漁業(yè)協(xié)同組合合併促進(jìn)法施行令 昭和四十二年政令第二百二號(hào) 漁業(yè)協(xié)同組合合併促進(jìn)法施行令 內(nèi)閣は,、漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八號(hào))第四條第一項(xiàng)及び第五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (學(xué)識(shí)経験者) 第一條 漁業(yè)協(xié)同組合合併促進(jìn)法(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が意見(jiàn)を聴かなければならない組合(法第一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する組合をいう,。以下同じ,。)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者は,、次の各號(hào)に掲げる者とし,、その人數(shù)は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる人數(shù)以上とする,。 一 都道府県の區(qū)域を超えない區(qū)域を地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の理事又は経営管理委員 一人 二 都道府県の區(qū)域を超えない區(qū)域を地區(qū)とする組合の理事又は経営管理委員 二人 三 前二號(hào)に掲げる者以外の者で組合に関し學(xué)識(shí)経験を有するもの 二人 (補(bǔ)助金の額) 第二條 法第五條の規(guī)定により交付する補(bǔ)助金の額は、次のとおりとする,。 一 法第五條第一號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金にあつては,、同號(hào)の合併後の組合が法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る合併及び事業(yè)経営計(jì)畫(huà)に従い合併の日から起算して二年以?xún)?nèi)に施設(shè)の統(tǒng)合整備を行なう場(chǎng)合に、これに必要な施設(shè)の改良,、造成又は取得に要する経費(fèi)(以下この號(hào)において「対象経費(fèi)」という,。)につき都道府県が當(dāng)該対象経費(fèi)の三分の二以上に相當(dāng)する額(當(dāng)該対象経費(fèi)の額が三十萬(wàn)円に當(dāng)該合併及び事業(yè)経営計(jì)畫(huà)に従い合併した組合の數(shù)を乗じて得た額以上である場(chǎng)合には、二十萬(wàn)円に當(dāng)該合併した組合の數(shù)を乗じて得た額以上の額)を補(bǔ)助するときにおけるその補(bǔ)助に要する経費(fèi)のうち,、當(dāng)該対象経費(fèi)の三分の一に相當(dāng)する額(當(dāng)該対象経費(fèi)の額が三十萬(wàn)円に當(dāng)該合併した組合の數(shù)を乗じて得た額以上である場(chǎng)合には,、十萬(wàn)円に當(dāng)該合併した組合の數(shù)を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計(jì)した額以?xún)?nèi) 二 法第五條第二號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金にあつては、都道府県ごとに,、同號(hào)に掲げる経費(fèi)の二分の一に相當(dāng)する額以?xún)?nèi) 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗照畹谝灰黄咛?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年一月一日から施行する,。