“部長條例”,規(guī)定了有關定期報告集裝箱和包裝從事零售業(yè)務的大批量經(jīng)營者的事宜
時間: 2018-06-15
小売業(yè)に屬する事業(yè)を行う容器包裝多量利用事業(yè)者の定期の報告に関する事項を定める省令 平成十八年財務省?厚生労働省?農林水産省?経済産業(yè)省令第二號 小売業(yè)に屬する事業(yè)を行う容器包裝多量利用事業(yè)者の定期の報告に関する事項を定める省令 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號)第七條の六の規(guī)定に基づき、小売業(yè)に屬する事業(yè)を行う容器包裝多量利用事業(yè)者の定期の報告に関する事項を定める省令を次のように定める。 (定期の報告) 第一條 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號。以下「法」という。)第七條の六の規(guī)定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 第二條 法第七條の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 容器包裝を用いた量 二 法第七條の四第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包裝の使用の合理化のために実施した取組及びその効果 三 売上高、店舗面積その他の當該容器包裝を用いた量と密接な関係をもつ値 四 容器包裝の使用原単位(第一號に掲げる量を前號に掲げる値で除して得た値をいう。) 附 則 この省令は、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 別記様式(第7條の6関係) [別畫面で表示]