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《關(guān)于優(yōu)化和促進(jìn)與健康有關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作的法令》的執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行令 昭和三十二年政令第二百七十九號(hào) 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號(hào))第三條,、第八條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)、第五十九條並びに第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (業(yè)種) 第一條 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」という,。)第三條、第八條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第五十二條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める業(yè)種は,、別表のとおりとする,。 第二條 法第十四條の十一第一項(xiàng)(法第五十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する常時(shí)使用する従業(yè)員の範(fàn)囲に係る政令で定める業(yè)種は、クリーニング業(yè)とする,。 第三條 法第十四條の十一第一項(xiàng)(法第五十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に係る政令で定める業(yè)種及びその業(yè)種ごとの従業(yè)員の員數(shù)は、次のとおりとする,。 一 理容業(yè) 十人(最近の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果による人口集中地區(qū)人口(以下単に「人口集中地區(qū)人口」という,。)が一萬以上の市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)においては、七人) 二 美容業(yè) 十人(人口集中地區(qū)人口が一萬以上の市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)においては,、七人) 三 浴場(chǎng)業(yè) 十五人 四 クリーニング業(yè) 二十五人(人口集中地區(qū)人口が一萬以上の市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)においては,、二十人) (交渉の申出) 第四條 生活衛(wèi)生同業(yè)組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が會(huì)員となつている生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)の代表者でその組合から委任を受けたものを含む,。)又は生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)の代表者が法第十四條の十一第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)(これらを法第五十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに,、その交渉をしようとする事項(xiàng)を記載した書面を送付して申し出なければならない,。生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第五十二條の十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十四條の十一第三項(xiàng)に規(guī)定する交渉をしようとするときも,、同様とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申出をする者の數(shù)は、五人をこえてはならない,。 (振興計(jì)畫の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第五條 法第五十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該組合又は小組合の組合員の相當(dāng)部分が當(dāng)該振興事業(yè)に參加するものであること,。 二 當(dāng)該振興計(jì)畫に記載された振興事業(yè)の実施時(shí)期並びに資金の額及び調(diào)達(dá)方法が當(dāng)該振興事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 當(dāng)該振興事業(yè)が実施されることにより當(dāng)該振興事業(yè)に係る営業(yè)の衛(wèi)生水準(zhǔn)の向上が図られ、かつ,、利用者又は消費(fèi)者の利益に資することとなると認(rèn)められるものであること,。 (振興計(jì)畫の変更等) 第六條 組合又は小組合は、法第五十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定を受けた振興計(jì)畫の変更をしようとするときは,、変更後の當(dāng)該振興計(jì)畫が振興指針に適合し,、かつ、前條に規(guī)定する基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとして適當(dāng)である旨の厚生労働大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、法第五十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定を受けた組合又は小組合が當(dāng)該認(rèn)定を受けた振興計(jì)畫(前項(xiàng)に規(guī)定する変更の認(rèn)定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 (都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會(huì)) 第七條 法第五十九條の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 法第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會(huì)(次號(hào)において「都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會(huì)」という,。)の構(gòu)成員は,、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする。 イ 學(xué)識(shí)経験のある者 ロ 生活衛(wèi)生関係営業(yè)者の意見を代表する者 ハ 利用者又は消費(fèi)者の意見を代表する者 二 都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會(huì)の構(gòu)成員のうち,、前號(hào)ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構(gòu)成員の數(shù)は,、同數(shù)でなければならないものとする。 (國(guó)の補(bǔ)助) 第八條 法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の補(bǔ)助は,、各年度において都道府県が都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターの行う法第五十七條の四第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)に要する費(fèi)用に対して補(bǔ)助した費(fèi)用について,、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従つて行うものとする。 2 法第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の補(bǔ)助は,、各年度において全國(guó)生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターが行つた法第五十七條の十各號(hào)に掲げる事業(yè)に要した費(fèi)用について,、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従つて行うものとする。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第九條 法第九條第一項(xiàng),、第十一條及び第十二條(これらを法第十四條の十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十四條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十四條の十第一項(xiàng),、第十四條の十二(法第五十二條の十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十四條第一項(xiàng)並びに第二十八條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらを法第五十二條の十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第四十二條(法第三十八條第五項(xiàng),、第四十九條第六項(xiàng)、第五十二條及び第五十二條の十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五十條第二項(xiàng)、第五十二條の二及び第五十二條の三(これらを法第五十二條の十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五十二條の四第一項(xiàng)、第五十二條の七第三項(xiàng),、第五十六條の三第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第五十六條の六第一項(xiàng)並びに第六十條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第六條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)は,、都道府県知事が行うこととする,。ただし、法第九條第一項(xiàng),、第十一條及び第十二條(これらを法第十四條の十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十四條の十第一項(xiàng),、第十四條の十二並びに第五十六條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限で別表第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる業(yè)種に係るもの,、法第五十二條の二及び第五十二條の三に規(guī)定する厚生労働大臣の権限で生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)に係るもの並びに法第六十條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限で生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)及び全國(guó)生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターに係るものを除く,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、法第九條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)(法第十四條の十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで(これらを法第十四條の十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十四條の十第二項(xiàng),、第二十四條第二項(xiàng)(法第五十二條の十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第五十六條の六第二項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし,、法第五十六條の三第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 3 第一項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、法の規(guī)定中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る厚生労働大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき,、法第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫の認(rèn)定をしたとき、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫の変更の認(rèn)定をしたとき,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫の認(rèn)定を取り消したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく,、厚生労働大臣に報(bào)告するものとする,。 (権限の委任) 第十條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昃旁挛迦照畹诙艘惶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅乱蝗照畹谝晃迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露巳照畹谒娜惶?hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣暌辉露照畹谝凰奶?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和三十七年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌肆?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍暌欢露巳照畹谌硕?hào)) この政令は,、昭和三十九年十二月二十九日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲暌灰辉乱灰蝗照畹谌宥?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗照畹诙?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱晃迦照畹谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露照畹谝话肆?hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる審議會(huì)については,、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない,。 一 略 二 改正後の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律施行令第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三條の規(guī)定 都道府県環(huán)境衛(wèi)生適正化審議會(huì) 附 則?。ㄕ押臀逅哪昃旁乱哗柸照畹诙奈逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露蝗照畹诙柫?hào)) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴滤娜照畹诙逄?hào)) この政令は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑缕呷照畹谝痪啪盘?hào)) この政令は、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし,、附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)の委員である者の任期は,、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 一から三まで 略 四 中央環(huán)境衛(wèi)生適正化審議會(huì) 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗照畹谒亩?hào)) この政令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國(guó)又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、施行日前にその手続がされていないものについては、これを,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。 別表(第一條関係) 一 主としてすしを扱う飲食店営業(yè) 二 主としてめん類(中華そばを除く,。)を扱う飲食店営業(yè) 二の二 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業(yè) 三 風(fēng)俗営業(yè)たる飲食店営業(yè)であつて,、カフエー,、バー、キヤバレーその他これらに類するもの,。ただし,、旅館業(yè)を営む者が當(dāng)該施設(shè)においてあわせ営む場(chǎng)合の飲食店営業(yè)を除く,。 四 風(fēng)俗営業(yè)たる飲食店営業(yè)であつて、料理店,、待合その他これらに類するもの,。ただし、旅館業(yè)を営む者が當(dāng)該施設(shè)においてあわせ営む場(chǎng)合の飲食店営業(yè)を除く,。 五 前各號(hào)以外の飲食店営業(yè),。ただし、旅館業(yè)を営む者が當(dāng)該施設(shè)においてあわせ営む場(chǎng)合の飲食店営業(yè)を除く,。 六 喫茶店営業(yè) 七 主として食鳥肉を扱う食肉販売業(yè) 八 前號(hào)以外の食肉販売業(yè) 九 氷雪販売業(yè) 十 理容業(yè) 十一 美容業(yè) 十二 興行場(chǎng)営業(yè) 十三 ホテル営業(yè)及び旅館営業(yè)(これらの営業(yè)の施設(shè)においてあわせ営まれる飲食店営業(yè)を含む,。) 十四 簡(jiǎn)易宿所営業(yè)(簡(jiǎn)易宿所営業(yè)の施設(shè)においてあわせ営まれる飲食店営業(yè)を含む。) 十五 下宿営業(yè) 十六 浴場(chǎng)業(yè) 十七 クリーニング業(yè)