水産業(yè)協(xié)同組合法の施行等に関する政令 抄 昭和二十四年政令第四十七號(hào) 水産業(yè)協(xié)同組合法の施行等に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))及び水産業(yè)協(xié)同組合法の制定に伴う水産業(yè)団體の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三號(hào))を施行するため,、この政令を制定する。 (施行期日) 第一條 水産業(yè)協(xié)同組合法(以下「組合法」という,。)は,、昭和二十四年二月十五日から、水産業(yè)協(xié)同組合法の制定に伴う水産業(yè)団體の整理等に関する法律(以下「整理法」という,。)は,、第二條の規(guī)定を除き、昭和二十四年二月十五日から,、それぞれ施行する,。 第二條 削除 (関係命令の整理) 第四條 水産業(yè)団體法施行令(昭和十八年勅令第七百四號(hào))及び水産業(yè)団體登記令(昭和十八年勅令第七百六號(hào))は、廃止する,。 2 この政令施行の際現(xiàn)に存する水産業(yè)団體については,、前項(xiàng)の勅令は、この政令施行後でも,、なおその効力を有する,。 (経過(guò)規(guī)定) 第十條 この政令施行の際現(xiàn)に存する水産業(yè)団體については、第五條,、第六條及び前二條の規(guī)定にかかわらず,、この政令施行後でも、なお従前の例による,。 附 則 この政令は,、昭和二十四年二月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押投迥晡逶乱黄呷照畹谝蝗颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒臧嗽露蝗照畹诙逄?hào)) 抄 1 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號(hào))及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八號(hào))の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和三一年一一月三〇日政令第三四七號(hào)) この政令は,、昭和三十一年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和三三年八月二二日政令第二五三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年六月一一日政令第一四三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年三月三日政令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七號(hào),。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐铝照畹谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、水産業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する,。