農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國(guó)庫(kù)補(bǔ)助の暫定措置に関する法律 昭和二十五年法律第百六十九號(hào) 農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國(guó)庫(kù)補(bǔ)助の暫定措置に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、農(nóng)地,、農(nóng)業(yè)用施設(shè),、林業(yè)用施設(shè)、漁業(yè)用施設(shè)及び共同利用施設(shè)(以下「農(nóng)地等」という,。)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用につき國(guó)が補(bǔ)助を行い,、もつて農(nóng)林水産業(yè)の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「農(nóng)地」とは耕作の目的に供される土地をいい,、「農(nóng)業(yè)用施設(shè)」とは農(nóng)地の利用又は保全上必要な公共的施設(shè)であつて左に掲げるものをいう。 一 かんがい排水施設(shè) 二 農(nóng)業(yè)用道路 三 農(nóng)地又は農(nóng)作物の災(zāi)害を防止するため必要な施設(shè) 2 この法律で「林業(yè)用施設(shè)」とは,、林地の利用又は保全上必要な公共的施設(shè)であつて左に掲げるものをいう,。 一 林地荒廃防止施設(shè)(法令により地方公共団體又はその機(jī)関の維持管理に屬するものを除く,。以下同じ。) 二 林道 3 この法律で「漁業(yè)用施設(shè)」とは,、漁場(chǎng)の利用又は保全上必要な公共的施設(shè)であつて次に掲げるものをいう,。 一 沿岸漁場(chǎng)整備開(kāi)発施設(shè)(消波施設(shè)その他政令で定めるものに限る。) 二 漁港施設(shè)(漁業(yè)の根拠地となる水域及び陸域內(nèi)にあり,、かつ,、水産業(yè)協(xié)同組合の維持管理に屬する外郭施設(shè)、係留施設(shè)及び水域施設(shè)に限る,。以下同じ,。) 4 この法律で「共同利用施設(shè)」とは、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、森林組合、生産森林組合,、森林組合連合會(huì),、水産業(yè)協(xié)同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉(cāng)庫(kù)、加工施設(shè),、共同作業(yè)場(chǎng)その他の農(nóng)林水産業(yè)者の共同利用に供する施設(shè)でその所有者の區(qū)分ごとに政令で定めるものをいう。 5 この法律で「災(zāi)害」とは,、暴風(fēng),、こう水、高潮,、地震その他の異狀な天然現(xiàn)象により生じた災(zāi)害をいう,。 6 この法律で「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)」とは、災(zāi)害によつて必要を生じた事業(yè)で,、災(zāi)害にかかつた農(nóng)地等を原形に復(fù)舊すること(原形に復(fù)舊することが不可能な場(chǎng)合において,、當(dāng)該農(nóng)地等の従前の効用を復(fù)舊するために必要な施設(shè)をすることを含む。)を目的とするもののうち,、一箇所の工事の費(fèi)用が四十萬(wàn)円以上のものをいう,。 7 災(zāi)害によつて必要を生じた事業(yè)で、災(zāi)害にかかつた施設(shè)(農(nóng)地を含む,。以下同じ,。)を原形に復(fù)舊することが著しく困難又は不適當(dāng)な場(chǎng)合においてこれに代わるべき必要な施設(shè)をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費(fèi)用が四十萬(wàn)円以上のものは,、この法律の適用については,、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)とみなす。 8 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、一の施設(shè)について災(zāi)害にかかつた箇所が百五十メートル(漁港施設(shè)にあつては百メートル,。以下同じ,。)以內(nèi)の間隔で連続しているものに係る工事並びに一の施設(shè)について災(zāi)害にかかつた箇所が百五十メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事又は二以上の施設(shè)にわたる工事で當(dāng)該工事を分離して施行することが當(dāng)該施設(shè)の効用上困難又は不適當(dāng)なものは、一箇所の工事とみなす,。ただし,、當(dāng)該工事を施行する者が二以上あるものについては、この限りでない,。 (補(bǔ)助の対象及び補(bǔ)助率) 第三條 國(guó)は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、都道府県に対し,、次に掲げる経費(fèi)を補(bǔ)助することができる,。 一 都道府県が行う災(zāi)害復(fù)舊の事業(yè)費(fèi)の一部 二 都道府県以外の者の行う災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)につき、都道府県が,、次項(xiàng)各號(hào)(第三項(xiàng)の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地、農(nóng)業(yè)用施設(shè),、林道及び漁業(yè)用施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)のうち同項(xiàng)の政令で定める額に相當(dāng)する部分については,、同項(xiàng)各號(hào))の區(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める比率を下らない比率による補(bǔ)助をする場(chǎng)合におけるその補(bǔ)助に要する経費(fèi)(當(dāng)該各號(hào)に定める比率を超えて補(bǔ)助する場(chǎng)合には,、その超える部分の補(bǔ)助に要する経費(fèi)を除いた経費(fèi))の全部 2 前項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により國(guó)が行う補(bǔ)助の比率は,、次の區(qū)分による。 一 農(nóng)地に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の五 二 農(nóng)業(yè)用施設(shè)に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の六?五 三 林業(yè)用施設(shè)に係るもの イ 林地荒廃防止施設(shè)に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の六?五 ロ 林道に係るもの (一) 奧地幹線林道に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の六?五 (二) その他の林道に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の五 四 漁業(yè)用施設(shè)に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の六?五 五 共同利用施設(shè)に係るもの 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の二 3 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災(zāi)害により甚大な被害を受けた地域に限り,、その被害を受けた農(nóng)地,、農(nóng)業(yè)用施設(shè)、林道及び漁業(yè)用施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)のうち政令で定める額に相當(dāng)する部分につき,、第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により國(guó)が行う補(bǔ)助の比率は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の區(qū)分による,。 一 農(nóng)地に係るもの 當(dāng)該部分の十分の八(當(dāng)該部分のうち政令で定める額に相當(dāng)する部分については、十分の九) 二 農(nóng)業(yè)用施設(shè)に係るもの 當(dāng)該部分の十分の九(當(dāng)該部分のうち政令で定める額に相當(dāng)する部分については,、十分の十) 三 林道に係るもの イ 奧地幹線林道に係るもの 當(dāng)該部分の十分の九(當(dāng)該部分のうち政令で定める額に相當(dāng)する部分については、十分の十) ロ その他の林道に係るもの 當(dāng)該部分の十分の七?五(當(dāng)該部分のうち政令で定める額に相當(dāng)する部分については,、十分の八?五) 四 漁業(yè)用施設(shè)に係るもの 當(dāng)該部分の十分の九(當(dāng)該部分のうち政令で定める額に相當(dāng)する部分については,、十分の十) 4 前項(xiàng)の地域は、その年ごとに農(nóng)林水産大臣が指定する,。 (連年災(zāi)害における補(bǔ)助率の特例) 第三條の二 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災(zāi)害により甚大な被害を受けた政令で定める地域內(nèi)においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災(zāi)害により被害を受けた農(nóng)地,、農(nóng)業(yè)用施設(shè)及び林道の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)につき前條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により國(guó)が行なう補(bǔ)助の比率は、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、農(nóng)地,、農(nóng)業(yè)用施設(shè)並びに奧地幹線林道及びその他の林道ごとに,、當(dāng)該三年間の災(zāi)害により被害を受けたこれらの施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の総額につき、當(dāng)該三年間の災(zāi)害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなし,、かつ、その地域につき同條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定がなされたものとみなして同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の補(bǔ)助の比率を適用して算出した補(bǔ)助金の額に相當(dāng)する額を,、その事業(yè)費(fèi)の総額で除して得た商に相當(dāng)する比率とする,。この場(chǎng)合において、その商は,、小數(shù)點(diǎn)以下三位まで算出するものとし,、四位以下は、四捨五入するものとする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する地域內(nèi)においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災(zāi)害により被害を受けた農(nóng)地、農(nóng)業(yè)用施設(shè)及び林道の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)で都道府県以外の者の行うものについての第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第二號(hào)中「次項(xiàng)各號(hào)(第三項(xiàng)の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地,、農(nóng)業(yè)用施設(shè)、林道及び漁業(yè)用施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)のうち同項(xiàng)の政令で定める額に相當(dāng)する部分については,、同項(xiàng)各號(hào))の區(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める比率」とあるのは「次條第一項(xiàng)の規(guī)定により算出される比率」と,、「當(dāng)該各號(hào)に定める比率を超えて」とあるのは「その同項(xiàng)の規(guī)定により算出される比率を超えて」とする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、これらの規(guī)定を適用しないものとして前條の規(guī)定により算出した同條の規(guī)定による國(guó)の補(bǔ)助の額が,、前二項(xiàng)の規(guī)定を適用して同條の規(guī)定により算出した同條の規(guī)定による國(guó)の補(bǔ)助の額をこえる場(chǎng)合は,、適用しない。 (緊要な災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に対する政府の措置) 第三條の三 政府は,、前二條の規(guī)定により國(guó)が直接又は間接にその事業(yè)費(fèi)を補(bǔ)助する災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)のうち緊要なものとして政令で定めるものについては,、その施行者が當(dāng)該年度(災(zāi)害の発生した年の四月一日の屬する會(huì)計(jì)年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以內(nèi)に完了することができるように,、財(cái)政の許す範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る國(guó)の補(bǔ)助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。 (補(bǔ)助金の返還) 第四條 第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定によりその行う災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)につき補(bǔ)助金の交付を受けた都道府県は,、その交付を受けた年度(當(dāng)該年度において施行すべき災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の一部を翌年度において施行することについての農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)(以下この項(xiàng)において「農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)」という,。)があつた場(chǎng)合には、當(dāng)該年度及び翌年度)において當(dāng)該都道府県が當(dāng)該事業(yè)に支出した金額に當(dāng)該事業(yè)に対する國(guó)の補(bǔ)助率(同條の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)につき國(guó)が補(bǔ)助する金額の當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)費(fèi)に対する比率をいう,。)を乗じて得た額が,、當(dāng)該年度において交付を受けた補(bǔ)助金の額に満たないときは、その交付を受けた補(bǔ)助金のうちその差額に相當(dāng)する金額を,、當(dāng)該年度の終了後(當(dāng)該年度の終了前に當(dāng)該事業(yè)が終了した場(chǎng)合又は農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)があつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該事業(yè)の終了後)遅滯なく國(guó)に返還しなければならない,。 2 第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により都道府県以外の者が行う災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に対してその行う補(bǔ)助につき補(bǔ)助金の交付を受けた都道府県は,、その交付を受けた年度(當(dāng)該年度において當(dāng)該補(bǔ)助のために支出すべき金額の一部を翌年度において支出することについての農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)(以下この項(xiàng)において「農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)」という,。)があつた場(chǎng)合には、當(dāng)該年度及び翌年度)において當(dāng)該都道府県が當(dāng)該補(bǔ)助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該返還金に相當(dāng)する金額を除いた金額)が,、當(dāng)該年度において交付を受けた補(bǔ)助金の額に満たないときは、その交付を受けた補(bǔ)助金のうちその差額に相當(dāng)する金額を當(dāng)該年度の終了後(當(dāng)該年度の終了前に當(dāng)該事業(yè)が終了した場(chǎng)合又は農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)があつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該事業(yè)の終了後)遅滯なく國(guó)に返還しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金の交付を受けた都道府県がその補(bǔ)助金の交付を受けた年度(前二項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)があつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該年度及び翌年度)において當(dāng)該補(bǔ)助の目的に従つてその補(bǔ)助金を使用しないとき,、又は當(dāng)該補(bǔ)助の目的である事業(yè)の施行若しくは補(bǔ)助の実施が著しく不適當(dāng)であるときは、當(dāng)該都道府県に対し,、補(bǔ)助金の全部又は一部の返還を命ずることができる,。 (適用除外) 第五條 この法律は、次に掲げる災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)については適用しない,。 一 経済効果の小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 明らかに設(shè)計(jì)の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認(rèn)められる災(zāi)害に係るもの 四 甚だしく維持管理の義務(wù)を怠つたことに基因して生じたものと認(rèn)められる災(zāi)害に係るもの 五 災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)以外の事業(yè)の施行中に生じた災(zāi)害に係るもの 六 土砂流入による農(nóng)地の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが,、粒徑一ミリメートル以下の土砂にあつては二センチメートル,、粒徑〇?二五ミリメートル以下の土砂にあつては五センチメートルに満たない農(nóng)地に係るもの 七 耕土流失による農(nóng)地の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが一割に満たない農(nóng)地に係るもの 八 災(zāi)害により搬出不能となつた用薪材の量が五百五十立方メートルに満たない林道その他農(nóng)地等のうち農(nóng)林水産大臣の定める小規(guī)模な施設(shè)に係るもの (災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)等の監(jiān)督) 第六條 農(nóng)林水産大臣は,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)の補(bǔ)助を受ける都道府県に対して,、當(dāng)該都道府県の行う災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)又は災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を行う者に対してする當(dāng)該都道府県の補(bǔ)助を適正に実施させるため、必要な検査を行い,、又は報(bào)告を求めることができる,。この場(chǎng)合において、災(zāi)害の拡大を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、事業(yè)の施行又は補(bǔ)助の実施に関し必要な指示をすることができる,。 (他の法律との関係) 第七條 公共土木施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)法(昭和二十六年法律第九十七號(hào))により國(guó)が費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)については、この法律による補(bǔ)助は行わない,。 (権限の委任) 第八條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任することができる,。 (実施規(guī)定) 第九條 この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則 1 この法律は,、公布の日から施行し,、昭和二十五年四月一日から適用する,。 2 昭和二十一年に発生した南海震災(zāi)及び昭和二十二年に新潟県において発生した融雪地すべりによる農(nóng)地及び農(nóng)業(yè)用施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)に対する昭和二十五年度における補(bǔ)助の比率については、第三條の規(guī)定にかかわらず,、左の區(qū)分によるものとする,。 災(zāi) 害 別 県 別 災(zāi)害を受けた種目別 農(nóng) 地 農(nóng)業(yè)用施設(shè) 南 海 震 災(zāi) 高 知 和 歌 山 徳 島 三 重 香 川 十分の八?五 十分の八 十分の七?五 十分の七?五― 十分の九 十分の八?五 十分の八?五 十分の八?五 十分の八?五 融雪地すべり 新 潟 十分の九 十分の八?五 3 政令で指定する地域內(nèi)において,、昭和二十八年六月から七月までの間に生じた大水害又は同年八月から九月までの間に生じた風(fēng)水害による農(nóng)地等の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)に対する補(bǔ)助の比率は,、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、十分の九とする,。 4 前項(xiàng)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)についての第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第二號(hào)中「、次項(xiàng)各號(hào)(第三項(xiàng)の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地,、農(nóng)業(yè)用施設(shè),、林道及び漁港施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費(fèi)のうち同項(xiàng)の政令で定める額に相當(dāng)する部分については、同項(xiàng)各號(hào))の區(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める比率」とあるのは「十分の九」と,、「當(dāng)該各號(hào)に定める比率をこえて」とあるのは「十分の九をこえて」と読み替えるものとする。 5 第三項(xiàng)の大水害又は風(fēng)水害によつて必要を生じた災(zāi)害復(fù)舊の事業(yè)については,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、森林組合,、森林組合連合會(huì)又は水産業(yè)協(xié)同組合の所有する政令で定める施設(shè),、開(kāi)拓地における農(nóng)舎、畜舎及び農(nóng)業(yè)者の共同の利用に供する施設(shè)(農(nóng)業(yè)用施設(shè)を除く,。)であつて政令で定めるもの及び水産動(dòng)植物の養(yǎng)殖施設(shè)は,、これを農(nóng)業(yè)用施設(shè)とみなす。 6 第三項(xiàng)の大水害又は風(fēng)水害によつて必要を生じた災(zāi)害復(fù)舊の事業(yè)で,、災(zāi)害にかかつた農(nóng)地等を原形に復(fù)舊すること(原形に復(fù)舊することが著しく困難又は不適當(dāng)な場(chǎng)合においてはこれに代るべき必要な施設(shè)をすること及び原形に復(fù)舊することが不可能な場(chǎng)合において當(dāng)該農(nóng)地等の従前の効用を復(fù)舊するために必要な施設(shè)をすることを含む,。)を目的とするもののうち、一箇所の工事の費(fèi)用が三萬(wàn)円以上十萬(wàn)円未満のものについては,、都道府県が當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の十分の九を補(bǔ)助するものとし,、國(guó)は、その補(bǔ)助に要する経費(fèi)の全部を補(bǔ)助する,。 附 則?。ㄕ押投耆氯蝗辗傻诰哦?hào)) この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投耆氯蝗辗傻诰牌咛?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑乱灰蝗辗傻诎巳?hào)) この法律は,、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する,。 附 則?。ㄕ押投吣暌欢露辗傻谌黄咛?hào)) 1 この法律は、公布の日から施行し,、昭和二十七年一月一日以降発生した災(zāi)害に関し適用する,。 2 農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國(guó)庫(kù)補(bǔ)助の暫定措置に関する法律第三條の改正規(guī)定は、同法第二條第六項(xiàng)に掲げる施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)であつて昭和二十六年以前に発生した災(zāi)害に因るもののうち國(guó)の補(bǔ)助金の全部又は一部の交付を昭和二十七年三月三十一日現(xiàn)在においてまだ受けていなかつたものについても,、適用する,。 附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二三三號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年一一月一六日法律第二七〇號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年五月二五日法律第一二四號(hào)) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 改正前の第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が支出した補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽乱蝗辗傻谝涣奶?hào)) この法律は、公布の日から施行し,、昭和三十年一月一日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅乱灰蝗辗傻谝凰亩?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第三條の二の規(guī)定は,、昭和三十一年一月一日以降発生した災(zāi)害に関し適用する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱晃迦辗傻诹?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露迦辗傻谝话巳?hào)) この法律は,、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶氯柸辗傻谝哗柀柼?hào)) この法律は,、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日以後に発生した災(zāi)害について適用する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱灰蝗辗傻诙颂?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行し,、施行の日以後に発生した災(zāi)害について適用する,。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行し,、施行の日以後に発生した災(zāi)害について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日