“部長(zhǎng)條例”,規(guī)定了“防止海洋污染和海洋災(zāi)害法”第17-2條第4款規(guī)定的有害水壓載處理方法
時(shí)間: 2018-06-15
海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十七條の二第四項(xiàng)等に規(guī)定する有害水バラストの処理方法を定める省令 平成二十六年環(huán)境省令第二十八號(hào) 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十七條の二第四項(xiàng)等に規(guī)定する有害水バラストの処理方法を定める省令 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十七條の二第四項(xiàng)及び第十七條の七第三項(xiàng)並びに海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三號(hào))附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、有害水バラストの処理方法を定める省令を次のように定める。 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十七條の二第四項(xiàng)及び第十七條の七第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める方法は、化學(xué)物質(zhì)を製造する裝置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、改正法附則第一條第二號(hào)の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。 (改正法附則第三條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める方法) 第二條 改正法附則第三條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める方法は、化學(xué)物質(zhì)を製造する裝置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。