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根據(jù)日本和美國之間的相互合作和安全保障條約,,在日本國家的美國軍隊使用的伴隨著漁船的操作限制等相關法律

時間: 2018-06-15


日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業(yè)制限等に関する法律 昭和二十七年法律第二百四十三號 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業(yè)制限等に関する法律 (漁船の操業(yè)の制限又は禁止) 第一條 防衛(wèi)大臣は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の陸軍,、空軍又は海軍が水面を使用する場合において,、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき,、一定の區(qū)域及び期間を定めて,、漁船の操業(yè)を制限し、又は禁止することができる,。 (損失の補償) 第二條 國は,、前條の規(guī)定による制限又は禁止により、當該區(qū)域において従來適法に漁業(yè)を営んでいた者が漁業(yè)経営上こうむつた損失を補償する,。 2 前項の規(guī)定により補償する損失は,、通常生ずべき損失とする。 (損失補償の申請) 第三條 前條の規(guī)定による損失の補償を受けようとする者は,、防衛(wèi)省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して,、損失補償申請書を防衛(wèi)大臣に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは,、その意見を記載した書面を當該申請書に添えて,、これを防衛(wèi)大臣に送付しなければならない。 3 防衛(wèi)大臣は,、前項の書類を受理したときは,、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滯なくこれを都道府県知事を経由して當該申請者に通知しなければならない,。 (異議の申出) 第四條 前條第三項の規(guī)定による決定に不服がある者は,、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以內に、防衛(wèi)省令で定める手続に従い,、防衛(wèi)大臣に対して異議を申し出ることができる,。 2 防衛(wèi)大臣は、前項の規(guī)定による申出があつたときは,、その申出のあつた日から三十日以內に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し,、これを申出人に通知しなければならない。 (補償金の交付) 第五條 政府は,、前條第一項の規(guī)定による異議の申出がないときは,、同項の期間の満了の日から三十日以內に、同項の規(guī)定による異議の申出があつた場合において同條第二項の規(guī)定による決定があつたときは,、同項の通知の日から三十日以內に,、補償を受けるべき者に対し、當該補償金を交付する,。 (増額請求の訴え) 第六條 第三條第三項又は第四條第二項の規(guī)定による決定に不服がある者は,、その決定を知つた日から六箇月以內に訴えをもつてその増額を請求することができる,。 2 前項の訴えにおいては、國を被告とする,。 (爭訟の方式) 第七條 第三條第三項の規(guī)定による決定に不服がある者は,、第四條第一項及び前條第一項の規(guī)定によることによつてのみ爭うことができる。 (事務の區(qū)分) 第八條 第三條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(同條第二項の規(guī)定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く,。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する,。 (第五條関係の経過規(guī)定) 第五條 この法律の施行前に、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約に基づき日本國に駐留するアメリカ合衆(zhòng)國の陸軍,、海軍又は空軍の水面の使用に関し,、この法律による改正前の日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約に基き駐留する合衆(zhòng)國軍隊に水面を使用させるための漁船の操業(yè)制限等に関する法律第一條の規(guī)定によつてされた漁船の操業(yè)の制限若しくは禁止又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の陸軍,、空軍又は海軍の水面の使用に関し,、この法律による改正後の日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業(yè)制限等に関する法律第一條の規(guī)定によつてされた漁船の操業(yè)の制限若しくは禁止又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続とみなす。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を専屬管轄とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし、裁判所は,、原告の申立てにより,、決定をもつて、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては,、當該法律は、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第五十條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。