沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令 昭和五十四年政令第百二十四號(hào) 沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令 內(nèi)閣は、沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號(hào))第二條,、第三條第一項(xiàng),、第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十條,、第十二條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)並びに第十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (小型の漁船の範(fàn)囲) 第一條 沿岸漁業(yè)改善資金助成法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める小型の漁船は、無(wú)動(dòng)力漁船及び総トン數(shù)二十トン未満の動(dòng)力漁船(とう載漁船を除く,。)とする,。 (経営等改善資金の種類、償還期間及び據(jù)置期間) 第二條 法第二條第二項(xiàng)の政令で定める資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、當(dāng)該資金に係る法第五條第二項(xiàng)の政令で定める期間及び同條第三項(xiàng)の政令で定める期間は、當(dāng)該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 経営等改善資金の種類 償還期間 據(jù)置期間 一 自動(dòng)操だ裝置その他の操船作業(yè)を省力化するための機(jī)器,、設(shè)備又は裝置(以下「機(jī)器等」という。)の設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 二 動(dòng)力式つり機(jī)その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための機(jī)器等の設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 三 前二號(hào)に規(guī)定する機(jī)器等を駆動(dòng)し,、又は作動(dòng)させるための補(bǔ)機(jī)関その他の機(jī)器等の設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 四 推進(jìn)機(jī)関その他の漁船に設(shè)置される機(jī)器等であつて,、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費(fèi)が節(jié)減されるものの設(shè)置に必要な資金 七年以內(nèi) 一年以內(nèi) 五 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき、農(nóng)林水産大臣が定める種類に屬する水産動(dòng)植物の養(yǎng)殖の技術(shù)(以下「養(yǎng)殖技術(shù)」という,。)又は農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術(shù)を?qū)毪工雸?chǎng)合において,、當(dāng)該養(yǎng)殖技術(shù)により水産動(dòng)植物の養(yǎng)殖を行うのに必要な資金 四年以內(nèi) 二年以內(nèi) 六 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結(jié)して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む,。)を行うために必要な機(jī)器等の購(gòu)入又は設(shè)置に必要な資金 十年以內(nèi) 三年以內(nèi) 七 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき,、漁場(chǎng)の保全に関する取決めを締結(jié)して養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を行うために必要な機(jī)器等(資材を含む。)の購(gòu)入又は設(shè)置に必要な資金 十年以內(nèi) 三年以內(nèi) 八 漁船に設(shè)置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身體の安全を確保するための機(jī)器等の設(shè)置に必要な資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設(shè)備又は消火器その他の消防設(shè)備の購(gòu)入に必要な資金 五年以內(nèi) ― 十 漁獲物の橫移動(dòng)防止裝置その他の漁船の転覆又は沈沒(méi)を防止するための機(jī)器等の設(shè)置に必要な資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機(jī)器等の購(gòu)入又は設(shè)置に必要な資金 五年以內(nèi) ― 十二 漁具の標(biāo)識(shí)その他の敷設(shè)された漁具の船舶による損壊を防止するための機(jī)器等の購(gòu)入に必要な資金 五年以內(nèi) ― 十三 前各號(hào)に掲げるもののほか,、都道府県が,、當(dāng)該都道府県の沿岸漁業(yè)の特殊性からみて當(dāng)該都道府県の沿岸漁業(yè)の経営又は操業(yè)狀態(tài)の改善を促進(jìn)するために普及を図る必要があると認(rèn)められる近代的な漁業(yè)技術(shù)の導(dǎo)入に必要なものとして農(nóng)林水産大臣と協(xié)議して指定する資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) (生活改善資金の種類及び償還期間) 第三條 法第二條第三項(xiàng)の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、當(dāng)該資金に係る法第五條第二項(xiàng)の政令で定める期間は,、當(dāng)該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 生活改善資金の種類 償還期間 一 し尿浄化裝置,、改良便そうその他生活の合理化に資する設(shè)備又は裝置で,、農(nóng)林水産省令で定めるものの設(shè)置に必要な資材の購(gòu)入に必要な資金 三年以內(nèi)(農(nóng)林水産省令で定めるものにあつては,、二年以內(nèi)) 二 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の獨(dú)立、臺(tái)所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金 七年以內(nèi) 三 婦人又は高齢者であつて,、沿岸漁業(yè)の従事者又はその家族であるものの活動(dòng)の場(chǎng)の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕若しくは養(yǎng)殖若しくは加工その他の生産活動(dòng)に必要な機(jī)器等の設(shè)置又は當(dāng)該機(jī)器等を使用して行う當(dāng)該生産活動(dòng)に必要な資金 三年以內(nèi) (青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の種類,、償還期間及び據(jù)置期間) 第四條 法第二條第四項(xiàng)の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、當(dāng)該資金に係る法第五條第二項(xiàng)の政令で定める期間及び同條第三項(xiàng)の政令で定める期間は,、當(dāng)該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の種類 償還期間 據(jù)置期間 一 青年漁業(yè)者,、漁業(yè)労働に従事する者その他の漁業(yè)を擔(dān)うべき者が近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)を?qū)g地に習(xí)得するための研修で、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものを受けるのに必要な資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 二 青年漁業(yè)者が行う近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)の習(xí)得で,、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものに必要な資金 五年以內(nèi) ― 三 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき,、青年漁業(yè)者又はその組織する団體が近代的な沿岸漁業(yè)の経営を自ら行う場(chǎng)合に當(dāng)該経営を開(kāi)始するのに必要な資金 十年以內(nèi) 三年以內(nèi) (沿岸漁業(yè)従事者等) 第五條 法第三條第一項(xiàng)の政令で定める者は、沿岸漁業(yè)を営む會(huì)社で,、その常時(shí)使用する従業(yè)者の數(shù)が二十人以下であるものとする,。 (支払の猶予) 第六條 法第十條の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三條第一項(xiàng)の貸付けを受けた者(その者が団體である場(chǎng)合には、その団體を構(gòu)成する個(gè)人)又はその者と住居及び生計(jì)を一にする親族の死亡,、疾病又は負(fù)傷とする,。 (特別會(huì)計(jì)の経理) 第七條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置する特別會(huì)計(jì)は、次の各號(hào)に掲げる勘定に區(qū)分し,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる経理を行うものとする,。 一 貸付勘定 法第三條第一項(xiàng)の貸付けに係る?yún)爰挨又С訾谓U理 二 業(yè)務(wù)勘定 法第三條第一項(xiàng)の貸付けの事業(yè)に関する事務(wù)費(fèi)に係る?yún)爰挨又С訾谓U理 (事務(wù)の委託) 第八條 都道府県が法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)その他政令で定める法人に委託することができる事務(wù)は、法第三條第一項(xiàng)の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務(wù)とする,。 第九條 法第十三條第一項(xiàng)の政令で定める法人は,、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合並びに農(nóng)林中央金庫(kù)とする。 (納付金) 第十條 都道府県が法第三條第一項(xiàng)の貸付けの事業(yè)を廃止した場(chǎng)合における法第十五條の規(guī)定による政府への納付金は,、その廃止の際における貸付金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以內(nèi)に,、その後において支払を受けた貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた?jī)斶€金に係る歳入の所屬年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。 (延滯金) 第十一條 都道府県は,、法第十五條の規(guī)定による政府への納付金を前條に規(guī)定する期限までに完納しなかつたときは,、當(dāng)該期限の翌日からその完納の日までの日數(shù)に応じ、未納に係る金額につき年十?七五パーセントの割合で計(jì)算した延滯金を政府に納付しなければならない,。 附 則 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑露迦照畹谝哗柧盘?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁氯柸照畹谌奶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶铝照畹谝涣逄?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第四條の表第一號(hào)及び第二號(hào)の資金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年八月一七日政令第二七二號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年七月二三日政令第二四二號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一七九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。