《漁業(yè)經(jīng)營(yíng)改善和重建整備特別措施法》施行令
時(shí)間: 2018-06-15
漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 昭和五十一年政令第百三十二號(hào) 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號(hào))第三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第八條、第九條並びに第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (改善計(jì)畫に係る漁業(yè)協(xié)同組合その他の法人) 第一條 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 漁業(yè)協(xié)同組合 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 三 一般社団法人 (農(nóng)林水産大臣が行う改善計(jì)畫の認(rèn)定に係る業(yè)種) 第二條 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める業(yè)種は、次のとおりとする。 一 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào)。以下「指定漁業(yè)を定める政令」という。)第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。以下同じ。) 二 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。以下同じ。) (改善計(jì)畫の変更等) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた漁業(yè)者(當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計(jì)畫に従い設(shè)立された法人を含む。第三項(xiàng)において同じ。)又は漁業(yè)協(xié)同組合等は、當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計(jì)畫を変更しようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該変更が法第四條第三項(xiàng)各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた漁業(yè)者又は漁業(yè)協(xié)同組合等が當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計(jì)畫(第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該改善計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合には、その変更後の改善計(jì)畫)に従つて漁業(yè)経営の改善のための措置を行つていないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 (再建計(jì)畫の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第四條 法第五條第三項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 再建計(jì)畫が申請(qǐng)者の漁業(yè)経営の再建を図るために適切なものであること。 二 申請(qǐng)者が再建計(jì)畫を達(dá)成する見込みが確実であること。 (再建計(jì)畫の変更等) 第五條 法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該認(rèn)定に係る再建計(jì)畫を変更しようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該変更が前條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 3 農(nóng)林水産大臣は、法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定に係る再建計(jì)畫(第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該再建計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合には、その変更後の再建計(jì)畫)に従つてその漁業(yè)経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 (漁業(yè)の整備を行うことが必要である業(yè)種) 第六條 法第六條第一項(xiàng)の政令で定める業(yè)種は、次のとおりとする。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 二 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。) 三 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業(yè)するもの 四 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業(yè)區(qū)域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業(yè)區(qū)域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)北西の線以南の日本海、黃海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 五 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè) 六 近海かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動(dòng)力漁船によるものを除く。)をいう。) 七 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第十號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。以下同じ。)のうち、次號(hào)に掲げるもの以外のもの 八 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)のうち、日本海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの及び小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六十六條第一項(xiàng)の小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの 九 中型いか釣り漁業(yè)(総トン數(shù)三十トン以上百三十九トン未満の動(dòng)力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè)をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 十 ニュージーランドいか釣り漁業(yè)(ニュージーランドの地先沖合において総トン數(shù)百三十九トン以上の動(dòng)力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè)をいう。) 十一 東シナ海はえ縄漁業(yè)(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン數(shù)十トン以上の動(dòng)力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業(yè)をいう。) 十二 小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)のうち、第八號(hào)に掲げるもの以外のもの (整備計(jì)畫に係る漁業(yè)協(xié)同組合その他の法人) 第七條 法第六條第一項(xiàng)の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 漁業(yè)協(xié)同組合 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 三 一般社団法人(特定の事業(yè)を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業(yè)を行う者が任意に加入し又は脫退することができることとしているものに限る。) (整備計(jì)畫の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第八條 法第六條第三項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、當(dāng)該漁業(yè)の存立を図るため必要かつ適切なものであること。 二 法第六條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該整備事業(yè)を確実に遂行するために適切なものであること。 三 當(dāng)該整備事業(yè)に參加する漁業(yè)者の數(shù)及び當(dāng)該整備事業(yè)の実施の態(tài)様からみて當(dāng)該漁業(yè)の整備が的確に実施されると認(rèn)められること。 (整備計(jì)畫の変更等) 第九條 法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた法人は、當(dāng)該認(rèn)定に係る整備計(jì)畫を変更しようとするときは、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該変更が前條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 3 農(nóng)林水産大臣は、法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた法人又はその構(gòu)成員が當(dāng)該認(rèn)定に係る整備計(jì)畫(第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該整備計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合には、その変更後の整備計(jì)畫)に従つて整備事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 (融資機(jī)関) 第十條 法第八條第一項(xiàng)の融資機(jī)関は、銀行、信用金庫(kù)及び信用協(xié)同組合とする。 (利子補(bǔ)給に係る政府の助成の限度) 第十一條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の額は、同項(xiàng)に規(guī)定する資金につき同項(xiàng)の農(nóng)林水産大臣が指定する法人が利子補(bǔ)給を行うのに要する経費(fèi)(その額が農(nóng)林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場(chǎng)合には、その超える部分の経費(fèi)を除く。)に相當(dāng)する額とする。 (貸付けの條件) 第十二條 法第八條第二項(xiàng)の政令で定めるその他の條件は、償還期限が十五年以內(nèi)であること及び據(jù)置期間が三年以內(nèi)であることとする。 (株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)等から貸付けを受ける法人) 第十三條 法第九條第二號(hào)の政令で定める法人は、漁業(yè)協(xié)同組合とする。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 中小漁業(yè)振興特別措置法施行令(昭和四十二年政令第二百五十二號(hào))は、廃止する。 3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間(以下「特定期間」という。)內(nèi)にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの條件として法第八條第一項(xiàng)の融資機(jī)関が貸し付けた同項(xiàng)の資金(次項(xiàng)において「特定資金」という。)であつて、特定期間內(nèi)に當(dāng)該融資機(jī)関が當(dāng)該貸付けの條件を変更して償還期限をその期限到來(lái)の日から二年の範(fàn)囲內(nèi)で延長(zhǎng)したものに関する第十四條の規(guī)定の適用については、同條中「七年」とあるのは、「九年」とする。 4 特定資金であつて、特定期間內(nèi)に當(dāng)該融資機(jī)関が當(dāng)該貸付けの條件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に據(jù)置期間が経過する場(chǎng)合における當(dāng)該據(jù)置期間をその経過する日から二年の範(fàn)囲內(nèi)で延長(zhǎng)したものに関する第十四條の規(guī)定の適用については、同條中「二年」とあるのは、「四年」とする。 附 則 (昭和五二年八月二日政令第二五五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年九月二四日政令第二八三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一月一二日政令第三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年二月二七日政令第二一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二一日政令第一三八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一五日政令第一六四號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月三日政令第一二一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三〇號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月三〇日政令第二四三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に漁業(yè)再建整備特別措置法(以下「法」という。)第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている改正前の漁業(yè)再建整備特別措置法施行令第四條第三號(hào)又は第三號(hào)の二に掲げる業(yè)種に係る構(gòu)造改善計(jì)畫は、改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法施行令第四條第三號(hào)又は第三號(hào)の二に掲げる業(yè)種(次項(xiàng)において「新業(yè)種」という。)に係る構(gòu)造改善計(jì)畫で法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものとみなす。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により新業(yè)種に係る構(gòu)造改善計(jì)畫で法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものとみなされる構(gòu)造改善計(jì)畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合等は、當(dāng)該構(gòu)造改善計(jì)畫につき同項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものとみなす。 附 則 (昭和六一年三月二〇日政令第二九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五一號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月三日政令第二六九號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 次に掲げる漁業(yè)については、改正後の第四條第七號(hào)及び第八條第九號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 一 昭和五十七年七月十八日前に建造され、又は建造に著手された動(dòng)力漁船(船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))附則第三條第一項(xiàng)の特定修繕に伴う船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))及びこれに基づく命令の規(guī)定による改測(cè)又は測(cè)度を受けていないものに限る。次號(hào)において「舊トン數(shù)適用船」という。)であつて、総トン數(shù)百トン以上百三十九トン未満のものにより、釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 二 舊トン數(shù)適用船以外の総トン數(shù)百トン以上百三十九トン未満の動(dòng)力漁船であつて、この政令の施行前にニュー?ジーランドいか釣り漁業(yè)に用いられたものにより、この政令の施行後にニュー?ジーランドの地先沖合において釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 附 則 (平成元年三月三一日政令第八九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三二五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月二三日政令第二一五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月二〇日政令第二四六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)再建整備特別措置法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する資金についての同條第二項(xiàng)の政令で定める條件については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年八月一日政令第二五七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日政令第六一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年八月一二日政令第二八〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五號(hào)) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一四五號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する資金についての同條第二項(xiàng)の政令で定める條件については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第九六號(hào)) この政令は、國(guó)の補(bǔ)助金等の整理及び合理化等に伴う農(nóng)業(yè)近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號(hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。