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“通過對轉(zhuǎn)基因生物的使用進(jìn)行管制來保護(hù)生物多樣性的法律”施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律施行規(guī)則 平成十五年財務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律施行規(guī)則 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)及び遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律における主務(wù)大臣を定める政令(平成十五年政令第二百六十三號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (生物の定義) 第一條 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の主務(wù)省令で定める一の細(xì)胞(細(xì)胞群を構(gòu)成しているものを除く,。)又は細(xì)胞群(以下「細(xì)胞等」という,。)は,、次に掲げるもの以外のものとする,。 一 ヒトの細(xì)胞等 二 分化する能力を有する、又は分化した細(xì)胞等(個體及び配偶子を除く,。)であって,、自然條件において個體に成育しないもの (遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術(shù)) 第二條 法第二條第二項第一號の主務(wù)省令で定める技術(shù)は、細(xì)胞,、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して當(dāng)該核酸を移転させ,、又は複製させることを目的として細(xì)胞外において核酸を加工する技術(shù)であって、次に掲げるもの以外のものとする,。 一 細(xì)胞に移入する核酸として,、次に掲げるもののみを用いて加工する技術(shù) イ 當(dāng)該細(xì)胞が由來する生物と同一の分類學(xué)上の種に屬する生物の核酸 ロ 自然條件において當(dāng)該細(xì)胞が由來する生物の屬する分類學(xué)上の種との間で核酸を交換する種に屬する生物の核酸 二 ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然條件において當(dāng)該ウイルス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術(shù) 第三條 法第二條第二項第二號の主務(wù)省令で定める技術(shù)は,、異なる分類學(xué)上の科に屬する生物の細(xì)胞を融合する技術(shù)であって、交配等従來から用いられているもの以外のものとする,。 (第二種使用等であることを明示する等の措置) 第四條 法第二條第六項の主務(wù)省令で定める措置は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 遺伝子組換え生物等の使用等(運搬を除く,。)の場合 次のいずれかに該當(dāng)する施設(shè)等を用いること,。 イ 施設(shè)等の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する機能(以下この項において「拡散防止機能」という,。)を有する実験室(研究開発に係る動物の飼育室及び植物の栽培室を含む,。) ロ 拡散防止機能を有する培養(yǎng)又は発酵の用に供する設(shè)備及びこれらに付隨して用いられる拡散防止機能を有する設(shè)備 ハ イ及びロに掲げるもののほか、拡散防止機能を有する施設(shè)等であってその外の大気,、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等である旨を記載した標(biāo)識が見やすい箇所に掲げられている施設(shè)等 二 遺伝子組換え生物等の運搬の場合 前號に掲げる施設(shè)等を用いた遺伝子組換え生物等の使用等のための運搬の用に供されるふたをし,、又は封を施した試験管その他の施設(shè)等であって拡散防止機能を有するものを用いること。 2 前項各號に規(guī)定する措置を執(zhí)る場合であっても,、法第四條第一項ただし書の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該措置は、前項の規(guī)定にかかわらず,、法第二條第六項に規(guī)定する措置としない,。 (主務(wù)大臣の承認(rèn)の適用除外) 第五條 法第四條第一項ただし書の主務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 人の生命若しくは身體の保護(hù)のための措置又は非常災(zāi)害に対する応急の措置として,、緊急に遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする必要がある場合として主務(wù)大臣が別に定める場合 二 法第十七條、第三十一條又は第三十二條に基づく検査を?qū)g施するため,、又はその準(zhǔn)備を行うため,、必要最小限の第一種使用等をする場合 三 輸入された生物に遺伝子組換え生物等が混入していた場合(輸入された生物の使用等に際し法第四條第一項若しくは第九條第一項の規(guī)定に基づき主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程(法第七條第一項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき主務(wù)大臣により変更された第一種使用規(guī)程については,、その変更後のもの,。以下「承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程」という。)に従わないで,、又は第一種使用規(guī)程の承認(rèn)を受けないで當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第一種使用等をすることを避けることができない場合のうち,、主務(wù)大臣が別に定める場合に限る。) 四 人が體內(nèi)に遺伝子組換え生物等を有することにより日常生活において當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合 五 承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程に従っていないこと又は第一種使用規(guī)程の承認(rèn)を受けていないことを知らないで,、譲渡若しくは提供を受けた遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合又は委託を受けて遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合 六 承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程に従わないで又は第一種使用規(guī)程の承認(rèn)を受けないで第一種使用等がなされた遺伝子組換え生物等に係る生物多様性影響を防止するため,、必要最小限の第一種使用等をする場合 (申請書の添付書類) 第六條 法第四條第二項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條及び第四十一條において同じ,。)の主務(wù)省令で定める書類は,、法第四條第一項又は第九條第一項の承認(rèn)を受けようとする者による生物多様性影響の効果的な防止に資する措置の內(nèi)容を記載した書類とする(主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める場合に限る。),。 (申請書の様式) 第七條 法第四條第二項に規(guī)定する申請書の様式は,、様式第一のとおりとする。 (第一種使用規(guī)程の記載事項) 第八條 第一種使用規(guī)程に定める法第四條第三項各號(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる事項については,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるところによるものとする。 一 遺伝子組換え生物等の種類の名稱 當(dāng)該遺伝子組換え生物等の宿主(法第二條第二項第一號に掲げる技術(shù)の利用により得られた核酸又はその複製物が移入される生物をいう,。以下同じ,。)又は親生物(法第二條第二項第二號に掲げる技術(shù)の利用により得られた核酸又はその複製物が由來する生物をいう。以下同じ,。)の屬する分類學(xué)上の種の名稱及び當(dāng)該遺伝子組換え生物等の特性等の情報を含めることにより,、他の遺伝子組換え生物等と明確に區(qū)別できる名稱とすること。 二 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の內(nèi)容 當(dāng)該遺伝子組換え生物等について行う一連の使用等について定めること,。 三 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法 當(dāng)該第一種使用等を行うに當(dāng)たって執(zhí)るべき生物多様性影響を防止するための措置について定めること(生物多様性影響を防止するため必要な場合に限る,。)。 (學(xué)識経験者からの意見聴?。?第九條 主務(wù)大臣は,、法第四條第四項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により學(xué)識経験者の意見を聴くときは,、次條の學(xué)識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする,。 (學(xué)識経験者の名簿) 第十條 主務(wù)大臣は、生物多様性影響に関し専門の學(xué)識経験を有する者を選定して,、學(xué)識経験者の名簿を作成し,、これを公表するものとする。 (第一種使用規(guī)程の修正に関する指示) 第十一條 法第五條第一項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による指示は,、文書によりその理由及び法第五條第二項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する期間を付して行うものとする,。 (変更の屆出) 第十二條 法第六條第一項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出は、法第四條第二項第一號(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる事項中に変更を生じた日から二週間以內(nèi)に,、様式第二による屆出書を提出して行うものとする。 (第一種使用規(guī)程の変更等に係る學(xué)識経験者からの意見聴?。?第十三條 第九條の規(guī)定は,、法第七條第二項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により學(xué)識経験者の意見を聴く場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、「次條」とあるのは「第十條」と読み替えるものとする。 (第一種使用規(guī)程の公表の方法) 第十四條 法第八條第一項(法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公表は,、官報に掲載して行うものとする。 (適正な使用等のために必要な措置を執(zhí)らせるための者) 第十五條 法第九條第二項の主務(wù)省令で定める者は,、外國法人で本邦內(nèi)に事務(wù)所を有するものの當(dāng)該事務(wù)所の代表者とする,。 (主務(wù)大臣の確認(rèn)の適用除外) 第十六條 法第十三條第一項の主務(wù)省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 人の生命若しくは身體の保護(hù)のための措置又は非常災(zāi)害に対する応急の措置として,、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として主務(wù)大臣が別に定める場合 二 法第十七條、第三十一條又は第三十二條に基づく検査を?qū)g施するため,、又はその準(zhǔn)備を行うため,、必要最小限の第二種使用等をする場合 三 虛偽の情報の提供を受けていたために、拡散防止措置の確認(rèn)を受けなければならないことを知らないで,、第二種使用等をする場合 四 法の規(guī)定に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため,、必要最小限の第二種使用等をする場合 五 植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第八條又は第十條に基づく植物防疫所の業(yè)務(wù)に伴って植物防疫所の施設(shè)內(nèi)において必要最小限の第二種使用等をする場合 六 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第七條、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第四十條若しくは第四十五條又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第五十五條に基づく動物検疫所の業(yè)務(wù)に伴って動物検疫所の施設(shè)內(nèi)において必要最小限の第二種使用等をする場合 (輸入の屆出) 第十七條 法第十六條の規(guī)定による屆出は,、主務(wù)大臣が別に定める期日までに,、様式第三による屆出書を提出して行うものとする。 (生物検査命令) 第十八條 法第十七條第一項の規(guī)定による命令は,、文書により同條第三項に規(guī)定する條件を付して行うものとする,。 (生物検査命令を受けた者の検査の求め) 第十九條 生物検査の求めは、様式第四による依頼書を提出して行うものとする,。 2 前項に規(guī)定する依頼書には,、前條に規(guī)定する文書の寫しを添えなければならない。 (登録検査機関の登録の申請等) 第二十條 法第十八條第一項の規(guī)定による登録の申請は,、様式第五による申請書を提出して行うものとする,。 2 前項に規(guī)定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準(zhǔn)ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請者が法第十八條第三項第一號から第三號までの規(guī)定に適合することを説明した書類 四 申請者が現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 五 前各號に掲げるもののほか、その他參考となる事項を記載した書類 (登録検査機関登録簿に記載する事項) 第二十一條 法第十八條第四項第三號の主務(wù)省令で定める事項は,、検査対象生物の種類の名稱とする,。 (生物検査の実施の方法) 第二十二條 法第十九條第二項の主務(wù)省令で定める方法は、検査対象生物の種類等を勘案して主務(wù)大臣が別に定める方法とする,。 (変更の屆出) 第二十三條 法第十九條第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第六による屆出書を提出して行うものとする。 (生物検査の業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程の記載事項) 第二十四條 法第十九條第四項の生物検査の業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程は,、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 生物検査を行う時間及び休日に関する事項 二 生物検査を行う事務(wù)所に関する事項 三 生物検査の実施體制に関する事項 四 手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項 五 生物検査に関する秘密の保持に関する事項 六 生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 七 前各號に掲げるもののほか,、その他生物検査の実施に関し必要な事項 (生物検査の業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程の認(rèn)可の申請等) 第二十五條 登録検査機関は,、法第十九條第四項前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、様式第七による申請書に生物検査の業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程を添えて,、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 登録検査機関は,、法第十九條第四項後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、様式第八による申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (電磁的方法) 第二十六條 法第十九條第六項第三號の主務(wù)省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第十九條第六項第四號の主務(wù)省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (帳簿) 第二十七條 法第十九條第七項の主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 生物検査の求めをした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 生物検査の求めを受けた年月日 三 検査対象生物の種類の名稱 四 生物検査の結(jié)果 五 生物検査の結(jié)果を通知した年月日 (生物検査の業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請) 第二十八條 登録検査機関は,、法第十九條第八項の規(guī)定による許可を受けようとするときは、様式第九による申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (法第二十二條第二項の証明書の様式) 第二十九條 法第二十二條第二項の証明書の様式は,、様式第十のとおりとする。 (生物検査に関する手?jǐn)?shù)料の納付) 第三十條 法第二十四條に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料については,、國に納付する場合にあっては第十九條第一項に規(guī)定する依頼書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより,、登録検査機関に納付する場合にあっては法第十九條第四項に規(guī)定する生物検査の業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料は,、これを返還しない,。 (適正使用情報の公表の方法) 第三十一條 法第二十五條第二項の規(guī)定による公表は、遺伝子組換え生物等の種類の名稱を明示して,、官報に掲載して行うものとする,。 (情報の提供) 第三十二條 法第二十六條第一項の規(guī)定による情報の提供は、次に掲げる場合以外の場合において,、遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託(以下「譲渡等」という,。)の都度行うものとする。 一 第一種使用規(guī)程が定められている遺伝子組換え生物等を譲渡し,、若しくは提供し,、又は委託して使用等をさせようとする場合であって、適正使用情報が定められていないとき 二 遺伝子組換え生物等を委託して運搬をさせようとする場合 三 遺伝子組換え生物等を譲渡し,、若しくは提供し,、又は委託して使用等をさせようとする者(以下「譲渡者等」という。)の當(dāng)該遺伝子組換え生物等の使用等が第五條第三號から第五號まで又は第十六條第三號に掲げる場合に該當(dāng)する場合 四 譲渡者等の遺伝子組換え生物等の第二種使用等が、虛偽の情報の提供を受けていたために,、第二種使用等に當(dāng)たって執(zhí)るべき拡散防止措置を執(zhí)らずにされている場合 五 特定遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、同一の情報を提供すべき遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けて當(dāng)該遺伝子組換え生物等の使用等をする者(以下「譲受者等」という。)に対し,、二回以上にわたって當(dāng)該遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合において,、當(dāng)該遺伝子組換え生物等の譲受者等が承知しているときは、その最初の譲渡等に際してのみ情報の提供を行うものとする,。 (情報の內(nèi)容) 第三十三條 法第二十六條第一項の主務(wù)省令で定める事項は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 第一種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し,、又は委託して使用等をさせようとする場合 次のイからニまでに掲げる事項 イ 遺伝子組換え生物等の種類の名稱(名稱がないとき又は不明であるときは,、その旨) ロ 當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規(guī)程が主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けている旨又は第五條第一號、第二號若しくは第六號に基づく使用等をしている旨 ハ 適正使用情報(適正使用情報が定められている場合に限る,。) ニ 譲渡者等の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱並びに擔(dān)當(dāng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)先) 二 第二種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し,、又は委託して使用等をさせようとする場合 次のイからニまでに掲げる事項 イ 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている旨 ロ 遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名稱及び法第二條第二項第一號に規(guī)定する技術(shù)の利用により得られた核酸又はその複製物の名稱(名稱がないとき又は不明であるときは,、その旨) ハ 譲渡者が第十六條第一號、第二號又は第四號に基づく使用等をしている場合にはその旨 ニ 譲渡者等の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱並びに擔(dān)當(dāng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)先) (情報の提供の方法) 第三十四條 法第二十六條第一項の主務(wù)省令で定める方法は,、次の各號のいずれかとする。 一 文書の交付 二 遺伝子組換え生物等又はその包裝若しくは容器への表示 三 ファクシミリ裝置を利用する送信 四 譲渡者等の使用に係る電子計算機と譲受者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて前條各號に定める事項が送信され,、譲受者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該事項が記録されるもの (輸出の通告の方法) 第三十五條 法第二十七條の規(guī)定による輸出の通告は、生物の多様性に関する條約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(次條において「議定書」という,。)第八條1の輸入締約國の権限のある當(dāng)局に対し,、様式第十一により行うものとする。 (輸出の通告の適用除外) 第三十六條 法第二十七條ただし書の主務(wù)省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 議定書の締約國以外の國に遺伝子組換え生物等を輸出する場合 二 輸入國において當(dāng)該輸入國が定める基準(zhǔn)に従い拡散防止措置を執(zhí)って使用等が行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合 三 輸入國において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合 四 輸入國が議定書第十三條1(b)に掲げる事項に該當(dāng)するものとして議定書第二十條に規(guī)定するバイオセーフティに関する情報交換センターに通報している輸入に該當(dāng)する遺伝子組換え生物等を輸出する場合 五 輸入國にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該當(dāng)しない遺伝子組換え生物等を輸出する場合 (輸出の際の表示の內(nèi)容及び方法) 第三十七條 法第二十八條に規(guī)定する輸出の際の表示は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める様式により行うものとする。 一 輸入國において當(dāng)該輸入國が定める基準(zhǔn)に従い拡散防止措置を執(zhí)って使用等が行われる遺伝子組換え生物等として輸出されるもの 様式第十二 二 輸入國において食用,、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等として輸出されるもの(前號に掲げるものを除く,。) 様式第十三 三 前二號のいずれにも該當(dāng)しない遺伝子組換え生物等として輸出されるもの 様式第十四 (輸出の際の表示の適用除外) 第三十八條 法第二十八條において準(zhǔn)用する法第二十七條ただし書の主務(wù)省令で定める場合は、第三十六條第一號に掲げる場合とする。 (法第三十一條第二項の証明書の様式) 第三十九條 法第三十一條第二項に規(guī)定する証明書の様式は,、様式第十五のとおりとする,。 (主務(wù)大臣) 第四十條 法第二章第一節(jié)(第十條及び第十一條を除く。),、第二十五條及び第三章(第二十九條を除く,。)における主務(wù)大臣は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする,。 一 研究開発段階(千九百八十六年七月十六日の工業(yè)、農(nóng)業(yè)及び環(huán)境で組換え體を利用する際の安全性の考察に関する経済協(xié)力開発機構(gòu)理事會勧告(第三項において「理事會勧告」という,。)に準(zhǔn)拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業(yè)化又は実用化に向けた使用等及び遺伝子治療臨床研究その他の臨床研究として行われる使用等をする段階を除く,。以下この條及び次條において同じ。)の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 文部科學(xué)大臣及び環(huán)境大臣 二 前號に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環(huán)境大臣 2 法第十條、第十一條及び第二十九條における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする。 一 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第十條第一項若しくは第二項、第十一條第二項若しくは第二十九條の規(guī)定による命令の対象となる者若しくは第十一條第一項の規(guī)定による屆出をする者の行う事業(yè)を所管する大臣,、文部科學(xué)大臣又は環(huán)境大臣 二 前號に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第十條第一項若しくは第二項,、第十一條第二項若しくは第二十九條の規(guī)定による命令の対象となる者若しくは第十一條第一項の規(guī)定による屆出をする者の行う事業(yè)を所管する大臣若しくは財務(wù)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環(huán)境大臣 3 法第二章第二節(jié)(第十三條第一項,、第十四條及び第十五條を除く。)における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする。 一 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等(理事會勧告に準(zhǔn)拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業(yè)化又は実用化に向けた使用等を除く,。以下この條において同じ,。)に関する事項 文部科學(xué)大臣及び環(huán)境大臣 二 前號に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業(yè)を所管する大臣及び環(huán)境大臣 4 法第十三條第一項における主務(wù)大臣は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める大臣とする,。 一 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 文部科學(xué)大臣 二 前號に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣であって、當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業(yè)を所管する大臣(當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第二種使用等が事業(yè)に係るものとして行われない場合にあっては環(huán)境大臣) 5 法第十四條及び第十五條における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする。 一 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第十四條第一項若しくは第二項若しくは第十五條第二項の規(guī)定による命令の対象となる者若しくは同條第一項の規(guī)定による屆出をする者の行う事業(yè)を所管する大臣、文部科學(xué)大臣又は環(huán)境大臣 二 前號に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第十四條第一項若しくは第二項若しくは第十五條第二項の規(guī)定による命令の対象となる者若しくは同條第一項の規(guī)定による屆出をする者の行う事業(yè)を所管する大臣又は環(huán)境大臣 6 法第二章第三節(jié)における主務(wù)大臣は,、財務(wù)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣であって、検査対象生物である物の生産又は流通を所管する大臣とする,。 7 法第二十六條第一項における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める大臣とする,。 一 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める大臣 イ 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 文部科學(xué)大臣及び環(huán)境大臣 ロ イに掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環(huán)境大臣 二 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める大臣 イ 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 文部科學(xué)大臣及び環(huán)境大臣 ロ イに掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業(yè)を所管する大臣及び環(huán)境大臣 8 法第二十六條第二項、第三十條及び第三十一條における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする。 一 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める大臣 イ 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第二項の規(guī)定による命令、法第三十條の規(guī)定による報告徴収若しくは法第三十一條第一項の規(guī)定による立入検査等の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣,、文部科學(xué)大臣又は環(huán)境大臣 ロ イに掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第二項の規(guī)定による命令,、法第三十條の規(guī)定による報告徴収若しくは法第三十一條第一項の規(guī)定による立入検査等の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣若しくは財務(wù)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環(huán)境大臣 二 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める大臣 イ 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 財務(wù)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第二項の規(guī)定による命令,、法第三十條の規(guī)定による報告徴収若しくは法第三十一條第一項の規(guī)定による立入検査等の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣、文部科學(xué)大臣又は環(huán)境大臣 ロ イに掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣若しくは経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第二項の規(guī)定による命令,、法第三十條の規(guī)定による報告徴収若しくは法第三十一條第一項の規(guī)定による立入検査等の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣又は環(huán)境大臣 9 法第三十五條の二第一號に掲げる場合における主務(wù)大臣は,、財務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣とする。 10 法第三十五條の二第二號に掲げる場合における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする。 一 法第十條第三項の規(guī)定による命令に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める大臣 イ 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第十條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣及び文部科學(xué)大臣 ロ イに掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第十條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣及び財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣 二 法第十四條第三項の規(guī)定による命令に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ次に定める大臣 イ 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第十四條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣及び文部科學(xué)大臣 ロ イに掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第十四條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣 三 法第二十六條第三項の規(guī)定による命令に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める大臣 イ 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ次に定める大臣 (1) 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣及び文部科學(xué)大臣 (2) (1)に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣及び財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣 ロ 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ次に定める大臣 (1) 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣及び文部科學(xué)大臣 (2) (1)に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣又は経済産業(yè)大臣であって法第二十六條第三項の規(guī)定による命令の対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣 (申請書等の提出) 第四十一條 法第四條第二項の規(guī)定に基づき申請書その他の書類(以下この條において「申請書等」という,。)を主務(wù)大臣に提出する場合においては,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める大臣に提出するものとする,。 一 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 文部科學(xué)大臣 二 前號に掲げる事項以外の事項 財務(wù)大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣であって當(dāng)該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣 2 前項の規(guī)定により同項各號に定める大臣(環(huán)境大臣を除く。以下この條において同じ,。)に申請書等を提出する場合は,、その寫し一通を添付しなければならない。 3 第一項各號に定める大臣は,、申請書等及びその寫しを受理したときは,、遅滯なく、當(dāng)該寫しを環(huán)境大臣に送付するものとする,。この場合において,、當(dāng)該申請書等は、同項各號に定める大臣が受理した日において環(huán)境大臣に提出されたものとみなす,。 (その他の事項) 第四十二條 法第十二條並びに第十三條第二項及び第三項の主務(wù)省令は,、別に定めるところによる。 (連絡(luò)等) 第四十三條 主務(wù)大臣は,、前條の省令の制定又は改廃,、法第四條第一項又は法第九條第一項の規(guī)定に基づく承認(rèn)及び法第十三條第一項の規(guī)定に基づく確認(rèn)について,、関係する他の主務(wù)大臣が必要な情報を得られるようにするものとする。 2 主務(wù)大臣は,、法の規(guī)定による命令をしようとするときは,、他の主務(wù)大臣に連絡(luò)するものとし、必要な場合は,、共同して,、當(dāng)該命令をするものとする。 (権限の委任) 第四十四條 法第三十條及び第三十一條第一項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷肇攧?wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸肇攧?wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉铝肇攧?wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十八年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸肇攧?wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律施行規(guī)則の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢乱蝗肇攧?wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十八號)の施行の日から施行する。 様式第1(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第20條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第25條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第8(第25條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第9(第28條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第29條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第35條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第37條第1號関係) [別畫面で表示] 様式第13(第37條第2號関係) [別畫面で表示] 様式第14(第37條第3號関係) [別畫面で表示] 様式第15(第39條関係) [別畫面で表示]