沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令 昭和五十四年政令第百二十四號 沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令 內(nèi)閣は,、沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第二條,、第三條第一項,、第五條第二項及び第三項,、第十條,、第十二條第一項,、第十三條第一項並びに第十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (小型の漁船の範(fàn)囲) 第一條 沿岸漁業(yè)改善資金助成法(以下「法」という。)第二條第一項第一號の政令で定める小型の漁船は,、無動力漁船及び総トン數(shù)二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く,。)とする。 (経営等改善資金の種類,、償還期間及び據(jù)置期間) 第二條 法第二條第二項の政令で定める資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし、當(dāng)該資金に係る法第五條第二項の政令で定める期間及び同條第三項の政令で定める期間は,、當(dāng)該資金の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 経営等改善資金の種類 償還期間 據(jù)置期間 一 自動操だ裝置その他の操船作業(yè)を省力化するための機器,、設(shè)備又は裝置(以下「機器等」という,。)の設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 二 動力式つり機その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための機器等の設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 三 前二號に規(guī)定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 四 推進(jìn)機関その他の漁船に設(shè)置される機器等であつて,、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節(jié)減されるものの設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 五 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき,、農(nóng)林水産大臣が定める種類に屬する水産動植物の養(yǎng)殖の技術(shù)(以下「養(yǎng)殖技術(shù)」という。)又は農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術(shù)を?qū)毪工雸龊悉摔い?、?dāng)該養(yǎng)殖技術(shù)により水産動植物の養(yǎng)殖を行うのに必要な資金 四年以內(nèi) 二年以內(nèi) 六 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき,、水産資源の管理に関する取決めを締結(jié)して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設(shè)置に必要な資金 十年以內(nèi) 三年以內(nèi) 七 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき,、漁場の保全に関する取決めを締結(jié)して養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を行うために必要な機器等(資材を含む,。)の購入又は設(shè)置に必要な資金 十年以內(nèi) 三年以內(nèi) 八 漁船に設(shè)置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身體の安全を確保するための機器等の設(shè)置に必要な資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設(shè)備又は消火器その他の消防設(shè)備の購入に必要な資金 五年以內(nèi) ― 十 漁獲物の橫移動防止裝置その他の漁船の転覆又は沈沒を防止するための機器等の設(shè)置に必要な資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設(shè)置に必要な資金 五年以內(nèi) ― 十二 漁具の標(biāo)識その他の敷設(shè)された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 五年以內(nèi) ― 十三 前各號に掲げるもののほか、都道府県が,、當(dāng)該都道府県の沿岸漁業(yè)の特殊性からみて當(dāng)該都道府県の沿岸漁業(yè)の経営又は操業(yè)狀態(tài)の改善を促進(jìn)するために普及を図る必要があると認(rèn)められる近代的な漁業(yè)技術(shù)の導(dǎo)入に必要なものとして農(nóng)林水産大臣と協(xié)議して指定する資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) (生活改善資金の種類及び償還期間) 第三條 法第二條第三項の政令で定める資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし、當(dāng)該資金に係る法第五條第二項の政令で定める期間は,、當(dāng)該資金の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 生活改善資金の種類 償還期間 一 し尿浄化裝置,、改良便そうその他生活の合理化に資する設(shè)備又は裝置で,、農(nóng)林水産省令で定めるものの設(shè)置に必要な資材の購入に必要な資金 三年以內(nèi)(農(nóng)林水産省令で定めるものにあつては、二年以內(nèi)) 二 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の獨立,、臺所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金 七年以內(nèi) 三 婦人又は高齢者であつて,、沿岸漁業(yè)の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養(yǎng)殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設(shè)置又は當(dāng)該機器等を使用して行う當(dāng)該生産活動に必要な資金 三年以內(nèi) (青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の種類、償還期間及び據(jù)置期間) 第四條 法第二條第四項の政令で定める資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、當(dāng)該資金に係る法第五條第二項の政令で定める期間及び同條第三項の政令で定める期間は、當(dāng)該資金の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の種類 償還期間 據(jù)置期間 一 青年漁業(yè)者,、漁業(yè)労働に従事する者その他の漁業(yè)を擔(dān)うべき者が近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)を?qū)g地に習(xí)得するための研修で、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものを受けるのに必要な資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 二 青年漁業(yè)者が行う近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)の習(xí)得で,、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものに必要な資金 五年以內(nèi) ― 三 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき,、青年漁業(yè)者又はその組織する団體が近代的な沿岸漁業(yè)の経営を自ら行う場合に當(dāng)該経営を開始するのに必要な資金 十年以內(nèi) 三年以內(nèi) (沿岸漁業(yè)従事者等) 第五條 法第三條第一項の政令で定める者は、沿岸漁業(yè)を営む會社で,、その常時使用する従業(yè)者の數(shù)が二十人以下であるものとする,。 (支払の猶予) 第六條 法第十條の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三條第一項の貸付けを受けた者(その者が団體である場合には,、その団體を構(gòu)成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡,、疾病又は負(fù)傷とする。 (特別會計の経理) 第七條 法第十二條第一項の規(guī)定により設(shè)置する特別會計は,、次の各號に掲げる勘定に區(qū)分し,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる経理を行うものとする。 一 貸付勘定 法第三條第一項の貸付けに係る?yún)爰挨又С訾谓U理 二 業(yè)務(wù)勘定 法第三條第一項の貸付けの事業(yè)に関する事務(wù)費に係る?yún)爰挨又С訾谓U理 (事務(wù)の委託) 第八條 都道府県が法第十三條第一項の規(guī)定により同項の漁業(yè)協(xié)同組合連合會その他政令で定める法人に委託することができる事務(wù)は,、法第三條第一項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務(wù)とする。 第九條 法第十三條第一項の政令で定める法人は,、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合並びに農(nóng)林中央金庫とする,。 (納付金) 第十條 都道府県が法第三條第一項の貸付けの事業(yè)を廃止した場合における法第十五條の規(guī)定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以內(nèi)に,、その後において支払を受けた貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所屬年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない,。 (延滯金) 第十一條 都道府県は、法第十五條の規(guī)定による政府への納付金を前條に規(guī)定する期限までに完納しなかつたときは,、當(dāng)該期限の翌日からその完納の日までの日數(shù)に応じ,、未納に係る金額につき年十?七五パーセントの割合で計算した延滯金を政府に納付しなければならない。 附 則 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年四月二五日政令第一〇九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三二四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年五月六日政令第一六五號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第四條の表第一號及び第二號の資金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽乱黄呷照畹诙叨枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙亩枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露照畹谝黄呔盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。