“部長條例”,規(guī)定了與農(nóng)業(yè)土壤污染區(qū)域指定要求有關(guān)的砷砷含量測試方法
時間: 2018-06-15
農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒ひ素の量の検定の方法を定める省令 昭和五十年総理府令第三十一號 農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒ひ 素の量の検定の方法を定める省令 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四號)第二條第二項の規(guī)定に基づき、農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒ひ 素の量の検定の方法を定める総理府令を次のように定める。 (試料の採取) 第一條 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二條第一項第四號の要件に該當するかどうかの判定のために行う砒ひ 素の量の検定(以下「検定」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農(nóng)用地の面積のおおむね二?五ヘクタールにつき一箇所の割合で、選定しなければならない。 2 検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規(guī)定により選定されたほ場の水口地點、中央地點及び水尻地點を結(jié)ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地點(以下「試料採取地點」という。)において、行わなければならない。 3 検定のための試料は、試料採取地點で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金屬製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。 (検定の方法) 第二條 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調(diào)製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結(jié)果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一日総理府令第五八號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別表(第二條関係) [別畫面で表示] 附録(第二條関係) [別畫面で表示]