久六島周辺における漁業(yè)についての漁業(yè)法の特例に関する法律 昭和二十八年法律第二百五十三號(hào) 久六島周辺における漁業(yè)についての漁業(yè)法の特例に関する法律 1 農(nóng)林水産大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島し(ヽ)よ(ヽ)をいう,。)周辺の農(nóng)林水産大臣が指定する海域における漁業(yè)につき,、漁業(yè)調(diào)整上特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該海域內(nèi)にある漁場(chǎng)を管轄する県知事の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))に基く権限の全部又は一部を行うことができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により県知事の権限を行う場(chǎng)合には、その旨を告示しなければならない,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。