內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律 平成二十六年法律第百三號(hào) 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 基本方針等(第九條?第十條) 第三章 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策 第一節(jié) 內(nèi)水面水産資源の生息狀況等の調(diào)査(第十一條) 第二節(jié) 內(nèi)水面水産資源の回復(fù)に関する施策(第十二條―第十四條) 第三節(jié) 內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生に関する施策(第十五條―第十九條) 第四節(jié) 內(nèi)水面漁業(yè)の健全な発展に関する施策(第二十條―第二十五條) 第五節(jié) 指定養(yǎng)殖業(yè)の許可及び屆出養(yǎng)殖業(yè)の屆出(第二十六條―第三十四條) 第四章 協(xié)議會(huì)(第三十五條) 第五章 罰則(第三十六條―第四十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関し,、基本理念を定め,、並びに國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)等を明らかにするとともに,、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めることにより、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策を総合的に推進(jìn)し,、もって內(nèi)水面における漁業(yè)生産力を発展させ、あわせて國民生活の安定向上及び自然環(huán)境の保全に寄與することを目的とする,。 (基本理念) 第二條 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策は,、內(nèi)水面漁業(yè)が水産物の供給の機(jī)能及び多面的機(jī)能を有しており、國民生活の安定向上及び自然環(huán)境の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み,、內(nèi)水面漁業(yè)の有する水産物の供給の機(jī)能及び多面的機(jī)能が適切かつ十分に発揮され,、將來にわたって國民がその恵沢を享受することができるようにすることを旨として、講ぜられなければならない,。 (定義) 第三條 この法律において「內(nèi)水面漁業(yè)」とは,、內(nèi)水面における水産動(dòng)植物の採捕又は養(yǎng)殖の事業(yè)をいう。 2 この法律において「多面的機(jī)能」とは、生態(tài)系その他の自然環(huán)境の保全,、集落等の地域社會(huì)の維持,、文化の伝承、自然體験活動(dòng)等の學(xué)習(xí)の場並びに交流及び保養(yǎng)の場の提供等內(nèi)水面漁業(yè)の生産活動(dòng)が行われることにより生ずる水産物の供給の機(jī)能以外の多面にわたる機(jī)能をいう,。 3 この法律において「內(nèi)水面漁業(yè)者」とは,、內(nèi)水面漁業(yè)を営む者をいう。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は,、第二條の基本理念(次條において単に「基本理念」という,。)にのっとり、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策を総合的に策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は、基本理念にのっとり,、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関し,、國との適切な役割分擔(dān)を踏まえて、その地方公共団體の區(qū)域の自然的経済的社會(huì)的諸條件に応じた施策を策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (內(nèi)水面漁業(yè)者の努力) 第六條 內(nèi)水面漁業(yè)者は、內(nèi)水面における水産資源(以下「內(nèi)水面水産資源」という,。)の回復(fù),、內(nèi)水面における漁場環(huán)境の保全等の取組を自ら行うとともに、國又は地方公共団體が実施する內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策に協(xié)力するよう努めるものとする,。 (財(cái)政上の措置等) 第七條 國は,、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策を?qū)g施するために必要な財(cái)政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 (連攜協(xié)力體制の整備) 第八條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策を効果的に実施するため,、國、関係地方公共団體,、海面及び內(nèi)水面に係る漁業(yè)協(xié)同組合その他の関係者相互間の連攜協(xié)力體制の整備に努めるものとする,。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第九條 農(nóng)林水産大臣は、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本方針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する基本的方向 二 內(nèi)水面水産資源の回復(fù)に関する基本的事項(xiàng) 三 內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生に関する基本的事項(xiàng) 四 內(nèi)水面漁業(yè)の健全な発展に関する基本的事項(xiàng) 五 その他內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する重要事項(xiàng) 3 基本方針は,、水産基本法(平成十三年法律第八十九號(hào))第十一條第一項(xiàng)の水産基本計(jì)畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定めようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣及び環(huán)境大臣に協(xié)議し、それらの同意を得るとともに,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は,、內(nèi)水面漁業(yè)をめぐる情勢の変化を勘案し,、及び內(nèi)水面漁業(yè)に関する施策の効果に関する評(píng)価を踏まえ、おおむね五年ごとに,、基本方針を変更するものとする,。 7 第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 (都道府県計(jì)畫) 第十條 都道府県は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域にある內(nèi)水面について、內(nèi)水面水産資源の回復(fù)に関する施策及び內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生に関する施策を総合的かつ計(jì)畫的に実施する必要があると認(rèn)めるときは,、基本方針に即して,、これらの施策の実施に関する計(jì)畫(以下この條において単に「計(jì)畫」という。)を定めるよう努めるものとする,。 2 都道府県は,、計(jì)畫を定めようとする場合において、當(dāng)該計(jì)畫に係る內(nèi)水面について河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第七條(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する河川管理者(同法第九條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市をいう,。)の長が指定區(qū)間(河川法第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定區(qū)間をいう。)內(nèi)の一級(jí)河川の管理の一部を行う場合にあっては,、當(dāng)該都道府県知事又は當(dāng)該指定都市の長)をいう,。第三十五條第三項(xiàng)において同じ。)があるときは,、あらかじめ,、當(dāng)該河川管理者に協(xié)議しなければならない。 3 都道府県は,、計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めるものとする,。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は、計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 第三章 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する施策 第一節(jié) 內(nèi)水面水産資源の生息狀況等の調(diào)査 第十一條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面水産資源の回復(fù)に関する施策及び內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため,、內(nèi)水面水産資源の生息の狀況及び生息環(huán)境その他これらの施策の実施に関し必要な事項(xiàng)について調(diào)査を行うよう努めるものとする。 第二節(jié) 內(nèi)水面水産資源の回復(fù)に関する施策 (內(nèi)水面水産資源の増殖及び養(yǎng)殖の推進(jìn)等) 第十二條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面水産資源の増殖及び養(yǎng)殖の推進(jìn)を図るため,、自然環(huán)境との調(diào)和に配慮しつつ、內(nèi)水面水産資源の種苗の生産及び放流の推進(jìn),、増殖及び養(yǎng)殖に関する技術(shù)の研究開発の推進(jìn)並びにその成果の普及その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 2 國及び地方公共団體は、水害等による內(nèi)水面水産資源に係る被害が甚大である場合において特に必要があると認(rèn)めるときは,、內(nèi)水面水産資源を緊急に回復(fù)するための種苗の放流の実施等に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (特定外來生物等による被害の防止措置に対する支援等) 第十三條 國及び地方公共団體は、オオクチバス等の特定外來生物(特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定外來生物をいう,。)及びカワウ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に屬する野生生物をいう,。)(以下この條において「特定外來生物等」と総稱する。)による內(nèi)水面水産資源に対する被害を防止するため,、當(dāng)該被害を防止するための措置の実施に対する支援,、特定外來生物等の効果的な駆除のための技術(shù)開発、特定外來生物等の広域的な個(gè)體數(shù)を管理する手法の開発その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (內(nèi)水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等) 第十四條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面水産資源に係る伝染性疾病の予防及びまん延の防止を図るため、必要な情報(bào)の提供,、內(nèi)水面水産資源に係る移動(dòng)の制限その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 第三節(jié) 內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生に関する施策 (內(nèi)水面に係る水質(zhì)の確保) 第十五條 國及び地方公共団體は、內(nèi)水面水産資源の生育に資する水質(zhì)の確保を図るため,、下水道,、浄化槽その他の排水処理施設(shè)の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (內(nèi)水面に係る水量の確保) 第十六條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面における豊かな水量が內(nèi)水面水産資源の保全及び?xùn)佯B(yǎng)塩類の海への円滑な流入による海洋水産資源の保全に資することに鑑み,、內(nèi)水面における水量の確保を図るため、雨水を地下に浸透させる機(jī)能を有する施設(shè)の普及その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (森林の整備及び保全) 第十七條 國及び地方公共団體は,、森林の有する水源の涵かん 養(yǎng)の機(jī)能の発揮により良質(zhì)な水の安定供給を確保する観點(diǎn)から、內(nèi)水面水産資源の生育環(huán)境の保全及び改善に資するよう,、森林の整備及び保全に努めるものとする,。 (內(nèi)水面水産資源の生育に資する施設(shè)の整備) 第十八條 國及び地方公共団體は、內(nèi)水面水産資源の生育に資するため,、魚道の整備及びその適切な維持管理,、産卵場の造成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (自然との共生及び環(huán)境との調(diào)和に配慮した河川整備の推進(jìn)) 第十九條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面水産資源の生育環(huán)境の改善その他內(nèi)水面に係る生態(tài)系の保全に資するよう,、自然との共生及び環(huán)境との調(diào)和に配慮した河川の整備を推進(jìn)するよう努めるものとする,。 第四節(jié) 內(nèi)水面漁業(yè)の健全な発展に関する施策 (効率的かつ安定的な內(nèi)水面漁業(yè)の経営の育成) 第二十條 國及び地方公共団體は、効率的かつ安定的な內(nèi)水面漁業(yè)の経営を育成するため,、內(nèi)水面に係る漁業(yè)協(xié)同組合に対し,、技術(shù)及び経営についての助言及び指導(dǎo)その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (多面的機(jī)能の発揮に資する取組への支援等) 第二十一條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面漁業(yè)の有する多面的機(jī)能が將來にわたって適切かつ十分に発揮されるよう,、內(nèi)水面漁業(yè)者が行う多面的機(jī)能の発揮に資する取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (人材の育成及び確保) 第二十二條 國及び地方公共団體は,、効率的かつ安定的な內(nèi)水面漁業(yè)の経営を擔(dān)うべき人材の育成及び確保を図るため,、內(nèi)水面漁業(yè)者の漁業(yè)の技術(shù)及び経済管理能力の向上、新たに內(nèi)水面漁業(yè)に就業(yè)しようとする者に対する就業(yè)に関する相談等の援助並びに內(nèi)水面漁業(yè)の技術(shù)及び経営方法の習(xí)得の促進(jìn)その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (商品開発の取組等への支援) 第二十三條 國及び地方公共団體は,、國民の需要に即した內(nèi)水面水産資源の生産並びに加工及び流通が行われるよう、內(nèi)水面水産資源の食材としての品質(zhì)の向上の取組,、內(nèi)水面水産資源に係る商品の開発及び需要の開拓の取組等に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (回遊魚類の増殖の取組への支援等) 第二十四條 國及び地方公共団體は、回遊魚類(內(nèi)水面と海面との間を往來する水産動(dòng)物をいう,。以下この條において同じ,。)の持続的な利用の確保を図るため、回遊魚類の増殖の取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (國民の理解と関心の増進(jìn)) 第二十五條 國及び地方公共団體は,、內(nèi)水面漁業(yè)に対する國民の理解と関心を深めるよう、內(nèi)水面漁業(yè)の意義に関する広報(bào)活動(dòng),、川辺における自然體験活動(dòng)に対する支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに,、內(nèi)水面水産資源の適切な管理に資するため、遊漁規(guī)則(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第百二十九條第一項(xiàng)の遊漁規(guī)則をいう,。)等の遵守に関する啓発活動(dòng)その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 第五節(jié) 指定養(yǎng)殖業(yè)の許可及び屆出養(yǎng)殖業(yè)の屆出 (指定養(yǎng)殖業(yè)の許可) 第二十六條 漁業(yè)法の規(guī)定が適用される水面以外の水面で営まれる養(yǎng)殖業(yè)であって政令で定めるもの(以下「指定養(yǎng)殖業(yè)」という。)を営もうとする者は,、養(yǎng)殖場ごとに,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 指定養(yǎng)殖業(yè)の許可は,、養(yǎng)殖場において養(yǎng)殖することができる水産動(dòng)植物の量を定めて行うものとする,。 3 第一項(xiàng)の政令は、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保又は內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展のため養(yǎng)殖業(yè)を営む者及びその養(yǎng)殖場について制限措置を講ずる必要があり,、かつ,、政府間の取決めその他の関係上當(dāng)該措置を統(tǒng)一して講ずることが適當(dāng)であると認(rèn)められる養(yǎng)殖業(yè)について定めるものとする。 4 第一項(xiàng)の政令を制定し又は改廃する場合には,、政令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 5 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、水産政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 6 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その者に対し許可証を交付する。 (休業(yè)の屆出) 第二十七條 指定養(yǎng)殖業(yè)の許可を受けた者(以下「許可養(yǎng)殖業(yè)者」という,。)が農(nóng)林水産省令で定める期間以上にわたって休業(yè)しようとするときは,、休業(yè)期間を定め、あらかじめ農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (屆出養(yǎng)殖業(yè)の屆出) 第二十八條 漁業(yè)法の規(guī)定が適用される水面以外の水面で営まれる指定養(yǎng)殖業(yè)以外の養(yǎng)殖業(yè)であって政令で定めるもの(以下「屆出養(yǎng)殖業(yè)」という,。)を営もうとする者は、養(yǎng)殖場ごとに,、その養(yǎng)殖業(yè)を開始する日の一月前までに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 名稱又は氏名及び住所 二 法人にあっては,、その代表者の氏名及び住所 三 養(yǎng)殖場の名稱及び所在地 四 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者(以下「屆出養(yǎng)殖業(yè)者」という。)は,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 3 屆出養(yǎng)殖業(yè)者は,、當(dāng)該屆出に係る事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 4 第一項(xiàng)の政令は、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保又は內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展のためその実態(tài)を把握する必要があると認(rèn)められる養(yǎng)殖業(yè)について定めるものとする,。 5 第二十六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の政令について準(zhǔn)用する。 (実績報(bào)告書の提出) 第二十九條 許可養(yǎng)殖業(yè)者及び屆出養(yǎng)殖業(yè)者は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、指定養(yǎng)殖業(yè)又は屆出養(yǎng)殖業(yè)を行う養(yǎng)殖場ごとの當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る実績報(bào)告書を作成し、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の実績報(bào)告書には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、指定養(yǎng)殖業(yè)又は屆出養(yǎng)殖業(yè)を行う養(yǎng)殖場ごとの當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る水産動(dòng)植物の量その他養(yǎng)殖業(yè)の実態(tài)に関する事項(xiàng)を記載しなければならない。 (漁業(yè)法の準(zhǔn)用) 第三十條 指定養(yǎng)殖業(yè)の許可に関しては,、漁業(yè)法第三章(第五十二條から第五十五條まで,、第五十六條第一項(xiàng)第三號(hào)、第五十八條の二第一項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng),、第五十九條第四號(hào)並びに第六十二條の二第二項(xiàng)を除く,。)及び第百三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「指定漁業(yè)」とあるのは「指定養(yǎng)殖業(yè)」と,、同法第五十八條第一項(xiàng)中「水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整」とあるのは「內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保又は內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展」と、「船舶の総トン數(shù)別の隻數(shù)又は総トン數(shù)別及び操業(yè)區(qū)域別若しくは操業(yè)期間別の隻數(shù)」とあるのは「指定養(yǎng)殖業(yè)に係る水産動(dòng)植物の総量(以下単に「総量」という,。)」と,、同條第四項(xiàng)中「水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整」とあるのは「內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保又は內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展」と、同法第五十八條の二第二項(xiàng)中「係る船舶の隻數(shù)」とあるのは「係る水産動(dòng)植物の量の合計(jì)」と,、「公示した船舶の隻數(shù)」とあるのは「公示した総量」と,、同條第三項(xiàng)中「係る船舶の隻數(shù)」とあるのは「係る水産動(dòng)植物の量の合計(jì)」と、「公示した船舶の隻數(shù)」とあるのは「公示した総量」と,、「次に掲げる」とあるのは「現(xiàn)に當(dāng)該指定養(yǎng)殖業(yè)の許可を受けている者が當(dāng)該指定養(yǎng)殖業(yè)の許可の有効期間の満了日の到來のため當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖場と同一の養(yǎng)殖場についてした」と,、「次の順序に従つて」とあるのは「當(dāng)該許可において定められた水産動(dòng)植物の量について」と、同條第四項(xiàng)中「係る船舶の隻數(shù)」とあるのは「係る水産動(dòng)植物の量の合計(jì)」と,、「公示した船舶の隻數(shù)」とあるのは「公示した総量」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「船舶(母船式漁業(yè)にあつては、母船又は獨(dú)航船等,。第六項(xiàng)において同じ,。)の申請(qǐng)者別隻數(shù)」とあるのは「水産動(dòng)植物の申請(qǐng)者別の量」と、同法第六十條第三項(xiàng)中「水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)又は漁業(yè)調(diào)整」とあるのは「內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保又は內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展」と,、同法第六十三條第一項(xiàng)中「第三十五條(休業(yè)の屆出),、第三十七條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第一項(xiàng)」と、「「公益上必要があると認(rèn)めるときは,、免許をするにあたり,、」とあるのは「公益上必要があると認(rèn)めるときは、」」とあるのは「「漁業(yè)調(diào)整その他公益上必要があると認(rèn)めるときは,、免許をするにあたり,、」とあるのは「內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保、內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展その他公益上必要があると認(rèn)めるときは,、」」と,、「「漁業(yè)調(diào)整」とあるのは「水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)、漁業(yè)調(diào)整」」とあるのは「「漁業(yè)調(diào)整」とあるのは「內(nèi)水面水産資源の持続的な利用の確保、內(nèi)水面漁業(yè)の持続的かつ健全な発展」」と読み替えるほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第三十一條 農(nóng)林水産大臣は,、指定養(yǎng)殖業(yè)の許可その他この節(jié)の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定に基づく命令に規(guī)定する事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは,、許可養(yǎng)殖業(yè)者若しくは屆出養(yǎng)殖業(yè)者に対し、指定養(yǎng)殖業(yè)若しくは屆出養(yǎng)殖業(yè)に関して必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に養(yǎng)殖場,、事業(yè)場若しくは事務(wù)所に立ち入り、その狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (提出書類の経由機(jī)関) 第三十二條 この節(jié)の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定に基づく命令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する申請(qǐng)書その他の書類は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して提出しなければならない,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第三十三條 この節(jié)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる,。 (農(nóng)林水産省令への委任) 第三十四條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、指定養(yǎng)殖業(yè)の許可又は屆出養(yǎng)殖業(yè)の屆出に関し必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める,。 第四章 協(xié)議會(huì) 第三十五條 內(nèi)水面において漁業(yè)法第六條第五項(xiàng)に規(guī)定する共同漁業(yè)の免許を受けた者(以下この條において「共同漁業(yè)権者」という,。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該免許に係る都道府県知事に対し,、當(dāng)該免許に係る內(nèi)水面における內(nèi)水面水産資源の回復(fù)、內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生その他內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関し必要な措置について協(xié)議を行うための協(xié)議會(huì)(以下この條において単に「協(xié)議會(huì)」という,。)を設(shè)置するよう申し出ることができる,。 2 前項(xiàng)の申出に係る都道府県は、同項(xiàng)の協(xié)議が必要であると認(rèn)めるときは,、協(xié)議會(huì)を設(shè)置することができる,。 3 協(xié)議會(huì)は、當(dāng)該協(xié)議會(huì)を設(shè)置する都道府県,、第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該協(xié)議會(huì)の設(shè)置を申し出た共同漁業(yè)権者,、當(dāng)該協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議に係る內(nèi)水面について河川管理者がある場合には當(dāng)該河川管理者、當(dāng)該協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議に係る事項(xiàng)について學(xué)識(shí)経験を有する者その他當(dāng)該都道府県が必要と認(rèn)める者で構(gòu)成するものとする。 第五章 罰則 第三十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して指定養(yǎng)殖業(yè)を営んだ者 二 許可養(yǎng)殖業(yè)者であって第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十一條の規(guī)定に違反した者 三 指定養(yǎng)殖業(yè)の許可に付けた制限又は條件に違反して指定養(yǎng)殖業(yè)を営んだ者 四 指定養(yǎng)殖業(yè)の停止中その指定養(yǎng)殖業(yè)を営んだ者 2 前項(xiàng)の罪を犯した者には、情狀により,、懲役及び罰金を併科することができる,。 3 第一項(xiàng)の場合においては、犯人が所有し,、又は所持する水産動(dòng)植物又はその製品は,、沒収することができる。ただし,、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴することができる。 第三十七條 第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第三十八條 第二十七條又は第二十八條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の罰金に処する。 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して、第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し,、各本條の罰金刑を科する,。 第四十條 第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第三章第五節(jié)及び第五章の規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (施行のために必要な準(zhǔn)備) 第二條 農(nóng)林水産大臣は,、第二十六條第一項(xiàng)又は第二十八條第一項(xiàng)の政令の制定の立案をしようとするときは、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前においても、水産政策審議會(huì)の意見を聴くことができる,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める,。 (平成二十三年原子力事故による被害等への対策) 第四條 國及び地方公共団體は,、當(dāng)分の間、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(次項(xiàng)において「平成二十三年原子力事故」という,。)により被害を受けた地域における內(nèi)水面漁業(yè)の復(fù)興及び再生を推進(jìn)するため,、內(nèi)水面に影響が少ない放射性物質(zhì)による汚染の除去等の措置に係る技術(shù)の開発、事故由來放射性物質(zhì)(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十號(hào))第一條に規(guī)定する事故由來放射性物質(zhì)をいう,。)による汚染の有無又はその狀況が明らかになっていないことに起因する漁場の利用への支障及び內(nèi)水面水産資源の販売の不振への対処の取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、國及び地方公共団體は,、當(dāng)分の間,、平成二十三年原子力事故による災(zāi)害に伴い講ぜられた內(nèi)水面水産資源の出荷を停止する措置及び內(nèi)水面水産資源の採捕を禁止する等の措置により損失を受けた內(nèi)水面に係る漁業(yè)協(xié)同組合を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後速やかに,、內(nèi)水面に排出又は放流される水についての実態(tài)を踏まえ,、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))等による當(dāng)該水に係る規(guī)制の在り方について,、內(nèi)水面における漁場環(huán)境の再生等の観點(diǎn)から検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。