外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令 昭和四十二年政令第三百二十五號 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令 內(nèi)閣は、外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(昭和四十二年法律第六十號)第四條第一項第二號及び第三號並びに第六條第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (外國から積み出された漁獲物等に添付する書類) 第一條 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項第二號の政令で定める書類は、當該漁獲物等の積出國の政府機関により発行された書類であつて,、當該漁獲物等の品名、數(shù)量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名稱を記載したものとする,。 (寄港の許可を要しない陸揚げ) 第二條 法第四條第一項第三號の政令で定める陸揚げは,、當該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿(mào)易管理令(昭和二十四年政令第四百十四號)第四條第一項第二號に掲げる場合に該當して同項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において,、経済産業(yè)大臣が農(nóng)林水産大臣と協(xié)議し,、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける當該輸入承認(以下「特定輸入承認」という,。)に係る當該漁獲物等の陸揚げとする,。 (特定漁獲物等の範囲) 第三條 法第四條の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する國際機関その他の國際的な枠組み(我が國が締結した條約その他の國際約束により設けられたものに限る,。)により我が國が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて,、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農(nóng)林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(當該船舶から他の船舶に転載されたものを含む,。)とする,。 (本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例) 第四條 法第六條第四項の政令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 當該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 二 前號に掲げる場合のほか、我が國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農(nóng)林水産大臣が許可した場合 附 則 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一〇月一一日政令第二六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、外國為替及び外國貿(mào)易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成二八年七月二一日政令第二六〇號) この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。