沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 昭和四十七年政令第百五十八號 沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 內閣は,、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第四條、第六條第二項、第五十三條第一項から第三項まで,、第五十四條,、第百六條第四項及び第五項,、第百七條,、第百八條第四項,、第百十條から第百十四條まで並びに第百五十六條第一項及び第三項並びに同法第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられる農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第六條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 本省関係(第一條―第五十六條) 第二章 削除 第三章 林野庁関係(第六十三條―第七十三條) 第四章 水産庁関係(第七十四條―第八十六條) 附則 第一章 本省関係 (農(nóng)業(yè)共済基金法関係) 第一條 沖縄県の區(qū)域をその區(qū)域とする農(nóng)業(yè)共済組合連合會は,、農(nóng)業(yè)共済基金法(昭和二十七年法律第二百二號)第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)業(yè)共済基金の承認を得て,、その會員から,、持分(同法第十五條第五項の規(guī)定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる,。 2 前項の規(guī)定により持分の譲受けをした農(nóng)業(yè)共済組合連合會は,、その持分の譲受けがあつた時に、農(nóng)業(yè)共済基金の會員となる,。 (天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係) 第二條 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という,。)の施行前に天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六號)第二條第一項又は第三項の規(guī)定により指定された天災に関しては、同法の規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域には,、適用しない。 (卸売市場法関係) 第三條 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五號)第十五條第一項の許可の申請であつて,、申請者の業(yè)務を執(zhí)行する役員のうちに,、沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し,、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者で,、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものがあるものは,、卸売市場法第十七條第一項第四號に該當する許可の申請とみなす,。 2 法の施行の際沖縄の區(qū)域において卸売市場法第二條第四項に規(guī)定する地方卸売市場を開設している者又は當該地方卸売市場において卸売の業(yè)務を行なつている者は、法の施行の日から起算して一年間は,、卸売市場法第五十五條又は第五十八條第一項の許可を受けないで,、引き続きその業(yè)務を行なうことができる。その者がその期間內に同法第五十五條又は第五十八條第一項の許可の申請をした場合において,、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も,、同様とする。 (名稱使用制限の特例) 第四條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については,、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない,。 文字 法律の規(guī)定 日本農(nóng)林規(guī)格登録格付機関という文字又はこれに紛らわしい文字 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號)第十七條の三第一項 農(nóng)業(yè)共済基金という文字又はこれに類する文字 農(nóng)業(yè)共済基金法第三條 農(nóng)業(yè)共済組合又は農(nóng)業(yè)共済組合連合會という文字 農(nóng)業(yè)災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五號)第四條第二項 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會という文字 農(nóng)業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號)第六條第二項 農(nóng)業(yè)信用保険協(xié)會という文字 農(nóng)業(yè)信用保証保険法第六十三條第二項 農(nóng)林漁業(yè)金融公庫という文字又はこれに類する文字 農(nóng)林漁業(yè)金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五號)第六條 農(nóng)林中央金庫であることを示す文字 消費生活協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百號)附則第百九條の規(guī)定により農(nóng)林中央金庫法(大正十二年法律第四十二號)第七條第一項の規(guī)定の適用につきなお効力を有することとされる舊産業(yè)組合法(明治三十三年法律第三十四號)第四條第二項 2 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については,、卸売市場法第三條第二項の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない,。 3 法の施行の際沖縄の區(qū)域において農(nóng)林物資の規(guī)格について日本農(nóng)林規(guī)格又はこれに紛らわしい名稱を用いている者については、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十一條の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない,。 (農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法関係) 第五條 法の施行の際農(nóng)林水産倉庫業(yè)法(千九百五十三年立法第五十二號。以下この條において「沖縄法」という,。)第七條の認可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は農(nóng)業(yè)若しくは林業(yè)の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法(大正六年法律第十五號)第六條の認可を受けた者についてはその認可の時,、その日までにした當該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第六條の認可を受けた者とみなす,。この場合において,、その者については、同法第四條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前項に規(guī)定する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第二十六條第一項において準用する同法第六條の認可を受けた者についてはその認可の時,、その日までにした當該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は,、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第二十六條第一項において準用する同法第六條の認可を受けた者とみなす。この場合において,、その者については、同法第二十條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 沖縄法第七條の認可に係る業(yè)務規(guī)程で、法の施行の際効力を有するものは,、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第六條(同法第二十六條第一項において準用する場合を含む,。)の認可に係る業(yè)務規(guī)程とみなす。 4 法の施行の際前項の業(yè)務規(guī)程において定められている保管料その他の事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは,、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 5 法の施行前に沖縄法第十條第一項の規(guī)定により交付された倉荷証券は,、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法第七條ノ二第一項(同法第二十六條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により交付された倉荷証券とみなす,。この場合において,、當該倉荷証券については、同法第八條第一項(同法第二十六條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 6 第一項から第三項まで及び前項に定める場合を除き,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、それぞれ、農(nóng)業(yè)倉庫業(yè)法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法関係) 第六條 法の施行の際沖縄の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(千九百七十一年立法第二十五號。以下この條において「沖縄法」という,。)に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他の法人の次の各號に掲げるものにおいて定められている當該各號に定める事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 一 定款、規(guī)約,、規(guī)程及び組合員名簿 出資一口の金額その他の事項 二 総會の決議 當該法人が貸し付ける一組合員當たりの貸付金の最高限度額その他の事項 2 法の施行の際沖縄法の規(guī)定に基づき設けられている総代會については,、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十五號)による改正前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(次項において「舊農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法」という,。)の総代會に関する規(guī)定の例による,。 3 前項に規(guī)定する総代會に関し法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた手続その他の行為は、同項の規(guī)定によりその例によることとされる舊農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の相當規(guī)定によりされた手続その他の行為とみなす,。 4 法の施行前に解散した農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合で法の施行の際清算中のものは,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合となり、清算の目的の範囲內において存続するものとする,。この場合において,、當該農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合については、同法第四條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 5 法の施行の際前項に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の組合員である者は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例により當該農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の組合員たる資格を有するものとする,。 6 第四項に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の解散及び清算については、沖縄法附則第十條の規(guī)定は,、なお効力を有する,。この場合において、同條中「行政主席」とあるのは,、「沖縄県知事」とする,。 7 第四項に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合の解散及び清算に関し法の施行前に沖縄法附則第九條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる?yún)f(xié)同組合法(千九百五十六年立法第六十七號)又は沖縄法附則第十條の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は,、それぞれ,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法又は前項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法附則第十條の規(guī)定によりされたこれに相當する処分、手続その他の行為とみなす。 8 第一項の規(guī)定は,、第四項に規(guī)定する農(nóng)漁業(yè)信用協(xié)同組合について準用する,。 9 法第四十八條の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會となつた者に係る農(nóng)業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令(昭和二十五年政令第三百三十七號)第二條の規(guī)定の適用については、同條中「算出される額」とあるのは,、「算出される額及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到來していない部分の額」とする,。 10 前項に規(guī)定する者で組合員又は會員に出資させるものが、法の施行の際沖縄の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(千九百七十一年規(guī)則第百四十四號)第三十條第一項又は第二項に掲げる有価証券で農(nóng)業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令第八條第一項又は第二項に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には,、當該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會が當該有価証券を処分するまでの間は,、當該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會に係るこれらの規(guī)定の適用については、當該有価証券は,、これらの規(guī)定により取得した有価証券とみなす,。 11 第三項及び第七項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、それぞれ、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 (沖縄農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法関係) 第七條 法第四十八條の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法に基づく農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(以下この條において「組合」と総稱する。)となつた者で法の施行前に農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法(千九百五十八年立法第七十七號,。以下この條において「沖縄法」という,。)第八條第二項(沖縄法第九條第三項及び第十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりその整備計畫が適當である旨の認定を受けたもの(この項の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄法第九條第三項において準用する沖縄法第八條第二項の規(guī)定により法の施行後にその整備計畫が適當である旨の認定を受けた組合を含む,。以下この條において「整備組合」と総稱する,。)に係る整備計畫の変更その他整備計畫に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第三條,、第四條及び第十二條並びに沖縄法に基づく命令の規(guī)定でこれらの規(guī)定に係るものを除く。)の規(guī)定の例による,。この場合において,、これらの規(guī)定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第八條第二項(沖縄法第九條第三項及び第十條において準用する場合を含む,。)中「審議會の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し學識経験を有する者の意見を聞いて」とする,。 2 整備組合の整備計畫に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は,、それぞれ,、前項の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 3 政府は,、毎年度、予算の範囲內において,、沖縄県に対し,、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる,。 一 沖縄法第八條第二項(沖縄法第九條第三項及び第十條(第一項の規(guī)定によりこれらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により適當である旨の認定を受けた整備計畫に従い誠実に整備を行なつていると認められる整備組合に対し,、沖縄県が沖縄法第十二條各號に掲げる経費を補助する場合における當該補助に要する経費 二 沖縄県が整備組合に対し整備計畫の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費 4 前項の規(guī)定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする,。 一 前項第一號に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二條第一號に掲げる経費に係るものにあつては,、當該整備組合の當該年度における借入金の殘高に年五パーセント以內において農(nóng)林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は當該整備組合が當該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以內 二 前項第一號に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二條第二號に掲げる経費に係るものにあつては、同號に掲げる費用の額の二分の一に相當する額以內 三 前項第二號に掲げる経費に係る補助金にあつては,、當該経費の額の二分の一に相當する額以內 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法関係) 第八條 沖縄県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の合併で,、合併後の組合が信用事業(yè)を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業(yè)を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業(yè)を行なう組合が含まれているものを除く。)は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八號)附則第二項の規(guī)定の適用については,、同項においてその例によることとされる同法第二條第二項に規(guī)定する場合に該當する合併とみなす。 2 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の合併につき,、法の施行前に沖縄の農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(千九百六十五年立法第四十七號,。以下この條において「沖縄法」という。)第二條から第四條までの規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法附則第二項又は第三項の規(guī)定によりされたこれに相當する処分、手続その他の行為とみなす,。 3 政府は,、毎年度、予算の範囲內において,、沖縄県に対し,、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法附則第三項の認定(前項の規(guī)定により當該認定に相當するものとみなされる沖縄法の規(guī)定による認定を含む,。以下この條において同じ,。)に係る合併経営計畫に従い、その事業(yè)経営を適正かつ能率的なものにするため,、施設の統(tǒng)合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計畫に従い農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が昭和五十二年六月三十日までに合併をした場合に,、その合併後存続する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて設立する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合をいう。以下この條において同じ,。)に対しその統(tǒng)合整備のため必要な施設の改良,、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における當該補助に要する経費 二 合併組合に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計畫の実施につき指導を行なう沖縄県の區(qū)域をその地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における當該補助に要する経費 三 沖縄県が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合に対し合併経営計畫の樹立及び認定に係る合併経営計畫の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費 4 前項の規(guī)定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする,。 一 前項第一號に掲げる経費に係る補助金にあつては,、合併組合が認定に係る合併経営計畫に従い合併の日から起算して二年以內に施設の統(tǒng)合整備を行なう場合におけるその統(tǒng)合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の二分の一に相當する額又は當該合併経営計畫に従い合併した農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の數(shù)を二十五萬円に乗じて得た額のいずれか低い額以內 二 前項第二號に掲げる経費に係る補助金にあつては、沖縄県の區(qū)域をその地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計畫の実施につき指導を行なう場合における當該合併組合の合併の日から起算して一年以內の期間に係るその派遣月數(shù)(一月に満たない端數(shù)は,、切り捨てる,。)に相當する數(shù)を七千五百円に乗じて得た額又は當該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會の當該指導に要する経費の二分の一に相當する額のいずれか低い額以內 三 前項第三號に掲げる経費に係る補助金にあつては、當該経費の額の二分の一に相當する額以內 (農(nóng)薬取締法関係) 第九條 法の施行の際沖縄の農(nóng)薬取締法(千九百六十一年立法第百十一號,。以下この條において「沖縄法」という,。)第四條の規(guī)定により受けている登録は、當該登録につき現(xiàn)に定められている有効期間中は,、農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第二條の規(guī)定により受けた登録とみなす,。ただし、次の各號に掲げる登録については,、この限りでない,。 一 沖縄法第二條第二項に規(guī)定する輸入業(yè)者が本土から輸入する農(nóng)薬について受けている登録 二 法の施行の際農(nóng)薬取締法第九條第二項の規(guī)定によりその販売が禁止されている農(nóng)薬に該當する農(nóng)薬について受けている登録 2 前項の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第四條第三項の規(guī)定により交付された登録票(沖縄法第十條第二項又は第三項の規(guī)定による申請に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には,、その書替交付又は再交付をされた登録票)は,、農(nóng)薬取締法第二條第三項の規(guī)定により交付され、かつ,、當該登録に係る沖縄法第四條第二項の申請書に記載された適用病害蟲及び使用方法(これらの事項につき変更を生じたため沖縄法第十條第二項の規(guī)定によりその旨の屆出がされた農(nóng)薬については,、その屆出に係る変更後のこれらの事項)が記載されている登録票とみなす。 3 法の施行前に沖縄法第七條第二項の規(guī)定によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは,、農(nóng)薬取締法第二條第二項の規(guī)定によつてされた再登録の申請とみなす,。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條第二項の規(guī)定によつてされた再登録の申請とみなされる申請をした者に対し,、期限を定めて,、當該申請に係る農(nóng)薬の見本の提出を命ずることができる。 5 前項の規(guī)定による命令を受けた者が,、その命令に係る期限までにその命令に係る農(nóng)薬の見本の提出をしないときは,、農(nóng)林水産大臣は、當該申請を卻下する,。 6 第一項の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農(nóng)薬について,、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に農(nóng)薬取締法第二條第二項の規(guī)定によつてされる再登録の申請については、同項の規(guī)定にかかわらず,、當該農(nóng)薬の毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。 7 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農(nóng)薬で,、法の施行の際農(nóng)薬取締法第十二條の二第一項、第十二條の三第一項又は第十二條の四第一項の規(guī)定により作物殘留性農(nóng)薬,、土壌殘留性農(nóng)薬又は水質汚濁性農(nóng)薬として指定されている種類の農(nóng)薬に該當するものがあるときは,、當該農(nóng)薬につき、法の施行後遅滯なく、農(nóng)薬取締法第六條の四第一項の規(guī)定の例により,、変更の登録をしなければならない,。 8 農(nóng)薬取締法第六條の四第二項及び第六條の七の規(guī)定は、前項の規(guī)定による変更の登録をした場合について準用する,。 9 農(nóng)林水産大臣は,、法の施行後すみやかに、第一項の規(guī)定により農(nóng)薬取締法第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農(nóng)薬につき,、同法第六條の七各號に掲げる事項を公告しなければならない,。ただし、その時までに再登録若しくは変更の登録がされ,、又は當該登録が取り消され,、若しくは失効した農(nóng)薬については、この限りでない,。 10 農(nóng)薬取締法第七條及び第十四條第一項並びにこれらに係る同法第十七條第一號及び第四號並びに第十九條の規(guī)定の適用については,、法の施行前に本土から沖縄に農(nóng)薬を輸入することを業(yè)としていた者は當該輸入に係る農(nóng)薬については輸入業(yè)者と、當該輸入に係る農(nóng)薬はその者が輸入した農(nóng)薬と,、當該農(nóng)薬についての沖縄法による登録に係る事項は當該農(nóng)薬についての農(nóng)薬取締法による登録に係るこれに相當する事項とみなす,。 11 法の施行前に沖縄法第十一條の規(guī)定によりした表示は、農(nóng)薬取締法第七條の規(guī)定によりした表示とみなす,。 12 本土から輸入される農(nóng)薬につき法の施行の際沖縄法第四條の規(guī)定により登録を受けている輸入業(yè)者が,、當該農(nóng)薬の販売のために法の施行の際沖縄の區(qū)域內に設置している営業(yè)所について、農(nóng)薬取締法第八條第一項の規(guī)定によりする屆出は,、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算して二月以內にしなければならない。 13 農(nóng)薬取締法第十條及び第十四條第一項並びにこれらに係る同法第十七條第四號,、第十八條第一號及び第十九條の規(guī)定の適用については,、法の施行前に本土から沖縄に農(nóng)薬を輸入することを業(yè)としていた者は當該輸入に係る農(nóng)薬については輸入業(yè)者と、沖縄法第十四條の規(guī)定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項で法の施行前に生じたものは農(nóng)薬取締法第十條の規(guī)定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす,。 14 沖縄法に違反する行為は,、農(nóng)薬取締法に違反する行為とみなす。 15 第一項から第三項まで及び第十一項に定める場合を除き,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、それぞれ,、農(nóng)薬取締法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 (農(nóng)業(yè)改良助長法関係) 第十條 農(nóng)業(yè)改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五號)の規(guī)定による補助金又は委託金で,、沖縄県又は沖縄県の區(qū)域內にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の屬する年度に実施する事業(yè)に係るものの交付に関しては,、交付申請書の提出期限は,、農(nóng)業(yè)改良助長法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月をこえない範囲內において農(nóng)林水産大臣が定める日とする,。 2 前項に規(guī)定する補助金又は委託金の交付の申請に係る実績報告書に関しては,、農(nóng)業(yè)改良助長法第四條第二項及び第十五條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 3 第一項に規(guī)定する補助金又は委託金の割當てに関しては,、農(nóng)業(yè)改良助長法第五條及び第十六條中割當ての期日に関する規(guī)定は、適用しない,。 4 沖縄県知事は,、農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)業(yè)改良促進法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第百七十四號)附則第二項の規(guī)定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で,、その者の學歴及び経験からみて適當であると認めるものを,、それぞれ、農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の二に規(guī)定する専門技術員又は改良普及員に任用することができる,。 5 改良普及員及び専門技術員の任用資格並びに改良普及員資格試験規(guī)則(千九百七十一年規(guī)則第百十八號)の規(guī)定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は,、農(nóng)業(yè)改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八號)第三條に規(guī)定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。 6 農(nóng)業(yè)改良助長法施行令の規(guī)定の適用については,、琉球政府の試験研究機関は地方公共団體の試験研究機関と,、法の施行前に農(nóng)業(yè)改良促進法(千九百六十五年立法第百四號)第十條に規(guī)定する改良普及員として農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間は農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の二に規(guī)定する改良普及員として農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。 (肥料取締法関係) 第十一條 法の施行の際沖縄の肥料取締法(千九百五十二年立法第四十八號,。以下この條において「沖縄法」という,。)第四條の規(guī)定により受けている登録は、當該登録につき現(xiàn)に定められている有効期間中は,、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號)第四條の規(guī)定により受けた登録とみなす,。ただし、沖縄法第二條第四項に規(guī)定する輸入業(yè)者が本土から輸入する肥料について受けている登録については,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により肥料取締法第四條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録については,、その登録につき沖縄法第七條の規(guī)定により交付された登録証(沖縄法第十條第一項から第四項までの規(guī)定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には,、その書替交付又は再交付をされた登録証)は,、肥料取締法第十條の規(guī)定により交付され、かつ,、當該肥料の規(guī)格(保証成分量を除く,。)として當該肥料に係る沖縄法第五條の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。 3 農(nóng)林水産大臣は,、法の施行後すみやかに,、第一項の規(guī)定により肥料取締法第四條の規(guī)定によつて受けた農(nóng)林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六條第一項各號に掲げる事項を公告しなければならない,。ただし,、その時までに當該登録の有効期間が更新され、又は當該登録が取り消され,、若しくは失効した肥料については,、この限りでない。 4 沖縄県知事は,、法の施行後すみやかに,、第一項の規(guī)定により肥料取締法第四條の規(guī)定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六條第一項各號に掲げる事項を農(nóng)林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない,。ただし,、その時までに當該登録の有効期間が更新され、又は當該登録が取り消され,、若しくは失効した肥料については,、この限りでない。 5 肥料取締法第十七條,、第二十一條並びに第三十一條第一項及び第四項並びにこれらに係る同法第三十八條第一號,、第三十九條第二號及び第四十條の規(guī)定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業(yè)としていた者は當該輸入に係る普通肥料については輸入業(yè)者又はその登録をした普通肥料の輸入業(yè)者と,、當該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と,、當該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項は當該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相當する事項とみなす。 6 肥料取締法第二十七條並びにこれに係る同法第三十九條第三號,、第四十條及び第四十一條の規(guī)定の適用については,、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業(yè)としていた者は當該輸入に係る肥料については輸入業(yè)者と、沖縄法第二十四條第一項又は第二項の規(guī)定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第二十七條第一項又は第二項の規(guī)定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす,。 7 沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する行為は,、肥料取締法又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する行為とみなす。 8 第一項及び第二項に定める場合を除き,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 9 前項の規(guī)定により肥料取締法第三十一條第一項又は第二項の規(guī)定によりされた登録の取消しとみなされる処分で,、法の施行前一年以內にされたものについては、農(nóng)林水産大臣又は沖縄県知事は,、法の施行後すみやかに,、その処分に係る肥料につき、同法第十六條第一項各號に掲げる事項を,、農(nóng)林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に,、沖縄県知事にあつては農(nóng)林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない,。 (植物防疫法関係) 第十二條 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第九條第二項並びにこれに係る同法第四十條第三號及び第四十二條の規(guī)定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包裝で沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第八十九號,。以下この條において「沖縄法」という,。)第七條又は第九條第一項若しくは第六項の規(guī)定に違反するもの(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。)は,、植物防疫法第九條第二項前段に規(guī)定する植物及び容器包裝とみなす,。 2 植物防疫法第九條第三項並びにこれに係る同法第四十條第三號及び第四十二條の規(guī)定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第八條第一項の禁止品(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く,。)は,、植物防疫法第九條第三項に規(guī)定する輸入禁止品とみなす。 3 法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包裝については,、植物防疫法第八條の規(guī)定による検査の結果,、當該植物及び容器包裝が沖縄法第七條第一項の規(guī)定に違反せず、沖縄法第八條第一項の禁止品(前項の農(nóng)林水産省令で定めるものを除く,。)に該當せず,、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは,、植物防疫官は,、當該検査に合格した旨の証明をしなければならない。 4 法の施行前に沖縄法第二章若しくは第三章又はこれらの各章の規(guī)定に係る沖縄法に基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、植物防疫法第二章若しくは第四章又はこれらの各章の規(guī)定に基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 5 次の各號に掲げる物品(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く,。)については,、法の施行後も、なお植物防疫法第二章(第十條を除く,。)の規(guī)定の適用があるものとする,。 一 法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第二條第一項に規(guī)定する植物及びその容器包裝並びに同法第七條第一項に規(guī)定する輸入禁止品 二 法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第二條第一項に規(guī)定する植物及びその容器包裝並びに同法第七條第一項に規(guī)定する輸入禁止品 6 前項の規(guī)定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第二章の規(guī)定に違反する行為で法の施行後にしたものについては,、これらの規(guī)定に係る同法第八章の罰則の規(guī)定の適用があるものとする,。 7 沖縄県の區(qū)域において植物防疫法第十七條第一項の規(guī)定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り,、同條第二項の規(guī)定によらないで,、植物防疫法第十八條第一項各號の命令をすることができる。 8 第四項の規(guī)定により植物防疫法第十條第一項又は第四項の規(guī)定による検査とみなされた沖縄法第十一條第一項又は第四項の規(guī)定による検査(次項において「沖縄の輸出検査」という,。)で,、法の施行前に沖縄法第二十七條第一項の規(guī)定による不服申立ての期間(沖縄法第十一條第四項の規(guī)定による検査については,、その検査の結果同條第一項の規(guī)定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して二週間とする。)が満了したものについては,、植物防疫法第三十六條第二項の規(guī)定は,、適用しない。 9 沖縄の輸出検査で,、法の施行の際前項に規(guī)定する期間が進行中のものについては、植物防疫法第三十六條第二項の規(guī)定による再検査の申立ての期間は,、同項の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算する。 (農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律関係) 第十三條 沖縄県の區(qū)域內の市町村に設置される農(nóng)業(yè)委員會について,、法の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は,、法の施行の日から起算して一年をこえない範囲內において沖縄県選挙管理委員會が定める日とする。 2 前項の選挙に係る農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第八條第一項第二號及び第三號並びに同條第三項(同法第十條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「農(nóng)業(yè)委員會」とあるのは、「市町村の選挙管理委員會」とする,。 3 第一項の選挙については,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號)第四條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 4 沖縄県の區(qū)域內の市町村に設置される農(nóng)業(yè)委員會の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製,、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第十條及び第十一條並びに農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令第三條の規(guī)定にかかわらず,、沖縄県の選挙管理委員會がその特例を定め、かつ,、これを公示するものとし,、市町村の選挙管理委員會は、これに基づいて農(nóng)業(yè)委員會委員選挙人名簿を調製しなければならない,。 5 前項の選挙人名簿の調製のための農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令第三條第一項の申請書の提出は,、同項の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)業(yè)委員會を経由することを要しない,。 6 第四項の規(guī)定により調製された農(nóng)業(yè)委員會委員選挙人名簿は,、昭和四十九年三月三十日まで効力を有するものとする。 7 沖縄県農(nóng)業(yè)會議の設立手続については,、農(nóng)業(yè)委員會法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五號)附則第九項から第十七項までの規(guī)定の例による,。ただし、同法附則第九項中「會議員となるべき者五人以上」とあるのは,、「沖縄県の區(qū)域內の市町村に置かれる農(nóng)業(yè)委員會がその委員のうちから指名した者三人以上を含む會議員となるべき者五人以上」とする,。 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律関係) 第二十五條 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五號)第六十八條第一項の規(guī)定により都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の規(guī)定による都市計畫とみなされた都市計畫において法の施行の際定められている市街化區(qū)域は,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第六條第三項に規(guī)定する市街化區(qū)域とみなす。 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十條の二 削除 第三十一條 削除 (名稱使用制限の特例) 第三十二條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については,、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない,。 文字 法律の規(guī)定 全國農(nóng)業(yè)會議所という文字又はこれに類する文字 農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第五十八條 都道府県農(nóng)業(yè)會議という文字又はこれに類する文字 農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第三十九條 農(nóng)業(yè)機械化研究所という文字 農(nóng)業(yè)機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二號)第二十四條 農(nóng)業(yè)者年金基金という文字 農(nóng)業(yè)者年金基金法第五條 (土地改良法関係) 第三十三條 法の施行後,、沖縄県の區(qū)域內の市町村につき、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律の規(guī)定により最初に行なわれる農(nóng)業(yè)委員會の委員の選挙により農(nóng)業(yè)委員會が成立する日までは,、沖縄県の區(qū)域における土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)の適用については,、同法(第三條第一項第二號及び第九十七條第一項(同法第百十一條において準用する場合を含む。)を除く,。)中「農(nóng)業(yè)委員會」とあるのは「市町村長」と,、同法第三條第一項第二號中「農(nóng)業(yè)委員會(農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第一項但書又は第五項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會を置かない市町村にあつては、市町村長,。以下同じ,。)」とあるのは「市町村長」と、「農(nóng)業(yè)委員會が」とあるのは「市町村長が」と,、同法第九十七條第一項(同法第百十一條において準用する場合を含む,。)中「一の市町村の區(qū)域(農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第三條第二項の規(guī)定により二以上の農(nóng)業(yè)委員會が置かれている市町村については、當該農(nóng)業(yè)委員會の區(qū)域,。本項及び次項において同じ,。)」とあるのは「一の市町村の區(qū)域」と、「當該農(nóng)業(yè)委員會が」とあるのは「當該市町村長が」と,、「當該関係農(nóng)業(yè)委員會」とあるのは「當該関係市町村長」とする,。 2 沖縄県農(nóng)業(yè)會議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第九十七條第五項(同法第百十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により受けた請求についての同條第六項(同法第百十一條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、同項中「請求を受けた場合には、都道府県農(nóng)業(yè)會議の意見を聞き」とあるのは,、「請求を受けた場合には」とする,。 3 前項に規(guī)定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第九十八條第六項(同法第百十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による裁決及び同條第八項(同法第百十一條において準用する場合を含む,。)の認可並びに同法第九十九條第八項(同法第百條第二項及び第百條の二第二項(これらの規(guī)定を同法第百十一條において準用する場合を含む,。)並びに第百十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による決定については,、同法第九十八條第九項(同法第百十一條において準用する場合を含む,。)及び第九十九條第十項(同法第百條第二項及び第百條の二第二項(これらの規(guī)定を同法第百十一條において準用する場合を含む。)並びに第百十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 第三十四條 法第四十八條の規(guī)定により土地改良法に基づく土地改良區(qū)となつた者(以下「沖縄土地改良區(qū)」という。)の名稱中「土地改良組合」とあるのは,、法の施行の時に「土地改良區(qū)」と改められたものとみなす,。 2 法の施行の際在任する沖縄土地改良區(qū)の役員で沖縄の土地改良法(千九百五十三年立法第九十號。以下この條及び次條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定により選挙されたものは,、その殘任期間中は、土地改良法の規(guī)定により選挙されたものとみなす,。 3 法の施行の際沖縄法第三十六條第一項の規(guī)定により沖縄土地改良區(qū)が起こし,、又は借り入れている組合債又は借入金(その借入れに係る事業(yè)年度內において償還するものを除く。)は,、土地改良法第四十條第一項の規(guī)定による認可を受けて起こし、又は借り入れた區(qū)債又は借入金とみなす,。 4 法の施行前に沖縄法第四十七條第一項(沖縄法第七十七條の五及び第七十七條の七において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりされた一時利用地の指定は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十四號)による改正前の土地改良法(以下この條において「舊土地改良法」という,。)第五十一條第一項(同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりされた一時利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果,、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業(yè)に係る換地計畫の作成及び決定,、その換地計畫に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計畫に係る土地及び建物についての登記については、舊土地改良法第五十一條第三項から第八項まで及び第五十二條から第五十五條まで(これらの規(guī)定を同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む,。),、第百十五條、第百十六條,、第百三十一條,、第百三十六條第二項並びに第百四十三條第六號(法の施行後にした行為で舊土地改良法第五十二條第八項(同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む。)の規(guī)定に係るものに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定の例による,。この場合において、同法第五十二條第六項(同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む,。)中「関係農(nóng)業(yè)委員會」とあるのは,、「関係農(nóng)業(yè)委員會(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行後、沖縄県の區(qū)域內の市町村につき,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律の規(guī)定により最初に行なわれる農(nóng)業(yè)委員會の委員の選挙により農(nóng)業(yè)委員會が成立する日までは,、関係市町村長)」とする。 5 法の施行前にされた沖縄法第四十八條第一項(沖縄法第七十七條の五及び第七十七條の七において準用する場合を含む。)の認可の申請は,、舊土地改良法第五十二條第一項(同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む,。)の認可の申請とみなし、その申請に係る換地計畫(前項の換地計畫を除く,。)の作成及び決定,、その換地計畫に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計畫に係る土地及び建物についての登記については、舊土地改良法第五十二條から第五十五條まで(これらの規(guī)定を同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む,。),、第百十五條、第百十六條,、第百三十一條,、第百三十六條第二項及び第百四十三條第六號(法の施行後にした行為で舊土地改良法第五十二條第八項(同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む。)の規(guī)定に係るものに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定の例による,。この場合には、前項後段の規(guī)定を準用する,。 6 法の施行前にされた沖縄法第七條第一項又は第二十六條第二項の規(guī)定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請は,、それぞれ舊土地改良法第七條第一項又は第三十條第二項の規(guī)定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請とみなし、その申請に係る合併の手続については,、舊土地改良法及びこれに基づく命令中の土地改良區(qū)の合併の手続に関する規(guī)定の例による,。 7 前三項の規(guī)定により舊土地改良法及びこれに基づく命令の規(guī)定の例によることとされた事項につき、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、當該各項の規(guī)定によりその例によることとされる舊土地改良法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 8 沖縄土地改良區(qū),、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、數(shù)人共同して土地改良事業(yè)を行なう者又は市町村は,、法の施行の際沖縄の區(qū)域內にある土地改良法第五十七條の二第一項(同法第九十六條及び第九十六條の四において準用する場合を含む。)の施設の管理(委託を受けて行なう當該施設の管理を含む,。)を行なつている場合には,、法の施行の日から起算して一年以內に、これらの規(guī)定により管理規(guī)程を定め,、沖縄県知事の認可を申請しなければならない,。 9 法の施行前に沖縄法第四十八條第六項(沖縄法第七十七條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告のあつた換地計畫に係る土地改良事業(yè)についての土地改良法第六十條,、第六十一條第一項,、第六十二條第一項又は第六十三條第三項(これらの規(guī)定を同法第九十六條の四において準用する場合を含む。)の規(guī)定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄,、地役権の放棄若しくは設定又は賃借料,、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額,、払戻し若しくは増額の請求(次項において「賃貸借の解除等の請求」と総稱する,。)の期限については、舊土地改良法第六十四條の規(guī)定の例による,。 10 法の施行前にその工事の完了につき沖縄法第九十二條の二第二項又は第三項の規(guī)定による公告があつた土地改良事業(yè)(前項の土地改良事業(yè)を除く,。)についての土地改良法第六十條、第六十一條第一項,、第六十二條第一項又は第六十三條第三項(これらの規(guī)定を同法第九十二條又は第九十六條の四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による賃貸借の解除等の請求の期限は、同法第六十四條(同法第九十二條又は第九十六條の四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算して一年以內とする。 11 法の施行前に沖縄法により開始の手続が完了した土地改良事業(yè)で琉球政府が行なうものは,、土地改良法により沖縄県が行なう土地改良事業(yè)とみなす,。 12 第二項から第七項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法(第四十六條,、第七十六條第八項、第七十七條の二及び第百一條から第百三條までを除く,。)又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、それぞれ,、土地改良法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 13 前項の規(guī)定により土地改良法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によりされたものとみなされた沖縄法第五條第二項,、第七十二條第二項,、第七十四條の二第三項、第七十七條の三第二項又は第七十七條の六第二項の規(guī)定による公告,、沖縄法第七十二條の二第一項の規(guī)定による申請及び沖縄法第四十四條第二項の規(guī)定による公告(新たな土地改良事業(yè)を行なおうとする場合における公告に限る,。)に係る土地改良事業(yè)の計畫に定めるべき事項については、土地改良法第七條第三項(同法第八十七條第二項,、第八十七條の二第六項,、第九十五條第三項及び第九十六條の二第五項において準用する場合を含む。)中換地計畫に関する部分は,、適用しない,。 14 法の施行の際次の各號に掲げるものにおいて定められている當該各號に定める事項に係る金銭の額で、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時において,、法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一 沖縄土地改良區(qū)の定款,、規(guī)約その他の規(guī)程 當該土地改良區(qū)が徴収する賦課金その他の事項 二 法第四十八條の規(guī)定により土地改良法第百十一條の五の地方連合會となる者の定款その他の規(guī)程 その者が徴収する賦課金その他の事項 三 第五項の規(guī)定により舊土地改良法第五十二條第一項(同法第九十六條及び第九十六條の三において準用する場合を含む,。)の認可の申請とみなされる認可の申請に係る換地計畫 清算金 四 第十二項の規(guī)定により土地改良法第九十八條第一項(同法第百十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告とみなされる公告に係る交換分合計畫及び第十二項の規(guī)定により同法第九十九條第一項(同法第百十一條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による認可の申請とみなされる認可の申請に係る交換分合計畫 清算金 五 前項に規(guī)定する土地改良事業(yè)の計畫 當該土地改良事業(yè)の事業(yè)費 第三十五條 土地改良法の規(guī)定による異議の申出又は審査の申立ては,、前條第十二項の規(guī)定により同法の規(guī)定によるものとみなされた沖縄法の規(guī)定による行為で、法の施行前に沖縄法に規(guī)定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては,、することができない,。 2 土地改良法の規(guī)定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前條第十二項の規(guī)定により同法の規(guī)定によるものとみなされた沖縄法の規(guī)定による行為で,、法の施行の際沖縄法に規(guī)定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては,、土地改良法の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算する,。 第三十六條 沖縄県の區(qū)域において行う土地改良事業(yè)につき國又は沖縄県が當該土地改良事業(yè)を行うべきことを申請する場合については,、農(nóng)林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第四十九條第一項,、第五十條第一項及び第四項,、第五十條の二の二並びに第五十條の二の六の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、同令第四十九條第一項第一號,、第五十條第一項第一號、第二號,、第三號,、第四號の二及び第十一號並びに同條第四項並びに第五十條の二の六に規(guī)定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。 (農(nóng)林水産業(yè)施設災害復舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律関係) 第三十七條 法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復舊事業(yè)についての農(nóng)林水産業(yè)施設災害復舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九號,。次項において「暫定措置法」という,。)及びこれに基づく命令の規(guī)定の適用については、當該災害復舊事業(yè)の事業(yè)費のうち法の施行前に施行された工事に係る部分の額は,、當該災害復舊事業(yè)の事業(yè)費に含まれないものとする,。 2 昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、暫定措置法及びこれに基づく命令の規(guī)定の適用については,、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす,。 (農(nóng)地法関係) 第三十八條 沖縄県の區(qū)域內にある土地に係る農(nóng)地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號)第十六條第一號の規(guī)定の適用については、同號中「農(nóng)地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六號)」とあるのは,、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)」とする,。 第三十九條 削除 第四十條 削除 (名稱使用制限の特例) 第四十一條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については,、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない,。 文字 法律の規(guī)定 開拓融資保証協(xié)會という文字又はこれと紛らわしい文字 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一號)第八條第二項 土地改良區(qū)という文字 土地改良法第十四條第二項 土地改良區(qū)連合という文字 土地改良法第七十八條第二項 第四十二條 削除 (獣醫(yī)師法関係) 第四十三條 法の施行の際沖縄の獣醫(yī)師法(千九百五十二年立法第二十一號。以下この條において「沖縄法」という,。)第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けている者(獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けている者を除く,。)は、獣醫(yī)師法第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けた者とみなす,。 2 前項の規(guī)定により獣醫(yī)師法第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けた者とみなされる者(以下この條において「沖縄獣醫(yī)師」という,。)に係る沖縄法第七條第一項の規(guī)定によつてされた登録は、獣醫(yī)師法第七條第一項の規(guī)定によつてされた登録とみなす,。 3 沖縄法第六條の規(guī)定による獣醫(yī)師名簿は,、獣醫(yī)師法第六條の規(guī)定による獣醫(yī)師名簿とみなす。 4 沖縄獣醫(yī)師に対し沖縄法第七條第二項の規(guī)定により交付された獣醫(yī)師免許証は,、獣醫(yī)師法第七條第二項の規(guī)定により交付された獣醫(yī)師免許証とみなす,。 5 沖縄法第二十條第一項の規(guī)定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは,、それぞれ,、獣醫(yī)師法第二十一條第一項の規(guī)定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。 6 沖縄獣醫(yī)師は,、沖縄県の區(qū)域以外の區(qū)域において飼育動物の診療の業(yè)務をしてはならない,。 7 前項の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 8 次の各號に掲げる者は、それぞれ,、當該各號に定める者とみなす。 一 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む,。)の罪を犯し,、罰金以上の刑に処せられた者 獣醫(yī)師法第五條第一項第三號に該當する者 二 沖縄法第五條第一項第四號に該當する者 獣醫(yī)師法第五條第一項第四號に該當する者 三 沖縄法第五條第一項第五號に該當する者 獣醫(yī)師法第五條第一項第五號に該當する者 9 沖縄法第八條第二項第四號に該當する行為は獣醫(yī)師法第八條第二項第四號に該當する行為と、沖縄法第十九條第一項又は第二十一條に違反する行為は獣醫(yī)師法第十九條第一項又は第二十二條に違反する行為とみなす,。 10 第一項及び第二項に定めるもののほか,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は,、獣醫(yī)師法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ、當該相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 (家畜商法関係) 第四十四條 法の施行の際沖縄の家畜商法(千九百五十二年立法第二十二號,。以下この條において「沖縄法」という。)第三條第一項の規(guī)定により家畜商の免許を受けている者は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜商法(昭和二十四年法律第二百八號)第三條第一項の規(guī)定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時,、その日までにした當該免許の申請に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この條において「経過措置期限」という,。)までは,、家畜商法第三條第一項の規(guī)定により家畜商の免許を受けた者とみなす。 2 沖縄法第六條第一項の規(guī)定によつてされた家畜商名簿への登録は,、経過措置期限までは,、家畜商法第六條第一項の規(guī)定によつてされた家畜商名簿への登録とみなす。 3 沖縄法第五條の規(guī)定による家畜商名簿は,、経過措置期限までは,、家畜商法第五條の規(guī)定による家畜商名簿とみなす。 4 沖縄法第六條第二項の規(guī)定により交付された家畜商免許証は,、経過措置期限までは,、家畜商法第六條第二項の規(guī)定により交付された家畜商免許証とみなす。 5 沖縄県知事は,、法の施行の日から起算して十月以內に少なくとも一回家畜商法第三條第二項第一號の講習會を開催しなければならない,。 6 第一項の規(guī)定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下「沖縄家畜商」という。)については,、経過措置期限までは,、家畜商法第七條第一項中「第四條第一號、第二號,、第四號若しくは第五號に該當することとなつたとき,、第三條第二項第二號に該當する家畜商が同號に該當しないこととなつたとき(同項第一號に該當することとなつた場合を除く。)」とあるのは,、「第四條第一號若しくは第二號に該當することとなつたとき」とする,。 7 沖縄家畜商については、家畜商法第十條第二項及び第三項並びに第十條の二から第十條の七までの規(guī)定は,、経過措置期限までは,、適用しない。 8 沖縄家畜商が,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに家畜商法第三條第一項の規(guī)定により家畜商の免許を受けたとき,、又はその期限までに同項の規(guī)定により當該免許の申請をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは,、その者は,、免許を受けた日から起算して三十日以內に、同法第十條の二第一項の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託しなければならない,。 9 前項の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託した者は,、営業(yè)保証金を供託した日から起算して二週間以內に,、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第十條の二第二項の規(guī)定による屆出をしなければならない,。 10 都道府県知事は,、第八項の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託しなければならない者から前項の規(guī)定による屆出がなされなかつたときは、その者に與えた家畜商法第三條第一項の家畜商の免許を取り消すことができる,。 11 前項の場合には,、家畜商法第七條第三項の規(guī)定を準用する。 12 法の施行前に締結された沖縄家畜商との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては,、同法第十條の四の規(guī)定は,、適用しない。 13 次の各號に掲げる者は,、それぞれ,、當該各號に定める者とみなす。 一 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む,。)の罪を犯し,、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又は沖縄法,、沖縄の家畜伝染病予防法(千九百五十二年立法第四十九號)若しくは沖縄の家畜市場法(明治四十三年法律第一號)の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規(guī)定を含む,。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わつた日又は執(zhí)行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者 家畜商法第四條第二號に該當する者 二 沖縄法第七條第一項又は第二項の規(guī)定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第二條に規(guī)定する家畜商をいう,。)からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者(沖縄法第四條第一號に該當するため取り消された者であつて同號に該當しなくなつたものを除く,。) 家畜商法第四條第三號に該當する者 三 その家畜の取引の業(yè)務に従事する使用人その他の従業(yè)者を置く者であつて,、その者の當該業(yè)務に従事する家畜商法第三條第二項第一號に該當する者のすべて(當該業(yè)務を行なう事業(yè)所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業(yè)所について,、その事業(yè)所に屬する同號に該當する者のすべて)が前二號又は同法第四條第一號から第三號までのいずれかに該當するもの(同條第五號に該當する者を除く,。) 家畜商法第四條第五號に該當する者 14 沖縄法第十條の規(guī)定に違反する行為は、家畜商法第十一條の規(guī)定に違反する行為とみなす,。 15 第一項及び第二項に定めるもののほか,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第三條第一項の免許の申請を除く,。)は,、家畜商法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 (家畜改良増殖法関係) 第四十五條 法の施行の際沖縄の家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第五十二號,。以下この條において「沖縄法」という,。)第三條第一項第一號に規(guī)定する家畜に該當する家畜は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九號)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。 2 沖縄法第十九條第一項の規(guī)定による家畜人工授精師の免許を受けている者は,、家畜改良増殖法第十六條第一項の規(guī)定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす,。 3 沖縄法第三條、第十六條又は第二十一條の規(guī)定により交付又は添付された種畜証明書,、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は,、家畜改良増殖法第四條、第十三條又は第十八條の規(guī)定により交付又は添付された種畜証明書,、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす,。 4 沖縄法第八條第二項又は第十八條第一項の規(guī)定により種付臺帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは,、それぞれ,、家畜改良増殖法第九條第二項又は第十五條第一項の規(guī)定により種付臺帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。 5 次の各號に掲げる者は,、それぞれ,、當該各號に定める者とみなす。 一 沖縄の家畜伝染病予防法,、沖縄の獣醫(yī)師法,、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五號)又はこれらに基づく規(guī)則の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し,、罰金以上の刑に処せられた者 家畜改良増殖法第十七條第三號に該當する者 二 沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定に違反した者 家畜改良増殖法第十七條第四號に該當する者 6 沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分に違反する行為は,、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分に違反する行為とみなす。 7 第二項に定めるもののほか,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 8 法の施行の際沖縄法に基づく登録規(guī)程において定められている登録手數(shù)料その他の事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 (家畜伝染病予防法関係) 第四十六條 沖縄の家畜伝染病予防法(以下この條において「沖縄法」という。)第五條第二項の規(guī)定により発行された健康証明書で,、法の施行の際効力を有するものは,、その有効期間中に限り,、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第五條第一項本文の証明書とみなす。 2 前項に規(guī)定する健康証明書のある家畜は,、家畜伝染病予防法第十二條第二項の規(guī)定の適用については,、當該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診斷された家畜とみなす,。 3 沖縄法第三十五條,、第四十三條又は第四十四條の規(guī)定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は,、家畜伝染病予防法第三十六條,、第四十四條又は第四十五條の規(guī)定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす,。 4 法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 5 法の施行前に沖縄において焼卻し,、又は埋卻した家畜の死體又は物品については、家畜伝染病予防法第五十九條の規(guī)定は,、適用しない,。 (飼料の品質改善に関する法律関係) 第四十七條 飼料の品質改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號。以下「飼料法」という,。)が沖縄県の區(qū)域に適用されたため法の施行の際新たに製造業(yè)者又は輸入業(yè)者となつた者は,、新たに飼料法第二條第一項の指定があつたため製造業(yè)者又は輸入業(yè)者となつた者とみなす。この場合において,、これらの者に係る同法第三條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「その指定があつた日から一箇月以內に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の日から二箇月以內に」とする,。 2 飼料の品質改善に関する立法(千九百六十年立法第九十一號,。以下この條において「沖縄法」という。)第三條の規(guī)定による屆出は,、飼料法第三條の規(guī)定による屆出とみなす,。 3 法の施行の際沖縄法第九條の規(guī)定により受けている登録は、當該登録につき現(xiàn)に定められている有効期間中は,、飼料法第六條の規(guī)定により受けた登録とみなす,。ただし、沖縄法第二條第三項に規(guī)定する輸入業(yè)者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない,。 4 前項の規(guī)定により飼料法第六條の規(guī)定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第三條の二第一項の公定規(guī)格に適合しないものについては,、同法第七條第二項の規(guī)定は,、適用しない。 5 第三項の規(guī)定により飼料法第六條の規(guī)定によつて受けたとみなされる登録につき沖縄法第九條の規(guī)定により交付された登録証(沖縄法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定による申請に対し登録証の書換交付がされた場合には,、その書換交付をされた登録証)は,、飼料法第六條の規(guī)定により交付された登録証とみなす。 6 農(nóng)林水産大臣は,、法の施行後すみやかに,、第三項の規(guī)定により飼料法第六條の規(guī)定によつて受けた農(nóng)林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第九條各號に掲げる事項を公告しなければならない,。ただし,、その時までに當該登録の有効期間が更新され、又は當該登録が取り消され,、若しくは失効した飼料については,、この限りでない。 7 飼料法第十一條,、第十二條及び第二十二條並びにこれらに係る同法第二十九條から第三十二條までの規(guī)定の適用については,、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業(yè)としていた者は、當該輸入に係る飼料については,、登録飼料の輸入業(yè)者と,、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、當該飼料についての沖縄法による登録に係る事項は當該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相當する事項とみなす,。 8 飼料法第十九條及びこれに係る同法第三十三條の規(guī)定の適用については,、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業(yè)としていた者は、當該輸入に係る飼料については,、登録飼料の輸入業(yè)者と,、沖縄法第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは飼料法第十九條第一項又は第二項の規(guī)定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。 9 沖縄法又はこれに基づく命令に違反する行為は,、飼料法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす,。 10 第二項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、飼料法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 (日本中央競馬會法関係) 第四十八條 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し,、禁錮(こ)以上の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり、又は刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は,、日本中央競馬會法(昭和二十九年法律第二百五號)第十三條第二號に該當する者とみなす,。 (養(yǎng)ほう振興法関係) 第四十九條 法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養(yǎng)ほう振興法(昭和三十年法律第百八十號)第六條の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない。 (家畜取引法関係) 第五十條 法の施行の際沖縄の家畜市場法第二條第一項の許可を受けている者は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三號)第三條の規(guī)定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時,、その日までにした當該登録の申請に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この條において「経過措置期限」という,。)までは,、家畜取引法第三條の登録を受けた者とみなす。 2 沖縄の家畜市場法第二條第一項の許可に係る市場業(yè)務規(guī)程で,、法の施行の際効力を有するものは,、経過措置期限までは、家畜取引法第四條第一項の提出に係る業(yè)務規(guī)程とみなす,。 3 法の施行の際前項の市場業(yè)務規(guī)程において定められている予納金その他の事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 4 沖縄の家畜市場法第十六條第一項の規(guī)定による業(yè)務の停止命令は、家畜取引法第十八條第二項の規(guī)定による開場の停止命令とみなす,。 5 次の各號に掲げる者は,、それぞれ、當該各號に定める者とみなす,。 一 沖縄の家畜市場法第十六條第一項の規(guī)定により家畜市場の開設の許可を取り消された者で,、その取消しの日から二年を経過しないもの 家畜取引法第五條第一號に該當する者 二 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し,、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者又は沖縄の家畜市場法,、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の家畜伝染病予防法の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規(guī)定を含む。)の罪を犯し,、罰金に処せられた者で,、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 家畜取引法第五條第三號に該當する者 三 法人で,、當該業(yè)務を執(zhí)行する役員のうちに前二號の一に該當する者があるもの 家畜取引法第五條第四號に該當する者 6 沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は,、家畜取引法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす,。 7 第一項の規(guī)定により家畜取引法第三條の登録を受けた者とみなされる者については、同法第八條,、第十四條から第十六條まで及び第十八條の二の規(guī)定は,、経過措置期限までは、適用しない,。 8 法の施行の日から起算して三週間を経過する日までに沖縄県の區(qū)域において家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者に係る家畜取引法第二十七條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「開場の日の三週間前までに」とあるのは、「すみやかに」とする,。 第五十一條 削除 (牧野法関係) 第五十二條 法の施行の際存する沖縄の牧野法(昭和六年法律第三十七號。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定による牧野組合については,、沖縄法の規(guī)定は、なお効力を有するものとし,、當該牧野組合は,、この項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この條において「新法」という。)の規(guī)定による牧野組合となる,。この場合において,、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第二十二條において準用する沖縄の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號)第百十七條第一項中「法務支局又ハ登記所」とあるのは「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所」と,、沖縄法第二十二條中「並ニ非訟事件手続法」とあるのは「,、非訟事件手続法」と、「第百三十六條第一項」とあるのは「第百三十六條」と,、「,、第百三十八條、第百四十二條乃至第百五十七條,、第百七十五條,、第百七十六條及第百九十二條ノ二」とあるのは「及第百三十八條、商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第二條乃至第五條,、第七條乃至第二十三條,、第二十四條第一號乃至第十二號第十四號、第二十五條,、第二十六條,、第五十六條乃至第五十九條、第六十二條,、第六十三條及第百七條乃至第百二十條並ニ組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九號)第十一條及第二十二條」とする,。 2 法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた沖縄牧野組合(前項の規(guī)定により新法の規(guī)定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ,。)に係る登記及び當該登記に関する処分又は手続は,、新法の相當規(guī)定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び當該登記に関する処分又は手続とみなす。 3 沖縄法の規(guī)定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規(guī)定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす,。 4 第二項に定めるもののほか,、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は,、沖縄牧野組合に関し新法の相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 5 法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規(guī)程及び総會の議決において定められている経費の分擔その他の事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは,、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 6 沖縄牧野組合であつて法の施行の日から一年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く,。)は、その時に解散する,。 7 沖縄牧野組合は,、総會の議決を経て、前項の期間內に,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法による農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)事組合法人となることができる,。この場合において、當該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規(guī)定に反するときは,、定款の変更その他必要な行為をしなければならない,。 8 前項の規(guī)定による農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)事組合法人への組織変更については、中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二號)第十三條第二項から第四項までの規(guī)定及び商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第七十一條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行法第十三條第三項中「第三條第二項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號)第五十二條第六項」と、同條第四項中「第七十四條第三項」とあるのは「第七十四條第五項」と,、「,、第八十三條及び第八十四條」とあるのは「及び第八十三條」と、農(nóng)事組合法人に関しては,、同條第二項中「第五十九條から第六十一條まで(設立の認可)」とあるのは「第七十二條の十六第四項」と読み替えるものとする,。 (名稱使用制限の特例) 第五十三條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 畜産振興事業(yè)団という文字 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三號)第二十三條 地方競馬全國協(xié)會という文字 競馬法第二十三條の八 日本中央競馬會という文字 日本中央競馬會法第六條 (輸出パインアツプルかん詰組合関係) 第五十四條 法第四十二條第一項の規(guī)定により中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號)に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは,、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 (農(nóng)産種苗法関係) 第五十五條 種苗業(yè)者が法の施行の際沖縄の區(qū)域內に設置している営業(yè)所について農(nóng)産種苗法(昭和二十二年法律第百十五號)第二條第一項の規(guī)定によりする屆出は,、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算して二月以內にしなければならない。 2 法の施行前に沖縄の區(qū)域において生産され,、又は當該區(qū)域內に輸入された種苗で保証種苗に該當するものについては,、農(nóng)産種苗法第三條第一項の規(guī)定は、適用しない,。 (名稱使用制限の特例) 第五十六條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については,、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない,。 文字 法律の規(guī)定 糖価安定事業(yè)団という文字 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第三十四條 日本蠶糸事業(yè)団という文字 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十號)第十二條の二十五 日本てん菜振興會という文字 日本てん菜振興會法(昭和三十四年法律第百八號)第七條 野菜生産出荷安定資金協(xié)會という文字 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三號)第十三條第二項 第二章 削除 第五十七條 削除 第五十八條 削除 第五十九條 削除 第六十條 削除 第六十一條 削除 第六十二條 削除 第三章 林野庁関係 (森林病害蟲等防除法関係) 第六十三條 法の施行前に沖縄の森林病害蟲等防除法(千九百六十八年立法第三十三號。以下この條において「沖縄法」という,。)第五條第一項の規(guī)定により行政主席がした命令は森林病害蟲等防除法(昭和二十五年法律第五十三號)第五條第一項の規(guī)定により沖縄県知事がした命令と,、法の施行前に沖縄法第九條第一項の規(guī)定により森林病害蟲防除員がした指示は森林病害蟲等防除法第七條第一項の規(guī)定により森林害蟲防除員がした指示とみなす。 2 前項の規(guī)定により森林病害蟲等防除法第五條第一項の規(guī)定によりしたものとみなされる命令又は同法第七條第一項の規(guī)定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については,、沖縄法第二條第一項に規(guī)定する森林病害蟲等で森林病害蟲等防除法第二條第一項に規(guī)定する森林病害蟲等に該當するもの以外のものは當該森林病害蟲等と,、沖縄法第五條第一項第三號に規(guī)定する林業(yè)種苗で森林病害蟲等防除法第三條第一項第三號に規(guī)定する指定種苗に該當するもの以外のものは當該指定種苗とみなす,。 3 法の施行前に沖縄法第十條第四項の規(guī)定により行政主席がした決定及び通知は,、森林病害蟲等防除法第八條第四項の規(guī)定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。 4 前項の規(guī)定により森林病害蟲等防除法第八條第四項の規(guī)定によりしたものとみなされる決定については,、法の施行の際當該決定に係る沖縄法第十條第五項の規(guī)定による訴願をすることができる期間が満了している場合にあつては森林病害蟲等防除法第八條第五項の規(guī)定は適用せず,、その他の場合にあつては同項中「その決定を知つた日から三箇月以內に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號,。以下「特別措置法」という,。)の施行前に沖縄の森林病害蟲等防除法(千九百六十八年立法第三十三號)第十條第五項の規(guī)定による訴願の裁決がなされており、かつ,、特別措置法の施行の際その者が當該裁決があつたことを知つている場合にあつては當該裁決があつたことを知つた日から三月以內に,、その他の場合にあつては同法の施行の日から三月以內に」とする。 5 第一項及び第三項に定めるもののほか,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は、森林病害蟲等防除法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 (國有林野の管理経営に関する法律関係) 第六十四條 國有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六號)第二條第一項に規(guī)定する國有林野(以下この條及び第六十六條において「國有林野」という,。)で、舊沖縄県地方費をもつて経営した國有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二號)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この條及び第六十六條において「勅令貸付國有林」という,。)については,、當分の間,、従前と同一の條件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる,。 2 沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號,。次條及び第六十八條において「沖縄法」という。)第七十七條の規(guī)定により締結された契約で,、法の施行の際効力を有するもの(勅令貸付國有林以外の國有林野に係るものに限る,。)は、國有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七號)による改正前の國有林野法第九條の規(guī)定により締結された契約とみなして,、同法第四章の規(guī)定を適用する,。 3 勅令貸付國有林に係る土地は、國有林野の管理経営に関する法律第七條の規(guī)定によつて沖縄県に貸し付けている國有林野に係る土地とみなして,、國有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七號)第一條の四第六號の規(guī)定を適用する,。 (森林法関係) 第六十五條 沖縄県の區(qū)域內にある民有林について法の施行後森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第五條の規(guī)定により最初にたてる地域森林計畫の期間は、同條第一項の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十八年四月一日以降六年から十年までの間において農(nóng)林水産大臣が定める期間とし,、その地域森林計畫は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない,。 2 森林法第五條の規(guī)定により前項に規(guī)定する地域森林計畫(その計畫の期間が昭和四十八年四月一日以降十年に満たないものに限る,。)の次にたてる地域森林計畫は、同條第一項の規(guī)定にかかわらず,、前項に規(guī)定する地域森林計畫の期間が満了する日の六年前の日の屬する年の十二月三十一日までにたてなければならない,。 3 昭和四十八年三月三十一日までは、法の施行の際沖縄法第七條の規(guī)定により定められている地域森林基本計畫區(qū)は森林法第六條の規(guī)定により定められた森林計畫區(qū)とみなし,、法の施行の際沖縄法第六條の規(guī)定によりたてられている當該地域森林基本計畫區(qū)に係る地域森林基本計畫(同條第三項第三號に掲げる事項に関する部分を除く,。)は森林法第五條の規(guī)定によりたてられた當該森林計畫區(qū)に係る地域森林計畫とみなす。 4 次の各號のいずれかに該當する伐採については,、森林法第十條の規(guī)定は,、適用しない。 一 法の施行の際効力を有する沖縄法第十四條第一項又は第二十一條の許可に係る森林の立木の伐採で,、法の施行の日から起算して一年以內に行なわれるもの 二 法の施行前に沖縄法第十四條第一項又は第二十一條の許可の申請があり,、かつ、法の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で,、法の施行の日から起算して一年以內に行なわれるもの 5 沖縄法第十四條第一項第三號の規(guī)定による指定(鳥獣保護及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十號)第九條第一項の規(guī)定により設定された鳥獣保護區(qū)に係るものを除く,。)は、森林法第十條第一項第四號の規(guī)定による指定とみなす,。 6 法の施行の際森林法第十一條第五項の認定を受けている森林所有者で,、沖縄県の區(qū)域內にある森林の森林所有者であるものについては、當該森林の森林所有者であることを理由として同法第十二條第一項の規(guī)定によりなすべき當該森林施業(yè)計畫の変更に係る認定の請求は,、同項後段の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算して二年以內にすれば足りる,。 7 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の區(qū)域內にある森林を対象とする森林施業(yè)計畫(沖縄県の區(qū)域以外の區(qū)域にある森林をその対象として含む場合には,、沖縄県の區(qū)域內にある森林に係る部分に限る,。)に係る森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號。以下この條,、第六十八條及び第六十九條において「令」という,。)の規(guī)定の適用については、令第三條第四號及び第三條の二第一號中「地域森林計畫において定められている」とあるのは「沖縄県知事が定める」と,、同條第二號中「地域森林計畫において適正伐期齢が定められている」とあるのは「適正伐期齢を定めることが適當な森林として沖縄県知事が定める」と,、「その適正伐期齢から」とあるのは「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號)第八條第二項第一號の規(guī)定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢(以下この號及び次號において単に「標準伐期齢」という。)から」と,、「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と,、「適正伐期齢の」とあるのは「標準伐期齢の」と、同條第三號中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」とする,。 8 昭和四十八年三月三十一日までは,、沖縄県の區(qū)域內にある保安林又は保安施設地區(qū)に係る指定施業(yè)要件を定める場合における令の規(guī)定の適用については、令別表第一號(一)ニ並びに第二號(一)イ及びハ中「法第五條第二項第一號の標準伐期齢」とあるのは,、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號)第八條第二項第一號の規(guī)定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢」とする,。 第六十六條 法の施行の際沖縄の森林法第三十條第一項の規(guī)定により保安林として指定されている森林は、森林法第二十五條第一項の規(guī)定により指定された保安林とみなし,、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法(千九百五十八年立法第四十七號)第四條第一項の規(guī)定により保安施設地區(qū)として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第三十條第一項第七號から第十號までに掲げる目的を達成するため保安施設地區(qū)として指定されている森林又は原野その他の土地を除く,。)は,、その指定の有効期間中に限り,、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付國有林以外の國有林野である場合にあつては森林法第四十一條第一項の規(guī)定により、その他の場合にあつては同條第二項の規(guī)定により指定された保安施設地區(qū)とみなす,。 2 前項の規(guī)定により森林法第四十一條第一項又は第二項の規(guī)定により指定された保安施設地區(qū)とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この條及び次條において「沖縄保安施設地區(qū)」という,。)に係る森林法第四十三條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「保安施設地區(qū)の指定後一年」とあるのは,、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の日から起算して二年」とする,。 3 沖縄保安施設地區(qū)については、森林法第四十四條において準用する同法第三十四條第一項及び第二項(土石の採掘に係る部分を除く,。)の規(guī)定は,、次項の規(guī)定による解除の申請がなかつたときは第五項の期間の末日まで、當該申請があつたときは第六項前段の決定があるまでは,、適用しない,。 4 農(nóng)林水産大臣は、法の施行の日から起算して六十日以內に,、沖縄保安施設地區(qū)の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農(nóng)林水産大臣に當該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない,。 5 前項の規(guī)定による解除の申請は,、同項の公告があつた日から起算して三十日以內にしなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第四項の規(guī)定による解除の申請があつたときは,、その申請があつた日から起算して六十日以內に、これについて決定をしなければならない,。この場合において,、その申請を正當と認める旨の決定をするときは、同時に當該保安施設地區(qū)の指定を解除しなければならない,。 7 前項の規(guī)定による保安施設地區(qū)の指定の解除については,、森林法第四十四條において準用する同法第三十三條第三項中「その処分が第二十七條第一項の申請に係るものであるときはその申請者」とあるのは、「保安施設地區(qū)の指定の解除を申請した者」とする,。 8 森林法第三十二條第二項及び第三項の規(guī)定は,、第四項の規(guī)定による解除の申請があつた場合に準用する。この場合において,、同條第三項中「その意見書を提出した者」とあるのは,、「保安施設地區(qū)の指定の解除を申請した者」と読み替えるものとする。 9 法の施行の際沖縄の森林法第四十一條(沖縄の保安林整備臨時措置法第六條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により設置されている標識は,、法の施行の日から起算して三年間は、森林法第三十九條第一項又は第二項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により設置された標識とみなす,。 第六十七條 沖縄の森林法第三十二條第一項(沖縄の保安林整備臨時措置法第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による申請(保安施設地區(qū)の解除の申請を除く,。)は森林法第二十七條第一項又は第四十一條第二項の規(guī)定による申請と,、沖縄の森林法第三十三條(沖縄の保安林整備臨時措置法第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により行なわれた手続は森林法第二十九條及び第三十條(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により行なわれた手続と,、沖縄の森林法第三十四條(沖縄の保安林整備臨時措置法第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による意見書の提出は森林法第三十二條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による意見書の提出と,、沖縄の森林法第三十八條(沖縄の保安林整備臨時措置法第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による禁止の処分(沖縄の森林法第三十五條(沖縄の保安林整備臨時措置法第六條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による九十日の期間內における禁止の処分に限る,。)は森林法第三十一條(同法第四十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による禁止の処分とみなす,。 2 前項の規(guī)定により森林法第二十九條,、第三十條又は第三十二條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による手続とみなされた手続(次項において「沖縄手続」という,。)に係る同法第三十三條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、同項中「、當該指定の目的及び當該保安林に係る指定施業(yè)要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において當該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法,、期間及び樹種をいう,。以下同じ。)」とあるのは,、「及び當該指定の目的」とする,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項の規(guī)定により森林法第二十五條第一項の規(guī)定により指定された保安林とみなされた森林(以下この條において「沖縄保安林」という,。),、沖縄保安施設地區(qū)又は沖縄手続に係る同法第三十三條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設地區(qū)(以下次條において「沖縄保安林等」という,。)について,、法の施行の日から起算して三年以內に、當該保安林又は保安施設地區(qū)に係る指定施業(yè)要件(同項に規(guī)定する指定施業(yè)要件をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)を定めなければならない。 4 前項の規(guī)定により指定施業(yè)要件を定めるについては,、森林法第二十九條,、第三十條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定(保安林の指定に関する部分に限る,。)を準用する,。この場合において、同法第二十九條中「その保安林予定森林の所在場所,、當該指定の目的及び保安林の指定後における當該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地區(qū)の所在場所,、保安林又は保安施設地區(qū)として指定された目的及び當該保安林又は保安施設地區(qū)に係る」と、同法第三十三條第一項中「その保安林の所在場所,、當該指定の目的及び當該保安林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地區(qū)の所在場所,、保安林又は保安施設地區(qū)として指定された目的及び當該保安林又は保安施設地區(qū)に係る」と読み替えるものとする,。 5 森林法第二十五條第一項第四號から第十一號までに掲げる目的を達成するための民有林の沖縄保安林につき第三項の規(guī)定により指定施業(yè)要件を定めるについての農(nóng)林水産大臣の権限は,、沖縄県知事が行なう。 第六十八條 沖縄保安林等內の森林でこれに係る指定施業(yè)要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の許可を受けようとする者は,、令第四條の二第二項の規(guī)定にかかわらず、年四回の範囲內において農(nóng)林水産省令で定める基準に従い沖縄県知事が定める期日までに,、沖縄県知事に,、同項各號に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 2 沖縄県知事は,、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは,、その申請に係る同項の沖縄県知事が定める期日から起算して三十日以內に,、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする,。 3 沖縄保安林等內の森林については,、令第四條の二第三項による公表は、することを要しない,。 4 沖縄保安林等內の森林で毎年二月一日から十一月三十日までの間に前條第三項の規(guī)定により新たに指定施業(yè)要件が定められたものにつき當該年において令第四條の二第三項の規(guī)定により公表する皆伐面積の限度についての同條第四項の規(guī)定の適用については,、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「當該伐採年度に係る指定施業(yè)要件に定める皆伐面積の限度」とする,。 5 法の施行前にした沖縄法第三十九條第一項の規(guī)定に違反する行為は,、森林法第三十八條第一項(伐採の中止の命令に関する部分を除く。)又は同條第二項(行為の中止の命令に関する部分を除く,。)の規(guī)定の適用については,、同法第三十四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反する行為とみなす。 6 沖縄保安林等內の森林でこれに係る指定施業(yè)要件の定められていないものの立木の伐採について森林法第三十四條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の許可の申請があつた場合には,、沖縄県知事は、同法第三十四條第三項及び第四項(これらの規(guī)定を同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、令第四條に規(guī)定する基準に照らし、かつ,、當該保安林又は保安施設地區(qū)の現(xiàn)況を勘案して當該申請に係る伐採が當該保安林又は保安施設地區(qū)の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き,、これを許可しなければならない。 第六十九條 沖縄県知事は,、森林法第百八十七條第四項の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の際琉球政府に林業(yè)専門技術員又は林業(yè)改良指導員として在職する者を、それぞれ,、同條第一項に規(guī)定する林業(yè)専門技術員又は林業(yè)改良指導員に任用することができる,。 2 令第九條第二號及び第十條第二號の規(guī)定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団體の試験研究機関と,、琉球政府の林業(yè)改良指導員として林業(yè)に関する技術についての普及又は指導に従事した期間は森林法第百八十七條第一項に規(guī)定する林業(yè)改良指導員として林業(yè)に関する技術についての普及又は指導に従事した期間とみなす,。 3 第六十五條第三項及び第五項、第六十六條第一項並びに第六十七條第一項に定めるもののほか,、法の施行前に沖縄の森林法若しくは沖縄の保安林整備臨時措置法又はこれらに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、森林法又はこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 (保安林整備臨時措置法関係) 第七十條 法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第二條の規(guī)定に基づき定められている保安林整備計畫(沖縄の森林法第三十條第一項第二號に掲げる目的を達成するため同項の規(guī)定により保安林として指定されている森林及び同項第七號から第十號までに掲げる目的を達成するため沖縄の保安林整備臨時措置法第四條第一項の規(guī)定により保安施設地區(qū)として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し,、これとあわせて経営することを相當とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く,。)は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四號)第二條の規(guī)定に基づき定められた保安林整備計畫とみなす,。 (林業(yè)種苗法関係) 第七十一條 法の施行の際沖縄において林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號)第二條第二項に規(guī)定する生産事業(yè)を行なつている者は,、法の施行の日から起算して六月間は、林業(yè)種苗法第十條第一項の登録を受けないで,、當該生産事業(yè)を行なうことができる,。その者がその期間內に同項の登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで,、同様とする,。 2 法の施行の際沖縄において林業(yè)種苗法第二條第二項に規(guī)定する配布事業(yè)を行なつている者に係る同法第十七條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「配布事業(yè)を開始したときは,、その開始の日から三十日以內」とあるのは,、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の日から六十日以內」とする。 (特別司法警察職員関係) 第七十二條 法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(千九百五十六年立法第二十二號)第四條第二號に掲げる者で同條の規(guī)定により司法警察員の職務を行なう者として指名されているもののうち,、法第三十二條の規(guī)定に基づき営林局署の職員となつたものは,、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八號。次項において「勅令第五百二十八號」という,。)第三條第四號に掲げる者で同條の規(guī)定により司法警察官の職務を行なう者として指命された者とみなす,。 2 法の施行前の行為に係る勅令第五百二十八號第四條第四號の規(guī)定の適用については、第六十四條第二項の規(guī)定により國有林野法第九條の規(guī)定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は,、同號に規(guī)定する部分林とみなす,。 (名稱使用制限の特例) 第七十三條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は,、適用しない。 文字 法律の規(guī)定 森林開発公団という文字又はこれに類似する文字 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五號)第五條 森林組合又は森林組合連合會という文字 森林法第七十五條第二項 林業(yè)信用基金という文字 林業(yè)信用基金法(昭和三十八年法律第五十五號)第十五條 第四章 水産庁関係 (水産業(yè)協(xié)同組合法関係) 第七十四條 法第四十八條の規(guī)定により水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)に基づく漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)生産組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會となつた沖縄の水産業(yè)協(xié)同組合法(千九百六十九年立法第九十五號,。以下この條において「沖縄法」という,。)に基づく漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)生産組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(以下この條において「沖縄水産業(yè)協(xié)同組合」と総稱する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業(yè)協(xié)同組合法第四十八條第二項(同法第八十六條第二項,、第九十二條第三項,、第九十六條第三項及び第百條第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない,。 2 法の施行前に沖縄法第十一條第一項(沖縄法第九十三條第一項,、第九十七條第一項及び第百一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により発行された倉荷証券は,、水産業(yè)協(xié)同組合法第十二條第一項(同法第九十二條第一項,、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により発行された倉荷証券とみなす,。この場合において,、當該倉荷証券については、同法第十三條第一項(同法第九十二條第一項,、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は、適用しない,。 3 法の施行の際沖縄法の規(guī)定に基づき設けられている総代會については,、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第六十二號,。第十二項において「法律第六十二號」という,。)の規(guī)定による改正前の水産業(yè)協(xié)同組合法(次項において「舊水産業(yè)協(xié)同組合法」という。)の総代會に関する規(guī)定の例による,。 4 前項に規(guī)定する総代會に関し法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりされた手続その他の行為は,、同項の規(guī)定によりその例によることとされる舊水産業(yè)協(xié)同組合法の相當規(guī)定によりされた手続その他の行為とみなす。 5 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合のうち,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會で法の施行の際沖縄法第九十三條第一項において準用する沖縄法第十三條の規(guī)定により漁業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を営んでいるものについては,、昭和四十九年十一月十一日までは、水産業(yè)協(xié)同組合法第十七條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條第一項中「第十九條第一項」とあるのは「第九十二條第二項において準用する第十九條第一項」と、「組合員に」とあるのは「會員に」と,、「組合員又は組合員」とあるのは「會員の組合員又はその者」と,、「組合は」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合連合會は」と、「第十一條」とあるのは「第八十七條」と,、同條第二項中「組合が」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合連合會が」と,、「組合員」とあるのは「會員」と、同條第三項中「組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合連合會」と読み替えるものとする,。 6 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合で組合員又は會員に出資をさせるもの(漁業(yè)生産組合を除く,。)のうち,、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第百四十一號)第二條第一項に規(guī)定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに,、その自己資本の額の同項に規(guī)定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が當該水産業(yè)協(xié)同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない,。 期日 漁業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合 漁業(yè)協(xié)同組合連合會及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 昭和四十七年六月三十日 百分の六十 百分の二十 昭和四十八年六月三十日 百分の七十 百分の四十 昭和四十九年六月三十日 百分の八十 百分の六十 昭和五十年六月三十日 百分の九十 百分の八十 昭和五十一年六月三十日 百分の百 百分の百 7 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業(yè)をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは,、水産業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令第四條第一號中「百分の三十」とあるのは「百分の二十」と,、同條第二號中「百分の十五」とあるのは「百分の十」とする。 8 法の施行の際沖縄水産業(yè)協(xié)同組合で組合員又は會員に出資をさせるもの(漁業(yè)生産組合を除く,。)が水産業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令第五條第二號に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には,、當該沖縄水産業(yè)協(xié)同組合は、同條の規(guī)定にかかわらず,、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる,。 9 沖縄法附則第三項の規(guī)定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第二項に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合は,、水産業(yè)協(xié)同組合法に基づく漁業(yè)協(xié)同組合となり,、清算の目的の範囲內において存続するものとする。この場合において,、當該清算については,、當該漁業(yè)協(xié)同組合は、水産業(yè)協(xié)同組合法第六十八條第一項第五號に掲げる事由により解散したものとみなす,。 10 法の施行の際前項に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合の組合員である者は,、水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例により當該漁業(yè)協(xié)同組合の組合員たる資格を有するものとする,。 11 法の施行の際次の各號に掲げるものにおいて定められている當該各號に定める事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 一 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合の定款、規(guī)約,、規(guī)程及び組合員名簿 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項 二 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合の総會の議決 沖縄水産業(yè)協(xié)同組合が貸し付ける一組合員當たりの貸付金の最高限度額その他の事項 12 第二項に定めるもののほか,、沖縄法(沖縄法附則第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる?yún)f(xié)同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、水産業(yè)協(xié)同組合法又はこれに基づく命令(法律第六十二號附則第二項の規(guī)定を含む。)中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 (沖縄農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法関係) 第七十五條 第七條の規(guī)定は,、法第四十八條の規(guī)定により水産業(yè)協(xié)同組合法に基づく漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會となつた者で法の施行前に農(nóng)漁業(yè)協(xié)同組合整備法(以下この條において「沖縄法」という,。)第八條第二項(沖縄法第九條第三項及び第十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりその整備計畫が適當である旨の認定を受けたもの(この條において準用する第七條第一項の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄法第九條第三項において準用する沖縄法第八條第二項の規(guī)定により法の施行後にその整備計畫が適當である旨の認定を受けた組合を含む,。)について準用する,。 (漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法関係) 第七十六條 第八條第二項,、第三項(第二號を除く,。)及び第四項(第二號を除く。)の規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合の合併で,、その合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又はその合併によつて設立する漁業(yè)協(xié)同組合が水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條第一項第一號及び第二號の事業(yè)を併せ行うものについて準用する。この場合において,、第八條第二項中「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合」と,、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八號)」と、同條第三項第一號中「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合合併助成法」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合合併助成法」と,、「合併経営計畫」とあるのは「合併及び事業(yè)経営計畫」と,、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合」と、同項第三號及び同條第四項第一號中「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合」とあるのは「漁業(yè)協(xié)同組合」と,、「合併経営計畫」とあるのは「合併及び事業(yè)経営計畫」と読み替えるものとする,。 (漁業(yè)法及び水産資源保護法関係) 第七十七條 次の表の上欄に掲げる漁業(yè)について沖縄の漁業(yè)法(千九百五十二年立法第四十七號。以下この條及び次條において「沖縄法」という,。)第十一條の規(guī)定によりされた免許(次項において「舊免許」という,。)は、當該免許に係る漁業(yè)権の殘存期間中は,、それぞれ,、當該漁業(yè)に対応する同表の下欄に掲げる漁業(yè)について漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第十條の規(guī)定によりされた免許(次項において「新免許」という。)とみなす,。 定置漁業(yè) 定置漁業(yè) 第一種區(qū)畫漁業(yè) 第二種區(qū)畫漁業(yè) 第三種區(qū)畫漁業(yè) 第一種共同漁業(yè) 第二種共同漁業(yè) 第三種共同漁業(yè) 第四種共同漁業(yè) 第一種區(qū)畫漁業(yè) 第二種區(qū)畫漁業(yè) 第三種區(qū)畫漁業(yè) 第一種共同漁業(yè) 第二種共同漁業(yè) 第三種共同漁業(yè) 第五種共同漁業(yè) 2 舊免許に係る漁業(yè)権に関する沖縄法第五十條第一項の規(guī)定による登録及び當該登録に係る免許漁業(yè)権原簿は,、それぞれ、新免許に係る漁業(yè)権に関する漁業(yè)法第五十條第一項の規(guī)定による登録及び當該登録に係る免許漁業(yè)原簿とみなす,。 3 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(yè)(沖縄法第四條第一項に規(guī)定する指定漁業(yè)をいう,。以下この條において同じ。)について沖縄法第五十二條又は第五十三條の規(guī)定によりされた許可又は起業(yè)の認可は,、それぞれ,、當該沖縄指定漁業(yè)に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)をいう。以下この條において同じ,。)について同法第五十二條第一項又は第五十四條第一項の規(guī)定によりされた許可又は起業(yè)の認可とみなす,。沖縄法第六十條第一項ただし書の規(guī)定により當該ただし書に規(guī)定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業(yè)の認可についても、同様とする,。 トロール漁業(yè) 遠洋底びき網(wǎng)漁業(yè) 機船底曳網(wǎng)漁業(yè) 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 大型かつを,、まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)七十トン以上の動力漁船により行なうものに限る,。) 遠洋かつお?まぐろ漁業(yè) 大型かつを、まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)七十トン未満の動力漁船により行なうものに限る,。) 近海かつお?まぐろ漁業(yè) 4 沖縄の漁業(yè)調整規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第三十二號,。以下この條及び次條において「沖縄規(guī)則」という。)第九條の規(guī)定によりされた鰹釣漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン以上の動力漁船により行なうものに限る,。)又ははえ縄漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお,、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る,。)の許可(以下この項において「切替漁業(yè)許可」という,。)は、漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定により切替漁業(yè)許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業(yè)たる近海かつお?まぐろ漁業(yè)の許可とみなす,。沖縄規(guī)則第二十二條第一項ただし書の規(guī)定により當該ただし書に規(guī)定する者に対してされたものとみなされる切替漁業(yè)許可についても,、同様とする。 5 第三項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(yè)についてされた沖縄法第五十七條第二號若しくは第三號に規(guī)定する申請又は同條第四號に規(guī)定する申請(相続又は合併により同號に規(guī)定する者に該當することとなつた者の申請を除く,。)は,、それぞれ、當該沖縄指定漁業(yè)に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(yè)についてされた漁業(yè)法第五十九條第一號若しくは第二號に規(guī)定する申請又は同法第五十九條の二第一項に規(guī)定する申請とみなす,。 6 第三項又は第四項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十二條第一項の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第五十九條又は第五十九條の二第一項の規(guī)定によりされた許可の有効期間は,、昭和五十年八月三十一日までとする。 一 前項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十九條第一號若しくは第二號又は第五十九條の二第一項に規(guī)定する許可の申請とみなされる申請 二 次に掲げる起業(yè)の認可に基づく漁業(yè)法第五十五條の申請 イ 第三項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十四條第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可とみなされるもの ロ 前項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十九條第一號若しくは第二號又は第五十九條の二第一項に規(guī)定する起業(yè)の認可の申請とみなされるものに係る同法第五十九條又は第五十九條の二第一項の規(guī)定による起業(yè)の認可 7 第三項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十四條第一項の起業(yè)の認可とみなされるものの有効期間は,、沖縄法の規(guī)定による起業(yè)の認可の殘存期間とする,。 8 第一項の規(guī)定により漁業(yè)法第十條の規(guī)定による免許とみなされるものに係る漁業(yè)権及び第三項又は第四項の規(guī)定により同法第五十二條第一項又は第五十四條第一項の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認可とみなされるものに係る同法第三十九條第二項(同法第六十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、漁業(yè)に関する沖縄法令の規(guī)定に違反する行為は,、同項に規(guī)定する漁業(yè)に関する法令の規(guī)定に違反する行為とみなす。 第七十八條 沖縄規(guī)則(本邦の法令の規(guī)定に抵觸する部分を除く,。)は,、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、漁業(yè)法第六十五條第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項の規(guī)定に基づき沖縄県知事が定めた規(guī)則としての効力を有する,。この場合において,、當該規(guī)則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業(yè)調整委員會」とあるのは「海區(qū)漁業(yè)調整委員會」と,、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし,、當該規(guī)則の規(guī)定に引用されている沖縄法の規(guī)定に相當する漁業(yè)法の規(guī)定があるときは、その相當規(guī)定が當該規(guī)則の規(guī)定に引用されているものとみなす,。 2 農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)法第六十五條第一項又は水産資源保護法第四條第一項の規(guī)定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規(guī)定に基づき定める場合には,、漁業(yè)法第六十五條第五項又は水産資源保護法第四條第五項の規(guī)定は、適用しない,。 3 前條第一項から第五項までに定めるもののほか,、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、漁業(yè)法及び水産資源保護法並びにこれらに基づく命令(第一項の規(guī)定により沖縄県知事が定めた規(guī)則としての効力を有するものとされる沖縄規(guī)則及び漁業(yè)法第六十五條第一項及び水産資源保護法第四條第一項の規(guī)定に基づき沖縄県知事が定める規(guī)則を含む,。)中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ、當該相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 第七十九條 沖縄県の海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の定數(shù)は、法第六條第二項の規(guī)定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は,、法の施行の際における琉球政府の漁業(yè)調整委員會の委員の定數(shù)と同一の數(shù)とする,。 2 法第六條第二項の政令で定める日は,、昭和四十七年八月十五日とする,。 3 沖縄県の海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧,、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については,、漁業(yè)法第八十九條及び第九十四條並びに漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第五條の規(guī)定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員會がその特例を定め,、かつ,、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員會は,、これに基づいて海區(qū)漁業(yè)調整委員會選挙人名簿を調製しなければならない,。 4 前項の規(guī)定により調製された海區(qū)漁業(yè)調整委員會選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする,。 (漁港法関係) 第八十條 沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八號,。以下この條において「沖縄法」という。)第五條第一項の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は,、それぞれ,、當該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號)第五條第一項の規(guī)定により指定された漁港とみなす。 第一種漁港 第二種漁港 第三種漁港 第一種漁港 第二種漁港 第四種漁港 2 沖縄県の區(qū)域內にある漁港については,、法の施行後漁港法第十七條第一項の漁港の整備計畫が最初に変更されるまでの間は,、漁港法第四條並びに第十九條第一項及び第三項中「第十七條第一項の漁港の整備計畫」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の際定められている沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八號)第十五條第一項の漁港の整備計畫」とする,。 3 法の施行の際沖縄法第十七條第三項の規(guī)定に基づき行政主席が定めている漁港修築計畫は,、漁港法第十九條第一項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計畫とみなす。 4 沖縄法及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、漁港法及びこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 (漁船法関係) 第八十一條 沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三號。以下この條において「沖縄法」という,。)及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)及びこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。ただし,、長さ十メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第二章の規(guī)定及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(當該処分に係る沖縄法第三十條の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為を含む,。)並びに総トン數(shù)一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第三章の規(guī)定及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(當該処分に係る沖縄法第三十條の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為を含む,。)については、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により漁船法第三條の二第一項又は第二項の許可を受けた者とみなされる者については,、沖縄法第四條第七項の規(guī)定に違反する行為は、漁船法第三條の二第七項の規(guī)定に違反する行為とみなす,。 3 第一項の規(guī)定により漁船法第九條第一項の登録を受けたとみなされる漁船については,、それぞれ、沖縄法第四條の規(guī)定に違反する改造の行為は漁船法第三條の二の規(guī)定に違反する改造の行為と,、沖縄法第十四條の規(guī)定に違反する検認を受けない行為は漁船法第十一條の二の規(guī)定に違反する検認を受けない行為とみなす,。 (漁船損害補償法関係) 第八十二條 法第四十八條の規(guī)定により漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八號)に基づく漁船保険組合となつた者(以下この條及び次條において「沖縄漁船保険組合」という。)は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに,、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第四十四條第二項の認可の申請をしなければならない,。 2 沖縄の漁船損害補償法(千九百五十四年立法第六十號,。以下この條及び次條において「沖縄法」という。)の規(guī)定による保険関係で,、法の施行の際存するものは,、漁船損害補償法の規(guī)定による保険関係とみなし、沖縄法の規(guī)定により支払われた保険料は,、漁船損害補償法の規(guī)定により支払われた保険料とみなす,。 3 前項の規(guī)定により漁船損害補償法の規(guī)定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした當該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時。以下この條及び次條において「経過措置期限」という,。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業(yè)に基づく保険関係(第六項において「舊保険関係」という,。)については、次に定めるところによる,。 一 漁船損害補償法第九十六條の二,、第百十三條の四、第百十三條の十一第二項及び第三項,、第百十三條の十六第二項並びに第四章の規(guī)定は,、適用しない。 二 漁船損害補償法の適用については,、同法第四十四條第四項中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と,、同法第九十六條第一項ただし書中「組合が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において當該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と,、同法第百五條第一項第四號中「三十日」とあるのは「六十日」と,、同法第百十三條の十一第四項中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう,。以下同じ,。)」と、同法第百三十九條第一項中「次の各號に掲げる額を合計した額」とあるのは「第二號に掲げる額」と,、同項第二號中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。 三 漁船損害補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八號)第一條第三號,、第十三條第三項から第五項まで及び第十六條第一項の規(guī)定に係る事項については,、これに相當する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第百四號)の規(guī)定の例による。この場合において,、同規(guī)則第三十二條第五項中「百ドルにつき一日金一?三セント」とあるのは「その日數(shù)に応じ年四?七四五パーセントの割合」とする,。 四 漁船損害補償法施行令の適用については、同令第十二條第二項中「負擔している」とあるのは「負擔し,、又は補助している」とする,。 4 沖縄漁船保険組合の次の各號に掲げる事業(yè)年度は、漁船損害補償法第十條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ,、當該各號に定めるところによる。 一 法の施行の日を含む事業(yè)年度 昭和四十六年七月一日から昭和四十七年六月三十日まで 二 昭和四十七年七月一日に始まる事業(yè)年度 同日から昭和四十八年六月三十日(法の施行の日から同年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合においては,、同日)まで 三 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可がなかつた場合における昭和四十八年七月一日に始まる事業(yè)年度 同日から昭和四十九年三月三十一日まで 5 沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補償法の適用については,、同法第百五條の二中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號)第八十二條第三項に規(guī)定する舊保険関係」と、「特別の會計」とあるのは「それぞれ,、特別の會計」とする,。 6 沖縄漁船保険組合は、舊保険関係の全部が消滅し、當該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には,、その完了した日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度において,、前項の規(guī)定により読み替えられる漁船損害補償法第百五條の二の規(guī)定により設けた當該保険関係に係る特別の會計の過不足額の総額を普通保険に係る?yún)爰挨又С訾蚪U理する會計に繰り入れなければならない。 7 法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で,、合衆(zhòng)國ドル表示のものは,、その時において法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす,。 8 第二項に定めるもののほか,、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は,、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ、當該相當規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 第八十三條 前條第二項の規(guī)定により漁船損害補償法の規(guī)定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては,、漁船損害補償法第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定は,、適用しない。 2 法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に,、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規(guī)定する継続普通保険を除く,。)に付された漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船(漁船損害補償法施行令第二十三條の二第一項の全船加入?yún)^(qū)指定漁船及び當該全船加入?yún)^(qū)指定漁船とみなされるものをいう。以下この條において同じ,。)となつた場合には,、當該漁船は、當該漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船となつた日の屬する當該普通保険の保険期間(満期保険にあつては,、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに,、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入?yún)^(qū)指定漁船であつたものとみなして,、漁船損害補償法第百三十九條の規(guī)定を適用する,。 3 政府は、當分の間,、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第九十六條第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。)及び第九十六條の二第二項の規(guī)定により組合員とみなされる者を含む。以下この條において同じ,。)が支払うべき次の各號に掲げる保険の純保険料(第一項に規(guī)定するものを除き,、満期保険については、積立保険料に該當する部分を除く,。以下この條において同じ,。)について、補助金を交付することができる。 一 前條第二項の規(guī)定によりその保険関係が漁船損害補償法の規(guī)定によるものとみなされる保険 二 法の施行前に沖縄法の規(guī)定によりその保険関係が成立した普通保険で,、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「復帰前普通保険」という,。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後當該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「継続普通保険」という,。) 4 前項の規(guī)定により交付することができる補助金の額は,、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一號に掲げる保険の純保険料については,、當該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負擔する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以內,、その他の場合にあつてはイに掲げる額以內 イ 當該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額 區(qū)分 割合 普通損害保険又は満期保険 総トン數(shù)二十トン未満の漁船については十分の六 総トン數(shù)二十トン以上四十トン未満の漁船については十分の五 総トン數(shù)四十トン以上百トン未満の漁船については十分の四 特殊保険 十分の五 ロ 當該純保険料について漁船損害補償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負擔する額 二 前項第二號に掲げる継続普通保険のうち,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については,、當該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負擔する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以內、その他の場合にあつてはイに掲げる額以內 イ 當該継続普通保険の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項において「付保割合」という,。)が當該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは,、復帰前普通保険の付保割合を當該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)に前號イの表の普通損害保険又は満期保険の區(qū)分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額 ロ 當該継続普通保険の純保険料について漁船損害補償法第百三十九條又は第百三十九條の二の規(guī)定により國庫が負擔する額 三 前項第二號に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については,、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以內 イ 當該継続普通保険の純保険料の額(當該継続普通保険の付保割合が當該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは,、復帰前普通保険の付保割合を當該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)から、當該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船になつたものとみなして漁船損害補償法第百三十九條の規(guī)定の例により算定して得た額を控除した額 ロ 當該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の純保険料の額(その額が合衆(zhòng)國ドル表示のものにあつては,、法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額)から,、その額に第一號の表の普通損害保険又は満期保険の區(qū)分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額 5 前項の規(guī)定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため,、沖縄漁船保険組合に交付する,。 (輸出水産業(yè)の振興に関する法律関係) 第八十四條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において輸出水産業(yè)を営んでいる者の輸出水産業(yè)の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四號)第三條第一項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする,。 2 前項の者については、輸出水産業(yè)の振興に関する法律第三條第三項本文の規(guī)定は,、前項の期限までは,、適用しない。 第八十五條 削除 (名稱使用制限の特例) 第八十六條 法の施行の際沖縄の區(qū)域においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については,、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない,。 文字 法律の規(guī)定 海洋水産資源開発センターという文字 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十號)第十九條第二項 漁業(yè)共済基金という文字 漁業(yè)災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八號)第百六十一條 漁業(yè)共済組合又は漁業(yè)共済組合連合會という文字 漁業(yè)災害補償法第六條第二項 漁業(yè)信用基金協(xié)會という文字 中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第七條第二項 漁業(yè)生産調整組合という文字 漁業(yè)生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八號)第五條第二項 真珠養(yǎng)殖調整組合,、真珠養(yǎng)殖調整組合連合會、真珠母貝養(yǎng)殖調整組合又は真珠母貝養(yǎng)殖調整組合連合會という文字 真珠養(yǎng)殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六號)第六條第二項 水産業(yè)協(xié)同組合共済會という文字 水産業(yè)協(xié)同組合法第百條の三第二項 輸出水産業(yè)組合という文字 輸出水産業(yè)の振興に関する法律第九條第二項及び第三項 附 則 この政令は,、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二五六號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉乱黄呷照畹谌啪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七號)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉氯柸照畹谒末柊颂枺〕?1 この政令は、農(nóng)林省設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十七號)の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱蝗照畹谌柖枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令附則の改正規(guī)定及び附則第五項から第十項までの規(guī)定は、昭和四十八年十一月一日から施行する,。 (通算退職年金の額の改定に関する経過措置) 2 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という,。)附則第九項の規(guī)定により改定される通算退職年金の額は、千円と當該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給與の月額又は新法の平均標準給與の月額(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二號)附則第四條第七號の新法の平均標準給與の月額をいう,。以下同じ,。)の千分の十に相當する額との合算額に當該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月數(shù)を乗じて得た額(當該通算退職年金の支給を受ける者に係る第二號に掲げる額が第一號に掲げる額をこえるときは、當該乗じて得た額に同號に掲げる額を第二號に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額)とする,。 一 當該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給與の月額又は新法の平均標準給與の月額を三十で除して得た額に,、組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法別表第一に定める日數(shù)を乗じて得た額 二 千円と當該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給與の月額又は新法の平均標準給與の月額の千分の十に相當する額との合算額に當該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月數(shù)を乗じて得た額に當該通算退職年金に係る農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という。)附則第七項の新法の資格喪失事由が生じた日における年齢に応じ農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法別表第一の二に定める率を乗じて得た額 (沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定による年金に関する経過措置) 5 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百六條第三項の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る退職年金,、減額退職年金,、障害年金又は遺族年金についての四十八年改正法附則第七項の規(guī)定の適用については、同項中「同項に規(guī)定する規(guī)定(この法律による改正後の法第三十七條の三第三項第一號の規(guī)定を除く,。)」とあるのは,、「沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七號)第三十八條第二項ただし書、第五十條第二項及び第三項第二號並びに別表第二の規(guī)定がこの法律による改正後の法の相當規(guī)定と同様に改正されたものとして當該改正された後の沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定」とする,。 6 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百六條第三項の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る通算退職年金であつて,、昭和四十七年四月一日以後に沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の資格喪失事由(組合員にあつては同法第十六條第二項第二號に掲げる事由、任意継続組合員にあつては同法第十八條第六項第三號から第五號までに掲げる事由をいう,。)に該當した組合員若しくは任意継続組合員についての當該資格喪失事由に係るものについての附則第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「算定の基礎となつた平均標準給與の月額」とあるのは、「算定の基礎となつた平均標準給與の月額として農(nóng)林省令で定めるところにより算定した額」とする,。 7 前項の規(guī)定するもののほか,、沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の組合員であつた者に係る通算退職年金についての附則第二項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、農(nóng)林省令で定める,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽氯蝗照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六號。以下「四十九年改正法」という,。)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する,。 (退職年金等の額に関する経過措置) 2 昭和三十九年十月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法、農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律附則又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二號)附則第三條の規(guī)定による退職年金,、減額退職年金,、障害年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以後,、四十九年改正法附則第四條第一項に規(guī)定する規(guī)定(以下この項において「年金額に係る特例規(guī)定」という,。)を適用する。この場合においては,、昭和四十四年度以後における農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二條の十九第一項若しくは第二項又は第二條の二十第一項若しくは第二項の規(guī)定によりこれらの年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる平均標準給與の年額又は新法の平均標準給與の年額をもつて,、年金額に係る特例規(guī)定に規(guī)定する平均標準給與の年額とみなす。 3 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた減額退職年金について四十九年改正法第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法第三十七條の二第五項の規(guī)定を適用する場合には,、同項中「減額退職年金の額とする,。)」とあるのは「減額退職年金の額とする。)のうち第三十六條の二第二號に係る額」と,、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に當該改定前の減額退職年金の額のうち同條第一號に係る額を加算して得た額」とする,。 附 則 (昭和四九年一〇月八日政令第三四九號) 抄 1 この政令は,、農(nóng)業(yè)者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十號,。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露巳照畹谒钠咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶氯柸照畹谝涣枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第二十一條の規(guī)定は,、昭和五十年五月十五日以後に給付事由が生じた給付について適用する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌灰辉露柸照畹谌逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (更新組合員に係る遺族年金の額等に関する経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百十八號)附則第六條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う農(nóng)林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號)第十九條第一項の規(guī)定は,、昭和四十九年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗照畹谝蝗枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅氯柸照畹谝话怂奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁氯柸照畹诙奶枺?この政令は,、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌哗栐露照畹诙艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)業(yè)者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六號。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十二年一月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五二年五月一三日政令第一四二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年六月七日政令第一八八號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月三一日政令第二一六號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條の規(guī)定及び第六條の規(guī)定(沖縄の復帰に伴う農(nóng)林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十九條第一項の表三十九年改正法の項の改正規(guī)定中「第一條の九」を「第一條の十」に改める部分の規(guī)定及び「第二條の十七(第二項を除く,。)又は第二條の十八(第三項を除く,。)」を「第二條の二十(第二項を除く。)又は第二條の二十一(第三項を除く,。)」に改める部分の規(guī)定を除く,。)は、昭和五十三年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢露巳照畹谌涣枺〕?(施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第六條第一項の改正規(guī)定を除く。),、第三條の規(guī)定(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令本則の表中「第四條の六第一項から第三項まで」を「第四條の七第一項から第三項まで」に改める部分及び「四十三萬三千二百二十四円」を「四十六萬二千百三十二円」に改める部分を除く,。)及び第五條の規(guī)定は,、昭和五十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶露照畹谝蝗奶枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥炅氯柸照畹谝痪乓惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、昭和五十五年七月一日から施行する。 (再退職者に係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令第一條の三第一項の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十九條第六項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金について適用し,、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅露照畹诙涣枺〕?(施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し,、第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という,。)第一條及び第二條の六の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌欢露蝗照畹谌乃奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶乱凰娜照畹谝凰末柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱蝗照畹诙晃逄枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶滤娜照畹谝哗柀柼枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦照畹谝蝗惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴氯蝗照畹诙逡惶枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露蝗照畹诙呔盘枺?この政令は,、國有林野法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露蝗照畹谌奈逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六號)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲炅露迦照畹谝痪帕枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露湃照畹诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆氯蝗照畹诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (用語の定義) 第二條 この條から附則第五十七條までにおいて,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 新共済法 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七號,。以下「六十年改正法」という。)による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)をいう,。 二 舊共済法 六十年改正法による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法をいう,。 三 新施行令 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令をいう。 四 舊施行令 第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令をいう,。 五 組合員期間等 新共済法第三十六條第一項第一號に規(guī)定する組合員期間等をいう,。 六 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法による退職共済年金,、障害共済年金又は遺族共済年金をいう,。 七 退職年金、減額退職年金,、通算退職年金,、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ舊共済法による退職年金,、減額退職年金,、通算退職年金、障害年金,、遺族年金又は通算遺族年金をいう,。 八 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による老齢基礎年金,、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう,。 (沖縄の組合員であつた者の特例) 第五十五條 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號,。次項において「特別措置法」という。)第四十三條第三項に規(guī)定する沖縄農(nóng)林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する六十年改正法の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる六十年改正法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十二條第三項 規(guī)定が 規(guī)定並びに農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七號,。以下「六十一年改正令」という,。)第二條の規(guī)定による改正前の沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號。以下「舊特別措置令」という,。)の規(guī)定が 附則第十八條第一項第一號 規(guī)定 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定 附則第十八條第一項第二號 規(guī)定 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定 附則第二十條 三十九年改正法附則 三十九年改正法附則並びに舊特別措置令 附則第三十條第一項 掲げる額 掲げる額から,、その額を當該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九條第一項に規(guī)定する通算期間をいう,。以下同じ,。)の年數(shù)(第一號に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年數(shù)を除き、第二號に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年數(shù)を除く,。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額 附則第三十一條第一項第三號 前條 六十一年改正令附則第五十五條の規(guī)定により読み替えて適用される前條 附則第三十五條第一項 合算額 合算額(組合員期間の年數(shù)が二十年以上である者にあつては,、その額から、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當する額に組合員期間の年數(shù)から二十年を控除した年數(shù)を乗じて得た額を控除した額に相當する額) 附則第三十五條第二項 相當する額に 相當する額(組合員期間の年數(shù)が十年以上である者にあつては,、その額から,、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間の年數(shù)(通算期間以外の組合員期間の年數(shù)が十年未満であるときは、組合員期間の年數(shù)から十年を控除した年數(shù))を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相當する額)に 附則第三十八條第一號 加算した額) 加算した額)(組合員期間の年數(shù)が二十年以上である者にあつては,、その額から,、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當する額に組合員期間の年數(shù)から二十年を控除した年數(shù)を乗じて得た額を控除した額に相當する額) 附則第三十八條第二號 附則第三十條 六十一年改正令附則第五十五條の規(guī)定により読み替えて適用される附則第三十條 附則第三十八條第三號 加算した額) 加算した額)(組合員期間の年數(shù)が十年以上である者にあつては、その額から,、その額を組合員期間の年數(shù)で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間の年數(shù)(通算期間以外の組合員期間の年數(shù)が十年未満であるときは,、組合員期間の年數(shù)から十年を控除した年數(shù))を乗じて得た額を控除した額に相當する額) 附則第四十六條第一項 規(guī)定により 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定により 附則第四十八條第一項第一號 規(guī)定並びに 規(guī)定並びに同項(第三號を除く。)に係る特別措置令第十九條第一項及び第二項の規(guī)定並びに 附則第四十八條第三項後段 第四十二條第一項第一號 第四十二條第一項第一號の規(guī)定及び同號に係る特別措置令第十九條第四項 附則第五十條第一項 規(guī)定並びに 規(guī)定並びに同條に係る特別措置令第十九條第一項及び第二項の規(guī)定並びに 2 前項に規(guī)定する者が,、施行日の前日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三條第三項に規(guī)定する沖縄農(nóng)林共済組合法の規(guī)定によりその額が算定されたものである者である場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項(同項の表附則第十二條第三項の項,、附則第十八條第一項第二號の項,、附則第四十六條第一項の項、附則第四十八條第一項第一號の項,、附則第四十八條第三項後段の項及び附則第五十條第一項の項を除く,。)の規(guī)定は適用しない。 3 前項に規(guī)定する者については,、六十年改正法附則第三十條第一項,、附則第三十四條第一項、附則第三十五條第一項及び第二項並びに附則第三十八條第一號及び第三號中「組合員期間」とあるのは、「當該年金たる給付の額の算定の基礎となつている期間」とする,。 第五十六條 舊特別措置令第二十條第一項及び第二項前段並びに第二十條の三第一項及び第二項前段の規(guī)定は,、これらの規(guī)定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定並びに費用の負擔については、なおその効力を有する,。この場合において,、舊特別措置令第二十條第一項中「農(nóng)林共済組合法第三十七條の三第三項」とあるのは「農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七號。以下「六十年改正法」という,。)附則第三十四條第一項」と、同項第二號中「國民年金法」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法」と,、同條第二項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る,。)」と、舊特別措置令第二十條の三第一項中「農(nóng)林共済組合法第四十九條の三第二項」とあるのは「六十年改正法附則第四十四條」と,、同條第二項中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農(nóng)林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む,。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(當該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という,。)と生計を同じくする妻に限る,。)又は子に支給されるものに限る。)」とする,。 (経過措置に関する農(nóng)林水産省令への委任) 第五十七條 第三條から前條までに定めるもののほか,、六十年改正法附則第五十二條第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐乱凰娜照畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する,。 (國の負擔又は補助に関する規(guī)定の適用) 第六條 新特別措置政令第五十二條若しくは附則第二項,、第四條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九條第二項若しくは附則第二項若しくは第五條の規(guī)定による改正後の私立學校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一號、第二號,、第九號若しくは第十二號又は第六條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十條第二項若しくは第七條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四條第三項第一號,、第二號、第九號若しくは第十二號若しくは附則第五十六條の規(guī)定は,、それぞれ,、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第二項の規(guī)定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。),、同日以後に支給事由の生じた私立學校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する,。 附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年五月一二日政令第一三八號) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土臧嗽露蝗照畹诙巳枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露照畹谒囊惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一項ただし書に定める規(guī)定の施行の日(昭和六十三年三月三十日)から施行する,。 附 則 (平成元年四月二六日政令第一一六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月七日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年一二月二七日政令第三四九號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という,。)第三十條及び第三十一條の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という,。)附則第十條,、附則第十六條、附則第十八條,、附則第十九條第一項,、附則第三十五條、附則第三十七條から第三十九條まで,、附則第四十二條,、附則第四十三條第一項第二號イ、附則第四十五條から第四十七條まで,、附則第四十九條及び附則別表第五の規(guī)定,、第三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定 平成元年四月一日 附 則 (平成二年五月一六日政令第一一五號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一五日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶乱蝗照畹谝黄呷枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽缕呷照畹诙呷枺〕?(施行期日) 1 この政令は、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露柸照畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴掳巳照畹诙咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前にその工事に著手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十條第一項第十一號の二に掲げる土地改良事業(yè)に要する費用についての國の補助については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱涣照畹谌柼枺〕?(施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 2 次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から適用する。 一 第二條の規(guī)定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という,。)附則第十六條,、附則第三十七條、附則第三十八條,、附則第三十九條第一項,、附則第四十二條、附則第四十三條第一項,、附則第四十五條第一項,、附則第四十六條及び附則第四十九條の規(guī)定、第三條の規(guī)定並びに附則第二條及び附則第三條の規(guī)定 平成六年十月一日 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置) 第五條 2 第三條の規(guī)定による改正後の特別措置令第十九條第一項の規(guī)定の適用については,、當分の間,、同項中「三十七年」とあるのは「三十七年(當該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五條第一項に規(guī)定する特定受給権者等であるときは三十五年、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規(guī)定する特定受給権者等を除く,。)であるときは三十六年)」と,、同項第三號中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(當該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五條第一項に規(guī)定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規(guī)定する特定受給権者等を除く,。)であるときは四百三十二)」とする,。 附 則 (平成七年二月二四日政令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第百十九號)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年三月二九日政令第一一九號) この政令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅乱凰娜照畹诙囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁掳巳照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴氯蝗照畹诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐掳巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗照畹谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱痪湃照畹谌盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴露照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓露照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露巳照畹谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四十條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱蝗照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露娜照畹谒乃末柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。