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《醫(yī)生法》關(guān)于外國醫(yī)生進行臨床訓(xùn)練的17條等特別規(guī)定的行動

時間: 2018-06-15


外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律 昭和六十二年法律第二十九號 外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 臨床修練(第三條―第二十一條の二) 第三章 臨床教授等(第二十一條の三―第二十一條の八) 第四章 雑則(第二十一條の九?第二十二條) 第五章 罰則(第二十三條―第二十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、醫(yī)療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は醫(yī)學(xué)若しくは歯科醫(yī)學(xué)の研究を目的として本邦に入國した外國醫(yī)師若しくは外國歯科醫(yī)師又は外國看護師等が醫(yī)業(yè)若しくは歯科醫(yī)業(yè)又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第五條に規(guī)定する業(yè)等を行うことができるように,、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第十七條及び歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第十七條並びに保健師助産師看護師法第三十一條第一項等の特例等を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 外國醫(yī)師 外國において醫(yī)師に相當(dāng)する資格を有する者をいう。 二 外國歯科醫(yī)師 外國において歯科醫(yī)師に相當(dāng)する資格を有する者をいう,。 三 外國看護師等 外國において助産師,、看護師、歯科衛(wèi)生士,、診療放射線技師,、歯科技工士、臨床検査技師,、理學(xué)療法士,、作業(yè)療法士,、視能訓(xùn)練士、臨床工學(xué)技士,、義肢裝具士,、言語聴覚士又は救急救命士に相當(dāng)する資格を有する者をいう。 四 臨床修練 醫(yī)療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入國した外國醫(yī)師若しくは外國歯科醫(yī)師又は外國看護師等(外國において救急救命士に相當(dāng)する資格を有する者(以下「外國救急救命士」という,。)を除く,。以下この號において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導(dǎo)醫(yī)若しくは臨床修練指導(dǎo)歯科醫(yī)又は臨床修練指導(dǎo)者(當(dāng)該外國看護師等が外國において有する資格に相當(dāng)する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る,。)の実地の指導(dǎo)監(jiān)督の下にその外國において有する次のイからカまでに掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じ,、それぞれイからカまでに定める業(yè)を行うこと並びに醫(yī)療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入國した外國救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第二條第一項に規(guī)定する重度傷病者(以下この號において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四條第二項に規(guī)定する救急用自動車等(以下この號において「救急用自動車等」という,。)において,、又は當(dāng)該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二條第一項に規(guī)定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導(dǎo)者(醫(yī)師又は救急救命士に限る。)の実地の指導(dǎo)監(jiān)督の下に次のヨに定める業(yè)を行うことをいう,。 イ 醫(yī)師 醫(yī)業(yè)(政令で定めるものを除く,。) ロ 歯科醫(yī)師 歯科醫(yī)業(yè)(政令で定めるものを除く。) ハ 助産師 保健師助産師看護師法第三條及び第五條に規(guī)定する業(yè) ニ 看護師 保健師助産師看護師法第五條に規(guī)定する業(yè) ホ 歯科衛(wèi)生士 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第二條第一項及び第二項に規(guī)定する業(yè) ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二條第二項及び第二十四條の二に規(guī)定する業(yè) ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號)第二條第二項に規(guī)定する業(yè) チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第二十條の二第一項に規(guī)定する業(yè) リ 理學(xué)療法士 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十五條第一項に規(guī)定する業(yè)(理學(xué)療法に限る,。) ヌ 作業(yè)療法士 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第十五條第一項に規(guī)定する業(yè)(作業(yè)療法に限る,。) ル 視能訓(xùn)練士 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十七條第二項に規(guī)定する業(yè) ヲ 臨床工學(xué)技士 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號)第三十七條第一項に規(guī)定する業(yè) ワ 義肢裝具士 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第三十七條第一項に規(guī)定する業(yè) カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第四十二條第一項に規(guī)定する業(yè) ヨ 救急救命士 救急救命士法第四十三條第一項に規(guī)定する業(yè) 五 臨床修練病院等 厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る,。)をいう,。 六 臨床修練外國醫(yī)師 次條第一項の許可を受けた外國醫(yī)師をいう。 七 臨床修練外國歯科醫(yī)師 次條第一項の許可を受けた外國歯科醫(yī)師をいう,。 八 臨床修練外國看護師等 次條第一項の許可を受けた外國看護師等をいう,。 九 臨床修練指導(dǎo)醫(yī) 外國醫(yī)師が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督する第八條の規(guī)定により選任された醫(yī)師(外國救急救命士が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督する場合を除く。)をいう,。 十 臨床修練指導(dǎo)歯科醫(yī) 外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督する第八條の規(guī)定により選任された歯科醫(yī)師をいう,。 十一 臨床修練指導(dǎo)者 第八條の規(guī)定により選任された醫(yī)師(外國救急救命士が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督する場合に限る。)及び第四號ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう,。 十二 臨床教授等 醫(yī)療に関する知識及び技能の教授又は醫(yī)學(xué)若しくは歯科醫(yī)學(xué)の研究(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品,、同條第四項に規(guī)定する醫(yī)療機器及び同條第九項に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品の研究開発を含む,。以下同じ。)を目的として本邦に入國した外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師が,、臨床教授等病院においてその外國において有する第四號イ又はロに掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じ,、同號イ又はロに定める業(yè)を行うことをいう。 十三 臨床教授等病院 高度かつ専門的な醫(yī)療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。 十四 臨床教授等外國醫(yī)師 第二十一條の三第一項の許可を受けた外國醫(yī)師をいう,。 十五 臨床教授等外國歯科醫(yī)師 第二十一條の三第一項の許可を受けた外國歯科醫(yī)師をいう,。 第二章 臨床修練 (臨床修練の許可) 第三條 外國醫(yī)師若しくは外國歯科醫(yī)師又は外國看護師等(次條第一項において「外國醫(yī)師等」という。)は,、その外國において有する次の各號に掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める法律の規(guī)定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて,、臨床修練を行うことができる,。 一 醫(yī)師 醫(yī)師法第十七條 二 歯科醫(yī)師 歯科醫(yī)師法第十七條 三 助産師 保健師助産師看護師法第三十條及び第三十一條第一項 四 看護師 保健師助産師看護師法第三十一條第一項 五 歯科衛(wèi)生士 保健師助産師看護師法第三十一條第一項及び第三十二條並びに歯科衛(wèi)生士法第十三條 六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一條第一項及び第三十二條並びに診療放射線技師法第二十四條 七 歯科技工士 歯科技工士法第十七條第一項 八 臨床検査技師、理學(xué)療法士,、作業(yè)療法士,、視能訓(xùn)練士、臨床工學(xué)技士,、義肢裝具士,、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一條第一項及び第三十二條 2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という,。)を受けようとする者が次の各號に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ,、許可を與えてはならない。 一 次に掲げる者のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 醫(yī)療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入國している者 ロ 醫(yī)療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入國しようとしている者(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第七條の二第一項の規(guī)定により証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る,。) 二 許可の申請に係る前條第四號イからヨまでに掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じそれぞれ醫(yī)業(yè)若しくは歯科醫(yī)業(yè)を行うのに必要な醫(yī)學(xué)若しくは歯科醫(yī)學(xué)に関する知識及び技能又は同號ハからヨまでに定める業(yè)に関する必要な知識及び技能を有すること。 三 許可の申請に係る前條第四號イからヨまでに掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じそれぞれ外國において醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師に相當(dāng)する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外國において同號ハからヨまでに掲げる資格に相當(dāng)する資格を取得した後三年以上當(dāng)該資格に係る業(yè)務(wù)に従事した経験を有すること,。 四 患者に與えた損害を賠償する能力を有すること(當(dāng)該者が患者に與えた損害を臨床修練病院等の開設(shè)者が當(dāng)該者に代わり、又は當(dāng)該者と連帯して賠償することとしている場合を除く,。),。 3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各號に掲げる基準に適合していると認める場合であつても,、次の各號のいずれか(外國看護師等にあつては,、第二號)に該當(dāng)する者には、許可を與えてはならない,。 一 醫(yī)師法第三條又は歯科醫(yī)師法第三條に規(guī)定する者 二 外國の法令による処分であつて,、醫(yī)師法第七條第二項、歯科醫(yī)師法第七條第二項,、保健師助産師看護師法第十四條第一項,、歯科衛(wèi)生士法第八條第一項、診療放射線技師法第九條第一項若しくは歯科技工士法第八條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第八條第一項,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第七條第一項,、視能訓(xùn)練士法第八條第一項、臨床工學(xué)技士法第八條第一項、義肢裝具士法第八條第一項,、言語聴覚士法第九條第一項若しくは救急救命士法第九條第一項の規(guī)定による名稱の使用の停止の命令に相當(dāng)するものを受け,、當(dāng)該外國においてその者が有する資格に係る業(yè)務(wù)を行うことができない者 三 成年被後見人又は被保佐人と外國の法令上同様に取り扱われている者 4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各號に掲げる基準に適合していると認める場合であつても,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には,、許可を與えないことができる。 一 醫(yī)師法第四條各號,、歯科醫(yī)師法第四條各號,、保健師助産師看護師法第九條各號、歯科衛(wèi)生士法第四條各號,、診療放射線技師法第四條各號,、歯科技工士法第四條各號、臨床検査技師等に関する法律第四條各號,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第四條各號,、視能訓(xùn)練士法第四條各號、臨床工學(xué)技士法第四條各號,、義肢裝具士法第四條各號,、言語聴覚士法第四條各號又は救急救命士法第四條各號に掲げる者 二 罰金以上の刑に相當(dāng)する外國の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の區(qū)分が前條第四號ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。) 5 許可の有効期間は,、許可の日から起算して二年(外國看護師等にあつては,、一年)を超えない範囲內(nèi)において厚生労働大臣が定める期間とする。 6 厚生労働大臣は,、正當(dāng)な理由があると認めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により,、一回に限り,、二年(外國看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる,。 7 許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 8 前項の條件は,、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ,、許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない,。 9 許可及び第六項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納めなければならない,。 (許可証の交付等) 第四條 厚生労働大臣は,、外國醫(yī)師等に対し許可をしたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする,。 2 臨床修練外國醫(yī)師若しくは臨床修練外國歯科醫(yī)師又は臨床修練外國看護師等(第八條第二號,、第九條第一項及び第十七條において「臨床修練外國醫(yī)師等」という。)は,、臨床修練を行うときは,、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を著用しなければならない,。 (許可の失効) 第五條 許可は,、その有効期間(第三條第六項の規(guī)定により有効期間が更新された場合にあつては、當(dāng)該更新後の有効期間)が満了したとき,、及び次條の規(guī)定により取り消されたときのほか,、許可を受けた者が外國において當(dāng)該許可に係る第二條第四號イからヨまでに掲げる資格に相當(dāng)する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う,。 (許可の取消し) 第六條 厚生労働大臣は,、許可を受けた者が第三條第三項各號(外國看護師等にあつては、同項第二號)に掲げる者に該當(dāng)するに至つたときは,、その許可を取り消すものとする,。 2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その許可を取り消すことができる,。 一 第三條第二項第一號又は第四號に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 二 第三條第四項各號に掲げる者に該當(dāng)するに至つたとき,。 三 第三條第七項の規(guī)定による條件に違反したとき,。 四 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 (許可証の返納) 第七條 許可を受けた者は,、その許可の効力が失われたときは,、五日以內(nèi)に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (臨床修練指導(dǎo)醫(yī)等の選任) 第八條 臨床修練病院等の開設(shè)者は,、第二條第四號イからヨまでに掲げる資格を有する者(同號イからニまでに掲げる資格を有する者であつて,、醫(yī)師法第七條の二第一項,、歯科醫(yī)師法第七條の二第一項又は保健師助産師看護師法第十五條の二第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ醫(yī)師法第七條の二第二項,、歯科醫(yī)師法第七條の二第二項又は保健師助産師看護師法第十五條の二第三項の規(guī)定による登録を受けた者に限る,。)であつて次の各號に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導(dǎo)醫(yī)若しくは臨床修練指導(dǎo)歯科醫(yī)又は臨床修練指導(dǎo)者(次條第一項及び第十條において「臨床修練指導(dǎo)醫(yī)等」という。)として選任しなければならない,。 一 醫(yī)學(xué)若しくは歯科醫(yī)學(xué)に関する専門的な知識及び技能又は第二條第四號ハからヨまでに定める業(yè)に関する専門的な知識及び技能を有すること,。 二 臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督するのに支障のない程度にその指導(dǎo)監(jiān)督する臨床修練外國醫(yī)師等が使用する言語を理解し,、使用する能力を有すること。 三 臨床修練の指導(dǎo)監(jiān)督について熱意と識見を有すること,。 (職務(wù)及び責(zé)務(wù)) 第九條 臨床修練指導(dǎo)醫(yī)等は,、臨床修練外國醫(yī)師等が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督するものとし、その指導(dǎo)監(jiān)督に當(dāng)たつては,、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない,。 2 臨床修練指導(dǎo)者(醫(yī)師を除く。)は,、診療の補助,、歯科衛(wèi)生士法第二條第一項に規(guī)定する業(yè)、診療放射線技師法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)又は歯科技工士法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)に係る臨床修練に関して醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示を受けたときは,、これに従つて指導(dǎo)監(jiān)督しなければならない,。 (臨床修練指導(dǎo)醫(yī)等の解任) 第十條 臨床修練病院等の開設(shè)者は、臨床修練指導(dǎo)醫(yī)等が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、當(dāng)該臨床修練指導(dǎo)醫(yī)等を解任しなければならない,。 一 當(dāng)該選任に係る第二條第四號イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。 二 醫(yī)師法第七條第二項第一號若しくは第二號,、歯科醫(yī)師法第七條第二項第一號若しくは第二號若しくは保健師助産師看護師法第十四條第一項第一號若しくは第二號に掲げる戒告若しくは業(yè)務(wù)の停止,、歯科衛(wèi)生士法第八條第一項、診療放射線技師法第九條第一項若しくは歯科技工士法第八條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止又は臨床検査技師等に関する法律第八條第一項,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第七條第一項,、視能訓(xùn)練士法第八條第一項、臨床工學(xué)技士法第八條第一項,、義肢裝具士法第八條第一項,、言語聴覚士法第九條第一項若しくは救急救命士法第九條第一項の規(guī)定による名稱の使用の停止を命ぜられたとき。 (診療録の記載等) 第十一條 醫(yī)師法第二十四條又は歯科醫(yī)師法第二十三條の規(guī)定は,、臨床修練外國醫(yī)師又は臨床修練外國歯科醫(yī)師について準用する,。この場合において、醫(yī)師法第二十四條第二項中「病院又は診療所に勤務(wù)する醫(yī)師」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という,。)において同條第四號に規(guī)定する臨床修練を行う同條第六號に規(guī)定する臨床修練外國醫(yī)師」と,、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と、歯科醫(yī)師法第二十三條第二項中「病院又は診療所に勤務(wù)する歯科醫(yī)師」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という,。)において同條第四號に規(guī)定する臨床修練を行う同條第七號に規(guī)定する臨床修練外國歯科醫(yī)師」と,、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導(dǎo)醫(yī)又は臨床修練指導(dǎo)歯科醫(yī)は,、臨床修練外國醫(yī)師又は臨床修練外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督したときは,、臨床修練外國醫(yī)師又は臨床修練外國歯科醫(yī)師が前項において準用する醫(yī)師法第二十四條第一項又は歯科醫(yī)師法第二十三條第一項の規(guī)定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない,。 (助産録の記載等) 第十二條 保健師助産師看護師法第四十二條の規(guī)定は,、許可を受けた外國において助産師に相當(dāng)する資格を有する者(以下「臨床修練外國助産師」という,。)について準用する。この場合において,、同條第二項中「病院,、診療所又は助産所に勤務(wù)する助産師」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同條第四號に規(guī)定する臨床修練を行う同法第十二條第一項に規(guī)定する臨床修練外國助産師」と,、「その病院,、診療所又は助産所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導(dǎo)者は,、臨床修練外國助産師が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督したときは,、臨床修練外國助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第四十二條第一項の規(guī)定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない,。 (照射録の記載等) 第十三條 診療放射線技師法第二十八條の規(guī)定は,、許可を受けた外國において診療放射線技師に相當(dāng)する資格を有する者(以下「臨床修練外國診療放射線技師」という。)について準用する,。 2 臨床修練指導(dǎo)者は,、臨床修練外國診療放射線技師が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督したときは、臨床修練外國診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第二十八條第一項の規(guī)定により記載した照射録にその旨を記載し,、署名しなければならない,。 (救急救命処置録の記載等) 第十四條 救急救命士法第四十六條の規(guī)定は、許可を受けた外國救急救命士(以下「臨床修練外國救急救命士」という,。)について準用する,。この場合において、同條第二項中「厚生労働省令で定める機関に勤務(wù)する救急救命士」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という,。)に第二條第一項に規(guī)定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四條第一項に規(guī)定する臨床修練外國救急救命士」と,、「その機関」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導(dǎo)者は,、臨床修練外國救急救命士が行う臨床修練を?qū)g地に指導(dǎo)監(jiān)督したときは,、臨床修練外國救急救命士が前項において準用する救急救命士法第四十六條第一項の規(guī)定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない,。 (歯科技工指示書による歯科技工等) 第十五條 歯科技工士法第十八條及び第十九條の規(guī)定は,、許可を受けた外國において歯科技工士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する。この場合において,、同法第十八條中「病院又は診療所」とあるのは,、「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。 (業(yè)務(wù)上の制限等) 第十六條 保健師助産師看護師法第三十七條(臨時応急の手當(dāng)に係る部分を除く,。)及び第三十八條本文の規(guī)定は臨床修練外國助産師について,、同法第三十七條(臨時応急の手當(dāng)に係る部分を除く,。)の規(guī)定は許可を受けた外國において看護師に相當(dāng)する資格を有する者(以下「臨床修練外國看護師」という,。)について準用する,。 2 歯科衛(wèi)生士法第十三條の二本文の規(guī)定は、許可を受けた外國において歯科衛(wèi)生士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する,。 3 診療放射線技師法第二十六條第一項及び第二項本文並びに第二十七條の規(guī)定は,、臨床修練外國診療放射線技師について準用する。この場合において,、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは,、「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。 4 歯科技工士法第二十條の規(guī)定は,、許可を受けた外國において歯科技工士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する,。 5 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第十五條第二項の規(guī)定は、許可を受けた外國において理學(xué)療法士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する,。この場合において,、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする,。 6 視能訓(xùn)練士法第十八條及び第十八條の二の規(guī)定は,、許可を受けた外國において視能訓(xùn)練士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する。 7 臨床工學(xué)技士法第三十八條及び第三十九條の規(guī)定は,、許可を受けた外國において臨床工學(xué)技士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する,。 8 義肢裝具士法第三十八條及び第三十九條の規(guī)定は、許可を受けた外國において義肢裝具士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する,。 9 言語聴覚士法第四十三條の規(guī)定は,、許可を受けた外國において言語聴覚士に相當(dāng)する資格を有する者について準用する。 10 救急救命士法第四十四條及び第四十五條の規(guī)定は,、臨床修練外國救急救命士について準用する,。この場合において、同法第四十四條第二項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という,。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と,、「この項及び第五十三條第二號」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と読み替えるものとする,。 (秘密を守る義務(wù)) 第十七條 臨床修練外國醫(yī)師等は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない,。臨床修練外國醫(yī)師等でなくなつた後においても,、同様とする。 (保健師助産師看護師法の特例) 第十八條 臨床修練外國醫(yī)師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十條の規(guī)定の適用については,、同條中「醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)」とあるのは,、「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九號)」とする。 2 臨床修練外國醫(yī)師又は臨床修練外國歯科醫(yī)師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十一條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「醫(yī)師法又は歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)」とあるのは,、「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九號)」とする,。 (歯科衛(wèi)生士法の特例) 第十九條 臨床修練外國歯科醫(yī)師が臨床修練を行う場合における歯科衛(wèi)生士法第十三條の規(guī)定の適用については、同條中「歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)」とあるのは,、「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九號)」とする,。 (診療放射線技師法の特例) 第二十條 臨床修練外國醫(yī)師又は臨床修練外國歯科醫(yī)師は、臨床修練を行う場合には,、診療放射線技師法第二十四條の規(guī)定にかかわらず,、同法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うことができる。 (歯科技工士法の特例) 第二十一條 臨床修練外國歯科醫(yī)師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第二條第一項本文に規(guī)定する行為は,、同項ただし書に規(guī)定する行為とみなす,。 (厚生労働省令への委任) 第二十一條の二 この章に定めるもののほか、許可及び臨床修練病院等に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第三章 臨床教授等 (臨床教授等の許可) 第二十一條の三 外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師は、その外國において有する次の各號に掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める法律の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて,、臨床教授等を行うことができる,。 一 醫(yī)師 醫(yī)師法第十七條 二 歯科醫(yī)師 歯科醫(yī)師法第十七條 2 厚生労働大臣は,、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各號に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ,、許可を與えてはならない,。 一 次に掲げる者のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 醫(yī)療に関する知識及び技能の教授又は醫(yī)學(xué)若しくは歯科醫(yī)學(xué)の研究を目的として本邦に入國している者 ロ 醫(yī)療に関する知識及び技能の教授又は醫(yī)學(xué)若しくは歯科醫(yī)學(xué)の研究を目的として本邦に入國しようとしている者(出入國管理及び難民認定法第七條の二第一項の規(guī)定により証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る,。) 二 許可の申請に係る第二條第四號イ又はロに掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な醫(yī)學(xué)又は歯科醫(yī)學(xué)に関する知識及び技能を有すること,。 三 許可の申請に係る第二條第四號イ又はロに掲げる資格に相當(dāng)する資格の區(qū)分に応じそれぞれ外國において當(dāng)該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。 四 患者に與えた損害を賠償する能力を有すること(當(dāng)該者が患者に與えた損害を臨床教授等病院の開設(shè)者が當(dāng)該者に代わり,、又は當(dāng)該者と連帯して賠償することとしている場合を除く,。)。 (臨床教授等責(zé)任者の選任) 第二十一條の四 臨床教授等病院の開設(shè)者は,、第二條第四號イ又はロに掲げる資格を有する者(醫(yī)師法第七條の二第一項又は歯科醫(yī)師法第七條の二第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては,、それぞれ醫(yī)師法第七條の二第二項又は歯科醫(yī)師法第七條の二第二項の規(guī)定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各號に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責(zé)任者として選任しなければならない,。 一 醫(yī)學(xué)又は歯科醫(yī)學(xué)に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること,。 二 臨床教授等外國醫(yī)師又は臨床教授等外國歯科醫(yī)師の受入れに関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。 (臨床教授等責(zé)任者の解任) 第二十一條の五 臨床教授等病院の開設(shè)者は,、臨床教授等責(zé)任者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、當(dāng)該臨床教授等責(zé)任者を解任しなければならない。 一 當(dāng)該選任に係る第二條第四號イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。 二 醫(yī)師法第七條第二項第一號若しくは第二號又は歯科醫(yī)師法第七條第二項第一號若しくは第二號に掲げる戒告又は業(yè)務(wù)の停止を命ぜられたとき,。 (診療録の記載及び保存) 第二十一條の六 醫(yī)師法第二十四條又は歯科醫(yī)師法第二十三條の規(guī)定は,、臨床教授等外國醫(yī)師又は臨床教授等外國歯科醫(yī)師について準用する。この場合において,、醫(yī)師法第二十四條第二項中「病院又は診療所に勤務(wù)する醫(yī)師」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第十三號に規(guī)定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同條第十二號に規(guī)定する臨床教授等を行う同條第十四號に規(guī)定する臨床教授等外國醫(yī)師」と,、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と,、歯科醫(yī)師法第二十三條第二項中「病院又は診療所に勤務(wù)する歯科醫(yī)師」とあるのは「外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第二條第十三號に規(guī)定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同條第十二號に規(guī)定する臨床教授等を行う同條第十五號に規(guī)定する臨床教授等外國歯科醫(yī)師」と,、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする,。 (準用) 第二十一條の七 第三條(第一項及び第二項を除く。)及び第四條から第七條までの規(guī)定は,、許可について準用する,。この場合において、第三條第三項中「前項各號」とあり,、及び同條第四項中「第二項各號」とあるのは「第二十一條の三第二項各號」と,、第四條第一項中「外國醫(yī)師等」とあるのは「外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と,、同條第二項中「臨床修練外國醫(yī)師若しくは臨床修練外國歯科醫(yī)師又は臨床修練外國看護師等(第八條第二號,、第九條第一項及び第十七條において「臨床修練外國醫(yī)師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外國醫(yī)師又は臨床教授等外國歯科醫(yī)師」と,、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と,、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第五條中「第二條第四號イからヨまで」とあるのは「第二條第四號イ又はロ」と,、第六條第二項第一號中「第三條第二項第一號」とあるのは「第二十一條の三第二項第一號」と,、第七條中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。 2 第十七條から第二十一條までの規(guī)定は,、臨床教授等外國醫(yī)師又は臨床教授等外國歯科醫(yī)師について準用する,。この場合において、第十八條から第二十條までの規(guī)定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と,、第二十一條中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする,。 (厚生労働省令への委任) 第二十一條の八 この章に定めるもののほか、許可及び臨床教授等病院に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第四章 雑則 (報告の徴収及び立入検査) 第二十一條の九 厚生労働大臣は、臨床修練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、臨床修練を?qū)g施している臨床修練病院等の開設(shè)者若しくは管理者に対し,、臨床修練の実施の狀況に関し報告を命じ、又は當(dāng)該職員に、臨床修練を?qū)g施している臨床修練病院等に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 厚生労働大臣は、臨床教授等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、臨床教授等を?qū)g施している臨床教授等病院の開設(shè)者若しくは管理者に対し,、臨床教授等の実施の狀況に関し報告を命じ、又は當(dāng)該職員に,、臨床教授等を?qū)g施している臨床教授等病院に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ、関係人にこれを提示しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (法務(wù)大臣との協(xié)議) 第二十二條 厚生労働大臣は,、次の各號に掲げる許可をしようとするときは,、當(dāng)該許可に係る者が當(dāng)該各號に定める規(guī)定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ,、法務(wù)大臣と協(xié)議しなければならない,。 一 第三條第一項の許可 同條第二項第一號 二 第二十一條の三第一項の許可 同條第二項第一號 第五章 罰則 第二十三條 第十六條第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七條(臨時応急の手當(dāng)に係る部分を除く。)又は第三十八條本文の規(guī)定に違反した者は,、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第二十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十六條第二項において準用する歯科衛(wèi)生士法第十三條の二本文の規(guī)定に違反した者 二 第十六條第三項において準用する診療放射線技師法第二十六條第一項又は第二項本文の規(guī)定に違反した者 三 第十六條第六項において準用する視能訓(xùn)練士法第十八條の規(guī)定に違反した者 四 第十六條第七項において準用する臨床工學(xué)技士法第三十八條の規(guī)定に違反した者 五 第十六條第八項において準用する義肢裝具士法第三十八條の規(guī)定に違反した者 六 第十六條第十項において準用する救急救命士法第四十四條の規(guī)定に違反した者 第二十五條 第十七條の規(guī)定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外國醫(yī)師若しくは臨床修練外國歯科醫(yī)師若しくは臨床修練外國助産師若しくは臨床修練外國看護師又はこれらであつた者は,、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する,。 2 第二十一條の七第二項において準用する第十七條の規(guī)定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外國醫(yī)師若しくは臨床教授等外國歯科醫(yī)師又はこれらであつた者は、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する,。 3 第十七條の規(guī)定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外國看護師等(臨床修練外國助産師又は臨床修練外國看護師を除く,。)又はこれらであつた者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 4 前三項の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十一條第一項において準用する醫(yī)師法第二十四條又は歯科醫(yī)師法第二十三條の規(guī)定に違反した者 二 第十二條第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二條の規(guī)定に違反した者 三 第二十一條の六において準用する醫(yī)師法第二十四條又は歯科醫(yī)師法第二十三條の規(guī)定に違反した者 第二十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十四條第一項において準用する救急救命士法第四十六條の規(guī)定に違反した者 二 第十五條において準用する歯科技工士法第十八條又は第十九條の規(guī)定に違反した者 第二十八條 第十三條第一項において準用する診療放射線技師法第二十八條第一項の規(guī)定に違反した者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第二十九條 第十一條第二項、第十二條第二項,、第十三條第二項又は第十四條第二項の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年二月二日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱欢辗傻谝晃迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十六條の規(guī)定、附則第三十一條の規(guī)定及び附則第三十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第三條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定,、第八條の規(guī)定中薬事法第七條第一項の改正規(guī)定、第九條の規(guī)定(薬剤師法第二十二條の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條の規(guī)定,、附則第十四條第三項及び第四項の規(guī)定、附則第十八條の規(guī)定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)の項の改正規(guī)定並びに附則第三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された醫(yī)療法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二條 附則第三條から第十六條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書,、第十八條,、第二十條第一項ただし書、第二十二條,、第二十五條,、第二十九條、第三十一條,、第六十一條,、第六十二條、第六十四條,、第六十七條,、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 第三條の規(guī)定(醫(yī)療法第三十條の三第一項の改正規(guī)定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四號)第三條第一項に規(guī)定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る,。)を除く,。)並びに第二十條及び第二十三條の規(guī)定並びに附則第八條第一項及び第三項、第三十二條第二項,、第四十條,、第四十五條、第五十三條並びに第六十九條の規(guī)定 平成二十六年十月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の公布後必要に応じ,、地域における病床の機能の分化及び連攜の推進の狀況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連攜の推進の方策について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は,、我が國における急速な高齢化の進展等に伴い,、介護関係業(yè)務(wù)に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として,、介護関係業(yè)務(wù)に係る労働力の確保のための方策について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 4 政府は,、前三項に定める事項のほか,、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し,、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (外國醫(yī)師等が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十條 第二號施行日の前日において第二十條の規(guī)定による改正前の外國醫(yī)師等が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第八條の規(guī)定による認定を受けていた者は、第二號施行日において第二十條の規(guī)定による改正後の外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律第八條の規(guī)定により選任されたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。