肝炎対策推進協(xié)議會令 平成二十一年政令第三百九號 肝炎対策推進協(xié)議會令 內(nèi)閣は、肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七號)第二十條第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一條 肝炎対策推進協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (會長) 第二條 協(xié)議會に、會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務(wù)を総理し、協(xié)議會を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (専門委員) 第三條 協(xié)議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項に関し學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (議事) 第四條 協(xié)議會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 協(xié)議會の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 (庶務(wù)) 第五條 協(xié)議會の庶務(wù)は、厚生労働省健康局がん?疾病対策課において処理する。 (雑則) 第六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、會長が協(xié)議會に諮って定める。 附 則 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。