水産資源保護法施行令 昭和二十七年政令第百九十四號 水産資源保護法施行令 內(nèi)閣は,、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第十八條第一項,、第三項、第四項及び第五項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (工事の許可の申請) 第一條 水産資源保護法(以下「法」という。)第十八條第一項の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、左に掲げる事項を記載した申請書に,、當該工事の事業(yè)計畫書及び設(shè)計書並びに當該工事が他の法令に基く行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは,、當該処分のあつたことを証する書類を添えて,、當該保護水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 保護水面における工事の概要及びその區(qū)域 三 工事をしようとする理由 (協(xié)議又は勧告) 第二條 法第十八條第三項から第五項までの規(guī)定による?yún)f(xié)議又は同條第六項の規(guī)定による勧告は,、書面をもつてしなければならない,。 附 則 1 この政令は、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する,。 2 水産資源枯渇防止法第四條の規(guī)定による補償金の交付方法を定める政令(昭和二十五年政令第三百六十二號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押退娜昶咴乱晃迦照畹诙囊惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。