農(nóng)林水產(chǎn)省適用于沖繩回歸的特別措施的政令
時(shí)間: 2018-06-15
沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 昭和四十七年政令第百五十八號(hào) 沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 內(nèi)閣は、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第四條、第六條第二項(xiàng)、第五十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第五十四條、第百六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第百七條、第百八條第四項(xiàng)、第百十條から第百十四條まで並びに第百五十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに同法第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられる農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 本省関係(第一條―第五十六條) 第二章 削除 第三章 林野庁関係(第六十三條―第七十三條) 第四章 水産庁関係(第七十四條―第八十六條) 附則 第一章 本省関係 (農(nóng)業(yè)共済基金法関係) 第一條 沖縄県の區(qū)域をその區(qū)域とする農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)は、農(nóng)業(yè)共済基金法(昭和二十七年法律第二百二號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)業(yè)共済基金の承認(rèn)を得て、その會(huì)員から、持分(同法第十五條第五項(xiàng)の規(guī)定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により持分の譲受けをした農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)は、その持分の譲受けがあつた時(shí)に、農(nóng)業(yè)共済基金の會(huì)員となる。 (天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係) 第二條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六號(hào))第二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により指定された天災(zāi)に関しては、同法の規(guī)定は、沖縄県の區(qū)域には、適用しない。 (卸売市場法関係) 第三條 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五號(hào))第十五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であつて、申請(qǐng)者の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員のうちに、沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものがあるものは、卸売市場法第十七條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する許可の申請(qǐng)とみなす。 2 法の施行の際沖縄の區(qū)域において卸売市場法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する地方卸売市場を開設(shè)している者又は當(dāng)該地方卸売市場において卸売の業(yè)務(wù)を行なつている者は、法の施行の日から起算して一年間は、卸売市場法第五十五條又は第五十八條第一項(xiàng)の許可を受けないで、引き続きその業(yè)務(wù)を行なうことができる。その者がその期間內(nèi)に同法第五十五條又は第五十八條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をした場合において、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 (名稱使用制限の特例) 第四條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 日本農(nóng)林規(guī)格登録格付機(jī)関という文字又はこれに紛らわしい文字 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號(hào))第十七條の三第一項(xiàng) 農(nóng)業(yè)共済基金という文字又はこれに類する文字 農(nóng)業(yè)共済基金法第三條 農(nóng)業(yè)共済組合又は農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)という文字 農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào))第四條第二項(xiàng) 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)という文字 農(nóng)業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號(hào))第六條第二項(xiàng) 農(nóng)業(yè)信用保険協(xié)會(huì)という文字 農(nóng)業(yè)信用保証保険法第六十三條第二項(xiàng) 農(nóng)林漁業(yè)金融公庫という文字又はこれに類する文字 農(nóng)林漁業(yè)金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五號(hào))第六條 農(nóng)林中央金庫であることを示す文字 消費(fèi)生活協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百號(hào))附則第百九條の規(guī)定により農(nóng)林中央金庫法(大正十二年法律第四十二號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用につきなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷肱f産業(yè)組合法(明治三十三年法律第三十四號(hào))第四條第二項(xiàng) 2 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、卸売市場法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 3 法の施行の際沖縄の區(qū)域において農(nóng)林物資の規(guī)格について日本農(nóng)林規(guī)格又はこれに紛らわしい名稱を用いている者については、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十一條の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 (農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法関係) 第五條 法の施行の際農(nóng)林水産倉庫業(yè)法(千九百五十三年立法第五十二號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第七條の認(rèn)可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)又は農(nóng)業(yè)若しくは林業(yè)の発達(dá)を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法(大正六年法律第十五號(hào))第六條の認(rèn)可を受けた者についてはその認(rèn)可の時(shí)、その日までにした當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)に対し認(rèn)可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時(shí))までの間は、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第六條の認(rèn)可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第四條の規(guī)定は、適用しない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第六條の認(rèn)可を受けた者についてはその認(rèn)可の時(shí)、その日までにした當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)に対し認(rèn)可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時(shí))までの間は、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第六條の認(rèn)可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第二十條の規(guī)定は、適用しない。 3 沖縄法第七條の認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)規(guī)程で、法の施行の際効力を有するものは、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第六條(同法第二十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)規(guī)程とみなす。 4 法の施行の際前項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程において定められている保管料その他の事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 5 法の施行前に沖縄法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された倉荷証券は、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第七條ノ二第一項(xiàng)(同法第二十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により交付された倉荷証券とみなす。この場合において、當(dāng)該倉荷証券については、同法第八條第一項(xiàng)(同法第二十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 6 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び前項(xiàng)に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法関係) 第六條 法の施行の際沖縄の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(千九百七十一年立法第二十五號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他の法人の次の各號(hào)に掲げるものにおいて定められている當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一 定款、規(guī)約、規(guī)程及び組合員名簿 出資一口の金額その他の事項(xiàng) 二 総會(huì)の決議 當(dāng)該法人が貸し付ける一組合員當(dāng)たりの貸付金の最高限度額その他の事項(xiàng) 2 法の施行の際沖縄法の規(guī)定に基づき設(shè)けられている総代會(huì)については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十五號(hào))による改正前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(次項(xiàng)において「舊農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法」という。)の総代會(huì)に関する規(guī)定の例による。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する総代會(huì)に関し法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた手続その他の行為は、同項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる舊農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の相當(dāng)規(guī)定によりされた手続その他の行為とみなす。 4 法の施行前に解散した農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合で法の施行の際清算中のものは、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合となり、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において存続するものとする。この場合において、當(dāng)該農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合については、同法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 5 法の施行の際前項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の組合員である者は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例により當(dāng)該農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の組合員たる資格を有するものとする。 6 第四項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の解散及び清算については、沖縄法附則第十條の規(guī)定は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿¥长螆龊悉摔い啤⑼瑮l中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」とする。 7 第四項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の解散及び清算に関し法の施行前に沖縄法附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雲(yún)f(xié)同組合法(千九百五十六年立法第六十七號(hào))又は沖縄法附則第十條の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法又は前項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法附則第十條の規(guī)定によりされたこれに相當(dāng)する処分、手続その他の行為とみなす。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定は、第四項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合について準(zhǔn)用する。 9 法第四十八條の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)となつた者に係る農(nóng)業(yè)協(xié)同組合財(cái)務(wù)処理基準(zhǔn)令(昭和二十五年政令第三百三十七號(hào))第二條の規(guī)定の適用については、同條中「算出される額」とあるのは、「算出される額及び沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到來していない部分の額」とする。 10 前項(xiàng)に規(guī)定する者で組合員又は會(huì)員に出資させるものが、法の施行の際沖縄の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(千九百七十一年規(guī)則第百四十四號(hào))第三十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に掲げる有価証券で農(nóng)業(yè)協(xié)同組合財(cái)務(wù)処理基準(zhǔn)令第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には、當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が當(dāng)該有価証券を処分するまでの間は、當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)に係るこれらの規(guī)定の適用については、當(dāng)該有価証券は、これらの規(guī)定により取得した有価証券とみなす。 11 第三項(xiàng)及び第七項(xiàng)に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (沖縄農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法関係) 第七條 法第四十八條の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(以下この條において「組合」と総稱する。)となつた者で法の施行前に農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法(千九百五十八年立法第七十七號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第八條第二項(xiàng)(沖縄法第九條第三項(xiàng)及び第十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりその整備計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けたもの(この項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄法第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する沖縄法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により法の施行後にその整備計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた組合を含む。以下この條において「整備組合」と総稱する。)に係る整備計(jì)畫の変更その他整備計(jì)畫に関する事項(xiàng)については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第三條、第四條及び第十二條並びに沖縄法に基づく命令の規(guī)定でこれらの規(guī)定に係るものを除く。)の規(guī)定の例による。この場合において、これらの規(guī)定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第八條第二項(xiàng)(沖縄法第九條第三項(xiàng)及び第十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)中「審議會(huì)の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し學(xué)識(shí)経験を有する者の意見を聞いて」とする。 2 整備組合の整備計(jì)畫に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 3 政府は、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、沖縄県に対し、次に掲げる経費(fèi)につき補(bǔ)助金を交付することができる。 一 沖縄法第八條第二項(xiàng)(沖縄法第九條第三項(xiàng)及び第十條(第一項(xiàng)の規(guī)定によりこれらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた整備計(jì)畫に従い誠実に整備を行なつていると認(rèn)められる整備組合に対し、沖縄県が沖縄法第十二條各號(hào)に掲げる経費(fèi)を補(bǔ)助する場合における當(dāng)該補(bǔ)助に要する経費(fèi) 二 沖縄県が整備組合に対し整備計(jì)畫の実施につき指導(dǎo)を行なう場合におけるその指導(dǎo)に要する経費(fèi) 4 前項(xiàng)の規(guī)定により交付する補(bǔ)助金の額は、次に掲げるとおりとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金のうち沖縄法第十二條第一號(hào)に掲げる経費(fèi)に係るものにあつては、當(dāng)該整備組合の當(dāng)該年度における借入金の殘高に年五パーセント以內(nèi)において農(nóng)林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は當(dāng)該整備組合が當(dāng)該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以內(nèi) 二 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金のうち沖縄法第十二條第二號(hào)に掲げる経費(fèi)に係るものにあつては、同號(hào)に掲げる費(fèi)用の額の二分の一に相當(dāng)する額以內(nèi) 三 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金にあつては、當(dāng)該経費(fèi)の額の二分の一に相當(dāng)する額以內(nèi) (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法関係) 第八條 沖縄県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の合併で、合併後の組合が信用事業(yè)を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業(yè)を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業(yè)を行なう組合が含まれているものを除く。)は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)においてその例によることとされる同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合に該當(dāng)する合併とみなす。 2 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の合併につき、法の施行前に沖縄の農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(千九百六十五年立法第四十七號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第二條から第四條までの規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法附則第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定によりされたこれに相當(dāng)する処分、手続その他の行為とみなす。 3 政府は、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、沖縄県に対し、次に掲げる経費(fèi)につき補(bǔ)助金を交付することができる。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法附則第三項(xiàng)の認(rèn)定(前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該認(rèn)定に相當(dāng)するものとみなされる沖縄法の規(guī)定による認(rèn)定を含む。以下この條において同じ。)に係る合併経営計(jì)畫に従い、その事業(yè)経営を適正かつ能率的なものにするため、施設(shè)の統(tǒng)合整備を行う合併組合(認(rèn)定に係る合併経営計(jì)畫に従い農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が昭和五十二年六月三十日までに合併をした場合に、その合併後存続する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて設(shè)立する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合をいう。以下この條において同じ。)に対しその統(tǒng)合整備のため必要な施設(shè)の改良、造成又は取得に要する経費(fèi)を沖縄県が補(bǔ)助する場合における當(dāng)該補(bǔ)助に要する経費(fèi) 二 合併組合に駐在指導(dǎo)員を派遣して認(rèn)定に係る合併経営計(jì)畫の実施につき指導(dǎo)を行なう沖縄県の區(qū)域をその地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會(huì)に対しその指導(dǎo)に要する経費(fèi)を沖縄県が補(bǔ)助する場合における當(dāng)該補(bǔ)助に要する経費(fèi) 三 沖縄県が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合に対し合併経営計(jì)畫の樹立及び認(rèn)定に係る合併経営計(jì)畫の実施につき指導(dǎo)を行なう場合におけるその指導(dǎo)に要する経費(fèi) 4 前項(xiàng)の規(guī)定により交付する補(bǔ)助金の額は、次に掲げるとおりとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金にあつては、合併組合が認(rèn)定に係る合併経営計(jì)畫に従い合併の日から起算して二年以內(nèi)に施設(shè)の統(tǒng)合整備を行なう場合におけるその統(tǒng)合整備のため必要な施設(shè)の改良、造成若しくは取得に要する経費(fèi)の二分の一に相當(dāng)する額又は當(dāng)該合併経営計(jì)畫に従い合併した農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の數(shù)を二十五萬円に乗じて得た額のいずれか低い額以內(nèi) 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金にあつては、沖縄県の區(qū)域をその地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會(huì)が合併組合に対し駐在指導(dǎo)員を派遣して認(rèn)定に係る合併経営計(jì)畫の実施につき指導(dǎo)を行なう場合における當(dāng)該合併組合の合併の日から起算して一年以內(nèi)の期間に係るその派遣月數(shù)(一月に満たない端數(shù)は、切り捨てる。)に相當(dāng)する數(shù)を七千五百円に乗じて得た額又は當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會(huì)の當(dāng)該指導(dǎo)に要する経費(fèi)の二分の一に相當(dāng)する額のいずれか低い額以內(nèi) 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる経費(fèi)に係る補(bǔ)助金にあつては、當(dāng)該経費(fèi)の額の二分の一に相當(dāng)する額以內(nèi) (農(nóng)薬取締法関係) 第九條 法の施行の際沖縄の農(nóng)薬取締法(千九百六十一年立法第百十一號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第四條の規(guī)定により受けている登録は、當(dāng)該登録につき現(xiàn)に定められている有効期間中は、農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號(hào))第二條の規(guī)定により受けた登録とみなす。ただし、次の各號(hào)に掲げる登録については、この限りでない。 一 沖縄法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する輸入業(yè)者が本土から輸入する農(nóng)薬について受けている登録 二 法の施行の際農(nóng)薬取締法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその販売が禁止されている農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬について受けている登録 2 前項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された登録票(沖縄法第十條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録票)は、農(nóng)薬取締法第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付され、かつ、當(dāng)該登録に係る沖縄法第四條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載された適用病害蟲及び使用方法(これらの事項(xiàng)につき変更を生じたため沖縄法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその旨の屆出がされた農(nóng)薬については、その屆出に係る変更後のこれらの事項(xiàng))が記載されている登録票とみなす。 3 法の施行前に沖縄法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定によつてされた登録の有効期間の更新の申請(qǐng)で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農(nóng)薬取締法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によつてされた再登録の申請(qǐng)とみなす。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によつてされた再登録の申請(qǐng)とみなされる申請(qǐng)をした者に対し、期限を定めて、當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)薬の見本の提出を命ずることができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者が、その命令に係る期限までにその命令に係る農(nóng)薬の見本の提出をしないときは、農(nóng)林水産大臣は、當(dāng)該申請(qǐng)を卻下する。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農(nóng)薬について、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に農(nóng)薬取締法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によつてされる再登録の申請(qǐng)については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該農(nóng)薬の毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。 7 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農(nóng)薬で、法の施行の際農(nóng)薬取締法第十二條の二第一項(xiàng)、第十二條の三第一項(xiàng)又は第十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により作物殘留性農(nóng)薬、土壌殘留性農(nóng)薬又は水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬として指定されている種類の農(nóng)薬に該當(dāng)するものがあるときは、當(dāng)該農(nóng)薬につき、法の施行後遅滯なく、農(nóng)薬取締法第六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、変更の登録をしなければならない。 8 農(nóng)薬取締法第六條の四第二項(xiàng)及び第六條の七の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による変更の登録をした場合について準(zhǔn)用する。 9 農(nóng)林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農(nóng)薬につき、同法第六條の七各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。ただし、その時(shí)までに再登録若しくは変更の登録がされ、又は當(dāng)該登録が取り消され、若しくは失効した農(nóng)薬については、この限りでない。 10 農(nóng)薬取締法第七條及び第十四條第一項(xiàng)並びにこれらに係る同法第十七條第一號(hào)及び第四號(hào)並びに第十九條の規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農(nóng)薬を輸入することを業(yè)としていた者は當(dāng)該輸入に係る農(nóng)薬については輸入業(yè)者と、當(dāng)該輸入に係る農(nóng)薬はその者が輸入した農(nóng)薬と、當(dāng)該農(nóng)薬についての沖縄法による登録に係る事項(xiàng)は當(dāng)該農(nóng)薬についての農(nóng)薬取締法による登録に係るこれに相當(dāng)する事項(xiàng)とみなす。 11 法の施行前に沖縄法第十一條の規(guī)定によりした表示は、農(nóng)薬取締法第七條の規(guī)定によりした表示とみなす。 12 本土から輸入される農(nóng)薬につき法の施行の際沖縄法第四條の規(guī)定により登録を受けている輸入業(yè)者が、當(dāng)該農(nóng)薬の販売のために法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置している営業(yè)所について、農(nóng)薬取締法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりする屆出は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以內(nèi)にしなければならない。 13 農(nóng)薬取締法第十條及び第十四條第一項(xiàng)並びにこれらに係る同法第十七條第四號(hào)、第十八條第一號(hào)及び第十九條の規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農(nóng)薬を輸入することを業(yè)としていた者は當(dāng)該輸入に係る農(nóng)薬については輸入業(yè)者と、沖縄法第十四條の規(guī)定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項(xiàng)で法の施行前に生じたものは農(nóng)薬取締法第十條の規(guī)定により帳簿に記載しなければならない事項(xiàng)とみなす。 14 沖縄法に違反する行為は、農(nóng)薬取締法に違反する行為とみなす。 15 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十一項(xiàng)に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農(nóng)薬取締法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (農(nóng)業(yè)改良助長法関係) 第十條 農(nóng)業(yè)改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五號(hào))の規(guī)定による補(bǔ)助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の區(qū)域內(nèi)にあるその他の試験研究機(jī)関が法の施行の日の屬する年度に実施する事業(yè)に係るものの交付に関しては、交付申請(qǐng)書の提出期限は、農(nóng)業(yè)改良助長法第四條第一項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産大臣が定める日とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助金又は委託金の交付の申請(qǐng)に係る実績報(bào)告書に関しては、農(nóng)業(yè)改良助長法第四條第二項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助金又は委託金の割當(dāng)てに関しては、農(nóng)業(yè)改良助長法第五條及び第十六條中割當(dāng)ての期日に関する規(guī)定は、適用しない。 4 沖縄県知事は、農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)業(yè)改良促進(jìn)法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第百七十四號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定により琉球政府の専門技術(shù)員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の學(xué)歴及び経験からみて適當(dāng)であると認(rèn)めるものを、それぞれ、農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の二に規(guī)定する専門技術(shù)員又は改良普及員に任用することができる。 5 改良普及員及び専門技術(shù)員の任用資格並びに改良普及員資格試験規(guī)則(千九百七十一年規(guī)則第百十八號(hào))の規(guī)定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農(nóng)業(yè)改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八號(hào))第三條に規(guī)定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。 6 農(nóng)業(yè)改良助長法施行令の規(guī)定の適用については、琉球政府の試験研究機(jī)関は地方公共団體の試験研究機(jī)関と、法の施行前に農(nóng)業(yè)改良促進(jìn)法(千九百六十五年立法第百四號(hào))第十條に規(guī)定する改良普及員として農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての普及指導(dǎo)に従事した期間は農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の二に規(guī)定する改良普及員として農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての普及指導(dǎo)に従事した期間とみなす。 (肥料取締法関係) 第十一條 法の施行の際沖縄の肥料取締法(千九百五十二年立法第四十八號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第四條の規(guī)定により受けている登録は、當(dāng)該登録につき現(xiàn)に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號(hào))第四條の規(guī)定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する輸入業(yè)者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により肥料取締法第四條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第七條の規(guī)定により交付された登録証(沖縄法第十條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による申請(qǐng)に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第十條の規(guī)定により交付され、かつ、當(dāng)該肥料の規(guī)格(保証成分量を除く。)として當(dāng)該肥料に係る沖縄法第五條の登録申請(qǐng)書に記載された事項(xiàng)が記載されている登録証とみなす。 3 農(nóng)林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項(xiàng)の規(guī)定により肥料取締法第四條の規(guī)定によつて受けた農(nóng)林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。ただし、その時(shí)までに當(dāng)該登録の有効期間が更新され、又は當(dāng)該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。 4 沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、第一項(xiàng)の規(guī)定により肥料取締法第四條の規(guī)定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、その時(shí)までに當(dāng)該登録の有効期間が更新され、又は當(dāng)該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。 5 肥料取締法第十七條、第二十一條並びに第三十一條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びにこれらに係る同法第三十八條第一號(hào)、第三十九條第二號(hào)及び第四十條の規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業(yè)としていた者は當(dāng)該輸入に係る普通肥料については輸入業(yè)者又はその登録をした普通肥料の輸入業(yè)者と、當(dāng)該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、當(dāng)該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項(xiàng)は當(dāng)該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相當(dāng)する事項(xiàng)とみなす。 6 肥料取締法第二十七條並びにこれに係る同法第三十九條第三號(hào)、第四十條及び第四十一條の規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業(yè)としていた者は當(dāng)該輸入に係る肥料については輸入業(yè)者と、沖縄法第二十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項(xiàng)で法の施行前に生じたものは肥料取締法第二十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により帳簿に記載しなければならない事項(xiàng)とみなす。 7 沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する行為とみなす。 8 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 9 前項(xiàng)の規(guī)定により肥料取締法第三十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、法の施行前一年以內(nèi)にされたものについては、農(nóng)林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、農(nóng)林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあつては農(nóng)林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。 (植物防疫法関係) 第十二條 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號(hào))第九條第二項(xiàng)並びにこれに係る同法第四十條第三號(hào)及び第四十二條の規(guī)定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包裝で沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第八十九號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第七條又は第九條第一項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定に違反するもの(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九條第二項(xiàng)前段に規(guī)定する植物及び容器包裝とみなす。 2 植物防疫法第九條第三項(xiàng)並びにこれに係る同法第四十條第三號(hào)及び第四十二條の規(guī)定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第八條第一項(xiàng)の禁止品(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する輸入禁止品とみなす。 3 法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包裝については、植物防疫法第八條の規(guī)定による検査の結(jié)果、當(dāng)該植物及び容器包裝が沖縄法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反せず、沖縄法第八條第一項(xiàng)の禁止品(前項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。)に該當(dāng)せず、かつ、これに有害動(dòng)物及び有害植物がないと認(rèn)めたときは、植物防疫官は、當(dāng)該検査に合格した旨の証明をしなければならない。 4 法の施行前に沖縄法第二章若しくは第三章又はこれらの各章の規(guī)定に係る沖縄法に基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、植物防疫法第二章若しくは第四章又はこれらの各章の規(guī)定に基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 5 次の各號(hào)に掲げる物品(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。)については、法の施行後も、なお植物防疫法第二章(第十條を除く。)の規(guī)定の適用があるものとする。 一 法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する植物及びその容器包裝並びに同法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する輸入禁止品 二 法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する植物及びその容器包裝並びに同法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する輸入禁止品 6 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第二章の規(guī)定に違反する行為で法の施行後にしたものについては、これらの規(guī)定に係る同法第八章の罰則の規(guī)定の適用があるものとする。 7 沖縄県の區(qū)域において植物防疫法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によらないで、植物防疫法第十八條第一項(xiàng)各號(hào)の命令をすることができる。 8 第四項(xiàng)の規(guī)定により植物防疫法第十條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による検査とみなされた沖縄法第十一條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による検査(次項(xiàng)において「沖縄の輸出検査」という。)で、法の施行前に沖縄法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による不服申立ての期間(沖縄法第十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による検査については、その検査の結(jié)果同條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して二週間とする。)が満了したものについては、植物防疫法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 9 沖縄の輸出検査で、法の施行の際前項(xiàng)に規(guī)定する期間が進(jìn)行中のものについては、植物防疫法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による再検査の申立ての期間は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算する。 (農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律関係) 第十三條 沖縄県の區(qū)域內(nèi)の市町村に設(shè)置される農(nóng)業(yè)委員會(huì)について、法の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は、法の施行の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において沖縄県選挙管理委員會(huì)が定める日とする。 2 前項(xiàng)の選挙に係る農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號(hào))第八條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第三項(xiàng)(同法第十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「農(nóng)業(yè)委員會(huì)」とあるのは、「市町村の選挙管理委員會(huì)」とする。 3 第一項(xiàng)の選挙については、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 4 沖縄県の區(qū)域內(nèi)の市町村に設(shè)置される農(nóng)業(yè)委員會(huì)の委員の選挙のために最初に調(diào)製されるべき選挙人名簿の調(diào)製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第十條及び第十一條並びに農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令第三條の規(guī)定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員會(huì)がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員會(huì)は、これに基づいて農(nóng)業(yè)委員會(huì)委員選挙人名簿を調(diào)製しなければならない。 5 前項(xiàng)の選挙人名簿の調(diào)製のための農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)業(yè)委員會(huì)を経由することを要しない。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)製された農(nóng)業(yè)委員會(huì)委員選挙人名簿は、昭和四十九年三月三十日まで効力を有するものとする。 7 沖縄県農(nóng)業(yè)會(huì)議の設(shè)立手続については、農(nóng)業(yè)委員會(huì)法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五號(hào))附則第九項(xiàng)から第十七項(xiàng)までの規(guī)定の例による。ただし、同法附則第九項(xiàng)中「會(huì)議員となるべき者五人以上」とあるのは、「沖縄県の區(qū)域內(nèi)の市町村に置かれる農(nóng)業(yè)委員會(huì)がその委員のうちから指名した者三人以上を含む會(huì)議員となるべき者五人以上」とする。 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律関係) 第二十五條 沖縄の復(fù)帰に伴う建設(shè)省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五號(hào))第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の規(guī)定による都市計(jì)畫とみなされた都市計(jì)畫において法の施行の際定められている市街化區(qū)域は、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號(hào))第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する市街化區(qū)域とみなす。 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十條の二 削除 第三十一條 削除 (名稱使用制限の特例) 第三十二條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 全國農(nóng)業(yè)會(huì)議所という文字又はこれに類する文字 農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第五十八條 都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議という文字又はこれに類する文字 農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第三十九條 農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所という文字 農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法(昭和二十八年法律第二百五十二號(hào))第二十四條 農(nóng)業(yè)者年金基金という文字 農(nóng)業(yè)者年金基金法第五條 (土地改良法関係) 第三十三條 法の施行後、沖縄県の區(qū)域內(nèi)の市町村につき、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律の規(guī)定により最初に行なわれる農(nóng)業(yè)委員會(huì)の委員の選挙により農(nóng)業(yè)委員會(huì)が成立する日までは、沖縄県の區(qū)域における土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))の適用については、同法(第三條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第九十七條第一項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)を除く。)中「農(nóng)業(yè)委員會(huì)」とあるのは「市町村長」と、同法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)中「農(nóng)業(yè)委員會(huì)(農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號(hào))第三條第一項(xiàng)但書又は第五項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會(huì)を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、「農(nóng)業(yè)委員會(huì)が」とあるのは「市町村長が」と、同法第九十七條第一項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)中「一の市町村の區(qū)域(農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により二以上の農(nóng)業(yè)委員會(huì)が置かれている市町村については、當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域。本項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)」とあるのは「一の市町村の區(qū)域」と、「當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)が」とあるのは「當(dāng)該市町村長が」と、「當(dāng)該関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)」とあるのは「當(dāng)該関係市町村長」とする。 2 沖縄県農(nóng)業(yè)會(huì)議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第九十七條第五項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により受けた請(qǐng)求についての同條第六項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「請(qǐng)求を受けた場合には、都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議の意見を聞き」とあるのは、「請(qǐng)求を受けた場合には」とする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第九十八條第六項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による裁決及び同條第八項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可並びに同法第九十九條第八項(xiàng)(同法第百條第二項(xiàng)及び第百條の二第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による決定については、同法第九十八條第九項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第九十九條第十項(xiàng)(同法第百條第二項(xiàng)及び第百條の二第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 第三十四條 法第四十八條の規(guī)定により土地改良法に基づく土地改良區(qū)となつた者(以下「沖縄土地改良區(qū)」という。)の名稱中「土地改良組合」とあるのは、法の施行の時(shí)に「土地改良區(qū)」と改められたものとみなす。 2 法の施行の際在任する沖縄土地改良區(qū)の役員で沖縄の土地改良法(千九百五十三年立法第九十號(hào)。以下この條及び次條において「沖縄法」という。)の規(guī)定により選挙されたものは、その殘任期間中は、土地改良法の規(guī)定により選挙されたものとみなす。 3 法の施行の際沖縄法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄土地改良區(qū)が起こし、又は借り入れている組合債又は借入金(その借入れに係る事業(yè)年度內(nèi)において償還するものを除く。)は、土地改良法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けて起こし、又は借り入れた區(qū)債又は借入金とみなす。 4 法の施行前に沖縄法第四十七條第一項(xiàng)(沖縄法第七十七條の五及び第七十七條の七において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた一時(shí)利用地の指定は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十四號(hào))による改正前の土地改良法(以下この條において「舊土地改良法」という。)第五十一條第一項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた一時(shí)利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果、その指定による損失の補(bǔ)償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時(shí)利用地の指定のあつた土地改良事業(yè)に係る換地計(jì)畫の作成及び決定、その換地計(jì)畫に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計(jì)畫に係る土地及び建物についての登記については、舊土地改良法第五十一條第三項(xiàng)から第八項(xiàng)まで及び第五十二條から第五十五條まで(これらの規(guī)定を同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第百十五條、第百十六條、第百三十一條、第百三十六條第二項(xiàng)並びに第百四十三條第六號(hào)(法の施行後にした行為で舊土地改良法第五十二條第八項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に係るものに係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定の例による。この場合において、同法第五十二條第六項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)中「関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)」とあるのは、「関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行後、沖縄県の區(qū)域內(nèi)の市町村につき、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律の規(guī)定により最初に行なわれる農(nóng)業(yè)委員會(huì)の委員の選挙により農(nóng)業(yè)委員會(huì)が成立する日までは、関係市町村長)」とする。 5 法の施行前にされた沖縄法第四十八條第一項(xiàng)(沖縄法第七十七條の五及び第七十七條の七において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可の申請(qǐng)は、舊土地改良法第五十二條第一項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなし、その申請(qǐng)に係る換地計(jì)畫(前項(xiàng)の換地計(jì)畫を除く。)の作成及び決定、その換地計(jì)畫に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計(jì)畫に係る土地及び建物についての登記については、舊土地改良法第五十二條から第五十五條まで(これらの規(guī)定を同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第百十五條、第百十六條、第百三十一條、第百三十六條第二項(xiàng)及び第百四十三條第六號(hào)(法の施行後にした行為で舊土地改良法第五十二條第八項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に係るものに係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定の例による。この場合には、前項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 6 法の施行前にされた沖縄法第七條第一項(xiàng)又は第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による新設(shè)合併に係る設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)又は吸収合併に係る定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、それぞれ舊土地改良法第七條第一項(xiàng)又は第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による新設(shè)合併に係る設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)又は吸収合併に係る定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなし、その申請(qǐng)に係る合併の手続については、舊土地改良法及びこれに基づく命令中の土地改良區(qū)の合併の手続に関する規(guī)定の例による。 7 前三項(xiàng)の規(guī)定により舊土地改良法及びこれに基づく命令の規(guī)定の例によることとされた事項(xiàng)につき、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、當(dāng)該各項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる舊土地改良法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 沖縄土地改良區(qū)、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、數(shù)人共同して土地改良事業(yè)を行なう者又は市町村は、法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)にある土地改良法第五十七條の二第一項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の施設(shè)の管理(委託を受けて行なう當(dāng)該施設(shè)の管理を含む。)を行なつている場合には、法の施行の日から起算して一年以內(nèi)に、これらの規(guī)定により管理規(guī)程を定め、沖縄県知事の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない。 9 法の施行前に沖縄法第四十八條第六項(xiàng)(沖縄法第七十七條の七において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告のあつた換地計(jì)畫に係る土地改良事業(yè)についての土地改良法第六十條、第六十一條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)又は第六十三條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第九十六條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設(shè)定又は賃借料、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額、払戻し若しくは増額の請(qǐng)求(次項(xiàng)において「賃貸借の解除等の請(qǐng)求」と総稱する。)の期限については、舊土地改良法第六十四條の規(guī)定の例による。 10 法の施行前にその工事の完了につき沖縄法第九十二條の二第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による公告があつた土地改良事業(yè)(前項(xiàng)の土地改良事業(yè)を除く。)についての土地改良法第六十條、第六十一條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)又は第六十三條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第九十二條又は第九十六條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による賃貸借の解除等の請(qǐng)求の期限は、同法第六十四條(同法第九十二條又は第九十六條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年以內(nèi)とする。 11 法の施行前に沖縄法により開始の手続が完了した土地改良事業(yè)で琉球政府が行なうものは、土地改良法により沖縄県が行なう土地改良事業(yè)とみなす。 12 第二項(xiàng)から第七項(xiàng)まで及び前項(xiàng)に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法(第四十六條、第七十六條第八項(xiàng)、第七十七條の二及び第百一條から第百三條までを除く。)又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、土地改良法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 13 前項(xiàng)の規(guī)定により土地改良法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされたものとみなされた沖縄法第五條第二項(xiàng)、第七十二條第二項(xiàng)、第七十四條の二第三項(xiàng)、第七十七條の三第二項(xiàng)又は第七十七條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による公告、沖縄法第七十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)及び沖縄法第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告(新たな土地改良事業(yè)を行なおうとする場合における公告に限る。)に係る土地改良事業(yè)の計(jì)畫に定めるべき事項(xiàng)については、土地改良法第七條第三項(xiàng)(同法第八十七條第二項(xiàng)、第八十七條の二第六項(xiàng)、第九十五條第三項(xiàng)及び第九十六條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)中換地計(jì)畫に関する部分は、適用しない。 14 法の施行の際次の各號(hào)に掲げるものにおいて定められている當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一 沖縄土地改良區(qū)の定款、規(guī)約その他の規(guī)程 當(dāng)該土地改良區(qū)が徴収する賦課金その他の事項(xiàng) 二 法第四十八條の規(guī)定により土地改良法第百十一條の五の地方連合會(huì)となる者の定款その他の規(guī)程 その者が徴収する賦課金その他の事項(xiàng) 三 第五項(xiàng)の規(guī)定により舊土地改良法第五十二條第一項(xiàng)(同法第九十六條及び第九十六條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなされる認(rèn)可の申請(qǐng)に係る換地計(jì)畫 清算金 四 第十二項(xiàng)の規(guī)定により土地改良法第九十八條第一項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告とみなされる公告に係る交換分合計(jì)畫及び第十二項(xiàng)の規(guī)定により同法第九十九條第一項(xiàng)(同法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)とみなされる認(rèn)可の申請(qǐng)に係る交換分合計(jì)畫 清算金 五 前項(xiàng)に規(guī)定する土地改良事業(yè)の計(jì)畫 當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費(fèi) 第三十五條 土地改良法の規(guī)定による異議の申出又は審査の申立ては、前條第十二項(xiàng)の規(guī)定により同法の規(guī)定によるものとみなされた沖縄法の規(guī)定による行為で、法の施行前に沖縄法に規(guī)定するこれに対する異議の申立て又は訴願(yuàn)の期間が満了したものについては、することができない。 2 土地改良法の規(guī)定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前條第十二項(xiàng)の規(guī)定により同法の規(guī)定によるものとみなされた沖縄法の規(guī)定による行為で、法の施行の際沖縄法に規(guī)定するこれに対する異議の申立て又は訴願(yuàn)の期間が進(jìn)行中のものについては、土地改良法の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算する。 第三十六條 沖縄県の區(qū)域において行う土地改良事業(yè)につき國又は沖縄県が當(dāng)該土地改良事業(yè)を行うべきことを申請(qǐng)する場合については、農(nóng)林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號(hào))第四十九條第一項(xiàng)、第五十條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五十條の二の二並びに第五十條の二の六の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、同令第四十九條第一項(xiàng)第一號(hào)、第五十條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)の二及び第十一號(hào)並びに同條第四項(xiàng)並びに第五十條の二の六に規(guī)定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。 (農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國庫補(bǔ)助の暫定措置に関する法律関係) 第三十七條 法の施行前に沖縄において発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)についての農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國庫補(bǔ)助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九號(hào)。次項(xiàng)において「暫定措置法」という。)及びこれに基づく命令の規(guī)定の適用については、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)のうち法の施行前に施行された工事に係る部分の額は、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)に含まれないものとする。 2 昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災(zāi)害は、暫定措置法及びこれに基づく命令の規(guī)定の適用については、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災(zāi)害とみなす。 (農(nóng)地法関係) 第三十八條 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある土地に係る農(nóng)地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號(hào))第十六條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「農(nóng)地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六號(hào))」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))」とする。 第三十九條 削除 第四十條 削除 (名稱使用制限の特例) 第四十一條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 開拓融資保証協(xié)會(huì)という文字又はこれと紛らわしい文字 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一號(hào))第八條第二項(xiàng) 土地改良區(qū)という文字 土地改良法第十四條第二項(xiàng) 土地改良區(qū)連合という文字 土地改良法第七十八條第二項(xiàng) 第四十二條 削除 (獣醫(yī)師法関係) 第四十三條 法の施行の際沖縄の獣醫(yī)師法(千九百五十二年立法第二十一號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けている者(獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けている者を除く。)は、獣醫(yī)師法第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けた者とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により獣醫(yī)師法第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けた者とみなされる者(以下この條において「沖縄獣醫(yī)師」という。)に係る沖縄法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてされた登録は、獣醫(yī)師法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてされた登録とみなす。 3 沖縄法第六條の規(guī)定による獣醫(yī)師名簿は、獣醫(yī)師法第六條の規(guī)定による獣醫(yī)師名簿とみなす。 4 沖縄獣醫(yī)師に対し沖縄法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された獣醫(yī)師免許証は、獣醫(yī)師法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された獣醫(yī)師免許証とみなす。 5 沖縄法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項(xiàng)で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、獣醫(yī)師法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項(xiàng)とみなす。 6 沖縄獣醫(yī)師は、沖縄県の區(qū)域以外の區(qū)域において飼育動(dòng)物の診療の業(yè)務(wù)をしてはならない。 7 前項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 8 次の各號(hào)に掲げる者は、それぞれ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とみなす。 一 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 獣醫(yī)師法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者 二 沖縄法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する者 獣醫(yī)師法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する者 三 沖縄法第五條第一項(xiàng)第五號(hào)に該當(dāng)する者 獣醫(yī)師法第五條第一項(xiàng)第五號(hào)に該當(dāng)する者 9 沖縄法第八條第二項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する行為は獣醫(yī)師法第八條第二項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する行為と、沖縄法第十九條第一項(xiàng)又は第二十一條に違反する行為は獣醫(yī)師法第十九條第一項(xiàng)又は第二十二條に違反する行為とみなす。 10 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、獣醫(yī)師法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (家畜商法関係) 第四十四條 法の施行の際沖縄の家畜商法(千九百五十二年立法第二十二號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜商法(昭和二十四年法律第二百八號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時(shí)、その日までにした當(dāng)該免許の申請(qǐng)に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時(shí)。以下この條において「経過措置期限」という。)までは、家畜商法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商の免許を受けた者とみなす。 2 沖縄法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてされた家畜商名簿への登録は、経過措置期限までは、家畜商法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてされた家畜商名簿への登録とみなす。 3 沖縄法第五條の規(guī)定による家畜商名簿は、経過措置期限までは、家畜商法第五條の規(guī)定による家畜商名簿とみなす。 4 沖縄法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された家畜商免許証は、経過措置期限までは、家畜商法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された家畜商免許証とみなす。 5 沖縄県知事は、法の施行の日から起算して十月以內(nèi)に少なくとも一回家畜商法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の講習(xí)會(huì)を開催しなければならない。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下「沖縄家畜商」という。)については、経過措置期限までは、家畜商法第七條第一項(xiàng)中「第四條第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)若しくは第五號(hào)に該當(dāng)することとなつたとき、第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する家畜商が同號(hào)に該當(dāng)しないこととなつたとき(同項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)することとなつた場合を除く。)」とあるのは、「第四條第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)することとなつたとき」とする。 7 沖縄家畜商については、家畜商法第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十條の二から第十條の七までの規(guī)定は、経過措置期限までは、適用しない。 8 沖縄家畜商が、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに家畜商法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商の免許を受けたとき、又はその期限までに同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該免許の申請(qǐng)をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは、その者は、免許を受けた日から起算して三十日以內(nèi)に、同法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託しなければならない。 9 前項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託した者は、営業(yè)保証金を供託した日から起算して二週間以內(nèi)に、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならない。 10 都道府県知事は、第八項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託しなければならない者から前項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなされなかつたときは、その者に與えた家畜商法第三條第一項(xiàng)の家畜商の免許を取り消すことができる。 11 前項(xiàng)の場合には、家畜商法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 12 法の施行前に締結(jié)された沖縄家畜商との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては、同法第十條の四の規(guī)定は、適用しない。 13 次の各號(hào)に掲げる者は、それぞれ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とみなす。 一 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又は沖縄法、沖縄の家畜伝染病予防法(千九百五十二年立法第四十九號(hào))若しくは沖縄の家畜市場法(明治四十三年法律第一號(hào))の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷毪长欷椁畏瞍我?guī)定を含む。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わつた日又は執(zhí)行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者 家畜商法第四條第二號(hào)に該當(dāng)する者 二 沖縄法第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第二條に規(guī)定する家畜商をいう。)からの申請(qǐng)によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者(沖縄法第四條第一號(hào)に該當(dāng)するため取り消された者であつて同號(hào)に該當(dāng)しなくなつたものを除く。) 家畜商法第四條第三號(hào)に該當(dāng)する者 三 その家畜の取引の業(yè)務(wù)に従事する使用人その他の従業(yè)者を置く者であつて、その者の當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する家畜商法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者のすべて(當(dāng)該業(yè)務(wù)を行なう事業(yè)所を二以上設(shè)ける者にあつては、そのいずれかの事業(yè)所について、その事業(yè)所に屬する同號(hào)に該當(dāng)する者のすべて)が前二號(hào)又は同法第四條第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するもの(同條第五號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 家畜商法第四條第五號(hào)に該當(dāng)する者 14 沖縄法第十條の規(guī)定に違反する行為は、家畜商法第十一條の規(guī)定に違反する行為とみなす。 15 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第三條第一項(xiàng)の免許の申請(qǐng)を除く。)は、家畜商法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (家畜改良?jí)堉撤ㄩv係) 第四十五條 法の施行の際沖縄の家畜改良?jí)堉撤ǎㄇЬ虐傥迨炅⒎ǖ谖迨?hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する家畜に該當(dāng)する家畜は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、家畜改良?jí)堉撤ǎㄕ押投迥攴傻诙倬盘?hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。 2 沖縄法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜改良?jí)堉撤ǖ谑鶙l第一項(xiàng)の規(guī)定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。 3 沖縄法第三條、第十六條又は第二十一條の規(guī)定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、家畜改良?jí)堉撤ǖ谒臈l、第十三條又は第十八條の規(guī)定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。 4 沖縄法第八條第二項(xiàng)又は第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により種付臺(tái)帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項(xiàng)で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、家畜改良?jí)堉撤ǖ诰艞l第二項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により種付臺(tái)帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項(xiàng)とみなす。 5 次の各號(hào)に掲げる者は、それぞれ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とみなす。 一 沖縄の家畜伝染病予防法、沖縄の獣醫(yī)師法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五號(hào))又はこれらに基づく規(guī)則の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷毪长欷椁畏瞍我?guī)定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 家畜改良?jí)堉撤ǖ谑邨l第三號(hào)に該當(dāng)する者 二 沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定に違反した者 家畜改良?jí)堉撤ǖ谑邨l第四號(hào)に該當(dāng)する者 6 沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分に違反する行為は、家畜改良?jí)堉撤ㄓ证悉长欷嘶扭瞍我?guī)定によりされた処分に違反する行為とみなす。 7 第二項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜改良?jí)堉撤ㄓ证悉长欷嘶扭钪肖讼喈?dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 法の施行の際沖縄法に基づく登録規(guī)程において定められている登録手?jǐn)?shù)料その他の事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 (家畜伝染病予防法関係) 第四十六條 沖縄の家畜伝染病予防法(以下この條において「沖縄法」という。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第五條第一項(xiàng)本文の証明書とみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する健康証明書のある家畜は、家畜伝染病予防法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診斷された家畜とみなす。 3 沖縄法第三十五條、第四十三條又は第四十四條の規(guī)定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、家畜伝染病予防法第三十六條、第四十四條又は第四十五條の規(guī)定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。 4 法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 5 法の施行前に沖縄において焼卻し、又は埋卻した家畜の死體又は物品については、家畜伝染病予防法第五十九條の規(guī)定は、適用しない。 (飼料の品質(zhì)改善に関する法律関係) 第四十七條 飼料の品質(zhì)改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號(hào)。以下「飼料法」という。)が沖縄県の區(qū)域に適用されたため法の施行の際新たに製造業(yè)者又は輸入業(yè)者となつた者は、新たに飼料法第二條第一項(xiàng)の指定があつたため製造業(yè)者又は輸入業(yè)者となつた者とみなす。この場合において、これらの者に係る同法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「その指定があつた日から一箇月以內(nèi)に」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日から二箇月以內(nèi)に」とする。 2 飼料の品質(zhì)改善に関する立法(千九百六十年立法第九十一號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第三條の規(guī)定による屆出は、飼料法第三條の規(guī)定による屆出とみなす。 3 法の施行の際沖縄法第九條の規(guī)定により受けている登録は、當(dāng)該登録につき現(xiàn)に定められている有効期間中は、飼料法第六條の規(guī)定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する輸入業(yè)者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により飼料法第六條の規(guī)定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第三條の二第一項(xiàng)の公定規(guī)格に適合しないものについては、同法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により飼料法第六條の規(guī)定によつて受けたとみなされる登録につき沖縄法第九條の規(guī)定により交付された登録証(沖縄法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に対し登録証の書換交付がされた場合には、その書換交付をされた登録証)は、飼料法第六條の規(guī)定により交付された登録証とみなす。 6 農(nóng)林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第三項(xiàng)の規(guī)定により飼料法第六條の規(guī)定によつて受けた農(nóng)林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第九條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。ただし、その時(shí)までに當(dāng)該登録の有効期間が更新され、又は當(dāng)該登録が取り消され、若しくは失効した飼料については、この限りでない。 7 飼料法第十一條、第十二條及び第二十二條並びにこれらに係る同法第二十九條から第三十二條までの規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業(yè)としていた者は、當(dāng)該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業(yè)者と、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、當(dāng)該飼料についての沖縄法による登録に係る事項(xiàng)は當(dāng)該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相當(dāng)する事項(xiàng)とみなす。 8 飼料法第十九條及びこれに係る同法第三十三條の規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業(yè)としていた者は、當(dāng)該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業(yè)者と、沖縄法第二十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項(xiàng)で法の施行前に生じたものは飼料法第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により帳簿に記載しなければならない事項(xiàng)とみなす。 9 沖縄法又はこれに基づく命令に違反する行為は、飼料法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。 10 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、飼料法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (日本中央競馬會(huì)法関係) 第四十八條 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、日本中央競馬會(huì)法(昭和二十九年法律第二百五號(hào))第十三條第二號(hào)に該當(dāng)する者とみなす。 (養(yǎng)ほう振興法関係) 第四十九條 法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養(yǎng)ほう振興法(昭和三十年法律第百八十號(hào))第六條の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 (家畜取引法関係) 第五十條 法の施行の際沖縄の家畜市場法第二條第一項(xiàng)の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三號(hào))第三條の規(guī)定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時(shí)、その日までにした當(dāng)該登録の申請(qǐng)に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時(shí)。以下この條において「経過措置期限」という。)までは、家畜取引法第三條の登録を受けた者とみなす。 2 沖縄の家畜市場法第二條第一項(xiàng)の許可に係る市場業(yè)務(wù)規(guī)程で、法の施行の際効力を有するものは、経過措置期限までは、家畜取引法第四條第一項(xiàng)の提出に係る業(yè)務(wù)規(guī)程とみなす。 3 法の施行の際前項(xiàng)の市場業(yè)務(wù)規(guī)程において定められている予納金その他の事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 4 沖縄の家畜市場法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止命令は、家畜取引法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による開場の停止命令とみなす。 5 次の各號(hào)に掲げる者は、それぞれ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とみなす。 一 沖縄の家畜市場法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜市場の開設(shè)の許可を取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの 家畜取引法第五條第一號(hào)に該當(dāng)する者 二 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者又は沖縄の家畜市場法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の家畜伝染病予防法の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷毪长欷椁畏瞍我?guī)定を含む。)の罪を犯し、罰金に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 家畜取引法第五條第三號(hào)に該當(dāng)する者 三 法人で、當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員のうちに前二號(hào)の一に該當(dāng)する者があるもの 家畜取引法第五條第四號(hào)に該當(dāng)する者 6 沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は、家畜取引法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜取引法第三條の登録を受けた者とみなされる者については、同法第八條、第十四條から第十六條まで及び第十八條の二の規(guī)定は、経過措置期限までは、適用しない。 8 法の施行の日から起算して三週間を経過する日までに沖縄県の區(qū)域において家畜取引のために臨時(shí)に市場を開こうとする者に係る家畜取引法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「開場の日の三週間前までに」とあるのは、「すみやかに」とする。 第五十一條 削除 (牧野法関係) 第五十二條 法の施行の際存する沖縄の牧野法(昭和六年法律第三十七號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定による牧野組合については、沖縄法の規(guī)定は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪猡韦趣贰?dāng)該牧野組合は、この項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法(以下この條において「新法」という。)の規(guī)定による牧野組合となる。この場合において、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第二十二條において準(zhǔn)用する沖縄の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號(hào))第百十七條第一項(xiàng)中「法務(wù)支局又ハ登記所」とあるのは「法務(wù)局若クハ地方法務(wù)局又ハ其支局若クハ出張所」と、沖縄法第二十二條中「並ニ非訟事件手続法」とあるのは「、非訟事件手続法」と、「第百三十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第百三十六條」と、「、第百三十八條、第百四十二條乃至第百五十七條、第百七十五條、第百七十六條及第百九十二條ノ二」とあるのは「及第百三十八條、商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號(hào))第二條乃至第五條、第七條乃至第二十三條、第二十四條第一號(hào)乃至第十二號(hào)第十四號(hào)、第二十五條、第二十六條、第五十六條乃至第五十九條、第六十二條、第六十三條及第百七條乃至第百二十條並ニ組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九號(hào))第十一條及第二十二條」とする。 2 法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた沖縄牧野組合(前項(xiàng)の規(guī)定により新法の規(guī)定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ。)に係る登記及び當(dāng)該登記に関する処分又は手続は、新法の相當(dāng)規(guī)定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び當(dāng)該登記に関する処分又は手続とみなす。 3 沖縄法の規(guī)定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規(guī)定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。 4 第二項(xiàng)に定めるもののほか、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し新法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 5 法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規(guī)程及び総會(huì)の議決において定められている経費(fèi)の分擔(dān)その他の事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 6 沖縄牧野組合であつて法の施行の日から一年を経過した時(shí)に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時(shí)に解散する。 7 沖縄牧野組合は、総會(huì)の議決を経て、前項(xiàng)の期間內(nèi)に、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法による農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)事組合法人となることができる。この場合において、當(dāng)該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規(guī)定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。 8 前項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)事組合法人への組織変更については、中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二號(hào))第十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定及び商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號(hào))第七十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行法第十三條第三項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號(hào))第五十二條第六項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)中「第七十四條第三項(xiàng)」とあるのは「第七十四條第五項(xiàng)」と、「、第八十三條及び第八十四條」とあるのは「及び第八十三條」と、農(nóng)事組合法人に関しては、同條第二項(xiàng)中「第五十九條から第六十一條まで(設(shè)立の認(rèn)可)」とあるのは「第七十二條の十六第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (名稱使用制限の特例) 第五十三條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 畜産振興事業(yè)団という文字 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三號(hào))第二十三條 地方競馬全國協(xié)會(huì)という文字 競馬法第二十三條の八 日本中央競馬會(huì)という文字 日本中央競馬會(huì)法第六條 (輸出パインアツプルかん詰組合関係) 第五十四條 法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號(hào))に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 (農(nóng)産種苗法関係) 第五十五條 種苗業(yè)者が法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置している営業(yè)所について農(nóng)産種苗法(昭和二十二年法律第百十五號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりする屆出は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以內(nèi)にしなければならない。 2 法の施行前に沖縄の區(qū)域において生産され、又は當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に輸入された種苗で保証種苗に該當(dāng)するものについては、農(nóng)産種苗法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (名稱使用制限の特例) 第五十六條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 糖価安定事業(yè)団という文字 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號(hào))第三十四條 日本蠶糸事業(yè)団という文字 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十號(hào))第十二條の二十五 日本てん菜振興會(huì)という文字 日本てん菜振興會(huì)法(昭和三十四年法律第百八號(hào))第七條 野菜生産出荷安定資金協(xié)會(huì)という文字 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三號(hào))第十三條第二項(xiàng) 第二章 削除 第五十七條 削除 第五十八條 削除 第五十九條 削除 第六十條 削除 第六十一條 削除 第六十二條 削除 第三章 林野庁関係 (森林病害蟲等防除法関係) 第六十三條 法の施行前に沖縄の森林病害蟲等防除法(千九百六十八年立法第三十三號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により行政主席がした命令は森林病害蟲等防除法(昭和二十五年法律第五十三號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県知事がした命令と、法の施行前に沖縄法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により森林病害蟲防除員がした指示は森林病害蟲等防除法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により森林害蟲防除員がした指示とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により森林病害蟲等防除法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりしたものとみなされる命令又は同法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については、沖縄法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する森林病害蟲等で森林病害蟲等防除法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する森林病害蟲等に該當(dāng)するもの以外のものは當(dāng)該森林病害蟲等と、沖縄法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する林業(yè)種苗で森林病害蟲等防除法第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する指定種苗に該當(dāng)するもの以外のものは當(dāng)該指定種苗とみなす。 3 法の施行前に沖縄法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定により行政主席がした決定及び通知は、森林病害蟲等防除法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により森林病害蟲等防除法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定によりしたものとみなされる決定については、法の施行の際當(dāng)該決定に係る沖縄法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による訴願(yuàn)をすることができる期間が満了している場合にあつては森林病害蟲等防除法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定は適用せず、その他の場合にあつては同項(xiàng)中「その決定を知つた日から三箇月以內(nèi)に」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào)。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の森林病害蟲等防除法(千九百六十八年立法第三十三號(hào))第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による訴願(yuàn)の裁決がなされており、かつ、特別措置法の施行の際その者が當(dāng)該裁決があつたことを知つている場合にあつては當(dāng)該裁決があつたことを知つた日から三月以內(nèi)に、その他の場合にあつては同法の施行の日から三月以內(nèi)に」とする。 5 第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によつてした処分、手続その他の行為は、森林病害蟲等防除法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (國有林野の管理経営に関する法律関係) 第六十四條 國有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國有林野(以下この條及び第六十六條において「國有林野」という。)で、舊沖縄県地方費(fèi)をもつて経営した國有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二號(hào))に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この條及び第六十六條において「勅令貸付國有林」という。)については、當(dāng)分の間、従前と同一の條件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる。 2 沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號(hào)。次條及び第六十八條において「沖縄法」という。)第七十七條の規(guī)定により締結(jié)された契約で、法の施行の際効力を有するもの(勅令貸付國有林以外の國有林野に係るものに限る。)は、國有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七號(hào))による改正前の國有林野法第九條の規(guī)定により締結(jié)された契約とみなして、同法第四章の規(guī)定を適用する。 3 勅令貸付國有林に係る土地は、國有林野の管理経営に関する法律第七條の規(guī)定によつて沖縄県に貸し付けている國有林野に係る土地とみなして、國有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七號(hào))第一條の四第六號(hào)の規(guī)定を適用する。 (森林法関係) 第六十五條 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある民有林について法の施行後森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第五條の規(guī)定により最初にたてる地域森林計(jì)畫の期間は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和四十八年四月一日以降六年から十年までの間において農(nóng)林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計(jì)畫は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。 2 森林法第五條の規(guī)定により前項(xiàng)に規(guī)定する地域森林計(jì)畫(その計(jì)畫の期間が昭和四十八年四月一日以降十年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計(jì)畫は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)に規(guī)定する地域森林計(jì)畫の期間が満了する日の六年前の日の屬する年の十二月三十一日までにたてなければならない。 3 昭和四十八年三月三十一日までは、法の施行の際沖縄法第七條の規(guī)定により定められている地域森林基本計(jì)畫區(qū)は森林法第六條の規(guī)定により定められた森林計(jì)畫區(qū)とみなし、法の施行の際沖縄法第六條の規(guī)定によりたてられている當(dāng)該地域森林基本計(jì)畫區(qū)に係る地域森林基本計(jì)畫(同條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する部分を除く。)は森林法第五條の規(guī)定によりたてられた當(dāng)該森林計(jì)畫區(qū)に係る地域森林計(jì)畫とみなす。 4 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する伐採については、森林法第十條の規(guī)定は、適用しない。 一 法の施行の際効力を有する沖縄法第十四條第一項(xiàng)又は第二十一條の許可に係る森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以內(nèi)に行なわれるもの 二 法の施行前に沖縄法第十四條第一項(xiàng)又は第二十一條の許可の申請(qǐng)があり、かつ、法の施行の時(shí)までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以內(nèi)に行なわれるもの 5 沖縄法第十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による指定(鳥獣保護(hù)及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された鳥獣保護(hù)區(qū)に係るものを除く。)は、森林法第十條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による指定とみなす。 6 法の施行の際森林法第十一條第五項(xiàng)の認(rèn)定を受けている森林所有者で、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある森林の森林所有者であるものについては、當(dāng)該森林の森林所有者であることを理由として同法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなすべき當(dāng)該森林施業(yè)計(jì)畫の変更に係る認(rèn)定の請(qǐng)求は、同項(xiàng)後段の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以內(nèi)にすれば足りる。 7 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある森林を?qū)澫螭趣工肷质I(yè)計(jì)畫(沖縄県の區(qū)域以外の區(qū)域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある森林に係る部分に限る。)に係る森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號(hào)。以下この條、第六十八條及び第六十九條において「令」という。)の規(guī)定の適用については、令第三條第四號(hào)及び第三條の二第一號(hào)中「地域森林計(jì)畫において定められている」とあるのは「沖縄県知事が定める」と、同條第二號(hào)中「地域森林計(jì)畫において適正伐期齢が定められている」とあるのは「適正伐期齢を定めることが適當(dāng)な森林として沖縄県知事が定める」と、「その適正伐期齢から」とあるのは「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號(hào))第八條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標(biāo)準(zhǔn)伐期齢(以下この號(hào)及び次號(hào)において単に「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢」という。)から」と、「その適正伐期齢に」とあるのは「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に」と、「適正伐期齢の」とあるのは「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢の」と、同條第三號(hào)中「適正伐期齢」とあるのは「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢」とする。 8 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある保安林又は保安施設(shè)地區(qū)に係る指定施業(yè)要件を定める場合における令の規(guī)定の適用については、令別表第一號(hào)(一)ニ並びに第二號(hào)(一)イ及びハ中「法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)の標(biāo)準(zhǔn)伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號(hào))第八條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標(biāo)準(zhǔn)伐期齢」とする。 第六十六條 法の施行の際沖縄の森林法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により保安林として指定されている森林は、森林法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法(千九百五十八年立法第四十七號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により保安施設(shè)地區(qū)として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第三十條第一項(xiàng)第七號(hào)から第十號(hào)までに掲げる目的を達(dá)成するため保安施設(shè)地區(qū)として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付國有林以外の國有林野である場合にあつては森林法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、その他の場合にあつては同條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により森林法第四十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この條及び次條において「沖縄保安施設(shè)地區(qū)」という。)に係る森林法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「保安施設(shè)地區(qū)の指定後一年」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日から起算して二年」とする。 3 沖縄保安施設(shè)地區(qū)については、森林法第四十四條において準(zhǔn)用する同法第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(土石の採掘に係る部分を除く。)の規(guī)定は、次項(xiàng)の規(guī)定による解除の申請(qǐng)がなかつたときは第五項(xiàng)の期間の末日まで、當(dāng)該申請(qǐng)があつたときは第六項(xiàng)前段の決定があるまでは、適用しない。 4 農(nóng)林水産大臣は、法の施行の日から起算して六十日以內(nèi)に、沖縄保安施設(shè)地區(qū)の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農(nóng)林水産大臣に當(dāng)該指定の解除を申請(qǐng)することができる旨の公告をしなければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による解除の申請(qǐng)は、同項(xiàng)の公告があつた日から起算して三十日以內(nèi)にしなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は、第四項(xiàng)の規(guī)定による解除の申請(qǐng)があつたときは、その申請(qǐng)があつた日から起算して六十日以內(nèi)に、これについて決定をしなければならない。この場合において、その申請(qǐng)を正當(dāng)と認(rèn)める旨の決定をするときは、同時(shí)に當(dāng)該保安施設(shè)地區(qū)の指定を解除しなければならない。 7 前項(xiàng)の規(guī)定による保安施設(shè)地區(qū)の指定の解除については、森林法第四十四條において準(zhǔn)用する同法第三十三條第三項(xiàng)中「その処分が第二十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係るものであるときはその申請(qǐng)者」とあるのは、「保安施設(shè)地區(qū)の指定の解除を申請(qǐng)した者」とする。 8 森林法第三十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、第四項(xiàng)の規(guī)定による解除の申請(qǐng)があつた場合に準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項(xiàng)中「その意見書を提出した者」とあるのは、「保安施設(shè)地區(qū)の指定の解除を申請(qǐng)した者」と読み替えるものとする。 9 法の施行の際沖縄の森林法第四十一條(沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により設(shè)置されている標(biāo)識(shí)は、法の施行の日から起算して三年間は、森林法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により設(shè)置された標(biāo)識(shí)とみなす。 第六十七條 沖縄の森林法第三十二條第一項(xiàng)(沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による申請(qǐng)(保安施設(shè)地區(qū)の解除の申請(qǐng)を除く。)は森林法第二十七條第一項(xiàng)又は第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)と、沖縄の森林法第三十三條(沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により行なわれた手続は森林法第二十九條及び第三十條(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により行なわれた手続と、沖縄の森林法第三十四條(沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による意見書の提出は森林法第三十二條第一項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による意見書の提出と、沖縄の森林法第三十八條(沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による禁止の処分(沖縄の森林法第三十五條(沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による九十日の期間內(nèi)における禁止の処分に限る。)は森林法第三十一條(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による禁止の処分とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により森林法第二十九條、第三十條又は第三十二條第一項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による手続とみなされた手続(次項(xiàng)において「沖縄手続」という。)に係る同法第三十三條第一項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「、當(dāng)該指定の目的及び當(dāng)該保安林に係る指定施業(yè)要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において當(dāng)該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)」とあるのは、「及び當(dāng)該指定の目的」とする。 3 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により森林法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林とみなされた森林(以下この條において「沖縄保安林」という。)、沖縄保安施設(shè)地區(qū)又は沖縄手続に係る同法第三十三條第一項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設(shè)地區(qū)(以下次條において「沖縄保安林等」という。)について、法の施行の日から起算して三年以內(nèi)に、當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)に係る指定施業(yè)要件(同項(xiàng)に規(guī)定する指定施業(yè)要件をいう。以下この條及び次條において同じ。)を定めなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により指定施業(yè)要件を定めるについては、森林法第二十九條、第三十條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定(保安林の指定に関する部分に限る。)を準(zhǔn)用する。この場合において、同法第二十九條中「その保安林予定森林の所在場所、當(dāng)該指定の目的及び保安林の指定後における當(dāng)該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の所在場所、保安林又は保安施設(shè)地區(qū)として指定された目的及び當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)に係る」と、同法第三十三條第一項(xiàng)中「その保安林の所在場所、當(dāng)該指定の目的及び當(dāng)該保安林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の所在場所、保安林又は保安施設(shè)地區(qū)として指定された目的及び當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)に係る」と読み替えるものとする。 5 森林法第二十五條第一項(xiàng)第四號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる目的を達(dá)成するための民有林の沖縄保安林につき第三項(xiàng)の規(guī)定により指定施業(yè)要件を定めるについての農(nóng)林水産大臣の権限は、沖縄県知事が行なう。 第六十八條 沖縄保安林等內(nèi)の森林でこれに係る指定施業(yè)要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四條第一項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、令第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、年四回の範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い沖縄県知事が定める期日までに、沖縄県知事に、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した伐採許可申請(qǐng)書を提出しなければならない。 2 沖縄県知事は、前項(xiàng)の伐採許可申請(qǐng)書の提出があつたときは、その申請(qǐng)に係る同項(xiàng)の沖縄県知事が定める期日から起算して三十日以內(nèi)に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請(qǐng)者に通知するものとする。 3 沖縄保安林等內(nèi)の森林については、令第四條の二第三項(xiàng)による公表は、することを要しない。 4 沖縄保安林等內(nèi)の森林で毎年二月一日から十一月三十日までの間に前條第三項(xiàng)の規(guī)定により新たに指定施業(yè)要件が定められたものにつき當(dāng)該年において令第四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により公表する皆伐面積の限度についての同條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「その二月一日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「當(dāng)該伐採年度に係る指定施業(yè)要件に定める皆伐面積の限度」とする。 5 法の施行前にした沖縄法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為は、森林法第三十八條第一項(xiàng)(伐採の中止の命令に関する部分を除く。)又は同條第二項(xiàng)(行為の中止の命令に関する部分を除く。)の規(guī)定の適用については、同法第三十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為とみなす。 6 沖縄保安林等內(nèi)の森林でこれに係る指定施業(yè)要件の定められていないものの立木の伐採について森林法第三十四條第一項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の許可の申請(qǐng)があつた場合には、沖縄県知事は、同法第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、令第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に照らし、かつ、當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の現(xiàn)況を勘案して當(dāng)該申請(qǐng)に係る伐採が當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の指定の目的の達(dá)成に支障を及ぼすと認(rèn)められる場合を除き、これを許可しなければならない。 第六十九條 沖縄県知事は、森林法第百八十七條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の際琉球政府に林業(yè)専門技術(shù)員又は林業(yè)改良指導(dǎo)員として在職する者を、それぞれ、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する林業(yè)専門技術(shù)員又は林業(yè)改良指導(dǎo)員に任用することができる。 2 令第九條第二號(hào)及び第十條第二號(hào)の規(guī)定の適用については、琉球政府の試験研究機(jī)関は地方公共団體の試験研究機(jī)関と、琉球政府の林業(yè)改良指導(dǎo)員として林業(yè)に関する技術(shù)についての普及又は指導(dǎo)に従事した期間は森林法第百八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する林業(yè)改良指導(dǎo)員として林業(yè)に関する技術(shù)についての普及又は指導(dǎo)に従事した期間とみなす。 3 第六十五條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第六十六條第一項(xiàng)並びに第六十七條第一項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄の森林法若しくは沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法又はこれらに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、森林法又はこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 (保安林整備臨時(shí)措置法関係) 第七十條 法の施行の際沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第二條の規(guī)定に基づき定められている保安林整備計(jì)畫(沖縄の森林法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる目的を達(dá)成するため同項(xiàng)の規(guī)定により保安林として指定されている森林及び同項(xiàng)第七號(hào)から第十號(hào)までに掲げる目的を達(dá)成するため沖縄の保安林整備臨時(shí)措置法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により保安施設(shè)地區(qū)として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し、これとあわせて経営することを相當(dāng)とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く。)は、保安林整備臨時(shí)措置法(昭和二十九年法律第八十四號(hào))第二條の規(guī)定に基づき定められた保安林整備計(jì)畫とみなす。 (林業(yè)種苗法関係) 第七十一條 法の施行の際沖縄において林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する生産事業(yè)を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、林業(yè)種苗法第十條第一項(xiàng)の登録を受けないで、當(dāng)該生産事業(yè)を行なうことができる。その者がその期間內(nèi)に同項(xiàng)の登録を申請(qǐng)した場合においてその期間を経過したときは、その申請(qǐng)に対する処分がある日まで、同様とする。 2 法の施行の際沖縄において林業(yè)種苗法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する配布事業(yè)を行なつている者に係る同法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「配布事業(yè)を開始したときは、その開始の日から三十日以內(nèi)」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日から六十日以內(nèi)」とする。 (特別司法警察職員関係) 第七十二條 法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務(wù)を行うべき者の指定等に関する立法(千九百五十六年立法第二十二號(hào))第四條第二號(hào)に掲げる者で同條の規(guī)定により司法警察員の職務(wù)を行なう者として指名されているもののうち、法第三十二條の規(guī)定に基づき営林局署の職員となつたものは、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務(wù)を行なうべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八號(hào)。次項(xiàng)において「勅令第五百二十八號(hào)」という。)第三條第四號(hào)に掲げる者で同條の規(guī)定により司法警察官の職務(wù)を行なう者として指命された者とみなす。 2 法の施行前の行為に係る勅令第五百二十八號(hào)第四條第四號(hào)の規(guī)定の適用については、第六十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により國有林野法第九條の規(guī)定により締結(jié)されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同號(hào)に規(guī)定する部分林とみなす。 (名稱使用制限の特例) 第七十三條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 森林開発公団という文字又はこれに類似する文字 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五號(hào))第五條 森林組合又は森林組合連合會(huì)という文字 森林法第七十五條第二項(xiàng) 林業(yè)信用基金という文字 林業(yè)信用基金法(昭和三十八年法律第五十五號(hào))第十五條 第四章 水産庁関係 (水産業(yè)協(xié)同組合法関係) 第七十四條 法第四十八條の規(guī)定により水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))に基づく漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)生産組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)となつた沖縄の水産業(yè)協(xié)同組合法(千九百六十九年立法第九十五號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)に基づく漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)生産組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(以下この條において「沖縄水産業(yè)協(xié)同組合」と総稱する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業(yè)協(xié)同組合法第四十八條第二項(xiàng)(同法第八十六條第二項(xiàng)、第九十二條第三項(xiàng)、第九十六條第三項(xiàng)及び第百條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可の申請(qǐng)をしなければならない。 2 法の施行前に沖縄法第十一條第一項(xiàng)(沖縄法第九十三條第一項(xiàng)、第九十七條第一項(xiàng)及び第百一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により発行された倉荷証券は、水産業(yè)協(xié)同組合法第十二條第一項(xiàng)(同法第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)及び第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により発行された倉荷証券とみなす。この場合において、當(dāng)該倉荷証券については、同法第十三條第一項(xiàng)(同法第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)及び第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 3 法の施行の際沖縄法の規(guī)定に基づき設(shè)けられている総代會(huì)については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第六十二號(hào)。第十二項(xiàng)において「法律第六十二號(hào)」という。)の規(guī)定による改正前の水産業(yè)協(xié)同組合法(次項(xiàng)において「舊水産業(yè)協(xié)同組合法」という。)の総代會(huì)に関する規(guī)定の例による。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する総代會(huì)に関し法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた手続その他の行為は、同項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる舊水産業(yè)協(xié)同組合法の相當(dāng)規(guī)定によりされた手続その他の行為とみなす。 5 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合のうち、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)で法の施行の際沖縄法第九十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する沖縄法第十三條の規(guī)定により漁業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を営んでいるものについては、昭和四十九年十一月十一日までは、水産業(yè)協(xié)同組合法第十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、同條第一項(xiàng)中「第十九條第一項(xiàng)」とあるのは「第九十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第一項(xiàng)」と、「組合員に」とあるのは「會(huì)員に」と、「組合員又は組合員」とあるのは「會(huì)員の組合員又はその者」と、「組合は」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は」と、「第十一條」とあるのは「第八十七條」と、同條第二項(xiàng)中「組合が」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が」と、「組合員」とあるのは「會(huì)員」と、同條第三項(xiàng)中「組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)」と読み替えるものとする。 6 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合で組合員又は會(huì)員に出資をさせるもの(漁業(yè)生産組合を除く。)のうち、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業(yè)協(xié)同組合財(cái)務(wù)処理基準(zhǔn)令(昭和二十六年政令第百四十一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に達(dá)しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項(xiàng)に規(guī)定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計(jì)額に対する比率が當(dāng)該水産業(yè)協(xié)同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。 期日 漁業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合 漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 昭和四十七年六月三十日 百分の六十 百分の二十 昭和四十八年六月三十日 百分の七十 百分の四十 昭和四十九年六月三十日 百分の八十 百分の六十 昭和五十年六月三十日 百分の九十 百分の八十 昭和五十一年六月三十日 百分の百 百分の百 7 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業(yè)をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは、水産業(yè)協(xié)同組合財(cái)務(wù)処理基準(zhǔn)令第四條第一號(hào)中「百分の三十」とあるのは「百分の二十」と、同條第二號(hào)中「百分の十五」とあるのは「百分の十」とする。 8 法の施行の際沖縄水産業(yè)協(xié)同組合で組合員又は會(huì)員に出資をさせるもの(漁業(yè)生産組合を除く。)が水産業(yè)協(xié)同組合財(cái)務(wù)処理基準(zhǔn)令第五條第二號(hào)に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、當(dāng)該沖縄水産業(yè)協(xié)同組合は、同條の規(guī)定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運(yùn)用することができる。 9 沖縄法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第二項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合は、水産業(yè)協(xié)同組合法に基づく漁業(yè)協(xié)同組合となり、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において存続するものとする。この場合において、當(dāng)該清算については、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合は、水産業(yè)協(xié)同組合法第六十八條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事由により解散したものとみなす。 10 法の施行の際前項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合の組合員である者は、水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例により當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合の組合員たる資格を有するものとする。 11 法の施行の際次の各號(hào)に掲げるものにおいて定められている當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合の定款、規(guī)約、規(guī)程及び組合員名簿 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項(xiàng) 二 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合の総會(huì)の議決 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合が貸し付ける一組合員當(dāng)たりの貸付金の最高限度額その他の事項(xiàng) 12 第二項(xiàng)に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雲(yún)f(xié)同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業(yè)協(xié)同組合法又はこれに基づく命令(法律第六十二號(hào)附則第二項(xiàng)の規(guī)定を含む。)中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (沖縄農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法関係) 第七十五條 第七條の規(guī)定は、法第四十八條の規(guī)定により水産業(yè)協(xié)同組合法に基づく漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)となつた者で法の施行前に農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法(以下この條において「沖縄法」という。)第八條第二項(xiàng)(沖縄法第九條第三項(xiàng)及び第十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりその整備計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けたもの(この條において準(zhǔn)用する第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄法第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する沖縄法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により法の施行後にその整備計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けた組合を含む。)について準(zhǔn)用する。 (漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法関係) 第七十六條 第八條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)(第二號(hào)を除く。)及び第四項(xiàng)(第二號(hào)を除く。)の規(guī)定は、沖縄県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合の合併で、その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて設(shè)立する漁業(yè)協(xié)同組合が水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の事業(yè)を併せ行うものについて準(zhǔn)用する。この場合において、第八條第二項(xiàng)中「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合」と、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八號(hào))」と、同條第三項(xiàng)第一號(hào)中「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法」と、「合併経営計(jì)畫」とあるのは「合併及び事業(yè)経営計(jì)畫」と、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合」と、同項(xiàng)第三號(hào)及び同條第四項(xiàng)第一號(hào)中「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合」と、「合併経営計(jì)畫」とあるのは「合併及び事業(yè)経営計(jì)畫」と読み替えるものとする。 (漁業(yè)法及び水産資源保護(hù)法関係) 第七十七條 次の表の上欄に掲げる漁業(yè)について沖縄の漁業(yè)法(千九百五十二年立法第四十七號(hào)。以下この條及び次條において「沖縄法」という。)第十一條の規(guī)定によりされた免許(次項(xiàng)において「舊免許」という。)は、當(dāng)該免許に係る漁業(yè)権の殘存期間中は、それぞれ、當(dāng)該漁業(yè)に対応する同表の下欄に掲げる漁業(yè)について漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第十條の規(guī)定によりされた免許(次項(xiàng)において「新免許」という。)とみなす。 定置漁業(yè) 定置漁業(yè) 第一種區(qū)畫漁業(yè) 第二種區(qū)畫漁業(yè) 第三種區(qū)畫漁業(yè) 第一種共同漁業(yè) 第二種共同漁業(yè) 第三種共同漁業(yè) 第四種共同漁業(yè) 第一種區(qū)畫漁業(yè) 第二種區(qū)畫漁業(yè) 第三種區(qū)畫漁業(yè) 第一種共同漁業(yè) 第二種共同漁業(yè) 第三種共同漁業(yè) 第五種共同漁業(yè) 2 舊免許に係る漁業(yè)権に関する沖縄法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録及び當(dāng)該登録に係る免許漁業(yè)権原簿は、それぞれ、新免許に係る漁業(yè)権に関する漁業(yè)法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録及び當(dāng)該登録に係る免許漁業(yè)原簿とみなす。 3 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(yè)(沖縄法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定漁業(yè)をいう。以下この條において同じ。)について沖縄法第五十二條又は第五十三條の規(guī)定によりされた許可又は起業(yè)の認(rèn)可は、それぞれ、當(dāng)該沖縄指定漁業(yè)に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)をいう。以下この條において同じ。)について同法第五十二條第一項(xiàng)又は第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可又は起業(yè)の認(rèn)可とみなす。沖縄法第六十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により當(dāng)該ただし書に規(guī)定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業(yè)の認(rèn)可についても、同様とする。 トロール漁業(yè) 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè) 機(jī)船底曳網(wǎng)漁業(yè) 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 大型かつを、まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)七十トン以上の動(dòng)力漁船により行なうものに限る。) 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè) 大型かつを、まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)七十トン未満の動(dòng)力漁船により行なうものに限る。) 近海かつお?まぐろ漁業(yè) 4 沖縄の漁業(yè)調(diào)整規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第三十二號(hào)。以下この條及び次條において「沖縄規(guī)則」という。)第九條の規(guī)定によりされた鰹釣漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン以上の動(dòng)力漁船により行なうものに限る。)又ははえ縄漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン以上の動(dòng)力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項(xiàng)において「切替漁業(yè)許可」という。)は、漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により切替漁業(yè)許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業(yè)たる近海かつお?まぐろ漁業(yè)の許可とみなす。沖縄規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により當(dāng)該ただし書に規(guī)定する者に対してされたものとみなされる切替漁業(yè)許可についても、同様とする。 5 第三項(xiàng)の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(yè)についてされた沖縄法第五十七條第二號(hào)若しくは第三號(hào)に規(guī)定する申請(qǐng)又は同條第四號(hào)に規(guī)定する申請(qǐng)(相続又は合併により同號(hào)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなつた者の申請(qǐng)を除く。)は、それぞれ、當(dāng)該沖縄指定漁業(yè)に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(yè)についてされた漁業(yè)法第五十九條第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する申請(qǐng)又は同法第五十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)とみなす。 6 第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請(qǐng)について同法第五十九條又は第五十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可の有効期間は、昭和五十年八月三十一日までとする。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第五十九條第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は第五十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する許可の申請(qǐng)とみなされる申請(qǐng) 二 次に掲げる起業(yè)の認(rèn)可に基づく漁業(yè)法第五十五條の申請(qǐng) イ 第三項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可とみなされるもの ロ 前項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第五十九條第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は第五十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなされるものに係る同法第五十九條又は第五十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可 7 第三項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第五十四條第一項(xiàng)の起業(yè)の認(rèn)可とみなされるものの有効期間は、沖縄法の規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可の殘存期間とする。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第十條の規(guī)定による免許とみなされるものに係る漁業(yè)権及び第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により同法第五十二條第一項(xiàng)又は第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認(rèn)可とみなされるものに係る同法第三十九條第二項(xiàng)(同法第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、漁業(yè)に関する沖縄法令の規(guī)定に違反する行為は、同項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)に関する法令の規(guī)定に違反する行為とみなす。 第七十八條 沖縄規(guī)則(本邦の法令の規(guī)定に抵觸する部分を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事が定めた規(guī)則としての効力を有する。この場合において、當(dāng)該規(guī)則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」とあるのは「海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)」と、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし、當(dāng)該規(guī)則の規(guī)定に引用されている沖縄法の規(guī)定に相當(dāng)する漁業(yè)法の規(guī)定があるときは、その相當(dāng)規(guī)定が當(dāng)該規(guī)則の規(guī)定に引用されているものとみなす。 2 農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規(guī)定に基づき定める場合には、漁業(yè)法第六十五條第五項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第五項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 3 前條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、漁業(yè)法及び水産資源保護(hù)法並びにこれらに基づく命令(第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県知事が定めた規(guī)則としての効力を有するものとされる沖縄規(guī)則及び漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事が定める規(guī)則を含む。)中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 第七十九條 沖縄県の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の定數(shù)は、法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の定數(shù)と同一の數(shù)とする。 2 法第六條第二項(xiàng)の政令で定める日は、昭和四十七年八月十五日とする。 3 沖縄県の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の委員の選挙のために最初に調(diào)製されるべき選挙人名簿の調(diào)製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業(yè)法第八十九條及び第九十四條並びに漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號(hào))第五條の規(guī)定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員會(huì)がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員會(huì)は、これに基づいて海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)選挙人名簿を調(diào)製しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)製された海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする。 (漁港法関係) 第八十條 沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、當(dāng)該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された漁港とみなす。 第一種漁港 第二種漁港 第三種漁港 第一種漁港 第二種漁港 第四種漁港 2 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある漁港については、法の施行後漁港法第十七條第一項(xiàng)の漁港の整備計(jì)畫が最初に変更されるまでの間は、漁港法第四條並びに第十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)の漁港の整備計(jì)畫」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の際定められている沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の漁港の整備計(jì)畫」とする。 3 法の施行の際沖縄法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき行政主席が定めている漁港修築計(jì)畫は、漁港法第十九條第一項(xiàng)の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計(jì)畫とみなす。 4 沖縄法及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (漁船法関係) 第八十一條 沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三號(hào)。以下この條において「沖縄法」という。)及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號(hào))及びこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ十メートル未満の動(dòng)力漁船に係る沖縄法第二章の規(guī)定及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(當(dāng)該処分に係る沖縄法第三十條の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン數(shù)一トン未満の無動(dòng)力漁船に係る沖縄法第三章の規(guī)定及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(當(dāng)該処分に係る沖縄法第三十條の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により漁船法第三條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第四條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為は、漁船法第三條の二第七項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により漁船法第九條第一項(xiàng)の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第四條の規(guī)定に違反する改造の行為は漁船法第三條の二の規(guī)定に違反する改造の行為と、沖縄法第十四條の規(guī)定に違反する検認(rèn)を受けない行為は漁船法第十一條の二の規(guī)定に違反する検認(rèn)を受けない行為とみなす。 (漁船損害補(bǔ)償法関係) 第八十二條 法第四十八條の規(guī)定により漁船損害補(bǔ)償法(昭和二十七年法律第二十八號(hào))に基づく漁船保険組合となつた者(以下この條及び次條において「沖縄漁船保険組合」という。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補(bǔ)償法第四十四條第二項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)をしなければならない。 2 沖縄の漁船損害補(bǔ)償法(千九百五十四年立法第六十號(hào)。以下この條及び次條において「沖縄法」という。)の規(guī)定による保険関係で、法の施行の際存するものは、漁船損害補(bǔ)償法の規(guī)定による保険関係とみなし、沖縄法の規(guī)定により支払われた保険料は、漁船損害補(bǔ)償法の規(guī)定により支払われた保険料とみなす。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により漁船損害補(bǔ)償法の規(guī)定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る定款の変更の認(rèn)可があつた場合にはその認(rèn)可の時(shí)、その日までにした當(dāng)該申請(qǐng)に対し認(rèn)可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時(shí)。以下この條及び次條において「経過措置期限」という。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業(yè)に基づく保険関係(第六項(xiàng)において「舊保険関係」という。)については、次に定めるところによる。 一 漁船損害補(bǔ)償法第九十六條の二、第百十三條の四、第百十三條の十一第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百十三條の十六第二項(xiàng)並びに第四章の規(guī)定は、適用しない。 二 漁船損害補(bǔ)償法の適用については、同法第四十四條第四項(xiàng)中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と、同法第九十六條第一項(xiàng)ただし書中「組合が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務(wù)を承継しようとする場合において當(dāng)該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と、同法第百五條第一項(xiàng)第四號(hào)中「三十日」とあるのは「六十日」と、同法第百十三條の十一第四項(xiàng)中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補(bǔ)する責(zé)任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)」と、同法第百三十九條第一項(xiàng)中「次の各號(hào)に掲げる額を合計(jì)した額」とあるのは「第二號(hào)に掲げる額」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。 三 漁船損害補(bǔ)償法施行令(昭和二十七年政令第六十八號(hào))第一條第三號(hào)、第十三條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る事項(xiàng)については、これに相當(dāng)する事項(xiàng)について定める沖縄の漁船損害補(bǔ)償法施行規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第百四號(hào))の規(guī)定の例による。この場合において、同規(guī)則第三十二條第五項(xiàng)中「百ドルにつき一日金一?三セント」とあるのは「その日數(shù)に応じ年四?七四五パーセントの割合」とする。 四 漁船損害補(bǔ)償法施行令の適用については、同令第十二條第二項(xiàng)中「負(fù)擔(dān)している」とあるのは「負(fù)擔(dān)し、又は補(bǔ)助している」とする。 4 沖縄漁船保険組合の次の各號(hào)に掲げる事業(yè)年度は、漁船損害補(bǔ)償法第十條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 法の施行の日を含む事業(yè)年度 昭和四十六年七月一日から昭和四十七年六月三十日まで 二 昭和四十七年七月一日に始まる事業(yè)年度 同日から昭和四十八年六月三十日(法の施行の日から同年三月三十一日までの間に第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る定款の変更の認(rèn)可があつた場合においては、同日)まで 三 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る定款の変更の認(rèn)可がなかつた場合における昭和四十八年七月一日に始まる事業(yè)年度 同日から昭和四十九年三月三十一日まで 5 沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補(bǔ)償法の適用については、同法第百五條の二中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號(hào))第八十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する舊保険関係」と、「特別の會(huì)計(jì)」とあるのは「それぞれ、特別の會(huì)計(jì)」とする。 6 沖縄漁船保険組合は、舊保険関係の全部が消滅し、當(dāng)該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度において、前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられる漁船損害補(bǔ)償法第百五條の二の規(guī)定により設(shè)けた當(dāng)該保険関係に係る特別の會(huì)計(jì)の過不足額の総額を普通保険に係る?yún)爰挨又С訾蚪U理する會(huì)計(jì)に繰り入れなければならない。 7 法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項(xiàng)に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時(shí)において法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 8 第二項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補(bǔ)償法及びこれに基づく命令中に相當(dāng)規(guī)定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 第八十三條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により漁船損害補(bǔ)償法の規(guī)定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補(bǔ)助金の対象とされたものについては、漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定は、適用しない。 2 法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項(xiàng)に規(guī)定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船(漁船損害補(bǔ)償法施行令第二十三條の二第一項(xiàng)の全船加入?yún)^(qū)指定漁船及び當(dāng)該全船加入?yún)^(qū)指定漁船とみなされるものをいう。以下この條において同じ。)となつた場合には、當(dāng)該漁船は、當(dāng)該漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船となつた日の屬する當(dāng)該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補(bǔ)する責(zé)任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入?yún)^(qū)指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條の規(guī)定を適用する。 3 政府は、當(dāng)分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補(bǔ)償法第九十六條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第九十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により組合員とみなされる者を含む。以下この條において同じ。)が支払うべき次の各號(hào)に掲げる保険の純保険料(第一項(xiàng)に規(guī)定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該當(dāng)する部分を除く。以下この條において同じ。)について、補(bǔ)助金を交付することができる。 一 前條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその保険関係が漁船損害補(bǔ)償法の規(guī)定によるものとみなされる保険 二 法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項(xiàng)において「復(fù)帰前普通保険」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後當(dāng)該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項(xiàng)において「継続普通保険」という。) 4 前項(xiàng)の規(guī)定により交付することができる補(bǔ)助金の額は、次に掲げるとおりとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる保険の純保険料については、當(dāng)該純保険料の一部を漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負(fù)擔(dān)する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以內(nèi)、その他の場合にあつてはイに掲げる額以內(nèi) イ 當(dāng)該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額 區(qū)分 割合 普通損害保険又は満期保険 総トン數(shù)二十トン未満の漁船については十分の六 総トン數(shù)二十トン以上四十トン未満の漁船については十分の五 総トン數(shù)四十トン以上百トン未満の漁船については十分の四 特殊保険 十分の五 ロ 當(dāng)該純保険料について漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負(fù)擔(dān)する額 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、當(dāng)該純保険料の一部を漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負(fù)擔(dān)する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以內(nèi)、その他の場合にあつてはイに掲げる額以內(nèi) イ 當(dāng)該継続普通保険の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項(xiàng)において「付保割合」という。)が當(dāng)該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復(fù)帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復(fù)帰前普通保険の付保割合を當(dāng)該継続普通保険の付保割合とみなして計(jì)算した純保険料の額)に前號(hào)イの表の普通損害保険又は満期保険の區(qū)分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額 ロ 當(dāng)該継続普通保険の純保険料について漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負(fù)擔(dān)する額 三 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以內(nèi) イ 當(dāng)該継続普通保険の純保険料の額(當(dāng)該継続普通保険の付保割合が當(dāng)該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復(fù)帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復(fù)帰前普通保険の付保割合を當(dāng)該継続普通保険の付保割合とみなして計(jì)算した純保険料の額)から、當(dāng)該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船になつたものとみなして漁船損害補(bǔ)償法第百三十九條の規(guī)定の例により算定して得た額を控除した額 ロ 當(dāng)該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復(fù)帰前普通保険の純保険料の額(その額が合衆(zhòng)國ドル表示のものにあつては、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額)から、その額に第一號(hào)の表の普通損害保険又は満期保険の區(qū)分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額 5 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。 (輸出水産業(yè)の振興に関する法律関係) 第八十四條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において輸出水産業(yè)を営んでいる者の輸出水産業(yè)の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四號(hào))第三條第一項(xiàng)の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする。 2 前項(xiàng)の者については、輸出水産業(yè)の振興に関する法律第三條第三項(xiàng)本文の規(guī)定は、前項(xiàng)の期限までは、適用しない。 第八十五條 削除 (名稱使用制限の特例) 第八十六條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 海洋水産資源開発センターという文字 海洋水産資源開発促進(jìn)法(昭和四十六年法律第六十號(hào))第十九條第二項(xiàng) 漁業(yè)共済基金という文字 漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和三十九年法律第百五十八號(hào))第百六十一條 漁業(yè)共済組合又は漁業(yè)共済組合連合會(huì)という文字 漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第六條第二項(xiàng) 漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)という文字 中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號(hào))第七條第二項(xiàng) 漁業(yè)生産調(diào)整組合という文字 漁業(yè)生産調(diào)整組合法(昭和三十六年法律第百二十八號(hào))第五條第二項(xiàng) 真珠養(yǎng)殖調(diào)整組合、真珠養(yǎng)殖調(diào)整組合連合會(huì)、真珠母貝養(yǎng)殖調(diào)整組合又は真珠母貝養(yǎng)殖調(diào)整組合連合會(huì)という文字 真珠養(yǎng)殖等調(diào)整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六號(hào))第六條第二項(xiàng) 水産業(yè)協(xié)同組合共済會(huì)という文字 水産業(yè)協(xié)同組合法第百條の三第二項(xiàng) 輸出水産業(yè)組合という文字 輸出水産業(yè)の振興に関する法律第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二五六號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一一月一七日政令第三九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七號(hào))の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。 附 則 (昭和四七年一一月三〇日政令第四〇八號(hào)) 抄 1 この政令は、農(nóng)林省設(shè)置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十七號(hào))の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第三〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令附則の改正規(guī)定及び附則第五項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 (通算退職年金の額の改定に関する経過措置) 2 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という。)附則第九項(xiàng)の規(guī)定により改定される通算退職年金の額は、千円と當(dāng)該通算退職年金の額の算定の基礎(chǔ)となつた平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額又は新法の平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二號(hào))附則第四條第七號(hào)の新法の平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額をいう。以下同じ。)の千分の十に相當(dāng)する額との合算額に當(dāng)該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月數(shù)を乗じて得た額(當(dāng)該通算退職年金の支給を受ける者に係る第二號(hào)に掲げる額が第一號(hào)に掲げる額をこえるときは、當(dāng)該乗じて得た額に同號(hào)に掲げる額を第二號(hào)に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額)とする。 一 當(dāng)該通算退職年金の額の算定の基礎(chǔ)となつた平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額又は新法の平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額を三十で除して得た額に、組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法別表第一に定める日數(shù)を乗じて得た額 二 千円と當(dāng)該通算退職年金の額の算定の基礎(chǔ)となつた平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額又は新法の平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額の千分の十に相當(dāng)する額との合算額に當(dāng)該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月數(shù)を乗じて得た額に當(dāng)該通算退職年金に係る農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という。)附則第七項(xiàng)の新法の資格喪失事由が生じた日における年齢に応じ農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法別表第一の二に定める率を乗じて得た額 (沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定による年金に関する経過措置) 5 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第百六條第三項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金についての四十八年改正法附則第七項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「同項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)定(この法律による改正後の法第三十七條の三第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定を除く。)」とあるのは、「沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七號(hào))第三十八條第二項(xiàng)ただし書、第五十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)第二號(hào)並びに別表第二の規(guī)定がこの法律による改正後の法の相當(dāng)規(guī)定と同様に改正されたものとして當(dāng)該改正された後の沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定」とする。 6 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第百六條第三項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る通算退職年金であつて、昭和四十七年四月一日以後に沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の資格喪失事由(組合員にあつては同法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事由、任意継続組合員にあつては同法第十八條第六項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事由をいう。)に該當(dāng)した組合員若しくは任意継続組合員についての當(dāng)該資格喪失事由に係るものについての附則第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「算定の基礎(chǔ)となつた平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額」とあるのは、「算定の基礎(chǔ)となつた平均標(biāo)準(zhǔn)給與の月額として農(nóng)林省令で定めるところにより算定した額」とする。 7 前項(xiàng)の規(guī)定するもののほか、沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の組合員であつた者に係る通算退職年金についての附則第二項(xiàng)の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林省令で定める。 附 則 (昭和四九年八月三一日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六號(hào)。以下「四十九年改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 (退職年金等の額に関する経過措置) 2 昭和三十九年十月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法、農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律附則又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二號(hào))附則第三條の規(guī)定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、四十九年改正法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)定(以下この項(xiàng)において「年金額に係る特例規(guī)定」という。)を適用する。この場合においては、昭和四十四年度以後における農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二條の十九第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第二條の二十第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれらの年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる平均標(biāo)準(zhǔn)給與の年額又は新法の平均標(biāo)準(zhǔn)給與の年額をもつて、年金額に係る特例規(guī)定に規(guī)定する平均標(biāo)準(zhǔn)給與の年額とみなす。 3 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた減額退職年金について四十九年改正法第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法第三十七條の二第五項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合には、同項(xiàng)中「減額退職年金の額とする。)」とあるのは「減額退職年金の額とする。)のうち第三十六條の二第二號(hào)に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に當(dāng)該改定前の減額退職年金の額のうち同條第一號(hào)に係る額を加算して得た額」とする。 附 則 (昭和四九年一〇月八日政令第三四九號(hào)) 抄 1 この政令は、農(nóng)業(yè)者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二八日政令第四七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一六三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二十一條の規(guī)定は、昭和五十年五月十五日以後に給付事由が生じた給付について適用する。 附 則 (昭和五〇年一一月二〇日政令第三三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (更新組合員に係る遺族年金の額等に関する経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百十八號(hào))附則第六條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定による改正後の沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號(hào))第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十九年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。 附 則 (昭和五一年六月一日政令第一三三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月三〇日政令第一八四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月三〇日政令第二六四號(hào)) この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年一〇月二二日政令第二八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)業(yè)者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十二年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五二年五月一三日政令第一四二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月七日政令第一八八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月三一日政令第二一六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三條の規(guī)定及び第六條の規(guī)定(沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十九條第一項(xiàng)の表三十九年改正法の項(xiàng)の改正規(guī)定中「第一條の九」を「第一條の十」に改める部分の規(guī)定及び「第二條の十七(第二項(xiàng)を除く。)又は第二條の十八(第三項(xiàng)を除く。)」を「第二條の二十(第二項(xiàng)を除く。)又は第二條の二十一(第三項(xiàng)を除く。)」に改める部分の規(guī)定を除く。)は、昭和五十三年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三一六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第三條の規(guī)定(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令本則の表中「第四條の六第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」を「第四條の七第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」に改める部分及び「四十三萬三千二百二十四円」を「四十六萬二千百三十二円」に改める部分を除く。)及び第五條の規(guī)定は、昭和五十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月二三日政令第一三四號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年六月三〇日政令第一九一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 (再退職者に係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令第一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年六月二日政令第二一六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第一條及び第二條の六の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 附 則 (昭和五六年一二月二一日政令第三四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五七年五月一四日政令第一四〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月一三日政令第二一五號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月四日政令第一〇〇號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年七月三一日政令第二五一號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二一日政令第二七九號(hào)) この政令は、國有林野法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月二一日政令第三四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六號(hào))の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第一九六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日政令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (用語の定義) 第二條 この條から附則第五十七條までにおいて、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 新共済法 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七號(hào)。以下「六十年改正法」という。)による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號(hào))をいう。 二 舊共済法 六十年改正法による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法をいう。 三 新施行令 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令をいう。 四 舊施行令 第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令をいう。 五 組合員期間等 新共済法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する組合員期間等をいう。 六 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。 七 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ舊共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。 八 老齢基礎(chǔ)年金、障害基礎(chǔ)年金又は遺族基礎(chǔ)年金 それぞれ國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))による老齢基礎(chǔ)年金、障害基礎(chǔ)年金又は遺族基礎(chǔ)年金をいう。 (沖縄の組合員であつた者の特例) 第五十五條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào)。次項(xiàng)において「特別措置法」という。)第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する沖縄農(nóng)林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する六十年改正法の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる六十年改正法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十二條第三項(xiàng) 規(guī)定が 規(guī)定並びに農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七號(hào)。以下「六十一年改正令」という。)第二條の規(guī)定による改正前の沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號(hào)。以下「舊特別措置令」という。)の規(guī)定が 附則第十八條第一項(xiàng)第一號(hào) 規(guī)定 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定 附則第十八條第一項(xiàng)第二號(hào) 規(guī)定 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定 附則第二十條 三十九年改正法附則 三十九年改正法附則並びに舊特別措置令 附則第三十條第一項(xiàng) 掲げる額 掲げる額から、その額を當(dāng)該退職年金の額の算定の基礎(chǔ)となつている組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當(dāng)する額に通算期間(沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する通算期間をいう。以下同じ。)の年數(shù)(第一號(hào)に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年數(shù)を除き、第二號(hào)に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年數(shù)を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額 附則第三十一條第一項(xiàng)第三號(hào) 前條 六十一年改正令附則第五十五條の規(guī)定により読み替えて適用される前條 附則第三十五條第一項(xiàng) 合算額 合算額(組合員期間の年數(shù)が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當(dāng)する額に組合員期間の年數(shù)から二十年を控除した年數(shù)を乗じて得た額を控除した額に相當(dāng)する額) 附則第三十五條第二項(xiàng) 相當(dāng)する額に 相當(dāng)する額(組合員期間の年數(shù)が十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當(dāng)する額に通算期間の年數(shù)(通算期間以外の組合員期間の年數(shù)が十年未満であるときは、組合員期間の年數(shù)から十年を控除した年數(shù))を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相當(dāng)する額)に 附則第三十八條第一號(hào) 加算した額) 加算した額)(組合員期間の年數(shù)が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當(dāng)する額に組合員期間の年數(shù)から二十年を控除した年數(shù)を乗じて得た額を控除した額に相當(dāng)する額) 附則第三十八條第二號(hào) 附則第三十條 六十一年改正令附則第五十五條の規(guī)定により読み替えて適用される附則第三十條 附則第三十八條第三號(hào) 加算した額) 加算した額)(組合員期間の年數(shù)が十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當(dāng)する額に通算期間の年數(shù)(通算期間以外の組合員期間の年數(shù)が十年未満であるときは、組合員期間の年數(shù)から十年を控除した年數(shù))を乗じて得た額を控除した額に相當(dāng)する額) 附則第四十六條第一項(xiàng) 規(guī)定により 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定により 附則第四十八條第一項(xiàng)第一號(hào) 規(guī)定並びに 規(guī)定並びに同項(xiàng)(第三號(hào)を除く。)に係る特別措置令第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定並びに 附則第四十八條第三項(xiàng)後段 第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào) 第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定及び同號(hào)に係る特別措置令第十九條第四項(xiàng) 附則第五十條第一項(xiàng) 規(guī)定並びに 規(guī)定並びに同條に係る特別措置令第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定並びに 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が、施行日の前日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する沖縄農(nóng)林共済組合法の規(guī)定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)(同項(xiàng)の表附則第十二條第三項(xiàng)の項(xiàng)、附則第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の項(xiàng)、附則第四十六條第一項(xiàng)の項(xiàng)、附則第四十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の項(xiàng)、附則第四十八條第三項(xiàng)後段の項(xiàng)及び附則第五十條第一項(xiàng)の項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者については、六十年改正法附則第三十條第一項(xiàng)、附則第三十四條第一項(xiàng)、附則第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第三十八條第一號(hào)及び第三號(hào)中「組合員期間」とあるのは、「當(dāng)該年金たる給付の額の算定の基礎(chǔ)となつている期間」とする。 第五十六條 舊特別措置令第二十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)前段並びに第二十條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)前段の規(guī)定は、これらの規(guī)定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定並びに費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については、なおその効力を有する。この場合において、舊特別措置令第二十條第一項(xiàng)中「農(nóng)林共済組合法第三十七條の三第三項(xiàng)」とあるのは「農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七號(hào)。以下「六十年改正法」という。)附則第三十四條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「國民年金法」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法」と、同條第二項(xiàng)中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、舊特別措置令第二十條の三第一項(xiàng)中「農(nóng)林共済組合法第四十九條の三第二項(xiàng)」とあるのは「六十年改正法附則第四十四條」と、同條第二項(xiàng)中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農(nóng)林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は組合員であつた者の妻(當(dāng)該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項(xiàng)において単に「子」という。)と生計(jì)を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。 (経過措置に関する農(nóng)林水産省令への委任) 第五十七條 第三條から前條までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二條第二項(xiàng)の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 附 則 (昭和六一年一〇月一四日政令第三二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 (國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助に関する規(guī)定の適用) 第六條 新特別措置政令第五十二條若しくは附則第二項(xiàng)、第四條の規(guī)定による改正後の沖縄の復(fù)帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九條第二項(xiàng)若しくは附則第二項(xiàng)若しくは第五條の規(guī)定による改正後の私立學(xué)校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第九號(hào)若しくは第十二號(hào)又は第六條の規(guī)定による改正後の沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十條第二項(xiàng)若しくは第七條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四條第三項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第九號(hào)若しくは第十二號(hào)若しくは附則第五十六條の規(guī)定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第八十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立學(xué)校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號(hào))による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費(fèi)用について適用する。 附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月一二日政令第一三八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月二一日政令第二八三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一項(xiàng)ただし書に定める規(guī)定の施行の日(昭和六十三年三月三十日)から施行する。 附 則 (平成元年四月二六日政令第一一六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月七日政令第二一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二七日政令第三四九號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 2 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から適用する。 一 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第三十條及び第三十一條の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)附則第十條、附則第十六條、附則第十八條、附則第十九條第一項(xiàng)、附則第三十五條、附則第三十七條から第三十九條まで、附則第四十二條、附則第四十三條第一項(xiàng)第二號(hào)イ、附則第四十五條から第四十七條まで、附則第四十九條及び附則別表第五の規(guī)定、第三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定 平成元年四月一日 附 則 (平成二年五月一六日政令第一一五號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月一五日政令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年五月一三日政令第一七三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年八月七日政令第二七三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號(hào))の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二〇日政令第三三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月八日政令第二二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前にその工事に著手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十條第一項(xiàng)第十一號(hào)の二に掲げる土地改良事業(yè)に要する費(fèi)用についての國の補(bǔ)助については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一一月一六日政令第三六〇號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 2 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から適用する。 一 第二條の規(guī)定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)附則第十六條、附則第三十七條、附則第三十八條、附則第三十九條第一項(xiàng)、附則第四十二條、附則第四十三條第一項(xiàng)、附則第四十五條第一項(xiàng)、附則第四十六條及び附則第四十九條の規(guī)定、第三條の規(guī)定並びに附則第二條及び附則第三條の規(guī)定 平成六年十月一日 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置) 第五條 2 第三條の規(guī)定による改正後の特別措置令第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、同項(xiàng)中「三十七年」とあるのは「三十七年(當(dāng)該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定受給権者等であるときは三十五年、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項(xiàng)に規(guī)定する特定受給権者等を除く。)であるときは三十六年)」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(當(dāng)該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項(xiàng)に規(guī)定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。 附 則 (平成七年二月二四日政令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、加工原料乳生産者補(bǔ)給金等暫定措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第百十九號(hào))の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年三月二九日政令第一一九號(hào)) この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月一四日政令第二四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年九月八日政令第三二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年七月三一日政令第二二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一〇月八日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日政令第三二九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月二六日政令第二三三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年二月二日政令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二八日政令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四十條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四四〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。