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《關(guān)于設(shè)立內(nèi)閣令的條例》及有關(guān)執(zhí)行修訂《藥劑事務(wù)法》部分法律的過渡性措施

時(shí)間: 2018-06-15


薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 平成二十一年政令第二號(hào) 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令內(nèi)閣は,、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九號(hào))の施行に伴い、並びに同法附則第二條,、第五條,、第十五條及び第二十四條並びに薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第七十六條の三第二項(xiàng)及び第八十條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備等(第一條?第二條) 第二章 経過措置(第三條―第七條) 附則 第二章 経過措置 (改正法附則第二條,、第五條及び第十五條に規(guī)定する政令で定める日) 第三條 薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條,、第五條及び第十五條に規(guī)定する政令で定める日は,、平成二十四年五月三十一日とする。 (改正法附則第二條の場(chǎng)合における許可の更新) 第四條 改正法附則第二條の場(chǎng)合における薬事法第二十四條第二項(xiàng)の許可の更新については,、改正法第一條の規(guī)定による改正前の薬事法(以下「舊法」という,。)第二十六條第二項(xiàng)(舊法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (特例許可舊卸売一般販売業(yè)者の販売等の相手方) 第五條 改正法附則第四條の規(guī)定により改正法第一條の規(guī)定による改正後の薬事法(以下この條において「新法」という,。)第三十四條第一項(xiàng)の卸売販売業(yè)の許可を受けた者とみなされた者のうち,、改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條第三項(xiàng)ただし書の許可を受けていた者(附則第三條において「特例許可舊卸売一般販売業(yè)者」という,。)についての新法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該許可の有効期間の殘存期間に限り,、同項(xiàng)中「薬局開設(shè)者等」とあるのは,、「薬局開設(shè)者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の第二十六條第三項(xiàng)ただし書の許可に係る販売若しくは授與の相手方」とする。 (改正法附則第五條の場(chǎng)合における許可の更新) 第六條 改正法附則第五條の場(chǎng)合における薬事法第二十四條第二項(xiàng)の許可の更新については,、舊法第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(舊法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (改正法附則第十條の場(chǎng)合における許可の更新) 第七條 改正法附則第十條(改正法附則第十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の場(chǎng)合における薬事法第二十四條第二項(xiàng)の許可の更新については、舊法第三十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。 (薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 改正法附則第二條の場(chǎng)合における舊法第二十六條第一項(xiàng)の許可については,、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「舊令」という。)第四十四條第一項(xiàng),、第四十五條から第四十九條まで及び第五十七條(これらの規(guī)定が舊令第八十三條の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第三條 特例許可舊卸売一般販売業(yè)者については,、當(dāng)該舊法第二十六條第三項(xiàng)ただし書の許可の有効期間の殘存期間に限り、舊令第四十五條から第四十八條まで及び第五十七條(これらの規(guī)定が舊令第八十三條の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 第四條 改正法附則第五條の場(chǎng)合における舊法第二十八條第一項(xiàng)の許可については,、舊令第四十四條第一項(xiàng),、第四十五條から第四十九條まで及び第五十七條(これらの規(guī)定が舊令第八十三條の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 第五條 第六條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める役員に準(zhǔn)ずる者及び政令で定める基準(zhǔn)については、それぞれ舊令第五十條及び第五十一條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 第六條 改正法附則第十條(改正法附則第十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の場(chǎng)合における舊法第三十條第一項(xiàng)の許可については,、舊令第四十四條第一項(xiàng),、第四十五條から第四十八條まで及び第五十七條(これらの規(guī)定が舊令第八十三條の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第七條 第七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第三十條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)者に係る政令で定める役員に準(zhǔn)ずる者及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める必要な事項(xiàng)については,、それぞれ舊令第五十條及び第五十二條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。