愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規(guī)則 平成二十一年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規(guī)則 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)第六條第一號,、第九條第一項から第三項まで及び第五項並びに第十條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の授與に準(zhǔn)ずるもの) 第一條 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六條第一號の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める授與は,、特定の者に対する授與であって,、次のいずれかの要件を満たすものとする。 一 當(dāng)該授與に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること,。 二 當(dāng)該授與に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多數(shù)の者に販売以外の方法により授與されるものであること,。 (製造業(yè)者等の屆出) 第二條 法第九條第一項から第三項まで及び第五項の規(guī)定による屆出は、様式第一による屆出書を農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣に提出してしなければならない,。 (屆出義務(wù)の適用除外) 第三條 法第九條第一項の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める者は,、販売(法第六條第一號に規(guī)定する販売をいう。)を目的としない製造を業(yè)とする製造業(yè)者又は輸入を業(yè)とする輸入業(yè)者とする,。 (製造業(yè)者等の屆出事項) 第四條 法第九條第一項第四號の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする。 一 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類 二 當(dāng)該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日 三 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については,、その旨 (製造業(yè)者等の帳簿の記載事項等) 第五條 法第十條第一項の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする。 一 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日 二 製造業(yè)者にあっては,、次に掲げる事項 イ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名稱及び數(shù)量 ロ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは,、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名稱 三 輸入業(yè)者にあっては、次に掲げる事項 イ 愛玩動物用飼料の輸入先國名及び輸入の相手方の氏名又は名稱 ロ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿 ハ 輸入した愛玩動物用飼料が製造された國名及び製造業(yè)者の氏名又は名稱並びに原材料の名稱 2 法第十條第二項の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする,。 一 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日 二 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿 3 法第十條に規(guī)定する帳簿は、當(dāng)該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない,。 (身分を示す証明書の様式) 第六條 法第十二條第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は,、様式第二による。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月一日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 様式第1(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫面で表示]