漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 平成二十年內閣府?農林水産省令第二號 漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 水産業(yè)協(xié)同組合法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八號)の施行に伴い、並びに中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第三十三條及び第三十三條の二の規(guī)定を実施するため,、漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令を次のように定める。 目次 第一章 資産及び負債の評価(第一條―第八條) 第二章 事業(yè)報告書等の記載事項等 第一節(jié) 総則(第九條―第十四條) 第二節(jié) 事業(yè)報告書(第十五條) 第三節(jié) 貸借対照表(第十六條―第五十二條) 第四節(jié) 損益計算書(第五十三條―第五十八條) 第三章 雑則(第五十九條) 附則 第一章 資産及び負債の評価 (資産及び負債の評価) 第一條 漁業(yè)信用基金協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき資産及び負債に付すべき価額については,、この章の定めるところによるものとする。 (流動資産の評価) 第二條 流動資産については,、その取得価額を付さなければならない,。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは,、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き,、時価を付さなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、時価が取得価額より低いときは,、時価を付するものとすることを妨げない。 (固定資産の評価) 第三條 固定資産については,、その取得価額又は製作価額を付するとともに,、償卻すべきものにあっては、毎決算期において相當の償卻をしなければならない,。ただし,、予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、相當の減額をしなければならない,。 (金銭債権の評価) 第四條 金銭債権については,、その債権金額を付さなければならない。ただし,、債権金額より高い代金で買い入れたときは相當の増額を,、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相當の理由があるときは相當の減額をすることができる。 2 前項の場合において,、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは,、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。 3 市場価格のある金銭債権については,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、時価を付するものとすることができる。 (有価証券の評価) 第五條 有価証券については,、その取得価額を付さなければならない,。ただし,、その取得価額が有価証券の額面金額と異なるときは、相當の増額又は減額をすることができる,。 2 市場価格のある有価証券については,、その保有目的により、満期まで所有する意図をもって保有する債券(以下「満期保有目的の債券」という,。)又は満期保有目的の債券以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)に區(qū)分しなければならない,。 3 第二條第一項ただし書及び第二項並びに前條第三項の規(guī)定は市場価格のある有価証券について,、同條第二項の規(guī)定は市場価格のない有価証券について、それぞれ準用する,。 (出資の評価) 第六條 出資による持分については,、その取得価額を付さなければならない。 2 出資先である法人の資産狀態(tài)が著しく悪化したときは,、相當の減額をしなければならない,。 (負債の評価) 第七條 負債については、債務額を付さなければならない,。ただし,、時価又は適正な価格を付すことが適當な負債については、時価又は適正な価格を付すことができる,。 (引當金) 第八條 特定の支出又は損失に備えるための引當金は,、その事業(yè)年度の費用又は損失とすることを相當とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上しなければならない,。ただし,、各資産に係る引當金は、當該各資産に対する控除項目として計上するものとする,。 第二章 事業(yè)報告書等の記載事項等 第一節(jié) 総則 (事業(yè)報告書等の記載事項等) 第九條 中小漁業(yè)融資保証法(以下「法」という,。)第三十三條第一項に規(guī)定する事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業(yè)報告書」,、「貸借対照表」及び「損益計算書」という,。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる,。 (作成の基本原則) 第十條 事業(yè)報告書は,、協(xié)會の狀況を正確に判斷することができるよう明瞭に記載しなければならない。 2 貸借対照表及び損益計算書は,、協(xié)會の財産及び損益の狀態(tài)を正確に判斷することができるよう明瞭に記載しなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は、貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類の記載に準用する,。 (會計方針の注記等) 第十一條 資産の評価の方法,、固定資産の減価償卻の方法,、重要な引當金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する會計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない,。ただし,、第二條第一項に規(guī)定する評価の方法その他その採用が原則とされている會計方針については、この限りでない,。 2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する會計方針は,、正當な理由なく、これを変更してはならない,。 3 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する會計方針を変更したときは,、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし,、その変更又は変更による影響が軽微であるときは,、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。 4 前項の規(guī)定は,、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する,。 (注記の記載方法) 第十二條 貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない,。ただし,、他の適當な箇所に記載することを妨げない。 2 特定の科目に関連する注記については,、その関連が明らかになるように記載しなければならない,。 (注記の追加) 第十三條 この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により協(xié)會の財産及び損益の狀態(tài)を正確に判斷するために必要な事項は,、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない,。 (金額の表示の単位) 第十四條 事業(yè)報告書、貸借対照表,、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類に記載すべき金額は,、千円単位をもって表示することができる。 第二節(jié) 事業(yè)報告書 第十五條 事業(yè)報告書には,、次に掲げる事項その他協(xié)會の狀況に関する重要な事項を記載しなければならない,。 一 事業(yè)の概要 二 過去三年間以上の事業(yè)成績及び財務の狀況の推移並びにこれらについての説明 三 総會の開催狀況及び議事の概要 四 重要な事項の議決狀況 五 會員數及び出資金の増減 六 理事及び監(jiān)事の氏名並びに協(xié)會での役職 七 職員數の増減その他の職員の狀況 八 保証債務の狀況 九 保証収支の狀況 十 基金の狀況 十一 資金の狀況 十二 保証債務の弁済能力の充実の狀況を示す比率(弁済能力比率) 十三 協(xié)會が対処すべき重要な課題 十四 決算期後に生じた協(xié)會の狀況に関する重要な事実 第三節(jié) 貸借対照表 (貸借対照表の様式) 第十六條 貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする,。 (區(qū)分) 第十七條 貸借対照表には,、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け,、各部にはその部の合計額を記載しなければならない,。 (資産の部) 第十八條 資産の部は、流動資産,、固定資産及び保証債務見返の各部に區(qū)分し,、固定資産の部は,、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に區(qū)分しなければならない,。 第十九條 前條の各部は,、現(xiàn)金及び預金、建物及び構築物その他の資産の性質を示す適當な名稱を付した科目に細分しなければならない,。 (未収金等) 第二十條 未収金その他事業(yè)取引によって生じた金銭債権は,、流動資産の部に記載しなければならない。ただし,、これらの金銭債権のうち求償権,、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以內に弁済を受けられないことが明らかなものは,、投資その他の資産の部に記載しなければならない。 (預金等) 第二十一條 預金,、貸付金その他前條に掲げる金銭債権以外の金銭債権で,、その履行期が決算期後一年以內に到來するもの又は到來すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない,。ただし,、當初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる,。 (取立不能の見込額) 第二十二條 前二條の規(guī)定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には,、その金銭債権が屬する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない,。ただし,、取立不能の見込額を控除した殘額のみを記載することを妨げない。 2 前項ただし書の場合においては,、取立不能の見込額を注記しなければならない,。 3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない,。 (短期保有の有価証券) 第二十三條 決算期後一年以內に償還期限の到來する有価証券は,、流動資産の部に記載しなければならない。ただし,、當初の償還期限が一年を超えるものは,、投資その他の資産の部に記載することができる。 2 前條の規(guī)定は,、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する,。 (前払費用) 第二十四條 費用の前払で決算期後一年以內に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない,。ただし,、當初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは,、投資その他の資産の部に記載することができる。 (時価が著しく低い場合の注記) 第二十五條 重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において,、取得価額を付したときは,、その旨を注記しなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、市場価格のある有価証券に準用する,。 (有形固定資産の償卻) 第二十六條 有形固定資産は、その資産が屬する科目ごとに,、減価償卻累計額を控除する形式で記載しなければならない,。ただし、減価償卻累計額を控除した殘額のみを記載することを妨げない,。 2 前項ただし書の場合においては,、減価償卻累計額を注記しなければならない。 3 減価償卻累計額は,、二以上の科目について一括して記載することを妨げない,。 (有形固定資産の減損) 第二十七條 有形固定資産は、その資産が屬する科目ごとに,、減損損失累計額を控除した殘額を記載しなければならない,。ただし、減損損失累計額を控除する形式で記載することを妨げない,。 2 減損損失累計額は,、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。 (建設中の有形固定資産) 第二十八條 建設中又は製作中の有形固定資産は,、特別の科目を設けて記載しなければならない,。 (無形固定資産の償卻及び減損) 第二十九條 無形固定資産については、減価償卻累計額及び減損損失累計額を控除した殘額を記載しなければならない,。 (償卻年數等の変更の注記) 第三十條 固定資産の償卻年數又は殘存価額を変更したときは,、その旨を注記しなければならない。ただし,、その変更が軽微であるときは,、この限りでない。 (リースにより使用する固定資産) 第三十一條 リース契約により使用する重要な固定資産は,、注記しなければならない,。ただし、資産の部に計上するものは,、この限りでない,。 (所有権が留保された固定資産) 第三十二條 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない,。ただし,、他の資産又は他の債務と區(qū)別して記載するときは,、この限りでない。 (長期前払費用) 第三十三條 第二十四條の規(guī)定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は,、投資その他の資産の部に記載しなければならない,。 (長期金銭債権) 第三十四條 第二十條及び第二十一條の規(guī)定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない,。 2 第二十二條の規(guī)定は,、前項の金銭債権について準用する。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、第二十條ただし書の規(guī)定により投資その他の資産の部に記載された求償権について取立不能のおそれがある場合には,、取立不能の見込額を控除する形式で求償権償卻引當金の科目をもって記載しなければならない。 (役員に対する金銭債権) 第三十五條 理事又は監(jiān)事との間の取引による理事及び監(jiān)事に対する金銭債権は,、その総額を注記しなければならない,。 (長期保有の有価証券等) 第三十六條 第二十三條の規(guī)定により流動資産の部に記載した有価証券以外の有価証券は、投資その他の資産の部に記載しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、出資による持分について準用する。 3 第二十二條の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により投資その他の資産の部に記載すべき有価証券のうち市場価格のないものに準用する。 (擔保に供されている資産) 第三十七條 資産が擔保に供されているときは,、その旨を注記しなければならない,。 (保証債務見返) 第三十八條 保証債務の額は、保証債務見返の部に記載しなければならない,。 (負債の部) 第三十九條 負債の部は,、流動負債、固定負債,、特別法上の準備金及び保証債務の各部に區(qū)分しなければならない,。 第四十條 前條の各部は、短期借入金,、長期借入金その他の負債の性質を示す適當な名稱を付した科目に細分しなければならない,。 (未払金等) 第四十一條 未払金その他事業(yè)取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない,。 (借入金等) 第四十二條 借入金その他前條に掲げる金銭債務以外の金銭債務で,、その履行期が決算期後一年以內に到來するもの又は到來すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない,。 (納付準備金) 第四十三條 協(xié)會が法第六十九條第一項又は第二項に規(guī)定する保険関係(以下単に「保険関係」という,。)に基づき獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金に対して負う回収して納付すべき額は、固定負債の部に納付準備金の科目をもって記載しなければならない,。 (特別準備金) 第四十四條 特定の政策目的の実現(xiàn)に資する資金の円滑な供給に資するため,、協(xié)會が求償権の償卻その他協(xié)會の財務基盤の強化を図るために要する経費として都道府県その他の団體から助成された金銭は,、固定負債の部に特別準備金の科目をもって記載しなければならない。 (長期金銭債務) 第四十五條 第四十一條及び第四十二條の規(guī)定により流動負債の部に記載された金銭債務以外の金銭債務は,、固定負債の部に記載しなければならない,。 (役員に対する金銭債務) 第四十六條 理事又は監(jiān)事との間の取引による理事及び監(jiān)事に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない,。 (損害賠償義務等) 第四十七條 手形遡求義務,、重要な係爭事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない,。ただし,、負債の部に計上するものは、この限りでない,。 (債務保証損失引當金) 第四十八條 債務保証の損失に備えるための引當金は,、負債の部に債務保証損失引當金の科目をもって記載しなければならない。 2 前項の債務保証の損失に備えるための引當金は,、事業(yè)年度終了の時の保証殘高を被保証者の被保証債務の履行狀況その他の狀況に応じて被保証者ごとに區(qū)分し,、當該區(qū)分ごとの事故率(被保証者の區(qū)分ごとの保証殘高に対する弁済した保証債務の額の総額の割合をいう。)及び回収不能率(協(xié)會が保証債務の弁済をしたことにより取得した求償権の額に対する當該求償権の額から求償権の行使により取得した額及び償卻した求償権の額を控除した額の割合をいう,。)を用いた合理的な基準により算出しなければならない,。 3 前項の事故率及び回収不能率は、直近の事業(yè)年度を最終事業(yè)年度とする三年以上(履行狀況が正常なものにあっては,、一年以上)の連続した期間を算定期間(事故率及び回収不能率を合理的に算定するために必要な期間をいう,。)とし、三以上の算定期間を用いて算出しなければならない,。 (保証責任準備金) 第四十九條 協(xié)會が保証業(yè)務を行う場合において,、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、特別法上の準備金の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなければならない,。 2 前項の準備金は,、保証債務の額を基礎として付録に掲げる算式により算出しなければならない。 (純資産の部) 第五十條 純資産の部は,、出資金,、交付金、繰入金,、準備金,、繰越利益金又は繰越欠損金及び當期利益金又は當期損失金の各部に區(qū)分しなければならない。 2 その他有価証券につき時価を付するものとした場合には,、その有価証券の評価差額金(當期利益金又は當期損失金として計上したものを除く,。)は、前項の規(guī)定にかかわらず、純資産の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない,。 (交付金) 第五十一條 法第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県その他の団體から交付された金銭は,、純資産の部に交付金の科目をもって記載しなければならない。 (貸借対照表の記載方法) 第五十二條 貸借対照表の記載方法については,、第十六條から前條までの規(guī)定によるほか,、別紙様式第一號の定めるところによる。 第四節(jié) 損益計算書 (損益計算書の様式) 第五十三條 損益計算書の様式は,、勘定式によるものとする,。 (區(qū)分) 第五十四條 損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設けなければならない,。 (経常損益の部) 第五十五條 経常損益の部は,、保証料、保険料その他の収益又は費用の性質を示す適當な名稱を付した科目に細分しなければならない,。 (特別損益の部) 第五十六條 特別損益の部には,、固定資産売卻損益その他の異常な利益又は損失について、その內容を示す適當な名稱を付した科目を設けて記載しなければならない,。 (當期損益) 第五十七條 経常利益又は経常損失の額に,、前條の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、當期利益金又は當期損失金として記載しなければならない,。 (損益計算書の記載方法) 第五十八條 損益計算書の記載方法については,、第五十四條から前條までの規(guī)定によるほか、別紙様式第二號の定めるところによる,。 第三章 雑則 (貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類) 第五十九條 貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 純資産の部の増減 二 長期借入金及び短期借入金の増減 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻の明細 四 資産の擔保権の明細 五 有価証券の明細 六 納付準備金內訳 七 保証責任準備金內訳 八 特別準備金內訳 九 引當金の明細並びにその計上の理由及び額の算定方法 十 役員との取引の明細 十一 役員に支払った報酬額 十二 共通収益及び費用配賦率 2 貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類には,、前項に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない,。 3 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する會計方針を変更したときは,、貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類にその変更の理由を記載しなければならない。ただし,、変更が軽微であるときは,、この限りでない。 4 貸借対照表及び損益計算書に附屬する書類の記載方法については,、前各項の規(guī)定によるほか,、別紙様式第三號の定めるところによる。 附 則 1 この命令は,、平成二十年四月一日から施行する,。ただし、次項の規(guī)定については、平成二十一年四月一日から施行する,。 2 保証責任準備金については,、當分の間、第四十九條第二項の規(guī)定にかかわらず,、區(qū)分された資金種類ごとに付録に掲げる算式により算出される額の合計額が前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を超える場合には,、その超える額に六分の一を乗じて得た額に前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を加えた額とすることができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑露柸諆乳w府?農林水産省令第六號) 1 この命令は,、公布の日から施行する。 2 この命令による改正後の漁業(yè)信用基金協(xié)會の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令別紙様式第一號は,、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による,。 付録 (第四十九條関係) A×6/1000+B×1/100-C Aは、事業(yè)年度終了の時に負っている保証債務(翌事業(yè)年度において,、中小漁業(yè)者等(法第二條第一項に規(guī)定する中小漁業(yè)者等をいう,。)が法第二條第二項に規(guī)定する金融機関に対して返済すべき債務に係る保証債務の額を除く。Bにおいて同じ,。)のうち,、保険関係が成立しているものの額 Bは、事業(yè)年度終了の時に負っている保証債務のうち,、保険関係が成立していないものの額 Cは,、事業(yè)年度終了の時に保有する特別準備金のうち、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるためのものに相當するものとして積み立てられている額 別紙様式第1號 [別畫面で表示] 別紙様式第2號 [別畫面で表示] 別紙様式第3號 [別畫面で表示]