海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令第五條第一項に規(guī)定する埋立場所等に排出しようとする金屬等を含む廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令 昭和四十八年総理府令第六號 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令第五條第一項に規(guī)定する埋立場所等に排出しようとする金屬等を含む廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令 海洋汚染防止法施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第五條第一項から第三項までの規(guī)定に基づき,、海洋汚染防止法施行令第五條第一項に規(guī)定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める総理府令を次のように定める,。 (水底土砂に係る判定基準(zhǔn)) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號。以下「令」という。)第五條第一項第一號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第一第一〇號から第一二號まで及び第一五號から第一八號までの上欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號下欄に掲げるとおりとする。 2 令第五條第二項第四號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第一第一號から第三號まで,、第九號、第一三號,、第一四號,、第一九號から第三一號まで及び第三三號の上欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號下欄に掲げるとおりとし、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう,。以下同じ,。)にあつては検液一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下とする。 3 令第五條第二項第五號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第一第四號から第八號まで及び第三二號の上欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號下欄に掲げるとおりとする,。 (ばいじん、燃え殻等に係る判定基準(zhǔn)) 第一條の二 令第五條第一項第十號の括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び當(dāng)該環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とする,。 (汚泥等に係る判定基準(zhǔn)) 第二條 令第五條第一項第十一號の括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)、當(dāng)該環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同條第三項の表第一號下欄ロの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號,。以下「廃棄物処理令」という。)第二條の四第八號及び第十一號に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六條の五第一項第三號ナに規(guī)定する汚泥若しくは當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処理令別表第五の二五の項の下欄に掲げる物質(zhì)を含むものにあつては試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とし,、廃棄物処理令第六條第一項第三號ハ(5)若しくは第六條の五第一項第三號イ(5)に規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第一第八號上欄に掲げる物質(zhì)について同號下欄に掲げるとおりとし,、廃棄物処理令第六條第一項第三號レ若しくは第六條の五第一項第三號ナに規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第一第一三號、第一四號,、第二〇號から第三一號まで及び第三三號の上欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號下欄に掲げるとおりとする,。 (廃酸又は廃アルカリに係る判定基準(zhǔn)) 第三條 令第五條第一項第十七號の括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び當(dāng)該環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、船舶に積み込む際における別表第二の各號上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる當(dāng)該各號中欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號下欄に掲げるとおりとする,。 2 前項に規(guī)定する基準(zhǔn)は,、廃酸又は廃アルカリを排出しようとする埋立場所等に設(shè)けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第三條第三項の規(guī)定に基づき定められた別表第二第一號から第二四號までの中欄に掲げる物質(zhì)に係る許容限度を定める排水基準(zhǔn)又はダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項の規(guī)定に基づき定められた別表第二第二五號中欄に掲げる物質(zhì)に係る許容限度を定める水質(zhì)排出基準(zhǔn)があるときは、當(dāng)該基準(zhǔn)に係る物質(zhì)については,、前項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該基準(zhǔn)に係る許容限度(當(dāng)該埋立場所等に設(shè)けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される當(dāng)該基準(zhǔn)が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい基準(zhǔn)に係る許容限度)とする,。 (検定方法) 第四條 前三條に規(guī)定する基準(zhǔn)は,、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 附 則 この府令は,、昭和四十八年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁氯柸站t理府令第六七號) この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒甓露站t理府令第七號) この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥耆乱凰娜站t理府令第三號) この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥臧嗽露站t理府令第三七號) この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐露蝗站t理府令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁乱话巳站t理府令第四九號) この府令は、平成元年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯站t理府令第三九號) この府令は、平成四年七月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢乱凰娜站t理府令第五三號) この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪甓乱话巳站t理府令第三號) 抄 (施行期日) 1 この府令は、平成六年二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉缕呷站t理府令第六一號) この府令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露站t理府令第五一號) この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱哗柸站t理府令第三六號) この府令は、平成十年六月十七日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月一四日総理府令第二號) (施行期日) 1 この府令は,、平成十二年一月十五日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第一條の二及び第二條の規(guī)定は,、この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され、又は設(shè)置の工事がされている廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)(ダイオキシン類対策特別措置法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)をいう,。以下同じ,。)から排出されるばいじん、燃え殻若しくは汚泥又はばいじん,、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したもの(以下「ばいじん等」という,。)については、平成十四年十一月三十日までの間は,、適用しない,。 3 前項に定めるもののほか、この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされている廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)から排出されるばいじん等については,、次に掲げる方法により処分を行う限り、改正後の第一條の二及び第二條の規(guī)定は,、適用しない,。 一 セメント固化設(shè)備を用いて重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にするために十分な量のセメントと均質(zhì)に練り混ぜるとともに、適切に造粒し,、又は成形したものを十分に養(yǎng)生して固化する方法 二 薬剤処理設(shè)備を用いて十分な量の薬剤と均質(zhì)に練り混ぜ,、重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にする方法 三 酸その他の溶媒に重金屬を溶出させた上で脫水処理を行うとともに、當(dāng)該溶出液中の重金屬を沈殿させ,、當(dāng)該沈殿物及び脫水処理に伴って生ずる汚泥について,、重金屬が溶出しない狀態(tài)にし、又は製錬工程において重金屬を回収する方法 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸窄h(huán)境省令第一三號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗窄h(huán)境省令第二六號) 抄 この省令は,、平成十三年七月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯窄h(huán)境省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱蝗窄h(huán)境省令第一四號) この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一九日環(huán)境省令第一一號) この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二二日環(huán)境省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月一〇日環(huán)境省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十二月十一日から施行する,。 (経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號。以下「海洋汚染防止法」という,。)第十條第二項第四號に掲げる廃棄物の排出を行っている者が同號に掲げる廃棄物の排出を行う場合における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という,。)第五條第一項第一號の規(guī)定に基づき埋立場所等排出廃棄物判定基準(zhǔn)省令第一條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)については、施行日から六月間は,、第二條の規(guī)定による改正後の埋立場所等排出廃棄物判定基準(zhǔn)省令別表第一の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第七條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年二月二一日環(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年六月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年五月三〇日環(huán)境省令第一九號) この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年六月一二日環(huán)境省令第一五號) この省令は,、平成二十九年十月一日から施行する,。 別表第一(第一條、第二條関係) 一 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと,。 二 水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 三 カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?一ミリグラム以下 四 鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?一ミリグラム以下 五 有機りん化合物 検液一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 六 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇?五ミリグラム以下 七 ひ素又はその化合物 検液一リットルにつきひ素〇?一ミリグラム以下 八 シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 九 ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 一〇 銅又はその化合物 検液一リットルにつき銅三ミリグラム以下 一一 亜鉛又はその化合物 検液一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下 一二 ふつ化物 検液一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下 一三 トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇?三ミリグラム以下 一四 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一五 ベリリウム又はその化合物 検液一リットルにつきベリリウム二?五ミリグラム以下 一六 クロム又はその化合物 検液一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 一七 ニッケル又はその化合物 検液一リットルにつきニッケル一?二ミリグラム以下 一八 バナジウム又はその化合物 検液一リットルにつきバナジウム一?五ミリグラム以下 一九 廃棄物処理令別表第三の三第二十四號に掲げる有機塩素化合物 試料一キログラムにつき塩素四十ミリグラム以下 二〇 ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 二一 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 二二 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 二三 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 二四 シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 二五 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 二六 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 二七 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 二八 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という,。) 検液一リットルにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二九 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) 検液一リットルにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 三〇?。莹D四―クロロベンジル=N?N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という,。) 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 三一 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 三二 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?一ミリグラム以下 三三 一?四―ジオキサン 検液一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準(zhǔn)は、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により廃棄物に含まれる各號上欄に掲げる物質(zhì)を溶出させた場合における當(dāng)該各號下欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 2 「検出されないこと,。」とは、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合において,、その結(jié)果が當(dāng)該検定方法の定量限界を下回ることをいう,。 別表第二(第三條関係) 一 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 二 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム〇?一ミリグラム以下 三 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛〇?一ミリグラム以下 四 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 有機りん化合物 試料一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 五 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム〇?五ミリグラム以下 六 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ひ素又はその化合物 試料一リットルにつきひ素〇?一ミリグラム以下 七 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 八 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 九 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇?三ミリグラム以下 一〇 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一一 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 一二 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 一三 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 一?二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 一四 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) シス―一?二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 一六 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 一?一?一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?一?二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 一八 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 一九 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二〇 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 二一 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 二二 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 二三 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン〇?一ミリグラム以下 二四 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)所において生じたものに限る。) 一?四―ジオキサン 試料一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 二五 廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物処理令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準(zhǔn)は、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法によりこの表の各號上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる當(dāng)該各號中欄に掲げる物質(zhì)を検定した場合における當(dāng)該各號下欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 2 別表第一の備考2の規(guī)定は,、この表の第一號に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する。