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漁業(yè)合作社合并促進(jìn)法

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)協(xié)同組合合併促進(jìn)法 昭和四十二年法律第七十八號(hào) 漁業(yè)協(xié)同組合合併促進(jìn)法 (目的) 第一條 この法律は、適正な事業(yè)経営を行うことができる漁業(yè)協(xié)同組合を広範(fàn)に育成して漁業(yè)に関する?yún)f(xié)同組織の健全な発展に資するため、漁業(yè)協(xié)同組合の合併の促進(jìn)に関する基本的な構(gòu)想及び漁業(yè)協(xié)同組合の合併の促進(jìn)に関する基本的な計(jì)畫について定めるとともに、漁業(yè)協(xié)同組合の合併についての援助、合併後の漁業(yè)協(xié)同組合の事業(yè)経営の基礎(chǔ)を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、漁業(yè)協(xié)同組合の合併の促進(jìn)を図ることを目的とする。 (基本構(gòu)想) 第一條の二 全國(guó)の區(qū)域を地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)であつて、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第八十七條第一項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する會(huì)員の指導(dǎo)の事業(yè)を行うもの(以下「全國(guó)連合會(huì)」という。)は、當(dāng)該全國(guó)連合會(huì)を直接又は間接に構(gòu)成する漁業(yè)協(xié)同組合(同法第十八條第二項(xiàng)の內(nèi)水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併の促進(jìn)に関する基本的な構(gòu)想(以下「基本構(gòu)想」という。)を作成し、これを農(nóng)林水産大臣に屆け出ることができる。 2 基本構(gòu)想においては、組合の合併の促進(jìn)に関する基本的な方向及び組合の合併を促進(jìn)するために講じようとする措置の基本となるべき事項(xiàng)を定めるものとする。 3 國(guó)は、全國(guó)連合會(huì)に対し、基本構(gòu)想の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うよう努めなければならない。 (基本計(jì)畫) 第一條の三 都道府県の區(qū)域を超えない區(qū)域を地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(全國(guó)連合會(huì)の會(huì)員であるものに限る。)であつて、水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條第一項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する會(huì)員の指導(dǎo)の事業(yè)を行うもの(以下「都道府県連合會(huì)」という。)は、基本構(gòu)想に基づき、當(dāng)該都道府県連合會(huì)を直接又は間接に構(gòu)成する組合の合併の促進(jìn)に関する基本的な計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という。)を作成し、これを都道府県知事に屆け出ることができる。 2 基本計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 組合の合併の促進(jìn)に関する目標(biāo) 二 組合の合併の促進(jìn)を図るための措置に関する事項(xiàng) 三 合併に係る組合が行う事業(yè)の強(qiáng)化に関する事項(xiàng) 四 その他必要な事項(xiàng) 3 都道府県は、都道府県連合會(huì)に対し、基本計(jì)畫の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うよう努めなければならない。 (合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の樹立) 第二條 組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設(shè)立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業(yè)経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業(yè)経営に関する計(jì)畫(以下「合併及び事業(yè)経営計(jì)畫」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計(jì)畫が適當(dāng)であるかどうかにつき認(rèn)定を求めることができる。 (合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の內(nèi)容等) 第三條 合併及び事業(yè)経営計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項(xiàng) 二 合併後の組合の事業(yè)経営についての基本方針 三 合併後の組合が適正な事業(yè)経営を行うことができるようにするため必要な施設(shè)の統(tǒng)合整備に関する事項(xiàng) 四 合併後の組合と組合員との間における利用及び協(xié)力を強(qiáng)化するための方策 五 合併後の組合に係る合併の日を含む事業(yè)年度以後三事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫 六 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する共同漁業(yè)権で同條第五項(xiàng)第一號(hào)の第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とするものを有している組合が合併する場(chǎng)合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場(chǎng)合にとるべき當(dāng)該共同漁業(yè)権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業(yè)協(xié)同組合法第五十條第四號(hào)の規(guī)定による議決を除く。)に関する事項(xiàng) 2 組合は、合併後の組合の安定的な事業(yè)経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業(yè)経営計(jì)畫において前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか、固定した債権の償卻に関する方策を定めることができる。 3 前條の規(guī)定により合併及び事業(yè)経営計(jì)畫をたてるには、各組合は、その組合員(準(zhǔn)組合員を除く。)の半數(shù)以上が出席する総會(huì)において、その議決権の三分の二以上の多數(shù)による議決を経なければならない。 4 前條の規(guī)定による合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四號(hào)。以下「平成五年法律第二十四號(hào)」という。)の施行の日から平成二十年三月三十一日までにするものとする。 (合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の適否の認(rèn)定) 第四條 都道府県知事は、第二條の認(rèn)定をする場(chǎng)合には、政令で定めるところにより、組合に関し學(xué)識(shí)経験を有する者の意見をきかなければならない。 2 都道府県知事は、合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に係る事項(xiàng)が次の各號(hào)の要件のすべてをみたす場(chǎng)合に限り、その合併及び事業(yè)経営計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定をするものとする。 一 合併後の組合に係る組合員の営む漁業(yè)の狀況その他その組合の経営的基礎(chǔ)が、その地域の自然的、経済的、社會(huì)的條件に照らし、適正な事業(yè)経営を行なうのに十分なものであると認(rèn)められること。 二 合併後の組合の事業(yè)経営に関する計(jì)畫が、その組合に係る前號(hào)の漁業(yè)の狀況その他の経営條件からみて適當(dāng)であり、かつ、その計(jì)畫を確実に達(dá)成することができると認(rèn)められること。 (共同漁業(yè)権の放棄又は変更に係る手続に関する事項(xiàng)の定款への記載) 第四條の二 組合が前條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い合併するために行う水産業(yè)協(xié)同組合法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定による合併によつて設(shè)立する組合の定款の作成及び同法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第三十二條第二項(xiàng)中「その時(shí)期を」とあるのは、「その時(shí)期を、漁業(yè)協(xié)同組合合併促進(jìn)法第三條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めたときはその事項(xiàng)を」とする。 2 合併後の組合は、前項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定款に記載したときは、同號(hào)の共同漁業(yè)権の存続期間內(nèi)は、その定款の記載を変更することができない。 (合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の樹立等に関する援助) 第四條の三 都道府県は、組合に対し、合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の樹立及びその円滑な実施につき必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うよう努めなければならない。 2 都道府県は、前項(xiàng)の援助を行う場(chǎng)合において、関係市町村に対し、必要な協(xié)力を求めることができる (助成措置) 第五條 政府は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費(fèi)につき、補(bǔ)助金を交付することができる。 一 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその合併及び事業(yè)経営計(jì)畫につき適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた組合が、その合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和四十六年三月三十一日までに合併をした場(chǎng)合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、適正な事業(yè)経営を行うことができるように施設(shè)の統(tǒng)合整備を図るに當(dāng)たつて、これに必要な施設(shè)を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費(fèi)を都道府県が補(bǔ)助するときにおけるその補(bǔ)助に要する経費(fèi) 二 都道府県が組合に対し合併及び事業(yè)経営計(jì)畫の樹立及び実施につき指導(dǎo)を行う場(chǎng)合におけるその指導(dǎo)に要する経費(fèi) (漁業(yè)権行使規(guī)則の変更又は廃止についての特例) 第六條 漁業(yè)法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する共同漁業(yè)権で同條第五項(xiàng)第一號(hào)の第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とするものを有している組合が、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和四十六年三月三十一日まで又は平成五年法律第二十四號(hào)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までに他の組合と合併した場(chǎng)合において、その合併に係る合併後の組合が當(dāng)該共同漁業(yè)権の存続期間中において當(dāng)該共同漁業(yè)権に係る漁業(yè)権行使規(guī)則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業(yè)法第八條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の規(guī)定による三分の二以上の者のうちには、當(dāng)該変更又は廃止につき同項(xiàng)の規(guī)定による同意を求められるべき者で當(dāng)該共同漁業(yè)権を有していた當(dāng)該組合(當(dāng)該合併前の組合のうちに當(dāng)該共同漁業(yè)権を共有していた二以上の組合が含まれていた場(chǎng)合にあつては、これらの組合ごと)の當(dāng)該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。 2 舊漁業(yè)協(xié)同組合整備促進(jìn)法(昭和三十五年法律第六十一號(hào))第十四條第一項(xiàng)の勧告による合併後の組合が、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和四十六年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場(chǎng)合において、その合併により當(dāng)該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業(yè)協(xié)同組合整備促進(jìn)法を廃止する等の法律(昭和四十七年法律第六十八號(hào))附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊漁業(yè)協(xié)同組合整備促進(jìn)法第十五條中「合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合(これらの漁業(yè)協(xié)同組合が、漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和四十六年三月三十一日までにした合併によつて解散した場(chǎng)合にあつては、その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合)」とする。 3 組合が第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い平成五年法律第二十四號(hào)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に合併した場(chǎng)合における合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、第一項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成二十一年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 4 組合が第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い平成五年法律第二十四號(hào)の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場(chǎng)合における合併後の組合が同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合における合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、第一項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い平成十六年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 (施策の実施に當(dāng)たつての配慮) 第七條 國(guó)及び都道府県は、漁業(yè)の振興等を図るための施策を講ずるに當(dāng)たつては、組合の合併が促進(jìn)されるよう適切な配慮をするものとする。 (合併の協(xié)議に関する助言及び指導(dǎo)) 第八條 都道府県知事は、漁業(yè)の振興等を図り、かつ、漁業(yè)に関する?yún)f(xié)同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、組合に対し、合併に関する?yún)f(xié)議を行うことにつき、必要な助言及び指導(dǎo)をすることができる。 (都道府県漁業(yè)協(xié)同組合合併推進(jìn)法人の指定) 第九條 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業(yè)経営の基礎(chǔ)を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて、次條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申出により、當(dāng)該都道府県に一を限つて、都道府県漁業(yè)協(xié)同組合合併推進(jìn)法人(以下「推進(jìn)法人」という。)として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の指定をしたときは、當(dāng)該推進(jìn)法人の名稱、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 推進(jìn)法人は、その名稱、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 都道府県知事は、前項(xiàng)の屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (推進(jìn)法人の業(yè)務(wù)) 第十條 推進(jìn)法人は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域において、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 合併に係る組合が第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に定められた固定した債権の償卻に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。 二 合併後の組合が第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に定められた固定した債権の償卻に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機(jī)関に対し利子補(bǔ)給金を交付すること。 三 前二號(hào)の措置の計(jì)畫的な実施に関する指導(dǎo)を行うこと。 四 合併に係る組合の財(cái)務(wù)の管理に関する照會(huì)及び相談に応ずること。 五 組合の財(cái)務(wù)の管理に関する情報(bào)又は資料を収集し、及び提供すること。 六 前各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第十一條 推進(jìn)法人は、毎事業(yè)年度、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進(jìn)法人は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後、事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 (監(jiān)督等) 第十二條 都道府県知事は、第十條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、推進(jìn)法人に対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告をさせることができる。 2 都道府県知事は、推進(jìn)法人が第十條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施していないと認(rèn)めるときは、推進(jìn)法人に対し、その業(yè)務(wù)の運(yùn)営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、推進(jìn)法人が前項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したときは、第九條第一項(xiàng)の指定を取り消すことができる。 4 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により第九條第一項(xiàng)の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (合併認(rèn)可の特例) 第十三條 第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る組合は、當(dāng)該合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に定められた固定した債権の償卻に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進(jìn)法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機(jī)関が推進(jìn)法人から利子補(bǔ)給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進(jìn)法人の承認(rèn)を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)に規(guī)定する組合が同項(xiàng)の承認(rèn)を受けていない場(chǎng)合には、水産業(yè)協(xié)同組合法第六十九條第二項(xiàng)の認(rèn)可を行つてはならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十四條 この法律の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 一 第二條及び第四條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(合併する組合のうちに水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)を行う組合が含まれている場(chǎng)合に限る。) 二 第九條、第十一條及び第十二條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù) 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 組合は、第二條並びに第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により、合併及び事業(yè)経営計(jì)畫をたて、これを漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十號(hào))の施行の日から昭和六十年三月三十一日まで及び漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五號(hào)。以下「昭和六十三年法律第十五號(hào)」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までに都道府県知事に提出して、その計(jì)畫が適當(dāng)であるかどうかにつき認(rèn)定を求めることができる。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の認(rèn)定をする場(chǎng)合には、第四條の規(guī)定(同條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む。)の例により、これを行なうものとする。 4 漁業(yè)法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する共同漁業(yè)権で同條第五項(xiàng)第一號(hào)の第一種共同漁業(yè)を內(nèi)容とするものを有している組合が、前項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年法律第十五號(hào)の施行の日から平成六年三月三十一日までに他の組合と合併した場(chǎng)合において、その合併に係る合併後の組合が當(dāng)該共同漁業(yè)権の存続期間中において當(dāng)該共同漁業(yè)権に係る漁業(yè)権行使規(guī)則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業(yè)法第八條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の規(guī)定による三分の二以上の者のうちには、當(dāng)該変更又は廃止につき同項(xiàng)の規(guī)定による同意を求められるべき者で當(dāng)該共同漁業(yè)権を有していた當(dāng)該組合(當(dāng)該合併前の組合のうちに當(dāng)該共同漁業(yè)権を共有していた二以上の組合が含まれていた場(chǎng)合にあつては、これらの組合ごと)の當(dāng)該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。 5 舊漁業(yè)協(xié)同組合整備促進(jìn)法第十四條第一項(xiàng)の勧告による合併後の組合が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場(chǎng)合において、その合併により當(dāng)該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業(yè)協(xié)同組合整備促進(jìn)法を廃止する等の法律附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊漁業(yè)協(xié)同組合整備促進(jìn)法第十五條中「合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合(これらの漁業(yè)協(xié)同組合が、漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場(chǎng)合にあつては、その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合)」とする。 6 組合が第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和四十六年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場(chǎng)合には、第六條第一項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和五十二年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とし、同條第二項(xiàng)中「その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合(これらの漁業(yè)協(xié)同組合が、漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場(chǎng)合にあつては、その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて成立した漁業(yè)協(xié)同組合)」とする。 7 組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、附則第四項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 8 組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十二年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、附則第四項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 9 組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、附則第四項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十六年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 10 組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、附則第四項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成六年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 11 組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が同項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、附則第四項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い平成六年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 12 組合が附則第三項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に合併した場(chǎng)合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場(chǎng)合には、附則第四項(xiàng)中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた合併及び事業(yè)経営計(jì)畫に従い、平成十一年三月三十一日までに合併した場(chǎng)合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。 附 則 (昭和四六年四月一日法律第三〇號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日法律第一二號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月二二日法律第六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日法律第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日法律第一三號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。