外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律 昭和四十二年法律第六十號 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、外國人がわが國の港その他の水域を使用して行なう漁業(yè)活動の増大によりわが國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態(tài)に対処して、外國人が漁業(yè)に関してする當(dāng)該水域の使用の規(guī)制について必要な措置を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四國、九州及び農(nóng)林水産省令で定めるその附屬の島をいう。 2 この法律において「漁業(yè)」とは、水産動植物の採捕又は養(yǎng)殖の事業(yè)(漁業(yè)等付隨行為を含む。)をいう。 3 この法律において「漁業(yè)等付隨行為」とは、水産動植物の採捕又は養(yǎng)殖に付隨する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準(zhǔn)ずる行為で農(nóng)林水産省令で定めるものをいう。 4 この法律において「採捕準(zhǔn)備行為」とは、漁具を格納しないで直ちに水産動植物の採捕を行うことができる狀態(tài)にする行為をいう。 5 この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息狀況の調(diào)査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業(yè)等付隨行為に該當(dāng)しないものをいう。 6 この法律において「漁獲物等」とは、漁獲物及びその製品をいう。 7 この法律において「外國漁船」とは、日本船舶以外の船舶(農(nóng)林水産大臣の指定するものを除く。)であつて、次の各號の一に該當(dāng)するものをいう。 一 漁ろう設(shè)備を有する船舶 二 前號に掲げる船舶のほか、漁業(yè)の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶 8 この法律において「本邦の港」とは、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第九條第一項(同法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による港灣區(qū)域の公告があつた港灣及び漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第二條に規(guī)定する漁港をいう。 (漁業(yè)等の禁止) 第三條 次に掲げるものは、本邦の水域において漁業(yè)、水産動植物の採捕(漁業(yè)に該當(dāng)するものを除き、漁業(yè)等付隨行為を含む。以下同じ。)、採捕準(zhǔn)備行為又は探査を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農(nóng)林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。 一 日本の國籍を有しない者。ただし、適法に本邦に在留する者で農(nóng)林水産大臣の指定するものを除く。 二 外國、外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの又は外國法に基づいて設(shè)立された法人その他の団體 (寄港の許可等) 第四條 外國漁船の船長(船長に代わつてその職務(wù)を行なう者を含む。以下同じ。)は、當(dāng)該外國漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 一 海難を避け、又は航行若しくは人命の安全を保持するため必要な行為 二 外國から積み出された漁獲物等(政令で定める書類を添附してあるものに限る。以下「外國積出漁獲物等」という。)の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載 三 外國積出漁獲物等以外の漁獲物等の本邦への陸揚げであつて、わが國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものとして政令で定めるもの 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、當(dāng)該寄港によつて外國漁船による漁業(yè)活動が助長され、わが國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、同項の許可をしなければならない。 第四條の二 外國漁船の船長は、前條の規(guī)定にかかわらず、特定漁獲物等(外國漁船によるその本邦への陸揚げ等によつて我が國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。以下第六條第五項において同じ。)を本邦に陸揚げし、又は他の船舶に転載することを目的として、當(dāng)該外國漁船を本邦の港に寄港させてはならない。 (退去命令) 第五條 農(nóng)林水産大臣は、第四條第一項又は前條の規(guī)定に違反して外國漁船の船長が當(dāng)該外國漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、當(dāng)該船長に対し、當(dāng)該外國漁船を當(dāng)該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。 (漁獲物等の転載等の禁止) 第六條 外國漁船の船長は、本邦の水域(本邦の港の水域を除く。次項において同じ。)において、漁獲物等(外國積出漁獲物等を除く。次項及び第三項において同じ。)を、當(dāng)該外國漁船から他の船舶に転載し、又は他の外國漁船から當(dāng)該外國漁船に積み込んではならない。 2 外國漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域において、漁獲物等を外國漁船から當(dāng)該船舶に積み込んではならない。 3 外國漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外國漁船から當(dāng)該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は當(dāng)該船舶から他の船舶に転載してはならない。 4 前三項の規(guī)定は、わが國漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。 5 外國漁船以外の船舶(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船を除く。)の船長は、特定漁獲物等については、前二項の規(guī)定により陸揚げしてはならない場合に該當(dāng)しない場合においても、これを漁港(漁港漁場整備法第二條に規(guī)定する漁港をいう。)において陸揚げし、又は漁港區(qū)(港灣法第三十九條第一項の規(guī)定により指定された漁港區(qū)をいう。)に陸揚げしてはならない。 (立入検査) 第六條の二 漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業(yè)場、事務(wù)所、倉庫等に立ち入り、その狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質(zhì)問をすることができる。 2 前項の場合には、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第七十四條第三項の規(guī)定は、適用しない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (行政手続法の適用除外) 第六條の三 この法律の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない。 (経過措置) 第六條の四 この法律の規(guī)定に基づき政令又は農(nóng)林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農(nóng)林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第七條 第四條第一項及び第五條に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (條約の効力) 第八條 この法律に規(guī)定する事項に関して條約に別段の定めがあるときは、その規(guī)定による。 (罰則) 第八條の二 第三條の規(guī)定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三千萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは四百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四條第一項の規(guī)定に違反して同項の許可を受けないで外國漁船を寄港させた船長 二 第四條の二の規(guī)定に違反した船長 三 第五條の規(guī)定による命令に違反した船長 四 第六條第一項から第三項まで又は第五項の規(guī)定に違反した船長 第九條の二 前二條の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶又は漁具その他漁業(yè)、水産動植物の採捕、採捕準(zhǔn)備行為若しくは探査の用に供される物は、沒収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第九條の三 第六條の二第一項の規(guī)定による漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質(zhì)問に対し答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する。 第十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関して、第八條の二、第九條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一日法律第五〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年五月二日法律第三一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五五號) この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月一四日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、海洋法に関する國際連合條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二七日法律第一一九號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。