《關(guān)于支付特定乙型肝炎病毒感染者利益的特別措施法》部分修訂法律的施行中的過(guò)渡措施的政令
時(shí)間: 2018-06-15
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 平成二十八年政令第二百六十二號(hào) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 內(nèi)閣は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六號(hào))附則第三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號(hào)。以下「舊法」という。)によりされた舊法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する確定判決等において、次の各號(hào)に掲げる者であることを証された同條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する確定判決等において、當(dāng)該各號(hào)に定める者であることを証された同條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規(guī)定を適用する。 一 舊法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者 新法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者 二 舊法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者 新法第六條第一項(xiàng)第六號(hào)に該當(dāng)する者 三 舊法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する者 新法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)に該當(dāng)する者 四 舊法第六條第一項(xiàng)第五號(hào)に該當(dāng)する者 新法第六條第一項(xiàng)第八號(hào)に該當(dāng)する者 五 舊法第六條第一項(xiàng)第六號(hào)に該當(dāng)する者 新法第六條第一項(xiàng)第九號(hào)に該當(dāng)する者 六 舊法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)に該當(dāng)する者 新法第六條第一項(xiàng)第十號(hào)に該當(dāng)する者 附 則 この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。