內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百二十四號(hào) 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號(hào))第二十八條第一項(xiàng)及び同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二十六條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (指定養(yǎng)殖業(yè)の指定) 第一條 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という,。)第二十六條第一項(xiàng)の政令で定める養(yǎng)殖業(yè)は、うなぎ養(yǎng)殖業(yè)とする,。 (指定養(yǎng)殖業(yè)の許可の申請(qǐng)後養(yǎng)殖場(chǎng)が滅失した場(chǎng)合) 第二條 指定養(yǎng)殖業(yè)(法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。)についての法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示(以下「公示」という,。)があり,、當(dāng)該公示に係る法第二十六條第一項(xiàng)の許可(以下「許可」という。)の申請(qǐng)の後に,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る養(yǎng)殖場(chǎng)が滅失した場(chǎng)合には,、遅滯なく、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)は、法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條の二第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定の適用については,、他の養(yǎng)殖場(chǎng)についての當(dāng)該申請(qǐng)の內(nèi)容と同一の內(nèi)容の申請(qǐng)とみなす,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)が現(xiàn)に許可を受けている者からの許可の有効期間の満了日の到來(lái)のため當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖場(chǎng)についてした申請(qǐng)であるときは、當(dāng)該申請(qǐng)は,、現(xiàn)に當(dāng)該許可を受けている者が當(dāng)該許可の有効期間の満了日の到來(lái)のため當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖場(chǎng)についてした申請(qǐng)とみなして,、法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)をした者は,、他の養(yǎng)殖場(chǎng)の建設(shè)に著手する前又は他の養(yǎng)殖場(chǎng)を使用する権利を取得する前においても、當(dāng)該他の養(yǎng)殖場(chǎng)についての當(dāng)該申請(qǐng)に基づく許可を受けることができる,。 4 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に基づく許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る他の養(yǎng)殖場(chǎng)において指定養(yǎng)殖業(yè)を開(kāi)始し、又は再開(kāi)する日までに,、當(dāng)該他の養(yǎng)殖場(chǎng)の名稱(chēng),、所在地及び面積を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 5 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に基づく許可を受けた者は,、同項(xiàng)の養(yǎng)殖場(chǎng)の滅失の日から六月以?xún)?nèi)に當(dāng)該許可に係る他の養(yǎng)殖場(chǎng)において指定養(yǎng)殖業(yè)を開(kāi)始せず,、又は再開(kāi)しないときは、當(dāng)該許可は,、その効力を失う,。 6 前各項(xiàng)の規(guī)定は、次に掲げる場(chǎng)合には、適用しない,。 一 次條に規(guī)定する場(chǎng)合において,、養(yǎng)殖場(chǎng)の滅失後當(dāng)該滅失した養(yǎng)殖場(chǎng)についての公示に係る許可の申請(qǐng)をした者が當(dāng)該滅失した養(yǎng)殖場(chǎng)に代えて他の養(yǎng)殖場(chǎng)について公示に係る許可の申請(qǐng)をしたとき。 二 公示に係る許可の申請(qǐng)をした養(yǎng)殖場(chǎng)が滅失したため,、當(dāng)該申請(qǐng)をした者が,、當(dāng)該滅失した養(yǎng)殖場(chǎng)に代えて他の養(yǎng)殖場(chǎng)について法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十九條第二號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)(その內(nèi)容が従前の許可に係る內(nèi)容と同一であるものに限る。)をし,、かつ,、當(dāng)該他の養(yǎng)殖場(chǎng)について公示に係る許可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合(同號(hào)の許可の申請(qǐng)に対し、従前の許可の有効期間の満了日までに當(dāng)該申請(qǐng)に対する不許可の処分を受けたときを除く,。) (滅失した養(yǎng)殖場(chǎng)に代わる他の養(yǎng)殖場(chǎng)についての許可の申請(qǐng)) 第三條 従前の許可に係る養(yǎng)殖場(chǎng)が公示に係る許可の申請(qǐng)をすべき期間の満了日の前六月以?xún)?nèi)に滅失した場(chǎng)合において,、當(dāng)該従前の許可を受けていた者が當(dāng)該滅失した養(yǎng)殖場(chǎng)に代えて他の養(yǎng)殖場(chǎng)について公示に係る許可の申請(qǐng)をしたときは、當(dāng)該申請(qǐng)は,、法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、現(xiàn)に許可を受けている者が當(dāng)該許可の有効期間の満了日の到來(lái)のため當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖場(chǎng)についてした申請(qǐng)とみなす。 (法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十九條の規(guī)定による許可の申請(qǐng)中の場(chǎng)合) 第四條 公示に係る許可の申請(qǐng)に係る養(yǎng)殖場(chǎng)について當(dāng)該申請(qǐng)をした者が法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十九條(第四號(hào)を除く,。)の規(guī)定による申請(qǐng)(その內(nèi)容が従前の許可を受けた?jī)?nèi)容と同一であるものに限る,。)をした場(chǎng)合において、これに対する許可又は不許可の処分があるまでの間は,、當(dāng)該公示に係る許可の申請(qǐng)は,、法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、現(xiàn)に當(dāng)該許可を受けている者が當(dāng)該許可の有効期間の満了日の到來(lái)のため當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖場(chǎng)についてした申請(qǐng)とみなす,。 (許可の申請(qǐng)後申請(qǐng)者が死亡し,、又は解散し,、若しくは分割をした場(chǎng)合) 第五條 公示に係る許可の申請(qǐng)をした者が當(dāng)該申請(qǐng)をした後に死亡し,、又は合併により解散し、若しくは分割(當(dāng)該申請(qǐng)に係る養(yǎng)殖場(chǎng)を承継させるものに限る,。)をしたときは,、その相続人又は當(dāng)該合併後存続する法人若しくは當(dāng)該合併によって成立した法人若しくは當(dāng)該分割によって當(dāng)該養(yǎng)殖場(chǎng)を承継した法人は、當(dāng)該公示に係る許可の申請(qǐng)をした者の地位を承継する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公示に係る許可の申請(qǐng)をした者の地位を承継した者は,、承継の日から二月以?xún)?nèi)にその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (指定養(yǎng)殖業(yè)の許可について準(zhǔn)用する漁業(yè)法等の規(guī)定の読替え) 第六條 法第三十條において漁業(yè)法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合においては,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十六條第一項(xiàng)第二號(hào) 漁業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 第五十七條第一項(xiàng)第三號(hào) 船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨(dú)航船等) 養(yǎng)殖場(chǎng) 第五十七條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào) 漁業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 第五十八條第一項(xiàng) 第五十五條第一項(xiàng)及び第五十九條 第五十九條 (母船式漁業(yè)にあつては,、母船の総トン數(shù)別の隻數(shù)又は総トン數(shù)別及び操業(yè)區(qū)域別若しくは操業(yè)期間別の隻數(shù)並びに各母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等の種類(lèi)別及び総トン數(shù)別の隻數(shù))並びに 及び 第五十八條の二第二項(xiàng) (母船式漁業(yè)にあつては、母船の數(shù)。以下この項(xiàng)から第五項(xiàng)までにおいて同じ,。)が前條第一項(xiàng) が前條第一項(xiàng) 第五十八條の二第四項(xiàng) 勘案して(母船式漁業(yè)にあつては,、同一の船団に屬する母船及び獨(dú)航船等について次に掲げる事項(xiàng)を勘案して) 勘案して 第五十八條の二第六項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 船舶 養(yǎng)殖場(chǎng) 第五十九條各號(hào)列記以外の部分 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合その他農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合 第五十九條第一號(hào) 船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等,。以下この號(hào)から第三號(hào)までにおいて同じ,。) 養(yǎng)殖場(chǎng)の全部又は一部 他の船舶 他の養(yǎng)殖場(chǎng) 第五十九條第二號(hào) 受けた船舶 受けた養(yǎng)殖場(chǎng)の全部又は一部 他の船舶 他の養(yǎng)殖場(chǎng) 第五十九條第三號(hào) 受けた船舶 受けた養(yǎng)殖場(chǎng)の全部又は一部 當(dāng)該船舶 當(dāng)該養(yǎng)殖場(chǎng) 第六十一條 船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等,。以下この條及び次條において同じ,。) 養(yǎng)殖場(chǎng) 船舶の総トン數(shù)を増加し、又は操業(yè)區(qū)域 養(yǎng)殖場(chǎng)において養(yǎng)殖することができる水産動(dòng)植物の量 第六十二條第一項(xiàng) 船舶 養(yǎng)殖場(chǎng) 第六十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào) 船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨(dú)航船等,。次號(hào)及び第三號(hào)において同じ。) 養(yǎng)殖場(chǎng) 第六十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào) 船舶 養(yǎng)殖場(chǎng) 第六十三條第一項(xiàng) 漁業(yè)法 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法 2 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十三條第一項(xiàng)において水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合においては,、同條中「漁船に乗り組んでいる者及び當(dāng)該漁船のために陸上作業(yè)をしている者」とあるのは,、「養(yǎng)殖場(chǎng)で作業(yè)をしている者」と読み替えるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する,。 (うなぎ養(yǎng)殖業(yè)の屆出に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にうなぎ養(yǎng)殖業(yè)を営んでいる者についての法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「その養(yǎng)殖業(yè)を開(kāi)始する日の一月前までに」とあるのは,、「平成二十六年十二月一日までに」とする,。 附 則 (平成二七年五月二〇日政令第二三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年六月一日から施行する,。 (うなぎ養(yǎng)殖業(yè)の許可に関する経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前にうなぎ養(yǎng)殖業(yè)について內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、當(dāng)該うなぎ養(yǎng)殖業(yè)について法第二十六條第一項(xiàng)の許可(以下「許可」という,。)を受けているものとみなす。この場(chǎng)合において,、その受けているものとみなされる許可の有効期間は,、法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十條の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年十月三十一日までとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けているものとみなされる者(次項(xiàng)及び次條において「みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者」という,。)については、法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十二條の三の規(guī)定は,、適用しない,。 3 みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者に対しては、法第二十六條第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、許可証は,、交付しないものとする,。 (みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者に関する経過(guò)措置) 第三條 みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者が、當(dāng)該許可の有効期間の満了日の到來(lái)のため當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖場(chǎng)について公示(法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定養(yǎng)殖業(yè)についての法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示をいう,。)に係る許可の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「當(dāng)該許可において定められた水産動(dòng)植物の量」とあるのは、「當(dāng)該申請(qǐng)をした者の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係るうなぎ養(yǎng)殖業(yè)の実態(tài)を勘案して農(nóng)林水産省令で定める水産動(dòng)植物の量」とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。