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海洋生物資源保存和管理法

時(shí)間: 2018-06-15


海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 平成八年法律第七十七號(hào) 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、我が國(guó)の排他的経済水域等における海洋生物資源について,、その保存及び管理のための計(jì)畫を策定し、並びに漁獲量及び漁獲努力量の管理のための所要の措置を講ずることにより,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))又は水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))による措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り,、あわせて海洋法に関する國(guó)際連合條約の的確な実施を確保し,、もって漁業(yè)の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「排他的経済水域等」とは,、我が國(guó)の排他的経済水域,、領(lǐng)海及び內(nèi)水(內(nèi)水面を除く。)並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))第二條に規(guī)定する大陸棚をいう,。)をいう,。 2 この法律において「漁獲可能量」とは、排他的経済水域等において採(cǎi)捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の數(shù)量の最高限度をいう,。 3 この法律において「漁獲努力量」とは,、海洋生物資源を採(cǎi)捕するために行われる漁ろう作業(yè)の量であって,、採(cǎi)捕の種類別に操業(yè)日數(shù)その他の農(nóng)林水産省令で定める指標(biāo)によって示されるものをいう。 4 この法律において「漁獲努力可能量」とは,、排他的経済水域等において,、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採(cǎi)捕の種類並びに當(dāng)該採(cǎi)捕の種類に係る海域及び期間を定めて漁獲努力量による管理を行う場(chǎng)合の海洋生物資源の種類ごとの當(dāng)該採(cǎi)捕の種類に係る年間の漁獲努力量の合計(jì)の最高限度をいう。 5 この法律において「特定海洋生物資源」とは,、第一種特定海洋生物資源及び第二種特定海洋生物資源をいう,。 6 この法律において「第一種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において,、漁獲可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適當(dāng)である海洋生物資源であって,、政令で定めるものをいう。 7 この法律において「第二種特定海洋生物資源」とは,、排他的経済水域等において,、漁獲努力可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適當(dāng)である海洋生物資源であって、政令で定めるものをいう,。 8 農(nóng)林水産大臣は,、前二項(xiàng)の政令の制定又は改廃に當(dāng)たってその立案をするときは、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 (基本計(jì)畫) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、排他的経済水域等において海洋生物資源の保存及び管理を行うため、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という,。)を定めるものとする,。 2 基本計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本方針 二 特定海洋生物資源ごとの動(dòng)向に関する事項(xiàng) 三 第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事項(xiàng) 四 前號(hào)に掲げる漁獲可能量のうち漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定漁業(yè),、同法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(yè)その他農(nóng)林水産省令で定める漁業(yè)(以下「指定漁業(yè)等」という。)の種類別に定める數(shù)量に関する事項(xiàng) 五 前號(hào)に掲げる數(shù)量について,、操業(yè)區(qū)域別又は操業(yè)期間別の數(shù)量を定める場(chǎng)合にあっては,、その數(shù)量に関する事項(xiàng) 六 第三號(hào)に掲げる漁獲可能量(第四號(hào)に掲げる數(shù)量及び政令で定める者が行う第一種特定海洋生物資源の採(cǎi)捕に係る數(shù)量を除く。)について,、海面がその區(qū)域內(nèi)に存する都道府県(以下単に「都道府県」という,。)別に定める數(shù)量に関する事項(xiàng) 七 第四號(hào)に掲げる數(shù)量(第五號(hào)に掲げる數(shù)量を定めた場(chǎng)合にあっては、その數(shù)量,。以下「大臣管理量」という,。)に関し実施すべき施策に関する事項(xiàng) 八 第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採(cǎi)捕の種類並びに當(dāng)該採(cǎi)捕の種類に係る海域及び期間並びに漁獲努力可能量に関する事項(xiàng) 九 前號(hào)に掲げる漁獲努力可能量のうち指定漁業(yè)等の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採(cǎi)捕の種類に限る。)別に定める量(以下「大臣管理努力量」という,。)に関する事項(xiàng) 十 第八號(hào)に掲げる漁獲努力可能量(大臣管理努力量を除く,。)について、都道府県別に定める量に関する事項(xiàng) 十一 大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項(xiàng) 十二 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項(xiàng) 3 前項(xiàng)第三號(hào)及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)は,、最大持続生産量を?qū)g現(xiàn)することができる水準(zhǔn)に特定海洋生物資源を維持し又は回復(fù)させることを目的として,、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び他の海洋生物資源との関係等を基礎(chǔ)とし,、特定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本計(jì)畫を定めようとするときは,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は,、第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる數(shù)量又は同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる量を定めようとするときは,、あらかじめ、その関係部分について関係する都道府県の知事の意見を聴くものとし,、當(dāng)該數(shù)量又は量を定めたときは,、遅滯なく、當(dāng)該関係部分について関係する都道府県の知事に通知するものとする,。 6 農(nóng)林水産大臣は,、基本計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 7 農(nóng)林水産大臣は、特定海洋生物資源ごとの動(dòng)向,、特定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して,、毎年少なくとも一回,、基本計(jì)畫に検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、これを変更しなければならない,。 8 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の検討を行うに當(dāng)たっては、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 9 第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、第七項(xiàng)の規(guī)定による基本計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (都道府県計(jì)畫) 第四條 都道府県の知事は,、基本計(jì)畫に即して,、前條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる數(shù)量又は同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる量に関し実施すべき施策に関する都道府県の計(jì)畫(以下「都道府県計(jì)畫」という。)を定めるものとする,。 2 都道府県計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針 二 前條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる數(shù)量に関する事項(xiàng) 三 前號(hào)に掲げる數(shù)量について,、第一種特定海洋生物資源の採(cǎi)捕の種類別,、海域別又は期間別の數(shù)量を定める場(chǎng)合にあっては、その數(shù)量に関する事項(xiàng) 四 第二號(hào)に掲げる數(shù)量(前號(hào)に掲げる數(shù)量を定めた場(chǎng)合にあっては,、その數(shù)量,。第八條第二項(xiàng)において「第一種特定海洋生物資源知事管理量」という,。)に関し実施すべき施策に関する事項(xiàng) 五 前條第二項(xiàng)第十號(hào)に掲げる量に関する事項(xiàng) 六 前號(hào)に掲げる量のうち第二種特定海洋生物資源の採(cǎi)捕の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採(cǎi)捕の種類であって指定漁業(yè)等以外のものに限る。)別に定める量(以下「第二種特定海洋生物資源知事管理努力量」という,。)に関する事項(xiàng) 七 第二種特定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項(xiàng) 八 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項(xiàng) 3 都道府県の知事は,、都道府県計(jì)畫を定めようとするときは、農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 4 都道府県の知事は,、都道府県計(jì)畫(第二項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。第八項(xiàng)において同じ,。)を定めようとするときは,、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 5 都道府県の知事は,、都道府県計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 6 農(nóng)林水産大臣は,、基本計(jì)畫の変更により都道府県計(jì)畫が基本計(jì)畫に適合しなくなったと認(rèn)めるときは、當(dāng)該都道府県計(jì)畫に係る都道府県の知事に対し,、當(dāng)該都道府県計(jì)畫を変更すべき旨を通知しなければならない,。 7 都道府県の知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けたときは,、都道府県計(jì)畫を変更しなければならない,。 8 都道府県の知事は、前項(xiàng)の場(chǎng)合を除くほか,、指定海洋生物資源(次條第一項(xiàng)の第一種指定海洋生物資源及び第二種指定海洋生物資源をいう,。以下同じ。)の動(dòng)向,、特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して,、毎年少なくとも一回、都道府県計(jì)畫に検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、これを変更しなければならない。 9 都道府県の知事は,、前項(xiàng)の検討を行うに當(dāng)たっては,、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 10 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、第七項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定による都道府県計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (指定海洋生物資源の保存及び管理) 第五條 都道府県の知事は、特定海洋生物資源でない海洋生物資源のうち、都道府県の條例で定める海域(以下「指定海域」という,。)において,、都道府県漁獲限度量(指定海域において、指定漁業(yè)等を営む者及び第三條第二項(xiàng)第六號(hào)の政令で定める者以外の者が採(cǎi)捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の數(shù)量の最高限度をいう,。以下同じ,。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の條例で定める海洋生物資源(以下「第一種指定海洋生物資源」という。)又は都道府県漁獲努力限度量(指定海域において,、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採(cǎi)捕の種類並びに當(dāng)該採(cǎi)捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量(海洋生物資源を採(cǎi)捕するために行われる漁ろう作業(yè)(指定漁業(yè)等を営む者に係るものを除く,。)の量であって、採(cǎi)捕の種類別に操業(yè)日數(shù)その他の都道府県の規(guī)則で定める指標(biāo)によって示されるものをいう,。以下同じ,。)による管理を行う場(chǎng)合の海洋生物資源の種類ごとの當(dāng)該採(cǎi)捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計(jì)の最高限度をいう。以下同じ,。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の條例で定める海洋生物資源(以下「第二種指定海洋生物資源」という,。)について、都道府県計(jì)畫において,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 指定海洋生物資源ごとの動(dòng)向に関する事項(xiàng) 二 第一種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲限度量に関する事項(xiàng) 三 前號(hào)に掲げる都道府県漁獲限度量について、第一種指定海洋生物資源の採(cǎi)捕の種類別,、海域別又は期間別の數(shù)量を定める場(chǎng)合にあっては,、その數(shù)量に関する事項(xiàng) 四 第二號(hào)に掲げる都道府県漁獲限度量(前號(hào)に掲げる數(shù)量を定めた場(chǎng)合にあっては、その數(shù)量,。第八條第二項(xiàng)において「第一種指定海洋生物資源知事管理量」という,。)に関し実施すべき施策に関する事項(xiàng) 五 第二種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採(cǎi)捕の種類並びに當(dāng)該採(cǎi)捕の種類に係る海域及び期間並びに都道府県漁獲努力限度量に関する事項(xiàng) 六 前號(hào)に掲げる都道府県漁獲努力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採(cǎi)捕の種類(當(dāng)該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採(cǎi)捕の種類に限る。)別に定める量(以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という,。)に関する事項(xiàng) 七 第二種指定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)は,、最大持続生産量を?qū)g現(xiàn)することができる水準(zhǔn)に指定海洋生物資源を維持し又は回復(fù)させることを目的として、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び他の海洋生物資源との関係等を基礎(chǔ)とし,、指定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 第一項(xiàng)の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の條例は,、都道府県が當(dāng)該都道府県の地先水面(排他的経済水域等に限る,。第十七條第三項(xiàng)において同じ。)の全部又は一部の海域において都道府県漁獲限度量又は都道府県漁獲努力限度量を決定すること等により特定の海洋生物資源の保存及び管理を行う必要があると認(rèn)める場(chǎng)合に定めることができる,。 第六條 都道府県の知事は,、都道府県計(jì)畫(前條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に限る。)の実施の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産大臣又は関係する都道府県の知事に対し,、農(nóng)林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請(qǐng)をすることができる。 (基本計(jì)畫等の達(dá)成のための措置) 第七條 農(nóng)林水産大臣は基本計(jì)畫(第三條第二項(xiàng)第六號(hào)及び第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)の達(dá)成を図るため,、都道府県の知事は都道府県計(jì)畫の達(dá)成を図るため、この法律の規(guī)定による措置のほか,、漁業(yè)法第三十四條第一項(xiàng)(同法第六十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第三十九條第一項(xiàng)(同法第六十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第五項(xiàng)、第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第六十六條第一項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の制限等の措置その他の必要な措置を講じなければならない,。 2 都道府県の知事は,、都道府県計(jì)畫の達(dá)成を図るため漁業(yè)法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用しようとするときは、同項(xiàng)に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の申請(qǐng)によらず,、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。この場(chǎng)合においては、同條第二項(xiàng)及び同法第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (採(cǎi)捕の數(shù)量又は漁獲努力量等の公表) 第八條 農(nóng)林水産大臣は,、大臣管理量の対象となる採(cǎi)捕の數(shù)量が當(dāng)該大臣管理量を超えるおそれがあると認(rèn)めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當(dāng)該大臣管理努力量を超えるおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該採(cǎi)捕の數(shù)量又は漁獲努力量その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を公表するものとする,。 2 都道府県の知事は、第一種特定海洋生物資源知事管理量若しくは第一種指定海洋生物資源知事管理量(以下「知事管理量」と総稱する,。)の対象となる採(cǎi)捕の數(shù)量が當(dāng)該知事管理量を超えるおそれがあると認(rèn)めるとき,、又は第二種特定海洋生物資源知事管理努力量若しくは第二種指定海洋生物資源知事管理努力量(以下「知事管理努力量」と総稱する。)の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當(dāng)該知事管理努力量を超えるおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該採(cǎi)捕の數(shù)量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を公表するものとする,。 (助言、指導(dǎo)又は勧告) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による公表をした後において,、大臣管理量の対象となる採(cǎi)捕の數(shù)量が當(dāng)該大臣管理量を超えないようにするため必要があると認(rèn)めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當(dāng)該大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者に対し,、當(dāng)該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採(cǎi)捕に関し、必要な助言,、指導(dǎo)又は勧告をすることができる,。 2 都道府県の知事は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による公表をした後において,、知事管理量の対象となる採(cǎi)捕の數(shù)量が當(dāng)該知事管理量を超えないようにするため必要があると認(rèn)めるとき,、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當(dāng)該知事管理努力量を超えないようにするため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該知事管理量又は知事管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者に対し、當(dāng)該知事管理量又は知事管理努力量に係る採(cǎi)捕に関し,、必要な助言,、指導(dǎo)又は勧告をすることができる。 (採(cǎi)捕の停止等) 第十條 農(nóng)林水産大臣は,、大臣管理量の対象となる採(cǎi)捕の數(shù)量が當(dāng)該大臣管理量を超えており,、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認(rèn)めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當(dāng)該大臣管理努力量を超えており,、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産省令で、期間を定め,、當(dāng)該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者に対し,、當(dāng)該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源をとることを目的とする採(cǎi)捕の停止その他當(dāng)該特定海洋生物資源の採(cǎi)捕に関し必要な命令をすることができる。 2 都道府県の知事は,、知事管理量の対象となる採(cǎi)捕の數(shù)量が當(dāng)該知事管理量を超えており,、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認(rèn)めるとき、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當(dāng)該知事管理努力量を超えており,、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認(rèn)めるときは,、都道府県の規(guī)則で、期間を定め,、當(dāng)該知事管理量又は知事管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者に対し,、當(dāng)該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源をとることを目的とする採(cǎi)捕の停止その他當(dāng)該特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の採(cǎi)捕に関し必要な命令をすることができる。 (割當(dāng)てによる採(cǎi)捕の制限) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は指定漁業(yè)等について基本計(jì)畫に基づき,、都道府県の知事は漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定又は漁業(yè)法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県の知事の許可その他の処分を要する漁業(yè)(第十八條第一項(xiàng)において「知事許可漁業(yè)」という,。)について都道府県計(jì)畫に基づき、採(cǎi)捕を行う者別に,、大臣管理量又は知事管理量に係る漁獲量の限度の割當(dāng)てを當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量による管理の対象となる一年の期間の開始前に行うことができる,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は、前項(xiàng)の割當(dāng)てを行おうとするときは,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を勘案して割當(dāng)ての基準(zhǔn)を定め,、これに従って割當(dāng)てを行わなければならない。 一 採(cǎi)捕を行う者が使用する船舶の隻數(shù)又は総トン數(shù) 二 採(cǎi)捕を行う者の採(cǎi)捕の狀況 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 4 都道府県の知事は,、第二項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により漁獲量の限度の割當(dāng)てを受けた者は,、當(dāng)該割當(dāng)てに係る海域においては、その受けた數(shù)量を超えて當(dāng)該割當(dāng)てに係る第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採(cǎi)捕を行ってはならない。 (停泊命令) 第十二條 農(nóng)林水産大臣は,、大臣管理量に係る採(cǎi)捕を行う者が第十條第一項(xiàng)の命令若しくは前條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為をし,、かつ、當(dāng)該行為を引き続きするおそれがあると認(rèn)めるとき,、又は大臣管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者が第十條第一項(xiàng)の命令に違反する行為をし,、かつ、當(dāng)該行為を引き続きするおそれがあると認(rèn)めるときは,、その採(cǎi)捕を行う者に対し,、當(dāng)該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることができる,。 2 都道府県の知事は,、知事管理量に係る採(cǎi)捕を行う者が第十條第二項(xiàng)の命令若しくは前條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為をし、かつ,、當(dāng)該行為を引き続きするおそれがあると認(rèn)めるとき,、又は知事管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者が第十條第二項(xiàng)の命令に違反する行為をし、かつ,、當(dāng)該行為を引き続きするおそれがあると認(rèn)めるときは,、その採(cǎi)捕を行う者に対し、當(dāng)該違反行為に使用した船舶につき,、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることができる,。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 (協(xié)定の締結(jié)) 第十三條 大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者は、當(dāng)該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源の保存及び管理に関する?yún)f(xié)定を締結(jié)し,、當(dāng)該協(xié)定が適當(dāng)である旨の農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 2 知事管理量又は知事管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者は、當(dāng)該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する?yún)f(xié)定を締結(jié)し,、當(dāng)該協(xié)定が適當(dāng)である旨の都道府県の知事の認(rèn)定を受けることができる,。 3 前二項(xiàng)の協(xié)定(以下単に「協(xié)定」という。)においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 協(xié)定の対象となる海域並びに特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源及びその採(cǎi)捕の種類 二 特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理の方法 三 協(xié)定の有効期間 四 協(xié)定に違反した場(chǎng)合の措置 五 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) (協(xié)定の認(rèn)定等) 第十四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)が次の各號(hào)のすべてに該當(dāng)するときは,、これらの規(guī)定による認(rèn)定をするものとする,。 一 協(xié)定の內(nèi)容が大臣管理量,、大臣管理努力量、知事管理量又は知事管理努力量の管理に資すると認(rèn)められるものであること,。 二 協(xié)定の內(nèi)容が不當(dāng)に差別的でないこと,。 三 協(xié)定の內(nèi)容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 四 その他農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn) 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、協(xié)定の認(rèn)定(協(xié)定の変更の認(rèn)定を含む,。)及びその取消し並びに協(xié)定の廃止に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (協(xié)定への參加のあっせん) 第十五條 第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた協(xié)定(以下「認(rèn)定協(xié)定」という,。)に參加している者は、認(rèn)定協(xié)定の対象となる海域において認(rèn)定協(xié)定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認(rèn)定協(xié)定の対象となる種類の採(cǎi)捕を行う者であって認(rèn)定協(xié)定に參加していないものに対し認(rèn)定協(xié)定を示して參加を求めた場(chǎng)合においてその參加を承諾しない者があるときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんをすべきことを求めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、認(rèn)定協(xié)定に參加していない者の認(rèn)定協(xié)定への參加が前條第一項(xiàng)の規(guī)定に照らして相當(dāng)であり,、かつ,、認(rèn)定協(xié)定の內(nèi)容からみてその者に対し參加を求めることが特に必要であると認(rèn)めるときは、あっせんをするものとする,。 (漁業(yè)法等による措置) 第十六條 認(rèn)定協(xié)定に參加している者は,、その數(shù)が認(rèn)定協(xié)定の対象となる海域において認(rèn)定協(xié)定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認(rèn)定協(xié)定の対象となる種類の採(cǎi)捕を行う者のすべての數(shù)の三分の二以上であって農(nóng)林水産省令で定める割合を超えていることその他の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に対し,、認(rèn)定協(xié)定の目的を達(dá)成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があった場(chǎng)合において,、漁業(yè)調(diào)整、水産資源の保護(hù)培養(yǎng)その他公益のために必要があると認(rèn)めるときは,、その申出の內(nèi)容を勘案して,、漁業(yè)法第三十四條第一項(xiàng)(同法第六十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第六十六條第一項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。 3 都道府県の知事は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に基づき漁業(yè)法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用しようとするときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の申請(qǐng)によらず、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。この場(chǎng)合においては,、同條第二項(xiàng)及び同法第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に基づき農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により同法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用しようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (採(cǎi)捕の數(shù)量又は漁獲努力量等の報(bào)告) 第十七條 指定漁業(yè)等を営む者であって農(nóng)林水産省令で定めるものは、排他的経済水域等において第一種特定海洋生物資源を採(cǎi)捕したときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、採(cǎi)捕の數(shù)量その他採(cǎi)捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 2 大臣管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者は,、當(dāng)該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)を行ったときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、漁獲努力量その他採(cǎi)捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 3 指定漁業(yè)等を営む者及び第三條第二項(xiàng)第六號(hào)の政令で定める者以外の者であって都道府県の規(guī)則で定めるものは,、當(dāng)該都道府県の地先水面において第一種特定海洋生物資源を採(cǎi)捕したとき、又は當(dāng)該都道府県の指定海域において當(dāng)該都道府県の第一種指定海洋生物資源を採(cǎi)捕したときは,、都道府県の規(guī)則で定めるところにより,、採(cǎi)捕の數(shù)量その他採(cǎi)捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を當(dāng)該都道府県の知事に報(bào)告しなければならない。 4 知事管理努力量に係る採(cǎi)捕を行う者は,、當(dāng)該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)を行ったときは,、都道府県の規(guī)則で定めるところにより、漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量その他採(cǎi)捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を當(dāng)該都道府県の知事に報(bào)告しなければならない,。 (報(bào)告及び立入検査) 第十八條 農(nóng)林水産大臣は特定海洋生物資源の採(cǎi)捕を行う指定漁業(yè)等を営む者その他の関係者に対し,、都道府県の知事は特定海洋生物資源又は當(dāng)該都道府県の指定海洋生物資源の採(cǎi)捕を行う知事許可漁業(yè)を営む者その他の関係者に対し、この法律の施行に必要な限度において,、採(cǎi)捕の狀況その他の必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め,、又はその職員に、これらの者の漁場(chǎng),、船舶,、事業(yè)場(chǎng)、事務(wù)所若しくは倉庫に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは漁獲物,、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (水産政策審議會(huì)による報(bào)告徴収等) 第十九條 水産政策審議會(huì)は,、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは,、特定海洋生物資源の採(cǎi)捕を行う指定漁業(yè)等を営む者その他関係者に対し出頭を求め,、若しくは必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその委員若しくはその事務(wù)に従事する者に漁場(chǎng),、船舶,、事業(yè)場(chǎng)若しくは事務(wù)所について所要の調(diào)査をさせることができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十條 この法律(第三條第五項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第六條を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (経過措置) 第二十一條 この法律の規(guī)定に基づき政令,、農(nóng)林水産省令又は都道府県の條例若しくは規(guī)則を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その政令,、農(nóng)林水産省令又は都道府県の條例若しくは規(guī)則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (罰則) 第二十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の命令に違反した者 二 第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第二十三條 前條第一號(hào)又は第二號(hào)の場(chǎng)合においては,、犯人が所有し,、又は所持する漁獲物、その製品,、漁船又は漁具その他海洋生物資源の採(cǎi)捕の用に供される物は,、沒収することができる。ただし,、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴することができる。 第二十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第二十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第二十二條又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、海洋法に関する國(guó)際連合條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 (対象水域の明確化) 第一條の二 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、同項(xiàng)中「我が國(guó)の排他的経済水域」とあるのは「我が國(guó)の排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))第四條の條約の規(guī)定により我が國(guó)が海洋生物資源の採(cǎi)捕に関する主権的権利を行使する水域の範(fàn)囲について調(diào)整が行われるときは、その調(diào)整後の水域とする,。)」と、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))」とあるのは「同法」とする,。 第一條の三 前條の規(guī)定により読み替えて適用される第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)整が行われる場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號(hào))附則第一條の二の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二條第一項(xiàng)の排他的経済水域をいう,。以下この條において同じ,。)」とする。 (適用の特例) 第二條 第七條から第二十五條までの規(guī)定については,、政令で,、第一種特定海洋生物資源を指定して適用しないこととすることができる。ただし,、政令で期限を定めたときは,、その期限までの間に限る。 (基本計(jì)畫及び都道府県計(jì)畫に係る経過規(guī)定) 第三條 基本計(jì)畫及び都道府県計(jì)畫は,、平成九年以降の漁獲可能量について定めるものとする,。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、漁業(yè)に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前に,、この法律による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の政令の制定に當(dāng)たってその立案をするときは、この法律による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二條第四項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅铝辗傻谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。