食品表示法第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)及び遵守事項(xiàng)等を定める命令 平成二十七年內(nèi)閣府?財(cái)務(wù)省令第一號 食品表示法第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)及び遵守事項(xiàng)等を定める命令 食品表示法(平成二十五年法律第七十號)第六條第三項(xiàng)及び第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、食品表示法第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)及び遵守事項(xiàng)等を定める命令を次のように定める,。 (財(cái)務(wù)大臣が指示をすることができない表示事項(xiàng)及び遵守事項(xiàng)) 第一條 食品表示法(以下「法」という,。)第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)は、食品表示基準(zhǔn)(平成二十七年內(nèi)閣府令第十號)に定められた表示事項(xiàng)のうち次に掲げるものとする,。 一 名稱(一般用加工食品(食品表示基準(zhǔn)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般用加工食品をいう,。第九號及び第二項(xiàng)において同じ。)にあってはこれを製造し,、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り,、業(yè)務(wù)用加工食品(食品表示基準(zhǔn)第二條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)用加工食品をいう,。)にあってはこれを容器包裝(食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する容器包裝をいう。)に入れ,、かつ,、設(shè)備を設(shè)けて飲食させる施設(shè)における飲食の用に供する場合、食品を製造し,、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る,。) 二 保存の方法 三 消費(fèi)期限又は賞味期限 四 添加物 五 栄養(yǎng)成分(たんぱく質(zhì)、脂質(zhì),、炭水化物及びナトリウムに限る,。)の量及び熱量 六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業(yè)者の営業(yè)所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名稱(輸入品にあっては輸入業(yè)者の氏名又は名稱,、乳にあっては乳処理業(yè)者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業(yè)者)の氏名又は名稱) 七?。台Dフェニルアラニン化合物を含む旨 八 特定保健用食品(健康増進(jìn)法に規(guī)定する特別用途表示の許可等に関する內(nèi)閣府令(平成二十一年內(nèi)閣府令第五十七號)第二條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する食品(容器包裝に入れられたものに限る。)をいう,。)に関する事項(xiàng)(食品を製造し,、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多數(shù)の者に対する販売以外の譲渡をする場合における內(nèi)容量又は固形量及び內(nèi)容総量並びに食品関連事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所を含む。) 九 遺伝子組換え食品に関する事項(xiàng)(一般用加工食品にあってはこれを製造し,、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る,。) 2 法第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める遵守事項(xiàng)は、食品表示基準(zhǔn)に定められた遵守事項(xiàng)のうち前項(xiàng)各號に掲げる表示事項(xiàng)並びに栄養(yǎng)成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては,、たんぱく質(zhì),、脂質(zhì)、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く,。)を表示する際に食品関連事業(yè)者が遵守すべき事項(xiàng)とする,。 (身分を示す証明書) 第二條 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 (消費(fèi)者庁長官又は財(cái)務(wù)大臣に対する申出の手続) 第三條 法第十二條第二項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める手続は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書をもって行うものとする。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所 二 申出に係る酒類の品目 三 申出の理由 四 申出に係る酒類に係る食品関連事業(yè)者等の氏名又は名稱及び住所 五 申出に係る酒類の申出時(shí)における所在場所及び所有者の氏名又は名稱 附 則 この命令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 別記様式(第二條関係) [別畫面で表示]