、同項(xiàng)中「住民」とあるのは,、「住民であつて成年に達(dá)したもの」とする,。 (裁判員の參加する刑事裁判に関する法律の適用の特例) 第十條 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、當(dāng)分の間,、裁判員の參加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三號)第十五條第一項(xiàng)各號に掲げる者とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 2 地方裁判所は,、當(dāng)分の間,、裁判員の參加する刑事裁判に関する法律第二十三條第一項(xiàng)(同法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により裁判員候補(bǔ)者名簿を調(diào)製したときは、直ちに,、同法第二十條第一項(xiàng)の通知をした年の次年の一月一日の時(shí)點(diǎn)における年齢満二十年未満の者を,、裁判員候補(bǔ)者名簿から消除しなければならない。 (法制上の措置) 第十一條 國は,、國民投票(日本國憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一號)第一條に規(guī)定する國民投票をいう,。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観點(diǎn)における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ,、民法(明治二十九年法律第八十九號),、少年法その他の法令の規(guī)定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽挛迦辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱灰蝗辗傻诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條及び第三條の規(guī)定並びに次條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに附則第四條から第七條まで及び第九條の規(guī)定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三號)の施行の日から施行する,。 (適用區(qū)分等) 第二條 3 第二條の規(guī)定による改正後の國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律の規(guī)定,、第三條の規(guī)定による改正後の公職選挙法(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「新公職選挙法」という。)の規(guī)定(新公職選挙法第二十條第一項(xiàng)及び第二百六十九條の規(guī)定を除く,。),、附則第四條の規(guī)定による改正後の地方自治法別表第一國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九號)の項(xiàng)の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十四條の規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定による改正後の地方公共団體の議會(huì)の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機(jī)を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七號)第三條第一項(xiàng)及び第八條の規(guī)定は,、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(以下この條において「一部施行日」という,。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される?yún)⒆h院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙,、最高裁判所裁判官國民審査又は日本國憲法第九十五條の規(guī)定による投票について適用し,、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官國民審査又は日本國憲法第九十五條の規(guī)定による投票については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年四月一三日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第百九十七條の二の改正規(guī)定並びに次條第二項(xiàng)及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第三條及び第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露辗傻诰潘奶枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第三條の規(guī)定(最高裁判所裁判官國民審査法第三十二條ただし書の改正規(guī)定を除く,。)並びに次條第十項(xiàng)及び附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第二條の規(guī)定並びに附則第六條中國會(huì)議員の選挙等の執(zhí)行経費(fèi)の基準(zhǔn)に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九號)第十三條の三の改正規(guī)定、附則第八條中住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第十七條の二の改正規(guī)定並びに附則第九條,、第十條及び第十三條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (適用區(qū)分) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の公職選挙法(以下この條において「新公職選挙法」という,。)第九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第四十四條第三項(xiàng),、第四十八條の二第一項(xiàng),、第四十九條の二第四項(xiàng)及び第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定による改正後の住民基本臺(tái)帳法別表第二及び別表第四の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し,、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による,。 6 新公職選挙法第三十條の規(guī)定は,、調(diào)製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調(diào)製について適用し、調(diào)製の期日が施行日前である選挙人名簿の調(diào)製については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。