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關(guān)于在排他性經(jīng)濟(jì)水域中行使?jié)O業(yè)主權(quán)權(quán)利的法律施行令

時(shí)間: 2018-06-15


排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 平成八年政令第二百十二號(hào) 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號(hào))の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (排他的経済水域における外國(guó)人の漁業(yè)等に関する法令の適用等) 第一條 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という,。)第三條第二項(xiàng)の政令で定める法律は、次のとおりとする,。 一 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一號(hào)) 二 水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào)) (禁止海域における転載等の禁止の特例) 第二條 法第四條第二項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 當(dāng)該漁獲物又はその製品が外國(guó)積出漁獲物等(外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(昭和四十二年法律第六十號(hào))第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する外國(guó)積出漁獲物等をいう,。)である場(chǎng)合 二 當(dāng)該漁獲物又はその製品が特定輸入承認(rèn)(外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五號(hào))第二條に規(guī)定する特定輸入承認(rèn)をいう,。)に係るものである場(chǎng)合 三 外國(guó)漁船(外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)漁船をいう。次號(hào)において同じ,。)以外の船舶から他の船舶へ転載する場(chǎng)合 四 外國(guó)漁船以外の船舶から積み込む場(chǎng)合 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、我が國(guó)漁業(yè)の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認(rèn)めて農(nóng)林水産大臣が許可した場(chǎng)合 (許可の基準(zhǔn)) 第三條 法第六條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、申請(qǐng)に係る外國(guó)人の屬する外國(guó)が當(dāng)該外國(guó)周辺水域における我が國(guó)漁業(yè)者の漁獲につき妥當(dāng)な考慮を払っていないものでないこととする,。 (意見の聴?。?第四條 農(nóng)林水産大臣は、法第六條第一項(xiàng)の漁獲量の限度を定めようとするときは,、我が國(guó)の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という,。)(法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する禁止海域を除く。以下この條において同じ,。)における海洋生物資源の動(dòng)向及び我が國(guó)漁業(yè)者の漁獲の実情,、排他的経済水域における外國(guó)人による漁業(yè)の狀況、外國(guó)周辺水域における我が國(guó)漁業(yè)の狀況等に関して、學(xué)識(shí)経験がある者及び漁業(yè)者その他の関係者の意見を聴くものとする,。 (大陸棚の定著性種族に係る漁業(yè)等に関する技術(shù)的読替え等) 第五條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第三條から第十三條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合には,、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第三條の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定著性種族に係る 第三條第一項(xiàng) 我が國(guó)の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という,。)において行う 行う大陸棚であって排他的経済水域でない區(qū)域(以下「特定大陸棚」という。)の定著性種族に係る 排他的経済水域における外國(guó)人の漁業(yè)等 特定大陸棚の定著性種族に係る外國(guó)人の漁業(yè)等 第三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで 排他的経済水域における外國(guó)人の漁業(yè)等 特定大陸棚の定著性種族に係る外國(guó)人の漁業(yè)等 第四條第一項(xiàng) 排他的経済水域 特定大陸棚 海域(その海底を含む,。以下「禁止海域」という,。)においては、 海域の海底及びその下の區(qū)域(以下「禁止區(qū)域」という,。)の定著性種族に係る 第五條第一項(xiàng) 排他的経済水域(禁止海域 農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、特定大陸棚(禁止區(qū)域 においては、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、 の定著性種族に係る 第六條第一項(xiàng) 排他的経済水域において行う 行う特定大陸棚の定著性種族に係る 第六條第二項(xiàng) 排他的経済水域における科學(xué)的根拠 特定大陸棚における科學(xué)的根拠 排他的経済水域における外國(guó)人による 外國(guó)人による特定大陸棚の定著性種族に係る 第八條 排他的経済水域において,、試験研究その他の農(nóng)林水産省令で定める目的のために 試験研究その他の農(nóng)林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定著性種族に係る 第九條 排他的経済水域において、外國(guó)人以外の者が當(dāng)該水域において行う 外國(guó)人以外の者が行う特定大陸棚の定著性種族に係る 第十條 排他的経済水域において,、 特定大陸棚の定著性種族に係る 第十三條第一項(xiàng) 排他的経済水域における 特定大陸棚の定著性種族に係る 2 第一條及び前二條の規(guī)定は,、大陸棚であって排他的経済水域でない區(qū)域の定著性種族に係る漁業(yè)、水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕(漁業(yè)に該當(dāng)するものを除き,、漁業(yè)等付隨行為を含む,。附則第二條において同じ。)及び探査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第一條の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定著性種族に係る 第一條 第三條第二項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三條第二項(xiàng) 第三條 第六條第一項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng) 前條 我が國(guó)の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という,。)(法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する禁止海域 大陸棚であって排他的経済水域でない區(qū)域(以下「特定大陸棚」という。)(法第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する禁止區(qū)域 排他的経済水域における外國(guó)人による 外國(guó)人による特定大陸棚の定著性種族に係る (法第二十四條第一項(xiàng)の政令で定める罪) 第六條 法第二十四條第一項(xiàng)の政令で定める罪は,、法の規(guī)定に違反した罪とする,。 (取締官) 第七條 法第二十四條第一項(xiàng)の政令で定める者は、漁業(yè)監(jiān)督官,、海上保安官及び警察官とする,。 (擔(dān)保金の額に関する基準(zhǔn)) 第八條 法第二十四條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)は、違反の類型,、その罪につき定められた刑,、違反の程度、違反の回?cái)?shù)等を考慮して定めなければならない,。 (擔(dān)保金等の提供) 第九條 擔(dān)保金(擔(dān)保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という,。)に記載されているところに従って提供されるものを除く,。第一號(hào)において同じ,。)又は保証書は,、次に掲げるところに従って提供されなければならない。 一 擔(dān)保金にあっては,、法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による告知があった日の翌日から起算して十日以內(nèi)(取締官がやむを得ない事由があると認(rèn)めて當(dāng)該告知があった日の翌日から起算して二十日を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該期間を延長(zhǎng)したときは,、その期間內(nèi))に、違反者又は拿だ 捕に係る船舶の船長(zhǎng)その他主務(wù)大臣が擔(dān)保金を提供する者として適當(dāng)と認(rèn)める者から,、本邦通貨で提供されること,。 二 保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前號(hào)の期間內(nèi)に提供されること,。 イ 當(dāng)該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以內(nèi)に本邦通貨で擔(dān)保金が提供されることを保証するものであり,、かつ、當(dāng)該保証書に記載されているところに従って擔(dān)保金が確実に提供されると認(rèn)められるものであること,。 ロ 當(dāng)該保証書に係る擔(dān)保金を提供する者が前號(hào)に規(guī)定する者に該當(dāng)するものであること,。 2 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、國(guó)民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日又は一月二日,、同月三日若しくは十二月三十一日に當(dāng)たるときは,、その日は、當(dāng)該期間に算入しない,。 (主務(wù)大臣及び主務(wù)省令) 第十條 法第二十四條第一項(xiàng),、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條第一項(xiàng)並びに前條第一項(xiàng)における主務(wù)大臣は、漁業(yè)監(jiān)督官に係る事件については農(nóng)林水産大臣,、海上保安官に係る事件については國(guó)土交通大臣,、警察官に係る事件については內(nèi)閣総理大臣とし、法第二十四條第二項(xiàng)における主務(wù)大臣は,、農(nóng)林水産大臣,、國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣とする。 2 法第十七條第二項(xiàng)における主務(wù)省令は,、農(nóng)林水産省令?國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。ただし,、次條の表の三の項(xiàng)に係る規(guī)定は、平成九年一月一日から施行する,。 (適用の特例) 第二條 法第五條から第十三條までの規(guī)定は,、次の表の中欄に掲げる外國(guó)人がそれぞれ同表の下欄に掲げる海域において行う漁業(yè)、水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕又は探査に関しては,、適用しない,。 一 大韓民國(guó)國(guó)民(大韓民國(guó)、その公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの又はその國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體を含む。) 排他的経済水域のうち,、次に掲げる海域 一 次に掲げる點(diǎn)を順次に直線により結(jié)んだ線以西の海域 イ 北緯三六度一〇分一一秒東経一三一度一五分四五秒の點(diǎn) ロ 北緯三五度三三分五六秒東経一三一度四六分二一秒の點(diǎn) ハ 北緯三五度五九分四一秒東経一三二度一三分三三秒の點(diǎn) ニ 北緯三六度一八分四一秒東経一三二度一三分三三秒の點(diǎn) ホ 北緯三六度五六分二三秒東経一三二度五五分三八秒の點(diǎn) ヘ 北緯三六度五六分二三秒東経一三五度二九分五〇秒の點(diǎn) ト 北緯三八度三七分一〇秒東経一三五度二九分四九秒の點(diǎn) チ 北緯三九度五一分五四秒東経一三四度一一分二〇秒の點(diǎn) 二 北緯三〇度四四分三秒の線以北,、次に掲げる線から成る線以西の海域 イ 北緯三二度五七分一二秒東経一二七度四〇分五九秒の點(diǎn)から北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の點(diǎn)に至る直線 ロ 北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の點(diǎn)から北緯三一度一三秒東経一二七度四分五三秒の點(diǎn)を経て北緯三〇度四四分三秒の線に至る直線 二 中華人民共和國(guó)國(guó)民(中華人民共和國(guó)、その公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの又はその國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體を含む,。) 排他的経済水域のうち,、次に掲げる線から成る線以西の海域 一 東経一二七度二九分五三秒の線(北緯三〇度四〇分一三秒以北の部分に限る。) 二 北緯三〇度四〇分一三秒東経一二七度二九分五三秒の點(diǎn)から北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の點(diǎn)に至る直線 三 北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の點(diǎn)から北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の點(diǎn)に至る直線 四 北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の點(diǎn)から北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の點(diǎn)に至る直線 五 北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の點(diǎn)から北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の點(diǎn)に至る直線 六 北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の點(diǎn)から北緯二七度一四秒東経一二五度五八分一一秒の點(diǎn)(次號(hào)において「A點(diǎn)」という,。)に至る直線 七?。咙c(diǎn)から、北緯二七度一四秒の線といずれの點(diǎn)をとっても我が國(guó)の基線(領(lǐng)海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する基線をいう,。)上の最も近い點(diǎn)からの距離が十二海里である線(以下「十二海里の線」という,。)との東シナ海における交點(diǎn)(次號(hào)において「B點(diǎn)」という。)に至る直線 八?。曼c(diǎn)から,、沖縄島の西側(cè)を経て、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の點(diǎn)から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の點(diǎn)に至る直線の十二海里の線との最初の交點(diǎn)(次號(hào)において「C點(diǎn)」という,。)に至る十二海里の線 九?。命c(diǎn)から、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の點(diǎn)から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の點(diǎn)に至る直線と他の十二海里の線との交點(diǎn)(次號(hào)において「D點(diǎn)」という,。)に至る直線 十?。狞c(diǎn)から、石垣島の北側(cè)を経て,、北緯二四度三一分九秒東経一二五度二九分五四秒の點(diǎn)に至る十二海里の線 十一 東経一二五度二九分五四秒の線(北緯二四度三一分九秒以南の部分に限る,。) 三 臺(tái)灣の戸籍に記載されている者(臺(tái)灣の権限のある機(jī)関又は臺(tái)灣の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體を含む。) 排他的経済水域のうち,、次に掲げる點(diǎn)を順次に直線により結(jié)んだ線以西の海域 一 北緯二四度四六分東経一二二度三〇分の點(diǎn)から北緯二四度四九分三七秒東経一二二度四四分の點(diǎn)(次號(hào)において「A點(diǎn)」という,。)に至る直線と中間線(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する中間線をいう。第十號(hào)において同じ,。)との交點(diǎn) 二?。咙c(diǎn) 三 北緯二四度五〇分東経一二四度の點(diǎn) 四 北緯二五度一九分東経一二四度四〇分の點(diǎn) 五 北緯二五度二九分四五秒東経一二五度二〇分の點(diǎn) 六 北緯二五度三〇分東経一二五度三〇分の點(diǎn) 七 北緯二六度二〇分東経一二五度三〇分の點(diǎn) 八 北緯二六度三〇分東経一二六度の點(diǎn) 九 北緯二七度東経一二六度二〇分の點(diǎn)(次號(hào)において「B點(diǎn)」という。) 十?。曼c(diǎn)から北緯二七度東経一二二度三〇分の點(diǎn)に至る直線と中間線との交點(diǎn) (漁業(yè)水域に関する暫定措置法施行令の廃止) 第三條 漁業(yè)水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉露蝗照畹谝哗柼?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、漁業(yè)に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 (日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第一條1の漁業(yè)に関する水域の設(shè)定に関する政令の廃止) 第二條 日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第一條1の漁業(yè)に関する水域の設(shè)定に関する政令(昭和四十年政令第三百七十三號(hào))は,、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶露照畹诙颂?hào)) この政令は、漁業(yè)に関する日本國(guó)と中華人民共和國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年五月一〇日政令第一三五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱欢照畹谌柸?hào)) この政令は、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌呔盘?hào)) この政令は、外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律及び排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。