中小漁業(yè)融資保証法施行令 昭和二十八年政令第十六號 中小漁業(yè)融資保証法施行令 內(nèi)閣は、中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第二條第二項、第八條第一項、第十條第二項第一號、第十一條第七項、第七十條第三項、第七十一條及び第七十七條第一項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (中小漁業(yè)者等) 第一條 中小漁業(yè)融資保証法(以下「法」という。)第二條第一項第六號の政令で定める団體又は法人は、次に掲げる団體又は法人とする。 一 水産業(yè)の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二條第一項第一號に掲げる者(漁業(yè)を営む個人に限る。以下この條において同じ。)若しくは同項第二號から第五號までに掲げる者又は地方公共団體が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半數(shù)を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を行うものを除く。) 二 水産物の保蔵、運(yùn)搬又は販売の事業(yè)その他の水産業(yè)の振興に資する事業(yè)を主たる事業(yè)として営む會社であつて、法第二條第一項第一號から第五號までに掲げる者が、株式會社にあつては総株主の議決権(地方公共団體が有する議決権及び株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半數(shù)を有し、持分會社(同法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。第三條第二號において同じ。)にあつては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く。) 三 法人でない団體(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものにあつては、その事業(yè)に常時従事する者の數(shù)が三百人以下であるものに限る。)であつて、法第二條第一項第一號から第四號までに掲げる者がその主たる構(gòu)成員となつており、かつ、代表者、代表権の範(fàn)囲その他農(nóng)林水産大臣及び財務(wù)大臣の定める事項について農(nóng)林水産大臣及び財務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を有しているもの (金融機(jī)関) 第一條の二 法第二條第二項の政令で定める資金の融通を業(yè)とする法人は、信用協(xié)同組合とする。 (漁業(yè)の指定) 第二條 法第十條第二項第一號の政令で定める漁業(yè)は、漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號)第一項第二號に掲げる以西底びき網(wǎng)漁業(yè)、同項第四號に掲げる大中型まき網(wǎng)漁業(yè)、同項第八號に掲げる遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)及び同項第九號に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)とする。 (二以上の都道府県の區(qū)域をその區(qū)域とする漁業(yè)信用基金協(xié)會の會員たる資格) 第三條 法第十條第二項第五號の政令で定める団體は、次に掲げる団體とする。 一 特定漁業(yè)の振興を目的とする一般社団法人であつて、法第十條第二項第一號から第四號までに掲げる者(同號に掲げる者にあつては、法第二條第一項第六號に掲げる者であつて特定漁業(yè)を営むものを除く。次號において同じ。)がその総社員の議決権の過半數(shù)を有しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を行うものを除く。) 二 特定漁業(yè)の漁獲物の保蔵、運(yùn)搬又は販売の事業(yè)その他の特定漁業(yè)の振興に資する事業(yè)を主たる事業(yè)として営む會社であつて、法第十條第二項第一號から第四號までに掲げる者が、株式會社にあつては総株主の議決権(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會社法第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半數(shù)を有し、持分會社にあつては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く。) 三 特定漁業(yè)の振興を目的とする法人でない団體であつて、法第十條第二項第四號に掲げる者(法第二條第一項第六號に掲げる者であつて特定漁業(yè)を営むものを除く。)がその主たる構(gòu)成員となつており、かつ、代表者、代表権の範(fàn)囲その他農(nóng)林水産大臣及び財務(wù)大臣の定める事項について農(nóng)林水産大臣及び財務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を有しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く。) (出資総額の限度) 第四條 法第十一條第七項の政令で定める金額は、千萬円とする。 (決算関係書類の公認(rèn)會計士等への提出を要する漁業(yè)信用基金協(xié)會の基準(zhǔn)) 第五條 法第三十三條の二第一項の政令で定める基準(zhǔn)は、事業(yè)年度の開始の時における保証の金額の合計額が二百億円であることとする。 (預(yù)金の預(yù)入先等とならない漁業(yè)協(xié)同組合の基準(zhǔn)) 第六條 法第四十三條第一號の政令で定める基準(zhǔn)は、事業(yè)年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が五十億円であることとする。 (保証保険に係る借入金等) 第七條 法第六十九條第一項の政令で定める額は、三百萬円とする。 2 法第六十九條第一項の政令で定める期間は、三年とする。 (保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業(yè)信用基金協(xié)會等) 第八條 法第六十九條第七項の政令で定める漁業(yè)信用基金協(xié)會又は譲受者は、漁業(yè)信用基金協(xié)會にあつては地方公共団體が出資総額の四分の一以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団體が出資総額の四分の一以上を出資しているもの又は地方公共団體が基本財産の額の四分の一以上を拠出しているものとする。 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間) 第九條 法第七十八條第三項の政令で定める期間は、六月とする。 (內(nèi)閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第十條 法第八十四條第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第五十條の規(guī)定による設(shè)立の認(rèn)可 二 法第六十七條第二項の規(guī)定による解散の命令 (権限の委任) 第十一條 法第八十四條第四項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業(yè)信用基金協(xié)會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあつては、福岡財務(wù)支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第六十五條の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関する報告の徴収 二 法第六十六條の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は會計の狀況の検査 (都道府県が処理する事務(wù)) 第十二條 次に掲げる主務(wù)大臣の権限に屬する事務(wù)のうち、都道府県の區(qū)域をその區(qū)域とする漁業(yè)信用基金協(xié)會に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業(yè)信用基金協(xié)會の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、主務(wù)大臣(內(nèi)閣総理大臣にあつては、法第八十四條第四項の規(guī)定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に屬する事務(wù)を行うことを妨げない。 一 法第六十五條の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関する報告の徴収 二 法第六十六條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は會計の狀況の検査 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規(guī)定する事務(wù)に係る主務(wù)大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規(guī)定に基づき、法第六十五條の規(guī)定により報告を徴し、又は法第六十六條第二項の規(guī)定により検査をした場合には、農(nóng)林水産省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報告しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十三條 前條第一項及び第三項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 5 昭和五十八年三月三十一日までに漁業(yè)信用基金協(xié)會に対しその負(fù)擔(dān)する保証債務(wù)の弁済に充てることを條件として行われる金銭の交付であつて、主務(wù)大臣の指定するものは、第四條の規(guī)定の適用については、地方公共団體の出資とみなし、かつ、その額を同條の出資総額に算入する。 6 全國の區(qū)域をその區(qū)域とする漁業(yè)信用基金協(xié)會についての第四條の規(guī)定の適用については、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限り、同條中「四分の一」とあるのは、「五分の一又は昭和五十六年三月三十一日における地方公共団體以外の者の出資の総額の四分の一のどちらか高い額」とする。 7 第六條の表第四號に規(guī)定する保険関係のうち、漁業(yè)に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定の実施に伴いその漁業(yè)経営に影響を受ける漁業(yè)者がその債務(wù)の整理を行うのに必要な資金又は當(dāng)該漁業(yè)者を直接若しくは間接の構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合がその債務(wù)の整理を行うのに必要な資金として農(nóng)林水産大臣及び財務(wù)大臣が指定するものに係るものであつて、平成十四年三月三十一日までに成立しているものに係る法第七十條の政令で定める率は、同號の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる保険期間の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。 保険期間 率 三年未満 年一パーセント 三年以上十年未満 年〇?九九パーセント 附 則 (昭和三〇年九月三〇日政令第二六七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年五月一日政令第一〇六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一月二二日政令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一二月七日政令第三七三號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第一〇二號) この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月三〇日政令第二一〇號) この政令は、中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第五十九號)の施行の日(昭和三十九年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第七一號) この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日政令第六九號) この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第五四號) この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月三一日政令第四五號) この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)近代化資金助成法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八號)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。ただし、第二條中中小漁業(yè)融資保証法施行令第六條の改正規(guī)定は、昭和四十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第一五七號) 1 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年六月一日政令第一三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一日政令第三〇四號) この政令は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年五月二六日政令第一六三號) 1 この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第二九五號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月八日政令第一六二號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年六月五日政令第一七一號) 1 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年九月四日政令第二四二號) 1 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月七日政令第八八號) 1 この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年四月二一日政令第一三九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月七日政令第一五八號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月三一日政令第八二號) 1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年二月三日政令第一一號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九八號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月一四日政令第二七號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月一日政令第一四六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第二〇號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月一五日政令第一二五號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (舊林業(yè)信用基金法施行令等の暫定的効力) 第二條 略 3 この政令の施行の際現(xiàn)に存する中央漁業(yè)信用基金については、舊特殊法人登記令、舊國家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令、舊國家公務(wù)員等共済組合法施行令、第七條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法施行令(以下「舊中小漁業(yè)融資保証法施行令」という。)、第九條の規(guī)定による改正前の國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項の公法人を定める政令、第十一條の規(guī)定による改正前の日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二條の規(guī)定による改正前の日本國有鉄道退職希望職員及び日本國有鉄道清算事業(yè)団職員の再就職の促進(jìn)に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊中小漁業(yè)融資保証法施行令第三條第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六?七パーセント」とする。 附 則 (昭和六二年七月一日政令第二五二號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年一〇月二七日政令第三六〇號) 1 この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第八一號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇二號) 1 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月一日政令第二〇號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月二九日政令第八二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月一日政令第二〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二八〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成元年十月四日から施行する。 (経過措置) 7 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第七七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年四月二〇日政令第一〇六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年九月七日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年九月十四日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一二月四日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年八月一日政令第二六〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月一九日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月二〇日政令第三七二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月一三日政令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月二七日政令第七一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第三條第一項第一號の改正規(guī)定並びに次項及び附則第三項の規(guī)定は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六六號) この政令は、行政事務(wù)に関する國と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三條、第十四條、第十六條及び第十八條から第二十條までの規(guī)定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。 附 則 (平成四年八月二八日政令第二八七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成四年九月一日から施行する。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月四日政令第一八五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日政令第一七〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日政令第一五五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號) この政令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月二四日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (中小漁業(yè)融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この政令の施行前に第十七條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法施行令第九條第三項の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十七條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第六十五條の規(guī)定により報告を徴し、又は同法第六十六條第二項の規(guī)定により検査をした場合については、第十七條の規(guī)定による改正後の中小漁業(yè)融資保証法施行令第十條第三項の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一六號) この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五三號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二四日政令第六五號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四條から第十五條までの規(guī)定、附則第十六條中財務(wù)省組織令(平成十二年政令第二百五十號)第三條第三十四號及び第十九條第五號の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三六號) この政令は、公布の日から施行する。