海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 平成八年政令第二百十三號 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 內(nèi)閣は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號)第三條第二項第六號の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (第一種特定海洋生物資源) 第一條 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二條第六項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 くろまぐろ 二 さんま 三 すけとうだら 四 まあじ 五 まいわし 六 まさば及びごまさば 七 するめいか 八 ずわいがに (第二種特定海洋生物資源) 第二條 法第二條第七項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 あかがれい 二 いかなご 三 さめがれい 四 さわら 五 とらふぐ 六 まがれい 七 まこがれい 八 やなぎむしがれい 九 やりいか (漁獲可能量から控除する數(shù)量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者) 第三條 法第三條第二項第六號の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號)第二條第四項に規(guī)定する外國人 二 前號に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農(nóng)林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの (協(xié)定の認定手続) 第四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は、法第十三條第一項又は第二項の認定をしようとする場合において、當該協(xié)定の対象となる採捕の種類に漁業(yè)権に係る漁業(yè)が含まれるときは、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を聴かなければならない。 (認定協(xié)定の変更等) 第五條 認定協(xié)定(法第十五條第一項に規(guī)定する認定協(xié)定をいう。以下同じ。)に參加している者は、當該認定協(xié)定において定めた事項について変更をしようとするときは、法第十三條第一項又は第二項の認定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事の認定を受けなければならない。 2 法第十四條第一項及び前條の規(guī)定は、前項の変更の認定について準用する。 3 法第十三條第一項又は第二項の認定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は、當該認定協(xié)定の內(nèi)容が法第十四條第一項各號に掲げる要件に該當しないものと認められるに至った場合には、法第十三條第一項又は第二項の認定を取り消すものとする。 4 認定協(xié)定に參加している者は、當該認定協(xié)定を廃止したときは、遅滯なく、法第十三條第一項又は第二項の認定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に屆け出なければならない。 (農(nóng)林水産省令への委任) 第六條 前二條に定めるもののほか、協(xié)定の認定(協(xié)定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協(xié)定の廃止に関し必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七條 第四條(第五條第二項において準用する場合を含む。)並びに第五條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。 (適用の特例) 第二條 法第七條から第二十五條までの規(guī)定は、第一條第四號から第八號までに掲げる第一種特定海洋生物資源に関しては、適用しない。 附 則 (平成八年九月二〇日政令第二八七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二六日政令第三五〇號) この政令は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年一〇月二四日政令第三一九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四八八號) この政令は、平成十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第三三七號) (施行期日) 第一條 この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。 (基本計畫及び都道府県計畫に関する経過措置) 第二條 改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號。以下「舊法」という。)第三條の規(guī)定により定められ、又は変更された基本計畫は、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第三條の規(guī)定により定められ、又は変更されるまでの間は、同條の規(guī)定により定められ、又は変更された基本計畫とみなす。 2 改正法の施行前に舊法第四條の規(guī)定により定められ、又は変更された都道府県計畫は、新法第四條の規(guī)定により定められ、又は変更されるまでの間は、同條の規(guī)定により定められ、又は変更された都道府県計畫とみなす。 附 則 (平成一四年四月五日政令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二四日政令第三四九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年四月二一日政令第一三八號) この政令は、公布の日から施行する。