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沿岸漁場(chǎng)整備法

時(shí)間: 2018-06-15


沿岸漁場(chǎng)整備開発法 昭和四十九年法律第四十九號(hào) 沿岸漁場(chǎng)整備開発法 (目的) 第一條 この法律は、水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成を計(jì)畫的かつ効率的に推進(jìn)するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場(chǎng)の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))による措置と相まつて、沿岸漁業(yè)の基盤たる沿岸漁場(chǎng)の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業(yè)の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄與することを目的とする。 第二條 削除 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 (基本方針) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、沿岸漁場(chǎng)の生産力の増進(jìn)に資するため、水産政策審議會(huì)の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に関する基本的な指針及び指標(biāo) 二 水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に係る技術(shù)の開発に関する事項(xiàng) 三 その他水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に関する重要事項(xiàng) 3 基本方針は、沿岸漁場(chǎng)における水産資源の動(dòng)向並びに沿岸漁業(yè)の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場(chǎng)の総合的な利用の方向及び漁港漁場(chǎng)整備法第四條第一項(xiàng)の漁港漁場(chǎng)整備事業(yè)(以下「漁港漁場(chǎng)整備事業(yè)」という。)の実施の動(dòng)向に配慮して定めるものとする。 4 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。 第七條 農(nóng)林水産大臣は、沿岸漁業(yè)に係る漁業(yè)事情、経済事情等に変動(dòng)があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (基本計(jì)畫) 第七條の二 都道府県は、その區(qū)域に屬する水面(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場(chǎng)の生産力の増進(jìn)に資するため、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に関する基本計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という。)を定めることができる。 2 基本計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとし、その內(nèi)容は、基本方針の內(nèi)容と調(diào)和するものでなければならない。 一 水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に関する指針 二 その種苗の生産及び放流又はその育成を推進(jìn)することが適當(dāng)な水産動(dòng)物の種類 三 前號(hào)の種類ごとの水産動(dòng)物の種苗の放流數(shù)量の目標(biāo) 四 特定水産動(dòng)物育成事業(yè)(特定水産動(dòng)物(水産動(dòng)物のうち漁港漁場(chǎng)整備事業(yè)で水産動(dòng)物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動(dòng)物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流及び當(dāng)該放流に係る特定水産動(dòng)物の育成を行う事業(yè)その他の特定水産動(dòng)物の育成を行う事業(yè)で、漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(以下「漁業(yè)協(xié)同組合等」という。)が當(dāng)該事業(yè)を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の區(qū)域內(nèi)において育成水面の利用に関する規(guī)則(以下「育成水面利用規(guī)則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項(xiàng) イ 第二號(hào)の種類のうち特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の対象とすべき水産動(dòng)物が屬するもの ロ 特定水産動(dòng)物育成事業(yè)に関する指標(biāo) ハ 育成水面の區(qū)域を定める基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng) 3 基本計(jì)畫においては、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次に掲げる事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。この場(chǎng)合において、その內(nèi)容は、基本方針の內(nèi)容と調(diào)和するものでなければならない。 一 水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に係る技術(shù)の開発に関する事項(xiàng) 二 前項(xiàng)第二號(hào)の種類に屬する水産動(dòng)物の放流後の成育、分布及び採(cǎi)捕に係る調(diào)査に関する事項(xiàng) 三 その他水産動(dòng)物の種苗の生産及び放流並びに水産動(dòng)物の育成に関し必要な事項(xiàng) 4 基本計(jì)畫においては、第二項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか、放流効果実証事業(yè)(生産された水産動(dòng)物の種苗の放流等を行うことにより當(dāng)該放流に係る水産動(dòng)物の増殖による漁業(yè)生産の増大に係る経済効果を?qū)g証するとともにその成果を漁業(yè)協(xié)同組合等に対し普及する事業(yè)をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項(xiàng)を定めることができる。この場(chǎng)合において、その內(nèi)容は、基本方針の內(nèi)容と調(diào)和するものでなければならない。 一 第二項(xiàng)第二號(hào)の種類のうち放流効果実証事業(yè)の対象とすべき水産動(dòng)物が屬するもの 二 放流効果実証事業(yè)に関する指標(biāo) 5 都道府県は、第二項(xiàng)第四號(hào)ハに掲げる事項(xiàng)については、漁場(chǎng)としての水面の利用以外の水面の利用の狀況に配慮して基本計(jì)畫を定めるものとする。 6 國(guó)は、都道府県の求めに応じ、基本計(jì)畫の作成に関し必要な助言又は指導(dǎo)を行うことができる。 7 都道府県は、基本計(jì)畫を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。 第七條の三 都道府県は、沿岸漁業(yè)に係る漁業(yè)事情、水面の利用の狀況等に変動(dòng)があつたため必要があるときは、基本計(jì)畫を変更することができる。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による基本計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の認(rèn)可等) 第八條 漁業(yè)協(xié)同組合等は、特定水産動(dòng)物育成事業(yè)を?qū)g施しようとするときは、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 2 漁業(yè)協(xié)同組合等は、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、育成水面の區(qū)域及び當(dāng)該育成水面に係る育成水面利用規(guī)則で次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものを定め、これを申請(qǐng)書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の対象とする特定水産動(dòng)物の種類 二 當(dāng)該育成水面の區(qū)域內(nèi)において組合員(漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の場(chǎng)合には、その會(huì)員たる漁業(yè)協(xié)同組合のうち自然的経済的社會(huì)的諸條件により當(dāng)該育成水面が屬すると認(rèn)められる地區(qū)をその地區(qū)の全部又は一部とするもの(以下「地元組合」という。)で漁業(yè)を営むもの及び地元組合の組合員。以下「組合員等」という。)が特定水産動(dòng)物の採(cǎi)捕につき遵守すべき事項(xiàng) 三 當(dāng)該育成水面の區(qū)域を表示する標(biāo)識(shí)の設(shè)置、組合員等以外の者で當(dāng)該育成水面の區(qū)域內(nèi)において特定水産動(dòng)物を採(cǎi)捕するものからの利用料の徴収その他當(dāng)該育成水面の利用につき特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の実施上必要な事項(xiàng) (組合員等の同意) 第九條 漁業(yè)協(xié)同組合は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則を定めようとするときは、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))の規(guī)定による総會(huì)の議決前に、當(dāng)該水面において當(dāng)該特定水産動(dòng)物に係る漁業(yè)を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、水産業(yè)協(xié)同組合法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により電磁的方法(同法第十一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面による同意に代えて、當(dāng)該育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則についての同意を當(dāng)該電磁的方法により得ることができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合は、當(dāng)該書面による同意を得たものとみなす。 3 前項(xiàng)前段の電磁的方法(水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の二第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により得られた當(dāng)該育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則についての同意は、漁業(yè)協(xié)同組合の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時(shí)に當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合に到達(dá)したものとみなす。 4 漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則を定めようとするときは、水産業(yè)協(xié)同組合法の規(guī)定による総會(huì)の議決前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。 5 地元組合は、前項(xiàng)の同意をするには、あらかじめ、當(dāng)該水面において當(dāng)該特定水産動(dòng)物に係る漁業(yè)を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。この場(chǎng)合においては、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (特定水産動(dòng)物育成事業(yè)に係る意見の聴取) 第十條 都道府県知事は、第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 (特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の認(rèn)可の基準(zhǔn)) 第十一條 都道府県知事は、第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 一 基本計(jì)畫(第七條の二第二項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る部分に限る。)の內(nèi)容に適合するものであること。 二 その申請(qǐng)に係る育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則が當(dāng)該特定水産動(dòng)物の育成(當(dāng)該申請(qǐng)に係る特定水産動(dòng)物育成事業(yè)においてその種苗の放流を行う場(chǎng)合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。 三 その申請(qǐng)に係る育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則が當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する沿岸漁場(chǎng)の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。 四 その申請(qǐng)に係る育成水面の區(qū)域及び育成水面利用規(guī)則を定める手続が法令又は定款若しくは規(guī)約に違反しないものであること。 五 その申請(qǐng)に係る育成水面の區(qū)域の全部又は一部が既に定められた育成水面の區(qū)域又は水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第十四條に規(guī)定する保護(hù)水面の區(qū)域で當(dāng)該特定水産動(dòng)物に係るものの全部又は一部と重複しないものであること。 (育成水面の區(qū)域の変更等) 第十二條 第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等(以下「認(rèn)可組合等」という。)は、その育成水面の區(qū)域又は育成水面利用規(guī)則を変更するには、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。ただし、その変更が農(nóng)林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 認(rèn)可組合等は、特定水産動(dòng)物育成事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第九條の規(guī)定は育成水面の區(qū)域又は育成水面利用規(guī)則を変更する場(chǎng)合について、前二條の規(guī)定は第一項(xiàng)の認(rèn)可について、それぞれ準(zhǔn)用する。 (特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の適切な実施等) 第十三條 認(rèn)可組合等は、特定水産動(dòng)物育成事業(yè)を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動(dòng)物の育成に関し必要な指導(dǎo)を行わなければならない。 (勧告) 第十四條 都道府県知事は、特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の実施が適切さを欠くに至つたと認(rèn)めるときは、あらかじめ海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴いて、當(dāng)該認(rèn)可組合等に対し、育成水面の區(qū)域又は育成水面利用規(guī)則の変更その他必要な措置を採(cǎi)るべきことを勧告することができる。 (指定) 第十五條 都道府県知事は、第七條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により基本計(jì)畫において放流効果実証事業(yè)に関し同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を定めたときは、その管轄に屬する水面において水産動(dòng)物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請(qǐng)により、當(dāng)該都道府県に一を限つて、當(dāng)該都道府県において放流効果実証事業(yè)を?qū)g施する者として指定することができる。 一 申請(qǐng)者が放流効果実証事業(yè)の実施を目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であること。 二 申請(qǐng)者が放流効果実証事業(yè)を適正かつ確実に実施することができると認(rèn)められる者であること。 三 申請(qǐng)者が第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、當(dāng)該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 指定法人は、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定法人の業(yè)務(wù)) 第十六條 指定法人は、次に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施しなければならない。 一 第七條の二第四項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する水産動(dòng)物の種類に屬する水産動(dòng)物の生産された種苗の放流を行うこと。 二 前號(hào)の放流に係る水産動(dòng)物の増殖による漁業(yè)生産の増大に係る経済効果を?qū)g証すること。 三 水産動(dòng)物を採(cǎi)捕する者に対し前號(hào)の水産動(dòng)物の成育を助長(zhǎng)するためにその採(cǎi)捕に関し必要な協(xié)力を要請(qǐng)すること。 四 特定水産動(dòng)物育成事業(yè)の実施を促進(jìn)するため漁業(yè)協(xié)同組合等に対し第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)による成果を普及すること。 (業(yè)務(wù)実施計(jì)畫の認(rèn)可等) 第十七條 指定法人は、その定めるところに従い前條の業(yè)務(wù)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「業(yè)務(wù)実施計(jì)畫」という。)を作成し、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 2 業(yè)務(wù)実施計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 放流効果実証事業(yè)の対象とする水産動(dòng)物の種類 二 前號(hào)の種類ごとの水産動(dòng)物の種苗の放流場(chǎng)所、放流時(shí)期、放流數(shù)量その他の放流の実施に関する事項(xiàng) 三 前條第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する事項(xiàng) 3 指定法人は、第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、その申請(qǐng)に係る業(yè)務(wù)実施計(jì)畫の定めるところに従い実証しようとする前條第二號(hào)の経済効果に関する資料その他の農(nóng)林水産省令で定める書類を申請(qǐng)書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)実施計(jì)畫に係る意見の聴取) 第十八條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 (業(yè)務(wù)実施計(jì)畫の認(rèn)可の基準(zhǔn)) 第十九條 都道府県知事は、第十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)に係る業(yè)務(wù)実施計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 一 業(yè)務(wù)実施計(jì)畫が基本計(jì)畫(第七條の二第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)並びに第四項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に係る部分に限る。)の內(nèi)容に適合するものであること。 二 業(yè)務(wù)実施計(jì)畫が第十六條に掲げる業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 三 業(yè)務(wù)実施計(jì)畫が當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する沿岸漁場(chǎng)の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。 四 業(yè)務(wù)実施計(jì)畫に係る放流場(chǎng)所において當(dāng)該業(yè)務(wù)実施計(jì)畫に係る第十七條第二項(xiàng)第一號(hào)の種類に屬する特定水産動(dòng)物を?qū)澫螭趣工胩囟ㄋb動(dòng)物育成事業(yè)が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。 (業(yè)務(wù)実施計(jì)畫の変更) 第二十條 指定法人は、その業(yè)務(wù)実施計(jì)畫を変更するには、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。ただし、その変更が農(nóng)林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 第十七條第三項(xiàng)、第十八條及び前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)報(bào)告書等の提出) 第二十一條 指定法人は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、放流効果実証事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書(放流効果実証事業(yè)に協(xié)力する者が任意に拠出した金銭(以下「協(xié)力金」という。)を収受したときは、協(xié)力金に関する?yún)еГ蚊骷?xì)を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 (報(bào)告徴収及び改善命令) 第二十二條 都道府県知事は、放流効果実証事業(yè)の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定法人に対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告をさせることができる。 2 都道府県知事は、指定法人が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定法人に対し、その業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を採(cǎi)るべきことを命ずることができる。 一 指定法人が第十五條第三項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)、第二十條第一項(xiàng)又は前條の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 二 次に掲げる場(chǎng)合その他指定法人が放流効果実証事業(yè)を適正かつ確実に実施していないと認(rèn)められる場(chǎng)合 イ 指定法人が第十七條第一項(xiàng)又は第二十條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)実施計(jì)畫で定めるところに従い第十六條の業(yè)務(wù)を?qū)g施していると認(rèn)められない場(chǎng)合 ロ 第十七條第一項(xiàng)又は第二十條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)実施計(jì)畫が、當(dāng)該認(rèn)可後沿岸漁業(yè)に係る漁業(yè)事情、水面の利用の狀況等に変動(dòng)があつたため、第十九條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)しなくなつたと認(rèn)められる場(chǎng)合 ハ 指定法人が協(xié)力金を放流効果実証事業(yè)以外の使途に充てた場(chǎng)合 (指定の取消し) 第二十三條 都道府県知事は、指定法人が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 一 指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する法人に該當(dāng)しなくなつたとき。 二 指定法人が前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 指定法人が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 2 都道府県知事は、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (漁場(chǎng)利用協(xié)定の締結(jié)に係る勧告) 第二十四條 漁業(yè)協(xié)同組合等が次に掲げる団體に対し、又はその団體が漁業(yè)協(xié)同組合等に対し、漁場(chǎng)(漁業(yè)法第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)水面に屬するものを除く。以下同じ。)の安定的な利用関係の確保に必要な事項(xiàng)で當(dāng)該協(xié)定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団體(漁業(yè)協(xié)同組合等を含む。)の構(gòu)成員を指導(dǎo)すべきことを內(nèi)容とする?yún)f(xié)定(以下「漁場(chǎng)利用協(xié)定」という。)の締結(jié)のため交渉をしたい旨の申出を案を示してした場(chǎng)合において、當(dāng)該申出の相手方が交渉に応じないときは、當(dāng)該申出をしたものは、當(dāng)該漁場(chǎng)利用協(xié)定に係る漁場(chǎng)の屬する水面を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対し、當(dāng)該申出の相手方が當(dāng)該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請(qǐng)することができる。締結(jié)した漁場(chǎng)利用協(xié)定の一方の當(dāng)事者が他方の當(dāng)事者に対し案を示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。 一 その構(gòu)成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動(dòng)物を採(cǎi)捕する者を船舶により漁場(chǎng)に案內(nèi)する事業(yè)を営む者であることとしている団體 二 その構(gòu)成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動(dòng)物を採(cǎi)捕する者であることとしている団體(漁業(yè)協(xié)同組合等その他その構(gòu)成員となる資格の主なものを漁業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)者又は漁業(yè)従事者であることとしているものを除く。) 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、同項(xiàng)の申出に係る漁場(chǎng)が優(yōu)れた沿岸漁場(chǎng)であり、かつ、當(dāng)該漁場(chǎng)の安定的な利用関係を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申出の相手方に対し、同項(xiàng)の勧告をすることができる。 (漁場(chǎng)利用協(xié)定の屆出) 第二十五條 漁場(chǎng)利用協(xié)定を締結(jié)した當(dāng)事者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該漁場(chǎng)利用協(xié)定の內(nèi)容を都道府県知事に屆け出ることができる。これを変更したときも、同様とする。 (紛爭(zhēng)に係るあつせん) 第二十六條 前條の規(guī)定による屆出のあつた漁場(chǎng)利用協(xié)定の遵守につきその當(dāng)事者間に紛爭(zhēng)が生じた場(chǎng)合において、當(dāng)該當(dāng)事者がその解決のため努力したにもかかわらず協(xié)議が調(diào)わないときは、當(dāng)該當(dāng)事者の雙方又は一方は、都道府県知事に対し、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その遵守につきあつせんを申請(qǐng)することができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る漁場(chǎng)が優(yōu)れた沿岸漁場(chǎng)であり、かつ、當(dāng)該漁場(chǎng)の安定的な利用関係を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、あつせんをすることができる。 (國(guó)及び都道府県の援助) 第二十七條 國(guó)及び都道府県は、特定水産動(dòng)物育成事業(yè)及び放流効果実証事業(yè)の実施に関し必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うように努めなければならない。 (栽培漁業(yè)の振興) 第二十八條 國(guó)及び都道府県は、特定水産動(dòng)物育成事業(yè)及び放流効果実証事業(yè)の実施を漁港漁場(chǎng)整備事業(yè)の実施及び水産動(dòng)植物の種苗の生産施設(shè)の整備運(yùn)営と併せて推進(jìn)することにより、栽培漁業(yè)の振興に努めなければならない。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月一一日法律第六一號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際改正前の第八條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて改正前の第八條第一項(xiàng)の特定水産動(dòng)物育成事業(yè)を?qū)g施している漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は、當(dāng)該特定水産動(dòng)物育成事業(yè)に係る改正後の第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七號(hào)) この法律は、公布の日から施行し、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國(guó)有林野事業(yè)特別會(huì)計(jì)法、道路整備特別會(huì)計(jì)法、治水特別會(huì)計(jì)法、港灣整備特別會(huì)計(jì)法、都市開発資金融通特別會(huì)計(jì)法及び空港整備特別會(huì)計(jì)法の規(guī)定は、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (沿岸漁場(chǎng)整備開発法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による改正前の沿岸漁場(chǎng)整備開発法(以下「舊沿岸漁場(chǎng)整備開発法」という。)第六條の規(guī)定により定められている基本方針は、施行日において前條の規(guī)定による改正後の沿岸漁場(chǎng)整備開発法第六條の規(guī)定により定められた基本方針とみなす。 2 この法律の施行前に國(guó)が貸し付けた舊沿岸漁場(chǎng)整備開発法附則第二項(xiàng)に規(guī)定する資金に係る貸付金については、舊沿岸漁場(chǎng)整備開発法附則第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。