沿岸漁業(yè)改善資金助成法 昭和五十四年法律第二十五號(hào) 沿岸漁業(yè)改善資金助成法 (目的) 第一條 この法律は、沿岸漁業(yè)従事者等が沿岸漁業(yè)の経営若しくは操業(yè)狀態(tài)又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設(shè)又は合理的な生活方式を?qū)毪工毪长趣虼龠M(jìn)し,、及び青年漁業(yè)者,、漁業(yè)労働に従事する者その他の漁業(yè)を擔(dān)うべき者が近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)の実地の習(xí)得その他近代的な沿岸漁業(yè)の経営の基礎(chǔ)を形成することを助長(zhǎng)するため、沿岸漁業(yè)従事者等に対する経営等改善資金,、生活改善資金及び青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の貸付けを行う都道府県に対し,、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて沿岸漁業(yè)の経営の健全な発展,、漁業(yè)生産力の増大及び沿岸漁業(yè)の従事者の福祉の向上に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「沿岸漁業(yè)」とは、次に掲げる漁業(yè)をいう,。 一 政令で定める小型の漁船を使用して,、又は漁船を使用しないで行う水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の事業(yè) 二 漁具を定置して行う水産動(dòng)物の採(cǎi)捕の事業(yè)(前號(hào)に該當(dāng)するものを除く。) 三 水産動(dòng)植物の養(yǎng)殖の事業(yè) 2 この法律において「経営等改善資金」とは,、沿岸漁業(yè)の経営又は操業(yè)狀態(tài)の改善を促進(jìn)するために普及を図る必要があると認(rèn)められる近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)技術(shù)又は當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む,。以下同じ。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設(shè)の導(dǎo)入に必要な資金で政令で定めるものをいう,。 3 この法律において「生活改善資金」とは,、沿岸漁業(yè)の従事者の生活の改善を促進(jìn)するために普及を図る必要があると認(rèn)められる合理的な生活方式の導(dǎo)入に必要な資金で政令で定めるものをいう。 4 この法律において「青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金」とは,、青年漁業(yè)者,、漁業(yè)労働に従事する者その他の漁業(yè)を擔(dān)うべき者が近代的な沿岸漁業(yè)の経営を擔(dān)當(dāng)し、又は近代的な沿岸漁業(yè)の経営に係る漁業(yè)技術(shù)に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)の実地の習(xí)得その他近代的な沿岸漁業(yè)の経営の基礎(chǔ)を形成するのに必要な資金で政令で定めるものをいう,。 (政府の助成) 第三條 政府は,、都道府県がこの法律の定めるところにより沿岸漁業(yè)の従事者、その組織する団體その他政令で定める者(以下「沿岸漁業(yè)従事者等」という,。)に対する経営等改善資金,、生活改善資金及び青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の貸付けの事業(yè)を行うときは,、當(dāng)該都道府県に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該事業(yè)に必要な資金の一部に充てるため,、補(bǔ)助金を交付することができる。ただし,、當(dāng)該事業(yè)に係る資金の額が當(dāng)該事業(yè)を行うのに必要かつ適當(dāng)と認(rèn)められる一定額に達(dá)した都道府県については,、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の一定額は,、都道府県別に,、農(nóng)林水産大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める。 (貸付金の限度) 第四條 前條第一項(xiàng)の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という,。)の一沿岸漁業(yè)従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金,、生活改善資金及び青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金のそれぞれの種類(lèi)ごとに,、農(nóng)林水産省令で定める。 (貸付金の利率等) 第五條 貸付金は,、無(wú)利子とする,。 2 貸付金の償還期間(據(jù)置期間を含む。)は,、経営等改善資金,、生活改善資金及び青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金のそれぞれの種類(lèi)ごとに、十年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める期間とする,。 3 貸付金の據(jù)置期間は,、必要と認(rèn)められる種類(lèi)の貸付金につき三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、その種類(lèi)ごとに,、政令で定める期間とする,。 (擔(dān)保又は保証人) 第六條 第三條第一項(xiàng)の貸付けについては、都道府県は,、貸付金の貸付けを受ける者に対し,、擔(dān)保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない,。 2 前項(xiàng)の保証人は,、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)するものとする。 (貸付けの申請(qǐng)) 第七條 第三條第一項(xiàng)の貸付けは,、同項(xiàng)に規(guī)定する者からの申請(qǐng)によつて行うものとする,。 (貸付けを行う場(chǎng)合) 第八條 経営等改善資金の貸付けは、その申請(qǐng)者(その者が団體である場(chǎng)合には,、その団體又はその団體を構(gòu)成する者,。以下同じ,。)が申請(qǐng)に係る経営等改善資金をもつて近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設(shè)の導(dǎo)入を行うことによりその経営又は操業(yè)狀態(tài)を改善する見(jiàn)込みがあり、かつ,、申請(qǐng)に係る水域においては當(dāng)該近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入又は當(dāng)該施設(shè)の導(dǎo)入が必要であると認(rèn)められる場(chǎng)合に限り,、行うものとする。 2 生活改善資金の貸付けは,、その申請(qǐng)者が申請(qǐng)に係る生活改善資金をもつて合理的な生活方式を?qū)毪工毪长趣摔瑜辘饯紊瞍蚋纳皮工胍?jiàn)込みがあり,、かつ、申請(qǐng)に係る地域においては當(dāng)該生活方式を?qū)毪工毪长趣匾扦ⅳ毪日J(rèn)められる場(chǎng)合に限り,、行うものとする,。 3 青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の貸付けは、その申請(qǐng)者又はその申請(qǐng)者の漁業(yè)経営に係る漁業(yè)労働に従事する者が申請(qǐng)に係る青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金をもつて近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)の実地の習(xí)得その他近代的な沿岸漁業(yè)の経営の基礎(chǔ)を形成することにより近代的な沿岸漁業(yè)の経営を擔(dān)當(dāng)し,、又は近代的な沿岸漁業(yè)の経営に係る漁業(yè)技術(shù)に従事するのにふさわしい者として養(yǎng)成確保される見(jiàn)込みがある場(chǎng)合に限り,、行うものとする。 (期限前償還) 第九條 都道府県は,、貸付金の貸付けを受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、支払期日前に、當(dāng)該貸付けを受けた者に対し,、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請(qǐng)求することができる,。 一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 二 償還金の支払を怠つたとき,。 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、正當(dāng)な理由がなくて貸付けの條件に違反したとき。 (支払の猶予) 第十條 都道府県は,、災(zāi)害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認(rèn)められる場(chǎng)合には,、償還金の支払を猶予することができる。 (違約金) 第十一條 都道府県は,、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第九條の規(guī)定により償還をすべき金額を支払わなかつた場(chǎng)合には,、延滯金額につき年十二?二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払當(dāng)日までの日數(shù)により計(jì)算した違約金を徴収するものとする。 (特別會(huì)計(jì)) 第十二條 都道府県が,、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行う場(chǎng)合には,、當(dāng)該事業(yè)の経理は、政令で定めるところにより,、特別會(huì)計(jì)を設(shè)けて行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置する特別會(huì)計(jì)(以下「特別會(huì)計(jì)」という。)においては,、一般會(huì)計(jì)からの繰入金,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)からの補(bǔ)助金、貸付金の償還金(前條の規(guī)定による違約金を含む。)及び附屬雑収入をもつてその歳入とし,、貸付金,、貸付けに関する事務(wù)費(fèi)その他の諸費(fèi)をもつてその歳出とする。 (事務(wù)の委託) 第十三條 都道府県は,、政令で定めるところにより,、その行う第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る事務(wù)の一部(貸付けの決定を除く。)を水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第八十七條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)その他政令で定める法人に委託することができる,。 2 前項(xiàng)の漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)その他政令で定める法人は,、他の法律の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)の委託を受け,、當(dāng)該事務(wù)を行うことができる,。 (補(bǔ)助金の額) 第十四條 政府が第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する補(bǔ)助金の額は、都道府県が貸付金の財(cái)源に充てるため一般會(huì)計(jì)から特別會(huì)計(jì)に繰り入れる金額の二倍に相當(dāng)する金額又は都道府県ごとに農(nóng)林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以內(nèi)とする,。 (納付金) 第十五條 都道府県は,、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を廃止したときは、政令で定めるところにより,、その廃止の際における貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金の償還金の額の合計(jì)額の一部を政府から補(bǔ)助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない,。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年五月六日法律第三七號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月一日から施行する。