肝炎対策推進協(xié)議會令 平成二十一年政令第三百九號 肝炎対策推進協(xié)議會令 內(nèi)閣は,、肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七號)第二十條第四項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (委員の任期) 第一條 肝炎対策推進協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という,。)の委員の任期は,、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 (會長) 第二條 協(xié)議會に,、會長を置き,、委員の互選により選任する,。 2 會長は、會務(wù)を総理し,、協(xié)議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する,。 (専門委員) 第三條 協(xié)議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる,。 2 専門委員は、當該専門の事項に関し學(xué)識経験のある者のうちから,、厚生労働大臣が任命する,。 3 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする,。 4 専門委員は、非常勤とする,。 (議事) 第四條 協(xié)議會は,、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き,、議決することができない,。 2 協(xié)議會の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる。 (庶務(wù)) 第五條 協(xié)議會の庶務(wù)は,、厚生労働省健康局がん?疾病対策課において処理する,。 (雑則) 第六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協(xié)議會の運営に関し必要な事項は,、會長が協(xié)議會に諮って定める,。 附 則 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。