移植に用いる造血幹細(xì)胞の適切な提供の推進(jìn)に関する法律に基づく造血幹細(xì)胞提供支援機(jī)関に関する省令 平成二十五年厚生労働省令第九十七號(hào) 移植に用いる造血幹細(xì)胞の適切な提供の推進(jìn)に関する法律に基づく造血幹細(xì)胞提供支援機(jī)関に関する省令 移植に用いる造血幹細(xì)胞の適切な提供の推進(jìn)に関する法律(平成二十四年法律第九十號(hào))第四十七條及び第五十四條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、移植に用いる造血幹細(xì)胞の適切な提供の推進(jìn)に関する法律に基づく造血幹細(xì)胞提供支援機(jī)関に関する省令を次のように定める,。 (指定の申請(qǐng)) 第一條 移植に用いる造血幹細(xì)胞の適切な提供の推進(jìn)に関する法律(平成二十四年法律第九十號(hào)。以下「法」という,。)第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により支援機(jī)関の指定を受けようとする者(第三項(xiàng)において「指定申請(qǐng)者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 三 支援業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 四 資産の総額及びその種類を証する書類 3 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか、指定申請(qǐng)者に対し,、指定のために必要な書類の提出を求めることができる,。 (変更の屆出) 第二條 支援機(jī)関は、法第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱、住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第三條 法第四十七條に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細(xì)胞を提供する意思がある者の登録の狀況とする,。 2 法第四十七條の帳簿は、支援業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する保存は,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒體により行うことができる,。 4 法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しが行われた場(chǎng)合において,、當(dāng)該指定を取り消された法人は、厚生労働大臣が法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新たに指定する支援機(jī)関に法第四十七條の帳簿を速やかに引き渡さなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫書等) 第四條 支援機(jī)関は,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく),、支援業(yè)務(wù)に関し事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに,、公表しなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 支援機(jī)関は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、支援業(yè)務(wù)に関し事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、厚生労働大臣に提出するとともに,、公表しなければならない。 (立入検査) 第五條 法第四十八條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第六條 支援機(jī)関は、法第五十條の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする支援業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する,。 別記様式(第五條関係) [別畫面で表示]