水産基本法 平成十三年法律第八十九號 水産基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十條) 第二章 基本的施策 第一節(jié) 水産基本計畫(第十一條) 第二節(jié) 水産物の安定供給の確保に関する施策(第十二條―第二十條) 第三節(jié) 水産業(yè)の健全な発展に関する施策(第二十一條―第三十二條) 第三章 行政機関及び団體(第三十三條?第三十四條) 第四章 水産政策審議會(第三十五條―第三十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、水産に関する施策について,、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め,、並びに國及び地方公共団體の責務等を明らかにすることにより,、水産に関する施策を総合的かつ計畫的に推進し、もって國民生活の安定向上及び國民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 (水産物の安定供給の確保) 第二條 水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ,、將來にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない,。 2 水産物の供給に當たっては,、水産資源が生態(tài)系の構成要素であり、限りあるものであることにかんがみ,、その持続的な利用を確保するため,、海洋法に関する國際連合條約の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、環(huán)境との調和に配慮しつつ,、水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖が推進されなければならない,。 3 國民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ,、水産資源の持続的な利用を確保しつつ,、我が國の漁業(yè)生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない,。 (水産業(yè)の健全な発展) 第三條 水産業(yè)については,、國民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかんがみ,、水産資源を持続的に利用しつつ,、高度化し、かつ,、多様化する國民の需要に即した漁業(yè)生産並びに水産物の加工及び流通が行われるよう,、効率的かつ安定的な漁業(yè)経営が育成され、漁業(yè),、水産加工業(yè)及び水産流通業(yè)の連攜が確保され,、並びに漁港,、漁場その他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない,。 2 水産業(yè)の発展に當たっては,、漁村が漁業(yè)者を含めた地域住民の生活の場として水産業(yè)の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活環(huán)境の整備その他の福祉の向上により,、その振興が図られなければならない,。 (國の責務) 第四條 國は、前二條に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という,。)にのっとり,、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する,。 2 國は,、水産に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する國民の理解を深めるよう努めなければならない,。 (地方公共団體の責務) 第五條 地方公共団體は,、基本理念にのっとり、水産に関し,、國との適切な役割分擔を踏まえて,、その地方公共団體の區(qū)域の自然的経済的社會的諸條件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する,。 (水産業(yè)者の努力等) 第六條 水産業(yè)者及び水産業(yè)に関する団體は,、水産業(yè)及びこれに関連する活動を行うに當たっては、基本理念の実現に主體的に取り組むよう努めるものとする,。 2 漁業(yè)者以外の者であって,、水産動植物の採捕及びこれに関連する活動を行うものは、國及び地方公共団體が行う水産に関する施策の実施について協力するようにしなければならない,。 (水産業(yè)者等の努力の支援) 第七條 國及び地方公共団體は,、水産に関する施策を講ずるに當たっては、水産業(yè)者及び水産業(yè)に関する団體がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする,。 (消費者の役割) 第八條 消費者は,、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする,。 (法制上の措置等) 第九條 政府は,、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない,。 (年次報告等) 第十條 政府は,、毎年、國會に,、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない,。 2 政府は,、毎年、前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し,、これを國會に提出しなければならない,。 3 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには,、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 第二章 基本的施策 第一節(jié) 水産基本計畫 第十一條 政府は、水産に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るため,、水産基本計畫(以下「基本計畫」という,。)を定めなければならない。 2 基本計畫は,、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 水産に関する施策についての基本的な方針 二 水産物の自給率の目標 三 水産に関し、政府が総合的かつ計畫的に講ずべき施策 四 前三號に掲げるもののほか,、水産に関する施策を総合的かつ計畫的に推進するために必要な事項 3 前項第二號に掲げる水産物の自給率の目標は,、その向上を図ることを旨とし、我が國の漁業(yè)生産及び水産物の消費に関する指針として,、漁業(yè)者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする,。 4 第二項第二號に掲げる水産物の自給率の目標については、食料?農業(yè)?農村基本法(平成十一年法律第百六號)第十五條第二項第二號に掲げる食料自給率の目標との調和が保たれたものでなければならない,。 5 基本計畫のうち漁村に関する施策に係る部分については,、國土の総合的な利用、整備及び保全に関する國の計畫との調和が保たれたものでなければならない,。 6 政府は,、第一項の規(guī)定により基本計畫を定めようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 7 政府は,、第一項の規(guī)定により基本計畫を定めたときは、遅滯なく,、これを國會に報告するとともに,、公表しなければならない。 8 政府は,、水産をめぐる情勢の変化を勘案し,、並びに水産に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに,、基本計畫を変更するものとする,。 9 第六項及び第七項の規(guī)定は,、基本計畫の変更について準用する,。 第二節(jié) 水産物の安定供給の確保に関する施策 (食料である水産物の安定供給の確保) 第十二條 食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については,、食料?農業(yè)?農村基本法及びこの節(jié)に定めるところによる。 (排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理) 第十三條 國は,、排他的経済水域等(我が國の排他的経済水域,、領海及び內水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第二條に規(guī)定する大陸棚をいう。)をいう,。以下同じ,。)における水産資源の適切な保存及び管理を図るため、最大持続生産量を実現することができる水準に水産資源を維持し又は回復させることを旨として,、漁獲量及び漁獲努力量の管理その他必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、前項に規(guī)定する施策が漁業(yè)経営に著しい影響を及ぼす場合において必要があると認めるときは,、これを緩和するために必要な施策を講ずるものとする,。 (排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理) 第十四條 國は、我が國が世界の漁業(yè)生産及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ,、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう,、水産資源の持続的な利用に関する國際機関その他の國際的な枠組みへの協力、我が國の漁業(yè)の指導及び監(jiān)督その他必要な施策を講ずるものとする,。 (水産資源に関する調査及び研究) 第十五條 國は,、水産資源の適切な保存及び管理に資するため、水産資源に関する調査及び研究その他必要な施策を講ずるものとする,。 (水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進) 第十六條 國は,、環(huán)境との調和に配慮した水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産及び放流の推進,、養(yǎng)殖漁場の改善の促進その他必要な施策を講ずるものとする,。 (水産動植物の生育環(huán)境の保全及び改善) 第十七條 國は、水産動植物の生育環(huán)境の保全及び改善を図るため,、水質の保全,、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする,。 (排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発) 第十八條 國は,、排他的経済水域等以外の水域における我が國の漁業(yè)に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業(yè)に関する外國との協議,、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとする,。 (水産物の輸出入に関する措置) 第十九條 國は、水産物につき,、我が國の水産業(yè)による生産では需要を満たすことができないものの輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに,、水産物の輸入によって水産資源の適切な保存及び管理又は當該水産物と競爭関係にある水産物の生産に重大な支障を與え、又は與えるおそれがある場合において,、特に必要があるときは,、輸入の制限,、関稅率の調整その他必要な施策を講ずるものとする。 2 國は,、水産物の輸出を促進するため,、水産物の競爭力を強化するとともに、市場調査の充実,、情報の提供,、普及宣伝の強化その他必要な施策を講ずるものとする。 (國際協力の推進) 第二十條 國は,、世界の水産物の需給の將來にわたる安定に資するため,、開発途上地域における水産業(yè)の振興に関する技術協力及び資金協力その他の國際協力の推進に努めるものとする。 第三節(jié) 水産業(yè)の健全な発展に関する施策 (効率的かつ安定的な漁業(yè)経営の育成) 第二十一條 國は,、効率的かつ安定的な漁業(yè)経営を育成するため,、経営意欲のある漁業(yè)者が創(chuàng)意工夫を生かした漁業(yè)経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業(yè)の種類及び地域の特性に応じ,、経営管理の合理化に資する條件の整備,、漁船その他の施設の整備の促進、事業(yè)の共同化の推進その他漁業(yè)経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする,。 (漁場の利用の合理化の促進) 第二十二條 國は,、効率的かつ安定的な漁業(yè)経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促進その他必要な施策を講ずるものとする,。 (人材の育成及び確保) 第二十三條 國は,、効率的かつ安定的な漁業(yè)経営を擔うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業(yè)者の漁業(yè)の技術及び経済管理能力の向上,、新たに漁業(yè)に就業(yè)しようとする者に対する漁業(yè)の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、漁ろうの安全の確保,、労働條件の改善その他の漁業(yè)の従事者の労働環(huán)境の整備に必要な施策を講ずるものとする,。 3 國は、國民が漁業(yè)に対する理解と関心を深めるよう,、漁業(yè)に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする,。 (漁業(yè)災害による損失の補てん等) 第二十四條 國は、災害によって漁業(yè)の再生産が阻害されることを防止するとともに,、漁業(yè)経営の安定を図るため,、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。 2 國は,、漁業(yè)経営の安定に資するため,、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。 (水産加工業(yè)及び水産流通業(yè)の健全な発展) 第二十五條 國は、水産加工業(yè)及び水産流通業(yè)の健全な発展を図るため,、事業(yè)活動に伴う環(huán)境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ,、事業(yè)基盤の強化、漁業(yè)との連攜の推進,、水産物の流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとする,。 (水産業(yè)の基盤の整備) 第二十六條 國は,、水産業(yè)の生産性の向上を促進するとともに,、水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進に資するため、地域の特性に応じて,、環(huán)境との調和に配慮しつつ,、事業(yè)の効率的な実施を旨として、漁港の整備,、漁場の整備及び開発その他水産業(yè)の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする,。 (技術の開発及び普及) 第二十七條 國は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため,、これらの技術の研究開発の目標の明確化,、國、獨立行政法人,、都道府県及び地方獨立行政法人の試験研究機関,、大學、民間等の連攜の強化,、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業(yè)の推進その他必要な施策を講ずるものとする,。 (女性の參畫の促進) 第二十八條 國は、男女が社會の対等な構成員としてあらゆる活動に參畫する機會を確保することが重要であることにかんがみ,、女性の水産業(yè)における役割を適正に評価するとともに,、女性が自らの意思によって水産業(yè)及びこれに関連する活動に參畫する機會を確保するための環(huán)境整備を推進するものとする。 (高齢者の活動の促進) 第二十九條 國は,、水産業(yè)における高齢者の役割分擔並びにその有する技術及び能力に応じて,、生きがいを持って水産業(yè)に関する活動を行うことができる環(huán)境整備を推進し、水産業(yè)に従事する高齢者の福祉の向上を図るものとする,。 (漁村の総合的な振興) 第三十條 國は,、水産業(yè)の振興その他漁村の総合的な振興に関する施策を計畫的に推進するものとする。 2 國は,、地域の水産業(yè)の健全な発展を図るとともに,、景観が優(yōu)れ、豊かで住みよい漁村とするため,、地域の特性に応じた水産業(yè)の基盤の整備と防災,、交通、情報通信、衛(wèi)生,、教育,、文化等の生活環(huán)境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする,。 (都市と漁村の交流等) 第三十一條 國は,、國民の水産業(yè)及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため,、都市と漁村との間の交流の促進,、遊漁船業(yè)の適正化その他必要な施策を講ずるものとする。 (多面的機能に関する施策の充実) 第三十二條 國は,、水産業(yè)及び漁村が國民生活及び國民経済の安定に果たす役割に関する國民の理解と関心を深めるとともに,、水産業(yè)及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が將來にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする,。 第三章 行政機関及び団體 (行政組織の整備等) 第三十三條 國及び地方公共団體は,、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに,、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする,。 (団體の再編整備) 第三十四條 國は、基本理念の実現に資することができるよう,、水産に関する団體の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする,。 第四章 水産政策審議會 (設置) 第三十五條 農林水産省に、水産政策審議會(以下「審議會」という,。)を置く,。 (権限) 第三十六條 審議會は、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理するほか,、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ,、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。 2 審議會は,、前項に規(guī)定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる,。 3 審議會は、前二項に規(guī)定するもののほか,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號),、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號),、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號),、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十號)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九號),、漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號),、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號),、持続的養(yǎng)殖生産確保法(平成十一年法律第五十一號)、中小企業(yè)者と農林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八號)及び內水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する,。 (組織) 第三十七條 審議會は,、委員三十人以內で組織する。 2 委員は,、前條第一項に規(guī)定する事項に関し學識経験のある者のうちから,、農林水産大臣が任命する。 3 委員は,、非常勤とする,。 4 第二項に定めるもののほか、審議會の職員で政令で定めるものは,、農林水産大臣が任命する,。 (資料の提出等の要求) 第三十八條 審議會は,、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,、関係行政機関の長に対し、資料の提出,、意見の表明,、説明その他必要な協力を求めることができる。 (委任規(guī)定) 第三十九條 この法律に定めるもののほか,、審議會の組織,、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (沿岸漁業(yè)等振興法の廃止) 第二條 沿岸漁業(yè)等振興法(昭和三十八年法律第百六十五號)は,、廃止する,。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際平成十三年における前條の規(guī)定による廃止前の沿岸漁業(yè)等振興法(以下「舊法」という。)第七條の報告書が國會に提出されていない場合には,、同條の報告書の國會への提出については,、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に舊法第七條の規(guī)定により同條の報告書が國會に提出された場合又は前項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた舊法第七條の規(guī)定により同條の報告書が國會に提出された場合には,、これらの報告書は,、第十條第一項の規(guī)定により同項の報告として國會に提出されたものとみなす。 3 この法律の施行の際平成十三年における舊法第七條の文書が國會に提出されていない場合には,、同條の文書の國會への提出については,、なお従前の例による。 4 この法律の施行前に舊法第七條の規(guī)定により同條の文書が國會に提出された場合又は前項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた舊法第七條の規(guī)定により同條の文書が國會に提出された場合には,、これらの文書は,、第十條第二項の規(guī)定により同項の文書として國會に提出されたものとみなす,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。