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漁業(yè)信用基金協(xié)會的事業(yè)報(bào)告書、資產(chǎn)負(fù)債表及損益計(jì)算書以及計(jì)算的命令

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに計(jì)算に関する命令 平成二十年內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第二號 漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに計(jì)算に関する命令 水産業(yè)協(xié)同組合法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八號)の施行に伴い、並びに中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第三十三條及び第三十三條の二の規(guī)定を?qū)g施するため、漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに計(jì)算に関する命令を次のように定める。 目次 第一章 資産及び負(fù)債の評価(第一條―第八條) 第二章 事業(yè)報(bào)告書等の記載事項(xiàng)等 第一節(jié) 総則(第九條―第十四條) 第二節(jié) 事業(yè)報(bào)告書(第十五條) 第三節(jié) 貸借対照表(第十六條―第五十二條) 第四節(jié) 損益計(jì)算書(第五十三條―第五十八條) 第三章 雑則(第五十九條) 附則 第一章 資産及び負(fù)債の評価 (資産及び負(fù)債の評価) 第一條 漁業(yè)信用基金協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)の貸借対照表及び損益計(jì)算書に記載すべき資産及び負(fù)債に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。 (流動資産の評価) 第二條 流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時(shí)価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復(fù)すると認(rèn)められる場合を除き、時(shí)価を付さなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、時(shí)価が取得価額より低いときは、時(shí)価を付するものとすることを妨げない。 (固定資産の評価) 第三條 固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償卻すべきものにあっては、毎決算期において相當(dāng)の償卻をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認(rèn)識すべきときは、相當(dāng)の減額をしなければならない。 (金銭債権の評価) 第四條 金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相當(dāng)の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相當(dāng)の理由があるときは相當(dāng)の減額をすることができる。 2 前項(xiàng)の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。 3 市場価格のある金銭債権については、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、時(shí)価を付するものとすることができる。 (有価証券の評価) 第五條 有価証券については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が有価証券の額面金額と異なるときは、相當(dāng)の増額又は減額をすることができる。 2 市場価格のある有価証券については、その保有目的により、満期まで所有する意図をもって保有する債券(以下「満期保有目的の債券」という。)又は満期保有目的の債券以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)に區(qū)分しなければならない。 3 第二條第一項(xiàng)ただし書及び第二項(xiàng)並びに前條第三項(xiàng)の規(guī)定は市場価格のある有価証券について、同條第二項(xiàng)の規(guī)定は市場価格のない有価証券について、それぞれ準(zhǔn)用する。 (出資の評価) 第六條 出資による持分については、その取得価額を付さなければならない。 2 出資先である法人の資産狀態(tài)が著しく悪化したときは、相當(dāng)の減額をしなければならない。 (負(fù)債の評価) 第七條 負(fù)債については、債務(wù)額を付さなければならない。ただし、時(shí)価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な負(fù)債については、時(shí)価又は適正な価格を付すことができる。 (引當(dāng)金) 第八條 特定の支出又は損失に備えるための引當(dāng)金は、その事業(yè)年度の費(fèi)用又は損失とすることを相當(dāng)とする額に限り、貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上しなければならない。ただし、各資産に係る引當(dāng)金は、當(dāng)該各資産に対する控除項(xiàng)目として計(jì)上するものとする。 第二章 事業(yè)報(bào)告書等の記載事項(xiàng)等 第一節(jié) 総則 (事業(yè)報(bào)告書等の記載事項(xiàng)等) 第九條 中小漁業(yè)融資保証法(以下「法」という。)第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(以下それぞれ「事業(yè)報(bào)告書」、「貸借対照表」及び「損益計(jì)算書」という。)に記載すべき事項(xiàng)及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。 (作成の基本原則) 第十條 事業(yè)報(bào)告書は、協(xié)會の狀況を正確に判斷することができるよう明瞭に記載しなければならない。 2 貸借対照表及び損益計(jì)算書は、協(xié)會の財(cái)産及び損益の狀態(tài)を正確に判斷することができるよう明瞭に記載しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類の記載に準(zhǔn)用する。 (會計(jì)方針の注記等) 第十一條 資産の評価の方法、固定資産の減価償卻の方法、重要な引當(dāng)金の計(jì)上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計(jì)算書の作成に関する會計(jì)方針は、貸借対照表又は損益計(jì)算書に注記しなければならない。ただし、第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する評価の方法その他その採用が原則とされている會計(jì)方針については、この限りでない。 2 貸借対照表又は損益計(jì)算書の作成に関する會計(jì)方針は、正當(dāng)な理由なく、これを変更してはならない。 3 貸借対照表又は損益計(jì)算書の作成に関する會計(jì)方針を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計(jì)算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は、貸借対照表又は損益計(jì)算書の記載方法を変更したときに準(zhǔn)用する。 (注記の記載方法) 第十二條 貸借対照表又は損益計(jì)算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計(jì)算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適當(dāng)な箇所に記載することを妨げない。 2 特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。 (注記の追加) 第十三條 この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計(jì)算書により協(xié)會の財(cái)産及び損益の狀態(tài)を正確に判斷するために必要な事項(xiàng)は、貸借対照表又は損益計(jì)算書に注記しなければならない。 (金額の表示の単位) 第十四條 事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表、損益計(jì)算書並びに貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。 第二節(jié) 事業(yè)報(bào)告書 第十五條 事業(yè)報(bào)告書には、次に掲げる事項(xiàng)その他協(xié)會の狀況に関する重要な事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事業(yè)の概要 二 過去三年間以上の事業(yè)成績及び財(cái)務(wù)の狀況の推移並びにこれらについての説明 三 総會の開催狀況及び議事の概要 四 重要な事項(xiàng)の議決狀況 五 會員數(shù)及び出資金の増減 六 理事及び監(jiān)事の氏名並びに協(xié)會での役職 七 職員數(shù)の増減その他の職員の狀況 八 保証債務(wù)の狀況 九 保証収支の狀況 十 基金の狀況 十一 資金の狀況 十二 保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況を示す比率(弁済能力比率) 十三 協(xié)會が対処すべき重要な課題 十四 決算期後に生じた協(xié)會の狀況に関する重要な事実 第三節(jié) 貸借対照表 (貸借対照表の様式) 第十六條 貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。 (區(qū)分) 第十七條 貸借対照表には、資産の部、負(fù)債の部及び純資産の部を設(shè)け、各部にはその部の合計(jì)額を記載しなければならない。 (資産の部) 第十八條 資産の部は、流動資産、固定資産及び保証債務(wù)見返の各部に區(qū)分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に區(qū)分しなければならない。 第十九條 前條の各部は、現(xiàn)金及び預(yù)金、建物及び構(gòu)築物その他の資産の性質(zhì)を示す適當(dāng)な名稱を付した科目に細(xì)分しなければならない。 (未収金等) 第二十條 未収金その他事業(yè)取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち求償権、破産債権、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で決算期後一年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。 (預(yù)金等) 第二十一條 預(yù)金、貸付金その他前條に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以內(nèi)に到來するもの又は到來すると認(rèn)められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、當(dāng)初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認(rèn)められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。 (取立不能の見込額) 第二十二條 前二條の規(guī)定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が屬する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した殘額のみを記載することを妨げない。 2 前項(xiàng)ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。 3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。 (短期保有の有価証券) 第二十三條 決算期後一年以內(nèi)に償還期限の到來する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、當(dāng)初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の有価証券のうち市場価格のないものに準(zhǔn)用する。 (前払費(fèi)用) 第二十四條 費(fèi)用の前払で決算期後一年以內(nèi)に費(fèi)用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、當(dāng)初一年を超えた後に費(fèi)用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。 (時(shí)価が著しく低い場合の注記) 第二十五條 重要な流動資産につきその時(shí)価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、市場価格のある有価証券に準(zhǔn)用する。 (有形固定資産の償卻) 第二十六條 有形固定資産は、その資産が屬する科目ごとに、減価償卻累計(jì)額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償卻累計(jì)額を控除した殘額のみを記載することを妨げない。 2 前項(xiàng)ただし書の場合においては、減価償卻累計(jì)額を注記しなければならない。 3 減価償卻累計(jì)額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。 (有形固定資産の減損) 第二十七條 有形固定資産は、その資産が屬する科目ごとに、減損損失累計(jì)額を控除した殘額を記載しなければならない。ただし、減損損失累計(jì)額を控除する形式で記載することを妨げない。 2 減損損失累計(jì)額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。 (建設(shè)中の有形固定資産) 第二十八條 建設(shè)中又は製作中の有形固定資産は、特別の科目を設(shè)けて記載しなければならない。 (無形固定資産の償卻及び減損) 第二十九條 無形固定資産については、減価償卻累計(jì)額及び減損損失累計(jì)額を控除した殘額を記載しなければならない。 (償卻年數(shù)等の変更の注記) 第三十條 固定資産の償卻年數(shù)又は殘存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 (リースにより使用する固定資産) 第三十一條 リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。ただし、資産の部に計(jì)上するものは、この限りでない。 (所有権が留保された固定資産) 第三十二條 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務(wù)と區(qū)別して記載するときは、この限りでない。 (長期前払費(fèi)用) 第三十三條 第二十四條の規(guī)定により流動資産の部に記載した費(fèi)用の前払以外の費(fèi)用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。 (長期金銭債権) 第三十四條 第二十條及び第二十一條の規(guī)定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。 2 第二十二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の金銭債権について準(zhǔn)用する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第二十條ただし書の規(guī)定により投資その他の資産の部に記載された求償権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能の見込額を控除する形式で求償権償卻引當(dāng)金の科目をもって記載しなければならない。 (役員に対する金銭債権) 第三十五條 理事又は監(jiān)事との間の取引による理事及び監(jiān)事に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。 (長期保有の有価証券等) 第三十六條 第二十三條の規(guī)定により流動資産の部に記載した有価証券以外の有価証券は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、出資による持分について準(zhǔn)用する。 3 第二十二條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により投資その他の資産の部に記載すべき有価証券のうち市場価格のないものに準(zhǔn)用する。 (擔(dān)保に供されている資産) 第三十七條 資産が擔(dān)保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。 (保証債務(wù)見返) 第三十八條 保証債務(wù)の額は、保証債務(wù)見返の部に記載しなければならない。 (負(fù)債の部) 第三十九條 負(fù)債の部は、流動負(fù)債、固定負(fù)債、特別法上の準(zhǔn)備金及び保証債務(wù)の各部に區(qū)分しなければならない。 第四十條 前條の各部は、短期借入金、長期借入金その他の負(fù)債の性質(zhì)を示す適當(dāng)な名稱を付した科目に細(xì)分しなければならない。 (未払金等) 第四十一條 未払金その他事業(yè)取引によって生じた金銭債務(wù)は、流動負(fù)債の部に記載しなければならない。 (借入金等) 第四十二條 借入金その他前條に掲げる金銭債務(wù)以外の金銭債務(wù)で、その履行期が決算期後一年以內(nèi)に到來するもの又は到來すると認(rèn)められるものは、流動負(fù)債の部に記載しなければならない。 (納付準(zhǔn)備金) 第四十三條 協(xié)會が法第六十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する保険関係(以下単に「保険関係」という。)に基づき獨(dú)立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金に対して負(fù)う回収して納付すべき額は、固定負(fù)債の部に納付準(zhǔn)備金の科目をもって記載しなければならない。 (特別準(zhǔn)備金) 第四十四條 特定の政策目的の実現(xiàn)に資する資金の円滑な供給に資するため、協(xié)會が求償権の償卻その他協(xié)會の財(cái)務(wù)基盤の強(qiáng)化を図るために要する経費(fèi)として都道府県その他の団體から助成された金銭は、固定負(fù)債の部に特別準(zhǔn)備金の科目をもって記載しなければならない。 (長期金銭債務(wù)) 第四十五條 第四十一條及び第四十二條の規(guī)定により流動負(fù)債の部に記載された金銭債務(wù)以外の金銭債務(wù)は、固定負(fù)債の部に記載しなければならない。 (役員に対する金銭債務(wù)) 第四十六條 理事又は監(jiān)事との間の取引による理事及び監(jiān)事に対する金銭債務(wù)は、その総額を注記しなければならない。 (損害賠償義務(wù)等) 第四十七條 手形遡求義務(wù)、重要な係爭事件に係る損害賠償義務(wù)その他これらに準(zhǔn)ずる債務(wù)は、注記しなければならない。ただし、負(fù)債の部に計(jì)上するものは、この限りでない。 (債務(wù)保証損失引當(dāng)金) 第四十八條 債務(wù)保証の損失に備えるための引當(dāng)金は、負(fù)債の部に債務(wù)保証損失引當(dāng)金の科目をもって記載しなければならない。 2 前項(xiàng)の債務(wù)保証の損失に備えるための引當(dāng)金は、事業(yè)年度終了の時(shí)の保証殘高を被保証者の被保証債務(wù)の履行狀況その他の狀況に応じて被保証者ごとに區(qū)分し、當(dāng)該區(qū)分ごとの事故率(被保証者の區(qū)分ごとの保証殘高に対する弁済した保証債務(wù)の額の総額の割合をいう。)及び回収不能率(協(xié)會が保証債務(wù)の弁済をしたことにより取得した求償権の額に対する當(dāng)該求償権の額から求償権の行使により取得した額及び償卻した求償権の額を控除した額の割合をいう。)を用いた合理的な基準(zhǔn)により算出しなければならない。 3 前項(xiàng)の事故率及び回収不能率は、直近の事業(yè)年度を最終事業(yè)年度とする三年以上(履行狀況が正常なものにあっては、一年以上)の連続した期間を算定期間(事故率及び回収不能率を合理的に算定するために必要な期間をいう。)とし、三以上の算定期間を用いて算出しなければならない。 (保証責(zé)任準(zhǔn)備金) 第四十九條 協(xié)會が保証業(yè)務(wù)を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準(zhǔn)備金は、特別法上の準(zhǔn)備金の部に保証責(zé)任準(zhǔn)備金の科目をもって記載しなければならない。 2 前項(xiàng)の準(zhǔn)備金は、保証債務(wù)の額を基礎(chǔ)として付録に掲げる算式により算出しなければならない。 (純資産の部) 第五十條 純資産の部は、出資金、交付金、繰入金、準(zhǔn)備金、繰越利益金又は繰越欠損金及び當(dāng)期利益金又は當(dāng)期損失金の各部に區(qū)分しなければならない。 2 その他有価証券につき時(shí)価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(當(dāng)期利益金又は當(dāng)期損失金として計(jì)上したものを除く。)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、純資産の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設(shè)けて記載しなければならない。 (交付金) 第五十一條 法第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県その他の団體から交付された金銭は、純資産の部に交付金の科目をもって記載しなければならない。 (貸借対照表の記載方法) 第五十二條 貸借対照表の記載方法については、第十六條から前條までの規(guī)定によるほか、別紙様式第一號の定めるところによる。 第四節(jié) 損益計(jì)算書 (損益計(jì)算書の様式) 第五十三條 損益計(jì)算書の様式は、勘定式によるものとする。 (區(qū)分) 第五十四條 損益計(jì)算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設(shè)けなければならない。 (経常損益の部) 第五十五條 経常損益の部は、保証料、保険料その他の収益又は費(fèi)用の性質(zhì)を示す適當(dāng)な名稱を付した科目に細(xì)分しなければならない。 (特別損益の部) 第五十六條 特別損益の部には、固定資産売卻損益その他の異常な利益又は損失について、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した科目を設(shè)けて記載しなければならない。 (當(dāng)期損益) 第五十七條 経常利益又は経常損失の額に、前條の利益の合計(jì)額と損失の合計(jì)額を加減した額は、當(dāng)期利益金又は當(dāng)期損失金として記載しなければならない。 (損益計(jì)算書の記載方法) 第五十八條 損益計(jì)算書の記載方法については、第五十四條から前條までの規(guī)定によるほか、別紙様式第二號の定めるところによる。 第三章 雑則 (貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類) 第五十九條 貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 純資産の部の増減 二 長期借入金及び短期借入金の増減 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻の明細(xì) 四 資産の擔(dān)保権の明細(xì) 五 有価証券の明細(xì) 六 納付準(zhǔn)備金內(nèi)訳 七 保証責(zé)任準(zhǔn)備金內(nèi)訳 八 特別準(zhǔn)備金內(nèi)訳 九 引當(dāng)金の明細(xì)並びにその計(jì)上の理由及び額の算定方法 十 役員との取引の明細(xì) 十一 役員に支払った報(bào)酬額 十二 共通収益及び費(fèi)用配賦率 2 貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類には、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか、貸借対照表及び損益計(jì)算書の記載を補(bǔ)足する重要な事項(xiàng)を記載しなければならない。 3 貸借対照表又は損益計(jì)算書の作成に関する會計(jì)方針を変更したときは、貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類にその変更の理由を記載しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。 4 貸借対照表及び損益計(jì)算書に附屬する書類の記載方法については、前各項(xiàng)の規(guī)定によるほか、別紙様式第三號の定めるところによる。 附 則 1 この命令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定については、平成二十一年四月一日から施行する。 2 保証責(zé)任準(zhǔn)備金については、當(dāng)分の間、第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、區(qū)分された資金種類ごとに付録に掲げる算式により算出される額の合計(jì)額が前年度までに積み立てられた保証責(zé)任準(zhǔn)備金の額を超える場合には、その超える額に六分の一を乗じて得た額に前年度までに積み立てられた保証責(zé)任準(zhǔn)備金の額を加えた額とすることができる。 附 則 (平成二一年四月二〇日內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第六號) 1 この命令は、公布の日から施行する。 2 この命令による改正後の漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに計(jì)算に関する命令別紙様式第一號は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による。 付録  (第四十九條関係) A×6/1000+B×1/100-C Aは、事業(yè)年度終了の時(shí)に負(fù)っている保証債務(wù)(翌事業(yè)年度において、中小漁業(yè)者等(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する中小漁業(yè)者等をいう。)が法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関に対して返済すべき債務(wù)に係る保証債務(wù)の額を除く。Bにおいて同じ。)のうち、保険関係が成立しているものの額 Bは、事業(yè)年度終了の時(shí)に負(fù)っている保証債務(wù)のうち、保険関係が成立していないものの額 Cは、事業(yè)年度終了の時(shí)に保有する特別準(zhǔn)備金のうち、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるためのものに相當(dāng)するものとして積み立てられている額 別紙様式第1號 [別畫面で表示] 別紙様式第2號 [別畫面で表示] 別紙様式第3號 [別畫面で表示]