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“部長(zhǎng)條例”,詳細(xì)說(shuō)明提交計(jì)劃等的方法,以抑制汽車(chē)排放的氮氧化物等

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者等に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫(huà)の提出方法等を定める省令 平成十四年國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào) 自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者等に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫(huà)の提出方法等を定める省令 自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號(hào))第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第十七條及び第十八條並びに第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者等に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫(huà)の提出方法等を定める省令を次のように定める。 (対象自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者による計(jì)畫(huà)の提出) 第一條 自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十三條の規(guī)定による計(jì)畫(huà)の提出は、第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち特定事業(yè)者(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十四條に規(guī)定する特定事業(yè)者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計(jì)畫(huà)を、三年から五年程度の計(jì)畫(huà)期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 特定事業(yè)者の氏名又は名稱(chēng)及び特定自動(dòng)車(chē)(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十三條に規(guī)定する特定自動(dòng)車(chē)をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の屬する都道府県における主たる事業(yè)場(chǎng)の所在地 二 事業(yè)の概要 三 事業(yè)場(chǎng)別の特定自動(dòng)車(chē)の狀況 四 特定自動(dòng)車(chē)に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物及び自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の排出量 五 前號(hào)に掲げる排出量の目標(biāo) 六 特定自動(dòng)車(chē)の低公害車(chē)等への代替に関する計(jì)畫(huà) 七 特定自動(dòng)車(chē)に対する排出ガス低減裝置の裝著に関する計(jì)畫(huà) 八 特定自動(dòng)車(chē)に係る適正運(yùn)転の実施等に関する計(jì)畫(huà) 九 特定自動(dòng)車(chē)の走行量の削減のための措置に関する計(jì)畫(huà) 2 前項(xiàng)第五號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る目標(biāo)年次は、計(jì)畫(huà)期間が満了する年次とする。 3 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十三條の規(guī)定による計(jì)畫(huà)の提出は、特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫(huà)期間が満了した日から三月以?xún)?nèi)に、正本にその寫(xiě)し二通を添えてしなければならない。 (定期の報(bào)告) 第二條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十四條の環(huán)境省令、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、前年度における第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち特定事業(yè)者が実施することとして選択した措置に係る事項(xiàng)とする。 一 事業(yè)場(chǎng)別の特定自動(dòng)車(chē)の狀況 二 特定自動(dòng)車(chē)に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物及び自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の排出量 三 特定自動(dòng)車(chē)の低公害車(chē)等への代替の狀況 四 特定自動(dòng)車(chē)に対する排出ガス低減裝置の裝著の狀況 五 特定自動(dòng)車(chē)に係る適正運(yùn)転の実施等の狀況 六 特定自動(dòng)車(chē)の走行量の削減のための措置の狀況 2 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十四條の規(guī)定による報(bào)告は、毎年六月三十日までに、正本にその寫(xiě)し二通を添えてしなければならない。 (周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者による計(jì)畫(huà)の提出) 第三條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫(huà)の提出は、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち周辺地域內(nèi)事業(yè)者(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十七條に規(guī)定する周辺地域內(nèi)事業(yè)者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計(jì)畫(huà)を、一年から五年程度の計(jì)畫(huà)期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 周辺地域內(nèi)事業(yè)者の氏名又は名稱(chēng)及び周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)をいい、同項(xiàng)第一號(hào)の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の屬する都道府県における主たる事業(yè)場(chǎng)の所在地 二 事業(yè)の概要 三 事業(yè)場(chǎng)別の周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の狀況 四 指定地區(qū)(法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地區(qū)をいう。以下同じ。)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の低公害車(chē)等への代替に関する計(jì)畫(huà) 五 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に対する排出ガス低減裝置の裝著に関する計(jì)畫(huà) 六 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係る指定地區(qū)內(nèi)における適正運(yùn)転の実施等に関する計(jì)畫(huà) 七 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の指定地區(qū)內(nèi)における走行量の削減のための措置に関する計(jì)畫(huà) 2 前項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る目標(biāo)年次は、計(jì)畫(huà)期間が満了する年次とする。 3 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫(huà)の提出は、周辺地域內(nèi)事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫(huà)期間が満了した日から三月以?xún)?nèi)に、正本にその寫(xiě)し二通を添えてしなければならない。 (定期の報(bào)告) 第四條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十七條の環(huán)境省令、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、前年度における第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち周辺地域內(nèi)事業(yè)者が実施することとして選択した措置に係る事項(xiàng)とする。 一 事業(yè)場(chǎng)別の周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の狀況 二 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の低公害車(chē)等への代替の狀況 三 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に対する排出ガス低減裝置の裝著の狀況 四 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係る指定地區(qū)內(nèi)における適正運(yùn)転の実施等の狀況 五 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の指定地區(qū)內(nèi)における走行量の削減のための措置の狀況 2 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十七條の規(guī)定による報(bào)告は、毎年六月三十日までに、正本にその寫(xiě)し二通を添えてしなければならない。 (立入検査の身分証明書(shū)) 第五條 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))の規(guī)定による自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))の規(guī)定による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者が次の各號(hào)に掲げる者である場(chǎng)合における法第四十一條第五項(xiàng)の証明書(shū)の様式は、別記様式のとおりとする。 一 対象自動(dòng)車(chē)(法第三十三條に規(guī)定する対象自動(dòng)車(chē)をいう。)を使用する事業(yè)者 二 特定事業(yè)者 三 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者 四 周辺地域內(nèi)事業(yè)者 (環(huán)境大臣及び関係都道府県知事への通知) 第六條 法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は、受理した計(jì)畫(huà)又は報(bào)告について行うものとする。 (計(jì)畫(huà)書(shū)等の経由) 第七條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十三條及び第三十四條の規(guī)定に基づく計(jì)畫(huà)の提出及び報(bào)告は、それぞれ特定自動(dòng)車(chē)の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)を経由して、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に行わなければならない。 2 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十六條第一項(xiàng)及び第三十七條の規(guī)定に基づく計(jì)畫(huà)の提出及び報(bào)告は、それぞれ周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)を経由して、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に行わなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年五月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日から二月以?xún)?nèi)に特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなる者については、第一條第三項(xiàng)中「特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日から三月以?xún)?nèi)」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月一四日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前に改正前の第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された計(jì)畫(huà)における同條第二項(xiàng)に規(guī)定する目標(biāo)年次の最終日は、改正後の第一條第三項(xiàng)の計(jì)畫(huà)期間が満了した日とみなす。 第三條 前條の規(guī)定により改正後の第一條第三項(xiàng)の計(jì)畫(huà)期間が満了した日とみなされる日が平成十八年五月三十一日以前である計(jì)畫(huà)を提出した特定事業(yè)者については、同項(xiàng)中「特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫(huà)期間が満了した日から三月以?xún)?nèi)」とあるのは「平成十八年八月三十一日まで」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一九年八月二一日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十號(hào))の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。 別記様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示]