排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律 平成八年法律第七十六號 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、海洋法に関する國際連合條約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「漁業(yè)」とは、水産動植物の採捕又は養(yǎng)殖の事業(yè)(漁業(yè)等付隨行為を含む。)をいう。 2 この法律において「漁業(yè)等付隨行為」とは、水産動植物の採捕又は養(yǎng)殖に付隨する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。 3 この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息狀況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業(yè)等付隨行為に該當しないものをいう。 4 この法律において「外國人」とは、次に掲げるものをいう。 一 日本の國籍を有しない者。ただし、適法に我が國に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。 二 外國、外國の公共団體若しくはこれに準ずるもの又は外國法に基づいて設立された法人その他の団體 (排他的経済水域における外國人の漁業(yè)等に関する法令の適用等) 第三條 外國人が我が國の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う漁業(yè)、水産動植物の採捕(漁業(yè)に該當するものを除き、漁業(yè)等付隨行為を含む。以下同じ。)及び探査(以下この條において「排他的経済水域における外國人の漁業(yè)等」という。)に関しては、この法律の定めるところによる。 2 排他的経済水域における外國人の漁業(yè)等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)(第七十四條第一項、第二項、第四項及び第五項を除く。)その他政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 3 排他的経済水域における外國人の漁業(yè)等に関する漁業(yè)法第七十四條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員」とあるのは「漁業(yè)監(jiān)督官」とする。 4 前項に定めるもののほか、排他的経済水域における外國人の漁業(yè)等に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規(guī)定を設けることができる。 (漁業(yè)等の禁止) 第四條 外國人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、漁業(yè)又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。 一 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號)附則第二項に規(guī)定する特定海域である海域(我が國の基線(同法第二條第一項に規(guī)定する基線をいう。以下この號において同じ。)から、いずれの點をとっても我が國の基線上の最も近い點からの距離が十二海里である線までの海域に限る。) 二 海洋生物資源の保護又は漁業(yè)調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域 2 外國人は、禁止海域(前項第一號の海域に限る。)においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。 (漁業(yè)等の許可) 第五條 外國人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次條第一項及び第二項、第八條並びに第九條において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業(yè)又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業(yè)又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各號の一に該當するときは、この限りでない。 一 その水産動植物の採捕が前條第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。 二 その水産動植物の採捕が第八條の承認を受けて行われるものであるとき。 三 その漁業(yè)等付隨行為が第九條の承認を受けて行われるものであるとき。 2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外國人に許可証を交付する。 3 第一項の許可を受けた外國人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業(yè)又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、當該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。 (許可の基準等) 第六條 農林水産大臣は、前條第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業(yè)又は水産動植物の採捕が、國際約束その他の措置により的確に実施されること、外國人が排他的経済水域において行う漁業(yè)又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める?yún)^(qū)分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他政令で定める基準に適合すると認められるときでなければ、當該申請に係る許可をしてはならない。 2 前項の規(guī)定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科學的根拠を有する海洋生物資源の動向及び我が國漁業(yè)者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における外國人による漁業(yè)の狀況、外國周辺水域における我が國漁業(yè)の狀況等を総合的に考慮して行われなければならない。 3 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號)第二條第二項に規(guī)定する漁獲可能量を定める同條第六項に規(guī)定する第一種特定海洋生物資源について第一項の規(guī)定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、當該漁獲可能量を基礎としなければならない。 (入漁料) 第七條 外國人は、第五條第二項の規(guī)定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を國に納付しなければならない。 2 特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。 3 前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。 (試験研究等のための水産動植物の採捕の承認) 第八條 外國人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が第四條第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその漁業(yè)等付隨行為が次條の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。 (外國人以外の者が行う漁業(yè)に係る漁業(yè)等付隨行為等の承認) 第九條 外國人は、排他的経済水域において、外國人以外の者が當該水域において行う漁業(yè)又は水産動植物の採捕に係る漁業(yè)等付隨行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業(yè)等付隨行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 (探査の承認) 第十條 外國人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 (手數(shù)料等) 第十一條 前三條の承認の申請をする外國人は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國に納付しなければならない。 2 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は前三條の承認について、第七條第二項の規(guī)定は前項の手數(shù)料について準用する。 (制限又は條件) 第十二條 第五條第一項の許可又は第八條から第十條までの承認には、制限又は條件を付し、及びこれを変更することができる。 (許可等の取消し等) 第十三條 農林水産大臣は、第五條第一項の許可又は第九條の承認を受けた外國人が法令又は前條の制限若しくは條件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業(yè)又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五條第一項の許可又は第九條の承認を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、第八條又は第十條の承認を受けた外國人が法令又は前條の制限若しくは條件に違反したときは、第八條又は第十條の承認を取り消すことができる。 (大陸棚の定著性種族に係る漁業(yè)等への準用等) 第十四條 第三條から前條までの規(guī)定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二條に規(guī)定する?yún)^(qū)域をいう。)であって排他的経済水域でない區(qū)域の定著性種族(海洋法に関する國際連合條約第七十七條4に規(guī)定する定著性の種族に屬する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業(yè)、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項において読み替えて準用する第四條第一項、第五條第一項及び第八條から第十條までの定著性種族は、農林水産大臣が告示する。 (溯さく 河性資源の保存及び管理) 第十五條 我が國は、排他的経済水域の外側の海域においても我が國の內水面において産卵する溯さく 河性資源について、海洋法に関する國際連合條約第六十六條1の第一義的利益及び責任を有する。 (立入検査) 第十五條の二 漁業(yè)監(jiān)督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業(yè)場、事務所、倉庫等に立ち入り、その狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 2 前項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (行政手続法の適用除外) 第十六條 この法律の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない。 (政令等への委任) 第十七條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 2 この法律に別段の定めがあるものを除くほか、第二十四條から第二十六條までの規(guī)定の実施に必要な手続その他これらの規(guī)定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。 (罰則) 第十七條の二 第四條第一項(第十四條第一項において準用する場合を含む。)又は第五條第一項(第十四條第一項において準用する場合を含む。次條第二號において同じ。)の規(guī)定に違反した者は、三千萬円以下の罰金に処する。 第十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、千萬円以下の罰金に処する。 一 第四條第二項又は第十條(第十四條第一項において準用する場合を含む。第十九條において同じ。)の規(guī)定に違反した者 二 第十二條(第十四條第一項において準用する場合を含む。以下この號及び第十九條において同じ。)の規(guī)定により第五條第一項の許可に付された制限又は條件(第十二條の規(guī)定により変更されたものを含む。)に違反した者 三 第十三條第一項(第十四條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 第十八條の二 第十五條の二第一項の規(guī)定による漁業(yè)監(jiān)督官の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者は、三百萬円以下の罰金に処する。 第十九條 第十二條の規(guī)定により第八條(第十四條第一項において準用する場合を含む。)、第九條(第十四條第一項において準用する場合を含む。)又は第十條の承認に付された制限又は條件(第十二條の規(guī)定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第二十條 第十七條の二、第十八條又は前條の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業(yè)、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、沒収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第二十一條 第五條第三項(第十四條第一項において準用する場合を含む。)又は第十一條第二項において準用する第五條第三項(第十四條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、二十萬円以下の罰金に処する。 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務又は財産に関して、第十七條の二から第十九條まで又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本條の刑を科する。 (第一審の裁判権の特例) 第二十三條 この法律の規(guī)定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも屬する。 (擔保金等の提供による釈放等) 第二十四條 この法律の規(guī)定に違反した罪その他の政令で定める罪に當たる事件(以下「事件」という。)に関して拿だ 捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、當該拿だ 捕に係る船舶の船長(船長に代わってその職務を行う者を含む。)及び違反者に対し、遅滯なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める外國人が行う漁業(yè)、水産動植物の採捕又は探査に係るものであるときは、この限りでない。 一 擔保金又はその提供を保証する書面が次條第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滯なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。 二 提供すべき擔保金の額 2 前項第二號の擔保金の額は、事件の種別及び態(tài)様その他の情狀に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定するものとする。 第二十五條 前條第一項の規(guī)定により告知した額の擔保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滯なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。 2 取締官は、前項の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。 3 検察官は、第一項の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。 第二十六條 擔保金は、主務大臣が保管する。 2 擔保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、當該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、國庫に帰屬する。ただし、當該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、當該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は當該押収物を提出する旨の申出があったときは、この限りでない。 3 前項ただし書の場合において、當該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は當該押収物が提出されなかったときは、擔保金は、その日の翌日に、國庫に帰屬する。 4 擔保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。 (主務大臣等) 第二十七條 前三條における主務大臣及び第十七條第二項における主務省令は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、海洋法に関する國際連合條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 (対象水域の明確化) 第一條の二 第三條第一項の規(guī)定の適用については、當分の間、同項中「排他的経済水域(」とあるのは「排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第四條の條約の規(guī)定により我が國が漁業(yè)、水産動植物の採捕(漁業(yè)に該當するものを除き、漁業(yè)等付隨行為を含む。以下同じ。)及び探査に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。」と、「水産動植物の採捕(漁業(yè)に該當するものを除き、漁業(yè)等付隨行為を含む。以下同じ。)」とあるのは「水産動植物の採捕」とする。 第一條の三 前條の規(guī)定により読み替えて適用される第三條第一項に規(guī)定する調整が行われる場合における同項に規(guī)定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三條の規(guī)定の適用については、同條第一項第一號中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號)附則第一條の二の規(guī)定により読み替えて適用される同法第三條第一項の排他的経済水域をいう。以下この條において同じ。)」とする。 (適用の特例) 第二條 第四條から第十三條まで(第十四條第一項において準用する場合を含む。)及び第十四條第二項の規(guī)定については、政令で、當該規(guī)定ごとに外國人及び海域を指定して適用しないこととすることができる。ただし、政令で期限を定めたときは、その期限までの間に限る。 (漁業(yè)水域に関する暫定措置法の廃止) 第三條 漁業(yè)水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一號)は、廃止する。 (舊法の規(guī)定に基づく処分又は手続の効力) 第四條 この法律による廃止前の漁業(yè)水域に関する暫定措置法(以下「舊法」という。)又はこれに基づく命令の規(guī)定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。 (許可証又は承認証に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定により交付されている許可証又は承認証は、この法律の相當規(guī)定により交付された許可証又は承認証とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (第一審の裁判権の特例に関する経過措置) 第七條 舊法の規(guī)定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する舊法の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 (擔保金等の提供による釈放等に関する経過措置) 第八條 舊法第二十三條第一項に規(guī)定する事件に関する同條から舊法第二十六條までの規(guī)定の適用に関しては、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第四條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四九號) (施行期日) 第一條 この法律は、漁業(yè)に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 (日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う同協(xié)定第一條1の漁業(yè)に関する水域の設定に関する法律の廃止) 第二條 日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う同協(xié)定第一條1の漁業(yè)に関する水域の設定に関する法律(昭和四十年法律第百四十五號)は、廃止する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二七日法律第一一九號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。