輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行令 昭和二十九年政令第三百三號(hào) 輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行令 內(nèi)閣は、輸出水産業(yè)の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四號(hào))第三條第一項(xiàng)及び第五條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 輸出水産業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)第二條の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚(yú)肉ブロックに限る。)とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和三二年七月二九日政令第二一一號(hào)) 1 この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。 2 輸出水産業(yè)振興審議會(huì)令(昭和二十九年政令第二百八十號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和三五年八月一二日政令第二三四號(hào)) この政令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。 附 則 (昭和三八年三月二七日政令第五七號(hào)) この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月一日政令第一一〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月一日政令第一一四號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一月二九日政令第一〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一月二三日政令第二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一一月九日政令第三二八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三二〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月二五日政令第三三一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月五日政令第二八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月四日政令第八九號(hào)) この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九九號(hào)) この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第三九二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五條及び第六條の規(guī)定は、地方公共団體の執(zhí)行機(jī)関が國(guó)の機(jī)関として行う事務(wù)の整理及び合理化に関する法律附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。