肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)令 平成二十一年政令第三百九號(hào) 肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)令 內(nèi)閣は、肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七號(hào))第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (委員の任期) 第一條 肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)(以下「協(xié)議會(huì)」という,。)の委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 (會(huì)長) 第二條 協(xié)議會(huì)に,、會(huì)長を置き,、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長は,、會(huì)務(wù)を総理し,、協(xié)議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (専門委員) 第三條 協(xié)議會(huì)に,、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから,、厚生労働大臣が任命する。 3 専門委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする。 4 専門委員は,、非常勤とする,。 (議事) 第四條 協(xié)議會(huì)は、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會(huì)議を開き,、議決することができない。 2 協(xié)議會(huì)の議事は,、出席した委員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會(huì)長の決するところによる,。 (庶務(wù)) 第五條 協(xié)議會(huì)の庶務(wù)は,、厚生労働省健康局がん?疾病対策課において処理する。 (雑則) 第六條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長が協(xié)議會(huì)に諮って定める,。 附 則 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌柼?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。